スピード違反の罰金・反則金はいくら?|超えた速度ごとの額と点数の早見、赤切符で罰金になる線

スピード違反は、超えた速度が一般道で30km/h未満(高速道路で40km/h未満)なら、青切符の反則金で終えられます。普通車の反則金は9,000円から35,000円、点数は1点から3点です。
超えた速度が一般道で30km/h以上(高速道路で40km/h以上)だと、反則金の手続きは使えず、赤切符で刑事手続きになります。罰金の額は略式命令などの裁判で事件ごとに決まり、上限は10万円です。点数は6点以上で、前歴が無くても免許停止の対象です。
反則金は、青切符と一緒に渡される仮納付書で、受け取った日の翌日から7日以内に銀行や郵便局の窓口で納めます。罰金は前科になりますが、反則金は刑罰ではないので前科になりません。
スピード違反は、何キロ超えたらいくらなのかが分かりません。罰金になって前科がつくのかも心配です。
超えた速度ごとの反則金と点数の早見
額と点数は、超えた速度と、一般道か高速道路かで決まります。次の表は、普通車(普通自動車)の反則金と点数を、道路交通法施行令の別表第六と別表第二から並べたものです。
| 超えた速度 | 普通車の額 | 点数 |
|---|---|---|
| 15km/h未満 | 9,000円 | 1点 |
| 15〜20km/h未満 | 12,000円 | 1点 |
| 20〜25km/h未満 | 15,000円 | 2点 |
| 25〜30km/h未満 | 18,000円 | 3点 |
| 高速30〜35km/h未満 | 25,000円 | 3点 |
| 高速35〜40km/h未満 | 35,000円 | 3点 |
| 30(高速40)〜50km/h未満 | 罰金 | 6点 |
| 50km/h以上 | 罰金 | 12点 |
「高速」の行は、高速自動車国道と自動車専用道路での違反だけに当たります。一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上超えると反則金の対象から外れ、額は裁判で決まります。
大型車・二輪車・原付や自転車の反則金
反則金は、車の区分でも変わります。次の2つの表は、別表第六の大型車・二輪車と、原付等の額です(超えた速度の単位はkm/h、額の単位は円)。
| 超えた速度 | 大型車 | 二輪車 |
|---|---|---|
| 15未満 | 12,000 | 7,000 |
| 15以上20未満 | 15,000 | 9,000 |
| 20以上25未満 | 20,000 | 12,000 |
| 25以上30未満 | 25,000 | 15,000 |
| 高速30以上35未満 | 30,000 | 20,000 |
| 高速35以上40未満 | 40,000 | 30,000 |
| 超えた速度 | 原付等 |
|---|---|
| 15未満 | 6,000 |
| 15以上20未満 | 7,000 |
| 20以上25未満 | 10,000 |
| 25以上30未満 | 12,000 |
| 高速30以上35未満 | 15,000 |
| 高速35以上40未満 | 20,000 |
大型車には、中型自動車や準中型自動車、大型特殊自動車も入ります。原付等は、小型特殊自動車、原動機付自転車と、自転車などの軽車両(重被牽引車を除く)です。大型車・二輪車・原付の点数は、上の普通車の表と同じで、自転車の違反には点数は付きません。
自転車は、2026年4月1日から反則金の手続きの対象になりました。最高速度の決まり(道路交通法 第22条)は自転車を含む車両に当たり、標識で指定された速度を超えて青切符を受けたときは原付等の列の額です。
自分の額の調べ方
超えた速度は、走っていた速度から、その道の最高速度を引いた数です。最高速度は、標識で指定されていればその速度、標識が無ければ政令で決まった速度(法定速度)です。
例として、最高速度50km/hの標識がある道を普通車で77km/hで走ったときは、27km/hの超過です。上の表の25〜30km/h未満に当たり、反則金は18,000円、点数は3点です。
もう1つの例として、中央線の無い道(標識が無ければ最高速度30km/h)を47km/hで走ったときは、17km/hの超過です。15〜20km/h未満に当たり、普通車なら12,000円、1点です。数字はどちらも例です。
標識が無い道の最高速度は、2026年9月から変わった
2026年9月1日に施行された道路交通法施行令の改正で、標識が無い一般道路の最高速度が道の形で分かれました。以前は、自動車は一律に60km/hでした。
| 道路 | 自動車の最高速度 |
|---|---|
| 中央線や車両通行帯がある一般道 | 60km/h |
| 上り下りが柵などで分かれた一般道 | 60km/h |
| 上の2つに当たらない一般道 | 30km/h |
