出産後の手続きとお金|出生届14日・児童手当15日から、一時金・手当金・育休の給付・医療費控除まで期限の順に

赤ちゃんが生まれたあとのお金の手続きは、市区町村・勤め先・健康保険・ハローワーク・税務署と窓口が分かれています。出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出すと戸籍法で決まっています。
この記事では、出産後の手続きを期限の早い順に並べ、それぞれの窓口と、お金がいつどう動くかを公的な案内で確かめます。1つずつの詳しい中身は、制度ごとの記事へつなぎます。
産後は動けないので、出生届と児童手当のほかに何をいつまでに出せばよいのかが分かりません。勤め先に出すものと市区町村に出すものの分け方も迷います。
出産後の手続きを、期限の早い順に並べる
期限が日数で決まっているのは、出生届・児童手当・赤ちゃんの健康保険の加入です。給付の申請は、受け取る権利の時効や、勤め先を通す申請の期限で決まります。

図は、期限と窓口を並べたものです。出生届と児童手当は同じ市区町村で出せるので、同じ日に出すと期限を逃しにくくなります。
10月25日に生まれた例では、出生届は11月7日まで、児童手当は11月9日までに出します。児童手当は10月中に申請しても、11月9日までに申請しても、11月分から受け取れます。
出生届は、生まれた日を含めて14日以内
法務省の案内では、出生届は出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)に出します。戸籍法では届出の期間を生まれた日から数えるので、生まれた日が1日目です。
出す先は、子が生まれた場所・本籍地・届け出る人の所在地のどれかの市区町村です。届け出る人は父か母のほか、同居者や出産に立ち会った医師・助産師もなれます。手数料はかかりません。
届書は出生証明書と一体になっていて、出生証明書の欄は出産に立ち会った医師や助産師が書きます。里帰り出産で、生まれた場所の市区町村に出すこともできます。
児童手当は、生まれた日の翌日から15日以内に申請する
児童手当は、生まれただけでは振り込まれません。こども家庭庁の案内では、現住所の市区町村に「認定請求書」を出す必要があり、公務員は勤務先に申請します。
支給は原則として申請した月の翌月分からで、さかのぼって受け取れません。生まれた日が月末に近く申請が翌月になっても、生まれた日の翌日から15日以内なら、申請した月の分から受け取れます。
里帰り出産で母親が現住所を離れていても、申請先は現住所の市区町村です。額は3歳未満は月15,000円(第3子以降は30,000円)で、偶数月に前月分までが振り込まれます。第3子の数え方などは児童手当はいくら?にまとめています。
赤ちゃんの健康保険:勤め先の保険は5日以内、国民健康保険は14日以内
赤ちゃんの医療費の窓口負担を軽くするには、まず健康保険に入ります。どの保険に入るかは、親が入っている健康保険で決まります。
親が勤め先の健康保険に入っているときは、赤ちゃんをその被扶養者にします。協会けんぽなら、生まれてから5日以内に、勤め先が日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を出す決まりです。
健康保険組合に入っているときは、出す書類と期限を勤め先に確かめます。夫婦とも勤め先の健康保険に入っているときも、どちらの被扶養者にするかの扱いを勤め先に確かめます。
親が国民健康保険に入っているときは、赤ちゃんも国民健康保険に入ります。厚生労働省の案内では、被保険者になったときは14日以内に市区町村の窓口へ届け出ます。
子どもの医療費助成は、健康保険に入ってから市区町村で申請する
子どもの医療費助成は、健康保険の窓口負担を市区町村が助成する制度です。何歳まで・所得制限・自己負担は市区町村ごとに違います。
申請すると、窓口で健康保険の資格と一緒に見せる医療証が届きます。健康保険に入る前は申請できない市区町村もあるので、申請の順番と持ち物は、お住まいの市区町村の案内で確かめます。
医療証が届く前に払った分は、あとから払い戻しを申請できる市区町村があります。全国の分かれ方と払い戻しのしかたは子ども医療費助成とはにまとめています。
出産育児一時金は、差額の申請を忘れない
出産育児一時金は、健康保険から1児につき50万円が出ます。直接支払制度を使えば、退院のときは費用と一時金の差額だけを払います。
費用が一時金より少なかったときは、差額を申請して受け取ります。協会けんぽでは差額の申請書が届き、健康保険法では保険給付を受ける権利は2年で時効になります。
国民健康保険に入っている人は、市区町村が窓口です。受け取り方の3つの方法と、差額の扱いは出産育児一時金は50万円にまとめています。
