生活保護の条件|資産・能力・制度の活用と、最低生活費との差で決まる保護費・申請の流れ

生活保護は、生活に困っている人の最低限度の生活を保障し、自立を助ける国の制度です。厚生労働省は、生活保護の申請は国民の権利であり、必要とする可能性はどなたにもあるので、ためらわずに相談してほしいとしています。
この記事では、どんな人が受けられるのか、いくら支給されるのか、申請から決定までの流れを、厚生労働省の案内と生活保護法の条文で確かめて順に並べます。受けている間の家計簿のつけ方も最後に書きます。
貯金も収入も尽きそうで、生活保護を考えています。自分が条件に当てはまるのか、家族に知られるのかが心配です。
条件は「資産・能力・制度の活用」と「最低生活費との比較」

図は、生活保護を受けられるかどうかの考え方です。生活保護は世帯を単位に行われ、世帯の全員が、使えるものをすべて使うことが前提になります。
厚生労働省の案内では、保護の要件などとして次の4つが並んでいます。
- 資産:預貯金や、生活に使っていない土地・家屋などは、売るなどして生活費に充てる
- 能力:働くことができる人は、その能力に応じて働く
- あらゆるもの:年金や手当など、ほかの制度で受け取れる給付をまず使う
- 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられるなら受ける(要件ではなく、保護に優先するもの)
このうち保護の要件は、資産・能力・ほかの制度の3つの活用です。扶養は要件ではなく「保護に優先する」ものとされていて、親族から実際に援助があれば、その分が収入として扱われます。
そのうえで、世帯の収入と、国の基準で計算した最低生活費を比べます。収入が最低生活費に満たないときに保護が適用され、最低生活費から収入を引いた差額が保護費になります。
生活保護法の第2条は、法律の要件を満たす限り、すべての国民が無差別平等に保護を受けられると定めています。第3条は、保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるものでなければならないとしています。
第4条は、資産・能力その他あらゆるものの活用を保護の要件とし(第1項)、親族の扶養やほかの法律の扶助は保護に優先するとしています(第2項)。急迫した事由がある場合に必要な保護を行うことを妨げないともしています。
令和3年2月の厚生労働省の事務連絡も、扶養は「保護の要件」とは異なる位置づけで、扶養の可否が保護の要否の判定に影響するものではないとしています。実際に親族から金銭の援助があったときに、それを収入として扱う、という意味です。
厚生労働省が示している「よくある誤解」
申請の前に、できないと思い込んでいることがあります。厚生労働省の「生活保護を申請したい方へ」では、次のことをよくある誤解として挙げています。
- 必要な書類が揃っていなくても申請はできる
- 住むところがない人でも申請できる:いまいる場所の近くの福祉事務所に相談する。施設に入ることに同意することが申請の条件ということはない
- 同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはない:扶養義務者の扶養は保護に優先するが、申請の前の条件ではない
- 持ち家がある人でも申請できる:住んでいる持ち家は、保有が認められる場合がある
自動車は、原則として処分するものとされています。ただし、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合や、障害のある人の通勤・通院に必要な場合などは、持ったまま保護を受けられることがあります。
住宅ローンがあることで、保護を受けられないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返すことは、最低限度の生活を保障する制度の趣旨から、原則として認められないとされています。
自営業に必要な店舗や器具も、処分しないまま保護を受けられる場合があります。どれも最後は福祉事務所が判断するので、当てはまるか分からないときは、そのまま相談します。
扶養照会は、しない場合がある
家族に知られるのではないかと心配なときは、扶養照会のしくみを先に知っておきます。福祉事務所は、申請があると扶養義務者が援助できるかを調べ、手紙などで問い合わせることがあります。
これを扶養照会といいます。扶養義務者は、民法では親・子・祖父母・孫などの直系血族と、きょうだいとされています。
厚生労働省の概要では、夫婦と中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象で、ケースワーカーが原則として実際に会って(福祉事務所の管轄の外に住んでいる場合は書面で)照会するとされています。そのほかの扶養義務者には書面で照会します。
