法テラスの費用はいくら?|無料相談の条件、立替の目安(任意整理・自己破産・離婚)、月5,000円〜1万円の返済、生活保護での猶予と免除

法テラス(日本司法支援センター)で払う費用は、何を頼むかで分かれます。弁護士・司法書士への相談は条件を満たせば無料で、手続きを依頼するときの着手金や実費は、法テラスが立て替えて、あとから利息なしの分割で返します。
この記事では、無料相談と立替を使える収入と資産の基準、事件ごとの立替の目安、毎月の返済額と引き落とし、立て替えてもらえない費用、生活保護を受けているときの返済の猶予と免除までを、法テラスの案内と規程で確かめて並べます。額は2026年10月10日に確かめた法テラスの案内のものです。
弁護士に頼みたいのに、着手金をまとめて払えません。法テラスを使うと、毎月いくら、いつまで払うことになるのかが分かりません。
法テラスの費用は、相談は無料・依頼は立替と分割の返済
法テラスは、総合法律支援法にもとづいて国がつくった法人です。同法 第30条は、費用を払う資力がない人などのために、代理人の報酬と実費を立て替える業務を定めています。払う場面は、次の3つに分けると整理できます。
- 問い合わせ(法テラス・サポートダイヤルなど):制度や相談窓口の案内で、収入の条件はない
- 無料法律相談:1回30分、同じ問題につき3回まで。収入と資産の基準がある
- 費用の立替:着手金・実費・報酬金を法テラスが払い、利用者は毎月分けて返す。利息等はない
相談できるのは、借金・離婚・労働・相続などの民事・家事・行政の問題です。刑事事件の相談は対象外で、法テラスの案内では、地域の弁護士会などの窓口を使うよう示しています。
無料相談は、3回分をまとめて使えない
無料相談は1回30分で、3回分を1回にまとめて1時間30分にすることはできません。1回目と2回目で別の弁護士に相談することはできます。相談したからといって、その弁護士に依頼しなければならない決まりもありません。
法テラスを通さずに法律事務所で相談すると、30分5,000円〜1万円程度の相談料がかかることが多いとされています。相談の前に、届いた書類と、借入先や時期を並べたメモを用意しておくと、30分を事情の説明だけで使い切らずに済みます。
使えるかどうかは、手取りの月収と資産で決まる
無料相談も立替も、収入と資産が基準以下であることが条件です。収入は手取りの平均月収(賞与を含む)で、原則として本人と配偶者の合計で見ます。離婚のように配偶者が相手方になる事件では、本人の収入と資産だけで判断します。
日本に住所がない人や、適法な在留資格のない外国人は対象になりません。法人や組合などの団体も使えないと、法テラスのよくある質問は示しています。
収入と資産の基準(家族の人数ごと)
法テラスの案内の基準は次のとおりです。家族が1人増えるごとに、収入の基準に東京都特別区・大阪市などの地域では33,000円、それ以外の地域では30,000円を足します。
- 1人:収入 200,200円(それ以外の地域 182,000円)・資産 180万円以下
- 2人:収入 276,100円(同 251,000円)・資産 250万円以下
- 3人:収入 299,200円(同 272,000円)・資産 270万円以下
- 4人:収入 328,900円(同 299,000円)・資産 300万円以下
高いほうの額が使われるのは、生活保護の基準で「一級地」とされる地域です。法テラスの業務方法書の資力基準では、一級地に住む人の収入の基準を、ほかの地域の額に10%を足した額にしています。
家賃・住宅ローン、医療費や教育費は差し引ける
家賃や住宅ローンを払っている人は、次の額を限度に、その分を収入から差し引いて比べられます。かっこの中は東京都特別区に住む人の限度額です。
- 1人 41,000円(53,000円)・2人 53,000円(68,000円)
- 3人 66,000円(85,000円)・4人 71,000円(92,000円)
医療費や教育費などの負担があり、生計が苦しいと認められるときも、基準を上回っていても満たすものとして扱われることがあります。上の表より収入が少し多いだけなら、相談の予約のときに家賃や医療費の額も伝えます。
たとえば、東京都特別区に住む3人家族で、手取りの月収が38万円、家賃が月9万円の場合の例です。家賃は限度の8万5,000円まで差し引けるので、比べる額は29万5,000円になり、基準の29万9,200円を下回ります。
資産に入るもの、入らないもの
無料相談の予約では、資産として現金と預貯金を聞かれます。立替の審査では、不動産や有価証券の額も資産に入ります。業務方法書の資力基準では、事件で争っている物と、生活のために必要な住宅・農地は資産から除くとしています。
立替の目安:任意整理・自己破産・離婚
法テラスは、代表的な事件について、依頼のときに立て替える額の目安を出しています。実際の額は審査で決まり、事件の難しさで着手金が増えたり減ったりすることがあります。

