給食費が未納だとどうなる?|督促から差押えまでの流れと、児童手当からの徴収・払えないときの相談先

給食費が未納になると、学校や市区町村から納付の通知や督促状が届きます。連絡に応じないまま放っておくと、簡易裁判所への支払督促などの法的措置に進み、最後は給料や預金の差押えになることがあります。
払えない事情があるときは、通知に書かれた窓口に連絡すると、分けて払う相談ができます。文部科学省のガイドラインが示す未納への対応は、督促と納付の働きかけ、就学援助や福祉へのつなぎ、法的措置で、給食を止めることは挙げられていません。
令和8年4月から公立小学校の給食の食材費を国が支援していますが、中学校の給食費や基準額を超える分は、引き続き払う市区町村があります。収入が少なくて払えないときは、給食費が援助の対象になる就学援助を先に確かめます。
給食費が今月は払えそうにありません。子どもが給食を食べられなくなるのか、このあと何が起きるのかが分かりません。
段階ごとの早見:届いたものと、すること
未納になってからの流れは、市区町村や学校の決まりで違いますが、文部科学省のガイドラインと大阪市の要綱に書かれた順番は次のとおりです。いま手元に届いているものの行を見てください。
| 届いたもの | 起きること | すること |
|---|---|---|
| 未納のお知らせ | 引き落としができなかった | 納付書で払う |
| 督促状 | 期限を決めて払うよう求められる | 期限までに払うか連絡する |
| 催告書・面談の案内 | 電話や家庭訪問がある | 事情を伝え分納を相談する |
| 法的措置の予告 | 裁判所の手続きの前の通知 | すぐ連絡し法テラスにも相談 |
| 裁判所の支払督促 | 異議が無ければ強制執行に進める | 届いて2週間以内に決める |
| 差押えの通知 | 給料や預金が差し押さえられる | 給料の手取りの4分の3は残る |
表は、上から順に進む段階です。払えない月があると分かった時点で窓口に連絡すると、分けて払う相談を、督促や法的措置より前に始められます。

図は、未納になってから差押えまでの流れです。どの段で何回通知が届くかは市区町村ごとに違うので、届いた通知に書かれた期限と窓口を先に確かめます。
大阪市の要綱の例
大阪市の「学校給食費未納対策事務取扱要綱」では、当初の納期限の翌日から40日以内に督促状を送り、督促状には発行から10日後の納付の期限を付けるとしています。その期限を過ぎると、学校が面談などで事情を聞き取ります。
病気が長引いた、商売がうまくいかない、失業や転職など、払えない正当な理由があると認められると、分けて払う約束の書類(分納誓約書)を出します。大阪市の同じ要綱では、未納分に延滞金がかかり、令和8年の割合は年9.1%です。
催告をしても払われず、未納が3回分に積み重なると、回収は教育委員会が中心になります。法的措置の予告の催告書、簡易裁判所への支払督促、強制執行の順に進むとされています。延滞金の有無や割合、回数の区切りは市区町村で違うので、例として見てください。
誰が集めているかで、連絡する先が違う
給食費を集める形には、学校が集めて管理する形(私会計)と、市区町村が自分の収入として集める形(公会計)があります。文部科学省のQ&Aでは、中央教育審議会の答申で、公会計化と地方公共団体による徴収を基本とすべきとされたことを示しています。
通知の差出人が学校なら学校の事務の担当に、市区町村の教育委員会なら通知に書かれた課に連絡します。公会計の市区町村では、催告書や法的措置の予告を、税などを集める部署が送る例がガイドラインに挙がっています。
公会計の給食費は、地方自治法の決まりで扱われます。期限までに払われないと期限を決めて督促し、それでも払われないと、原則として裁判所の手続きを取ることになっています。訴えや調停には議会の議決が要るとガイドラインは説明しています。
同じ決まりには、払う人の事情に合わせて期限を延ばし、分けて払う期限を決められる定めもあります。払えないときに先に連絡する意味は、ここにあります。
子どもは給食を食べられなくなるのか
学校給食法 第11条は、学校給食費を、給食を受ける子どもの保護者の負担としています。払う義務を負うのは保護者で、督促や催告も保護者に宛てて出されます。
文部科学省のガイドラインが未納への対応として挙げるのは、文書・電話・家庭訪問で払うよう働きかけること、法的措置の予告、就学援助の利用を勧めることと福祉へのつなぎです。給食を止めることは、この手順に入っていません。
