離婚のお金|手続きの費用・受け取れるお金・離婚後の暮らしの費用と、お金がないときの公的な支え

家計の見える化 ・

離婚にかかわるお金は、手続きにかかる費用、相手との間で分けるお金、離婚後の暮らしの費用の3つに分かれます。話し合いで離婚して届け出るだけなら、手続きの費用はかかりません。

調停や裁判になると、裁判所に納める手数料や弁護士の費用がかかります。この記事では、それぞれの額と決まり方、請求の期限、離婚後に使える公的な支え、お金がないときの相談先を順に書きます。

離婚を考えていますが、手元のお金が少なく、何にいくらかかるのかが分かりません。離婚した後の暮らしが成り立つのかも不安です。

離婚のお金は、手続きの費用・相手と分けるお金・離婚後の暮らしの費用

離婚にかかわるお金を、次の3つに分けて見ます。どれも、離婚の前に額と期限を確かめておくものです。

  • 手続きの費用:調停や裁判の手数料、公正証書の手数料、弁護士の費用
  • 相手との間で分けるお金:婚姻費用、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割
  • 離婚後の暮らしの費用:引っ越しと新しい住まいの費用、毎月の生活費

受け取る側になるか払う側になるかは、夫婦の収入と、子どもをどちらが育てるかで変わります。この記事は、どちらの側でも読めるように、決まり方から書きます。

手続きの費用は、離婚の方法で変わる

離婚の方法は、夫婦の話し合いで決める協議離婚、家庭裁判所で話し合う調停離婚、裁判所が判断する裁判離婚に分かれます。話し合いがまとまらなければ、協議、調停、裁判の順に進みます。

話し合いで離婚するなら、届け出の費用はかからない

協議離婚は、離婚届を市区町村に出せば成立し、届け出に手数料はかかりません。決めた内容を公正証書にするときは、公証人に手数料を払います。

公証人の手数料は、公証人手数料令の別表で、証書に書く金額(目的の価額)ごとに決まっています。50万円以下なら3,000円、200万円を超え500万円以下なら1万3,000円、500万円を超え1,000万円以下なら2万円です。

調停は、収入印紙1,200円と郵便切手

家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる費用は、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。申立てには、夫婦の戸籍謄本(1通450円が標準)も要ります。

郵便切手の額は裁判所ごとに違います。東京家庭裁判所の一覧では、遺産分割などを除く調停事件は1,240円です。

別居中の生活費を求める婚姻費用の分担請求調停も、別の事件として収入印紙1,200円分がかかります。離婚の調停と一緒に申し立てるなら、印紙は2件分の2,400円です。

裁判は、離婚だけで収入印紙13,000円

調停でまとまらず裁判(人事訴訟)にするときは、法律事務所の解説では、離婚だけを求める訴えの印紙が13,000円です。財産分与や養育費も一緒に求めると、1件ごとに1,200円が加わります。

東京家庭裁判所の一覧では、人事訴訟の郵便切手は6,000円です。慰謝料も一緒に求めるときは、請求する額に応じて印紙の額が変わります。

手数料は、法改正で変わる

令和5年の法改正(令和5年法律第53号)で、民事訴訟費用等に関する法律の別表が書き換えられます。改正後は、調停の申立ての手数料が1,600円、インターネットで申し立てる場合は1,500円になります。

この改正は、公布から5年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。施行されるまでは1,200円です。

弁護士に頼むと、着手金と報酬金がかかる

弁護士の費用は、着手金・報酬金・実費・日当などに分かれ、額は事務所ごとに決まります。法律事務所の解説では、着手金は20万〜50万円程度とされています。

法テラスの立替を使う場合の目安は、法テラスが公表しています。離婚の調停なら着手金88,000〜132,000円と実費20,000円で、合計108,000〜152,000円です。

報酬金の目安は、慰謝料や養育費などが得られた場合、得られた金額の10%+税です。婚姻費用と養育費は2年間分が上限で、養育費が月5万円なら132,000円が目安とされています。

相手との間で分けるお金は5つ

相手との間で決めるお金は、婚姻費用、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割の5つです。夫婦関係調整調停では、離婚そのものと一緒に、これらも話し合えると裁判所は案内しています。

婚姻費用:離婚が成立するまでの生活費

婚姻費用は、夫婦が別居しているときに、収入に応じて相手に生活費や子どもの養育費の一部を求めるものです(民法 第760条)。法務省の案内では、お互いの収入等に応じて請求できるものとされています。