図の額は、着手金と実費を足した、依頼のときの目安です。報酬金は、事件が終わったあとに成果に応じて決まります。
任意整理と自己破産は、借入先の数で決まる
任意整理は、1社で着手金33,000円と実費10,000円の43,000円、4社で108,000円、21社以上で233,000円です。自己破産は、1〜10社で着手金132,000円と実費23,000円の155,000円です。
どちらも原則として報酬金はかかりませんが、払いすぎた利息(過払金)を取り戻せたときは報酬金が出ます。借金の整理のしかたと、カードの請求が払えないときの流れは、クレジットカードが払えないときにまとめています。
法テラスを使わない自己破産の弁護士費用は、同時廃止で36万円〜60万円の幅があるとされます。法テラスに対応していない事務所もあるので、依頼したい事務所が使えるかは先に確かめます。
離婚は、手続きの段階で目安が上がる
離婚の示談交渉は86,000〜130,000円、調停は108,000〜152,000円です。調停で決まらず訴訟も援助するときは、調停の分に200,000円が加わります。訴訟から始めるときは266,000円です。
慰謝料や養育費を得られたときの報酬金は、得た額の10%に税を足した額が目安です。婚姻費用と養育費は2年分が上限で、月5万円の養育費なら132,000円と法テラスは示しています。離婚にかかるお金の全体は離婚にかかるお金で扱っています。
立て替えてもらえない費用
立替には、対象にならない費用があります。法テラスの案内から、依頼の前に確かめておきたいものを並べます。
- 裁判の費用などの実費だけを立て替えてもらうことは、原則としてできない
- 鑑定料などの実費は限度額の範囲までで、超えた分は原則として自己負担
- 自己破産の予納金は、生活保護を受けている人を除いて対象外。民事再生の予納金は、受給の有無にかかわらず対象外
- 相手方から金銭を受け取ったときは、原則としてその金銭から一括で精算する
自己破産が管財事件になると予納金を自分で用意する必要があり、その額は20万円からとされています。不動産などの財産がある、事業をしているなどの事情があると、管財事件になることがあります。
立て替えた費用の返し方(毎月の額と、いつまで)
立て替えた費用の返済を、法テラスは「償還」と呼びます。返し方は、援助を始める決定(援助開始決定)のときに、生活の状況を聞いたうえで、月々の額を決めます。
返済は、事件が進んでいる間から始まる
法務省の資料では、援助開始決定のあと、事件が進んでいる間から返済が始まり、原則として3年以内に払い終わる額にすると説明しています。月々の額は5,000円〜1万円程度です。利息等はありません。
事件が終わると、終結の決定で残りの返し方を決めます。運営細則では、このとき分割にするなら月額を5,000円以上とし、3年を超えないことと、生活費などを除いた残り(可処分金額)の5割を上限の目安にすることを考えるとしています。
引き落としの日と手数料
返済は、登録した口座からの引き落としです。法テラスの案内では、毎月の返済日と手数料は次のとおりです。
- ゆうちょ銀行:15日か25日。手数料33円
- ゆうちょ銀行以外の銀行:27日。手数料40円
引き落とし日が土日・祝日なら翌営業日です。前日までに「毎月の返済額+手数料」を入れておきます。手数料の分が足りないと、引き落としができません。

図は、任意整理4社の目安108,000円を立て替えてもらった場合の例です。月々の額は審査で決まるので、決定書に書かれた額と回数で計算し直します。
返せない月があるとき
約束どおりの返済がないと、法テラスはコンビニで払えるはがきの送付、電話、手紙で督促し、裁判所への申立てなどの法的な手続きをとることもあります。払えそうにない月は、引き落としの前に、利用している地方事務所に連絡します。
法テラスの案内では、収入が増えたり減ったりしたときは、毎月の返済額を見直すとしています。生活保護を受けることになったときは、返済を猶予できます。利用中に収入などの基準を満たさなくなると、援助が打ち切りになることがあります。
生活保護を受けているときの、返済の猶予と免除
生活保護を受けていても、立替は使えます。受給している間は返済が猶予され、事件がすべて終わったあとも受給しているなら、返済の免除を申し込めます。
免除は、終結の決定のあとに申し込む
免除の申請は、援助した事件がすべて終わり、終結の決定が出たあとにします。申請書に、申請日から3か月以内に発行された生活保護受給証明書を付けて出します。令和8年4月からは、受給中の人向けにインターネットで申し込める仕組みも始まりました。
受給していれば必ず免除になるわけではありません。業務方法書では、相手方から金銭などを得たときは、その25%に当たる額を返済に充てていないと、特別の事情がない限り免除できないとしています。すでに払った分は戻りません。
生活保護を受ける条件と申請の窓口は、生活保護の条件にまとめています。受給が終わったときは返済を始めることになると、法テラスは案内しています。
受給していなくても、免除を申し込める場合がある
