就学援助とは|学用品費・給食費・修学旅行費を市区町村が援助。所得の目安と申請の時期

家計の見える化 ・

就学援助は、小学校や中学校に通う子どものために、学用品費や修学旅行費などを市区町村が援助する制度です。学校教育法で、経済的な理由で就学が難しい子どもの保護者には、市町村が必要な援助をすると決められています。

この記事では、要保護と準要保護の違い、所得の目安の見方、申請の時期と申請先、入学前に受け取れるお金を、文部科学省の資料と市の案内で確かめて並べます。所得の基準や額は市区町村ごとに違うので、市の数字は「〇〇市の例」として示します。

就学援助を受けられるのか、所得の基準が分かりません。申請の時期を過ぎてしまったかも心配です。

就学援助は、小・中学校のお金を市区町村が援助する制度

援助するのは、住んでいる市区町村(実際の窓口は教育委員会)です。学校教育法第19条に「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とあり、これが制度のもとになっています。

対象は、小学校・中学校に通う子どもの保護者です。川崎市・藤沢市・茅ヶ崎市などの案内は、公立の小・中学校に通う子どもを対象にしています。横浜市のように、国立・私立の学校に通う子どもには「私立学校等就学奨励制度」という別の制度を設けている市もあります。

受けている子どもの数も公表されています。文部科学省の調査では、令和6年度に就学援助の対象になった子どもは116万8,756人で、公立小・中学校の子どもに占める割合(就学援助率)は13.31%でした。

要保護と準要保護の違い

就学援助の対象は、要保護者と準要保護者の2つに分かれます。文部科学省の説明は次のとおりです。

  • 要保護者:生活保護法に規定する要保護者(令和6年度は約8万人)
  • 準要保護者:市町村教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮していると認める人(令和6年度は約109万人・認定基準は各市町村が決める)

要保護者は、生活保護を受けている世帯です。学用品費や通学費は生活保護から出ているので、就学援助で出る費目は限られます。例として茅ヶ崎市の案内では、要保護の世帯への援助は修学旅行費だけとされています。

準要保護者は、生活保護は受けていないものの、それに近い程度に家計が苦しいと市区町村が認めた世帯です。準要保護への援助は、平成17年度から国の補助がなくなり、市町村が単独で行っています。認定基準は各市町村が決めていて、費目や額も市区町村ごとに違います。

援助の対象になる費目

国が要保護者への援助を補助する費目は、文部科学省の資料で次の14です。準要保護の世帯にどの費目をいくら出すかは、市区町村が決めます。

  • 学用品費・体育実技用具費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・通学費
  • 修学旅行費・校外活動費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費
  • 卒業アルバム代等・オンライン学習通信費・医療費・学校給食費

就学援助の支給費目と額の例の図。新座市の令和8年度の案内から、小学校は学用品費・通学用品費が1年11,630円・2〜6年13,900円、校外活動費は実費で上限1,600円、新入学児童生徒学用品費は1年64,300円。中学校は学用品費・通学用品費が1年22,730円・2〜3年25,000円、校外活動費は上限2,310円、新入学児童生徒学用品費は1年81,000円。修学旅行費と中学校の給食食材費も対象。額は市区町村ごとに違う例

図は、新座市の令和8年度の案内にある費目と額の例です。学用品費のように年額が決まっているもの、修学旅行費や給食費のように実際にかかった額を出すもの、上限を決めて出すものがあります。

文部科学省の調査では、学用品費を設けている市町村は小学校で1,733、中学校で1,736ありました。一方、通学費を設けているのは小学校で522、卒業アルバム代等は小学校で583です。どの費目があるかは、お住まいの市区町村の案内で確かめます。

注意したいのは、学校に払うお金が止まるわけではないことです。新座市も川崎市も、就学援助は学校の集金を免除する制度ではないと案内しています。

新座市・茅ヶ崎市などは、保護者がまず学校に払い、援助はあとから振り込む形です(川崎市の給食費のように、認定後は市が実費を負担する費目もあります)。藤沢市は原則として保護者の口座に振り込むとし、新座市は中学校の給食食材費を学校の口座に直接振り込むとしています。

