養育費の相場は?|裁判所の算定表の読み方と、受け取っている世帯の平均月額

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養育費の額の目安は、支払う親と受け取る親それぞれの年収と、子どもの人数・年齢で決まります。目安として使われるのは、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年版)です。

この記事では、算定表の選び方と読み方、公的な調査にある平均月額と取り決めの割合、令和8年4月から始まった法定養育費、取り決めを書面にする方法と払われないときの手続きを順にまとめます。受け取る側と支払う側の家計簿での置き方も書きます。

離婚したら養育費をいくら受け取れるのか、相場が分かりません。相手の年収でどれくらい変わるのかも知りたいです。

養育費は、子どもの生活と教育のためのお金

法務省の案内では、養育費は子どもの監護や教育のために必要な費用で、衣食住の経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもと暮らしている親は、離れて暮らす親から養育費を受け取ることができます。

離婚して親権者でなくなっても、親であることは変わらないので、養育費を支払う義務は残ります。民法 第766条は、協議上の離婚をするときに、子の監護に要する費用の分担を父母の協議で定め、子の利益を最も優先して考えると定めています。離婚で決めるほかのお金は離婚のお金にあります。

払う側を「義務者」、受け取る側を「権利者」と呼ぶ

算定表では、養育費を支払う親を義務者、受け取る親を権利者と呼びます。権利者は、子どもを引き取って育てている親です。

どちらが払うかは、性別ではなく、どちらが子どもと暮らすかで決まります。父親が子どもを育てるなら、母親が義務者になります。

相場の目安は、裁判所の算定表で読む

養育費の額は、父母の話し合いで決めるのが基本です。法務省は、その際の参考になるものとして、東京と大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告の「算定表」を挙げています。

裁判所の頁に載っている算定表は、令和元年12月23日に研究報告として公表された令和元年版です。家庭裁判所で養育費を算定する際に使われている資料の考え方を引き継ぎ、もとにする統計を新しくしたものです。

表は、子どもの人数と年齢で9つに分かれる

養育費の表は、子どもの人数(1人から3人)と年齢(0歳から14歳と、15歳以上)の組み合わせで、表1から表9まであります。まず、自分の家の子どもに合う表を選びます。

  • 表1:子ども1人(0〜14歳)
  • 表2:子ども1人(15歳以上)
  • 表3:子ども2人(2人とも0〜14歳)
  • 表4:子ども2人(第1子が15歳以上、第2子が0〜14歳)
  • 表5:子ども2人(2人とも15歳以上)
  • 表6:子ども3人(3人とも0〜14歳)
  • 表7:子ども3人(第1子が15歳以上、第2子と第3子が0〜14歳)
  • 表8:子ども3人(第1子と第2子が15歳以上、第3子が0〜14歳)
  • 表9:子ども3人(3人とも15歳以上)

同じ年収でも、15歳以上の表のほうが額が大きくなります。子どもの生活費の割合(生活費指数)が、親を100として、0〜14歳は62、15歳以上は85とされているためです。

縦の軸が義務者の年収、横の軸が権利者の年収

どの表も、縦の軸が義務者の年収、横の軸が権利者の年収です。軸は、給与所得者と自営業者で別の目盛りになっています。

2つの年収から線を伸ばし、交わる欄の金額が、義務者が負担する養育費の標準的な月額です。欄の金額には、義務者の年収が少ない場合は1万円、それ以外は2万円の幅があります。

年収は、税金などを引く前の額で見る

給与所得者の年収は、源泉徴収票の「支払金額」です。税金や社会保険料を引く前の額なので、手取りではありません。給与明細で見るときは、その月だけの額で、賞与が入っていない点に注意が要ります。

自営業者の年収は、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には払っていない控除(基礎控除、青色申告特別控除など)を足し戻した額です。源泉徴収票の見方は源泉徴収票の見方にまとめています。

児童扶養手当や児童手当は、子どものための社会保障の給付なので、権利者の年収に入れません。手当を受けていても、表を読むときの年収は給与や事業の分だけです。

裁判所の使用例で、表を読んでみる

裁判所の説明書には、算定表の使用例が載っています。この例では、権利者が7歳と10歳の子どもを育てていて、単身の義務者に養育費を求めます。

養育費算定表の使用例の図。子どもが7歳と10歳の2人なので表3(第1子及び第2子0〜14歳)を選ぶ。権利者は給与所得者で年収202万8,000円なので「200」、義務者は給与所得者で年収715万2,000円なので「725」を基準にする。交わる欄は月10万〜12万円。10万円とした場合、子ども1人当たりは5万円ずつ。裁判所の説明書の例