生活保護を受けていない人にも、免除の仕組みがあります。法テラスの案内(令和8年1月版)では、次のどちらかに当たり、収入と資産の要件も満たすことが条件です。
- 生計の回復が難しい人:65歳以上、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている、長い療養が必要で今後1年ほど働けないなど
- ひとり親:その事件で養育費を請求し、法律上の婚姻をしておらず、義務教育までの子と暮らして扶養している
資産の要件は、現金・預貯金・保険の解約返戻金などの合計が66万円以下で、自宅のほかに不動産を持たず、車は世帯で1台までです。不景気で収入が減った、失業中であるといった理由だけでは、生計の回復が難しいとは判断されないと示されています。
依頼までの流れと、かかる日数
立替を使って弁護士・司法書士に依頼するまでの流れは、次のとおりです。申し込みは、法テラスの地方事務所か、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所を通します。
無料相談の予約をとる
住んでいる都道府県の法テラスの事務所に電話し、相談の日時と場所を決めます。予約のときに、相談の中身と、収入・家族の人数・家賃・預貯金を聞かれます。相談の当日は、始まる前に援助申込書を書きます。
審査の書類をそろえる
依頼することになったら、審査の書類を集めます。住民票(申込みから3か月以内・本籍、筆頭者、続柄、世帯全員の記載があるもの)、給与明細2か月分や源泉徴収票などの収入の資料、返済に使う口座の写しが基本です。
借金の事件なら債務一覧表、離婚なら戸籍謄本など、事件ごとの資料も加わります。生活保護を受けている人は、申込みから3か月以内に発行された受給証明書などを出します。
援助開始決定を受けて契約する
法テラスの案内では、審査は通常、申込みから決定まで2週間程度です。書類に不備があるときや、お盆・年末年始は延びることがあります。決定が出ると、立て替える額と月々の返済額が書かれた決定書と契約書が、弁護士を通じて渡されます。
自分で選んだ弁護士を通して申し込むこともできる
法テラスは、得意分野などで特定の弁護士を紹介することはしていません。自分で探した弁護士に相談し、その弁護士が法テラスと契約していれば、その事務所から立替を申し込めます。契約しているかは、依頼の前に弁護士に確かめます。
審査の分だけ着手が遅れるため、督促を急いで止めたいときや、裁判の期日が近いときは間に合わないことがあります。裁判所から書類が届いているときは、相談の予約のときに期限も伝えます。
家計簿で、返済を固定費の行に入れる
立替を使うと、毎月の返済が数年続きます。紙でも表計算でも、次の手順で家計に組み込めます。
ステップ1基準と比べる数字を書き出す10分
手取りの月収(賞与を12で割った分を含む)、同居の家族の人数、家賃や住宅ローンの月額、現金と預貯金の合計を1枚に書きます。この4つが、予約の電話で聞かれる中身です。
ステップ2決定書の月額と引き落とし日を書く5分
決定書が届いたら、月々の返済額と口座の引き落とし日を、家計簿の固定費の行に足します。手数料の33円か40円も同じ行に入れ、前日までに口座に残す額を「返済額+手数料」にします。
ステップ3収入が変わった月に印を付ける1分
収入が減った月、増えた月に印を付けておきます。返済額の見直しを相談するときに、いつから変わったかを数字で伝えられます。
法テラスの「お近くの法テラス」の頁で、住んでいる都道府県の地方事務所の電話番号を探してください。迷ったときは、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)で、相談先の案内を受けられます。
迷いやすい場面
配偶者の収入が多くて、基準を超えそうだ
離婚など、配偶者が相手方になる事件では、配偶者の収入と資産は足しません。本人の手取りの月収と、本人名義の現金・預貯金で比べます。業務方法書の資力基準でも、相手方である配偶者の資産は除くとしています。
同居している家族が生計を助けているときは、その分を本人の収入に足すことがあります。働いている成人の子と暮らしているときは、予約の電話で家族の働き方も伝えておきます。
相手から慰謝料や財産分与を受け取った
事件の結果お金を受け取ったときは、そこから弁護士の報酬金や、法テラスへの残りの返済を精算するのが原則です。分割のままにはなりません。
受け取ったお金を生活費に使ってしまっても、免除を申し込むときは、その25%に当たる額を返済に充てていないと、原則として免除は認められません。受け取ったら、使う前に地方事務所に返し方を確かめます。
返済の途中で、収入が大きく減った
引き落としの前に、利用している地方事務所に電話します。法テラスの案内では、収入の増減があれば毎月の返済額を見直すとしています。生活保護を受けることになったときは、返済の猶予を申し込めます。
連絡しないまま引き落としができないと、督促のはがきや電話が届きます。収入が減った月と額を家計簿で示せるようにしておくと、見直しの相談が進めやすくなります。
