表札の費用相場はいくら?|素材ごとの本体の値段と取り付けの工事費、自分で付けるとき・賃貸とマンションの決まり

支出の見直し ・

表札の費用は、本体代と取り付けの工事費の合計です。本体は素材によって約5,000円〜5万円、業者の取り付けは接着だけなら5,000〜1万円前後、穴あけや古い表札の撤去を含むと1万5,000〜3万円前後が目安です。

本体の額はリフォームの依頼先を紹介する会社、工事費の額は外構の見積もりを比べる仕組みを持つ会社が示すもので、どちらも工事の仲立ちに利害のある会社の数字です。実際の額は、本体代と工事費を分けた見積もりで確かめます。

軽い表札を平らな門柱に貼るだけなら、自分で付けて本体代と材料の代金だけで済ませる道もあります。重い表札や、外壁・タイルに穴をあけて留めるときは、業者に頼みます。

賃貸の部屋は、付ける前に大家か管理会社に聞き、穴をあけない付け方を選びます。分譲マンションは、国の管理規約のひな形で玄関の扉の外側が共用部分とされているので、自分のマンションの管理規約と使用細則を先に読みます。

家を建てたので表札を付けたいのですが、本体と取り付けで全部でいくら見ておけばよいのかが分かりません。自分で付けてよいのかにも迷います。

表札の費用は「本体+取り付け」で考える

表札の費用は、表札そのものの値段と、壁や門柱に付ける工事費に分かれます。見積もりでも、この2つが別の行に並ぶかを見ると、どこで額が変わるのかが分かります。

本体は素材と大きさ、文字の入れ方で決まります。工事費は、取り付け方と、付ける壁の素材、古い表札を外すかどうかで決まります。

素材ごとの本体の値段

本体の値段は素材で幅があります。次の表は、リフォームの依頼先を紹介する会社が示す、素材ごとの本体の目安です。

素材 本体の目安
ステンレス 5,000〜2万円
木 8,000〜3万円
タイル 1万〜2万円
ガラス 1万〜4万円
石 1万〜4万円
ロートアイアン 2万〜5万円

ステンレスは雨に強くさびにくく、形が簡単なものは安く手に入ります。ロートアイアンは熱した鉄を職人が打って作るもので、手間のぶん高くなります。

表札を売る店の1つが、自店に登録した833件から出した素材ごとの平均(2024年1月時点)では、木製が約1万4,000円、ステンレスが約2万5,000円、真鍮が約4万5,000円です。どちらの額も、表札の販売や工事の仲立ちに利害のある会社が示す目安です。

同じ素材でも、文字の色を増やす、絵を入れる、決まった大きさから変える、切り文字にするといった加工で値段が上がります。照明の付いた表札も、そのぶん高くなります。

取り付け方ごとの工事費

業者に頼むときの工事費は、取り付け方で変わります。次の表は、外構の見積もりを比べる仕組みを持つ会社が示す、取り付け方ごとの目安です。

取り付け方 工事費 向く所
接着・テープ 5,000〜1万円 平らな門柱
ビス止め 1万〜2万円 強く留めたい所
穴あけ・撤去込み 1.5万〜3万円 外壁・タイル

接着は、壁が平らで表札が軽いときの付け方です。ガラスや石、厚みのある金属の表札は重いので、ビスや穴あけで留めることを考えます。

凸凹のある壁に貼るときは、付ける面を平らにならす作業が加わるので高くなります。コンクリートや金属の硬い壁は、穴をあけるのに専用の刃や工具が要り、作業の時間が延びて工賃が上がります。

取り付けの額の幅は、示す会社によって違います。リフォームの会社の1つが示す取り付けの目安は1万〜3万円です。外構の工事を受ける会社などが示す、業者に頼んだときの費用は2万〜4万円で、本体代を含むかは分けて示されていません。

どれも工事を頼まれる側や、仕事を紹介する側の会社の目安です。実際の額は、本体代と工事費を分けた見積もりで確かめます。

古い表札を替えるときに足される作業

中古の家を買ったときや、表札が古くなったときは、前の表札を外す作業が加わります。次の表は、仕事の見積もりを仲介する会社が、自社に寄せられた2024年の見積もりから出した額です。

作業 額の目安
取り付けの基本料金 1万3,000〜2万円
穴あけ 2,000〜4,000円
古い表札の取り外し 5,000〜1万円
凸凹の壁に付ける 6,000〜1万5,000円
壁に埋め込む 2万2,000〜4万円

同じ会社は、古い表札を外して新しい表札を付ける工事の額を、1万8,000〜3万円としています。仕事の仲介に利害のある会社の数字なので、見積もりと並べて見る目安にします。

外した表札には名前が残るので、ヤスリで削る、油性ペンで塗りつぶすなどして読めなくしてから捨てます。金属・陶器・木・アクリルで分け方が違い、分け方は市区町村ごとに決まっているので、住む市区町村のごみの出し方で確かめます。

