反則金の期限を過ぎた・払わないとどうなる?|通告から10日以内なら納められる。過ぎたときの流れと罰金との違い

反則金は、青切符と一緒に渡された仮納付書の期限(受け取った日の翌日から7日以内)を過ぎても、まだ納められます。青切符に書かれた出頭日に交通反則通告センターへ行って通告を受けるか、あとで郵送される通告書と納付書で納めます。
通告を受けた日の翌日から10日以内にも納めないと、反則金で終わらせる手続きから外れます。違反は検察庁か家庭裁判所に送られ、刑事手続きで扱われます(道路交通法 第128条・第130条)。過ぎたと気づいたら、違反をした都道府県の通告センターに連絡し、いまからできることを聞きます。
まだ7日以内の人は、仮納付書を使って銀行か郵便局の窓口で納めれば、手続きは終わります。郵送の通告書で納めるときは、送付にかかった費用が反則金に加わります。
青切符の納付書の期限を過ぎてしまいました。今からでも払えるのか、どこに何をすればいいのかが分かりません。
期限を過ぎたときの段階ごとの早見
期限を過ぎたあとにできることは、いまどの段階にいるかで決まります。次の表は、段階ごとに、まだ反則金で終われるかと、次にすることを並べたものです。
| いまの段階 | 反則金で終われるか | 次にすること |
|---|---|---|
| 青切符から7日以内 | 終われる | 仮納付書で納める |
| 7日を過ぎ、出頭日の前 | 終われる | 出頭日に通告センターへ |
| 通告書が郵送で届いた | 終われる | 書かれた期限までに納める |
| 通告から10日を過ぎた | 県警察の扱いによる | 通告センターに連絡 |
| 警察から出頭を求められた | 刑事手続きに進む | 求めに応じて出頭する |
| 罰金の裁判が確定した | 罰金を納める | 検察庁の指示で納める |
出頭日と通告センターの場所は、青切符(交通反則告知書)に書かれています。期限を過ぎたあとの窓口の扱いは都道府県警察で違うので、表は目安にし、違反をした都道府県の通告センターに確かめます。
反則金の期限は、仮納付の7日と通告の10日
反則金を納める機会は2回あります。1回目は、警察官から青切符と仮納付書を渡されたときで、受け取った日の翌日から7日以内に、反則金に当たる額を仮に納められます(道路交通法 第129条)。
2回目は、警察本部長から反則金の納付を書面で通告されたときです。通告を受けた日の翌日から10日以内に納めれば、その違反で起訴されたり、家庭裁判所の審判に付されたりしません(第127条・第128条)。
仮納付をした人は、あとの通告で反則金を納めたものとみなされます(第129条第3項)。7日以内に納めなかった人には、その期間が過ぎてから通告が行われます(第127条第3項)。
期限の数え方の例
例として、ある月の3日に青切符を受け取った場合、翌日の4日から数えて7日目の10日が仮納付の期限です。山梨県警察の案内では、同じことを「受け取った日を含めて8日以内」と言い換えています。
通告を受けたのが例えば20日なら、翌日の21日から数えて10日目の30日が納付の期限です。日付は例なので、自分の期限は青切符と通告書に書かれた日付で数えます。
郵送の通告書は、書かれた日付で数える
郵送の通告書には、届く日を見込んだ通告の日と、その翌日から10日を経過する日が納付の期限として書かれます(道路交通法施行令 第47条第2項)。書かれた通告の日より後に届いたときは、届いた日に通告の効力が生じます(第48条)。
書かれた通告の日より後に届いたため、書かれた期限の後に納める人は、住所地の警察本部長から新しい納付書を受け取ります(第52条第2項)。届いた通告書の期限がもう過ぎていたら、通告センターに連絡して納め方を聞きます。
7日を過ぎたら:通告センターで受け取るか、郵送を待つ
仮納付の期限を過ぎた仮納付書では、もう納められません。新しい納付書は、交通反則通告センターの窓口で受け取るか、郵送で受け取ります。
出頭日に通告センターへ行く
青切符には、通告を受けるための出頭の期日と場所が書かれています(施行令 第46条)。山梨県警察の案内では、出頭日に指定の通告センターへ行くと通告書と納付書を渡され、翌日から10日以内に納めれば手続きが終わります。
静岡県警察の案内では、窓口に持っていくものは、反則切符、期限切れの納付書、運転免許証です。山梨県警察の案内では、出頭日に都合がつかないときは、青切符の裏に書かれた通告センターに前もって連絡して相談します。
郵送の通告書には、送付の費用が加わる