所得の目安は、市区町村ごとに違う

4人世帯の所得の目安を市ごとに並べた図。川崎市は令和7年の世帯の合計所得で約330万円、相模原市は353万円、藤沢市は350万円前後、新座市は持家で約325万円・借家で約422万円、茅ヶ崎市は425万円前後。所得は年収ではなく、源泉徴収票の給与所得控除後の金額。どれも市が示す目安の例

図は、4人世帯の所得の目安を、市の案内から並べたものです。同じ4人世帯でも、市によって目安に100万円ほどの開きがあります。ただし、年齢や住まいなど前提は市ごとにそろっていません。新座市のように、持家か借家かで目安を分けている市もあります。

ここでいう所得は、年収ではありません。藤沢市・新座市・茅ヶ崎市の案内では、給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。事業の収入は、新座市では総収入金額から必要経費を差し引いた額としています。世帯に働いている人が2人いれば、2人の所得を足します。

どの市も、目安は目安だとしています。藤沢市の案内では、目安を下回っても認定されない場合や、上回っても認定される場合があるとされています。茅ヶ崎市も、目安の所得額以内でも否認定となる場合があるとしています。横浜市は、暮らし向きが苦しい家庭はまず申請してほしいと案内しています。

基準の決め方は、文部科学省の調査で分かります。市町村が使っている認定基準の主なものは、次のとおりです(令和7年度・回答した1,763市町村のうちの割合)。

  • 生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの:79.2%
  • 生活保護の停止または廃止:77.1%
  • 児童扶養手当の支給:75.9%
  • 市区町村民税の非課税:74.5%
  • 市区町村民税の減免:64.0%
  • 国民年金保険料の免除:62.9%
  • 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予:62.7%

係数については、回答した1,763市町村のうち804(45.6%)が1.2倍を超え1.3倍以下と答えています。生活保護の基準額を物差しにして、その何倍までを援助の対象にするかを決める、という考え方です。

児童扶養手当を受けていることや、住民税が非課税であることを申請の理由にできる市区町村もあります。児童扶養手当は児童扶養手当はいくら?、非課税の基準は住民税非課税世帯とはにまとめています。

児童手当と児童扶養手当は、別の制度です。川崎市・相模原市・茅ヶ崎市の案内では、申請の理由になるのは児童扶養手当で、児童手当は当たらないと書かれています。

家計が急に変わったときに相談できる市もある

藤沢市の案内では、例年は前の年の所得で審査を行うとされています。失業や大きな減収で今の家計が苦しくなっても、前の年の所得だけを見ると基準を超えてしまうことがあります。

藤沢市の案内では、家計が急変した場合、前年の所得ではなく急変後の家計の状況を加味して審査を行う場合があるとされています。離職票・給与明細・自営業の帳簿など、今の収入が分かる資料が求められます。

相模原市も、失業(自己都合を除く)、離婚による別居、世帯の人の死亡などを理由の例に挙げ、学務課への相談を案内しています。こうした相談の扱いは市区町村ごとに違うので、お住まいの教育委員会に確かめます。

申請の時期は年度の初めが区切り、途中からでもできる

申請には、年度の初めの区切りがあります。例として茅ヶ崎市は紙の申請なら令和8年5月29日、電子申請なら5月31日まで、川崎市は6月1日までに出すと、4月1日付で認定されるとしています。相模原市のように、交付の対象期間を8月から翌年7月までとしている市もあります。

区切りを過ぎても、申請はできます。文部科学省の調査では、回答した1,763市町村のうち1,677(95.1%)が随時申請を受け付けていました。そのうち1,601(回答した1,763市町村の90.8%)は、締め切りを過ぎた申請なら申請月や認定月以降の分から援助するとしています。

つまり、申請が遅れた分はさかのぼって出ないことがあります。新座市・川崎市も、支給は申請月(または認定月)以降の分としています。困ったと思ったら、年度の途中でも、市区町村の毎月の締め切りを確かめて、早めに申請します。