自分の家の総額を出す

総額は、本体の目安に、自分の家に当てはまる作業の額を足して出します。次の図は、中古の家で古い表札をステンレスの表札に替える家を置いた例です。

中古の家で古い表札をステンレスの表札に替えるときの総額の例の図。ステンレスの表札の本体12,000円、古い表札の取り外し7,000円、取り付けの基本料金15,000円、ビスを留める穴あけ3,000円で、合計37,000円。金額は例

図の例では、取り外しと穴あけが加わるので、工事費が2万5,000円、本体と合わせて3万7,000円になります。本体は素材の表、作業は仲介の会社の表の幅から置いて足した計算の例で、実際の額は見積書で確かめます。

同じ表札を、平らな門柱に自分で接着して付けるなら、払うのは本体代と、接着剤などの材料の代金です。古い表札を外す作業や、穴あけが要るかどうかで、総額の差が開きます。

自分で付けられる表札と、業者に頼む表札

自分で付けやすいのは、アクリルや薄いステンレスの板のような軽い表札を、平らな門柱に屋外用の接着剤や両面テープで貼るときです。マグネットで付ける表札も、自分で付けられます。次のようなときは、業者に頼むほうが確かです。

  • 重い表札:ガラス・石・厚みのある金属は、接着だけでは時間がたって落ちるおそれがある
  • 外壁に穴をあける:穴から雨水が入らないよう、ふさぐ処理が要る
  • タイルや石の壁:穴をあけるときに割れやすく、専用の工具が要る
  • 凸凹の壁や硬い壁:面をならす作業や、コンクリート用の刃が要る

穴あけに失敗すると、壁の傷は元に戻しにくく、直す費用が別にかかります。表札が軽いか重いか、壁が平らか、穴をあけてよい所かの3つを見て決めます。

自分で付けるときの手順

自分で付けるときは、次の順に進めます。古い表札が無い新築なら、②から始めます。

  • ①古い表札を外す:ネジで留めてあればドライバーで外す。接着してあるときは、すき間にヘラを当て、壁を傷めないよう少しずつはがし、残った接着剤を取る
  • ②位置を決める:来た人の目に入る、地面から1.2〜1.5mの高さを目安に、水平器で傾きを見て印を付ける
  • ③貼る:表札の裏と壁に屋外用の接着剤を塗って押し付け、固まるまでテープで仮に留める
  • ④穴をあけて留めるとき:表札のネジ穴に合わせて印を付け、ドリルで下穴をあけ、樹脂の留め具(プラグ)を入れてネジで締める

接着剤は種類ごとに固まるまでの時間が違うので、仮に留めている間は表札を動かさないようにします。コンクリートの壁には、振動ドリルとコンクリート用の刃が要ります。

新築なら、外構の工事と一緒に頼む

家を建てるときは、門柱やポスト、インターホンと一緒に表札の位置を決めておくと、付けられる場所や下地を合わせやすくなります。工事が終わる前に頼めば、建てる会社や外構の会社に付けてもらえます。

表札を自分で買って業者に渡すときは、買う前に、取り付けてもらえるか、金具やネジの位置が現場に合うか、保証の対象になるかを確かめます。業者によっては、持ち込んだ表札の取り付けを保証の外にすることがあります。

新築の外壁に穴をあける前には、建てた会社に一言確かめます。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条は、新築の住宅を建てた請負人が、引き渡した時から10年間、雨水の浸入を防ぐ部分の瑕疵について責任を負うとしています。

品確法の施行令 第5条第2項は、雨水の浸入を防ぐ部分に、屋根と外壁を挙げています。建売の住宅を買ったときも、第95条で、売主が同じ10年間の責任を負います。自分で穴をあけたあとに雨漏りしたとき、保証の扱いがどうなるかは、契約と保証書で確かめます。

賃貸の部屋の表札

賃貸の部屋の玄関や門柱は、貸す人(大家)のものです。民法 第621条は、借りた人が、借りた後に生じた傷みを、出ていくときに元に戻す義務を負うとしています。ただし、ふつうに使って生じた傷みと、年月による変化は除かれます。

国が示す賃貸借の契約書のひな形(賃貸住宅標準契約書)では、借りる人は、書面で承諾を得ないまま改造・模様替や、敷地内への工作物の設置をしないと第8条第2項で決めています。表札の付け方がこれにあたるかも含め、自分の契約書で確かめます。

表札を付けたいときは、先に大家か管理会社に、付けてよいか、付け方の決まり(穴あけはしない・剥がせるテープだけなど)、出るときに外して元に戻すかを聞きます。マグネットで付ける型、ドアノブに掛ける型、剥がせる両面テープで付ける型なら、壁に跡を残しにくくなります。

分譲マンションの表札

国土交通省のマンション標準管理規約(管理規約のひな形)は、玄関の扉のうち各住戸の専有部分を、錠と扉の内側の塗装だけとしています。扉の外側は共用部分として扱い、その住戸の持ち主が専用に使える部分(専用使用権)としています。

