特別児童扶養手当とは|令和8年度は1級月58,450円・2級月38,930円。所得制限の表と支払月

特別児童扶養手当は、精神や身体に障害のある20歳未満の子どもを家で育てている父母などが受け取る手当です。額は子どもの障害の程度(1級・2級)で決まり、受け取る人と同居する家族の所得に制限があります。
この記事では、令和8年4月分からの月額、所得制限の表と所得の計算、支払いの月、申請の手順を、法律・政令と厚生労働省の原文で確かめて並べます。児童扶養手当や障害児福祉手当との違いと、家計簿での書き方もまとめました。
障害のある子どもを育てる家庭の手当を調べています。うちが対象になるのか、所得制限に当たるのかが分かりません。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子を育てる父母などへの手当
受け取るのは、障害のある20歳未満の子どもを監護している父または母、または父母に代わって子どもを養育している人です。父と母がどちらも監護しているときは、主として子どもの生計を維持している人が受け取ると、法律で決まっています。
神奈川県のパンフレットでは、監護とは、子どもの衣食住などの面倒を日常的にみていることです。外国籍の人も受けられると書かれています。
法律で手当を受けられないとされているのは、次の2つです。
- 受け取る人や子どもが、日本国内に住所がない
- 子どもが、障害を理由とする公的年金(障害基礎年金や障害厚生年金など)を受けられる
このほか、神奈川県のパンフレットと横浜市の案内では、子どもが児童福祉施設などに入所しているとき(通園やショートステイは除く)も受けられないとしています。家庭で監護していることが前提の手当だからです。
子どもの年齢が20歳になると、この手当は終わります。20歳からの制度は、この記事の後半の「20歳になったら」の節にまとめました。
令和8年4月分からの月額

図は、令和8年4月分からの月額です。厚生労働省の案内では、1級が月58,450円、2級が月38,930円で、どちらも対象の子ども1人についての額です。
額は毎年度変わります。令和7年度は1級が月56,800円、2級が月37,830円でした。法律では、物価の変動に合わせて額を改定する決まりを、児童扶養手当から準用しています。
対象の子どもが2人いれば、2人分を受け取れます。たとえば1級の子どもと2級の子どもを育てていれば、令和8年度は月58,450円と38,930円で、合わせて月97,380円です。
1級と2級は、政令の表と診断書で決まる
1級と2級の障害の状態は、政令(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令)の別表第三に並んでいます。視覚・聴覚・手足・体幹の障害のほか、内部の病気や、知的障害を含む精神の障害も対象です。
別表第三から、1級の例をいくつか抜き出すと次のとおりです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害がある
- 体幹の障害で、座っていられない・立ち上がれない
- 精神の障害や病状で、日常生活の用を弁ずることができない程度
2級の例は次のとおりです。
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 一上肢の機能に著しい障害がある
- 体幹の障害で、歩くことができない
- 精神の障害や病状で、日常生活が著しい制限を受ける程度
神奈川県のパンフレットでは、1級の「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」を、家の中でいえば活動の範囲が寝ている部屋の中に限られる程度と説明しています。2級は、活動の範囲がおおむね家の中に限られる程度です。
どちらに当たるかは、手帳の等級ではなく、提出した診断書などで総合的に判断されます。療育手帳や身体障害者手帳の等級がそのまま手当の等級になるわけではありません。
障害の状態によっては、期間を区切って認定される「有期認定」になります。期限の前に診断書を出し直して、続けて受けられるかを判定し直します。
所得制限は、受け取る人・配偶者・扶養義務者の3つで見る

図は、厚生労働省の案内の所得制限の限度額です。受け取る人と、その配偶者、同居して生計を同じくする扶養義務者の前年の所得を、それぞれの限度額と比べます。
どれか1人でも限度額以上なら、その年の8月から翌年7月までの手当は出ません。扶養義務者とは、民法で互いに扶養する義務があるとされる直系の血族と兄弟姉妹で、同居の祖父母などが当たります。
扶養親族等の数には、税の扶養控除の対象にならない16歳未満の子どもも入ります(横浜市の案内)。5人目からは、受け取る人は1人につき38万円、配偶者と扶養義務者は1人につき21万3,000円を加えます。