よくある質問
Q法テラスの無料相談は、何回まで無料ですか
1つの問題につき3回までで、1回は30分です。3回分をまとめて1回で使うことはできません。収入と資産が基準以下であることが条件です。
Q法テラスで自己破産を頼むと、いくらかかりますか
法テラスの目安では、借入先が1〜10社なら着手金132,000円と実費23,000円の155,000円です。21社以上なら210,000円です。管財事件の予納金は、生活保護を受けている人を除いて立替の対象外です。
Q立て替えてもらった費用は、毎月いくら返しますか
法務省の資料では、月々5,000円〜1万円程度で、原則として3年以内に払い終わる額にするとしています。額は審査で決まり、決定書に書かれます。利息等はありません。
Q生活保護を受けていると、費用は無料になりますか
受給している間は返済が猶予され、事件がすべて終わったあとも受給していれば免除を申し込めます。受給しているだけで必ず免除になるわけではなく、相手から得た金銭があると、その25%は返済に充てる必要があります。
Q収入が基準を少し超えていますが、使えませんか
家賃や住宅ローンは限度額まで収入から差し引けます。医療費や教育費の負担で生計が苦しいときも、基準を満たすものとして扱われることがあります。予約のときに、その額も伝えて確かめます。
まとめ
- 無料法律相談は1回30分・同じ問題につき3回まで。依頼の費用は法テラスが立て替え、利息なしで分割して返す
- 基準は手取りの月収と資産。3人家族なら東京都特別区・大阪市などで299,200円、それ以外で272,000円、資産は270万円以下
- 立替の目安は、任意整理1社43,000円、自己破産1〜10社155,000円、離婚の調停108,000〜152,000円
- 返済は月5,000円〜1万円程度で、原則3年以内。引き落としの手数料は33円か40円
- 生活保護を受けている間は返済が猶予され、終わったあとも受給していれば免除を申し込める。受けていなくても、要件を満たせば免除の申請ができる
予約の前に、手取りの月収・家族の人数・家賃・預貯金の4つを書き出しておけば、使えるかどうかをその場で確かめられます。決定書が届いたら、返済額と手数料を固定費の行に足しておきます。
この記事で参照した公的情報
- 弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(3つの条件・収入は手取りの平均月収で賞与を含む・資産は現金・預貯金及び不動産や有価証券の額・東京都特別区・大阪市などの地域の収入基準1人200,200円〜4人328,900円とそれ以外の地域182,000円〜299,000円・資産基準180万円〜300万円・家族1名ごとに33,000円/30,000円を加算・家賃・住宅ローンの控除限度額・立替えた費用は分割で利息等はない)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyou.html
- 無料法律相談のご利用の流れ(相談時間は1回30分・同一の問題につき3回まで・資産は現金・預貯金・離婚など配偶者が相手方となる事件は本人の収入と資産のみで判断・相談前に援助申込書を記入)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/goriyounonagare.html
- 無料法律相談に関するよくあるご質問(3回分を1回にまとめられない・刑事事件は対象外・法テラスは特定の弁護士を紹介できない・立替制度で依頼している事件は無料相談を使えない)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/soudanqa.html
- 立替制度に関するよくあるご質問(審査は通常申込みから決定まで2週間程度・実費のみの立替は原則できない・鑑定料などは限度額を超えると自己負担・相手方から受領した金銭から一括で精算・自己破産の予納金は生活保護受給者を除き対象外・民事再生の予納金は対象外・生活保護受給中は返済猶予・終了後も受給なら免除の申請ができる)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/tatekaeqa.html
- 審査に必要な書類について(住民票は申込みから3ヶ月以内・本籍・筆頭者・続柄・世帯全員の記載・給与明細は直近2ヶ月分・生活保護受給証明書・債務一覧表・返済に使用する口座の資料)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/document.html
- 任意整理 費用の目安(1社 着手金33,000円・実費10,000円・合計43,000円〜21社以上 合計233,000円・原則として報酬金は発生しないが過払金を回収できた場合は発生)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/seirihiyou.html