図は、その手順を並べたものです。子どもが2人とも0〜14歳なので、表3を選びます。

権利者の年収は源泉徴収票で202万8,000円で、横の軸の「200」と「225」のうち近い「200」を使います。義務者は715万2,000円で、縦の軸の「700」と「725」のうち近い「725」を使います。

2つの線が交わる欄は「10〜12万円」です。この例の標準的な養育費は、月10万円から12万円の幅の中になります。

子ども1人当たりの額に分ける

子どもが2人以上いるときは、生活費指数で割り振ると、1人当たりの額が出ます。この例で養育費を月10万円とすると、2人とも指数は62なので、半分ずつの5万円です。

年齢が違う場合として、説明書は、10歳と15歳の2人で全額が5万円なら、10歳の子に2万円、15歳の子に3万円という割り振りも示しています。5万円に62÷(62+85)と85÷(62+85)を掛けた額です。

算定表の額には幅があり、特別な事情は別に考える

裁判所の説明書は、算定表は標準的な額を簡易迅速に出すためのもので、最終的な額はいろいろな事情を考えて決まると書いています。ただし、通常の範囲の事情は幅の中ですでに考えられているので、幅を超える額になるのは、算定表によると著しく不公平になる特別な事情があるときとしています。

算定表が前提にしている子どもの教育費は、公立学校の費用です。私立学校の学費や大きな医療費がかかるときは、算定表の額とは別に、分担を話し合うことがあります。子どもの学費の平均は子どもの教育費の平均にまとめています。

算定表の計算のしくみ

算定表は、父母それぞれの収入から、税金などを引いた「基礎収入」を出し、子どもの生活費を父母の基礎収入の割合で分ける考え方で作られています。裁判所の司法研究の概要では、給与所得者の総収入に占める基礎収入の割合は、おおむね54%から38%です。

年収が高いほど、この割合は小さくなります。表の年収は、義務者が給与所得者で2,000万円、自営業者で1,567万円までで、それを超える場合は表の外で考えることになります。

受け取っている世帯の平均月額と、取り決めの割合

算定表とは別に、実際に受け取っている額の平均は、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」にあります。令和3年11月1日に行った調査で、数字は推計値です。

令和3年度全国ひとり親世帯等調査の養育費の1世帯平均月額の図。母子世帯は総数50,485円、子ども1人40,468円、2人57,954円、3人87,300円。父子世帯は総数26,992円、子ども1人22,857円、2人28,777円、3人37,161円。養育費を受けている・受けたことがある世帯のうち、額が決まっている世帯の平均

図は、子どもの数ごとの1世帯当たりの平均月額です。母子世帯の平均は50,485円で、子ども1人なら40,468円、2人なら57,954円です。父子世帯の平均は26,992円でした。

この平均は、養育費を「現在も受けている」か「受けたことがある」世帯のうち、額が決まっている世帯の額です。受けていない世帯は入っていないので、離婚した世帯全体の平均ではありません。

家庭裁判所で決まった額の分布

家庭裁判所の手続きで決まった額の分布は、最高裁判所の「司法統計年報」にあります。令和6年の家事編の第25表は、離婚の調停成立などで母を監護者と決め、夫が妻に月々の養育費を払う13,816件の額を数えています。

区分ごとの件数は、2万円を超え4万円以下が4,099件(約30%)、4万円を超え6万円以下が3,581件(約26%)です。10万円を超えるのは1,697件(約12%)でした。

この件数は、調停などで決まった離婚だけを数えたものです。協議離婚で決めた額は入っていないので、離婚した世帯全体の相場とは限りません。

取り決めをしているのは、母子世帯で46.7%

同じ調査では、離婚した母子世帯のうち養育費の取り決めをしているのは46.7%、父子世帯は28.3%でした。協議離婚は、協議離婚以外の離婚と比べて、取り決めをしている割合が低いとされています。

離婚した父親から養育費を「現在も受けている」母子世帯は28.1%で、離婚した母親から受けている父子世帯は8.7%です。取り決めをしていない理由として、母子世帯でいちばん多かった答えは「相手と関わりたくない」の34.5%でした。

令和8年4月から、取り決めがなくても月2万円を請求できる

令和8年4月1日以後に離婚した場合は、離婚のときに養育費を決めていなくても、子どもと暮らして育てている親が、もう一方の親に「法定養育費」を請求できます。額は、子ども1人当たり月2万円です。

法定養育費は、民法 第766条の3で定められ、額は法務省令(令和7年法務省令第56号)で子ども1人につき2万円とされています。支払う側は、支払う能力がないことなどを証明すれば、支払いの全部か一部を拒めます。

