母子家庭がもらえる手当の一覧|児童扶養手当・児童手当・自治体の手当と、所得の条件・窓口の早見表

家計の見える化 ・

母子家庭がもらえる国の手当の中心は、児童扶養手当と児童手当です。児童扶養手当は、令和8年4月分から子ども1人で最大月48,050円で、前の年の所得で額が決まります。児童手当は所得制限がなく、子ども1人につき月1万〜3万円で、子どもの年齢と何人目かで額が決まります。

どちらも、住んでいる市区町村に申請して受け取ります。このほか、子どもに障害があるときの手当、死別のときの遺族年金、自治体が独自に出す手当や医療費の助成、働く・学ぶための給付金も、条件に合えば使えます。

父子家庭も、児童扶養手当・児童手当・遺族基礎年金・ひとり親向けの給付金を同じように受けられます。所得が多くて児童扶養手当が出ない人も、児童手当や自治体の医療費の助成は受けられることがあるので、下の早見の表で確かめてください。

どの手当を申請すればいいのか、全部でいくらになるのかが分かりません。窓口がばらばらなのも不安です。

母子家庭がもらえる手当と支援の早見表

次の表は、母子家庭が使える主な手当と支援を、額の目安・所得の条件・窓口で並べたものです。額は令和8年度のもので、くわしい条件は各制度の節とリンク先にあります。

制度 額の目安 所得の条件 窓口
児童扶養手当 1人目 最大月48,050円 あり(前年の所得) 市区町村
児童手当 月1万〜3万円(1人) なし 市区町村
特別児童扶養手当 1級 月58,450円 あり 市区町村
障害児福祉手当 月16,560円 あり 市区町村
遺族基礎年金 年847,300円+子の加算 生計維持の要件 年金事務所など
自治体の手当 自治体で違う 自治体で違う 市区町村
医療費の助成 自己負担を助成 自治体で違う 市区町村

働くため・学ぶため・住まいのための支援は、次の表です。給付金は返さなくてよいお金で、貸付は返すお金です(条件を満たすと返さなくてよくなるものもあります)。

制度 中身 窓口
高等職業訓練促進給付金 月10万円(課税世帯70,500円) 都道府県・市区町村
自立支援教育訓練給付金 講座の経費の60% 市(町村は都道府県)
住宅支援資金貸付 家賃を月7万円まで12か月 都道府県・指定都市
母子父子寡婦福祉資金 無利子か年1.0%で貸付 都道府県・指定都市など
ひとり親控除 所得から35万円を引く 勤め先・税務署

子どもの人数と年齢で見る、毎月の目安(例)

児童扶養手当と児童手当の2つを、全部支給で受けた場合の月の額を、子どもの人数と年齢の例で計算しました。児童扶養手当が一部支給になると、合計はこれより少なくなります。

世帯の例 児童手当 児童扶養手当 合計
小学生1人 10,000円 48,050円 58,050円
2歳と小学生 25,000円 59,400円 84,400円
高校生と中学生 20,000円 59,400円 79,400円

いずれも例で、令和8年4月分からの額で計算しています。児童扶養手当は、2人目に11,350円が足されます。子どもが3人以上なら、児童手当は第3子から月30,000円になり、児童扶養手当は3人目も1人につき11,350円が足されます。

手当は月ごとの額ですが、振り込みは2か月分ずつです。児童扶養手当は奇数月、児童手当は偶数月に入るので、毎月どちらかが入ることになります。自治体の手当は、たとえば東京都の児童育成手当のように、この表とは別に受けられる場合があります。

児童扶養手当:ひとり親の家庭に出る国の手当

児童扶養手当は、父母が離婚した、どちらかが亡くなったなどの理由で、ひとり親が子どもを育てる家庭に出る手当です。子どもが18歳になった年度の3月31日まで(障害のある子は20歳未満まで)受けられ、平成22年8月からは父子家庭も対象です。

