家の解体費用は30坪でいくら?木造・鉄骨・RCの坪単価と追加費用、補助金・届け出・解体後の固定資産税

30坪の木造の家を解体する費用は、坪4万〜5万円の目安で120万〜150万円です。軽量鉄骨造は180万〜195万円、重量鉄骨造は195万〜210万円、鉄筋コンクリート(RC)造は210万〜240万円が目安で、壊しにくい構造ほど高くなります。
この額は建物を取り壊す分の目安で、ブロック塀や庭木の撤去、家の中に残った物の処分、アスベストの調査と除去は別にかかることがあります。30坪(約99㎡)の家は床面積が80㎡以上なので、工事の7日前までの届け出と、アスベストの調査結果の報告の対象です。
空き家を残すか売るかを先に決めたい人は空き家の固定資産税を、解体して土地を売る人は家の売却にかかる費用もあわせて見てください。建て替えの人は、解体したあとの税の扱いが変わる場合があるので、建て替えの節も読んでください。
親の家を取り壊すことになりそうですが、見積もりの額が高いのか安いのか分かりません。解体したあとの税金がどう変わるのかも心配です。
30坪の家の解体費用の早見
解体費用は、建物の構造と延べ床面積(各階の床面積の合計)で大きく決まります。次の表は、構造ごとの1坪あたりの目安と、30坪の家に当てはめた額です。
| 構造 | 1坪あたり | 30坪の家 |
|---|---|---|
| 木造 | 4万〜5万円 | 120万〜150万円 |
| 軽量鉄骨造 | 6万〜6.5万円 | 180万〜195万円 |
| 重量鉄骨造 | 6.5万〜7万円 | 195万〜210万円 |
| RC造 | 7万〜8万円 | 210万〜240万円 |
この目安は、不動産の売却を仲介する会社が自社のサイトで示している額で、国の統計ではありません。売却や解体の仕事を受ける側の会社の数字なので、自分の家の額は、現地を見てもらった見積もりで確かめます。
1坪は約3.3㎡です。登記事項証明書や固定資産税の課税明細書に書かれた床面積が㎡のときは、3.3で割ると坪数の見当がつきます。
木造が安く、RC造が高い理由
木造は柱や梁が木で、重機で崩しやすく、廃材も分けやすい構造です。鉄骨造は鉄骨を切る手間がかかり、RC造は厚いコンクリートを砕くので、時間と人手、出る廃材の量が増えます。
鉄骨造のうち、太く厚い鋼材を使う重量鉄骨造は、切る量と手間が増えるので、軽量鉄骨造より1坪あたりの額が上がります。自分の家の構造は、建てたときの書類や登記事項証明書の「構造」の欄で確かめられます。
自分の家の解体費用を出す
見積もりを取る前に、自分の家でおよそいくらかかるかを、次の式で出しておきます。式の各項目は、見積書の内訳と照らすときにも使えます。
- 建物の本体:延べ床面積(坪)× 構造の1坪あたりの目安
- 付帯工事:ブロック塀・庭木・カーポート・物置・浄化槽など、家の外の物の撤去
- 家の中に残った物の処分:家具・家電・日用品
- アスベストの調査と、見つかったときの除去
- 合計:上の4つを足した額(届け出や現場の管理の費用は、見積書の諸経費の欄で確かめる)
木造2階建て・延べ床100㎡の例
次の図は、延べ床面積100㎡(約30.25坪)の木造2階建てに、1坪4.5万円を当てはめた例です。ブロック塀12㎡と庭木3本の撤去を足しています。

金額は置いた前提で計算した例です。ブロック塀は1㎡6,000円、庭木は1本1.8万円で置いています。家の中に家具や家電が残っていれば、その処分の費用が加わります。
例の額は、建物の本体の目安だけで出した額より約13万円高くなります。見積書を受け取ったら、本体の額と付帯工事の額を分けて、どこに差があるかを見ます。
解体費用の内訳
解体の見積書は、いくつかの費用を合わせた額です。中心になるのは、建物を取り壊す費用と、出た廃材を運んで処分する費用で、この2つが全体の7〜8割を占めるとされます。
- 仮設工事:足場、まわりを囲う仮囲い、ほこりや音を防ぐ養生のシート
- 本体の取り壊し:屋根・壁・柱・基礎を壊す作業と人手
- 廃材の処分:木・コンクリート・金属などを分けて処分場へ運ぶ
- 重機の回送:油圧ショベルなどを現場まで運ぶ
- 整地:解体したあとの土地をならす
- 諸経費:現場の管理、届け出の書類、工事の保険など
建設リサイクル法では、解体の請負契約の書面に、解体工事に要する費用を書くことになっています。見積書が「一式」だけで内訳が分からないときは、上の項目ごとの額を出してもらうと、ほかの見積もりと比べられます。
額が上がる条件・下がる条件
同じ30坪の木造でも、建物の形や立地、家のまわりの物で額は変わります。見積もりの額が目安と離れているときは、次の点に当てはまらないかを見ます。
平屋は、2階建てより高くなることがある
