戸籍謄本の取り寄せ方|窓口・広域交付・郵送・コンビニの違いと1通450円の手数料、相続で出生から死亡まで集める順番

戸籍謄本は、本籍地の市区町村の窓口のほか、郵送とコンビニでも取れます。2024年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。
この記事では、取り寄せ方ごとに、誰が請求できるか、何が要るか、いくらかかるかを並べます。相続の手続きで、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集める順番と、戸籍の束を何度も出さずに済む法定相続情報証明制度もまとめます。
本籍地が遠くにあって、どこに頼めば戸籍謄本が届くのかが分かりません。相続で何通も要ると聞く一方で、何を何通そろえればよいのかも迷います。
取り寄せ方は、本籍地と誰の戸籍かで選ぶ
戸籍謄本の取り方は、本籍地の窓口、本籍地以外の窓口(広域交付)、郵送、コンビニに分かれます。どれを使えるかは、自分の住まいと本籍地が同じ市区町村か、自分や親子の戸籍か、兄弟姉妹の戸籍かで変わります。
- 本籍地の市区町村の窓口:請求書と本人確認書類を出す。本人・配偶者・父母や子などのほか、委任状を持った代理人も請求できる
- 本籍地以外の市区町村の窓口(広域交付):本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍だけ。本人が窓口に行く
- 郵送:本籍地の市区町村に請求書と手数料を送る。代理人の請求もできる
- コンビニ:マイナンバーカードを持つ本人が、本籍地の市区町村の対応の範囲で取る
手数料の標準は、どの取り方でも戸籍謄本1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本は1通750円です。郵送では、手数料のほかに定額小為替と切手の代金がかかります。
戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い
戸籍謄本は、1つの戸籍に載っている全員の分を写した証明書です。コンピュータで作られた戸籍では「戸籍全部事項証明書」という名前で出ます。
戸籍抄本は、そのうち一部の人の分だけを写したもので、「戸籍個人事項証明書」とも呼ばれます。どちらを出すかは提出先が決めるので、迷ったら提出先の案内で確かめます。
除籍謄本は、結婚や死亡などで全員が抜けた戸籍の写しです。改製原戸籍は、法令で戸籍の様式が作り直される前の古い戸籍で、法務局の案内では昭和32年と平成6年(コンピュータ化)の作り直しが示されています。
請求できる人と、兄弟姉妹の戸籍
戸籍法 第10条では、戸籍に載っている本人と、その配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属が、戸籍謄本を請求できます。すでに除かれた人も、本人として請求できる範囲に入ります。
兄弟姉妹は直系ではないので、この範囲に入りません。兄弟姉妹の戸籍が要るときは、本人から委任状をもらって代理人として請求するか、正当な理由を示して請求します(戸籍法 第10条の2)。
本籍地が分からないとき
本籍地は、本籍の記載を選んで取った住民票の写しで確かめられます。親族に聞くほか、運転免許証の情報を読み取って確かめる方法もあります。
本籍地と住所が違う人は、転入の届けだけをして、本籍を移す届け(転籍)をしていないことがあります。取り寄せる前に、今の本籍地を確かめておくと、請求先を間違えずに済みます。
手数料は戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円
戸籍の証明書の手数料の額は、それぞれの市区町村の条例で決まっています。国の政令(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)が示す標準は次の額です。
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍全部事項証明書・個人事項証明書):1通450円
- 除籍謄本・除籍抄本(除籍全部事項証明書など):1通750円
- 戸籍に記載した事項に関する証明書:1件350円
改製原戸籍謄本は、横浜市の案内では除籍謄本と同じ1通750円です。横浜市では、窓口・郵送・コンビニ・オンライン申請のどれでも戸籍謄本は1通450円です。コンビニでは窓口より安くしている市区町村もあるので、本籍地の市区町村のページで額を確かめます。
年金の手続きに使うときは、手数料がかからないことがある
横浜市の案内では、国民年金や厚生年金の受給の手続きで年金事務所へ出すときなど、法令の決まりで手数料を免除できる場合があります。年金分割の請求に使うときなどは有料とされています。
