産休の手当はいくら?|出産手当金は標準報酬日額の3分の2・98日分

産休中は給与が出ない会社もあり、その間の収入を支えるのが出産手当金です。金額は人によって違うので、人に聞いても自分の額は分かりません。
この記事では、産休中にもらえるお金の計算方法を、協会けんぽの案内どおりに追います。いつ振り込まれるのか、何を元に計算されるのかもまとめます。
産休の間に給与が出なかったら、暮らしていけるのか心配です。手当がいくらになるのか、いつ入るのかも分かりません。
「産休手当」の正体は出産手当金
産休中にもらえるお金は、正式には健康保険の「出産手当金」といいます。会社ではなく、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)から支給されます。
会社が独自に産休中の給与の一部を払う制度を「産休手当」と呼ぶ会社もありますが、これは法律の制度ではありません。一方で、健康保険の出産手当金のほうを「産休手当」と呼ぶこともあり、この記事でいう「産休手当」も出産手当金のことです。

対象になる期間は決まっています。出産の日(実際の出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日から、出産の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間です。
多胎妊娠(双子など)の場合は、出産日以前が98日に伸びます。出産日は「出産の日以前」の期間に含めます。
給与の支払いを受けていない期間が対象です。給与が出ていても、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。
いくらになるか
1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均から出します。その平均を30で割り、3分の2をかけた額が1日分です。

標準報酬月額の平均が20万円なら1日4,447円、98日分で43万5,806円です。28万円なら1日6,220円、98日分で60万9,560円になります。
計算の順番が決まっています。まず平均額を30で割って10円未満を四捨五入し、そのあと3分の2をかけて1円未満を四捨五入します。
協会けんぽの例では、支給開始日が令和8年2月15日で、直前12か月の標準報酬月額が16万円×6か月と18万円×6か月の人の平均は17万円です。17万円÷30=5,670円、5,670円×2/3=3,780円が1日あたりの額になります。
加入して1年たっていない場合
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります。次の2つのうち低いほうの額を使います。
1つは、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均です。もう1つは、標準報酬月額の平均額(全被保険者の平均)で、支給開始日が令和7年4月1日以降の人は32万円です。
つまり、入社して間もなくても出産手当金はもらえます。ただし、給与が高い人でも32万円を上限として計算されます。
標準報酬月額とは何か
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金の保険料を計算するために決められている等級です。毎月の給与そのものではありません。
通勤手当や残業代も含めた報酬をもとに決まるので、基本給だけで計算すると額が合いません。決まり方は社会保険料の計算にまとめています。
自分の標準報酬月額は、給与明細の健康保険料から逆算できます。保険料額表と照らせば等級が分かります。
出産予定日とずれたとき
出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても出産手当金が支給されます。産前の対象が42日から伸びる形です。
出産が予定日より早かった場合は、実際の出産日を基準に42日前からになります。産前の日数は短くなりますが、産後の56日は変わりません。
産後の56日は、本人が希望しても短くできない期間が含まれます。労働基準法では産後8週間の就業が原則禁止されていて、6週間を過ぎたあとは医師が認めれば働けます。
いつ振り込まれるか
出産手当金は、産休が終わったあとにまとめて申請することができます。申請してから振込までの日数は、加入している健康保険によって違います。協会けんぽの案内では、審査の結果支払える場合は、受付日から10営業日以内に支払うとされています。
会社を通じて申請する場合、産休が明けてから会社が書類をそろえ、健康保険に提出します。産後56日が過ぎてからの申請になり、健康保険の審査を経て振り込まれるので、振込は出産から2か月より後になります。
産前分と産後分に分けて2回申請することもできます。会社と健康保険が対応していれば、産前の分を先に受け取れます。
申請の期限は、産休の各日の翌日から2年です。過ぎると時効で請求できなくなります。
申請に必要なもの
申請書は「健康保険出産手当金支給申請書」です。協会けんぽの場合は、加入している支部に提出します。
申請書には、本人が書く欄・医師または助産師が書く欄・会社が書く欄があります。医師の欄は出産後に書いてもらうので、産後の健診のときに持参してください。
会社の欄には、産休期間中の勤務状況と給与の支払い状況を書いてもらいます。ここが空欄だと審査が進みません。
産休中の社会保険料は免除される
産前産後休業の期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。本人負担分も会社負担分も免除されます。
免除されても、年金の記録のうえでは保険料を納めたものとして扱われます。将来の年金額が減ることはありません。
免除を受けるには、会社が「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。自動では免除されないので、会社に手続きを確かめてください。
国民健康保険と国民年金にも、産前産後期間の保険料免除があります。手続きは市区町村の窓口です。
ほかにもらえるお金
出産のときにもらえるお金は、出産手当金だけではありません。名前が似ているので混ざりやすい3つを並べておきます。