額は話し合いで決め、裁判所の算定表が参考になります。まとまらなければ、婚姻費用の分担請求調停を申し立て、不成立なら審判で裁判官が決めます。

財産分与:夫婦の協力で得た財産を清算する

財産分与は、離婚した人の一方が、相手に財産の分与を請求できる制度です(民法 第768条)。法務省の案内では、夫婦の一方の名義の財産でも、夫婦の協力で形成されたものは対象になります。

令和8年4月1日施行の改正で、家庭裁判所が考える事情が法律に書き足されました。婚姻中の財産の取得や維持への寄与の程度は、違うことが明らかでなければ等しいものとされます。

法務省の案内では、家庭裁判所の審判は、共働きでも一方が専業主夫・主婦でも、「夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです」としています。額はまず夫婦の話し合いで決め、まとまらなければ調停や審判を申し立てます。

財産分与の請求の期限は、離婚の時期で違う

民法 第768条では、話し合いがまとまらないときに家庭裁判所に請求できるのは、離婚の時から5年までです(2026年9月27日にe-Govの現行の条文で確認)。この5年は、令和6年の法改正(令和6年法律第33号)で2年から延び、令和8年4月1日に施行されました。

令和8年4月1日より前に離婚した場合は、改正前のまま2年です。裁判所の案内でも、財産分与の申立ては、離婚した日の翌日から数えて5年(令和8年4月1日より前の離婚は2年)を過ぎるとできません。

養育費:子どもの生活と教育のためのお金

養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用で、子どもと暮らす親が、もう一方の親から受け取ります。額は父母の年収と子どもの人数・年齢で決まり、裁判所の算定表が目安に使われます。

令和8年4月1日以後に離婚した場合は、離婚のときから引き続き子どもの監護を主にしている親が、取り決めをしていなくても、子ども1人当たり月2万円の法定養育費を請求できます。算定表の読み方と平均額は養育費の相場は?にまとめています。

慰謝料:離婚の原因を作った側が払う

慰謝料は、不貞行為や暴力など、離婚の原因を作った側に、精神的な苦痛への賠償として求めるお金です。性格が合わないなど、どちらかの責任とはいえない離婚では、請求できないことがあります。

額に決まった基準はありません。法律事務所の解説では、50万〜300万円程度とされています。

年金分割:婚姻期間の厚生年金の記録を分ける

年金分割は、婚姻期間の厚生年金の記録を夫婦で分ける制度です。年金分割の請求の期限は、離婚した日の翌日から5年以内で、令和8年4月1日前の離婚は2年以内です。

分けるのは年金の記録で、相手の年金の半分をすぐに受け取れるわけではありません。分け方と手続きは離婚時の年金分割にあります。

離婚で相手との間で決める5つのお金と期限の図。婚姻費用は別居中の生活費で、離婚が成立するまで。財産分与は婚姻中に築いた財産を分けるもので、家庭裁判所への請求は離婚から5年(令和8年4月1日より前の離婚は2年)。養育費は子どもの生活と教育のためのお金で、令和8年4月1日以後の離婚は、引き続き子どもの監護を主にしている親が取り決めがなくても請求できる子ども1人当たり月2万円の法定養育費。慰謝料は離婚の原因を作った側が払うもので、額の決まった基準はない。年金分割は婚姻期間の厚生年金の記録を分けるもので、請求は離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前の離婚は2年以内)

離婚後の暮らしと、公的な支え

離婚すると、住まいを移す費用と、1人の収入で回す毎月の生活費が要ります。子どもを育てるひとり親は、公的な手当や控除、貸付を使える場合があります。

引っ越しと新しい住まいの費用

家を出るときは、賃貸の初期費用、引っ越しの料金、家具や家電の費用がかかります。法律事務所の解説では、賃貸の初期費用を家賃の4か月分〜6か月分程度としています。

引っ越しの料金の相場は引っ越し費用の平均にあります。敷金や家賃の額によって大きく変わるので、住みたい地域の家賃から見積もります。

児童扶養手当は、令和8年4月分から子ども1人で最大月48,050円

離婚して子どもを1人で育てる人は、児童扶養手当を受け取れる場合があります。令和8年4月分からの全部支給の額は、子ども1人目が月48,050円、2人目以降は1人につき11,350円の加算です。

額は受け取る人の所得や扶養する人数で変わり、申請の窓口は住んでいる市区町村です。所得制限と一部支給の計算は児童扶養手当はいくら?にあります。

ひとり親控除と、母子父子寡婦福祉資金

子どもを育てるひとり親は、所得税の計算でひとり親控除を受けられる場合があります。ひとり親控除の額は所得税35万円で、令和9年分から38万円です。住民税では30万円で、令和10年度分から33万円です。条件はひとり親控除とはにまとめています。

