児童手当はいくら?|高校生年代まで月1万円、3歳未満は1万5千円、第3子以降は3万円

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児童手当は、子どもを育てている家庭に国の制度として支給されるお金です。令和6年10月分から対象が高校生年代まで広がり、所得制限もなくなりました。

この記事では、いくら受け取れるのか、第3子の数え方、手続き、家計簿での書き方を順に並べます。金額と決まりは、こども家庭庁の案内と児童手当法で確かめたものです。

児童手当がいくら入るのか、いつ入るのかがよく分かりません。高校生の子の分も受け取れるのか気になっています。

児童手当は、高校生年代まで月1万円から

こども家庭庁の案内では、児童手当は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している人に支給されます。この期間を「高校生年代まで」と呼びます。高校無償化はいくら?にまとめています。

児童手当の月額の図。3歳未満は1万5千円、3歳以上高校生年代までは1万円、第3子以降はどの年齢でも3万円。所得制限はなく、支払いは偶数月の年6回で、それぞれ前月分までの2か月分

図は、1人あたりの月額です。3歳未満は1万5千円、3歳以上高校生年代までは1万円で、第3子以降はどちらの年齢でも3万円になります。

児童手当法では、手当は月を単位として支給されると決まっています。支払いは年6回で、2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。

たとえば6月の支払いでは、4月分と5月分が入ります。1回に入る額は、月額のおよそ2倍と考えておくと、家計簿の予定が立てやすくなります。

令和6年10月分から変わった5つのこと

児童手当は令和6年10月分から大きく変わりました。こども家庭庁のリーフレット「児童手当制度が変わります!」にある主な改正は、次の5つです。

  • 所得制限がなくなった
  • 対象が「中学校修了まで」から「高校生年代まで」に延びた
  • 第3子以降の月額が、どの年齢でも3万円になった(それまでは3歳から小学校修了までが1万5千円、中学生は1万円)
  • 第3子以降を数えるときの上の子の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延びた
  • 支払いが年3回から年6回になった

所得制限がなくなったので、これまで収入が多くて受け取れなかった家庭も対象になります。受け取るには申請が要ることがあるので、次の章の手続きを確かめてください。

制度改正にあわせた申請は、令和7年3月31日までに出していれば令和6年10月分から支給されるとされていました。この期限はすでに過ぎているので、いまから申請する場合は原則として申請した月の翌月分からになります。

第3子の数え方は「22歳年度末までの上の子」

第3子以降の3万円は、子が3人いれば必ず付くわけではありません。こども家庭庁の案内では、「第3子以降」とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎ、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親などに経済的負担のある子のことです。こども家庭庁の案内では、上の子について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合に数えるしくみです。

第3子以降の数え方の例の図。20歳の上の子(親が学費や生活費などを負担)、17歳、14歳の3人を養育している場合、20歳の子は手当の対象ではないが第1子として数え、17歳は第2子で月1万円、14歳は第3子で月3万円。20歳の子が経済的に独立していれば数えず、17歳が第1子、14歳が第2子でそれぞれ月1万円

図の上の段は神奈川県の案内にある例、下の段は、上の子が数えられない場合をこども家庭庁のカウント方法から並べたものです。20歳・17歳・14歳の3人を養育していて、20歳の子の生計費を親が負担していれば、14歳の子が第3子になり月3万円です。

20歳の子そのものは児童手当の対象ではありませんが、数には入ります。上の子が就職して親の経済的負担がなくなれば数に入らず、14歳の子は第2子として月1万円になります。

大学生の年代の上の子を数えるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを出す必要があるとされています。例として横須賀市では、上の子が18歳年度末を迎えるときなどに、毎年2月末に手続きのお知らせを送るとしています。

いくらになるかの例

月額は決まっているので、1年あたりの額はすぐに出せます。1人あたり、3歳未満なら月1万5千円の12か月分で年18万円、3歳以上高校生年代までなら年12万円、第3子以降なら年36万円です。

生まれてから高校生年代が終わるまでの総額は、誕生月によって月数が変わります。ここでは例として3月生まれ(2日以降)の子を置き、3歳未満の期間を36か月、3歳から高校生年代の終わりまでを180か月とします。

この前提で第1子の場合を計算すると、1万5千円×36か月で54万円、1万円×180か月で180万円、合わせて234万円です。4月2日生まれなら1万円の期間が191か月になり、合わせて245万円です。実際の月数は誕生月と申請した月で変わるので、あくまで例として見てください。

