児童扶養手当はいくら?|令和8年度は子ども1人で最大月48,050円。所得制限の表と一部支給の計算

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

児童扶養手当は、ひとり親などが子どもを育てるときに受け取る手当です。額は所得で決まり、全額が出る「全部支給」と、所得に応じて減る「一部支給」があります。

この記事では、令和8年4月分からの額、扶養する人数ごとの所得制限、一部支給の計算のしかたを、こども家庭庁と法律の原文で確かめて並べます。家計簿での書き方も最後にまとめました。

児童扶養手当が月にいくらになるのか分かりません。働く時間を増やすと、手当が減るのかも心配です。

児童扶養手当は、ひとり親などが受け取る手当

受け取るのは、子どもを育てている母、父、または父母に代わって育てている養育者です。子どもは、18歳になった日以後の最初の3月31日までで、障害がある子どもは20歳未満までです。

子どもが次のどれかに当たることが要件です。横須賀市の案内には、次の9つが並んでいます。

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害の状態にある
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 父・母ともに不明である

受け取れない場合もあります。横須賀市の案内では、子どもが社会福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているときや里親に委託されているとき、事実婚の相手と同居しているときなどです。

令和8年4月分からの手当額

児童扶養手当の月額の図。令和8年4月分から、子ども1人目は全部支給で48,050円、一部支給で48,040円から11,340円。2人目以降は1人につき全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円を加える。子ども2人の全部支給は59,400円、3人は70,750円。令和7年度は1人目の全部支給が46,690円だった

図は、令和8年4月分からの月額です。こども家庭庁の概要では、子ども1人目が全部支給で48,050円、一部支給で48,040円から11,340円とされています。

2人目以降は、1人につき加算があります。全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円です。子ども2人の全部支給なら、48,050円と11,350円を足して月59,400円になります。

額は毎年変わります。令和7年度は1人目の全部支給が46,690円、加算が11,030円でした。額を調べるときは、どの年度の額かを確かめます。

令和6年11月分からは、第3子以降の加算が第2子と同じ額に引き上げられました。いまは2人目も3人目も、同じ額が加わります。

所得制限は、扶養する人数で決まる

児童扶養手当の所得制限の図。令和6年11月分からの限度額で、所得ベースの全部支給と一部支給の限度額を扶養する人数ごとに並べた。0人は69万円と208万円、1人は107万円と246万円、2人は145万円と284万円、3人は183万円と322万円、4人は221万円と360万円、5人は259万円と398万円。収入ベースの目安は1人で190万円と385万円

図は、令和6年11月分からの所得制限の限度額です。扶養する子どもなどの人数ごとに、全部支給の限度額と一部支給の限度額が決まっています。

子ども1人(扶養する人数1人)なら、全部支給は所得107万円未満、一部支給は所得246万円未満です。こども家庭庁のお知らせでは、収入ベースで全部支給が190万円、一部支給が385万円とされています。

収入ベースの額は目安です。判定そのものは所得で行われるので、養育費や控除があると結果が変わります。

限度額以上になると、手当の全部または一部が出ません。本人だけでなく、生計を同じくする扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)や配偶者の所得も見られます。扶養する人数1人の場合、扶養義務者の限度額は所得274万円です。

判定に使うのは前の年の所得です。法律では、前年の所得でその年の11月から翌年10月までの手当が決まるとされています。横浜市の案内では、1月から9月に申請した場合は前々年の所得を使うとされています。

手当の所得は、この順に計算する

手当の判定に使う所得は、税の所得とは少し違う決まりで出します。政令(児童扶養手当法施行令)の決まりを順に並べると、次のとおりです。

  • ①給与なら「給与所得控除後の金額」を出す
  • ②給与や公的年金等の所得の合計から10万円を引く
  • ③父または母なら、養育費の8割を足す
  • ④社会保険料の相当額として8万円を引く
  • ⑤障害者控除などがあれば、その額を引く

①の金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書かれています。⑤で引けるのは、障害者控除・勤労学生控除・医療費控除などで、額は政令で決まっていて、横浜市の案内の表でも確かめられます。