一方で、「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された人には、照会を行わない場合があります。令和3年2月の厚生労働省の事務連絡では、次の3つの類型が例として示されています。
- 生活保護を受けている人、施設に入っている人、長く入院している人、働いていない専業主婦・主夫、未成年者、おおむね70歳以上の高齢者など
- 借金を重ねている、相続で対立している、縁が切られているなど、関係が著しく悪い人。10年程度音信不通なら、それだけで交流が断絶していると判断してよい
- 夫の暴力から逃れてきた母子や虐待の経緯がある場合など、扶養を求めると自立を妨げる人
照会してほしくない事情があるときは、申請のときに福祉事務所へ伝えます。同じ事務連絡は、生活歴を丁寧に聞き取り、寄り添った対応をするよう福祉事務所に求めています。
保護費は、最低生活費から収入を引いた差額
保護費の額は、世帯ごとに計算した最低生活費と、世帯の収入の差で決まります。収入には、働いて得たお金のほか、年金や児童扶養手当などの手当、仕送りなども入ります。
最低生活費は、生活のための費用に合わせた8つの扶助を足して計算します。厚生労働省の案内では、扶助ごとの中身は次のとおりです。
- 生活扶助:食費・被服費・光熱水費など。冬には地域に応じて冬季加算がある
- 住宅扶助:家賃など。定められた範囲内で実費
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費など。修学旅行費などは、市区町村の就学援助から出ます
- 医療扶助・介護扶助:費用は直接、医療機関や介護事業者に支払われ、本人の負担はない
- 出産扶助・生業扶助・葬祭扶助:定められた範囲内で実費(生業扶助のうち高校の就学費の一部は、定められた基準額)
生活扶助は、年齢・人数・地域で変わる
生活扶助の基準額は、年齢ごとに決まる食費などの個人の費用(第1類)と、人数ごとに決まる光熱水費などの世帯の費用(第2類)を合わせて出します。第1類は人数が増えるほど1人あたりが少しずつ下がる率(逓減率)を掛けます。
地域も額を左右します。市区町村は1級地-1から3級地-2までの6つの級地に分かれていて、同じ年齢でも級地で基準額が違います。自分の市区町村の級地は、厚生労働省の級地の表で確かめられます。
令和8年4月の算出方法では、生活扶助に1人あたり月額1,500円の特例加算が足されます。障害者加算・母子加算・児童を養育する場合の加算など、世帯の状況に応じた加算もあります。

図は、厚生労働省が示している生活扶助基準額の例です。どれも令和8年4月1日現在の額で、児童養育加算などを含みます。
家賃にあたる住宅扶助は、この額とは別に、定められた範囲内で実際の家賃が支給されます。厚生労働省の算出方法の資料では、東京都の単身の例として、1級地で53,700円が基準額とされています。
働いている人・年金を受け取っている人
働いていても、収入が最低生活費に満たなければ受けられます。厚生労働省のQ&Aでは、この場合は最低生活費から収入を引いた差額が支給されるとしています。
働いて得た収入は、全額がそのまま差し引かれるわけではありません。就労収入の一部を手元に残す勤労控除があり、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領について」の基礎控除額表では、控除の額は収入の額に応じて決まり、1人目の就労収入が1万5,000円までなら全額が控除されます。
年金も同じ考え方です。年金の額が最低生活費に満たなければ、足りない分が保護費として支給されます。自分の年金の額は年金はいくらもらえる?で確かめる手順を書いています。
手元のお金はどこまで残せるか
申請したときの預貯金や現金は、資産として活用するのが原則です。厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、保護を始める月の保護費を決めるときに、最低生活費(医療扶助と介護扶助を除く)の5割を超える額だけを手持金として収入に数えるとされています。
これは、保護が必要と判定された世帯について、開始月の保護費を決めるときの配慮です。保護が必要かどうかの判定や、資産・収入の調査の扱いを変えるものではないとされています。
申請から決定までの流れ
相談と申請の窓口は、住んでいる地域を受け持つ福祉事務所の生活保護担当です。市(区)では市(区)が、町村では都道府県が福祉事務所を置いていて、福祉事務所の無い町村に住んでいる人は町村役場でも申請できます。