令和8年4月分からの額は、子ども1人で全部支給が月48,050円、一部支給が月48,040円〜11,340円です。2人目以降は1人につき、全部支給で11,350円、一部支給で11,340円〜5,680円が足されます。額は児童扶養手当法施行令で決まっています。

いくらまでの収入なら受けられるか

全部支給か一部支給か、それとも受けられないかは、前の年の所得と、扶養する子どもなどの人数で決まります。次の表は、こども家庭庁のお知らせにある収入ベースの目安(令和6年11月分から)です。

扶養する子どもなど 全部支給 一部支給
1人 収入190万円未満 収入385万円未満
2人 収入244.3万円未満 収入432.5万円未満
3人 収入298.6万円未満 収入480万円未満

収入ベースの額は目安です。判定は所得で行われ、受け取った養育費の8割が所得に足されるので、養育費がある人は結果が変わります。所得ベースの表と一部支給の計算は、児童扶養手当はいくら?にまとめました。

実家で親と暮らしている場合

本人の所得が限度額より少なくても、同じ家計で暮らす親やきょうだい(扶養義務者)の所得が、扶養義務者向けの限度額以上だと、手当は出ません。実家に戻った人は、親の所得も見られることを先に知っておくと、申請のときに迷いません。

受けはじめて5年たったとき

受けはじめてから5年などがたつと、手当の2分の1が止まる決まりがあります。浦安市の案内では、働いている、求職活動をしている、病気や障害で働けないなどの場合は、必要な書類を出せば止まらないとされています。

児童手当:所得に関係なく、子どものいる家庭全部に出る

児童手当は、ひとり親かどうかに関係なく、高校生年代まで(18歳になった年度の3月31日まで)の子どもを育てる人に出ます。令和6年10月分から所得制限がなくなりました。

1人あたりの月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降は年齢に関係なく30,000円です。第3子の数え方には、22歳になった年度の末までの上の子も入ります。くわしくは児童手当はいくら?にあります。

離婚する前に子どもと別居しているときは、子どもと暮らしている親に優先して支給されます。こども家庭庁の案内では、離婚協議中で別居している人は、毎年の現況届が必要とされています。受け取る人を自分に変える申請は、住んでいる市区町村でします。

子どもに障害があるときの手当

子どもに障害があるときは、特別児童扶養手当を受けられる場合があります。20歳未満の子どもが対象で、令和8年4月分からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。児童扶養手当・児童手当と一緒に受けられます。

障害が重く、日常生活でいつも介護が要る20歳未満の子どもには、障害児福祉手当(令和8年4月分から月16,560円)もあります。どちらも所得制限があり、窓口は市区町村です。条件と所得の限度額は特別児童扶養手当はいくら?にまとめました。

死別のときの遺族基礎年金

夫が亡くなって母子家庭になったときは、国民年金の遺族基礎年金を受けられる場合があります。子どものいる配偶者が受けるとき、令和8年4月分からの額は年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの人)に、子の加算を足した額です。

子の加算は、1人目と2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。亡くなった人の保険料の納め方と、生計を維持されていたことの要件があります。夫が会社員だったときは、遺族厚生年金も合わせて受けられることがあります。

子の加算は、令和10年4月から決め方が変わる改正が、国民年金法で決まっています。遺族厚生年金の額と受け取れる人の順番は、遺族年金はいくら?にまとめました。こども家庭庁の案内では、年金の額が児童扶養手当の額より低いときは、その差額の手当を受けられます。

住んでいる自治体の手当と医療費の助成

国の手当のほかに、都道府県や市区町村が独自に手当を出していることがあります。東京都福祉局の令和8年度の案内では、児童育成手当は父母が離婚した子どもなどを育てる人に児童1人につき月13,500円で、申請先は区市町村です。区市町村の条例などで出すので、扱いが違う場合があります。