特定親族特別控除は、令和7年の政令改正で、令和8年11月以降の月分から引けるようになりました。控除の額は、道府県民税で受けた控除に相当する額です。

養育費を足す決まりは、法律にもあります。父母の一方から子どもの養育のための費用を受け取ったときは、受給資格者が受け取ったものとみなして所得を計算するとされています。

ひとり親控除と寡婦控除は、父または母の所得からは引けません。横浜市の案内では、この2つは養育者と扶養義務者の所得を計算するときだけ引けるとされています。

一部支給の額の出し方

所得が全部支給の限度額以上で、一部支給の限度額未満なら、一部支給になります。政令で決まる式を、横浜市の案内が令和8年度の数字で示しています。

  • 子ども1人目=48,040円−(所得−全部支給の限度額)×0.0264029
  • 2人目以降の加算=11,340円−(所得−全部支給の限度額)×0.0040719

引く部分は10円未満を四捨五入します。48,040円・11,340円と係数は固定ではなく、物価変動などで改正される場合があるとされています。

例で計算してみます。前提は、子ども1人、令和7年の給与収入250万円、養育費なし、ほかの控除なしです。所得の判定に使うのは令和7年分なので、令和8年11月分から令和9年3月分までの額の例です。令和7年分の給与所得控除は、収入の30%に8万円を足した額で83万円になります。

所得は、250万円から83万円を引いた167万円から、10万円と8万円を引いて149万円です。全部支給の限度額107万円を42万円上回るので、42万円に0.0264029を掛けた11,090円(10円未満を四捨五入)を48,040円から引きます。

月額は36,950円になります。これは前提を置いた例なので、実際の額は市区町村の決定で確かめてください。

同じ前提で養育費を年24万円受け取っていたら、8割の19万2千円が所得に足されます。所得は168万2千円になり、月額は31,880円になります。

支給は奇数月の年6回

法律では、手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれ前の月までの分を払うとされています。1回に入るのは2か月分です。

支給は、申請した月の翌月分から始まります。法律で請求した月の翌月から始めるとされているので、要件に当たりそうなら早めに申請します。

受け取っている間は、毎年8月1日から31日までに現況届を出します(児童扶養手当法施行規則)。横浜市の案内では、出さないと11月分以降の手当を受けられず、2年間出さないと受給資格がなくなるとされています。

受け取り始めて5年などを過ぎると、手当の2分の1が支給されなくなります。ただし、働いている・仕事を探している・障害や病気で働けないなど、政令で決められた事由に当たり、届け出れば減りません。横浜市のように、対象の人に案内を送る自治体もあります。

公的年金と一緒に受けるとき

公的年金を受け取っていても、児童扶養手当を受けられることがあります。こども家庭庁のお知らせでは、年金の種類で次の2つに分かれます。

遺族年金・老齢年金・労災年金など、障害基礎年金等以外の年金だけを受け取っている人は、年金額が手当の額より低ければ、その差額を手当として受け取れます。平成26年12月から、この形になっています。

障害基礎年金等を受け取っている人は、令和3年3月分から、手当の額が障害年金の子の加算部分を上回れば、その差額を手当として受け取れます。この場合、非課税の障害年金や遺族年金なども、手当の判定に使う所得に入ります。手続きが要るので、市区町村の窓口で確かめます。

申請の窓口と、そろえるもの

申請先は、住んでいる市区町村の児童扶養手当の窓口です。実施主体は都道府県・市・福祉事務所を置く町村で、市区町村の窓口で認定の請求をします。

要件と手当の額は法律で決まっていて、申請の書類や振込日は自治体によって違います。例として横浜市は、戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、本人名義の預貯金通帳、マイナンバーと本人確認の書類を挙げています。

窓口と制度は、公的機関のページで確かめる

児童扶養手当の額と所得制限は、こども家庭庁のページで確かめられます。この記事のリンクから直接たどれます。申請や現況届の窓口は、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

  • 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください

制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。

ひとり親が使えるほかの公的な制度

児童扶養手当のほかにも、ひとり親が使える公的な制度があります。こども家庭庁は、子育て・生活支援、就業支援、養育費確保等支援、経済的支援の4本柱で支援を進めているとしています。

