育休中の社会保険料の免除|月末と14日で決まる月・賞与は1か月を超える育休だけ・2026年10月からの国民年金の育児免除

育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料は、勤め先が申し出ると免除されます。分かりにくいのは、育休を取った日数と、免除される月の数が一致しないところです。
この記事では、どの月が免除になるかを決める「月末」と「14日」の線、賞与の扱い、手続きを書きます。2026年10月から始まった国民年金の育児免除と、家計簿で給与明細と照らす手順もまとめます。
育休を月の途中から取ると、その月の保険料がどうなるのか分かりません。短い育休でも免除になるのかも迷います。
免除の対象は、健康保険と厚生年金の保険料
日本年金機構の案内では、育児休業等の期間中は、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。本人の負担分だけでなく、会社の負担分も免除されます。
健康保険法では、健康保険の保険料に介護保険料と子ども・子育て支援金の分も含まれます。40歳から64歳の人の介護保険料と、令和8年4月分から集められている支援金も、同じく免除の中に入ります。
免除された期間は、将来の年金額を計算するときに、保険料を納めた期間として扱われます。免除を受けたことで年金が減るわけではありません。
免除にならないもの
雇用保険料は、免除の決まりがあるわけではありません。厚生労働省の育児休業等給付のQ&Aでは、事業主から賃金が支払われた場合は雇用保険料の負担が必要とされていて、賃金が出ない月はかかりません。
住民税は前の年の所得に対してかかる税なので、育休に入っても止まりません。給与から引けない月の納め方は勤め先に確かめます。育児休業給付金そのものの計算と非課税の扱いは、育休手当の計算にまとめています。
対象になる休業
対象は、育児・介護休業法による育児休業と、3歳に満たない子を育てるための「育児休業に準ずる休業」です。日本年金機構の案内では、次の休業が挙がっています。
- 1歳に満たない子を育てるための育児休業
- 保育所に入れないなど特別な事情があるときの、1歳6か月まで・2歳までの育児休業
- 1歳(延長したときは1歳6か月か2歳)から3歳までの子を育てるための、育児休業の制度に準ずる休業
- 子の出生後8週間以内に、4週間まで2回に分けて取れる産後パパ育休
産前産後休業の間の免除は、別の条文で決まっています。産休中の免除と出産手当金は産休の手当にまとめています。
免除になる月は、月末と14日で決まる

図は、健康保険法 第159条と厚生年金保険法 第81条の2の決まりを並べたものです。日付の例は、決まりに当てはめた例です。
保険料は月ごとにかかるので、免除も月ごとに決まります。日割りにはなりません。
始めた月と、終わった日の翌日の月が違うとき
免除になるのは、育休を始めた日がある月から、育休が終わる日の翌日がある月の前月までです。つまり、月の末日に育休中であれば、その月は免除になります。
例として、10月27日から11月3日まで育休を取ると、10月の末日は育休中なので10月分が免除です。終わった日の翌日の11月4日がある11月は、免除の月に入りません。
終わる日が1日ずれるだけで、免除の月が変わることがあります。例として、6月29日に育休が終わると翌日は6月30日なので、免除は5月分までです。6月30日に終わると翌日が7月1日になり、6月分まで免除されます。
同じ月に始まって終わるとき
育休を始めた日と、終わった日の翌日が同じ月にあるときは、その月の育休の日数が14日以上なら、その月分が免除になります。この決まりは、令和4年10月1日以降に始めた育休から使われています。
例として、11月5日から11月20日までの16日間なら、11月分が免除です。11月5日から11月15日までの11日間では、月の末日も含まず14日にも届かないので、免除になりません。
日本年金機構の案内では、14日には土日などの休日も含めて数えます。産後パパ育休の間に、勤め先と前もって決めて働く日は、14日に入れません。
同じ月に2回以上に分けて取った育休は、日数を合わせて数えます。続けて2回以上の育休を取ったときは、法律の上では1つの育休とみなされます。
賞与の保険料は、1か月を超える育休のときだけ
賞与(ボーナス)にかかる保険料が免除されるのは、賞与を払った月の末日を含んで、続けて1か月を超える育休を取ったときだけです。1か月を超えるかどうかは、暦の日付で数えます。
例として、12月に賞与が出る勤め先で、12月1日から12月28日まで育休を取った場合です。同じ月に14日以上なので月々の保険料は免除されますが、月の末日を含まず1か月も超えないので、賞与の保険料は免除されません。
11月20日から翌年1月10日まで育休を取った場合は、12月の末日を含み、1か月を超えています。この例では、12月の賞与の保険料も免除になります。
免除で軽くなる額の例
軽くなる額は、標準報酬月額と、加入している健康保険の料率で変わります。協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの保険料額表を使って、1か月分の本人の負担を出してみます。
前提は、標準報酬月額26万円・39歳以下(介護保険料なし)・協会けんぽ東京支部の場合です。保険料額表の折半額で、次のとおりです。
- 健康保険料(9.85%の半分):12,805円
- 子ども・子育て支援金(0.23%の半分):299円
- 厚生年金保険料(18.3%の半分):23,790円
- 1か月の合計:36,894円