受け取る人の限度額は、特定扶養親族や16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき25万円、70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族1人につき10万円が加わります(政令 第2条)。配偶者と扶養義務者は、老人扶養親族1人につき6万円です(すべて老人扶養親族なら1人分を除く)。
厚生労働省の案内には、給与の人の収入の目安も載っています。受け取る人で扶養親族等が0人なら642万円、2人なら728万4,000円です。目安なので、判定そのものは次の節の所得で行われます。
手当の所得は、この順に計算する
手当の判定に使う所得は、住民税(道府県民税)の所得をもとに、政令の決まりで出します。順に並べると、次のとおりです。
- ①給与なら「給与所得控除後の金額」、年金なら公的年金等控除の後の額を出す
- ②給与や公的年金等の所得があれば、その合計から10万円を引く
- ③社会保険料の相当額として、一律8万円を引く
- ④住民税で受けた控除のうち、決められたものを引く
④で引けるのは、障害者控除27万円(特別障害者は40万円)、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円と、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別・特定親族特別の各控除の額です。社会保険料控除と生命保険料控除は引けず、その代わりが③の8万円です。
障害のある子どもを税の扶養に入れ、住民税で障害者控除を受けていれば、手当の所得からも27万円(特別障害者なら40万円)を引けます。控除のしくみは障害者控除とはにまとめました。
所得の計算の例
例で計算してみます。前提は、受け取る父の令和7年の給与収入が650万円で、ほかに所得はなく、収入のない妻と16歳未満の子ども2人を扶養している場合です。令和7年の所得で判定されるのは、令和8年8月分から令和9年7月分までです。
令和7年分の給与所得控除は、収入の20%に44万円を足した174万円です。給与所得は476万円になり、10万円と8万円を引いて458万円です。
扶養親族等は3人なので、限度額は573万6,000円です。458万円はそれより少ないので、支給されます。障害者控除を受けていれば、さらに27万円か40万円が引かれます。これは前提を置いた例なので、判定は市区町村の窓口で確かめてください。
支払いは年3回で、4か月分ずつ入る
法律では、手当は毎年4月・8月・12月の3回に、それぞれ前の月までの分を払います。12月に払う分は、受け取る人の請求があれば11月に払うことになっています。
神奈川県のパンフレットでは、4月11日に12月から3月分、8月11日に4月から7月分、11月11日に8月から11月分が振り込まれます。11日が土曜・休日なら、その直前の金融機関の営業日です。川崎市の案内も、4月・8月・11月の3回です。
支払いの日は自治体で違います。橋本市の案内では12月11日を支払日とし、手続きの進み具合で11月11日から受け取れるとしています。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
申請の窓口と、そろえるもの
申請先は、住んでいる市区町村の窓口です。認定は都道府県知事が行い、横浜市・川崎市のような指定都市に住んでいる人は、その市長が認定します。
神奈川県のパンフレットでは、必要な書類は次のとおりです。
- 受け取る人と子どもの戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し(省略できる場合あり)
- 子どもの障害についての医師の診断書(所定の様式)
- 受け取る人・子ども・配偶者・扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
- 受け取る人の名義の預金通帳かキャッシュカード
同じパンフレットでは、診断書の用紙は市区町村の窓口にあり、医療機関や医師の指定はないとされています。療育手帳(A1・A2の判定)や、一定の等級の身体障害者手帳がある子どもは、診断書を省略できる場合があります。
認定されると、申請した月の翌月分から支給されます。法律で請求した月の翌月から始めると決まっているので、さかのぼって前の月の分を受け取ることはできません(災害などで請求できなかったときの特例を除きます)。
申請しても、障害の程度が基準に当たらないとして却下されることがあります。神奈川県のページでは、結果に不服があるときの審査請求の手続きも案内しています。
お住まいの市区町村のページで「特別児童扶養手当」を開き、申請の窓口と、診断書の様式を確かめてください。窓口の課の名前は自治体によって違います。
受け取り始めてからの届け出