山梨県警察の案内では、出頭しなかった人や住所が遠い人には、通告書と納付書が郵送されます。送るときは配達証明郵便などを使います(施行令 第47条第3項)。この場合は、通告書の送付にかかった費用もあわせて納めます(道路交通法 第127条第1項)。
送付の費用は、第一種郵便物と書留、配達証明の料金を合わせた額です(施行令 第49条)。山梨県警察と静岡県警察の案内ではどちらも940円で、静岡県警察の案内では受け取ったかどうかにかかわらず加わります。
郵送が届く時期は、都道府県警察で違います。静岡県警察の案内では、違反日から約50日後、配達証明付き書留郵便で新しい納付書を送付し、県外に住む人には出頭日を指定していません。
納められる場所と、使えない方法
反則金は、納付書を使って銀行や郵便局などの窓口で納めます(施行令 第52条第3項)。山梨県警察の案内では、ATMやコンビニエンスストアでは納められず、クレジットカードや電子決済も使えません。
静岡県警察の案内では、休日には納付できません。施行令には、都道府県警察が公示した口座へ振り込んで納める方法も決まっているので、使えるかは違反をした都道府県警察の案内で確かめます。
家族などの代理人が納めることもできます。山梨県警察の案内では、納付書の住所と氏名の欄には青切符を受け取った本人のものを書き、領収証書は本人がしばらく保管するよう勧めています。
反則金は分割できない
反則金の納付は、分割して行うことができません(施行令 第52条第4項)。山梨県警察の案内でも、反則金は一括で納めるものとしています。
期限を延ばせる「やむを得ない理由」は、施行令 第51条で、災害で納付の場所への交通が途絶えていたことなどの事情とされています。お金の用意が間に合わないことは、そこに挙げられていません。
家計全体が苦しくて用意できないときは、公的な支援を確かめます。相談先は生活費が足りないときにまとめています。
通告の10日も過ぎたら:違反をした県の通告センターに連絡する
通告を受けて10日を過ぎると、その違反で起訴されたり、家庭裁判所の審判に付されたりすることがありうる段階になります(道路交通法 第130条)。静岡県警察の案内では、2回目の納付書を受け取って納められなかった場合、検察庁か家庭裁判所に送致されます。
ただし、期限を過ぎたあとの窓口の扱いは、都道府県警察で違います。山梨県警察の案内では、県内で違反をし、窓口か郵送で受け取った納付書の期限も過ぎた人は、平日に本部の通告センターへ行き、その日だけ使える納付書でその日のうちに納めます。
山梨県警察は、県外で違反をした人には、違反をした都道府県の通告センターに相談するよう案内しています。期限を過ぎたと気づいたら、違反をした都道府県の通告センターに連絡し、いまから納められるかを聞きます。
静岡県警察の案内では、やむを得ない理由で納められなかった人は、すみやかに通告センターに申し出ます。施行令のやむを得ない理由に当たるときは、その事情がやんだ日の翌日から10日以内に納められます(道路交通法 第128条第1項)。
刑事手続きになると、どうなるか
反則金を納めないと、交通反則通告制度の適用から外れ、刑事手続きで扱われます。山梨県警察と静岡県警察の案内では、違反は検察庁か家庭裁判所(少年の場合)に送致されます。
納めないままでいると、納付を促す最後の通知が届き、さらに警察から出頭を求められて、違反について取り調べを受けることがあります。書類が検察庁に送られたあとは、検察官が起訴するかしないかを決めます。
正当な理由がないまま出頭の求めに応じずにいると、逮捕されることもあります。呼び出しの書面が届いたら、書かれた日時と連絡先に従い、都合が悪ければ連絡して日を相談します。
起訴されて有罪になると、罰金などの刑
起訴されて裁判で有罪になると、罰金などの刑が科されます。罰金は刑罰なので、有罪の裁判が確定すると前科になります。
刑の重さは、違反ごとに法律で上限が決まっています。たとえば速度超過は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(道路交通法 第118条第1項第1号)。罰金は、減軽する場合を除いて1万円以上です(刑法 第15条)。
罰金を納めないと、差押えや労役場留置
罰金の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は強制執行の根拠になります(刑事訴訟法 第490条)。納めないままだと、預金などの財産が差し押さえられることがあります。