流れは次のとおりです。生活保護法は、申請から14日以内に結果を書面で知らせると定めています。
- 1. 事前の相談:制度の説明を受け、生活福祉資金やほかの社会保障の制度が使えないかを一緒に検討する
- 2. 申請:申請書を出す。書けない特別な事情があれば、申請書がなくても申請できる
- 3. 調査:家庭訪問などの実地調査、預貯金・保険・不動産の資産調査、扶養の可否の調査、年金や就労収入の調査、働ける見込みの調査
- 4. 決定:原則14日以内、特別な理由があれば最長30日で、受けられるかどうかが決まる
- 5. 支給:最低生活費から収入を引いた額が、保護費として毎月支給される
生活保護法の第24条は、申請から30日以内に通知が無いときは、申請者は申請が却下されたものとみなせると定めています。決定には理由を付けなければならないともされています。
決定に納得できないときは、審査請求ができます。行政不服審査法では、処分を知った日の翌日から3か月以内とされていて、どこに請求するかは決定の通知書に書かれています。
申請してから決まるまでの生活費が無いときは、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を使える場合があります。社会福祉協議会の貸付は生活福祉資金貸付とはにまとめました。
受けている間の義務と権利
保護を受けている間は、守ることと、守られることの両方があります。厚生労働省のQ&Aでは次のように整理されています。しくみは住民税非課税世帯とはに書いています。
- 義務:資産や能力を活用する/能力に応じて働き、健康の保持に努め、収入・支出など生計の状況を適切に把握して節約に努める/福祉事務所の指導や指示に従う
- 権利:要件を満たす限り誰でも受けられる/正当な理由なく保護を不利益に変えられない/保護費に税金などはかからない/保護費や受ける権利は差し押さえられない
収入の状況は毎月申告し、世帯の実態に応じてケースワーカーが年数回訪ねてきます。生活保護法の第61条は、収入や支出、住所や世帯の構成が変わったときは、すぐに届け出ることを求めています。
資力があるのに受けた分は、返すことになります。第63条は、急迫の場合などに資力があるのに保護を受けたときは、受けた額の範囲で福祉事務所が決めた額を返すと定めています。
生活困窮者自立支援制度との違い
生活保護の前に使える相談の制度もあります。生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で、仕事・住まい・家計の立て直しを支える制度です。
どちらを使うかは、相談の中で本人と決めていきます。違いと相談の進み方は生活困窮者自立支援制度とはに書いています。
家賃だけが払えないなら、返さなくてよい住居確保給付金もあります。家賃が払えないときと住居確保給付金とはで、条件と期間を確かめられます。
生活保護を受けるときの家計簿のつけ方
申請のときも受けている間も、お金の出入りを書いておくと役に立ちます。生活保護法の第60条は、受けている人に、収入・支出その他生計の状況を適切に把握することを求めています。紙でも表計算でも、同じ手順で進められます。
ステップ1通帳・給与明細・年金の通知を1か所に集める10分
申請のときの調査では、通帳の写しや給与明細など、世帯の収入と資産が分かる資料を出すことがあります。家族全員の分を1つの袋にまとめておくと、相談の場で話が一度で進みます。
書類が揃っていなくても申請はできます。集めるのは、申請を遅らせるためではなく、相談を早く進めるためです。
ステップ21か月の収入を種類ごとに書き出す15分
給料、年金、手当、仕送りを、世帯の全員分それぞれ1行ずつ書きます。保護費は最低生活費と収入の差で決まるので、何がいくら入っているかが、そのまま相談の材料になります。
働いている人は、手取りではなく、給与明細の支給額と引かれた額も書き写します。勤労控除の計算は福祉事務所が行うので、自分で差し引かずに元の数字を残します。
ステップ3保護費は収入に1行で書く5分
保護費が振り込まれたら、「保護費」として収入に1行で書きます。家賃や光熱費などは、これまでどおり支出に書きます。
医療扶助と介護扶助は、費用が直接、医療機関と介護事業者に支払われるので、本人の負担はありません。自分の口座を通らないので、家計簿には書きません。
ステップ4収入が変わった月に印を付ける5分
アルバイトの収入が増えた月や、臨時の収入があった月には、家計簿に印を付けます。収入は毎月申告するものなので、印のある月を見返せば申告の漏れを防げます。
家族が増えた、引っ越したなど、世帯や住まいが変わったときも同じです。変わった日を書いておき、すぐに福祉事務所へ伝えます。