受け取っている間は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します(施行規則 第4条)。出さないと8月分からの手当を受けられず、神奈川県のパンフレットでは、2年間続けて出さないと受け取る資格がなくなるとされています。
有期認定の人は、期限までに診断書などを出して再認定を受けます。出さないと、期限の翌月からの手当を受けられません。
子どもが施設に入所したときや、障害の程度が基準に当たらなくなったときは、資格喪失の届けを出します。届けずに受け取った分は、あとで返すことになります。
所得を修正申告したときや、限度額を超える扶養義務者と同居・別居したときも届け出が要ります。川崎市の案内では、修正で限度額の内に入った人には、時効の範囲でさかのぼって支給するとしています。
児童扶養手当・障害児福祉手当・児童手当との違い
名前の似た手当があります。どれも別の制度で、要件に当たれば一緒に受け取れます。橋本市の案内では、児童手当と特別児童扶養手当は別の制度なので両方受け取れ、児童扶養手当とも一緒に受け取れるとしています。
- 児童扶養手当:ひとり親などが18歳の年度末までの子どもを育てるときの手当。所得で額が変わる
- 障害児福祉手当:重度の障害があり、日常生活で常時の介護が要る20歳未満の子ども本人に出る手当。令和8年4月分から月16,560円
- 児童手当:障害の有無にかかわらず、高校生年代までの子どもを育てる人に出る手当
児童扶養手当の額と所得制限は児童扶養手当はいくら?に、児童手当の額は児童手当はいくら?にまとめました。障害のある子を育てるひとり親は、特別児童扶養手当と児童扶養手当の両方を確かめます。
障害児福祉手当は、特別児童扶養手当より重い障害が対象で、受け取るのは子ども本人です。支払いは2月・5月・8月・11月で、所得制限も別に決まっています。厚生労働省の案内では、令和8年8月分から、本人の所得の限度額は扶養親族等が0人で375万8,000円です。
家計簿での書き方
手当は4か月分がまとめて入るので、入った月だけ収入が多く見えます。月ごとの暮らしに合わせて見られるよう、書き方を決めておきます。紙でも表計算でも、次の手順でできます。
ステップ1届いた通知で、等級と月額を確かめる5分
市区町村から届く認定の通知や受給証明書で、1級か2級かと月額を確かめます。額は4月分から変わることがあるので、4月の支払いの額も見比べます。
ステップ2入った日に、4か月分を収入として書く1分
振り込まれた額を、そのまま収入の欄に書きます。手当には税がかからないので、手取りと同じ扱いで構いません。法律でも、手当として受けたお金を基準に税などを課すことはできないとされています。
ステップ3月あたりの額で、毎月の予算を立てる10分
入った額を4で割った月あたりの額で、毎月の予算を立てます。4月・8月・11月以外は手当が入らないので、入った月に残りの3か月分を取り分けておくと、月ごとの差がなくなります。
ステップ4年間収支表に、8月の届けと支払いの月を書く10分
年間の表に、支払いの月と、8月の所得状況届を書いておきます。有期認定の人は、再認定の期限の月も書きます。1枚にまとめる形は年間収支表の作り方にあります。
迷いやすい場面
共働きで、どちらが受け取るか分からない
父と母がどちらも子どもを監護しているときは、主として生計を維持している人が受け取ります。もう一方は配偶者として、配偶者の限度額と比べられます。
配偶者の限度額は、受け取る人の限度額より高く決まっています。扶養親族等が0人なら、受け取る人は459万6,000円、配偶者は628万7,000円です。
祖父母と同居している
同居して生計を同じくする祖父母は、扶養義務者として所得を見られます。祖父母のどちらかの所得が限度額以上なら、父母の所得が少なくても手当は出ません。
神奈川県のパンフレットでは、限度額を超える扶養義務者と同居や別居をしたときは、届け出が要るとしています。住まいが変わったら、窓口に伝えます。
療育手帳がB判定
診断書を省略できるのはA1・A2の判定などに限られ、それ以外は診断書を出して判定を受けます。手帳の判定がBでも、診断書で2級に当たるかを見てもらうことはできます。
判定は政令の別表第三と診断書で決まるので、対象になるかは申請してみないと分かりません。まずは市区町村の窓口に相談します。
自治体の上乗せや減免がある
国の手当とは別に、自治体が独自の手当や減免を設けていることがあります。例として横浜市は、特別児童扶養手当を受けている世帯の水道料金の基本料金相当額などを免除しています。
こうした制度は市区町村ごとに違います。お住まいの市区町村の障害福祉や子育ての窓口で、同じような制度があるかを確かめます。
よくある質問
Q特別児童扶養手当は月いくらですか
令和8年4月分から、1級は子ども1人につき月58,450円、2級は月38,930円です。額は毎年度、物価に合わせて変わります。
Q年収いくらまでもらえますか