免除は、請求のときに窓口で使い道を伝えて受けます。横浜市では、コンビニ交付とオンライン申請では免除を受けられないので、区役所の窓口か郵送で請求します。
本籍地以外の窓口でも取れる(2024年3月1日からの広域交付)
2024年3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これで、本籍地ではない市区町村の窓口でも、戸籍証明書と除籍証明書を請求できるようになりました。
本籍地がいくつかの市区町村にまたがっていても、窓口1か所でまとめて頼めます。相続で親の戸籍を何か所もさかのぼるときも、最寄りの窓口に1回行けば、必要な分をまとめて頼めます。
請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍
法務省の案内では、広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍だけです。兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では請求できません。
請求できる人が、市区町村の戸籍の窓口に自分で行きます。郵送や代理人による請求はできず、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書を見せます。
取れない証明書と、時間がかかる場合
広域交付では、戸籍抄本(個人事項証明書)と一部事項証明書は請求できません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍も除かれるので、その分は本籍地に請求します。
横浜市の案内では、広域交付は区役所の戸籍課で平日だけ受け付け、証明書の数や窓口の混み具合によっては後日の受け取りになることがあります。戸籍の附票も、これまでどおり本籍地に請求します。
郵送で取り寄せる手順
郵送では、本籍地の市区町村に請求書と手数料を送り、返信用の封筒で戸籍謄本を受け取ります。広域交付と違い、代理人も委任状を付けて請求できます。
同封するもの
請求先の市区町村のページから請求書を印刷し、次のものと一緒に送ります。便箋に必要なことを書けば受け付ける市区町村もあります。
- 請求書(日中につながる電話番号も書く)
- 本人確認書類の写し(横浜市の案内では、住所が書かれている面も要る。住所の無いパスポートは使えない)
- 手数料分の定額小為替か普通為替(現金書留で送れる市区町村もある)
- 切手を貼り、自分の住所と名前を書いた返信用封筒
- 代理人が請求するときは委任状
定額小為替と切手の額
定額小為替は、ゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口で買います。50円から1,000円まで12種類あり、料金は証書1枚につき200円です。
横浜市の案内では、お釣りが出ないよう手数料と同じ額を送り、「指定受取人」の欄は空けたままにします。ゆうちょ銀行の案内では、定額小為替の有効期間は発行日から6か月なので、古いものが残っていたら期限を見てから使います。
返信用の封筒に貼る切手は、定形郵便物で50gまでなら110円です。通数が多くて重さが増えると額が上がり、速達にするなら、その料金も貼ります。
届くまでの日数
横浜市は、投函してから届くまで通常2週間程度を見込むよう案内しています。一度に何通も頼んだときや、請求の中身を電話で確かめるときは、さらに日数がかかります。
急ぐときは、送る封筒と返信用の封筒の両方を速達にします。期限のある手続きに使うなら、この日数も含めて逆算して請求します。

図は、戸籍謄本1通、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本2通を1つの市区町村に郵送で頼む例です。2,700円は定額小為替3枚では作れないので4枚になり、定形郵便の50gに収まる前提で切手を足しています。
コンビニで取る(マイナンバーカード)
コンビニでは、マルチコピー機にマイナンバーカードを置き、暗証番号を入れて戸籍証明書を印刷します。地方公共団体情報システム機構の案内では、コンビニ交付は毎日6時30分から23時までですが、市区町村によって時間が限られることがあります。
横浜市の案内では、戸籍証明書のコンビニ交付は午前9時から午後5時までです。住民票の写しと同じ時間ではないので、使う前に本籍地の市区町村の時間を確かめます。
本籍地と住所が違うときは、先に利用登録をする
住所と本籍地の市区町村が違う人は、先に本籍地の市区町村へ利用登録を申請します。マルチコピー機か、ICカードリーダーをつないだパソコンで申請し、スマホ用電子証明書では申請できません。