| 高速道路(普通車・二輪車) | 100km/h |
標識が無い自動車専用道路の最高速度も60km/hです。原動機付自転車は、標識が無ければ一般道で30km/hです。高速道路の100km/hは普通自動車や自動二輪車などで、大型や中型の貨物自動車などは、区分によって90km/hか80km/hです。
中央線の無い住宅地の道などで、これまでと同じ感覚で走ると、60km/hのころには違反でなかった速度でも違反になります。たとえば52km/hで走ると22km/hの超過で、普通車なら15,000円、2点です。
30km/h(高速40km/h)以上は赤切符:罰金は裁判で決まる
反則金で終えられる違反は、道路交通法の別表第二で決まっています。速度超過は、最高速度を30km/h(高速道路では40km/h)以上超える運転が、ここから除かれています。
この場合は交通切符(赤切符)で、刑事手続きで扱われます。最高速度を超えて運転したときの罰則は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(道路交通法 第118条第1項第1号)。
気づかずに超えたときの罰則
速度を超えていることに気づかなかったときも、罰せられることがあります。過失による速度超過の罰則は、3か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(同条第3項)。
2025年6月1日に、刑法の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」にまとめられました。以前の資料で「6か月以下の懲役」とある罰則は、今は拘禁刑です。
罰金の額は、略式命令などで事件ごとに決まる
赤切符の違反は、略式手続で扱われることがあります。簡易裁判所は、検察官の請求を受けて、公判を開かずに略式命令で100万円以下の罰金を科すことができます(刑事訴訟法 第461条)。
略式手続は、本人に異議がないときだけ使われます。検察官は前もって手続きを説明し、通常の裁判を受けられることを告げて、異議がないかを確かめます(第461条の2)。
罰金の額は、事件ごとに裁判で決まります。超えた速度ごとに罰金の額を決めた表は、法令にはありません。速度超過の罰金は上限が10万円で、減軽する場合を除いて1万円以上です(刑法 第15条)。
速度超過で赤切符を受けると、5万円から10万円ほどの罰金を命じられることもあります。ただし額は一律ではなく、裁判で決まった額を納めます。
略式命令に納得できないとき
略式手続に異議があるときは、略式手続によらず、通常の裁判で争えます。略式命令を受けたあとでも、告知を受けた日から14日以内なら、正式裁判を請求できます(第465条)。
罰金は刑罰なので、有罪の裁判が確定すると前科になります。正式裁判で有罪になっても罰金などの刑が科されるので、どちらを選ぶかは手続きの説明を聞いてから決めます。
反則金と罰金の違い
反則金は、交通反則通告制度で決められた期間に納めると、刑事裁判を受けずに終わるお金です。罰金は、裁判で科される刑罰です。
| 比べるところ | 反則金 | 罰金 |
|---|---|---|
| 切符の色 | 青切符 | 赤切符 |
| 額 | 区分ごとに定額 | 事件ごとに裁判で決まる |
| 前科 | ならない | なる |
| 点数 | 付く | 付く |
点数は、反則金か罰金かにかかわらず、違反の種類で付きます。反則金を納めても、点数は残ります。
一般道で30km/h未満(高速道路で40km/h未満)の速度超過でも、無免許や酒気帯びの運転のとき、違反で交通事故を起こしたとき、16歳未満のときは、反則金の手続きは使えません(道路交通法 第125条第2項)。この場合は、超えた速度にかかわらず刑事手続きで扱われます。
点数と免許停止:前歴が無くても6点で停止
免許の停止と取消しは、過去3年間の違反の点数を足した累積点数で決まります(新潟県警察の案内)。前歴が無い人は、6点から14点で停止、15点以上で取消しです(道路交通法施行令 第38条第5項・別表第三)。
停止の日数は、警視庁の行政処分基準点数で次のとおりです。前歴が無い人の場合です。
| 累積点数 | 処分 |
|---|---|
| 6〜8点 | 停止30日 |
| 9〜11点 | 停止60日 |
| 12〜14点 | 停止90日 |
| 15点以上 | 取消し(1年以上) |
一般道で30km/h(高速道路で40km/h)以上50km/h未満超えると6点なので、前歴が無くても1回で停止30日です。50km/h以上超えると12点で、停止90日です。
前歴がある人は、少ない点数で停止になります。警視庁の表では、前歴が1回の人は4点か5点で停止60日です。25〜30km/h未満の超過(3点)でも、ほかの違反の点数と足して処分に届くことがあります。
オービスで記録されたとき
