障害者控除とは|所得税は27万・40万・75万円。手帳が無くても、65歳以上は市区町村の認定で対象になることがある

障害者控除は、本人や生計を一にする家族に障害があるときに、所得税と住民税を軽くする所得控除です。手帳のある人だけでなく、手帳が無い65歳以上の家族でも、市区町村の認定を受けると対象になることがあります。
この記事では、控除の額、対象になる人の範囲、受け方、受け忘れた年の扱いを順に書きます。どれも国税庁の案内で確かめた内容です。
親が要介護認定を受けていても、手帳が無いと障害者控除は受けられないのか迷います。自分の家が当たるのか分かりません。
障害者控除は、本人か家族が障害者のときの所得控除
国税庁の案内では、納税者自身、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが所得税法上の障害者に当たるときに受けられる所得控除です。障害者1人ごとに、所得から決まった額を差し引きます。
扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族も、障害者控除の対象になります。子どもの年齢で扶養控除が無くても、障害者控除は別に受けられるということです。
家族の分を受けるには、その家族が扶養親族か同一生計配偶者であることが前提です。扶養親族は生計を一にしていて、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和7年分は58万円以下)の人です。
配偶者は、合計所得金額62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)が令和8年分の線です。配偶者控除を受けられる場合は、その他に障害者控除も受けられます。
住民税では、扶養親族と同一生計配偶者の線は前年の合計所得金額58万円以下のままです(地方税法)。扶養の条件は扶養控除はいくら?にまとめています。
控除額は3つの区分で決まる

図のように、所得税の控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。特別障害者は、障害の程度が重い人として所得税法の政令で範囲が決まっている人です(国税庁の案内に一覧があります)。
同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族で、納税者や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。国税庁の手引きでは、老人ホームなどへ入所している場合は同居を常にしているとはいえないとされています。
住民税にも同じ区分の控除があり、額は所得税より小さくなります。額は地方税法で決まっていて、障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円です。相模原市の案内でも同じ額が示されています。
扶養控除とは別に受けられます。国税庁の案内では、寝たきりの扶養親族が特別障害者なら障害者控除を受けられ、控除対象扶養親族であれば扶養控除の適用もあるとされています。
障害者に当たる人の範囲
国税庁の案内では、障害者控除の対象になるのは次の8つのいずれかに当たる人です。かっこの中は、特別障害者になる場合です。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(全員が特別障害者)
- 児童相談所などの判定で知的障害者と判定された人(重度と判定された人)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級)
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている人(1級または2級)
- 65歳以上で、障害の程度が1つ目・2つ目・4つ目の人に準ずるとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(特別障害者に準ずると認定された人)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から第3項症まで)
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(全員が特別障害者)
- 12月31日の現況で6か月以上、身体の障害で寝たきりで、複雑な介護が要る人(全員が特別障害者)
療育手帳を持つ人は、児童相談所などの判定を受けた人として障害者に当たります。国税庁のよくある質問では、重度として「A」と表示されている人は特別障害者とされています。
手帳が交付されない程度の障害だと、当たらない場合もあります。障害の程度が7級相当で身体障害者手帳が交付されない人は、65歳以上で市町村長等の認定を受けていなければ対象にならないとされています。
障害年金を受けていることは、この8つには入っていません。国税庁の案内では、対象の障害者は所得税法施行令第10条に限定列挙されているとされています。障害年金の額は障害年金はいくら?にまとめましたが、控除に当たるかどうかは8つのどれかに当たるかで見ます。
手帳が無くても受けられる場合
手帳の無い65歳以上は、障害者に準ずるという認定で対象になる
国税庁の案内では、介護保険の要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象にはなりません。所得税法で対象の障害者が限定されていて、要介護認定を受けた人は含まれていないためです。
一方で、要介護認定の有無にかかわらず、65歳以上で障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるとして市町村長等の認定を受ければ対象になります。認定の窓口と基準は、お住まいの市区町村で確かめます。
例として相模原市の案内では、65歳以上で身体の状態や認知症の度合いが手帳を持つ人と同程度の人(要介護認定者を含む)は、障害者認定があれば控除の対象となる場合があるとしています。相談先は、区の高齢・障害者相談課などです。
要介護認定のしくみは要介護認定とはにまとめました。認定の区分と、障害者控除の認定は別のものです。
手帳を申請中のとき
身体障害者手帳や戦傷病者手帳がまだ届いていなくても、受けられる場合があります。国税庁の案内では、次の2つのどちらにも当たる人です。
- 申告書を出すときに、手帳の交付を申請中か、交付を受けるための医師の診断書を持っている
- 12月31日などの現況で、明らかに手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められる