横浜市の案内では、利用登録には5開庁日ほどかかります。登録は一度すれば毎回は要りませんが、本籍を移したときやマイナンバーカードを更新したときは、登録し直します。
コンビニで取れるのは、自分と同じ戸籍の分
横浜市の案内では、コンビニで取れるのは、マイナンバーカードを持つ本人と、同じ戸籍の人の分です。親の古い戸籍のように、自分が載っていない戸籍は取れません。
地方公共団体情報システム機構の一覧で、コンビニで取れる戸籍の証明書は、戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)と戸籍の附票の写しです。除籍謄本と改製原戸籍謄本は一覧に無いので、窓口か郵送で請求します。
相続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集める
相続の手続きでは、誰が相続人かを確かめるために、亡くなった人の戸籍を生まれたときまでさかのぼって集めます。法務局の案内で必ず用意するとされている書類は次のとおりです。
- 亡くなった人の、出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本と除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)
- 亡くなった人の住民票の除票(取れなければ戸籍の附票)
- 相続人全員の今の戸籍謄本か抄本(亡くなった日以後に証明されたもの)
相続の手続きの期限は、相続の手続きの期限の記事に短い順でまとめています。戸籍は相続登記や預金の払い戻し、相続税の申告で最初に要るので、期限の近い手続きから逆算して集め始めます。

新しい戸籍から、一つずつ前へさかのぼる
まず、亡くなった人の死亡の記載がある戸籍を取ります。その戸籍には、前の本籍や、いつどの戸籍から移ってきたかが書かれているので、それを手がかりに一つ前の戸籍を取ります。
これを出生の記載がある戸籍までくり返します。結婚や本籍の移動、昭和32年と平成6年の作り直しがあると、1人分でも何通にも分かれます。
法務局の案内では、窓口で請求するときに「相続の手続きに使うので、出生から亡くなるまでの連続した戸籍が要る」と伝えるよう書かれています。郵送で頼むときも請求書にその旨を書き、何通になるかを請求先に確かめてから為替を用意します。
兄弟姉妹が相続人のときは、父母の戸籍も要る
亡くなった人に子がなく、父母も亡くなっていて兄弟姉妹が相続するときは、集める戸籍が増えます。子がいないこと、父母が亡くなっていること、ほかに兄弟姉妹がいないことを、戸籍で示すためです。
法務局の案内でも、兄弟姉妹が相続人になるときは、亡くなった人の分に加えて親の戸籍が要る場合があるとされています。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れないので、それぞれの本籍地に郵送などで請求します。
相続税の申告では、亡くなって10日を過ぎてから作られた戸籍
相続税の申告書には、全ての相続人が分かる戸籍謄本を付けます。相続税法施行規則 第16条では、この戸籍謄本は、相続の開始の日から10日を過ぎた日以後に作られたものとされています。
同じ規定で、戸籍謄本をコピーしたものでもよく、法定相続情報一覧図の写しでもよいとされています。一覧図の写しを使うときは、子が実子か養子かが書かれた、図の形のものに限られます。
法定相続情報証明制度で、戸籍の束を出すのは1回にする
相続の手続きは、銀行や証券会社、法務局、年金事務所などに分かれ、どこも戸籍の束の提出を求めます。法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに、法務局が認めた一覧図の写しを出せます。
一覧図の写しの交付は無料です。集めた戸籍の代金はかかりますが、束を1組そろえれば、同じ戸籍を何組も取り直さずに済みます。
申出のしかた
法務局の案内では、まず戸籍の束をそろえ、亡くなった人と相続人を1枚にまとめた一覧図を作ります。申出書と一緒に、次のどれかを受け持つ登記所に出します。
- 亡くなった人の本籍地
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出をする人の住所地
- 亡くなった人名義の不動産の所在地
申出と受け取りは、郵送でもできます。出した戸籍の束は、一覧図の写しを渡すときに返してもらえます。
5年の間は、写しを追加でもらえる
一覧図は、申出の日の翌年から5年間、登記所に保存されます。その間に写しが足りなくなったら、最初に申出をした人が再交付を受けられます。