申請先は、学校か教育委員会です。文部科学省の調査では、希望者が学校に出す市町村が40.6%、教育委員会に出す市町村が22.6%、どちらにも出せる市町村が39.5%でした(複数回答)。川崎市・新座市・茅ヶ崎市のように、電子申請ができる市もあります。

毎年の申請が要るかも、市区町村で違います。茅ヶ崎市は認定を受けた人も毎年申請が要るとし、川崎市は前年度の3月31日に認定されていた人は原則として申請書が要らないとしています。

認定のあとで住所や世帯の人数が変わったときは、新座市は変更届を出すよう求め、川崎市は一度認定が廃止になり再申請が要る場合があるとしています。振込の口座を変えたいときも、新座市では同じ変更届を出します。

藤沢市・茅ヶ崎市などは、結果を郵送で通知します。年度の初めに申請した場合、川崎市と茅ヶ崎市は7月末頃、4月中に申請した場合の藤沢市は7月中旬ごろに通知するとしています。

入学前に受け取れる「新入学児童生徒学用品費」

ランドセルや制服など、入学の準備にかかるお金の援助もあります。新入学児童生徒学用品費(市によっては入学準備金などの名前)です。

国が要保護者に補助する単価は、令和8年度に引き上げられました。文部科学省の資料では、小学校が57,060円から64,300円、中学校が63,000円から81,000円です。準要保護の世帯への額は市区町村が決めるので、この単価と同じとは限りません。

この費目を入学前に払う市町村もあります。文部科学省の調査では、令和7年度の入学者に入学前の支給をした市町村は、小学校で87.3%、中学校で87.6%でした。

新座市・川崎市・茅ヶ崎市の案内では、入学前に受け取った場合、入学後には同じ費目は出ないとされています。新座市では、入学前の支給を受けていない人は、4月30日までに申請して認定を受けた場合に対象になるとされています。

小学校に入る前の申請は、学校ではなく教育委員会に出す市町村もあります。文部科学省の調査では、就学時健康診断で案内を配る市町村が45.7%、入学説明会で配る市町村が36.8%でした(入学前の支給をした市町村のうちの割合)。

給食費と、令和8年度からの負担軽減

令和8年4月から、公立小学校の給食の食材費を国が自治体に支援する「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まりました。文部科学省の案内では、保護者の手続きは不要で、完全給食なら子ども1人・1か月あたり5,200円を基準に支援するとされています。

基準額を超える分は、保護者から集められることがあります。文部科学省も、自治体によっては保護者の負担が残る場合があるとしています。

就学援助の給食費との関係は、市区町村によって扱いが違います。例として新座市は、小学校の給食食材費はこの交付金で支援するため、就学援助からは出ないとしています。茅ヶ崎市も、小学校給食費無償化のため、学校給食費の援助は中学生のみとしています。

中学校の給食費は、新座市も川崎市も就学援助の対象です。お住まいの市区町村の案内で、どちらから出るかを確かめます。

窓口と制度は、公的機関のページで確かめる

就学援助の全体のしくみは、文部科学省の「就学援助ポータルサイト」で確かめられます。この記事のリンクから直接たどれます。所得の基準・費目・申請の締め切りは、お住まいの市区町村(教育委員会)のページで確かめてください。

  • 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください

制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。

家計簿での受け取り方

就学援助は、学校に払ったあとで、年に何回かに分けて振り込まれる市区町村があります。払った月と入った月がずれるので、家計簿では両方を分けて書いておきます。紙でも表計算でも、同じ手順でできます。

ステップ1認定の通知で、費目と振込の月を確かめる10分

届いた認定の通知と支給のお知らせで、どの費目がいくら、いつ振り込まれるかを確かめます。振込の月は市区町村ごとに決まっています。

例として藤沢市と茅ヶ崎市は9月末・1月末・3月末の年3回、川崎市は8月または10月・12月・3月の年3回としています。年間収支表の該当する月に、振込の予定を書いておきます。表の作り方は年間収支表の作り方にあります。

