井戸掘りの費用はいくら?|深さごとの目安とポンプ・水質検査の費用、届出の確かめ方、水道代と比べて元が取れるか

支出の見直し ・

井戸掘りの費用は、井戸工事の業者を紹介する仲介サービスの会社が示す目安で、業者に頼む家庭用の井戸なら、深さ20〜40mで20万〜50万円ほど、50m以上で60万〜100万円ほどです。水をくみ上げるポンプは別にかかることがあり、手動か電動かで6万〜15万円ほどです。

額を大きく分けるのは、掘る深さと掘り方です。浅い層に水がある土地なら、パイプを地面に打ち込む簡単な井戸を自分で作る方法もあり、5万〜10万円ほどとされます。飲み水に使うなら、水質検査と浄水の装置の費用も見ておきます。

掘っても水が出ないことがあり、そのときの費用の扱いは業者で違います。畑や事業に使う井戸は、くみ上げる量に制限が設けられることがあります。家庭用でも事業用でも、頼む前に市区町村の環境の窓口で届出が要るかを確かめます。

庭の水やりと災害の備えに、井戸を掘りたいと考えています。掘る費用のほかに何がかかるのか、水道代が浮いて元が取れるのかが分かりません。

井戸掘りの費用の目安

次の表は、井戸の掘り方と深さごとに、目安とされる額を並べたものです。業者に頼む行は、掘る工事からパイプ(ケーシング)を入れて洗い、ポンプを付けるまでを含む場合の額で、ポンプの代金は別です。

掘り方 深さ 目安
打ち込み井戸 浅い層 5万〜10万円
業者の掘削 20〜40m 20万〜50万円
業者の掘削 50m以上 60万〜100万円

業者の掘削の行は、井戸工事の業者を紹介する仲介サービスの会社が示す目安です。工事を紹介する側の数字なので、目安の1つにとどめ、現地を見てもらったうえでの見積もりで確かめます。

打ち込み井戸の行は、先のとがったパイプをハンマーなどで地面に打ち込み、地表に近い層の水をくむ井戸を、自分で作るときの目安とされる額です。とれる水の量や質は土地しだいで、飲み水よりも、庭の水やりや車を洗う水に使う井戸とされます。

深さで額が上がるしくみ

業者の料金は、基本料金に、掘る深さに応じた額を足す形がとられることがあります。仲介サービスの会社が示す1mあたりの単価は、50m未満で5,000〜1万円ほど、50m以上で1万5,000円からです。

50mまでを基本料金とし、それより深い分を足す業者もあります。どこまでが基本料金に入るか、硬い岩盤や砂利の層に当たったときにいくら足すかは、業者ごとに違うので、見積もりで確かめます。

浅井戸と深井戸の違い

地表に近い層の水をくむ井戸(浅井戸)は、掘る費用が安く済みやすい半面、雨の少ない時期やまわりの土地の使われ方で、水の量や質が変わることがあるとされます。深い層の水をくむ井戸(深井戸)は、掘る費用は高くなりますが、水の量や質が変わりにくいとされます。

何mから深井戸と呼ぶかは、業者や地域で違います。費用を比べるときは、呼び名ではなく、何mまで掘る見込みか、仕上がりの管の太さ(家庭用は直径100mmほど)がどれだけかを、見積もりの数字でそろえて比べます。

掘る費用のほかにかかる費用

井戸は、掘っただけでは水をくみ上げられません。次の表は、掘る費用のほかに加わる費用の目安です。

費用 目安
手動のポンプ 6万円ほどから
電動のポンプ 10万円ほどから
浄水の装置 6万〜10万円ほど
井戸の洗浄 6万円前後から

額は、上の表と同じ仲介サービスの会社が示す目安です。電動のポンプは、消費電力の大きさで額が変わります。電動のポンプを付けるときは、電源の配線の工事が別にかかることもあるので、見積もりに入っているかを確かめます。

浄水の装置は、飲み水に使う井戸で、水質検査の結果が飲み水に合わなかったときに付けるものです。性能の高い装置では20万円を超える場合もあるとされます。

水が出なかったときの費用

調べてから掘っても、水が出なかったり、量が足りなかったりすることがあります。人や機械を使った分の費用を払う場合と、水が出なければ工事費を取らない、または実費だけにする業者とがあります。

どちらになるかは業者の決め方しだいです。水が出なかったときにいくら払うのかは、契約の前に、書面で確かめておきます。

自分の家の総額を出す

井戸を掘る総額は、掘る工事の費用に、ポンプの代金と取り付けの費用、電源の工事、飲み水にするなら水質検査と浄水の装置を足した額です。用途で足すものが変わるので、まず何に使うかを決めます。