この例で免除の月が10か月あれば、本人の負担は368,940円分が免除されます。会社の負担分も同じように免除されます。
賞与の保険料は、賞与から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ率を掛けて出します。標準賞与額の上限は、厚生年金が1回150万円、健康保険が4月から翌年3月までの累計573万円です。
自分の額は、給与明細の健康保険料・厚生年金保険料の欄で確かめられます。標準報酬月額の決まり方は、社会保険料の計算にまとめています。
手続きは、勤め先が年金事務所に出す
免除を受けるには、申し出が要ります。本人が勤め先に育休を申し出て、勤め先が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構の事務センターか年金事務所に出します。
出す時期は、育休の期間中か、育休が終わった日から数えて1か月以内です。育休を取るたび、延ばすたびに手続きし、添付書類は要りません。
同じ月に何回かに分けて取るときは、その月の最後の育休の届出のときにまとめて出せます。予定より早く育休が終わったときは、勤め先が「育児休業等取得者終了届」を出します。
健康保険組合に入っている場合は、組合への届出も要ることがあります。手続きが済んでいるかは、勤め先の担当者に確かめます。
会社の役員は、育休の免除の対象にならない
日本年金機構の案内では、この免除を受けられるのは、育児・介護休業法による育休の期間に限られます。事業主などは通常この法律でいう労働者にあたらないため、申し出は行えないとされています。
2026年に変わったこと
2026年は、育休と保険料に関わる決まりがいくつか変わりました。日付と中身を並べます。
2026年4月分から:子ども・子育て支援金
協会けんぽでは、令和8年4月分(5月納付分)から、健康保険料と一緒に子ども・子育て支援金が集められています。東京支部の率は0.23%です。
健康保険法では支援金も健康保険の保険料に含まれるので、育休で免除される月は、支援金もかかりません。協会けんぽの保険料額表では、支援金は健康保険料と別の列に載っています。
2026年10月1日から:パートの賃金の要件(月8.8万円)が無くなった
厚生年金保険法の2026年10月1日に施行された版では、報酬が8万8千円未満の人を加入の対象から外す規定が無くなりました。健康保険法も同じです。
日本年金機構の案内では、短時間労働者の要件は、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でないことです。勤め先の規模の要件は残っていて、令和9年10月からは厚生年金の被保険者が36人以上の企業等に広がります。
パートで健康保険と厚生年金に入った人も、育休を取れば同じように保険料の免除を受けられます。加入の線の変わり方は130万円の壁にまとめています。
2026年10月1日から:国民年金の育児免除
自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者は、厚生年金に入っていないので、ここまでの育休の免除は使えません。その代わりに、2026年10月から国民年金保険料の育児免除が始まりました。
日本年金機構の案内では、1歳になるまでの子を育てる第1号被保険者の実父母・養父母が対象で、所得の要件はありません。子と親子関係があり、同じ住所であることが条件です。
免除される期間は、次のとおりです。どちらも、令和8年10月1日以降の月に限られます。
- 産前産後免除を受けた実母:産前産後免除の期間に続く9か月間
- 実父・養父母(産前産後免除を受けていない実母を含む):子を育てることになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間
免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。第1号被保険者なら夫婦ともに対象で、免除の期間中も付加保険料(月400円)を納められます。
届出は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口か、マイナポータルの電子申請です。第3号被保険者と任意加入被保険者は対象になりません。
この育児免除は国民年金保険料の制度です。国民健康保険料の扱いは、加入している市区町村の窓口で確かめます。国民年金のほかの免除は国民年金の保険料が払えないときにまとめています。
育休が終わったあとの2つの手続き
復帰して時短勤務などで給与が下がっても、保険料の元になる標準報酬月額は、すぐには下がりません。下がった給与に合わせるための手続きと、将来の年金を守る手続きがあります。
育児休業等終了時報酬月額変更届
育休が終わったときに3歳未満の子を育てている人は、育休が終わった日の翌日がある月から3か月間の報酬の平均で、4か月目から標準報酬月額を改定できます。前の標準報酬月額と1等級以上の差があることなどが条件です。
本人が勤め先に申し出て、勤め先が日本年金機構に届け出ます。保険料が下がると給与の手取りは増えますが、年金の計算の元になる額も下がります。
年金を育休前の額で数える申出(養育期間の特例)
子が3歳になるまでの間に標準報酬月額が下がっても、申し出れば、育てる前の標準報酬月額で年金額を計算します。保険料は下がった額で払い、年金は前の額で数える仕組みです。
申し出は勤め先を通して出し、さかのぼれるのは申出日の前月までの2年間です。月額変更の届で保険料を下げるときは、この申出も合わせて出すかを勤め先と確かめます。
家計簿で、免除の月と給与明細を照らす手順