罰金を全部納められない人は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます(刑法 第18条)。留置の期間は罰金の言い渡しのときに一緒に決められ、裁判が確定してから30日以内は、本人の承諾がなければ執行されません。
罰金の一部を納めた人の留置の日数は、残りの額を留置1日に当たる額で割った日数です(1日未満は1日)。罰金も一括で納めるのが原則とされ、納め方に困るときは、納付を扱う検察庁に相談します。
反則金と罰金の違い
反則金は、決められた期間に納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに終わる、交通反則通告制度のお金です。罰金は、裁判で科される刑罰です。
酒に酔った状態や酒気帯びでの運転、無免許運転、違反で交通事故を起こした場合は反則者に当たらず、はじめから刑事手続きで扱われます(道路交通法 第125条第2項)。この場合は、反則金を納めて終わらせる道がありません。
| 比べるところ | 反則金 | 罰金 |
|---|---|---|
| 額の決まり方 | 違反の種類ごとに定額 | 裁判で決まる |
| 納める期間 | 7日・10日 | 検察庁の指示による |
| 刑罰か | 刑罰ではない | 刑罰(前科になる) |
| 分割 | できない | 原則は一括とされる |
納められた反則金は国に入り、交通安全対策特別交付金として都道府県と市区町村に交付されます。山梨県警察の案内では、信号機や道路標識、歩道、ガードレールなどの設置と管理に充てられます。
違反に納得できないときは、納めないことも選べる
山梨県警察の案内では、交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反をした人が選ぶものです。青切符を作るときに求められる供述書の欄への署名と押印(または指印)も、強制ではないとしています。
反則金を納めなければ、刑事手続きの中で違反があったかを争うことになります。ただし、裁判で有罪になれば罰金などの刑が科されるので、どちらを選ぶかは、上の流れを確かめてから決めます。
反則金の額は、違反の種類と車の区分で決まる
反則金の額は、道路交通法 第125条第3項の範囲で、道路交通法施行令 別表第六が違反の種類と車の区分ごとに決めています。次の表は、別表第六から、身近な違反の額を抜き出したものです。
| 違反の種類 | 普通車 | 原付・自転車など |
|---|---|---|
| 速度超過(25〜30km/h未満) | 18,000円 | 12,000円 |
| 携帯電話使用等(保持) | 18,000円 | 12,000円 |
| 速度超過(15km/h未満) | 9,000円 | 6,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 9,000円 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 7,000円 | 5,000円 |
速度超過は、超えた速度で額が変わります。普通車では、20〜25km/h未満が15,000円、15〜20km/h未満が12,000円です。大型車や二輪車の額と点数、赤切符になる線はスピード違反の罰金・反則金にあります。
自転車も、2026年4月1日から反則金の対象
2026年4月1日に施行された改正で、道路交通法 第125条第1項の反則行為から軽車両を除く定めが外れました。自転車の運転者が、同法 別表第二に挙げられた違反をしたときも、反則金の手続きで扱われます。
施行令 別表第六の「原付等」は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両(重被牽引車を除く)で、自転車の反則金はこの列の額です。反則者からは16歳未満の人が除かれています(道路交通法 第125条第2項第4号)。
自転車の反則金も、仮納付の7日と通告の10日の期限、期限を過ぎたときの流れは車と同じです。酒に酔った状態や酒気帯びでの運転など、反則者に当たらない場合は、車と同じく刑事手続きで扱われます。
駐車違反の「放置違反金」は、別の手続き
駐車違反で車に標章を取り付けられたときは、運転者が反則金を納めなければ、車の使用者に放置違反金の納付が命じられることがあります(道路交通法 第51条の4)。標章を付けられた日の翌日から30日以内に運転者が反則金を納めれば、納付命令は出されません。