大阪市の要綱の手順にも、給食を止めることはありません。ただ、未納への対応を決めるのは市区町村や学校です。給食の提供について通知に何か書かれていれば、差出人の窓口で確かめてください。
令和8年4月から、給食費はどう変わったか
「学校給食費の抜本的な負担軽減」は、公立小学校の給食に使う食材の費用を、令和8年4月から国が市区町村などに支援するしくみです。保護者がする手続きは無く、家庭にお金が振り込まれるものでもありません。
| 通う学校 | 国の支援 | 保護者が払う分 |
|---|---|---|
| 公立小学校 | 完全給食は月5,200円が基準 | 基準を超える分を払うことがある |
| 公立中学校 | 対象外 | 市区町村の決まりで払う |
| 国立・私立の小学校 | 対象外 | 学校の決まりで払う |
文部科学省の案内では、食材費が基準額を超える部分は、引き続き保護者から集めることができるとされています。自治体向けのQ&Aでは、この支援を中学校の給食費に充てることはできないとしています。
市区町村が独自に中学校の給食費を下げたり、無償にしたりしていることもあります。自分の子の学校の給食費がいくらかは、市区町村か学校の案内で確かめます。
令和8年3月までに未納になった分は、この支援の対象になりません。自治体向けのQ&Aでは、令和7年度以前の未納分にこの支援を充てることは認められないとしています。前の年度の分の請求が届いたら、その差出人に払い方を相談します。
児童手当から差し引かれるのは、申し出たときだけ
児童手当法 第21条では、児童手当を受け取っている人が申し出た場合に、市町村長が児童手当を払うときに学校給食費を差し引いて集めることができます。申し出が無ければ、給食費の分が勝手に差し引かれることはありません。
保育料は別で、同じ法律の第22条により、申し出が無くても児童手当から集めることができます(特別徴収)。給食費はこの特別徴収に含まれていません。
ガイドラインには、給食の申込書の中に、未納のときに児童手当から集めることに同意するかを答える欄を設けている自治体の例があります。入学や進級のときに出した申込書の控えがあれば、その欄を見ておきます。
児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、前月までの分が払われます。申し出ると、支払いの月に児童手当から未納分が差し引かれるので、手元の現金から払わなくても未納を減らせます。いつの支払いから、いくら差し引くかは、市区町村の決まりで違います。
船橋市は、滞納分に充てるための申出徴収を実施していて、給食費は教育委員会の給食費の担当に相談するよう案内しています。行っていない市区町村もあるので、通知の窓口で聞いてください。
この方法は、給食費を集める市区町村が児童手当も払っているときに使えます。保護者が国家公務員や都道府県の職員、ほかの市区町村の職員で、勤め先から児童手当を受け取っているときは使えないと、ガイドラインは説明しています。児童手当の額と支払いのしくみは児童手当はいくらにまとめています。
払えないときに使える支援と相談先

図は、相談する先と、それぞれでできることです。給食費の窓口で払い方を相談しながら、足りないお金そのものは公的な支援で埋めていきます。
就学援助:給食費が援助の対象になる
収入が少なくて給食費が払えないときは、就学援助を先に確かめます。小・中学校にかかる給食費や学用品費などを市区町村が援助する制度で、窓口は教育委員会か学校です。所得の目安は市区町村ごとに違います。
文部科学省の令和7年度の調査では、回答した1,763市町村の95.1%が、年度の途中の申請(随時申請)を受け付けていました。回答した市町村の90.8%は、締め切りを過ぎた申請には申請した月か認定した月からの分を援助するので、払えないと分かったら早めに申請します。
大阪市の要綱では、保護者が同意すれば、未納の給食費に就学援助費を充てることができます。所得の目安の見方と申請の時期は就学援助とはにまとめました。
生活保護:教育扶助に給食費が入る
生活保護を受けている世帯は、生活保護法 第13条の教育扶助で、学校給食の費用が出ます。受けているのに給食費の請求が届いたときは、担当のケースワーカーに知らせます。制度の条件は生活保護の条件にあります。
