相続放棄の費用はいくら?|自分でするなら収入印紙800円と切手・戸籍代。専門家に頼むときの相場と、払えないとき

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相続放棄を自分でするときにかかるのは、家庭裁判所に納める収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍などの取り寄せ代です。戸籍の通数は、亡くなった人との関係で変わります。

司法書士や弁護士に頼むと、この実費に報酬が加わります。この記事では、実費の内訳と関係ごとの例、専門家に頼むときの相場、払えないときの制度、受理のあとにかかるお金を順に書きます。

親の借金が分かって、相続放棄を考えています。どこにいくら払うのかが分からず、手元のお金で足りるかが心配です。

相続放棄の費用は、裁判所に納めるお金・戸籍の代金・専門家の報酬

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います(民法 第938条)。申述が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったことになり、亡くなった人の借金を受け継ぎません(第939条)。

かかるお金は、次の3つに分かれます。自分で手続きをすれば、3つ目はかかりません。

  • 家庭裁判所に納めるお金:収入印紙800円と連絡用の郵便切手
  • 戸籍などの取り寄せ代:戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円など
  • 専門家の報酬:司法書士や弁護士に頼んだときだけ

申述できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法 第915条)。費用の準備と戸籍の取り寄せも、この期間の中で進めます。

家庭裁判所に納めるのは、収入印紙800円と連絡用の郵便切手

裁判所の案内では、申述に必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。

収入印紙の額は、民事訴訟費用等に関する法律の別表で決まっています。兄弟で2人が放棄するなら、印紙は2人分の1,600円です。

郵便切手の額は、裁判所ごとに違う

郵便料は裁判所ごとに異なると、裁判所は案内しています。東京家庭裁判所の一覧では、相続の放棄の申述は相続人1人につき110円切手4枚の440円です。

郵便料は、切手のほかに保管金として納める方法もあります。申述先が決まったら、その家庭裁判所のページで額と納め方を確かめます。

手数料は、法改正で1,100円に変わる

令和5年の法改正(令和5年法律第53号)で、民事訴訟費用等に関する法律の別表が書き換えられます。改正後は、相続放棄の申述の手数料が1,100円、インターネットで申し立てる場合は1,000円になります。

この改正は、公布から5年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。施行されるまでは800円です。

戸籍の代金は、亡くなった人との関係で変わる

戸籍の手数料は、市区町村が条例で決めます。国の政令が示す標準は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本(除かれた戸籍)が1通750円で、改製原戸籍謄本も750円です。

亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票の手数料は、市区町村ごとに違います。取る前に、請求先の市区町村のページで額を確かめます。

配偶者と子は、死亡の記載のある戸籍でよい

裁判所の案内では、どの立場でも、亡くなった人の住民票除票か戸籍附票と、申述する人の戸籍謄本が要ります。そのうえで、立場ごとに次の戸籍を足します。

  • 配偶者:亡くなった人の死亡の記載のある戸籍
  • 子:同じく死亡の記載のある戸籍。孫が代わりに相続する場合は、本来の相続人(孫の親)の死亡の記載のある戸籍も
  • 父母・祖父母:亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍。亡くなった子がいれば、その子の出生から死亡までの戸籍も
  • 兄弟姉妹・おいめい:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、父母などの死亡の記載のある戸籍

父母・兄弟姉妹は、裁判所の標準の案内では出生から死亡までの戸籍が要る

出生から死亡までの戸籍は、本籍を移したり、戸籍が作り直されたりしていると、何通にも分かれます。1通750円の除籍謄本や改製原戸籍謄本が重なるので、配偶者や子より実費が増えます。

添付書類は裁判所によって案内が違うことがあります。上の一覧は裁判所の標準の案内です。大阪家庭裁判所の案内では、子・配偶者・親・兄弟姉妹のどれでも、亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本などを出す形になっています。