深さ30mの井戸を業者に掘ってもらい、電動のポンプを付けて庭の散水とトイレ・洗濯、災害の備えに使う場合の総額の例の図。掘る工事(管を入れて洗うまで)32万円、電動のポンプ8万円、家の中までの配管と電源の工事3万円で、合計43万円。飲み水にする場合の水質検査と浄水の装置は入れていない。金額は例

図は、深さ30mの井戸を業者に掘ってもらい、電動のポンプを付けて、庭の散水とトイレ・洗濯、災害の備えに使う場合を置いた例です。掘る工事が32万円、電動のポンプが8万円、家の中までの配管と電源の工事が3万円で、合計は43万円です。

図の額は、上の表の幅から置いた例です。飲み水にも使うなら、使い始める前の水質検査と、結果によっては浄水の装置の費用が加わります。実際の額は、深さの見込みと用途を伝えて、見積もりで確かめます。

飲み水に使うなら:水質検査と浄水

井戸の水は、見た目が澄んでいても、飲み水に合うかは分かりません。飲み水に使う井戸の衛生と検査について、都道府県や保健所が要領や案内を出しています。

滋賀県の要領の概要では、井戸を置いた人は自分の責任で衛生を保ち、水質検査をするよう努めるとしています。使い始める前に水道の水質基準に準じた52項目、そのあとは1年以内ごとに1回、一般細菌・大腸菌・硝酸態窒素など12項目の検査をするとしています。

大阪府の茨木保健所の案内も、定期の検査を年1回以上、水の色・味・においがおかしいと感じたときは臨時の検査をするとしています。検査の項目や回数の決め方は都道府県で少しずつ違うので、住んでいる地域の保健所の案内を見ます。

保健所の検査の手数料の例

保健所で井戸水の検査を受けられる地域があります。港区のみなと保健所は、港区内で採った井戸水について、一般細菌や大腸菌など12項目の検査を、1検体6,700円で行っています。この検査は水道法の基準に合うかを見るもので、飲んでよいかの判定ではないとしています。

愛知県の新城保健所は、家庭で井戸水を飲む人向けの11項目の検査を、9,600円(令和6年11月時点の料金例)としています。どちらも受付の日が決まっていて、専用の容器を先に受け取るので、持ち込む前に保健所に聞きます。

滋賀県の要領の概要では、検査は国の登録を受けた水質検査機関などで受けるとしています。使い始める前の52項目のような項目の多い検査は、受けられる所と額を、保健所か検査機関に先に聞きます。

検査で合わなかったとき

滋賀県の要領の概要では、健康を害するおそれがあると分かったら、すぐに飲むのをやめ、保健所に連絡して指導を受けるとしています。大阪府の茨木保健所も、水道が使えるなら水道の水を使うよう案内しています。

合わなかった項目によっては、浄水の装置を付けて飲めるようになることもあります。装置を付けたあとも、定期の検査は続けます。

掘る前に確かめること:条例と境界

自分の土地でも、井戸を自由に掘れるとは限りません。地下水をくみ上げすぎると地盤が沈むおそれがあるため、地域によっては、法律や条例で、井戸の構造やくみ上げる量が決められています。

法律では、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)が、指定された地域で、冷房や水洗便所などに使う、ポンプの吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える井戸を、許可が要るものとしています。条例の決まりは、都道府県や市区町村ごとに違います。

東京都の例

東京都環境局の案内では、都内のほぼ全域(奥多摩町・檜原村・島しょを除く)で、法律と東京都の環境確保条例によって、地下水のくみ上げが規制されています。条例は、動力を使う井戸を対象にしています。

東京都の条例では、一戸建ての家で家事だけに使う井戸は、ポンプの出力が300ワットを超えるものが対象です。手押しのポンプは、動力を使わないので対象の外です。対象の井戸は、工場以外なら、置く前に区や市の環境の担当課に届け出ます。

対象の井戸は、水の量を測る器具を付け、くみ上げた量を記録して年1回報告します。吐出口が6平方センチメートル以下なら、ポンプの出力は2.2kW以下、くみ上げる量は月の平均で1日10m³以下・多い日でも20m³以下です。

ほかの地域に条例がある場合も、届出の要る大きさや出力の線は条例ごとに違います。住んでいる市区町村の環境の担当課に、置く場所とポンプの出力を伝えて、届出が要るかを聞きます。