判定は年収ではなく所得で行われ、受け取る人は扶養親族等が0人で所得459万6,000円未満、2人で535万6,000円未満です。厚生労働省の案内の給与収入の目安は、0人で642万円、2人で728万4,000円です。
Q支給日はいつですか
法律では4月・8月・12月で、12月分は請求により11月に払います。神奈川県・川崎市の案内では4月・8月・11月の年3回で、神奈川県は各月11日です。振込日は市区町村の案内で確かめてください。
Qさかのぼって請求できますか
できません。支給は請求した月の翌月分からと法律で決まっているので、対象になりそうなら早めに申請します。
Q児童扶養手当と両方もらえますか
別の制度なので、要件に当たれば両方受け取れます。児童手当や障害児福祉手当も、要件に当たれば一緒に受け取れます。
Q所得制限はなくなりますか
2026年9月26日に e-Gov で見た法律と政令には、まだ施行されていない改正も含めて、所得制限をなくす改正は載っていません。その年の所得制限の額は、申請する市区町村の窓口で確かめてください。
まとめ
- 特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを監護する父母などが受け取る手当
- 令和8年4月分から、1級は月58,450円、2級は月38,930円(子ども1人につき)
- 受け取る人・配偶者・同居の扶養義務者の前年の所得を、それぞれの限度額と比べる。扶養親族等が0人なら受け取る人は459万6,000円未満
- 所得は、10万円と8万円を引き、障害者控除などを引いて出す
- 支払いは法律では4月・8月・12月(12月分は請求で11月)。神奈川県などは4月・8月・11月
- 申請は市区町村の窓口。請求した月の翌月分からで、さかのぼれない
- 家計簿では、入った4か月分を収入に書き、月あたりの額で予算を立てる
源泉徴収票と家族の人数が分かれば、所得制限に当たるかの見当がつきます。今日は市区町村のページで、診断書の様式を確かめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 特別児童扶養手当について(目的・支給要件・支給月額(令和8年4月より適用)1級58,450円・2級38,930円・支払時期は原則4月・8月・12月・所得制限限度額表(令和3年8月以降適用)と収入額の目安・支給手続)
- 障害児福祉手当について(支給要件・支給月額(令和8年4月より適用)16,560円・支払時期2月・5月・8月・11月・所得制限限度額(令和8年8月以降適用))
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第2条 障害児・障害等級/第3条 支給要件・父母が監護するときは主として生計を維持する者・障害を支給事由とする年金を受けられるときは支給しない/第4条 手当額/第5条 認定/第5条の2 請求した月の翌月から・4月8月12月・12月分は請求により11月に支払う/第6条〜第8条 所得による支給制限(8月から翌年7月)/第16条 児童扶養手当法の準用(額の自動改定・公課の禁止)/第17条〜第19条の2 障害児福祉手当)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000134
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(第1条の2 支給しない年金の範囲/第2条 所得の限度額(本人459万6千円・配偶者と扶養義務者628万7千円と加算)/第4条・第5条 所得の範囲と計算(10万円・8万円・諸控除)/第5条の2 令和8年4月以降の月分の額/第9条の2 障害児福祉手当の額/別表第三 障害等級)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(第4条 所得状況届は毎年8月12日から9月11日まで)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038
- 障害のあるお子さんのために 特別児童扶養手当(令和8年度パンフレット=請求できる方・障害の状態・所得の計算と諸控除・所得制限限度額と加算額・手当額・請求先と必要書類・4月・8月・11月の各11日の支払い・所得状況届・有期更新・資格喪失)
- 特別児童扶養手当(受給できない場合・所得制限限度額と諸控除・手当額・振込日・申請に必要なもの・診断書の様式・所得状況届・有期更新・水道料金等の減免)
- 特別児童扶養手当(対象者・手当額・4月・8月・11月の支給・新規認定請求に必要な書類・所得の修正で遡って支給・届出)
- 特別児童扶養手当(12月期の手当は11月11日から受け取れる場合がある・Q&A 児童手当・児童扶養手当とも一緒に受給できる)
- No.1410 給与所得控除(令和7年分は360万円超660万円以下で収入金額×20%+44万円)