出産手当金と育児休業給付金は、勤め先を通して申請する
勤め先の健康保険に入っている人が産休で給与を受けないときは、出産手当金が出ます。対象は出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの、会社を休んだ日です。
産休に入る前に、妊娠による不調などで医師の指示を受けて休んだ日は、傷病手当金の対象になることがあります。条件は傷病手当金はいくら?にまとめています。
出産手当金も健康保険の給付なので、受け取る権利は2年で時効になります。協会けんぽなら申請書を支部に出し、勤め先と医師や助産師の証明の欄があります。額の出し方は産休の手当はいくら?にあります。
育児休業給付金は、雇用保険から出ます。雇用保険法施行規則では、初めて受け取るときの申請を、育休を始めた日から数えて4か月を経過する日の属する月の末日までに出します。
厚生労働省の案内では、申請は原則として勤め先を経由し、本人が希望すれば本人も出せます。父母が出生後の決まった期間に育休を取ると、出生後休業支援給付金も上乗せされます。額と期間は育休手当の計算にまとめています。
保険料の免除と軽減も、届け出で決まる
産休と育休の間の健康保険料と厚生年金保険料は、勤め先が申し出ると免除されます。本人の分も勤め先の分もかからず、年金は保険料を納めた期間として数えられます。
育休の免除になる月の決まり方と手続きは育休中の社会保険料の免除にまとめています。勤め先が出すものですが、給与明細で保険料が引かれなくなった月を確かめられます。
国民年金の第1号の人は、産前産後の免除を届け出る
自営業などで国民年金の第1号被保険者の人は、出産予定日か出産日がある月の前月から4か月間の保険料が免除されます。双子以上のときは、3か月前から6か月間です。
日本年金機構の案内では、この期間は保険料を納めたものとして年金額に反映されます。届け出は出産後でもでき、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に出します。
国民健康保険の人は、出産前後の保険料の減額を確かめる
国民健康保険法では、出産する予定の人や出産した人の保険料を、市区町村が条例で減らします。減る期間と届け出のしかたは、お住まいの市区町村の国民健康保険の案内で確かめます。
仕事を辞めてから出産した人の手続き
妊娠・出産で仕事を辞めた人は、すぐには働けないので、失業保険をそのままでは受け取れません。ハローワークの案内では、引き続き30日以上働けないときは、受給期間を最長3年延ばせます。
延長の申請は、延長後の受給期間の最後の日までならでき、代理人や郵送でも出せます。働けるようになってから受け取るので、住所を管轄するハローワークに出しておきます。
辞めて家族の健康保険の被扶養者になった人の出産でも、家族の健康保険から家族出産育児一時金が出ます。出産手当金は、退職日まで1年以上続けて加入していたなどの条件に当たれば、辞めたあとも受け取れます。
医療費控除と高額療養費
出産の年は、医療費控除の対象になる支出が増えます。国税庁の案内では、妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用と、通院の費用が対象です。
入院のときに電車やバスが使えずタクシーに乗った代金も対象です。実家に帰るための交通費と、寝巻きなど身の回りの品は対象になりません。
受け取った出産育児一時金の額は、払った医療費の合計から引いて計算します。出産手当金は医療費を補う性格のものではないので、差し引きません。
民間の医療保険に入っている人は、帝王切開などで入院や手術の給付金の対象になるかを、保険の契約先に確かめます。受け取った給付金も、医療費控除の計算では補てんされた額として差し引きます。
国税庁の案内には、領収書の無い通院費用は家計簿などに記録して説明できるようにする、とあります。明細書の作り方と計算の順番は、医療費控除のやり方で確かめられます。
帝王切開など健康保険が使われた出産で、窓口の負担がひと月の上限を超えたときは、高額療養費の対象になります。上限の決まり方は高額療養費制度はいくらからにまとめています。
市区町村や勤め先ごとに違う手続き
国の制度のほかに、市区町村や勤め先が行う手続きがあります。対象・額・期限はそれぞれ違うので、出生届を出すときに市区町村の案内をまとめてもらうと探しやすくなります。
- 未熟児の養育医療:母子保健法にもとづき、入院が必要な未熟児の医療を市町村が給付する
- 妊婦のための支援給付の2回目:胎児の数を届け出て、子ども1人につき5万円を受け取る(妊婦のための支援給付とは)
- 児童扶養手当:ひとり親などの家庭が対象で、市区町村に申請する(児童扶養手当はいくら?)