オービス(速度違反自動取締装置)は、その場で止めずに、走っていた速度と車を記録するしくみです。記録された速度が赤切符の線(一般道30km/h・高速道路40km/h以上の超過)に当たれば、刑事手続きで扱われます。
警察から呼び出しの書面が届いたら、書かれた日時と連絡先に従います。罰金と点数は、止められて赤切符を受けたときと同じ決まりです。
反則金と罰金を納める期限
反則金は、青切符を受け取った日の翌日から7日以内なら、仮納付書で納められます。過ぎたときは、通告を受けた日の翌日から10日以内に、通告書と一緒の納付書で納めます。
反則金は、銀行や郵便局などの窓口で一括で納めます。期限を過ぎたときの流れと連絡先は、反則金の期限を過ぎた・払わないとどうなる?にまとめています。
罰金は、検察官の命令で納めることになり(刑事訴訟法 第490条)、納め方は検察庁の案内に従います。全部を納められないときは、1日以上2年以下の範囲で労役場に留置されることがあります(刑法 第18条)。
まとめ
- 一般道で30km/h未満(高速道路で40km/h未満)の超過は青切符の反則金。普通車は9,000円〜35,000円、点数は1〜3点
- 大型車は12,000円〜40,000円、二輪車は7,000円〜30,000円、原付や自転車などは6,000円〜20,000円
- 2026年9月1日から、中央線などの無い一般道の最高速度は、標識が無ければ30km/h
- 30km/h(高速40km/h)以上の超過は赤切符。罰金は事件ごとに決まり、上限は10万円で前科になる。点数は6点か12点
- 前歴が無くても6点で停止30日、12点で停止90日
- 反則金は7日以内に仮納付書で、過ぎたら通告から10日以内に窓口で一括で納める
この記事で参照した公的情報
- 道路交通法 第22条(最高速度)・第118条第1項第1号(最高速度の違反は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)・同条第3項(過失による場合は3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)・第125条(反則行為・反則者から無免許・酒気帯び等・交通事故を起こした者・16歳未満を除く)・別表第二(反則行為から、最高速度を30km/h(高速自動車国道等においては40km/h)以上超える速度で運転する行為を除く)・第75条の3(高速自動車国道又は自動車専用道路=高速自動車国道等)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第11条(一般道路の最高速度=2026年9月1日施行の版から、中央線・車両通行帯・往復の分離がある道路・自動車専用道路などは60km/h、それ以外の一般道路は30km/h・原動機付自転車は30km/h)・第27条(高速自動車国道の本線車道の最高速度=普通自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車などは100km/h)・第38条第5項と別表第三(前歴がない者は累積点数6点から14点で免許の効力の停止・15点以上で取消し)・別表第二(速度超過の点数=20未満1点・20以上25未満2点・25以上30(高速40)未満3点・30(高速40)以上50未満6点・50以上12点)・別表第六(反則金の額=速度超過の区分と大型車・普通車・二輪車・原付等の区分)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 刑事訴訟法 第461条(簡易裁判所は検察官の請求により、公判前、略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科することができる)・第461条の2(略式手続によることについて異議がないかを確かめる)・第465条(略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる)・第490条(罰金の裁判は検察官の命令によって執行する)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
- 刑法 第15条(罰金は1万円以上・減軽する場合は1万円未満に下げることができる)・第18条(罰金を完納できない者は1日以上2年以下の労役場留置)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 行政処分基準点数(行政処分前歴0回で6〜8点は停止30日・9〜11点は停止60日・12〜14点は停止90日・15点以上は取消1年・前歴1回は4点・5点で停止60日)
- 点数制度の内容(違反や事故をした日を起算日として過去3年間の点数を合計した累積点数で処分・前歴なしの停止の期間は6〜8点30日・9〜11点60日・12〜14点90日)