解体で手間がかかるのは、屋根と基礎です。延べ床面積が同じ30坪なら、1階と2階が同じ広さの2階建ての屋根と基礎は1階の床の分(約15坪)で済みますが、平屋は30坪分の屋根と基礎を壊します。
3階建ては、高い所を壊せる重機が要ることがあり、2階建てより高くなりやすい構造です。地下の部屋がある家も、地下を壊して埋め戻す作業が加わります。
道が狭い・隣の家が近いと、手作業が増える
前の道が狭くて重機やトラックが入れないと、手で壊して小さな車で何度も運ぶので、人手と日数が増えます。隣の家との間が狭い場所や、交通量が多く警備の人を置く場所も、額が上がります。
反対に、庭が広く重機やトラックを敷地に入れられる家は、作業の効率がよく、目安より抑えられることがあります。見積もりのときは、重機がどこまで入れるかを現地で確かめてもらいます。
家のまわりの物と、地中に埋まった物
ブロック塀・庭木・庭石・カーポート・物置・浄化槽・井戸は、建物の本体とは別の付帯工事になります。見積もりのときに、どれを撤去するかを解体を頼む会社と決めておきます。
解体したあとに、昔の建物の基礎やがれき、古い浄化槽が地中から見つかると、撤去の費用が加わります。見積書に、地中から物が見つかったときの扱いと単価が書かれているかを、契約の前に確かめます。
使わなくなった井戸は、埋め戻す作業が別にかかります。埋める費用の目安と、新しく掘るときの費用は、井戸掘りの費用はいくら?にあります。
家の中に物が残っている
家庭から出るごみは一般廃棄物で、解体の廃材(産業廃棄物)とは扱いが分かれます。一般廃棄物を運ぶには市町村の許可が要り、解体を頼む会社が引き取れるとは限りません。
家具や家電は、解体の前に自分で処分しておくと、見積もりの額を抑えられます。市区町村の粗大ごみの出し方と手数料は、粗大ごみの料金で確かめられます。
アスベストの事前調査は、すべての解体で要る
大気汚染防止法では、建物を解体するときは、規模にかかわらず、アスベスト(石綿)を含む建材が使われているかを、工事の前に調べることになっています。調べるのは工事を請け負う会社で、頼む側には、調査の費用を負担するなどして協力する決まりがあります。
建物の解体や改修の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの資格のある人が行います。調査の結果は、書面で頼む側に説明され、工事の現場にも掲示されます。
30坪の家は、調査の結果の報告が要る
解体する床面積の合計が80㎡以上の工事は、工事を請け負う会社が、調査の結果を都道府県(大気汚染防止法の政令市では市)に報告します。30坪(約99㎡)の家はこの対象で、報告は原則として国の「石綿事前調査結果報告システム」から行います。
吹付け石綿や、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材があった場合は、それを取り除く作業の14日前までに、頼む側(発注者)から都道府県などへの届け出も要ります。除去の作業には、まわりへの飛散を防ぐ作業の決まりがあり、その分の費用が解体費用とは別にかかります。
調査の費用は、書類での調査で2万〜3万円ほど、現地での確認で2万〜5万円ほどが目安とされています。アスベストが見つかったときの除去の費用は、建材の種類と面積で変わるので、調査の結果が出てから見積もってもらいます。
建設リサイクル法の届け出(工事の7日前まで)
建設リサイクル法では、床面積の合計が80㎡以上の建物の解体は「対象建設工事」になります。30坪(約99㎡)の家は対象で、廃材を木・コンクリートなどに分けながら壊す分別解体と、再資源化が義務になります。
対象建設工事は、工事を頼む人(発注者)が、工事に着手する日の7日前までに、建物の構造や分別解体の計画などを都道府県知事に届け出ます(窓口は、解体する場所の都道府県や市の案内で確かめます)。建設リサイクル法の届け出をしなかった場合は、20万円以下の罰金の決まりがあります。
頼む側がすること
工事を直接請け負う会社は、契約の前に、届け出る事項を書いた書面を頼む側に渡して説明します。届け出の書類は解体を頼む会社が用意し、頼む側が委任して出す形にすることもあるので、誰が出すかを契約のときに確かめます。
解体工事の会社は、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を持っているか、都道府県知事の解体工事業者の登録を受けている必要があります。見積もりを頼むときに、許可や登録の番号を聞いておきます。
解体したら1か月以内に滅失登記
建物を取り壊したら、登記簿の上でもその建物を無くす「建物滅失登記」を、法務局に申請します。不動産登記法では、建物の表題部所有者か所有権の登記名義人が、取り壊した日から1か月以内に申請することになっています。