- 市区町村独自の出産・子育ての給付:あるかどうかと申請の期限は、お住まいの市区町村で違う
- 勤め先の出産祝い金などの制度:あるかどうかと申し出の方法は、勤め先の決まりで違う
家計簿での手順
出産の前後は、入るお金と出るお金の時期がずれます。ノートでも表計算のシートでも、次の順で書き出せます。
ステップ1生まれた日から、期限の日付を書き出す10分
生まれた日を1日目として14日目に出生届、生まれた日の翌日から15日目に児童手当の印を付けます。勤め先の健康保険なら、勤め先に生まれたことを伝える日も書きます。
育休を取る人は、育休を始めた日から4か月を経過する日の属する月の末日も書きます。勤め先が申請するときも、出した日を確かめる目安になります。
ステップ2入るお金を、振り込まれる月で書く10分
出産手当金・育児休業給付金・児童手当・一時金の差額は、給与とは振り込まれる月が違います。それぞれ別の行にして、見込みの月を書きます。
児童手当は偶数月に前月分まで、育児休業給付金は勤め先の案内する支給申請の日のあとに振り込まれます。届いた通知の日付で、見込みの月を書き直します。
ステップ3出ていくお金と、領収書の置き場所を決める10分
退院のときに払った差額、健診や通院の費用、タクシー代は、医療の行に書きます。誰の・どこへの支払いかを添えると、医療費控除の明細を作るときに拾えます。
領収書は1年分を1つの封筒にまとめます。通院の交通費は領収書が無いので、家計簿の行がそのまま記録になります。
母子健康手帳と、勤め先からの産休・育休の案内を出してみてください。出生届と児童手当の期限の日付を、家計簿の予定の欄に書き込むところから始められます。
迷いやすい場面
里帰り出産で、住んでいる市区町村から離れている
出生届は、生まれた場所の市区町村にも出せます。児童手当は現住所の市区町村への申請なので、郵送や代わりの人が出せるかを、現住所の市区町村に確かめます。
子どもの医療費助成も、医療証は現住所の市区町村が出します。里帰り先で払った医療費は、払い戻しの対象かと期限を、現住所の市区町村に確かめます。
月末に生まれて、月内に申請できない
児童手当は、生まれた日の翌日から15日以内なら、申請が翌月になっても申請した月の分から受け取れます。15日を過ぎると、遅れた月の分は原則として受け取れません。
出生届と同じ日に児童手当の認定請求書も出せば、15日の期限の前に終わります。窓口が別の課のときは、同じ日に回れるかを市区町村の案内で確かめます。
双子が生まれた
出産育児一時金は、胎児の数の分だけ出ます。国民年金の第1号の人の産前産後の免除は、3か月前から6か月間に延びます。
出産手当金の産前の期間は、出産の日以前98日になります。児童手当の第3子以降の数え方には、上の子の年齢の決まりがあります。
出産手当金と育児休業給付金が、思ったより遅く届く
どちらも、休んだ期間がたってから申請するので、給与のように毎月同じ日には入りません。最初の振り込みまでの月は、貯金から取り崩す月として家計簿に書いておきます。
育児休業給付金の次の支給申請の日は、ハローワークから勤め先に通知されます。厚生労働省の案内では、勤め先の人事の担当に確かめるとされています。
よくある質問
Q出生届の14日は、いつから数えますか
生まれた日を1日目として数えます。10月25日に生まれたら、11月7日までです。
Q児童手当の申請が遅れるとどうなりますか
原則として申請した月の翌月分から支給されるので、遅れた月の分は受け取れません。生まれた日の翌日から15日以内なら、申請が翌月になってもその月の分から受け取れます。
Q赤ちゃんの健康保険の手続きは、誰がしますか
勤め先の健康保険なら、親が勤め先に伝え、勤め先が届け出ます。国民健康保険なら、市区町村の窓口に届け出ます。
Q出産育児一時金の差額は、いつまでに申請すればよいですか
保険給付を受ける権利は、健康保険法で2年で時効になります。協会けんぽでは差額の申請書が届くので、届いたら出します。
Q出産費用は医療費控除の対象になりますか
定期検診や検査、通院の費用、入院のときのタクシー代などは対象です。出産育児一時金で受け取った額は、医療費から差し引きます。
Q自営業でも受け取れるお金はありますか
出産育児一時金と児童手当は受け取れます。国民年金の第1号の人は産前産後の保険料が免除され、国民健康保険の人は市区町村の条例による保険料の減額があります。
まとめ
- 出生届は生まれた日を含めて14日以内、児童手当は生まれた日の翌日から15日以内に市区町村へ
- 赤ちゃんの健康保険は、勤め先の保険なら勤め先が5日以内、国民健康保険なら14日以内に市区町村へ
- 子どもの医療費助成は、健康保険に入ってから市区町村で申請し、医療証を受け取る
- 出産育児一時金の差額と出産手当金は、受け取る権利が2年で時効になる
- 育児休業給付金の初回の申請は、育休を始めた日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
- 出産の年の医療費は、一時金を差し引いて医療費控除に使える
期限の短い出生届と児童手当を同じ日に出せば、残りは勤め先と健康保険の手続きです。今日は14日目と15日目の日付を、家計簿の予定に書くところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 出生届(手続根拠は戸籍法第49条・第52条/届出人は父・母・同居者・出産に立ち会った医師・助産師等/出生の日から14日以内・国外は3か月以内/子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村/手数料なし/出生証明書1通・届書と一体)