免除の月が分かっても、給与から保険料が引かれなくなる月は1か月ずれます。健康保険法で、勤め先は前月分の保険料を給与から引けると決められているからです。手書きでも表計算でも、やり方は変わりません。
ステップ1育休の期間から、免除の月を書き出す10分
育休の開始日と終了日をカレンダーに書きます。月の末日に育休中か、同じ月なら14日以上かを見て、免除の月に印を付けます。
賞与が出る月があれば、その月の末日を含み1か月を超える育休かも見ておきます。超えなければ、賞与からは保険料が引かれます。
ステップ2引かれなくなる給与の月を書く5分
免除の月の分は、翌月の給与で引かれなくなります。家計簿では、保険料の行を「何月分か」と「何月の給与で引かれるか」の2つに分けて書きます。

図は、8月20日から翌年3月31日まで育休を取った場合の例です。免除は8月分から3月分までで、給与から引かれなくなるのは9月の給与から4月の給与までです。
ステップ3復帰後の給与明細で、再び引かれる月を見る5分
育休が終わった日の翌日がある月の分から、保険料がかかります。その分は翌月の給与で引かれ始めるので、復帰した月の給与明細ではまだ引かれていないことがあります。
勤め先によって給与の締め日と支払日は違います。明細の保険料の欄が何月分かは、勤め先に確かめておくと迷いません。明細の欄の読み方は給与明細の見方にまとめています。
ステップ4月額変更の届を出したかを書いておく3分
時短で復帰したときは、育児休業等終了時報酬月額変更届とみなし措置の申出を出したかをメモします。4か月目から保険料が変わるので、その月の明細に印を付けます。
育休の開始日と終了日をカレンダーに書いて、各月の末日に印を付けてみてください。末日に育休中の月が、免除の月です。
迷いやすい場面
育休中に、少しだけ働いた
育休中に臨時に働いて、すぐに育休に戻る場合は、育休が続いているとみなされ、免除も続きます。一方で、前から決まった日に働く予定が入っていると、育休が一度終わったとみなされることがあります。
判断が分かれるときは、勤め先から年金事務所(健康保険組合に入っている場合はその組合)に確かめてもらいます。産後パパ育休中に勤め先と決めて働いた日は、14日の数に入れません。
夫婦で育休を取る
免除は、健康保険と厚生年金に入っている人ごとに、それぞれの勤め先が申し出ます。2人とも条件を満たせば、2人ともその月の保険料が免除されます。
どちらかが自営業などの第1号被保険者なら、その人は国民年金の育児免除の届出をします。2人の分を家計簿で分けて書くと、いつまで免除かが分かりやすくなります。
月末の1日だけ育休を取った
月の末日に育休中であれば、その月の月々の保険料は免除の対象になります。ただし賞与の保険料は、1か月を超える育休でなければ免除されません。
育休の期間は、休みたい期間と勤め先との話し合いで決まります。決まった期間に当てはめて、どの月が免除になるかを確かめる順にします。
免除の月なのに、保険料が引かれていた
申出書の手続きが間に合わず、保険料が引かれた月が出ることがあります。どの月の分が免除になったか、引かれた分をどう精算するかを、勤め先に確かめます。
申出書は育休の期間中か、終わってから1か月以内に出す決まりです。期限を過ぎていないかも合わせて確かめます。
よくある質問
Q育休中は、どの保険料が免除されますか
健康保険料と厚生年金保険料です。健康保険の保険料に含まれる介護保険料と子ども・子育て支援金も免除されます。雇用保険料は、賃金が出ない月はかかりません。
Q月の途中から育休を始めても、その月は免除になりますか
その月の末日に育休中であれば免除になります。同じ月の中で始まって終わる育休なら、その月に14日以上育休を取っていれば免除です。
Q2週間の育休でも免除されますか
同じ月に14日以上なら、その月の月々の保険料は免除されます。賞与の保険料は、賞与の月の末日を含む1か月を超える育休でなければ免除されません。
Q免除されると、将来の年金は減りますか
減りません。免除された期間は、年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。
Q手続きは自分でしますか
勤め先が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に出します。本人がするのは、勤め先に育休を申し出ることです。
Q自営業でも保険料は免除されますか
国民年金の第1号被保険者なら、2026年10月から国民年金保険料の育児免除があります。子が1歳になるまでの期間が対象で、届出は市区町村の国民年金担当窓口かマイナポータルです。
Q住民税も免除されますか
免除されません。前年の所得をもとに税額が決まるため、育休中の月も納める必要があります。
まとめ
- 育休中は、勤め先の申し出で健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金保険料が、本人分も会社分も免除される
- 免除の月は、育休を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで。同じ月に始まって終わる育休は14日以上
- 賞与の保険料は、賞与の月の末日を含む1か月を超える育休のときだけ免除
- 免除の期間は保険料を納めた期間として扱われ、年金は減らない
- 2026年10月1日から、パートの賃金の要件(月8.8万円)が無くなり、国民年金の育児免除が始まった
- 家計簿では、保険料を「何月分か」と「何月の給与で引かれるか」に分けて書き、1か月のずれを確かめる
育休の開始日と終了日が決まれば、免除の月は自分で数えられます。給与明細と1か月ずらして照らせば、引かれていない月が確かめられます。