自立相談支援機関:生活費全体が足りないとき
給食費のほかに、家賃や光熱費なども足りないときの入口は、市区町村の自立相談支援機関です。厚生労働省の案内によると、相談を受けた支援員が、必要な支援を本人と一緒に考え、具体的な支援プランを作ります。
家計改善支援事業では、家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を手伝ってもらえます。ガイドラインも、給食費の未納をきっかけに生活に困っている人を見つけたら、福祉の担当につなぐよう自治体に求めています。制度の全体は生活困窮者自立支援制度とはにまとめました。
裁判所から書類が届いたとき
法的措置に進むと、簡易裁判所の裁判所書記官から支払督促が届きます。民事訴訟法 第391条では、届いてから2週間以内に督促異議を出さないと、仮執行の宣言が付き、強制執行ができる形になります。
督促異議を出すと、ふつうの裁判の手続きに移ります。額に争いが無く、分けて払いたいだけなら、書類の差出人の市区町村に連絡して払い方を相談します。どうするか迷うときは、2週間が過ぎる前に法テラスに相談します。
法テラスの無料法律相談は、収入と資産が基準以下の人が対象で、1回30分、同じ問題につき3回まで受けられます。基準は家族の人数と住む地域で違い、サポートダイヤル(0570-078374)で案内しています。
差押えになっても、給料の全額が取られるわけではありません。民事執行法 第152条と施行令 第2条により、給料は手取りの4分の3が差し押さえ禁止で、毎月払いで手取りが44万円を超える場合は33万円を超える分が対象になります。
時効を待てば払わなくてよいのか
給食費の時効は、民法 第166条と地方自治法 第236条で5年です。文部科学省のガイドラインは、学校に残った給食費の債権は5年で時効になるとし、2020年4月の民法改正の前に生じた分の時効は、法令上はっきりしないとしています。
時効は、何もせずに5年が過ぎれば済むものではありません。市区町村が法令にもとづいて出す督促や、裁判所の支払督促で、時効は止まったり数え直しになったりします。
分納誓約書に署名して払う約束をすると、払う義務を認めたことになり、時効はそこから数え直しになります(民法 第152条)。時効を当てにするより、払える額で分けて払う相談をするほうが、延滞金や裁判の手間を増やさずに済みます。
家計簿で、給食費の引き落としを先に見る
相談をしたあとは、次の引き落としで同じことにならないように、給食費の日と額を先に見えるようにします。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。
ステップ1通知の差出人・未納の月と額・期限を書き写す5分
届いた通知から、差出人(学校か市区町村か)、未納になっている月と額、納付の期限、問い合わせの電話番号を写します。延滞金が書かれていれば、その割合も書いておきます。
分けて払う約束をしたら、払う日と1回の額も同じところに書きます。約束どおりに払えたかを、あとで1行ずつ確かめられます。
ステップ2引き落としの日を、入るお金の日と並べる10分
給料や児童手当が入る日と、給食費が引き落とされる日を1枚に並べます。引き落としの日が入る日より前なら、残高が足りなくなる月が先に分かります。
学校の集金は、給食費のほかに教材費や行事の費用が加わる月があります。年度の初めに配られる予定表から、額が増える月に印を付けておきます。子どものお金の分け方は家計簿の子ども費の分け方にまとめました。
ステップ3分納の額を、毎月の固定費の行に入れる5分
分けて払う額は、払い終わる月まで毎月出ていくお金として、固定費の一覧に入れます。毎月の給食費と分納の額を別の行にすると、残りがいくらかが分かります。
届いた通知を出して、差出人と期限、問い合わせの電話番号を書き写してください。その3つが、最初の電話で伝えることです。
迷いやすい場面
卒業や転校をしたあとに請求が届いた
卒業や転校をしても、未納の給食費を払う義務は残ります。大阪市の要綱では、卒業生や転学生に未納があると催告し、払えない特別な事情が無ければ法的措置に進むとしています。前の学校のある市区町村の窓口に連絡して、払い方を相談します。
給食費のほかに、学校の集金も払えていない
教材費や行事の費用などの集金にも未納があると、どれから払うかで迷います。大阪市の要綱では、給食費は未納が続くと延滞金がかかり法的措置の対象にもなるので、持ってきたお金は先に給食費に充てるよう説明するとしています。