同じ書類は1通でよく、先に出した人の分は要らない

同じ人の相続で、兄弟が一緒に申述するなら、同じ書類は1通で足ります。先にほかの相続人が放棄していれば、その事件で出した書類は要りません。

戸籍の代わりに、法務局が交付する法定相続情報一覧図の写しを出せる場合もあります。一覧図の写しは無料ですが、作るときに戸籍の束を出すので、戸籍を集める代金はかかります。

本籍地が遠くても、近くの窓口でまとめて取れる

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。本籍地が全国に分かれていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。

ただし、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れず、郵送や代理人による請求もできないと、法務省は案内しています。郵送で取るときの定額小為替と切手の代金、コンビニで取れる範囲は戸籍謄本の取り寄せ方にまとめています。

実費の計算の例

図は、東京家庭裁判所に1人で申述する場合の実費の例です。住民票除票は300円、戸籍の通数は仮に置いた数です。

相続放棄を自分でする場合の実費の例の図。子が放棄する例は、収入印紙800円、郵便切手440円、住民票除票300円、申述する人の戸籍謄本450円、亡くなった人の死亡の記載のある除籍謄本750円で、合計2,740円。兄弟姉妹が放棄する例は、収入印紙800円、郵便切手440円、住民票除票300円、申述する人の戸籍謄本450円、亡くなった人の出生から死亡までの除籍・改製原戸籍3通2,250円、父母の死亡の記載のある除籍謄本2通1,500円で、合計5,740円。金額は例

子が放棄するこの例では、合計2,740円です。兄弟姉妹が放棄する例では、亡くなった人と父母の除籍などが5通になり、5,740円です。

郵送で戸籍を取り寄せるなら、定額小為替の手数料や返信用の切手代もかかります。家庭裁判所へ出向く場合は、その交通費も実費に入ります。

専門家に頼むと、実費に報酬が加わる

司法書士や弁護士に頼むときは、実費のほかに報酬を払います。報酬の額は事務所ごとに決まり、公的な基準はありません。

法律事務所や司法書士事務所の解説では、司法書士に頼む場合は3万〜5万円前後、弁護士は5万〜10万円程度とされています。弁護士について、10万〜15万円前後とする解説もあります。

司法書士に頼めるのは、書類の作成と戸籍の取り寄せ

司法書士には、家庭裁判所に出す申述書の作成と、戸籍の取り寄せを頼めます。申述は本人の名前で行うので、家庭裁判所から届く照会書への回答は、本人が行います。

法律事務所の解説では、行政書士に頼めるのは戸籍の取り寄せです。申述書のような裁判所に出す書類は作れないとされています。

弁護士には、申述の代理と債権者とのやりとりも頼める

弁護士は、代理人として申述の手続きを進め、照会書への対応も引き受けます。亡くなった人の債権者からの請求に対応してもらえる点も、弁護士に頼む場合の違いです。

ほかの相続人ともめている、3か月を過ぎてから借金が分かった、といった事情は、弁護士に頼む場面として解説で挙げられています。司法書士より報酬は高くなりますが、裁判所と債権者への対応をまとめて任せられます。

追加の費用がかかることがある場面

報酬とは別に、追加の費用がかかることがあります。解説で挙げられているのは、次のような場面です。

  • 3か月の期限が近く、急いで進める場合
  • 3か月を過ぎてから申述し、事情を説明する書面を作る場合
  • 亡くなった人の財産や借金の調査も頼む場合
  • 相続人が多く、戸籍が多くの市区町村に分かれている場合

複数の相続人が同じ事務所にまとめて頼むと、2人目以降を割り引く事務所もあります。見積もりでは、報酬の額だけでなく、実費と照会書・債権者への対応が含まれているかを確かめます。

費用を払えないときは、法テラスの無料相談と立替

法テラス(日本司法支援センター)は、収入と資産が一定の基準以下の人に、無料の法律相談と、弁護士・司法書士の費用の立替を行っています。相談できる内容には、相続放棄も挙げられています。