税では、ひとり親控除があります。国税庁の案内では、控除額は35万円で、合計所得金額が500万円以下などの要件があります。住民税が非課税になる基準にも、ひとり親の区分があります。基準は住民税非課税世帯とはにまとめています。

保育料は市民税所得割額で決まり、ひとり親の場合の数え方は保育料はいくら?にまとめました。高校の授業料は高校無償化はいくら?にあります。小・中学校の学用品費などは、就学援助とはにまとめました。児童扶養手当を受けていることを申請の理由にできる市区町村もあります。

お金を借りる制度もあります。母子父子寡婦福祉資金貸付金は、修学資金や生活資金など12種類で、利子は無利子か年1.0%です。窓口は都道府県・指定都市・中核市です。

働くための支援もあります。自立支援教育訓練給付金は、指定の講座を修了すると経費の60%(上限あり)が出ます。受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があり、制度を設けていない自治体では対象になりません。

住まいの支援もあります。児童扶養手当を受けている人などには、月7万円を上限に12か月貸し付け、1年働き続ければ返すのが免除になるひとり親家庭住宅支援資金貸付があります。窓口はお住まいの都道府県(指定都市は市役所)です。

医療費の助成は、自治体ごとの制度です。例として横浜市には「ひとり親家庭等医療費助成」があります。お住まいの市区町村で、同じような制度があるかを確かめます。

家計簿での書き方

手当は2か月分がまとめて入るので、入った月だけ家計簿が多く見えます。月ごとの暮らしに合わせて見られるよう、書き方を決めておきます。

ステップ1届いた通知で、月額と支給月を確かめる5分

市区町村から届く通知や手当の証書で、月額と全部支給か一部支給かを確かめます。額は11月分から変わることがあるので、届いた通知は1年分を取っておきます。

ステップ2入った日に、2か月分を収入として書く1分

奇数月に入った額を、そのまま収入の欄に書きます。手当には税がかからないので、手取りと同じ扱いで構いません。法律でも、手当として受けたお金を基準に税などを課すことはできないとされています。

ステップ3月あたりの額で、毎月の予算を立てる10分

入った額を2で割った月あたりの額で、毎月の予算を立てます。偶数月は手当が入らないので、奇数月に入った分の半分を翌月に回すと、月ごとの差がなくなります。

ステップ4年間収支表に、11月の変わり目を書いておく10分

額は所得の判定で11月分から変わることがあります。年間の表に11月の欄を作り、現況届の8月も書いておくと、出し忘れを防げます。1枚にまとめる形は年間収支表の作り方にあります。

迷いやすい場面

実家で親と同居している

同居する親の所得も判定に入ります。扶養義務者にあたる親の所得が限度額以上のときは、受け取る人の所得が限度額より少なくても、手当は支給されません。扶養する人数0人の扶養義務者なら、限度額は所得236万円です。

養育費を受け取っている

受け取った養育費の8割が所得に足されます。横浜市の案内では、家賃や教育費など子どもの養育に関係する費用として払われたものも養育費に当たるとされています。

子どもが18歳になる年度

手当は、子どもが18歳になった日以後の最初の3月31日で終わります。進学する場合も続かないので、4月からの収入を年間の表に先に書いておきます。

働く時間を増やすと手当が減るのが心配

一部支給では、所得が増えると手当が少しずつ減ります。子ども1人なら係数は0.0264029なので、所得が10万円増えたときの手当の減りは月2,640円ほどです。給与が10万円増えても、給与所得控除があるので所得の増え方は7万円ほどで、減りは月1,850円ほどです。

生活費そのものが足りない

手当だけでは足りないときは、ほかの公的な支援もあります。国民年金の保険料は払えないときの免除があります。借りる前に確かめる支援は生活費が足りないときにまとめました。

よくある質問

Q児童扶養手当は月いくらですか

令和8年4月分から、子ども1人の全部支給で月48,050円です。一部支給は48,040円から11,340円で、2人目以降は1人につき全部支給で11,350円が加わります。

Q年収いくらまで満額でもらえますか

子ども1人なら、所得107万円未満が全部支給です。こども家庭庁のお知らせでは、収入ベースの目安は190万円とされています。養育費や控除で所得は変わるので、目安として見てください。