浦安市の案内では、ひとり親家庭への経済的な支援として、児童扶養手当のほかに、ひとり親家庭等医療費等助成・ひとり親家庭住宅手当・交通遺児手当が挙げられています。名前・額・所得の条件は自治体の条例で決まるので、同じ制度がほかの市にあるとは限りません。

ひとり親家庭の医療費の助成は、親と子どもが病院で払う自己負担の一部を、自治体が助成する制度です。子どもだけの医療費の助成とは別の制度で、両方ある自治体もあります。子どもの医療費の助成は子ども医療費助成とはにまとめました。

働く・学ぶ・住まいのための給付金と貸付

高等職業訓練促進給付金は、看護師・保育士・介護福祉士などの資格を取るために、養成機関で6か月以上学ぶ間の生活費を支える給付金です。児童扶養手当を受けている人か、同じくらいの所得の人が対象です。

額は、学ぶ間は月10万円(住民税が課税の世帯は月70,500円)で、最後の1年間は4万円増えます。修了したあとにも5万円(課税の世帯は25,000円)が出ます。申し込みは、住んでいる都道府県か市区町村です。

自立支援教育訓練給付金は、指定の講座を修了すると、経費の60%(上限あり)が出る制度です。受講する前に、講座の指定を受けておく必要があります。こども家庭庁は、制度を設けていない自治体に住んでいる場合は対象にならないとしています。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付は、児童扶養手当を受けている人などに、家賃を月7万円まで12か月貸す制度です。1年働き続けると、返すのが免除になります。窓口は都道府県(指定都市は市役所)です。

学校の費用や引っ越しの費用を借りたいときは、母子父子寡婦福祉資金があります。利子は無利子か年1.0%で、12種類の資金があります。限度額と返し方は母子父子寡婦福祉資金貸付金とはにまとめました。

税と子どもの学校の費用で軽くなるもの

手当とは別に、払うお金が軽くなる制度もあります。ひとり親は、所得税でひとり親控除(35万円)を受けられ、合計所得金額が500万円以下などの条件があります。条件と年末調整での書き方はひとり親控除とはにあります。

住民税は、ひとり親の前年の合計所得金額が135万円以下なら非課税になります。非課税になると、保育料や高校生等奨学給付金などで負担が軽くなる場合があります。線の出し方は住民税非課税世帯とはにまとめました。

小・中学校の学用品費や給食費は、市区町村の就学援助で援助を受けられる場合があります。高校生がいるときは高校生等奨学給付金もあります。公営住宅の入居でひとり親を優先する自治体もあり、条件は公営住宅の入居条件にあります。

申請する前に確かめること

手当は、申請した月の翌月分から

児童扶養手当は、認定の請求をした月の翌月分からの支給です。児童手当も、原則として申請した月の翌月分からです。離婚の届を出した日や転入した日から間をあけずに、市区町村の窓口で両方を申請します。

窓口の課の名前は自治体で違い、浦安市ではこども課が受け持っています。そろえる書類(戸籍謄本や口座の分かるものなど)も自治体の案内で決まっているので、窓口に行く前に電話や自治体のサイトで確かめておきます。

貯金があっても、児童扶養手当は所得で決まる

児童扶養手当の支給の制限は、法律では前の年の所得で決まっています(児童扶養手当法 第9条など)。預貯金がいくらあるかは、法律の支給の制限には書かれていません。資産を見るのは生活保護で、児童扶養手当とは別の制度です。

養育費を受け取ると、所得に足される

養育費を受け取っているときは、その8割が児童扶養手当の所得に足されます。養育費の額は、相手と決めたら書面に残しておきます。決め方や取り決めの相談先は、こども家庭庁の案内のとおり、法テラスや養育費等相談支援センターです。

手当で足りないとき・受けられないときの相談先

所得が限度額を超えて児童扶養手当が出ない人も、児童手当は受けられます。自治体の医療費の助成は、自治体ごとに所得の線が違うので、市区町村の案内で確かめます。ひとり親控除も、所得の条件を満たせば受けられます。