無料法律相談は1回30分で、同じ問題について3回まで受けられます。収入の基準は、東京都特別区・大阪市などに住む1人世帯で手取りの月収200,200円、それ以外の地域の1人世帯で182,000円です。

立替は分割で返し、利息はかからない

立替を受けるには審査があり、法テラスの案内では、申し込みから決定まで通常2週間程度かかります。立て替えた費用は分割で返し、利息等はありません。

3か月の期限が近いときは、審査の期間も見込んで早めに申し込みます。法テラスの案内では、実費だけを立て替えることは原則できません。

生活保護を受けていても、実費は自分で払う

法律事務所などの解説では、生活保護を受けていても、印紙代や戸籍の代金は申述する本人が払うとされています。一方、法テラスの立替は、生活保護を受けていても使えます。受給している間は返済が猶予され、事件が終わった後も受給していれば、返済の免除を申請できると法テラスは案内しています。

費用は誰が払うか。遺産からは払わない

相続放棄の費用を誰が払うかは、法律で決まっていません。法律事務所などの解説では申述する本人が払うとされ、家族が代わりに払うこともできます。

1人の相続人に遺産を集めるためにほかの人が放棄する場合は、遺産を受け取る人が費用を持つこともあります。何人かで同じ事務所に頼むなら、分け方を先に話し合っておきます。

亡くなった人のお金を使うと、放棄できなくなることがある

民法 第921条では、相続人が相続財産の全部か一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。単純承認とみなされると、借金も含めてすべて受け継ぎ、相続放棄はできません。

亡くなった人の預金や手元の現金から、相続放棄の費用を払わないようにします。亡くなった人の口座からお金を引き出す方法と、引き出す前に気をつけることは亡くなった人の預金を引き出すにはにまとめています。

放棄した後でも、財産を隠したり勝手に使ったりすると、単純承認とみなされます。遺品整理の費用の目安と、業者に頼むときの契約の注意は遺品整理の費用にまとめています。

葬儀の費用は、事情で扱いが分かれる

亡くなった人の現金から葬儀の費用を払っても、単純承認にあたらないとされる場合があると、法律事務所の解説は書いています。ただ、額や払い方で扱いが分かれるので、払う前に弁護士や司法書士の相談で確かめます。

受理のあとにかかるお金

申述が受理されると、家庭裁判所から受理の通知書が届きます。銀行などから証明を求められたときは、受理証明書を請求します。

受理証明書は1通150円

裁判所の案内では、受理証明書は、申請書に150円分の収入印紙を付けて、受理した家庭裁判所に申請します。郵送で申請するときは、返信用の郵便切手も付けます。

債権者から請求を受けているときは、受理されたことを債権者に知らせるとよいと、裁判所は案内しています。通知書の写しを送る場合は、その郵送代もかかります。

住んでいた家などを預かっているときは、保存の義務が残る

民法 第940条では、放棄の時に相続財産を現に占有している人は、次の相続人か相続財産の清算人に引き渡すまで、その財産を保存しなければなりません。亡くなった親と住んでいた家などが当たります。

保存にかかる費用は、財産の中身で変わります。預貯金だけなら大きな費用はかかりませんが、家や土地があると、管理の手間と費用が続くことがあります。

全員が放棄したら、相続財産清算人の費用がかかることがある

相続人全員が放棄して相続する人がいなくなると、申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選びます。申立ての費用は、収入印紙800円分と郵便切手、官報公告料5,582円です。

申し立てるのは債権者などの利害関係人で、預かっている財産を引き渡したい放棄した人が申し立てることもあります。財産で清算人の報酬などをまかなえないと見込まれるときは、申立人が予納金を納めることがあります。

3か月で決められないときの伸長も、1人800円

財産を調べても3か月以内に決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。裁判所の案内では、費用は相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手です。