申出は、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者に頼むこともできます。相続放棄を自分でするときの費用と戸籍の通数は、相続放棄の費用の記事にまとめています。
家計簿での記録のしかた
戸籍の手数料は1通ずつは小さな額でも、相続では何か所にも分けて払うので、あとから合計が分からなくなります。取り寄せる前から家計簿に1つの行を作り、請求ごとに書き足します。
ステップ1請求先ごとに、頼む証明書と通数を一覧にする10分
本籍地の市区町村ごとに1行を作り、頼む証明書の種類と通数を書きます。窓口・郵送・コンビニのどれで取るかも書き、郵送なら送った日も書き込みます。
届いた戸籍に前の本籍が書かれていたら、その市区町村の行を足します。一覧が埋まるまでを1つの作業として続けると、取りこぼしに気づけます。
ステップ2手数料と、為替・切手の代金を分けて書く5分
家計簿には、手数料と、定額小為替の料金、切手代を別の行に書きます。為替の料金と切手代は、窓口で取れば払わずに済むお金なので、分けておくと取り方を比べられます。
紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。行の名前は「戸籍(相続)」のように使い道を入れておくと、ほかの証明書代と混ざりません。
ステップ3誰が立て替えたかを書き、あとで分ける5分
相続の戸籍の代金を1人が立て替えたときは、払った人の名前も書きます。相続人どうしで分けるかどうかを決めるとき、この合計がそのまま使えます。
亡くなった人の口座から払ったお金とは、行を分けます。自分の家計から出たお金だけを、自分の家計簿の支出に数えます。
迷いやすい場面
本籍地が遠く、平日に役所へ行けない
自分や親、子の戸籍なら、広域交付で近くの市区町村の窓口に頼めます。ただし横浜市のように平日の窓口だけで受け付ける市区町村もあるので、土日に行けないときは郵送を使います。
郵送なら、本籍地の市区町村に行かずに済み、代理人も請求できます。日数がかかるので、使う日の2週間より前には送ります。
兄弟姉妹の戸籍が要る
兄弟姉妹の戸籍は、広域交付でもコンビニでも取れません。兄弟姉妹本人に委任状を書いてもらい、本籍地の窓口か郵送で請求します。
相続で兄弟姉妹の相続関係を示すときは、正当な理由として、相続の手続きに使うことが分かる書類を添えて請求することもできます。何を付ければよいかは、請求先の市区町村に確かめます。
前に取った戸籍謄本が使えるか分からない
戸籍謄本そのものに有効期限は書かれていませんが、提出先が期限を決めていることがあります。東京都のパスポートの案内では、申請日前6か月以内に発行された戸籍謄本が要ります。
相続税の申告なら、相続の開始の日から10日を過ぎて作られた戸籍謄本です。取り直すと手数料が二重にかかるので、手元の戸籍を使えるかを先に提出先に聞きます。
よくある質問
Q戸籍謄本は、住んでいる市区町村の役所で取れますか
2024年3月1日から、本籍地が別でも、住んでいる市区町村の窓口で取れます(広域交付)。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍に限られ、本人が顔写真付きの身分証明書を持って窓口に行きます。
兄弟姉妹の戸籍と、戸籍抄本、戸籍の附票は広域交付では取れません。これらは本籍地の市区町村に請求します。
Q戸籍謄本は1通いくらですか
国の政令が示す標準は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が1通750円です。額は市区町村の条例で決まるので、請求先のページで確かめます。
郵送で取るときは、定額小為替1枚200円の料金と、送る封筒と返信用の封筒の切手代も要ります。窓口や広域交付で取れば、この分はかかりません。
Q郵送だと、何日で届きますか
横浜市は、投函してから届くまで通常2週間程度を見込むよう案内しています。請求の中身に確かめることがあれば、さらにかかります。
急ぐときは、行きと帰りの封筒を速達にします。近くの窓口で取れる戸籍なら、広域交付のほうが早く受け取れます。
Q親の戸籍謄本を、代わりに取ってきてもらえますか
本籍地の市区町村の窓口と郵送なら、委任状を持った代理人が請求できます。広域交付では代理人の請求ができないので、代わりに頼むときは本籍地に請求します。
同じ戸籍に載っている人や、親子などの直系の家族なら、委任状が無くても自分の立場で請求できます。おじやおば、知人などが取るときは、横浜市の案内では、戸籍に載っている人かその直系の家族が書いた委任状が要ります。
Q相続の戸籍は、全部で何通要りますか
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍が要ります。亡くなった人が結婚や本籍の移動をしていたり、戸籍が作り直されていたりすると、通数が増えます。