第3子以降に当たる期間は月3万円になるので、同じ期間でも額が大きく変わります。上の子が22歳年度末を過ぎたり、経済的に独立したりすると数え方が変わるので、きょうだいの年齢を並べて何年ごとに額が変わるかを書いておくと見通しが立ちます。

受け取るための手続き

児童手当は、申請しないと始まりません。こども家庭庁の案内では、子が生まれたときや、ほかの市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を出す必要があります。

申請は15日以内が目安

市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から支給されます。児童手当法でも、支給は請求した日の属する月の翌月から始めると決まっています。

ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、その日の翌日から15日以内なら申請した月の分から支給されます。申請が遅れると、原則としてその月の分は受け取れません。

里帰り出産などで一時的に離れていても、申請先は現住所の市区町村です。出生届を出す場所とは別に考えておきます。

公務員は勤務先に申請する

公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先に申請し、勤務先から支給されます。公務員になったときや、退職などで公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出と申請が必要です。

現況届は原則として出さなくてよい

以前は毎年6月に現況届を出す必要がありましたが、令和4年6月分以降は原則として不要になりました。ただし、市区町村の判断で提出を求めることもあるとされています。

離婚協議中で配偶者と別居している人や、配偶者からの暴力などで住民票の住所地と違う市区町村で受給している人などは、引き続き提出が必要です。市区町村から案内が届いたら、期限までに出します。

届出が要る場合

住所や氏名が変わったとき、養育する子がいなくなったとき、受給者の加入する年金が変わったときなどは、市区町村への届出が必要です。上の子(児童の兄姉等)の住所や氏名が変わった場合も含まれます。

家族の状況が変わった月に、届出が要るかを市区町村のページで確かめる習慣をつけておくと安心です。届出の種類と書類は、市区町村ごとに案内されています。

窓口と制度は、公的機関のページで確かめる

児童手当の金額と決まりは、こども家庭庁の案内から直接たどれます。申請や届出の窓口は、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

  • 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください

制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。

支払いの日は、市区町村ごとに決まっている

支払う月は全国で同じ偶数月ですが、何日に振り込まれるかは市区町村ごとに決まっています。例として横須賀市の案内では、各支払月の15日で、土日祝日にあたるときは直前の開庁日とされています。

公務員の場合は、勤務先から支給されるので、支払日も勤務先に確かめます。横須賀市の案内では、振り込まれる時間は金融機関によって違うとされています。

保育料が児童手当から差し引かれることもあります。こども家庭庁の案内では、保育料や、申し出があった場合の学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収できるとされています。実施するかどうかは市区町村ごとに違います。

児童手当を家計簿でどう扱うか

児童手当は2か月に1度まとめて入るので、入る月と入らない月で家計簿の収入が変わって見えます。書き方を先に決めておくと、月ごとに比べるときに迷いません。

ステップ1受け取る額と月を書き出す10分

子の年齢と人数から、1回あたりの額を出します。偶数月の支払月に、その額を予定として書いておきます。

3歳の誕生月の前後や、上の子が22歳年度末を迎える年は額が変わります。変わる年と月も、年間収支表に書き込んでおきます。

ステップ2収入として1行で書く1分

児童手当は、振り込まれた日に「児童手当」として収入に1行で書きます。給料とは別の行にすると、手当がいくらあったかが後で分かります。

児童手当法では、児童手当として受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできないと決まっています。給料とは性質の違うお金なので、別の行にしておくと1年の合計を出しやすくなります。

ステップ3子ども用の口座へ移すなら、移動として書く3分

児童手当を使わずに貯めるなら、受け取った口座から子ども用の口座へ移します。このとき、家計簿では支出ではなく、口座から口座への移動として書きます。

移動として書く理由は、貯金の書き方と同じです。口座の役割の分け方は口座の使い分けにまとめています。

ステップ4保育料が差し引かれたら、両方を書く3分

保育料が児童手当から差し引かれた場合は、差し引かれる前の児童手当を収入に、保育料を支出に書きます。振り込まれた額だけを書くと、保育料がいくらだったかが見えなくなります。

保育料の決まり方は保育料はいくら?にまとめました。差し引きの通知が届いたら、その額で両方の行を書きます。

迷いやすい場面

高校を卒業した年の3月まで受け取れるか

対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。高校生年代の終わりの3月分まで対象で、原則として4月の支払い(2月・3月分)に入ります。受け取る子がいなくなる場合などは支払月が違うこともあるので、市区町村の案内で確かめてください。