放置違反金を期限までに納めないと、督促状で期限を決めて督促され、年14.5%以内の延滞金と督促の手数料がかかることがあります。それでも納めないと、地方税の滞納処分の例で徴収されます(同条第13項・第14項)。
期限を過ぎたと気づいたら、今日すること
期限を過ぎたあとにどうなるかは、いまの段階と、違反をした都道府県警察の扱いで決まります。先に書類をそろえてから連絡すると、聞かれたことにその場で答えられます。
- 青切符(交通反則告知書)と、仮納付書・通告書・納付書を手元にそろえる
- 青切符で、違反をした都道府県、出頭日、通告センターの場所を見る
- 通告書があれば、書かれた納付の期限を見る
- 期限を過ぎていたら、違反をした都道府県の通告センターに連絡して、いまから納める方法を聞く
- 警察から呼び出しの書面が届いていたら、書かれた日時と連絡先に従う
納めたあとは、領収証書を保管しておきます。代理人に頼んだときも、領収証書は本人が受け取って手元に置きます。
まとめ
- 仮納付の期限(青切符を受け取った日の翌日から7日以内)を過ぎても、通告を受ければ翌日から10日以内に納められる
- 7日を過ぎたら、青切符の出頭日に通告センターへ行くか、郵送の通告書を待つ。郵送は送付の費用が加わる
- 反則金は分割できず、窓口で一括で納める。ATMやコンビニで納められない県警察がある
- 通告の10日も過ぎると、検察庁か家庭裁判所に送られる刑事手続きになりうる。気づいたら違反をした都道府県の通告センターに連絡する
- 刑事手続きで有罪になると罰金などの刑が科され、罰金を納めないと差押えや労役場留置がある
この記事で参照した公的情報
- 道路交通法 第125条〜第130条の2(反則行為・2026年4月1日施行の版から第125条第1項の軽車両を除く定めが外れた・反則者から16歳未満の者などを除く・告知・通告と通告書の送付費用・通告を受けた日の翌日から10日以内の納付と公訴の提起をされないこと・告知を受けた日の翌日から7日以内の仮納付・通告と10日の期間の経過の後でなければ公訴を提起されない)、第118条第1項(最高速度の違反は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)、第51条の4(放置違反金の納付命令・督促と年14.5%以内の延滞金・地方税の滞納処分の例による徴収)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
- 道路交通法施行令 第45条〜第52条・別表第六(反則金の額・告知書と通告書の記載事項・郵送の通告書の通告の日と納付の期限・通告書の送付費用・やむを得ない理由・納付書による納付と振込み・反則金の納付は分割して行うことができない・「原付等」は小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
- 刑法 第15条(罰金は1万円以上・減軽する場合は1万円未満に下げることができる)・第18条(罰金を完納できない者は1日以上2年以下の労役場留置・確定後30日以内は本人の承諾がなければ執行できない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
- 刑事訴訟法 第199条(逮捕状による逮捕・2万円(刑法等の罪は30万円)以下の罰金・拘留・科料に当たる罪は、定まった住居が無い場合か正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限る)・第490条(罰金の裁判は検察官の命令によって執行し、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を有する)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
- 交通反則通告制度のよくある質問Q&A(仮納付書の期限を過ぎたときは出頭日に通告センターへ・郵送の場合は送付料940円が加算・納付書の期限を過ぎたときの出頭と当日限りの納付書・ATMやコンビニ・クレジットカードでは納付できない・代理人による納付・分割払いはできない・納付しないと検察庁か家庭裁判所に送致)
- 交通反則金の納付Q&A(期限を過ぎたら新しい納付書を窓口か郵送で受け取る・郵送は違反日から約50日後で郵送料940円が加算・窓口に持参するもの・2回目の納付書で納付できなかった場合は検察庁又は家庭裁判所に送致・やむを得ない理由のときの申出)