通数は、集めてみるまで決まりません。最初の本籍地で「出生から亡くなるまでの連続した戸籍が要る」と伝え、出てきた戸籍の前の本籍を順に請求します。
Qコンビニで除籍謄本は取れますか
地方公共団体情報システム機構の一覧では、コンビニで取れる戸籍の証明書は戸籍証明書と戸籍の附票の写しで、除籍謄本は入っていません。横浜市の案内でも、コンビニでは除籍の証明書は取れないとされています。
除籍謄本と改製原戸籍謄本は、本籍地の窓口か郵送で請求します。自分や親子の分なら、広域交付で近くの窓口にも頼めます。
Q法定相続情報証明制度を使えば、戸籍を集めなくてよいですか
最初に一度は、戸籍の束をそろえて法務局に出します。一覧図の写しを受け取ったあとの手続きで、束の代わりに写しを出せるという制度です。
一覧図の写しは無料で、申出の日の翌年から5年間は再交付も受けられます。束を何組も取り直す代金を抑えられます。
まとめ
- 戸籍謄本は、本籍地の窓口、本籍地以外の窓口(広域交付)、郵送、コンビニで取れる
- 手数料の標準は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円。額は市区町村の条例で決まる
- 広域交付は2024年3月1日から。本人・配偶者・直系の家族の戸籍だけで、本人が窓口に行く。兄弟姉妹の分・郵送・代理人は使えない
- 郵送は、定額小為替(1枚200円の料金)と、行きと帰りの切手が要る。横浜市は届くまで通常2週間程度と案内している
- コンビニはマイナンバーカードを持つ本人が使う(横浜市は本人と同じ戸籍の分)。本籍地が別なら先に利用登録。除籍謄本は取れない
- 相続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の今の戸籍を集める。法定相続情報証明制度で、束を出すのを1回にできる
- 家計簿には、請求先ごとの通数と、手数料・為替・切手を分けて書き、立て替えた人の名前も残す
本籍地と、誰の戸籍が要るかで、取り方を選べるようになりました。相続の戸籍は一覧を作ってから請求し、代金を行ごとに書いていきます。
この記事で参照した公的情報
- 戸籍法 第10条(戸籍に記載されている者・配偶者・直系尊属・直系卑属は戸籍謄本等の交付を請求できる・郵便などで送付を求められる)・第10条の2(それ以外の者の請求=正当な理由)・第12条の2(除かれた戸籍への準用)・第120条の2(磁気ディスクで作られた戸籍は本籍地以外の指定市町村長にも請求できる・その請求には郵便による送付の規定を適用しない)(2026-09-03施行の版。未施行の2028-12-23施行の版まで第10条・第120条の2は変わらない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表(戸籍の謄本・抄本・戸籍証明書の交付は1通450円・除かれた戸籍の謄本・抄本・除籍証明書の交付は1通750円・戸籍に記載した事項に関する証明書は1件350円)(2025-04-01施行の版。未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行・本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できる(広域交付)・本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の分・窓口に来て請求する・郵送や代理人による請求はできない・顔写真付きの身分証明書・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍と一部事項証明書・個人事項証明書は請求できない)
- 窓口
- 法務省民事局
- 確認日
- 確認先
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
- 戸籍証明書の請求が便利になります(パンフレット・きょうだいの戸籍証明書等は広域交付で請求できない)
- 窓口
- 法務省民事局
- 確認日
- 確認先
- https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf
- 「法定相続情報証明制度」について(法定相続情報一覧図の写しを無料で交付・戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記・預金の払戻し・相続税の申告・年金等の手続に使える)
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(申出できるのは相続人・代理は親族か資格者・申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所・郵送も可・一覧図は5年間保存され再交付できる)