手当を受けても生活費が足りないときは、市区町村の生活困窮者の自立相談支援機関で、家計や仕事の相談ができます。社会福祉協議会の生活福祉資金という公的な貸付もあります。くわしくは生活費が足りないときと生活福祉資金貸付とはにあります。

収入も貯金もなく暮らしていけないときは、福祉事務所で生活保護を相談できます。生活保護では、ひとり親の世帯に母子加算がつきます。条件は生活保護の条件にまとめました。

家計簿での書き方

手当は振り込まれる月がばらばらなので、入った月だけ収入が多く見えます。家計簿では、手当を給料と別の行にし、「児童扶養手当(○月・○月分)」のように何月分かを書いておくと、月ごとの予算と比べやすくなります。

年に1回、手当の額が変わる4月分と、所得の判定が切り替わる11月分の前に、通知の額を確かめて予算を直します。子どもが3歳・高校卒業の年になる月も、年間の表に書いておくと、手当が変わる月を見落としません。

よくある質問

Q母子家庭がもらえる手当は、全部でいくらになりますか

子どもの人数・年齢・所得・住んでいる自治体で変わります。児童扶養手当と児童手当を全部支給で受けると、小学生1人の例で月58,050円です。自治体の手当がある地域では、さらに足されます。

Q父子家庭でも同じ手当を受けられますか

受けられます。児童扶養手当は平成22年8月から父子家庭も対象になり、遺族基礎年金も子のある配偶者が受けられます。高等職業訓練促進給付金なども、ひとり親の父が対象です。

Q離婚が成立する前でも受けられますか

児童手当は、離婚協議中で別居していれば、子どもと暮らしている親に優先して支給されます。児童扶養手当は、原則として離婚が成立してからで、配偶者からの暴力で裁判所の保護命令が出ている場合などは対象になります。

Q働いて収入が増えると、手当はどうなりますか

児童扶養手当は、所得が増えると一部支給になり、限度額以上になると出なくなります。児童手当は所得制限がないので、収入が増えても額は変わりません。判定は前の年の所得なので、翌年の手当から変わります。

Q手当の申請はどこでしますか

児童扶養手当・児童手当・自治体の手当は、住んでいる市区町村の窓口です。遺族基礎年金は年金事務所か市区町村、給付金や貸付は、制度によって都道府県か市区町村です。

まとめ

  • 母子家庭がもらえる国の手当の中心は、児童扶養手当(子ども1人で最大月48,050円)と児童手当(所得制限なし)
  • 児童扶養手当は前の年の所得で決まり、子ども1人なら収入190万円未満で全部支給、385万円未満で一部支給が目安
  • 子どもに障害があるときは特別児童扶養手当・障害児福祉手当、死別のときは遺族基礎年金もある
  • 東京都の児童育成手当のように、自治体が独自に出す手当や、ひとり親家庭の医療費の助成がある
  • 働く・学ぶための給付金(高等職業訓練促進給付金など)と、住まいや学費の公的な貸付もある
  • 申請は、手当なら住んでいる市区町村。申請した月の翌月分からなので、早めに窓口へ
  • 父子家庭も、児童扶養手当・遺族基礎年金・ひとり親向けの給付金を受けられる