Q年収いくらでもらえなくなりますか

子ども1人なら、所得246万円以上で手当が出なくなります。収入ベースの目安は385万円です。同居する親などの所得が限度額以上の場合も出ません。

Qいつ振り込まれますか

奇数月の年6回で、1回に2か月分です。振込日は自治体ごとに決まっているので、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

Q手当に税金はかかりますか

かかりません。児童扶養手当法で、手当として受けたお金を基準に税などを課すことはできないとされています。

Q児童手当とは違うものですか

別の制度です。児童扶養手当は、ひとり親などの家庭を対象に、所得に応じて額が決まる手当です。

まとめ

  • 児童扶養手当は、ひとり親などが18歳の年度末までの子どもを育てるときに受け取る手当
  • 令和8年4月分から、子ども1人の全部支給で月48,050円。2人目以降は1人につき11,350円の加算
  • 子ども1人なら所得107万円未満で全部支給、246万円未満で一部支給(収入ベースの目安は190万円・385万円)
  • 手当の所得は、10万円と8万円を引き、養育費の8割を足して出す
  • 支給は奇数月の年6回・2か月分ずつ。毎年8月に現況届。5年などを過ぎると2分の1になることがある(働いているなどを届け出れば減らない)
  • 家計簿では、入った2か月分を収入に書き、月あたりの額で予算を立てる

源泉徴収票と届いた通知があれば、自分の手当の額の見当がつきます。今日は通知の月額を家計簿に写すところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 児童扶養手当について(児童扶養手当制度の概要・令和8年4月8日更新=支給対象者・支給要件・手当額(令和8年4月〜)・所得制限限度額(収入ベース)・支給期月・実施主体)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
  2. 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(令和6年11月分からの所得限度額の引上げ・扶養する児童等の数ごとの所得ベースと収入ベースの表・第3子以降の加算額の引上げ)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/fb86c8d8/20240731_policies_hitori-oya_fuyou-teate_17.pdf
  3. 児童扶養手当法(第7条 支給は認定の請求をした月の翌月から・支払期月は1月3月5月7月9月11月/第9条 前年の所得による支給制限と養育費の扱い/第13条の3 5年等を経過したときの一部支給停止/第25条 公課の禁止)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  4. 児童扶養手当法施行令(第2条の2 令和8年4月以降の月分の手当額の読替え・第2条の4 所得の限度額・第4条 所得の計算(10万円・養育費の8割・8万円・諸控除)・第7条 5年等経過後に2分の1を支給しない・第8条 就業・求職活動・障害・疾病などの適用除外事由)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  5. 児童扶養手当法施行規則(第4条 現況届は毎年8月1日から31日までに提出)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100051
  6. 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)の公布について(児童扶養手当の所得の算定に特定親族特別控除額を追加・令和8年11月以降の月分から適用)
    窓口
    厚生労働省(こども家庭庁支援局長等の通知)
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9388&dataType=1&pageNo=1
  7. ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ(令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している場合は子の加算部分との差額を支給・非課税公的年金給付等を所得に含める・障害基礎年金等以外の公的年金等は年金額が手当額を下回れば差額を支給)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/6ef3718a/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_02.pdf
  8. 児童扶養手当(手当の額・一部支給の計算式と係数0.0264029/0.0040719・所得制限限度額表・所得から差し引ける諸控除・定額の控除8万円・養育費・一部支給停止・現況届・必要な書類)
    窓口
    横浜市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jidoufuyouteate.html
  9. 児童扶養手当(支給要件・支給されない場合・支給月額(令和8年4月1日適用)・支給開始月)
    窓口
    横須賀市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3915/g_info/l100000506.html
  10. No.1410 給与所得控除(令和7年分は給与等の収入金額190万円まで65万円)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
  11. No.1171 ひとり親控除(控除額35万円・合計所得金額500万円以下などの要件)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
  12. ひとり親家庭等の支援について(令和7年4月)(母子父子寡婦福祉資金貸付金=12種類・無利子または年1.0%・一定の据置期間の後3年〜20年で償還・実施主体は都道府県・指定都市・中核市)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/cf899379/20250411_policies_hitori-oya_78.pdf
  13. 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について(自立支援教育訓練給付金・ひとり親家庭住宅支援資金貸付)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-kyuufukin

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。