- 自己破産 費用の目安(1~10社 着手金132,000円・実費23,000円・合計155,000円/11~20社 177,000円/21社以上 210,000円)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/jikohasanhiyo.html
- 離婚等請求事件 費用の目安(離婚(示談交渉)86,000~130,000円・離婚(調停)108,000~152,000円・調停不調で訴訟も援助した場合200,000円・訴訟からの場合266,000円・報酬金は得られた金額の10%+税で婚姻費用や養育費は2年間分が上限)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/rikonhiyo.html
- 今月の返済日(毎月の返済日はゆうちょ銀行15日・25日、ゆうちょ銀行以外の銀行27日・引落手数料はゆうちょ銀行33円・それ以外40円)/返済がなかった場合(コンビニ支払用紙・電話・手紙・法的措置による督促)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/houterasuuser/hensai.html
- 法テラスをご利用中の方からのよくあるお問合せ(生活保護を受給することになったら返済を猶予できる・受給が終了したら返済を開始・収入の増減があれば毎月の返済額を見直す・利用中に収入などの基準を満たさなくなると援助が打ち切りになる可能性がある・賠償金や慰謝料は報酬と返済に充当)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/houterasuuser/
- 立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ(援助事件が全て終了し終結決定がされた後に申請・生活保護受給証明書は免除申請日から3か月以内に発行されたもの・受給していることのみで必ず免除にはならない・相手方等から得た金銭等の25%・既に支払った立替金は返金しない・令和8年4月から生活保護受給中の方のインターネットによる申請サービス)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/site/houterasuuser/menjyoshinsei.html
- 生活保護を受給していない方(ひとり親含む)の償還免除について(令和8年1月版・資力回復困難要件=65歳以上・障害基礎年金などの受給者・長期の療養など/ひとり親に関する要件=養育費の支払を請求・義務教育対象年齢までの子と同居し扶養・申請から6か月の経過/資産要件=金融資産の合計66万円以下・自宅の他に不動産を保有していない・車は世帯1台)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/7034.pdf
- 日本司法支援センター業務方法書 第30条(援助開始決定後に割賦で支払う方式)・第31条(生活保護を受けているときの償還の猶予)・第59条(終結決定での償還方法・割賦償還の償還期間は3年を超えない)・第65条(償還の免除と相手方等から得た金銭等の100分の25)・別表1(代理援助及び書類等作成援助資力基準=一級地は基準額に10%を加算・配偶者が相手方のときは収入を加算しない・生活のために必要な住宅及び農地は資産から除く)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/7513.pdf
- 民事法律扶助業務運営細則 第28条の2(終結決定で割賦償還を定めるときの月額は5,000円以上・可処分金額が零を下回る場合は5,000円を下回る額とすることができる・償還期間が原則3年を超えないことと可処分金額の5割を上限の目安とすることを考慮)(令和8年5月18日最終改正)
- 窓口
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/7945.pdf
- 資料2 民事法律扶助の諸課題について(援助開始決定後、事件進行中から償還が開始・原則3年以内に支払が完了する金額での償還・月々5000円~1万円程度の金額で分割償還・生活保護受給者等は償還の猶予や免除が認められる場合がある)
- 窓口
- 法務省
- 確認日
- 確認先
- https://www.moj.go.jp/content/001462872.pdf
- 総合法律支援法 第30条第1項第2号(費用を支払う資力がない国民等を援助する業務=代理人に支払うべき報酬及び実費の立替え)=今の版(2026-05-21施行)と未施行の版(2027-03-31施行)で同号の文は同じ(2026-10-10 に法令API v2 で確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000074