寝たきりで複雑な介護が要る人は、手帳が無くても特別障害者に当たります。その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたって寝たきりであることが条件です。
いくら税が減るかの例

控除は所得から差し引くものなので、減る税額は控除額に税率を掛けた額になります。図は、控除を足す前と後で税率が変わらないと置いた例です。
所得税の税率は、課税される所得金額が195万円未満なら5%、330万円未満なら10%です。住民税の所得割は標準で10%です。
例1は、本人が障害者で所得税率5%の場合で、合わせて3万9,500円減ります。例2は、同居の親が特別障害者で所得税率10%の場合で、合わせて12万8,000円減ります。
どちらも復興特別所得税と住民税の調整控除を入れていない、金額は例の計算です。例2の住民税は、親の合計所得金額が58万円以下(住民税の線)の場合です。実際の額は、ほかの控除や所得で変わります。
障害者控除を受ける手順
用意するのは、手帳や認定書と、源泉徴収票か前の年の申告書の控えです。紙でも表計算でも、同じ手順で確かめられます。
ステップ1誰がどの区分に当たるかを書き出す10分
本人と家族について、手帳の種類と等級、交付日、判定や認定の有無を1行ずつ書き出します。特別障害者に当たるか、同居しているかも並べて書きます。
家族の分は、その家族の年間の所得も書いておきます。扶養親族か同一生計配偶者に当たるかで、控除を受けられるかが決まるためです。
ステップ2手帳の無い65歳以上の家族は、認定を申請する30分
手帳が無く要介護認定だけを受けている65歳以上の家族は、市区町村の窓口に認定を申請します。申請先と要るものは市区町村ごとに違うので、先に窓口のページで確かめます。
認定書が届いたら、写しを取っておきます。認定の区分(障害者か特別障害者か)も書き出した表に足します。
ステップ3扶養控除等申告書か確定申告書に書く15分
会社員は、勤務先に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書きます。この申告書は勤務先が保管するもので、年末調整で控除に反映されます。
年末調整で受けなかった人や、給与以外の所得がある人は確定申告で受けます。流れは年末調整の書き方と確定申告のやり方にまとめました。
ステップ4受け忘れた年がないかを確かめる15分
前の年の源泉徴収票を出し、家族の分は「障害者の数(本人を除く。)」の欄に数が、本人の分は「障害者」の欄に○が入っているかを見ます。入っていない年で、その年の12月31日に要件に当たっていたなら、次の節のとおり還付申告を考えます。
お住まいの市区町村のページで「障害者控除対象者認定」を探してください。申請の窓口と、要るものが書かれています。
受け忘れた年は、さかのぼれることがある
国税庁の案内では、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間出せます。その年の12月31日の現況で要件に当たっていたのに控除を受けなかった年は、還付申告で受けられることがあります。
ただし、さかのぼれない場合もあります。国税庁の質疑応答事例では、今年手帳の交付を受けた人が、障害の程度が前から同じだったとして、医師の証明で前年以前3年分にさかのぼることはできないとされています。
手帳の申請中の扱い(所得税基本通達2-38)は、12月31日の現況に合わせて適用を認めるもので、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないためです。手帳の交付を受けた年より前の年は、その年の12月31日の時点で8つのどれかに当たっていたかで見ます。
一方で、前年分に受けられる場合もあります。認知症の高齢者の事例では、前年の12月31日の時点で認定を受けられる程度の障害があり、申告のときに認定を申請中なら、前年分に適用して差し支えないとされています。手帳を申請中のときの扱い(前の節)と同じ考え方です。
どの年に当たるかは、事情によって変わります。さかのぼる年を決めるときは、税務署に確かめてください。
住民税と相続税でも控除がある
住民税では、障害者は所得が少ないと非課税になることがあります。東京都主税局の案内では、障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者なら年収204万4千円未満)の人は、所得割も均等割も非課税です。
非課税の基準の全体は住民税非課税世帯とはにまとめています。お住まいの市区町村の基準も合わせて確かめます。
相続税にも障害者の控除があります。国税庁の案内では、相続人が85歳未満の障害者のとき、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から差し引きます。
相続税がかかるかどうかは相続税はいくらから?で確かめられます。申告が要るかどうかは、税務署で確かめます。
迷いやすい場面
障害年金を受けている
障害年金を受けていることだけでは、障害者控除の範囲には入りません。国税庁の案内にある8つのどれかに当たるかで見ます。
障害年金を受けている人でも、手帳があれば控除の対象です。手帳の等級で、障害者か特別障害者かが決まります。
親が老人ホームに入っている
親が特別障害者でも、老人ホームなどへ入所している場合は同居特別障害者にはなりません。この場合は、特別障害者の40万円で見ます。
扶養親族として生計を一にしていれば、控除そのものは受けられます。国税庁の案内では、別居していても常に生活費や療養費などの送金が行われていれば生計を一にするとされ、送金の事実を振込票や書留の写しで確認することが勧められています。
子どもが16歳未満
16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、障害者控除は受けられます。国税庁の案内に、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合も適用されると書かれています。
年末調整では、扶養控除等申告書に子どもの分も書きます。書き忘れた年は、確定申告で受けられることがあります。
よくある質問
Q要介護認定を受けていれば、障害者控除を受けられますか
要介護認定だけでは受けられません。手帳などが無ければ、65歳以上で市町村長等から障害者に準ずるという認定を受けると対象になります。12月31日の現況で6か月以上寝たきりで複雑な介護が要る人は、認定が無くても特別障害者に当たります。
Q障害者控除の額はいくらですか
所得税は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。住民税は、地方税法で26万円、30万円、53万円です。
Qいくら税金が減りますか