申請を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の決まりがあります。申請には、解体した会社が出す取り壊しの証明書などを使うので、工事が終わったら受け取っておきます。自分で申請することも、土地家屋調査士に頼むこともでき、頼むと報酬がかかります。
解体したあとの土地の固定資産税
住宅が建っている土地は、住宅用地の特例で、固定資産税と都市計画税の計算のもとになる額(課税標準)が下がっています。家を解体して住宅が無くなると、この特例が外れて、土地の税が上がります。
| 土地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 住宅1戸200㎡まで | 評価額の1/6 | 評価額の1/3 |
| 200㎡を超える部分 | 評価額の1/3 | 評価額の2/3 |
| 住宅が無い土地 | 特例なし | 特例なし |
住宅用地として扱われるのは、家の床面積の10倍までの面積です。一方、建物の固定資産税は、1月1日に建物が無ければ、その年度からかからなくなります。
6倍になるとは限らない
特例の1/6が外れても、土地の固定資産税がそのまま6倍になるわけではありません。地方税法と総務省の説明では、令和8年度までの住宅用地以外の宅地(商業地等)の課税標準額は、評価額の70%が上限で、前の年度の額などから土地ごとに調整されます。
上限どうしで比べると、課税標準額は、200㎡までの部分で最大4.2倍(評価額の1/6→70%)、200㎡を超える部分で最大2.1倍(1/3→70%)です。自分の土地でいくら上がるかは、課税明細書の評価額を持って、市区町村の固定資産税の担当に聞くと分かります。
1月1日に建物があるかで決まる
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の状態で、その年度の税が決まります。12月に解体を終えて1月1日に住宅が無ければ、その年度から土地の特例が外れます。1月2日以降に解体すれば、その年度の土地の税は住宅用地のままです。
解体したあとに土地を売る予定なら、売れる時期と1月1日の関係を見て、解体の時期を決めます。売るまで更地で持つ期間が長いほど、上がった税を払う年が増えます。
建て替えなら、特例が続く場合がある
1月1日に建て替えの工事中で住宅が無くても、市区町村に申告すれば、住宅用地の特例を続けて受けられる場合があります。福岡市の案内では、次の全部に当てはまることが要件で、申告の期限は1月31日です。
- 前の年の1月1日に住宅があり、建て替えたあとも住宅であること
- 前と同じ敷地で建て替えること
- 1月1日に建築確認の申請がされているなど建てることが確実で、翌年度の1月1日までに完成すること(3階建て以上の住宅は翌々年度の1月1日まで)
- 土地と住宅の所有者が、原則として前の年と同じであること
要件と期限は市区町村で違います。建て替えの場合は、工事の前に、土地のある市区町村の固定資産税の担当で確かめます。
空き家のまま置いても、特例が外れることがある
地方税法では、空き家対策の法律で、管理不全空家等や特定空家等として市区町村から勧告を受けた家の敷地は、住宅用地の特例から外れます。解体しないで置いておけば税が上がらない、とは限りません。勧告までの流れと、売る・貸す・持ち続けるとの比べ方は、空き家の固定資産税にまとめています。
解体の補助金は、市区町村ごとに違う
古い空き家の解体に、市区町村が補助を出していることがあります。国の空き家対策総合支援事業(令和8年度〜令和12年度)は、市区町村が空家等対策計画に基づいて行う空き家の除却などを支援するしくみです。
国の資料では、空き家の所有者が除却する場合の主な補助率は、国2/5・地方公共団体2/5・所有者1/5と示されています。ただし、補助があるか、対象になる家の条件、上限額、申し込みの時期は、市区町村がそれぞれ決めています。
解体する家のある市区町村のホームページで「空き家 解体 補助」と検索し、対象になる家の条件と上限額、申し込みの期限を確かめてください。見つからないときは、市区町村の空き家や住宅の担当に電話で聞けます。
補助には、解体の契約や工事を始める前に申し込むことを条件にしているものがあります。補助を使うかもしれないときは、見積もりを取る段階で市区町村に相談し、契約の日を決めます。
空き家を解体した土地の固定資産税を一定の期間減らす市の例は、固定資産税の減免で確かめられます。三条市の要領では、市が減免の対象と認めた日から1年以内に解体していることが要件なので、解体の前に市の認定を受けておく必要があります。