お住まいの市区町村の名前と「福祉事務所」で調べて、生活保護担当の窓口を確かめてください。厚生労働省の「生活保護を申請したい方へ」にも福祉事務所の一覧があります。
窓口と制度は、公的機関のページで確かめる
この記事で挙げた条件・基準額・手続きは、どれも厚生労働省のページと法令から直接たどれます。リンクをそのまま開いて、自分に当てはまるかを確かめてください。
- 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください
制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。
迷いやすい場面
一人暮らしで、家族とは連絡を取っていない
保護は世帯を単位に決まるので、一人暮らしなら本人の収入と資産で判断されます。離れて暮らす親族は扶養義務者として調べられますが、10年程度音信不通なら、交流が断絶していると判断してよいとされています。
照会してほしくない事情は、申請のときに具体的に伝えます。どう扱うかは福祉事務所が個別に検討します。
親と同居していて、親だけが困っている
生活保護は原則として世帯単位です。厚生労働省のQ&Aでは、両親を介護するために同居したい場合などに、両親だけが保護を受けられる場合があるとされています。同居の形によって判断が変わるので、同居を始める前に福祉事務所へ相談します。
住むところがない
住むところがない人でも申請できます。いまいる場所の近くの福祉事務所に相談します。
泊まる場所がないときは、生活困窮者自立支援制度の居住支援事業で、一定期間、宿泊場所や衣食を提供してもらえることもあります。窓口は生活困窮者自立支援制度とはで確かめられます。
国民年金の保険料が払えない
生活保護の生活扶助を受けている人は、国民年金の保険料の法定免除の対象です。申請ではなく届け出で免除になります。
日本年金機構の案内では、市区役所・町村役場に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を出すと、生活保護を受け始めた日を含む月の前月の分から免除になります。ほかの免除との違いは国民年金の保険料が払えないときにまとめています。
住民税も、地方税法で、生活保護法による生活扶助を受けている人には市町村民税を課すことができないとされています。所得割も均等割もかからない扱いです。
よくある質問
Q生活保護の条件は何ですか
世帯の全員が、資産・働く能力・年金や手当などほかの制度を活用しても、収入が国の基準で計算した最低生活費に満たないことです。満たない分が保護費として支給されます。親族からの援助は要件ではなく、実際に援助があればその分が収入として扱われます。
Q一人暮らしだと、いくらもらえますか
年齢と住んでいる地域の級地で変わります。厚生労働省の例では、68歳の単身世帯の生活扶助は令和8年4月1日現在で、東京都区部等77,980円、地方郡部等68,950円です。家賃は住宅扶助として、定められた範囲内で別に支給されます。
Q働きながら受けられますか。いくらまで働けますか
働いていても、収入が最低生活費に満たなければ受けられます。働いた収入からは勤労控除が引かれ、厚生労働省の基礎控除額表では、1人目の就労収入は1万5,000円までなら全額控除されます。いくらで保護が終わるかは世帯ごとの最低生活費で決まるので、福祉事務所で確かめます。
Q貯金はいくらまで持てますか
預貯金は資産として活用するのが原則です。保護が必要と判定されたあと、始める月の保護費を決めるときは、最低生活費(医療扶助と介護扶助を除く)の5割を超える額だけが手持金として収入に数えられます。
Q家族に知られずに申請できますか
扶養照会は、「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された親族には行わない場合があります。10年程度の音信不通や虐待・暴力の経緯などがあれば当てはまりうるので、申請のときに事情を伝えます。
Q申請してから、どのくらいで決まりますか
原則14日以内、特別な理由があれば最長30日です。30日以内に通知が無いときは、申請が却下されたものとみなすことができます。
Q車を持っていても受けられますか
自動車は原則として処分するものとされています。障害のある人の通勤・通院に必要な場合や、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合などは、保有が認められることがあります。
まとめ
- 生活保護の申請は国民の権利。窓口は住んでいる地域の福祉事務所