ステップ2学校の集金は、これまでどおり支出に書く1分

給食費や教材費などの学校の集金は、引き落とされた日にいつもの教育費の行に書きます。就学援助で払わなくてよくなるわけではないので、ここは変えません。塾や習い事の費用は就学援助の費目に挙がっていないので、別の行に分けておきます(塾代の平均)。

ステップ3振り込まれた日に、収入として書く2分

就学援助が入った日に、収入の欄に書きます。行の横に「就学援助・学用品費」のように費目を添えておくと、どの支出の分が戻ったのかがあとで分かります。

ステップ4修学旅行や入学の年は、特別費の行と並べて見る10分

修学旅行費や新入学児童生徒学用品費は額が大きく、払う月と入る月が離れることがあります。年に1回の出費として特別費の行に出し、援助が入る月を横に書いておくと、その間の家計が見通せます。拾い方は特別費は明細から拾うにまとめました。

迷いやすい場面

高校生になると、就学援助はどうなるか

就学援助は、小学校・中学校の制度です。高校の授業料は国の就学支援金で、授業料以外の教育費には低所得の世帯向けに高校生等奨学給付金があります。くわしくは高校無償化はいくら?にまとめています。

今年、別の市から引っ越してきた

所得の確認に、前に住んでいた市区町村の所得の証明書が要ることがあります。川崎市と新座市の案内では、1月1日に市内に住民登録がなかった人は、所得・課税(非課税)証明書の提出を求めています。証明書が出るのは6月ごろからとされているので、先に申請書だけ出す流れも案内されています。

申請したかどうかが分からない

去年の申請や認定が続いているか分からないときは、念のため申請しておきます。相模原市は、申請をしたかどうか分からない場合は、念のため新しく申請する人のページを見て同様に申請するよう案内しています。

学校の集金が払えていない

未納があると、その分を差し引いて学校に払う市があります。茅ヶ崎市の案内では、委任状を出すと、教育委員会が就学援助費から未納分を差し引いて学校長の口座に振り込むとされています。それでも足りないときは、生活費が足りないときの相談窓口も使えます。

生活保護を受けている

学用品費などは生活保護の教育扶助から出ます。就学援助で出るのは修学旅行費などの一部の費目で、新座市は要保護者の申請は不要としています。生活保護のしくみは生活保護の条件にまとめています。

よくある質問

Q就学援助はいくらもらえますか

市区町村と費目によって違います。例として新座市の令和8年度の案内では、学用品費・通学用品費が小学2〜6年で年13,900円、中学2〜3年で年25,000円で、修学旅行費は補助対象外の経費を除く額、中学校の給食食材費は実費を出します。入学の年には新入学児童生徒学用品費が加わります。

Q所得制限はいくらですか

全国で1つの基準はなく、市区町村が決めています。4人世帯の目安は、例として川崎市で所得約330万円、相模原市で353万円です。年収ではなく所得で見るので、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と比べます。

Qいつ申請すればよいですか

川崎市・茅ヶ崎市などは、年度の初めの締め切りまでに出すと4月1日付で認定されます(締め切りは市区町村ごと)。文部科学省の調査では、回答した1,763市町村のうち1,677(95.1%)が随時申請を受け付けていて、年度の途中からも申請できます。

Q申請が遅れたら、さかのぼってもらえますか

さかのぼれないことがあります。文部科学省の調査では、回答した1,763市町村のうち1,601(90.8%)が、締め切りを過ぎた申請は申請月や認定月以降の分から援助するとしています。市区町村の締め切りを確かめて、早めに申請します。