- 戸籍法 第43条(届出期間は届出事件発生の日から起算する)・第49条(出生の届出は14日以内・国外は3箇月以内)(2026-09-03 施行の版 322AC0000000224_20260903_508AC0000000027。第49条はいちばん後の未施行の版 2028-12-23 施行 322AC0000000224_20281223_508AC0000000046 でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 児童手当制度のご案内(生まれたときは現住所の市区町村に認定請求書を提出・公務員は勤務先・原則として申請した月の翌月分から・出生日が月末に近く申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内なら申請月分から・遅れた月分は原則受けられない・里帰り出産でも現住所の市区町村へ・偶数月に前月分まで)
- 児童手当法 第6条(月額)・第8条(請求した月の翌月から支給・やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求したときの特例・2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの分を支払う)(今の版 346AC0000000073_20250601_504AC0000000068 より後の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
- 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者〈異動〉届は事実発生から5日以内・事業主を経由して日本年金機構へ・健康保険組合の場合は勤め先に確認)
- 国民健康保険の加入・脱退について(国民健康保険の被保険者となったときは14日以内に市町村の窓口へ書類を提出)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- 出産育児一時金(被保険者と被扶養者が出産したときに支給・多胎児は胎児数分・直接支払制度・受取代理制度・差額の支給・出産費貸付制度は一時金の8割相当額を限度に無利子)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/index.html
- 出産手当金(出産の日以前42日〈多胎98日〉から出産の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間・勤め先の健康保険の被保険者が対象)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- 健康保険法 第193条(保険給付を受ける権利は、行使することができる時から2年で時効によって消滅)(2026-10-01 施行の版 211AC0000000070_20261001_507AC0000000087)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 雇用保険法施行規則 第101条の30(初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、事業主を経由して公共職業安定所長に申請書を提出)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- Q&A~育児休業等給付~(Q55 育児休業給付と出生後休業支援給付金の申請は原則として事業主を経由・本人が希望すれば本人も可・出生後休業支援給付金は育児休業給付の支給決定後)
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(事業主が申出書を提出・被保険者と事業主の両方の負担が免除・保険料を納めた期間として扱う)
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(国民年金第1号被保険者・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間〈多胎は3か月前から6か月間〉・納付したものとして年金額に反映・出産予定日の6か月前から届出でき出産後も届出可・住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口・郵送や電子申請も可)
- 国民健康保険法 第72条の3の3(出産する予定の被保険者または出産した被保険者について、市町村が条例で定めるところにより保険料を減額賦課する・減額分を一般会計から繰り入れ)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- 基本手当について(受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間・妊娠・出産・育児等で引き続き30日以上働けないときは最長3年延長・延長後の受給期間の最後の日までなら申請できる・代理人や郵送でも可)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例(定期検診・検査・通院費用は対象・通院費用は家計簿などに記録して説明できるように・入院時のタクシー代は対象・実家に帰省する交通費や身の回り品は対象外・出産育児一時金は医療費から差し引く・出産手当金は差し引かない)
- 母子保健法 第20条(市町村は、養育のため入院が必要な未熟児に養育医療の給付を行い、またはその費用を支給することができる)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141