- 条件は、資産・能力・ほかの制度を活用しても、収入が最低生活費に満たないこと。親族の扶養は要件ではなく、援助があれば収入として扱われる
- 保護費は、最低生活費から収入を引いた差額。生活扶助は年齢・人数・級地で変わり、家賃は住宅扶助として別に出る
- 書類が揃っていなくても、住むところがなくても、持ち家があっても申請できる
- 扶養照会は、10年程度の音信不通や暴力の経緯などがあれば、しない場合がある
- 決定は原則14日以内(最長30日)。受けている間は収入を毎月申告する
通帳と給与明細を1つの袋にまとめ、1か月の収入を書き出せば、福祉事務所での相談が一度で進みます。今日は袋を1つ用意するところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 生活保護を申請したい方へ(よくある誤解=書類が揃っていなくても申請できる・住むところがない人も申請できる・親族に相談してからでないと申請できないということはない・持ち家や自動車の扱い)
- 生活保護制度(保護の要件=資産・能力・あらゆるものの活用と扶養義務者の扶養・8つの扶助・相談申請窓口は福祉事務所・手続きの流れと5つの調査・収入の毎月の申告)
- 生活保護制度の概要(申請は国民の権利・扶養照会の方法と照会を行わない場合・原則14日以内に判断)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/000988958.pdf
- 生活保護制度に関するQ&A(申請に必要なもの・原則14日以内で最長30日・臨時特例つなぎ資金貸付・生活扶助基準額の例(令和8年4月1日現在)・義務と権利・自動車・両親だけの保護・働いている場合・住宅ローン)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf
- 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)(第1類・逓減率・第2類・特例加算1人当たり月額1,500円・加算・住宅扶助は基準額の範囲内で実費)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf
- 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日事務連絡・3つの類型・10年程度の音信不通)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
- 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日発社第123号・別表 基礎控除額表=1人目の就労収入15,000円までは全額控除)
- 生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号・第10 問10の2 保護開始時の手持金=最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の5割を超える額を認定・開始月の程度の決定上の配慮)
- 生活困窮者自立支援制度(居住支援事業=住居をもたない方などに一定期間、宿泊場所や衣食を提供)
- 生活困窮者自立支援制度の沿革(生活保護に至る前の生活に困窮する方への支援・第2のセーフティネット)
- 国民年金保険料の法定免除制度(生活保護の生活扶助を受けている方は免除事由該当届を市区役所・町村役場に提出・受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除)
- 地方税法 第295条第1項第1号(生活保護法の規定による生活扶助を受けている者には市町村民税を課することができない)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 民法 第877条(直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 生活保護法(第2条 無差別平等・第3条 最低生活・第4条 保護の補足性(第1項 要件・第2項 扶養と他法の優先)・第7条 申請保護の原則・第24条 申請から14日以内の通知と30日・第60条 生活上の義務・第61条 届出の義務・第63条 費用返還義務)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- 行政不服審査法(第18条 審査請求は処分を知った日の翌日から3月・第82条 不服申立てをすべき行政庁と期間の教示)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068