法務省は、法定養育費は取り決めをするまでの暫定的・補充的なものだとしています。父母の話し合いか家庭裁判所の手続きで、それぞれの収入を踏まえた額を決めるまでのつなぎです。

請求できる期間

法定養育費を請求できるのは、離婚した日から、次のどれかの早い日までです。離婚した月と終わる月は、日割りで計算します。

  • 父母が話し合って養育費を決めた日
  • 養育費を決める審判が確定した日
  • 子どもが成年(18歳)に達した日

取り決めは書面にし、払われないときの手続きを知っておく

法務省は、養育費を決めるときは、金額、支払う期間、支払う時期、振込先などを具体的に決め、口約束ではなく書面に残すよう勧めています。子どもが15歳になると使う表が変わるので、その後の額をどうするかも決めておくと、後で迷いません。

いつまで払うかについて、裁判所の司法研究の概要は、成年年齢が18歳に引き下げられる前に「成年に達するまで」と決めたものは、基本的に20歳までと読むのが相当だとしています。終わりの時期は、「20歳になる月まで」のように年齢と月で書くと、読み違いを避けられます。

この読み方は、取り決めの言葉が「成年」だった場合の話です。父母が合意すれば、大学を卒業する月までのように、20歳より後まで払うと決めることもできます。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停

話し合いに相手が応じないときやまとまらないときは、家庭裁判所の調停を使えます。申し立て先は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。

裁判所の案内では、養育費請求調停の申し立ての費用は、子ども1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。養育費の相談は、法テラスや、こども家庭庁が案内する養育費等相談支援センターでも受けられます。

調停でもまとまらなければ、審判に移り、裁判官が結論を示します。養育費を得るための裁判の費用は、母子父子寡婦福祉資金で借りられる場合があります(母子父子寡婦福祉資金貸付金とは)。

払われないときは、履行勧告と強制執行

調停や審判で決めた養育費が払われないときは、家庭裁判所に申し出ると、相手に支払うよう勧告してもらえます。この手続きに費用はかかりませんが、相手が応じなくても、財産を差し押さえることまではできません。

履行勧告の申し出は、取り決めをした家庭裁判所に、電話でもできます。公正証書など、家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟の外で決めたものには使えません。

差し押さえ(強制執行)は、調停調書や審判書、一定の条件を満たす公正証書のほか、父母が作った合意書などでも申し立てられる場合があります。令和8年4月1日からは、地方裁判所への1回の申し立てで、相手の財産を明らかにする手続きから給与の差し押さえまでを続けて申請できるようになりました。

合意書でも、子ども1人月8万円までは優先して回収できる

令和8年4月から、養育費には「先取特権」が付きました。民法 第308条の2と法務省令により、子ども1人当たり月8万円までの部分は、担保のない一般の債権より優先して回収できます。

8万円を超えた分を差し押さえで回収するには、公正証書や調停調書などが要ります。取り決めた額が大きいときは、公正証書にしておくかどうかも合わせて考えます。

家計簿での養育費の置き方

受け取る側は、養育費を給与とは別の収入の行にします。振り込まれる日が決まっているので、その日に書くと、入らなかった月にすぐ気づけます。

児童扶養手当の所得を計算するときは、受け取った養育費の8割が所得に足されます。手当の額がどう変わるかは児童扶養手当はいくら?にまとめています。

子どもが15歳になる年と、終わる年を書いておく

年間収支表には、子どもが15歳になる年と、取り決めで養育費が終わる年を書いておきます。15歳からは算定表で使う表が変わり、終わる年からはその収入がなくなります。

支払う側は、養育費を毎月の固定の支出の行にします。私立の学費や医療費を別に分担すると決めたときは、その分を特別費の行に分けて書くと、取り決めと実際の支払いを照らし合わせられます。

迷いやすい場面

相手の年収が分からない

算定表は、父母の両方の年収が分からないと読めません。相手の年収が分からないまま話し合うと、額の根拠を示せません。

裁判所の説明書が年収の資料に挙げているのは、給与所得者なら源泉徴収票、自営業者なら確定申告書です。話し合いの前に、お互いの書類を見せ合うよう決めておきます。

相手が働いていない・収入が少ない

裁判所の司法研究の概要は、義務者の収入が低い場合も、算定表の枠の中で個別の事情に応じて考えるとしています。算定表には、義務者の年収が0円から25万円の行もあり、その欄の額は月0円から1万円です。

自分にも収入が増えた

権利者の年収が上がると、算定表の交わる欄は下がる方向に動きます。養育費は父母の収入の割合で分けるしくみなので、どちらかの収入が変わったときは、見直しを話し合うきっかけになります。