隣の土地との境界から2m以上

民法 第237条では、井戸を掘るときは、隣の土地との境界線から2m以上離さなければなりません。狭い敷地では、掘る場所が限られることがあるので、業者に現地を見てもらうときに境界の位置も伝えます。

借りている土地や家では、持ち主の許しがないと掘れません。自分の土地でも、敷地の中の水道管やガス管、下水の管の位置を確かめてから、掘る場所を決めます。

水が出そうかの手がかり

国土交通省は、深井戸(おおむね30mより深い井戸)を掘ったときの地質や水の層、水質の情報を集めた全国地下水資料台帳を公開しています。約8万件あり、都道府県ごとに見られますが、井戸の詳しい場所は載っていません。

近くに井戸のある家があれば、深さや水の量を聞くのも手がかりになります。業者に頼むときは、まわりの地層から何mまで掘る見込みかを聞き、見積もりの深さの根拠にします。

水道代と比べて、元が取れるか

井戸の水を使うと、その分の水道の水を買わずに済みます。ただし、井戸の水をトイレやお風呂、洗濯に使って下水道に流すと、下水道の料金はかかります。

東京都下水道局は、動力のポンプで井戸の水を使う家に、ポンプの動いた時間を測るメーターを付けます。動いた時間に、1時間あたりにくみ上げる量を掛けたものを、下水道の料金を出すための使用量にしています。

一方で、東京都下水道局は、水道の水については、使った量をそのまま下水に流した量とみなして下水道の料金を出すとしています。この出し方の地域では、庭の散水に使っていた水道の水を井戸の水に替えると、水道料金に加えて、その分の下水道の料金も減ります。

水道の契約を続けるなら、基本料金もかかります。井戸で浮くのは、水道の水を買っていた分と、散水に替えた分の下水道の料金だけと考えて比べます。

1か月に浮く額を出す

資源エネルギー庁の試算では、水道は1m³あたり260円(水道料金136円と下水道使用料124円)です。トイレや洗濯のように下水道に流す使い方を替えた分は水道料金の分だけ、庭の散水を替えた分は下水道の分も合わせて数えます。

たとえば、1か月に庭の散水の5m³と、トイレと洗濯の10m³を井戸の水に替えると、5m³×260円と10m³×136円で、2,660円が浮きます。単価は国の試算の値で、実際の料金は市区町村で違うので、自分の検針票の額でも出してみます。

一方で、電動のポンプには電気代がかかります。400ワットのポンプを1日1時間動かすと、1か月で12kWhです。全国家庭電気製品公正取引協議会の目安単価1kWhあたり31円で計算すると、372円です(使う時間は例)。

この例では、1か月に浮くのは2,660円から372円を引いた2,288円で、1年で2万7,456円です。総額の例の43万円を割ると、元を取るのに15年あまりかかる計算です。

飲み水にも使えば、年1回の検査の費用がかかり、ポンプの取り替えや井戸の洗浄の費用もかかります。水道代だけで元を取ることを目当てにすると、長い年月がかかることを知っておきます。

災害のときに使うなら

井戸は、水道が止まったときにも水をくめることが、掘る理由になります。電動のポンプは停電すると動かないので、停電のときにも使いたいなら、手押しのポンプを一緒に付けるか、発電機などの電源を用意します。

井戸があっても、くめなくなるときに備えて、飲み水の蓄えは別に用意しておきます。水や食料をどれだけ蓄えるかと、その費用は防災グッズの費用にまとめています。

井戸の管を水道の管につながない

水道法施行令 第6条では、水道の給水装置は、ほかの水の管や設備に直接つないではいけないと決められています。井戸の水を家の中で使うときも、水道の管とは別の管にします。

井戸の水と水道の水を同じ蛇口で切り替えて使いたいときは、どんな配管にできるかを、自分の地域の水道局と業者に相談します。つないでしまうと、井戸の水が水道の管に入るおそれがあります。

掘ったあとにかかるお金

井戸は、掘ったあとも手入れの費用がかかります。主なものは次のとおりです。

  • 電気代:電動のポンプを動かした分
  • 水質検査:飲み水に使うなら、1年以内ごとに1回(手数料は保健所ごとに違う)
  • 井戸の洗浄:水の出が悪い・濁る・においがするときなど
  • ポンプの取り替え:古くなって動きが悪くなったとき

井戸を使わなくなって埋めるときにも費用がかかり、井戸の業者が示す目安は5万〜10万円ほどです。家を建て替えるときの解体と一緒に埋めることもあり、その場合は解体の付帯の工事になります。解体の費用の全体は家の解体費用にあります。