どちらも払えないときは、就学援助の費目に学用品費や修学旅行費なども入るので、まとめて相談できます。学校の事務の担当に、未納のものを全部伝えてから払う順番を決めます。
引き落としの口座の残高が、たまたま足りなかった
払うお金はあるのに引き落としができなかっただけなら、届いた納付書で早めに払います。納付書が届かないときや、もう一度引き落とすのかが分からないときは、差出人の窓口に聞きます。
よくある質問
Q給食費を払わないと、給食を止められますか
文部科学省のガイドラインが未納への対応として示すのは、督促と納付の働きかけ、就学援助や福祉へのつなぎ、法的措置で、給食を止めることは入っていません。未納への対応は市区町村や学校が決めるので、通知に書かれていることを窓口で確かめてください。
Q給食費の未納で、裁判になることはありますか
あります。督促や催告に応じないと、簡易裁判所への支払督促や少額訴訟などに進むことがあり、確定すると給料や預金の差押えができるようになります。払えない事情を先に伝えれば、分けて払う相談ができます。
Q児童手当から勝手に差し引かれますか
給食費は、児童手当を受け取っている人が申し出たときだけ差し引かれます(児童手当法 第21条)。申し出が無くても差し引けるのは保育料で、給食費は含まれません。給食の申込書の中で申し出ていることがあるので、控えを確かめてください。
Q未納の給食費に延滞金はつきますか
市区町村の決まりによります。大阪市の要綱では延滞金がかかり、令和8年の割合は年9.1%です。延滞金がかかるかと割合は、通知か市区町村の案内で確かめてください。
Q給食費が無償になったのに、請求が来るのはなぜですか
令和8年4月からの国の負担軽減は、公立小学校の給食の食材費を支援するもので、中学校は対象外です。小学校でも、食材費が基準額を超える分は保護者から集めることができます。令和8年3月までの未納分はこの支援の対象外で、請求されていることがあるので、通知の月を確かめてください。
Q給食費が未納の人は、どれくらいいますか
文部科学省の平成28年度の調査では、抽出した572校のうち未納の子どもがいた学校が45.6%、未納の子どもは全体の0.9%でした。未納の主な原因について学校の認識を聞いた結果は、保護者の責任感や規範意識が68.5%、保護者の経済的な問題が18.9%でした。
まとめ
- 未納になると通知・督促状・催告書が届き、放っておくと支払督促などの法的措置を経て差押えに進むことがある
- 払えない事情は通知の窓口に伝え、分けて払う相談をする。期限を延ばして分けて払う決まりがある
- 文部科学省のガイドラインの未納への対応に、給食を止めることは入っていない
- 令和8年4月からの国の支援は公立小学校の食材費で、中学校と基準額を超える分は払うことがある
- 児童手当から差し引かれるのは申し出たときだけで、申し出なしに差し引けるのは保育料
- 支払督促は届いてから2週間以内に決める。時効は5年だが、督促や分納の約束で数え直しになる
- 払えないときは就学援助、生活保護の教育扶助、自立相談支援機関、法テラスに相談する
通知の差出人と期限が分かれば、最初の電話で分納の相談まで進められます。今日は通知を出して書き写すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 学校給食費徴収・管理に関するガイドライン(公会計化した地方公共団体では学校給食費の債権は地方自治法上の債権・督促と強制執行等・徴収停止・履行期限の延長と分割・民事調停・支払督促(送達から2週間以内に督促異議がなければ仮執行の宣言)・少額訴訟・文書や電話や家庭訪問による納付指導・法的措置の予告・就学援助制度の利用の勧奨と福祉制度へのつなぎ・児童手当からの申出徴収と学校給食申込書で申出を取る事例・申出徴収は給食費を徴収する地方公共団体と児童手当を支給する地方公共団体が同じ場合に限る・各学校に残った債権は5年で時効(民法第166条・2020年4月の民法改正の施行後に限り、それ以前は法令上明らかではない))
- 学校給食費の公会計化等に関するQ&A(中央教育審議会の答申で学校給食費は公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とすべきとされた・私会計は学校長等の個人口座で徴収・管理すること)