Qいつ振り込まれますか

市区町村ごとに決まっています。例として藤沢市は9月末・1月末・3月末の年3回です。届いた支給のお知らせで確かめてください。

Q高校の就学支援金とは違うものですか

別の制度です。就学援助は小・中学校の学用品費などを市区町村が援助する制度で、就学支援金は高校の授業料を国が支援する制度です。

まとめ

  • 就学援助は、小・中学校にかかる学用品費・修学旅行費・給食費などを市区町村が援助する制度(学校教育法第19条)
  • 対象は要保護者(生活保護を受けている世帯)と準要保護者(それに準ずると市区町村が認めた世帯)。準要保護の基準と費目は市区町村ごとに違う
  • 所得の目安は市の案内で確かめる。見るのは年収ではなく所得(給与所得控除後の金額)で、目安を超えても認定されることがある
  • 川崎市・茅ヶ崎市などは、年度の初めの締め切りまでに出すと4月1日付で認定。途中からもできるが、遅れた分は出ないことがある
  • 新入学児童生徒学用品費は、入学前に支給する市町村もある(令和7年度の入学者で小学校87.3%・中学校87.6%)
  • 家計簿では、学校の集金はいつもどおり支出に書き、振り込まれた日に収入として書く

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見て、市の目安と比べるところから始められます。迷ったら、そのまま申請して審査を受けられます。

この記事で参照した公的情報

  1. 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(実施主体は市町村・要保護者と準要保護者・令和6年度の人数・要保護者への国の補助と補助対象品目・準要保護者は平成17年度から市町村の単独事業・問い合わせはお住まいの市町村)
    窓口
    文部科学省
    確認日
    確認先
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
  2. 義務教育段階の就学援助(概要)(令和8年度)(新入学児童生徒学用品費等の単価の引き上げ=小学校64,300円・中学校81,000円)
    窓口
    文部科学省
    確認日
    確認先
    https://www.mext.go.jp/content/20260708-mxt_shuugaku-100001985_003.pdf
  3. 就学援助実施状況等調査結果(令和7年度に実施・令和6年度の就学援助率13.31%・申請書の提出方法と申請期間・入学前支給の実施状況・準要保護の認定基準・国の予算単価と市町村の援助単価)
    窓口
    文部科学省
    確認日
    確認先
    https://www.mext.go.jp/content/20260708-mxt_shuugaku-000018788_1.pdf
  4. 学校教育法(第19条 経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して市町村は必要な援助を与えなければならない)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  5. 学校給食費の抜本的な負担軽減(令和8年4月から・公立小学校の給食の食材費を国が自治体に支援・保護者の手続きは不要・基準額を超える分は徴収されることがある)
    窓口
    文部科学省
    確認日
    確認先
    https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/kyu-lighten.html
  6. 令和8年度 就学援助のご案内(援助を受けられる方・認定基準額の目安(持家・借家)・所得の数え方・支給費目と限度額・新入学児童生徒学用品費・学校の集金を免除する制度ではないこと)
    窓口
    新座市
    確認日
    確認先
    https://www.city.niiza.lg.jp/site/kosodate/syugakuenjyo.html
  7. 令和8年度川崎市就学援助制度のお知らせ(援助を受けられる方・世帯人数ごとの所得の目安・援助の種類・申請期間と審査結果の送付時期・年3回の支給)
    窓口
    川崎市
    確認日
    確認先
    https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000147323.html
  8. 就学援助制度について(申請方法・認定の目安・家計が急変した方へ・援助の決定・支給方法と支給日)
    窓口
    藤沢市
    確認日
    確認先
    https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gakumu/kyoiku/kyoiku/shugaku/sedo.html
  9. 令和8年度就学援助制度(4月1日付認定の提出締切=紙は令和8年5月29日・電子申請は5月31日・要保護と準要保護・申請理由・所得の上限の目安と否認定の注意・小学校給食費無償化のため学校給食費は中学生のみ・郵送の通知・年3回の支給・毎年の申請・代理受領の委任状)
    窓口
    茅ヶ崎市
    確認日
    確認先
    https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/shogakko/1066904.html
  10. 小・中学校就学費の援助(就学奨励金)(援助を受けられる人・所得の上限の目安・交付対象期間・申請したか分からない場合)
    窓口
    相模原市
    確認日
    確認先
    https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/1006895/1006903.html
  11. 就学援助制度について(就学援助制度・私立学校等就学奨励制度・個別支援学級就学奨励制度・申請方法)
    窓口
    横浜市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/soudan/shugakuenjo/shugakuenjo.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。