一度に払えないときの考え方
解体費用は、30坪の木造でも100万円を超える出費です。手元のお金で一度に払えないときは、借りる前に、ほかの方法で負担を小さくできないかを見ます。
- 建物を残したまま、古家付きの土地として売る
- 買い手が決まってから解体し、更地にして引き渡す(売れた代金を解体費用に回す)
- 市区町村の解体の補助を使う
- 相続した家なら、相続人どうしで費用の分け方を決める
金融機関には、空き家の解体に使えるローンを扱っているところもあります。借りるときは、金利と返す期間、解体したあとに上がる固定資産税を合わせて、毎月払えるかを確かめます。
土地を売るために建物を取り壊した費用は、国税庁の案内では、土地を売ったときの税金の計算で譲渡費用に入ります。売るときの税は家を売ったときの税金にまとめています。
見積もりから解体後までの流れ
解体は、見積もりを取ってから登記を終えるまで、いくつかの手続きが続きます。届け出と登記には期限があるので、順番と時期を先に並べておきます。
- 解体を頼む会社に現地を見てもらい、見積もりを取る
- 内訳と許可・登録を確かめ、契約の書面を交わす(解体の費用を書く)
- アスベストの事前調査と、結果の報告
- 工事の7日前までに、建設リサイクル法の届け出
- 電気・ガス・電話などを止め、近所にあいさつする
- 解体工事と整地
- 取り壊しから1か月以内に、建物滅失登記
水道は、工事中のほこりを抑えるのに使うことがあるので、止める前に解体を頼む会社に確かめます。工事の日数は建物の大きさや立地で変わるので、見積もりのときに工程表を出してもらいます。片付けや売るときの費用まで含めた総額の出し方は、実家じまいの費用にあります。
家計簿での書き方
解体費用は、毎月の生活費とは別の、住まいの大きな支出として書きます。本体の工事・付帯工事・家の中の物の処分・アスベストの調査・登記と、支払い先ごとに分けて書いておくと、あとで見積もりと照らせます。
土地を売る予定があるときは、契約書と領収書を、売るときまで取っておきます。解体した翌年度からは土地の固定資産税が上がることがあるので、税の通知が届く前に、上がる分を年間の予算に入れておきます。
よくある質問
Q家を自分で解体してもよいですか
自分で施工することも、法律は想定しています。ただし、大気汚染防止法のアスベストの事前調査と、80㎡以上なら建設リサイクル法の届け出は、自分で施工する人にも求められます。重機や廃材の処分の手配も要るので、手間と危険を見て決めます。
Q見積もりは何社から取ればよいですか
決まった数はありません。同じ条件(どこまで撤去するか、家の中の物を誰が処分するか)で頼み、本体・付帯工事・処分・諸経費の内訳を並べて比べます。額だけでなく、地中から物が見つかったときの扱いも比べます。
Q解体の工事が終わってから、追加の費用を請求されることはありますか
地中から昔の基礎やがれきが見つかったときや、調査で分からなかったアスベストが見つかったときに、追加になることがあります。契約の前に、追加になる場合と単価を書面で確かめておきます。
Q相続した家の解体費用は、誰が払いますか
家を相続した人が払います。兄弟などで共有して相続した家は、誰がいくら負担するかを、解体を頼む前に共有している人どうしで決めておきます。相続を放棄した人の扱いは、相続放棄の費用で確かめられます。
まとめ
- 30坪の家の解体費用は、木造で120万〜150万円、軽量鉄骨造で180万〜195万円、重量鉄骨造で195万〜210万円、RC造で210万〜240万円が目安(仲介する会社のサイトの額で、国の統計ではない)
- ブロック塀・庭木などの付帯工事、家の中に残った物の処分、アスベストの調査と除去は別にかかることがある
- 床面積80㎡以上の解体は、工事の7日前までの建設リサイクル法の届け出と、アスベストの調査結果の報告が要る。30坪(約99㎡)の家は対象
- 取り壊したら1か月以内に建物滅失登記。怠ると10万円以下の過料の決まりがある
- 解体して1月1日に住宅が無いと、土地の住宅用地の特例が外れて税が上がる。補助は市区町村ごとに違い、契約の前に確かめる
自分の家の構造と延べ床面積から、解体費用のおよその額と、見積書で確かめる内訳が分かりました。届け出と登記の期限、解体したあとの税の変わり方も合わせて、解体の時期と予算を決められます。
この記事で参照した公的情報