仕事や子どもの学校のためのお金が足りないときは、都道府県などの母子父子寡婦福祉資金の貸付があります。資金の種類と利子は母子父子寡婦福祉資金貸付金とはにあります。

お金がないときは、法テラスと公的な相談先

弁護士に頼む費用を払えないときは、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談と、費用の立替があります。相談できる内容には、離婚や養育費・婚姻費用が挙げられています。

離婚の相談は、本人の収入と資産だけで判断する

無料法律相談の基準は、収入と資産が一定以下であることです。原則は本人と配偶者の合計で見ますが、離婚など配偶者が相手方の事件では、本人の収入と資産のみで判断すると法テラスは案内しています。

収入の基準は、東京都特別区・大阪市などに住む1人世帯で手取りの月収200,200円、それ以外の地域の1人世帯で182,000円です。相談は1回30分で、同じ問題について3回まで受けられます。

立替は分割で返し、利息はかからない

立替を受けるには審査があり、立て替えた費用は分割で返します。利息等はないと法テラスは案内しています。

養育費や親子交流の相談は、こども家庭庁の委託事業の養育費・親子交流相談支援センターでも受けられます。住んでいる市区町村のひとり親の相談の窓口も、手当や貸付の案内をしています。

家計簿での記録のしかた

離婚の前後は、お金の出入りが大きく変わります。今の家計と、離婚後の家計を分けて書くと、足りない額と使える制度が見えます。

ステップ1今の財産と借金を、名義ごとに書き出す30分

預貯金、保険、車、家、住宅ローンやカードの借入を、夫・妻・共同のどの名義かと一緒に書きます。書いた日の残高も書いておくと、財産分与の話し合いの材料になります。

ステップ2分けるお金の期限を書く10分

離婚した日が決まったら、財産分与と年金分割の請求の期限の日を、家計簿のメモ欄に書きます。令和8年4月1日以後の離婚なら、どちらも5年後です。

ステップ3離婚後の1か月の収入と支出を見積もる30分

自分の手取り、受け取る養育費、児童扶養手当を収入に、家賃・食費・光熱費・通信費・保険料を支出に書きます。児童扶養手当は2か月分ずつ入るので、月あたりに直して書きます。

紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。足りない額が出たら、使える手当や貸付と、窓口の相談日を書き足します。

ステップ4手続きの費用を、別の行にまとめる10分

調停の印紙と切手、戸籍謄本、公正証書の手数料、弁護士の費用を、生活費とは別の行にまとめます。法テラスの立替を使うなら、毎月の返済額も固定費の行に書きます。

迷いやすい場面

別居したのに、相手が生活費を払わない

話し合いで払われないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てられます。費用は収入印紙1,200円分と郵便切手です。

婚姻費用は、離婚が成立するまでのお金です。別居を始めたら、話し合いの内容と、相手から入ったお金の日付と額を家計簿に残します。

住宅ローンが残っている家がある

財産分与では、家の価値からローンの残りを差し引いて考えると、銀行の解説は書いています。ローンの名義人と、住み続ける人が違う場合は、返済が止まったときの扱いも決めておく必要があります。

家の価値とローンの残高を並べて書き、分け方は調停や弁護士の相談で確かめます。家計簿では、ローンの返済を誰の口座から払うかも書いておきます。

相手が自己破産した

法律事務所の解説では、相手が自己破産すると慰謝料や財産分与の請求はできなくなる場合がありますが、養育費は免責されないとされています。取り決めを書面にしておけば、差押えの手続きを使える場合があります。払われないときの手続きは、養育費の相場は?にあります。

よくある質問

Q離婚するのにお金はいくらかかりますか

話し合いで離婚して届け出るだけなら、手数料はかかりません。調停なら収入印紙1,200円と郵便切手、戸籍謄本の代金で、東京家庭裁判所に出す場合の切手は1,240円です。

弁護士に頼むと、着手金などの費用が加わります。法テラスの目安では、離婚の調停で108,000〜152,000円です。

Qお金がなくても離婚できますか

協議離婚なら、届け出の費用はかかりません。弁護士の費用を払えないときは、収入と資産の基準に当たれば、法テラスの無料相談と費用の立替を使えます。離婚の相談は、配偶者の収入を足さず、本人の収入と資産だけで基準を見ます。