上の子が就職した

第3子の数え方に入るのは、22歳年度末までで、親などに経済的負担のある上の子です。上の子が就職して経済的に独立すれば数に入らなくなり、下の子の額が変わることがあります。

変わるかどうかは、市区町村の案内に沿って確かめます。上の子の状況が変わったら、届出が要るかを市区町村に確かめてください。

離婚の協議中で別居している

こども家庭庁の案内では、父母が離婚協議中などで別居している場合は、子と同居している人に優先して支給されます。この場合は、現況届の提出も引き続き必要です。

引っ越した

ほかの市区町村に移ったときは、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村に申請が必要です。申請が遅れると、その月の分を受け取れないことがあるので、転入の手続きと同じ日に済ませると確実です。

子が海外に住んでいる

児童手当は、原則として子が日本国内に住んでいる場合に支給されます。留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、対象になることがあります。

よくある質問

Q児童手当に所得制限はありますか

令和6年10月分からなくなりました。それまで所得が多くて受け取れなかった家庭も対象です。まだ申請していない場合は、市区町村に申請が必要です。

Q児童手当はいつ振り込まれますか

偶数月の年6回に、前月分までの2か月分が振り込まれます。何日に振り込まれるかは市区町村ごとに決まっているので、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

Q高校生の子の分も受け取れますか

受け取れます。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が対象で、月額は1万円(第3子以降は3万円)です。これまで受け取っていなかった場合は、申請が要ることがあります。

Q大学生の上の子がいると、どう変わりますか

大学生の子そのものは対象ではありませんが、親などが監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していれば、第3子を数えるときの人数に入ります。確認書などの提出が必要です。

Q児童手当に税金はかかりますか

児童手当法で、児童手当として受けた金銭を標準として税などを課すことはできないと決まっています。家計簿には、給料と別の行の収入として書きます。

Q申請を忘れていたら、さかのぼって受け取れますか

原則として、申請した月の翌月分からの支給です。出生や転入の日が月末に近く、翌日から15日以内に申請した場合は、申請した月の分から支給されます。遅れた月の分は、原則として受け取れません。

まとめ

  • 児童手当は高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで。月額は3歳未満1万5千円、3歳から高校生年代1万円、第3子以降3万円
  • 令和6年10月分から所得制限がなくなり、支払いは偶数月の年6回(前月分までの2か月分)になった
  • 第3子は、22歳年度末までで親などに経済的負担のある上の子から数える
  • 申請は現住所の市区町村(公務員は勤務先)へ。原則として申請した月の翌月分から
  • 現況届は原則として不要。支払日と保育料の差し引きは市区町村ごとに違う
  • 家計簿では収入に1行。子ども用の口座へ移すなら移動として書く

子の年齢と人数が分かれば、1回に入る額と、額が変わる年が見えてきます。今日は、次の支払月と額を家計簿に書くところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 児童手当制度のご案内(支給対象・支給額・第3子以降の意味・偶数月に前月分まで2か月分・認定請求と15日以内・公務員は勤務先・現況届は原則不要と提出が必要な人・届出が必要な場合・保育料等の徴収)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  2. もっと子育て応援!児童手当(令和6年10月からの制度改正・新たに申請が必要な方・児童の兄姉等の範囲)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
  3. 「第3子以降」のカウント方法について(22歳年度末までの上の子・親等に経済的負担のある子に限る)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c9d07fdc-1873-4b62-ba35-b38a62a471a6/9f5267a3/20250213_policies_kokoseido_jidouteate_annai_05.pdf
  4. 児童手当法(第6条 月を単位として支給・第8条 請求した月の翌月から・偶数月の6期・第15条 受給権の保護・第16条 公課の禁止)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  5. 児童手当制度が変わります!(令和6年10月から・支給対象の拡大・所得制限の撤廃・第3子以降3万円・22歳年度末まで・偶数月の年6回)
    窓口
    こども家庭庁(リーフレット・神奈川県のページに掲載)
    確認日
    確認先
    https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24433/jidouteateleaflet.pdf
  6. 児童手当を受けるには(令和6年10月からの主な制度改正・第3子以降の数え方の例)
    窓口
    神奈川県
    確認日
    確認先
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/faq/p3135.html
  7. 児童手当(支給時期の例=各支払月の15日・土日祝日は直前の開庁日)
    窓口
    横須賀市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3915/g_info/l100000388.html

この記事を書いているのは

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