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条(対象建設工事の分別解体等の実施義務)・第10条(対象建設工事の発注者又は自主施工者は工事に着手する日の七日前までに解体する建築物等の構造・工事着手の時期・分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る)・第12条(発注しようとする者に書面を交付して説明)・第13条(請負契約の書面に解体工事に要する費用などを記載)・第21条(解体工事業者の登録・土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業の許可を受けた者を除く)・第51条(第10条第1項の届出をしない者は二十万円以下の罰金)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000104
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条(建築物に係る解体工事は床面積の合計が八十平方メートルであるもの)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000495
- 建設リサイクル法の概要(解体工事では床面積80m2以上が対象・工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に届出・請負契約に解体工事に要する費用を明記)
- 大気汚染防止法 第18条の15(解体等工事の元請業者は特定建築材料の有無を調査し発注者に書面で説明・発注者は調査に要する費用を適正に負担して協力・自主施工者も調査・結果を都道府県知事に報告)・第18条の17(届出対象特定工事は特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに届出)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000097
- 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について(解体等の前に事前調査・発注者は調査費用の負担など調査への協力・建築物の解体・改修工事は資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査・吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業は14日前までに届出)
- 石綿事前調査結果の報告について(建築物を解体する作業を伴う建設工事で対象の床面積の合計が80㎡以上は都道府県または大防法政令市に報告・原則として石綿事前調査結果報告システムから)
- 不動産登記法 第57条(建物が滅失したときは表題部所有者又は所有権の登記名義人は滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請)・第164条(正当な理由がないのに申請を怠ったときは十万円以下の過料)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
- 地方税法 第349条の3の2(住宅用地の固定資産税の課税標準は価格の三分の一・小規模住宅用地(住居1戸につき200平方メートルまで)は六分の一・勧告を受けた管理不全空家等と特定空家等の敷地は除く)・第702条の3(都市計画税は三分の二・小規模住宅用地は三分の一)・第359条(賦課期日は一月一日)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 地方税法施行令 第52条の11(住宅用地は家屋の床面積の十倍の面積まで)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
- 地方税法 附則第18条第5項(令和6年度から令和8年度までの商業地等の宅地は、負担水準が0.7を超えるとき課税標準となるべき価格に十分の七を乗じた額)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 固定資産税(税率は標準1.4%・賦課期日は1月1日・土地に係る負担調整措置・商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)の課税標準額は評価額×70%と〔A〕のいずれか低い方)
- 空き家対策総合支援事業(令和8年度当初予算59億円・事業期間は令和8年度〜令和12年度・空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組を支援・特定空家等の除却など・除却の主な補助率は空き家の所有者が実施する場合に国2/5・地方公共団体2/5・所有者1/5)
- 住宅用地に対する課税標準の特例措置について(賦課期日に住宅を建替え中の場合に特例を続けて適用する要件・建替えに伴う住宅用地の認定申告書・提出期限は1月31日)