この記事で参照した公的情報
- 健康保険法 第159条(育児休業等期間中の保険料の免除=開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで・同じ月なら14日以上・期間が1月以下の者は標準報酬月額に係る保険料に限る・連続する2以上の育児休業等は1つとみなす)・第43条の2(育児休業等の定義と終了時の改定)・第156条(保険料額は一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率による額と介護保険料額の合算)・第167条(前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除)・第3条(2026-10-01 施行の版で、報酬が8万8千円未満の短時間労働者を被保険者から外す規定が無くなった。2026-08-01 施行の版にはある)(2026-10-01 施行の版 211AC0000000070_20261001_507AC0000000087。第159条はいちばん先の未施行の版 2029-10-01 施行 211AC0000000070_20291001_507AC0000000074 でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生年金保険法 第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)・第26条(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)・第12条第5号(2026-10-01 施行の版で、報酬が8万8千円未満の者を適用除外とする規定が無くなった)(第81条の2はいちばん先の未施行の版 2029-10-01 施行 329AC0000000115_20291001_507AC0000000074 でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 国民年金法 第88条の3(子を養育する第1号被保険者の保険料=養育することとなった日の属する月から子が1歳に達する日の翌日が属する月の前月まで納付を要しない・産前産後免除を受けた人は出産予定日から3月を経過した日の属する月から)(2026-10-01 施行の版 334AC0000000141_20261001_507AC0000000074。いちばん先の未施行の版 2029-06-19 施行でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間・事業主が育児休業等取得者申出書を提出・被保険者と事業主の両方の負担が免除・保険料を納めた期間として扱う)
- 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き(育児休業等期間中または終了日から起算して1カ月以内に申し出・取得するたびに手続き・対象の休業ア〜オ・14日以上・賞与は連続した1カ月を超える育児休業等・添付書類無し・事業主等は申し出を行えない・予定日前の終了は終了届)
- 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます(同月中に14日以上・賞与は1月超〈暦日で計算〉・14日には土日等の休日を含め就労予定日は算入しない・同月内の複数回は合算・最後の育児休業等の届出時にまとめて届出できる)
- 国民年金保険料の育児免除制度(2026年10月から・子が1歳になるまで・実父母と養父母の第1号被保険者・所得要件なし・実母は産前産後免除期間に引き続く9カ月間・実父と養父母は最大12カ月間・届出は市区町村の国民年金担当窓口かマイナポータル・第3号被保険者と任意加入被保険者は対象外・付加保険料を納付できる)
- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出(育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬の平均で4カ月目の標準報酬月額から改定・1等級以上の差・支払基礎日数17日〈短時間労働者は11日〉以上の月が1カ月以上)
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が下がった場合・養育する前の標準報酬月額で年金額を計算・事業主を経由して申出・申出日の前月までの2年間はさかのぼれる)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(短時間労働者の要件は週の所定労働時間20時間以上かつ学生でないこと・令和9年10月から被保険者36人以上の企業等)
- 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)(健康保険料率9.85%・子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分から・厚生年金保険料率18.300%・標準報酬月額26万円の折半額=健康保険12,805.0円・子ども・子育て支援金299.0円・厚生年金23,790円)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- Q&A~育児休業等給付~(Q56 事業主から賃金が支払われた場合は雇用保険料の負担が必要/Q57 社会保険料は育児休業期間中は本人と事業主負担分が免除/育児休業等給付は非課税所得)