業者に頼むときに見積もりで確かめること

井戸の工事は、掘ってみないと分からないことがあります。あとで額が増えないように、見積もりで次のことを確かめます。

  • 内訳:掘る費用、管の材料、洗浄、ポンプ、取り付け、電源の工事が分けて書いてあるか
  • 深さ:何mまでが見積もりの額に入るか、深くなったときの1mあたりの額
  • 追加:岩盤や砂利の層に当たったときの額
  • 水が出ないとき:払う額と、量が足りないときの扱い
  • 届出:条例の届出が要るか、誰が出すか
  • アフター:工事のあとの不具合への対応と、洗浄を頼めるか

「工事一式」とだけ書いた見積もりでは、何に払うのかが分かりません。2社以上から見積もりを取り、同じ深さと同じ用途で比べると、額の差の理由が見えやすくなります。

家計簿での書き方

井戸を掘った費用は、払った月に「住まいの設備」などの行に1回の出費として書き、深さと業者、ポンプの種類を添えておきます。あとで洗浄やポンプの取り替えを頼むときに、何年前にいくらかけたかが分かります。

井戸を使い始めたら、水道代と電気代の行を、使う前の同じ月と比べます。浮いた額を年ごとに足していくと、元が取れるまでの残りが見えます。水道代の世帯ごとの平均は水道代の平均にあります。

水質検査や洗浄は、毎年か数年ごとにかかる出費です。年に一度の出費の欄に入れておくと、その年に慌てずに済みます。

よくある質問

Q井戸は自分で掘れますか?

自分で作れるのは、パイプを地面に打ち込む浅い井戸に限られるとされます。深い井戸は専用の機械が要るので、業者に頼みます。自分で掘るときも、境界から2m以上離すことと、条例の届出が要らないかを確かめます。

Q掘ったのに水が出なかったら、費用は払うのですか?

払う額は業者と契約で違い、人や機械を使った分を払う場合と、水が出なければ工事費を取らない場合があります。契約の前に、水が出なかったときと、量が足りなかったときの扱いを書面で確かめます。

Q工事は何日かかりますか?

家庭用の井戸を掘る作業は2〜3日ほど、管を入れて洗い、ポンプを付けて使えるまでに7〜10日ほどとされます。硬い地層や砂利の層に当たると、延びることがあります。

Q井戸の水はそのまま飲めますか?

検査をしていない井戸の水は、飲み水に合うかが分かりません。使い始める前に水質検査を受け、そのあとも1年以内ごとに1回、検査を受けます。検査は保健所か、国の登録を受けた水質検査機関で受けられます。

Q井戸を掘れば水道代はかからなくなりますか?

井戸の水に替えた分の水道料金は浮きますが、下水道に流す分の下水道の料金と、水道の基本料金はかかることがあります。電動のポンプの電気代もかかるので、浮く額はそれらを引いて考えます。

まとめ

  • 井戸掘りの費用は、仲介サービスの会社が示す目安で、業者に頼む家庭用なら深さ20〜40mで20万〜50万円ほど、50m以上で60万〜100万円ほど
  • ポンプは別に手動で6万円ほどから、電動で10万円ほどから。パイプを打ち込む浅い井戸を自分で作るなら5万〜10万円ほどとされる
  • 掘っても水が出ないことがあり、そのときの費用は契約の前に書面で確かめる
  • 飲み水にするなら、使い始める前と1年以内ごとに1回の水質検査。手数料は保健所ごとに違うので、住んでいる地域の保健所に聞く
  • 法律や条例で、届出やポンプの出力・くみ上げる量の決まりがある地域がある。境界から2m以上離す(民法 第237条)
  • 井戸で浮くのは水道の水を買う分と、散水に替えた分の下水道の料金。下水道に流す分の料金や基本料金、ポンプの電気代は残り、元を取るには長い年月がかかることがある