同じ規約の第13条は、共用部分をそれぞれの通常の使い方に従って使うとしています。規約の解説(コメント)は、その具体的な中身や、外観を変えることの禁止などを、使用細則で決めるとしています。

自分のマンションでの決まりは、そのマンションの管理規約と使用細則によります。表札の大きさや付ける場所に決まりがあることがあるので、替える前に読み、管理組合か管理会社に聞きます。

玄関の横に決まった枠(ネームプレート)があるマンションでは、その枠に合う大きさの表札を選びます。枠の大きさは、今の表札を測るか、管理会社に聞いて確かめます。

見積もりで確かめることと、費用を抑えるところ

見積もりを頼むときは、付けたい場所の写真、壁の素材、表札の大きさと重さ、古い表札を外すかを伝えます。見積書では、次の項目が分けて書いてあるかを見ます。

  • 本体代:業者が用意するか、自分で買って渡すか
  • 取り付けの作業費:接着か、ビスか、穴あけか
  • 古い表札の取り外し:はがした跡を埋める作業も含むか
  • 面をならす作業:凸凹の壁に付けるとき
  • 出張費や諸経費:駐車場の代金などが入るか

費用を抑えるなら、決まった型から選べる表札にする、平らな面に付ける、古い表札の取り外しと新しい表札の取り付けを同じ業者に頼む、の3つが効きます。同じ条件で2〜3社に見積もりを頼めば、総額だけでなく内訳の違いも並べて見られます。

家計簿での書き方

表札は、家を建てたときや引っ越しのときに、ほかの出費と一緒に払うことになります。家計簿には、本体代と工事費を分けて書き、「新築の外まわり」「引っ越しの準備」など、まとまりが分かる名前を付けておくと、あとで家にかかった額を振り返れます。

賃貸の部屋で付けた表札は、出るときに外して跡を直す費用がかかることがあります。付けたときの付け方と、大家に聞いた内容を、家計簿のメモ欄か契約書の控えに残しておきます。

よくある質問

Q表札は全部でいくら見ておけばよいですか

本体代と工事費の合計で考えます。本体は素材によって約5,000円〜5万円、業者の取り付けは接着だけなら5,000〜1万円前後、穴あけや古い表札の撤去を含むと1万5,000〜3万円前後が目安です。どれも工事を紹介する側の会社の額なので、見積もりで分けて確かめます。

Q表札には何を書けばよいですか

名字だけにする、漢字とローマ字を並べる、番地を添えるといった書き方があります。家族全員の名前や子どもの名前まで入れるかは、防犯の面から慎重に決めます。

Q買った表札を業者に付けてもらえますか

付けてもらえることもありますが、買う前に確かめます。表札の大きさ・重さ・金具、取り付けたあとの保証の範囲を業者に伝えて、引き受けてもらえるかを聞きます。

Q賃貸でも表札を付けてよいですか

付ける前に大家か管理会社に聞きます。国の契約書のひな形は書面の承諾なしに改造や模様替をしないとし、民法では出るときに、ふつうの使い方の傷みを除いて元に戻す義務があるので、マグネットや剥がせるテープの型を選ぶと、跡を残しにくくなります。

まとめ

  • 表札の費用は本体代+工事費。工事を紹介する側の会社の目安で、本体は素材によって約5,000円〜5万円、業者の取り付けは接着なら5,000〜1万円前後、穴あけや撤去を含むと1万5,000〜3万円前後
  • 取り付けの額の幅は示す会社によって違い、1万〜3万円、2万〜4万円と示す会社もある。見積もりで本体代と工事費を分けて見る
  • 古い表札を替えるときは、取り外し(5,000〜1万円)や穴あけ(2,000〜4,000円)が加わる
  • 軽い表札を平らな門柱に貼るなら自分で付けられる。重い表札や外壁・タイルへの穴あけは業者に頼む
  • 新築の外壁は、品確法で引き渡しから10年間、雨水の浸入を防ぐ部分の瑕疵の責任がある。穴をあける前に建てた会社に確かめる
  • 賃貸は付ける前に大家か管理会社に聞く(民法 第621条・契約書の承諾)。分譲マンションは自分の管理規約と使用細則を読む

この記事で参照した公的情報

  1. 民法 第621条(賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない)(2026-06-24 施行の版。未施行の 2029-06-23 施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. 賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型 第8条第2項(乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない)(使用が法令で義務づけられているものではない、賃貸借契約書のひな形)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
  3. マンション標準管理規約(単棟型)令和7年改正(第7条第2項第二号 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする/第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない/第14条第1項 別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス等について専用使用権を有する/コメント第13条関係 「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることとする/コメント第14条関係② 工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件ごとに言及する/コメント第22条関係① 玄関扉(錠及び内部塗装部分を除く)は共用部分として扱う)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999022.pdf
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条第1項(住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について担保の責任を負う)・第95条第1項(新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、同じ部分の瑕疵について担保の責任を負う)(2025-06-01 施行の版。未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000081
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第5条第2項(法第94条第1項の雨水の浸入を防止する部分=住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分)(2009-09-01 施行の版。未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000064

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。