- 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって用意していただく必要のある書類(被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票・相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日)・兄弟姉妹が相続人のときは親の戸除籍謄本が要る場合がある)
- 法定相続情報証明制度 よくあるご質問(制度は無料・戸籍謄本の取得には手数料・出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることを市区町村役場に伝える・昭和32年と平成6年の改製と改製原戸籍・提出した戸籍謄本は返却)
- 相続税法施行規則 第16条第3項第1号(相続税の申告書に添付する書類=相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で全ての相続人を明らかにするもの(複写したものを含む)か、実子・養子の別が記載された図形式の法定相続情報一覧図の写し)(2026-09-01施行の版。未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000040017
- コンビニ交付とは(マイナンバーカードなどでコンビニのマルチコピー機から証明書を取得・毎日6時30分から23時まで・市区町村により利用時間が制限される場合がある・本籍地が住所地と違う方は事前の申請で戸籍証明書も取得できる・取得できる証明書は戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)と戸籍の附票の写し)
- 窓口
- 地方公共団体情報システム機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.lg-waps.go.jp/01-00.html
- 本籍地の戸籍証明書取得方法/サービスご利用前の準備(本籍地の市区町村への利用登録申請・マルチコピー機かICカードリーダーのパソコンで申請・スマホ用電子証明書では利用登録申請できない)
- 窓口
- 地方公共団体情報システム機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを郵送請求する(請求できる人・請求書・住所が記載された本人確認書類の写し・委任状・手数料1通450円(除籍謄本・改製原戸籍謄本は750円)・定額小為替は手数料と同額で指定受取人の欄は空欄・返信用封筒は定型50gまで110円・届くまで通常2週間程度を見込む)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを窓口で請求する(1通450円・現金か電子マネー・除籍謄本はコンビニでは請求できない・電算化されていない戸籍の謄本は開庁時間外はその場で渡せない・年金事務所に出す場合などは手数料を免除できる場合がある)
- 戸籍証明書の広域交付について(広域交付で交付できる証明書と手数料=戸籍全部事項証明書450円・除籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本750円・区役所戸籍課の平日だけ・後日のお渡しになることがある・戸籍の附票は本籍地に請求)
- 【市外にお住まいの人】戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などをコンビニ交付で取得する(横浜市に本籍がある本人と同一戸籍の人・初回は利用登録が必要で5開庁日ほどかかる・利用時間は午前9時から午後5時まで・1通450円・除籍証明書は取得できない・手数料免除の証明書は扱えない)
- 戸籍や住民票の証明書の手数料について(国民年金や厚生年金の受給の手続で年金事務所へ提出する場合などは手数料を免除できる場合がある・コンビニ交付では免除できない)
- 定額小為替(12種類の証書・料金は証書1枚につき200円・有効期間は発行日から6か月)
- 手紙・はがきの料金(定形郵便物50g以内110円・定形外郵便物(規格内)50g以内140円)
- 有効なパスポートをお持ちでない方(戸籍謄本は申請日前6か月以内に発行されたもの)
- 窓口
- 東京都生活文化局(パスポート)
- 確認日
- 確認先
- https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/guide/application/0000000362