裁判所の案内では、一度決まった養育費も、再婚や子どもの進学などの事情の変更があれば、額の変更を求める調停や審判を申し立てられます。話し合いでまとまらないときは、この手続きを使います。

元の配偶者が子どもを扶養控除に入れている

養育費を払っている側が、子どもを扶養控除の対象にすることがあります。同じ子どもを扶養控除の対象にできるのは1人だけです。どちらが申告するかの考え方はひとり親控除とはにまとめています。

よくある質問

Q養育費の相場はいくらですか

父母の年収と子どもの人数・年齢で変わるので、裁判所の算定表の欄の額が目安です。令和3年度の調査では、受け取っている・受けたことがある母子世帯の平均月額は50,485円でした。

Q算定表の額より多く、または少なく決めてもよいですか

父母が合意すれば、算定表と違う額で決められます。法務省も、算定表は絶対的な基準ではないとしています。

Q養育費を決めずに離婚したら、もらえませんか

令和8年4月1日以後の離婚なら、子ども1人当たり月2万円の法定養育費を請求できます。これは暫定的な額なので、あらためて収入に合った額を決めることが勧められています。

Q子どもが15歳になったら養育費は増えますか

算定表では15歳以上の表のほうが額が大きくなります。ただし、取り決めた額が自動で変わるわけではないので、取り決めの中で決めておくか、話し合いで見直します。

Q児童手当は相手の支払額に影響しますか

裁判所の説明書では、児童扶養手当や児童手当は子どものための給付なので、権利者の年収に含めません。手当の額は、算定表を読むときの権利者の年収に足しません。

まとめ

  • 養育費の目安は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年版)。子どもの人数と年齢で表1から表9を選び、義務者と権利者の年収が交わる欄を読む
  • 年収は、給与所得者なら源泉徴収票の「支払金額」。児童扶養手当や児童手当は含めない
  • 裁判所の使用例(子ども2人、権利者200万円、義務者725万円)では、月10万〜12万円
  • 令和3年度の調査で、受け取っている・受けたことがある母子世帯の平均月額は50,485円。取り決めをしているのは母子世帯の46.7%
  • 令和8年4月1日以後の離婚は、取り決めがなくても子ども1人月2万円の法定養育費を請求できる
  • 取り決めは書面にし、終わる時期と15歳からの額も決めておく。家計簿では養育費を別の収入の行にする

子どもの年齢に合う表を選び、2人の年収が交わる欄を見れば、話し合いの目安の額が分かります。取り決めた額と日付は、家計簿の収入の行にそのまま書き写しておきます。

この記事で参照した公的情報

  1. 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(改定標準算定表(令和元年版)・表1〜表9)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
  2. 養育費・婚姻費用算定表について(説明)(表の種類・年収の求め方・児童扶養手当は年収に含めない・1万円か2万円の幅・子の指数62と85・使用例)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/setumei_84KB.pdf
  3. 平成30年度司法研究概要(基礎収入割合はおおむね54〜38%・自営業者は61〜48%・生活費指数・成年年齢引下げと養育費の終期)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/gaiyou_592KB.pdf
  4. りこんポータル 養育費・婚姻費用(法定養育費は子ども1人当たり月額2万円・取決めの内容・算定表は絶対的な基準ではない・家事調停)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_010.html
  5. りこんポータル 相手が取決めを守らなかったときは(履行勧告・強制執行・財産開示と情報取得・令和8年4月1日からの1回の申立て)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_014.html
  6. 民法 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め)・第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)・第306条・第308条の2(子の監護費用の先取特権)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  7. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号・先取特権は子1人月8万円・法定養育費は子1人2万円)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010056
  8. 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要(養育費の取り決め状況・受給状況・平均月額)
    窓口
    厚生労働省(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業の保存版)
    確認日
    確認先
    https://warp.da.ndl.go.jp/20230423/20230404180946/http://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001027754.pdf
  9. 令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告 17 養育費の状況(表17-(3)-13 子どもの数別養育費(1世帯平均月額))
    窓口
    厚生労働省(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業の保存版)
    確認日
    確認先
    https://warp.da.ndl.go.jp/20230423/20230404180946/http://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001027782.pdf
  10. 司法統計年報(家事編)令和6年 第25表(離婚の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数―夫から妻への養育費支払額別子の数別)
    窓口
    最高裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-excel-16693.xlsx
  11. 養育費請求調停(申立ての費用は子ども1人につき収入印紙1200円分と郵便切手・事情の変更による額の変更の調停・審判)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
  12. 履行勧告手続(取決めをした家庭裁判所に申出・電話でも可・費用はかからない・公正証書などは対象外)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html
  13. 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(法テラス・養育費等相談支援センター)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/soudan/

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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