仕事と子育ての給付
- 就学援助とは|学用品費・給食費・修学旅行費を市区町村が援助。所得の目安と申請の時期
就学援助は、小・中学校にかかる学用品費・給食費・修学旅行費などを市区町村が援助する制度です。要保護と準要保護の違い、市区町村ごとに違う所得の目安の見方、年度の途中でもできる申請の時期と申請先、入学前に受け取れることもある新入学学用品費まで、文部科学省の資料と学校教育法、市の案内で確かめてまとめました。家計簿での受け取り方も載せています。
- 児童扶養手当はいくら?|令和8年度は子ども1人で最大月48,050円。所得制限の表と一部支給の計算
児童扶養手当の額(令和8年4月分から子ども1人の全部支給で月48,050円・2人目以降は1人につき11,350円の加算)、扶養する人数ごとの所得制限の表、一部支給の計算式、奇数月の年6回の支給、養育費の8割を所得に足す決まりまで、こども家庭庁の資料と法律・政令の原文で確かめてまとめました。家計簿での書き方も載せています。
- 児童手当はいくら?|高校生年代まで月1万円、3歳未満は1万5千円、第3子以降は3万円
児童手当は、令和6年10月分から高校生年代まで対象が広がり、所得制限がなくなりました。月額は3歳未満1万5千円・3歳から高校生年代1万円・第3子以降3万円です。第3子の数え方、偶数月の支払い、申請と現況届、家計簿での書き方を、こども家庭庁の案内と児童手当法で確かめてまとめました。
- 雇い止めのときのお金|失業保険の区分と給付日数、国保・年金の軽減と住民税の確かめ方
契約が更新されずに仕事を失ったとき(雇い止め)の失業保険は、特定受給資格者・特定理由離職者に当たるかどうかで給付制限と給付日数が変わります。区分の決まり方と本人の更新希望の扱い、離職理由に納得できないときの確かめ方、国民健康保険料の軽減・国民年金の特例免除・住民税の減免の確かめ方、相談できる窓口、離職後の家計簿の書き方を、ハローワークと厚生労働省の案内で確かめてまとめました。
- 介護休業給付金|賃金の67%・93日まで・申請は終了後2か月以内
介護休業給付金は、雇用保険から休業前の賃金の67%が支給される制度です。対象家族1人につき93日、3回まで分けて取れます。1か月あたりの上限は36万6,222円です。もらえる条件・いくらになるか・申請の期限と手順を、ハローワークの案内で確かめてまとめました。
- 高年齢雇用継続給付|60歳で賃金が75%未満に下がったとき、賃金の10%
高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に下がったときに、雇用保険から支給される給付です。令和7年4月1日以降に60歳になった人は、64%以下に下がった場合に賃金の10%が支給されます。条件・金額の例・申請の期限を、ハローワークと厚生労働省の案内で確かめてまとめました。
- 産休の手当はいくら?|出産手当金は標準報酬日額の3分の2・98日分
産休中にもらえる「産休手当」の正体は、健康保険の出産手当金です。支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけた額が1日あたりの額になります。対象は出産日以前42日から出産翌日以後56日まで。計算の元になる給与・振り込まれる時期・退職した場合まで、協会けんぽの案内で確かめてまとめました。
- 失業保険の手続き|持っていくもの5つと、離職から振込までの流れ
失業保険(基本手当)の手続きは、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをするところから始まります。持っていくものは5つ、待期は7日間、自己都合の給付制限は令和7年4月1日以降の離職なら1か月です。認定日から5営業日で振り込まれるまでの流れを、ハローワークの案内で確かめてまとめました。
- 保育料はいくら?|市民税所得割額で決まるしくみと、無償化の範囲
認可保育所の保育料は、父母の市民税所得割額を合算した額で決まります。3歳から5歳は無償、0歳から2歳は住民税非課税世帯が無償です。無償化でも払う食材料費や行事費、9月に額が切り替わる理由まで、こども家庭庁と市の資料で確かめてまとめました。
- 高校無償化はいくら?|令和8年度から所得制限なし。公立11万8,800円・私立45万7,200円
高等学校等就学支援金は令和8年度から所得制限がなくなり、支給上限額は公立11万8,800円・私立45万7,200円になりました。生徒に直接支払われないしくみ、申請の仕方、授業料以外にかかるお金と家計簿での備え方をまとめました。
- 傷病手当金はいくら?|標準報酬月額の3分の2と、通算1年6か月の数え方
傷病手当金は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」で決まります。受け取れる4つの条件、連続3日の待期の数え方、通算1年6か月の期間、振り込みまでの間の家計簿での備え方をまとめました。
- 出産育児一時金は50万円|直接支払制度と、足りない分・余った分の扱い
出産育児一時金は1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない機関などでの出産は48.8万円。直接支払制度と受取代理制度の違い、出産費用が50万円を超えたとき・下回ったときの扱い、家計簿での書き方をまとめました。
- 教育訓練給付金はいくら?|3つの種類と、20%・40%・50%の給付率
教育訓練給付金は一般教育訓練が20%(上限10万円)、特定一般教育訓練が40%(上限20万円)、専門実践教育訓練が50%(年間上限40万円)です。資格取得や就職、賃金の上昇で上乗せがあります。条件と申請の期限、家計簿での書き方をまとめました。
- 育休手当の計算|67%と50%の分かれ目と、家計簿で見る育休中の収入
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)」で計算します。厚生労働省の目安の額、出生後休業支援給付金の13%、保険料の免除と非課税で手取り10割相当になる仕組み、家計簿での書き方をまとめました。
- 失業保険はいくらもらえる?|基本手当日額の出し方と、もらえる日数
失業保険(基本手当)は、離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額の50〜80%です。年齢ごとの上限額、もらえる日数、7日の待期と自己都合の給付制限、受け取るまでの家計の備え方をハローワークの案内をもとにまとめました。