伸長の申立ても、知った時から3か月以内にします。相続の手続き全体の期限の並びは相続の手続きの期限一覧にまとめています。

家計簿での記録のしかた

相続放棄にかかるお金は、自分の家計から出すお金です。亡くなった人のお金と混ざらないように、家計簿に分けて書きます。

ステップ1亡くなった日と、知った日を書く5分

家計簿のメモ欄に、亡くなった日と、自分が相続人だと知った日を書きます。申述の期限の日も書き、その前の週を、戸籍と費用がそろっているかを見る日にします。

ステップ2申述先の家庭裁判所の切手の額を調べる10分

亡くなった人の最後の住所地から、申述先の家庭裁判所を調べます。その裁判所のページで郵便切手の額を見て、印紙800円と合わせた額を書きます。

ステップ3必要な戸籍を書き出し、1通ずつ代金を書く15分

自分の立場の添付書類を見て、戸籍を1通ずつ書き出します。取り寄せたら、1通ごとの代金と、郵送なら定額小為替と切手の代金も書きます。

紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。兄弟で分けて払うときは、誰がどの書類を払ったかも書いておきます。

ステップ4専門家に頼むなら、見積もりを並べる15分

頼むときは、報酬・実費・追加の費用の3つを分けて書きます。何人かでまとめて頼むなら、1人あたりの額も書いて並べます。

迷いやすい場面

兄弟そろって放棄する

印紙800円は1人ずつ要りますが、同じ書類は1通で足ります。先に申述した人が出した戸籍は、後の人は出さなくてよいので、同じ家庭裁判所にまとめて出すと戸籍の代金を分けられます。

子が全員放棄すると、亡くなった人の父母、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。次の順位の人も放棄するなら、その人たちの戸籍の代金もかかるので、先に知らせておきます。

3か月を過ぎてから借金が分かった

裁判所のQ&Aでは、相続財産がまったく無いと信じ、そう信じたことに相当な理由があるときなどは、財産の存在を知った時から3か月以内に申述すれば受理されることもあります。大阪家庭裁判所の案内では、死亡日から3か月を過ぎたときは、知った日が分かる書面が要ることがあります。

債権者からの通知の封筒や書面は、捨てずに残します。事情を説明する書面が要るので、専門家に頼む場合は追加の費用がかかることがあります。

亡くなった人の借金の保証人になっている

相続放棄で受け継がなくなるのは、亡くなった人の借金です。自分が保証人として契約した分は自分の債務なので、放棄しても残ると、法律事務所の解説は書いています。保証の契約書があるかを確かめ、返せるかが分からないときは、法テラスなどの無料相談で相談します。

よくある質問

Q相続放棄を自分でするといくらかかりますか

収入印紙800円、連絡用の郵便切手、戸籍などの代金です。東京家庭裁判所に子が1人で申述する例では、合計2,740円でした。父母や兄弟姉妹が放棄する場合は、裁判所の標準の案内では亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が要るので、代金が増えます。申し立てる家庭裁判所の案内も確かめます。