Q財産分与はいつまで請求できますか

家庭裁判所に請求できるのは、令和8年4月1日以後の離婚なら離婚の時から5年までです。令和8年4月1日より前の離婚は2年です。

Q専業主婦・専業主夫でも財産分与を受けられますか

一方の名義の財産でも、夫婦の協力で形成されたものは対象になると法務省は案内しています。寄与の程度は、違うことが明らかでなければ等しいものとされます。

Q離婚後に受け取れる公的なお金はありますか

子どもを1人で育てる人は、児童扶養手当を受け取れる場合があります。令和8年4月分からの全部支給は、子ども1人目で月48,050円です。

税では、ひとり親控除を受けられる場合があります。母子父子寡婦福祉資金の貸付もあります。

まとめ

  • 離婚のお金は、手続きの費用・相手との間で分けるお金・離婚後の暮らしの費用の3つ
  • 協議離婚の届け出は費用がかからない。調停は収入印紙1,200円と郵便切手(東京家庭裁判所は1,240円)。調停の手数料は、令和5年の法改正で1,600円(インターネットの申立ては1,500円)に変わる
  • 相手との間で分けるのは、婚姻費用・財産分与・養育費・慰謝料・年金分割の5つ
  • 財産分与の請求の期限は、令和8年4月1日以後の離婚なら5年(それより前の離婚は2年)。年金分割の請求も離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前の離婚は2年以内)
  • 令和8年4月1日以後の離婚は、引き続き子どもの監護を主にしている親が、取り決めがなくても子ども1人当たり月2万円の法定養育費を請求できる
  • 児童扶養手当は令和8年4月分から子ども1人目で最大月48,050円。ひとり親控除・母子父子寡婦福祉資金もある
  • お金がないときは法テラス。離婚の相談は本人の収入と資産だけで基準を見る

手続きの費用と、分けるお金の期限が分かりました。今の財産を名義ごとに書き出して、離婚後の1か月の予算を立ててみます。

この記事で参照した公的情報

  1. 民法 第760条(婚姻から生ずる費用の分担)・第766条の3(法定養育費)・第768条(財産分与=家庭裁判所に請求できるのは離婚の時から5年・考慮する事情と寄与の程度は相等しいものとする。令和6年法律第33号により令和8年4月1日施行。2026-06-24施行の現行版で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)附則 第4条(施行日前に離婚した場合の財産分与の請求の期間の制限は、なお従前の例による=2年)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  3. りこんポータル 財産分与(財産の公平な分配・離婚後の生活保障・損害賠償の性質・一方の名義の財産も対象・離婚から5年(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年))
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_012.html
  4. りこんポータル 養育費・婚姻費用(婚姻費用とは・法定養育費は子ども1人当たり月額2万円・取決めは書面に・算定表は絶対的な基準ではない・家事調停)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_010.html
  5. りこんポータル 離婚を考えている方(児童扶養手当・財産分与と年金分割は離婚後5年の期間制限)・誰かに相談したい方(法テラス・養育費・親子交流相談支援センター)
    窓口
    法務省
    確認日
    確認先
    https://www.moj.go.jp/MINJI/parents_003.html
  6. 夫婦関係調整調停(離婚)(収入印紙1200円分・連絡用の郵便切手・夫婦の戸籍謄本・財産分与や年金分割の割合・慰謝料も一緒に話し合える)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html
  7. 婚姻費用の分担請求調停(別居中の夫婦の生活費・収入印紙1200円分・不成立なら審判)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_03/index.html
  8. 財産分与請求調停(離婚した日の翌日から起算して5年・令和8年4月1日より前の離婚は2年)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
  9. 東京家庭裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧(調停事件(遺産分割・特別の寄与以外)1,240円・人事訴訟6,000円)
    窓口
    東京家庭裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/yuubinryou1.pdf
  10. 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 15の2の項(家事事件手続法別表第二の審判・家事調停の申立て1,200円)・令和5年法律第53号による改正後の36の項(1,600円・電子情報処理組織による申立て1,500円。施行は公布(2023年6月14日)から5年を超えない範囲で政令で定める日)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000040
  11. 公証人手数料令 第9条・別表(法律行為の目的の価額が50万円以下3,000円・100万円以下5,000円・200万円以下7,000円・500万円以下1万3,000円・1,000万円以下2万円など)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  12. 離婚時の年金分割(合意分割・3号分割・分割請求の期限は離婚等をした日の翌日から5年以内、令和8年4月1日前の離婚は2年以内)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/rikon/20140421-04.html
  13. 児童扶養手当(令和8年4月分から全部支給で子ども1人目月48,050円・2人目以降1人につき11,350円の加算)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
  14. 離婚等請求事件 費用の目安(離婚の示談交渉・調停・訴訟の着手金と実費・報酬金は得られた金額の10%+税・婚姻費用や養育費は2年間分が上限)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/rikonhiyo.html
  15. 無料法律相談のご利用の流れ(収入・資産の基準・離婚など配偶者が相手方の事件は本人の収入と資産のみで判断・1回30分・同じ問題で3回まで)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
  16. 弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(収入や資産が一定基準以下・分割で返済・利息等はない)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。