控除額に税率を掛けた額が目安です。所得税率10%で75万円の控除なら、所得税は7万5,000円減ります。
Q別に暮らしている親でも受けられますか
生計を一にする扶養親族に当たれば受けられます。同居特別障害者の75万円は同居が条件なので、親が特別障害者でも別に暮らしていれば40万円で見ます。
Q手帳を申請中ですが、今年の分は受けられますか
申告書を出すときに申請中か医師の診断書があり、12月31日の現況で交付を受けられる程度の障害があると認められれば、受けられる場合があります。当たるかどうかは、勤務先か税務署で確かめます。
Q去年までの分も受けられますか
その年の12月31日に要件に当たっていた年なら、還付申告で受けられることがあります。還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
Q手帳のコピーを会社に出す必要はありますか
国税庁の扶養控除等申告書の案内では、障害者についての添付書類は、国外に住む親族の場合などに限られています。手帳や認定書の写しは自分の手元にも残しておくと、あとで確かめるときに探さずに済みます。
まとめ
- 障害者控除は、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者のときの所得控除。16歳未満の扶養親族も対象
- 所得税は障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円。老人ホームなどへの入所は同居に当たらない
- 要介護認定だけでは対象にならない。手帳などが無ければ、65歳以上は市区町村などの認定を受けると対象になる
- 手帳を申請中でも、要件に当たれば受けられることがある
- 受け忘れた年は、還付申告で5年さかのぼれることがある。今年受け取った手帳を理由に、医師の証明で前年以前にさかのぼることはできない
- 手帳の交付日・認定書の日付・控除を受けた年を、家計簿の最後のページに残しておく
誰がどの区分に当たるかが1枚にまとまれば、年末調整でも確定申告でも迷いません。今日は手帳と認定書の日付を書き出すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- No.1160 障害者控除(本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者のとき・16歳未満の扶養親族も対象・控除額27万円・40万円・75万円・対象となる人の範囲8つ)
- No.1160 障害者控除のよくある質問(7級相当は手帳が交付されない・療育手帳のAは特別障害者・国外に住む親族)
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について(要介護認定を受けただけでは対象にならない・市町村長等の認定を受けた場合は対象)
- No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について(申請中または医師の診断書があり、12月31日の現況で交付を受けられる程度の障害があると認められる人)
- No.1184 扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額(障害者控除の他に扶養控除または配偶者控除の適用がある・同居老親等58万円)
- 同居特別障害者(老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常にしているとはいえない)
- 窓口
- 国税庁(確定申告の手引き 用語)
- 確認日
- 確認先
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/03/order3/yogo/3-3_y08.htm
- No.1180 扶養控除(扶養親族の要件・年間の合計所得金額は令和8年分から62万円以下)
- No.1191 配偶者控除(配偶者が障害者の場合は配偶者控除の他に障害者控除・合計所得金額62万円以下、給与のみなら136万円以下は令和8年分から)
- 質疑応答事例「障害者控除の適用を受けることのできる年分」(所得税基本通達2-38は過去に遡及して適用を認める趣旨ではない)
- 質疑応答事例「福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用」(前年12月31日に認定を受けられる程度の障害があり、申告時に認定を申請中なら前年分に適用して差し支えない)
- No.2030 還付申告(還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出できる)
- No.2260 所得税の税率(課税される所得金額195万円未満は5%・330万円未満は10%・復興特別所得税)
- A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(給与の支払者へ提出・提出時期・添付書類)
- No.1180 扶養控除のよくある質問(生計を一にするの意義・別居の両親は送金の事実を振込票や書留の写しで確認することを勧める)
- 「障害者の数(本人を除く。)」欄・「未成年者」から「勤労学生」までの各欄(給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)
- No.4167 障害者の税額控除(相続税・85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者は20万円)
- 地方税法 第314条の2(個人住民税の障害者控除=26万円・特別障害者30万円・同居特別障害者53万円)・第314条の6(調整控除)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 所得控除(個人住民税の障害者控除=障害者26万円・特別障害者30万円・同居特別障害者53万円・65歳以上で要介護認定者を含む人の障害者認定の相談先)
- 個人住民税(障害者で前年中の合計所得金額が135万円以下、給与所得者は年収204万4千円未満なら非課税)
- 窓口
- 東京都主税局
- 確認日
- 確認先
- https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju
- 個人住民税(所得割は課税所得金額に比例税率10%=標準税率)
- 地方税法 第23条・第292条(個人住民税の同一生計配偶者と扶養親族は、前年の合計所得金額が58万円以下である者)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226