Q司法書士と弁護士では、費用はどれくらい違いますか

法律事務所などの解説では、司法書士は3万〜5万円前後、弁護士は5万〜10万円程度とされています。これに実費が加わります。

司法書士は書類の作成と戸籍の取り寄せ、弁護士は申述の代理と債権者への対応まで引き受けます。頼む範囲で額が変わるので、見積もりで中身を確かめます。

Q相続放棄の費用は誰が払いますか

法律で決まってはおらず、法律事務所などの解説では申述する本人が払うとされています。家族が代わりに払うこともできます。

亡くなった人の預金や現金からは払いません。相続財産の処分にあたると、単純承認とみなされることがあります。

Qお金がなくても相続放棄はできますか

自分ですれば、実費は数千円です。専門家に頼む費用を払えないときは、収入と資産の基準に当たれば、法テラスの無料相談と費用の立替を使えます。

法テラスに立て替えてもらった費用は、利息なしで、分けて返していきます。生活保護を受けている間は、返済が猶予されます。

Q専門家への支払いはいつですか

頼むときに払うか、手続きが終わったときに払うかは、事務所ごとに違います。相談料がかかる事務所もあるので、依頼の前に見積もりと合わせて確かめます。

Q受理された後にもお金はかかりますか

受理証明書を取るときは、1通150円分の収入印紙が要ります。亡くなった人の家などを預かっている人は、引き渡すまで保存の義務が残ります。

まとめ

  • 相続放棄を自分でするときの費用は、収入印紙800円(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手、戸籍などの代金
  • 郵便切手の額は裁判所ごとに違う。東京家庭裁判所の一覧では440円
  • 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は750円が標準。父母・兄弟姉妹が放棄するときは、裁判所の標準の案内では亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が要り、代金が増える(大阪家庭裁判所のように案内が違う裁判所もある)
  • 専門家の報酬は、司法書士が3万〜5万円前後、弁護士が5万〜10万円程度とする解説がある
  • 払えないときは、法テラスの無料相談と立替(分割・利息なし)
  • 費用は亡くなった人のお金から払わない。受理証明書は1通150円
  • 手数料は、令和5年の法改正で1,100円(インターネットの申立ては1,000円)に変わる。施行の日は政令で決まる

申述先の家庭裁判所の切手の額と、必要な戸籍の通数が分かりました。期限の日を家計簿に書いて、費用を自分の口座から払います。

この記事で参照した公的情報

  1. 相続の放棄の申述(申述期間3か月・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所・収入印紙800円分(申述人1人につき)・連絡用の郵便切手は裁判所ごとに異なる・申述人の立場ごとの添付書類・同じ書類は1通で足りる・法定相続情報一覧図の写し)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  2. 相続の承認又は放棄の期間の伸長(収入印紙800円分(相続人1人につき)・申立ては知った時から3か月以内)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
  3. 相続財産清算人の選任(相続人全員が相続放棄をした場合も含む・収入印紙800円分・官報公告料5,582円・予納金)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
  4. 裁判手続 家事事件Q&A(相続放棄の申述が受理された証明書は150円分の収入印紙・受理されたときの手続・数年前に亡くなった場合の3か月の起点・相続財産清算人の報酬)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html
  5. 東京家庭裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧(相続の放棄の申述は相続人1人につき110円切手4枚=440円)
    窓口
    東京家庭裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/yuubinryou1.pdf
  6. 相続の放棄の申述(大阪家庭裁判所の添付書類=子・配偶者・親・兄弟姉妹は被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など・死亡日から3か月を過ぎたときの書面)
    窓口
    大阪家庭裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/souzokuhouki/index.html
  7. 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 15の項(家事事件手続法別表第一の事項の審判の申立て800円)・令和5年法律第53号による改正後の別表第一 33の項(別表第一の88の項から95の項までの審判の申立て1,100円・電子情報処理組織による申立て1,000円。施行は公布(2023年6月14日)から5年を超えない範囲で政令で定める日)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000040
  8. 民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間・伸長・相続財産の調査)・第921条(法定単純承認=相続財産の処分・期間内に放棄しなかったとき・放棄後の隠匿や消費)・第938条(放棄は家庭裁判所に申述)・第939条(初めから相続人とならなかったものとみなす)・第940条(放棄の時に現に占有している財産の保存)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  9. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(戸籍の謄本・戸籍証明書1通450円・除かれた戸籍の謄本・除籍証明書1通750円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016
  10. 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行・広域交付=本籍地以外の市区町村の窓口で請求できる・本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の分だけ・郵送や代理人の請求はできない)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
  11. 法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の写しを無料で交付)
    窓口
    法務局
    確認日
    確認先
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
  12. 無料法律相談のご利用の流れ(収入・資産の基準・1回30分・同じ問題で3回まで・相続放棄の相談)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
  13. 弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(収入や資産が一定基準以下・分割で返済・利息等はない)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
  14. 立替制度に関するよくあるご質問(実費だけの立替は原則できない・生活保護を受給中は返済の猶予・終了後も受給していれば免除の申請ができる・審査は通常2週間程度)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。