この記事で参照した公的情報

  1. 地下水揚水規制のあらまし(奥多摩町・檜原村・島しょを除く都内全域で、工業用水法・ビル用水法・東京都環境確保条例により地下水の揚水を規制・環境確保条例は動力を用いる全ての揚水施設(家庭用は300ワット超のもののみ)・吐出口断面積6cm2以下は揚水機出力2.2kw以下・揚水量は平均10m3/日以下(月平均)、最大20m3/日以下・21cm2を超えるものは設置禁止・動力を用いる揚水施設は水量測定器を設置し揚水量を記録して年1回報告(家事用は出力300wを超えるもの))
    窓口
    東京都環境局
    確認日
    確認先
    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/groundwater/pumping_regulations/outline
  2. 動力を用いた揚水施設(井戸)を設置する方へ(令和6年8月更新・環境確保条例は一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力300ワットを超える揚水施設が対象・工場以外に設置する場合は設置前に「届出」・動力を用いて揚水するものに限られるため手押しポンプは規制対象外・民法では井戸等を掘る場合には境界線から2m以上離さなければならない(民法第237条)・条例の届出は23区及び26市は揚水施設を設置する区市の環境担当課)
    窓口
    東京都環境局
    確認日
    確認先
    https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/2024-07-31-101026-640
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第2条(建築物用地下水=冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水・揚水設備=動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積が六平方センチメートルをこえるもの)・第4条第1項(指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)の許可を受けなければならない)(2025-06-01 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000100
  4. 民法 第237条第1項(井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない)(2026-06-24 施行の版。未施行の 2029-06-23 施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  5. 水道法施行令 第6条第1項第6号(給水装置は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと)(2025-04-01 施行の版・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336
  6. 滋賀県飲用井戸等衛生対策要領の概要(設置者等は自らの責任で衛生確保を図り、清潔の保持や水質検査の実施に努める・給水(使用)開始前に水道水質基準に準じた52項目の検査・1年以内ごとに1回の定期検査=一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉄の12項目と周辺の水質状況から必要な項目・水に異常があるときや前回の52項目検査から5年たったときなどは臨時の検査・検査は水道法に基づく国土交通大臣・環境大臣登録の水質検査機関などで受ける・健康を害するおそれがあると知ったら直ちに給水を停止し保健所に連絡)
    窓口
    滋賀県
    確認日
    確認先
    https://www.pref.shiga.lg.jp/dd00/1604.html
  7. 飲用井戸の衛生管理(定期検査は年1回以上・水の色、味、においに異常を感じたときは臨時の検査・保健所で井戸水の水質検査を実施(有料)・水道が利用できるなら水道水を使う)
    窓口
    大阪府茨木保健所
    確認日
    確認先
    https://www.pref.osaka.lg.jp/o100130/ibarakihoken/eiseika/ido.html
  8. 水質検査(井戸水の検査=一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、色度、濁度、臭気、味、鉄及びその化合物・1検体につき6,700円・水道法の水質基準に適合するかどうかを判定するもので、飲用適否の判定をするものではない・毎月第2・第4水曜日に受付・結果は1週間程度)
    窓口
    東京都港区 みなと保健所
    確認日
    確認先
    https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsueiseisoudan/suishitsukensa.html
  9. 井戸水の水質検査(飲用井戸検査11項目=一般細菌、大腸菌、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、塩化物イオン、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素・手数料9,600円(令和6年11月時点の料金例)・完全予約制・検査用の専用容器は事前に窓口で受け取る)
    窓口
    愛知県新城保健所
    確認日
    確認先
    https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiro-hc/water-testing.html
  10. 井戸水(雨水)の使用水量(動力ポンプを利用する場合は、ポンプの稼働時間を測定するメーター(時間計)を下水道局が設置し、ポンプの稼働時間と時間あたりの揚水量をかけたものが井戸の使用水量となる)
    窓口
    東京都下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/qa/fqmenu3/fq3002
  11. 水道使用水量と汚水排出量の関係(庭の散水に水道水を使っている分も、条例により水道水については使用水量をもって汚水排出量とみなす)
    窓口
    東京都下水道局
    確認日
    確認先
    https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/qa/fqmenu3/fq3004
  12. 全国地下水資料台帳調査(深井戸(概ね30m以深)を対象に、井戸掘削時に得られた地質情報、揚水試験で得られた帯水層情報と水質検査結果等を全国規模で集約・深井戸件数約8万件・公開中のデータには調査地点の経緯度や詳細な所在地は掲載していない)
    窓口
    国土交通省
    確認日
    確認先
    https://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspect/landclassification/water/f9_exp.html
  13. 無理のない省エネ節約 省エネ効果の算出根拠(水道の金額換算係数260円/m³=水道料金136円/m³・下水道使用料124円/m³)
    窓口
    資源エネルギー庁
    確認日
    確認先
    https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/index.html
  14. 家電製品の電気代の目安単価(1kWhあたり31円・税込・令和4年7月22日改定)
    窓口
    全国家庭電気製品公正取引協議会
    確認日
    確認先
    https://www.eftc.or.jp/qa/

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。