- 学校給食費の抜本的な負担軽減(令和8年4月から・公立小学校の児童の給食の食材費を国が地方自治体に支援・完全給食は児童一人一月当たり5,200円を基準・年間11か月分・基準額を超える部分は保護者から徴収することがある・保護者の手続は不要・個人に給付するものではない)
- 「学校給食費の抜本的な負担軽減」に関するQ&A(市町村向け・令和8年7月23日更新)(国立・私立の小学校に通う児童は対象外・中学校の給食費への支援には充てられない・令和7年度以前の未納分に充てることは認められない)
- 学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について(平成28年度・抽出572校・未納の児童生徒がいた学校45.6%・未納の児童生徒の割合0.9%・未納額の割合0.4%・未納の主な原因の学校の認識は保護者としての責任感や規範意識68.5%・保護者の経済的な問題18.9%)
- 学校給食法(第11条第2項 学校給食費は学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160
- 児童手当法(第21条 受給資格者が申し出た場合に児童手当の支払の際に学校給食費などを徴収できる・第22条 保育料の特別徴収・第8条 支払期月)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
- 民法(第166条 債権は権利を行使することができることを知った時から5年で時効・第147条 支払督促による時効の完成猶予と更新・第152条 承認による時効の更新)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 地方自治法(第236条 普通地方公共団体の金銭債権は5年で時効・法令の規定により普通地方公共団体がする督促は時効の更新の効力を有する)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
- 民事訴訟法(第391条 支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは仮執行の宣言)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 民事執行法 第152条・民事執行法施行令 第2条(給料の4分の3に相当する部分は差し押さえてはならない・毎月払いは33万円を超えるときは33万円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
- 令和7年度就学援助実施状況調査(回答した1,763市町村のうち1,677(95.1%)が随時申請を受け付け・そのうち1,601(90.8%)は締め切りを過ぎた申請は申請月や認定月以降分から援助)
- 生活保護法(第13条 教育扶助の範囲に学校給食その他義務教育に伴って必要なもの)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 学校給食費未納対策事務取扱要綱(期別の当初納期限の翌日から40日以内に督促状・発する日から起算して10日後の指定納期限・面談と分納誓約書・納付できない正当な理由=長期疾病・生業不振・失業・転職等・延滞金は令和8年は年9.1%・累積3回分で教育委員会が回収・法的措置予告の催告書・支払督促・強制執行・卒業生と転学生への督促・保護者の同意で就学援助費を未納給食費に充当)
- 児童手当から学校給食費等を徴収することが可能です(滞納分に充てるため児童手当から徴収できる制度・申出徴収を実施・学校給食費は教育委員会の給食費の担当へ相談)
- 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業=支援員が相談を受けて支援プランを作成・家計改善支援事業=家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握)
- 無料法律相談のご利用の流れ(経済的にお困りの方が対象・1回30分・同一の問題につき3回まで・収入と資産の基準は家族人数と地域で違う・サポートダイヤル0570-078374)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