早見の表に自分の家庭を当てはめると、申請する手当と窓口を書き出せます。市区町村の窓口では、その一覧を見せて、自治体の手当がほかにないかも聞いてみてください。

この記事で参照した公的情報

  1. 児童扶養手当について(児童扶養手当制度の概要・令和8年4月8日に掲載資料を更新=支給対象者は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等・手当額(令和8年4月〜)月額 全部支給48,050円・一部支給48,040円〜11,340円・加算額(児童2人目以降1人につき)全部支給11,350円・一部支給11,340円〜5,680円・所得制限限度額(収入ベース)2人世帯で全部支給190万円・一部支給385万円・支給期月は1月・3月・5月・7月・9月・11月・平成22年8月から父子家庭にも支給)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
  2. 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(令和6年11月分からの所得限度額=扶養する児童等の数ごとの収入ベースと所得ベースの表・第3子以降の加算額を第2子と同額に)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/fb86c8d8/20240731_policies_hitori-oya_fuyou-teate_17.pdf
  3. 児童扶養手当法(第5条 手当額・第7条 支給は認定の請求をした月の翌月から・第9条 受給資格者の前年の所得による支給制限・第9条の2 第10条 第11条 配偶者・扶養義務者の所得による支給制限)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238
  4. 児童扶養手当法施行令(第2条の2 令和8年4月以降の月分の手当額を48,050円・加算額を11,350円と読み替え・第4条 所得の計算で養育費の8割を所得に含める)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  5. 児童手当制度のご案内(3歳未満15,000円・3歳以上高校生年代まで10,000円・第3子以降30,000円・偶数月に前月分まで2か月分を支給・父母が離婚協議中などで別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給・離婚協議中で別居している方は現況届が必要)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  6. 特別児童扶養手当について(支給月額(令和8年4月より適用)1級58,450円・2級38,930円)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
  7. 障害児福祉手当について(支給月額(令和8年4月より適用)16,560円・重度障害児で日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
  8. 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(令和8年4月分から、子のある配偶者が受け取るとき昭和31年4月2日以後生まれの方は847,300円+子の加算額・1人目および2人目の子の加算額は各243,800円・3人目以降は各81,300円・子は18歳になった年度の3月31日までにある方など)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
  9. 国民年金法 第39条(配偶者に支給する遺族基礎年金の子の加算。令和7年法律第74号による改正で、令和10年4月1日施行の版では子1人につき26万9,600円に改定率を乗じた額に変わる)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  10. 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について(自立支援教育訓練給付金は経費の60%・受講前に都道府県等から講座の指定を受ける・制度を設けていない都道府県等では支給の対象にならない・ひとり親家庭住宅支援資金貸付は月上限7万円×12月で1年就労継続なら一括償還免除)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-kyuufukin
  11. 高等職業訓練促進給付金のご案内(児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準・養成機関で6月以上修業・訓練期間中は月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)・最後の1年間は4万円増額・修了後5万円(課税世帯は25,000円)・申込みはお住まいの都道府県・市区町村)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syokugyou-kunren/
  12. ひとり親家庭等関係(子育て・生活支援、就業支援、養育費確保等支援、経済的支援の4本柱)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya
  13. 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(法テラス・養育費等相談支援センター)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/soudan/
  14. 児童手当・児童育成手当・児童扶養手当のあらまし(令和8年度)(育成手当 手当額(月額)1人につき13,500円・父母が離婚した児童・父又は母が死亡した児童など・所得制限限度額(令和7年6月以後の月分)以上は支給されない・児童育成手当は区市町村が定める条例等に基づき支給されるため区市町村により取扱いが異なる場合がある・詳しくはお住まいの区市町村の各手当担当係)
    窓口
    東京都福祉局
    確認日
    確認先
    https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/r8teatenoaramashi-pdf
  15. よくある質問「ひとり親家庭に対する手当はありますか」(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成・ひとり親家庭住宅手当・交通遺児手当・担当はこども課)
    窓口
    浦安市
    確認日
    確認先
    https://www.city.urayasu.lg.jp/faq/kodomo/boshi/1004074.html
  16. よくある質問「児童扶養手当を5年受給すると、手当が減額されますか」(受給から5年などを経過すると支給額の2分の1が支給停止・就業している・求職活動をしている・障がいや疾病で就業が困難などに当たれば必要な書類の提出で支給停止されない)
    窓口
    浦安市
    確認日
    確認先
    https://www.city.urayasu.lg.jp/faq/kodomo/boshi/1004081.html
  17. 地方税法 第295条(障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円を超えない者には市町村民税を課することができない)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  18. No.1171 ひとり親控除(控除額35万円・合計所得金額が500万円以下などの要件)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。