出産育児一時金は、出産にかかる費用として子1人につき50万円が支給されます。中身は出産育児一時金にまとめています。
育児休業給付金は、産後休業が終わったあとの育児休業中に、雇用保険から支給されます。最初の180日は休業前賃金の67%です。中身は育児休業給付金の計算にまとめています。
出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険から出ます。期間が重ならないので、産後56日までが出産手当金、その翌日からが育児休業給付金という並びになります。
育児休業給付金の額と期間
厚生労働省のQ&Aでは、産後休業から続けて育児休業を取った女性の育児休業開始日は、出産日から数えて58日目です。支給は原則、子が1歳になった日の前日(1歳の誕生日の前々日)までで、その前に職場に戻れば戻った日の前日までです。
保育所に申し込んでも入れないなどの要件に当たると、1歳6か月まで、さらに2歳まで延びる場合があります。パパ・ママ育休プラス制度を使う場合は、子が1歳2か月になるまでの間の休業が対象になります。
額は、1か月ごとの区切りで「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、育児休業の開始から181日目以降は50%です。休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月間の総支給額(賞与を除く)を180で割った額で、支給日数は原則30日です。
例として、休業開始前6か月の総支給額が毎月30万円なら、日額は10,000円です。180日目までは10,000円×30日×67%で201,000円、181日目以降は同じく50%で150,000円です。
額には上限があり、厚生労働省の案内では令和8年8月1日からは67%の期間が332,454円、50%の期間が248,100円です。保険料の免除や出生後休業支援給付金の上乗せを含めた見通しは、育児休業給付金の計算にまとめています。
迷いやすい場面
思っていたより額が少なかった
計算の元になるのは標準報酬月額であって、手取りでも額面でもありません。また、支給開始日以前12か月の平均なので、直近で給与が上がっていても平均に引きずられます。
つわりで欠勤が続いて標準報酬月額が下がっていた場合も、平均が下がります。明細の保険料から自分の等級を確かめてから見積もってください。
交通費は計算に入るのか
入ります。標準報酬月額は、通勤手当や残業代を含めた報酬をもとに決まるからです。
ただし、標準報酬月額は原則として4月から6月の報酬で1年分が決まります。産休に入る直前の交通費がそのまま反映されるわけではありません。
産休中に退職したらどうなるか
退職しても、条件を満たせば引き続き受けられます。条件は2つです。
1つは、資格喪失日の前日(退職日など)までに被保険者期間が継続して1年以上あることです。もう1つは、資格を喪失した日の前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態であることです。
退職日に出勤すると、資格喪失後の出産手当金は受けられません。最終出社日と退職日の扱いを会社に確かめてください。
扶養内のパートでももらえるか
配偶者の健康保険の扶養に入っている人は、出産手当金を受けられません。出産手当金は健康保険の被保険者本人への給付だからです。
自分が勤め先の健康保険に加入していれば、パートでも対象になります。加入しているかどうかは、給与明細に健康保険料の欄があるかで分かります。
傷病手当金と重なるとき
出産手当金と傷病手当金を重ねて受け取ることはできません。出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されない扱いになります。
ただし、傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。中身は傷病手当金にまとめています。
よくある質問
Q産休手当はいくらもらえますか
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけた額が1日分です。標準報酬月額の平均が20万円なら1日4,447円で、98日分だと43万5,806円になります。
Qいつ振り込まれますか
産休が明けてから会社が申請し、健康保険の審査を経て振り込まれます。産後56日が過ぎてから申請するので、振込は出産から2か月より後になります。産前分を先に申請する方法もあります。
Qいつの給与で計算しますか
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均です。直近の給与だけではなく、1年分の平均で決まります。
Q入社1年未満でももらえますか
もらえます。被保険者期間が12か月に満たない場合は、直近の各月の標準報酬月額の平均と32万円のうち低いほうを使って計算します。
Q何日分もらえますか
出産予定日どおりなら98日分です。出産日以前42日と出産翌日以後56日の合計です。多胎妊娠なら154日分になります。
Q産休中の社会保険料はどうなりますか
産前産後休業の期間中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。会社が申出書を出す必要があります。納めたものとして扱われるので、将来の年金は減りません。
Q申請の期限はありますか
産休の各日の翌日から2年です。過ぎると請求できなくなります。
まとめ
産休中にもらえるお金の正体は、健康保険の出産手当金です。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけて出します。
対象は、出産日以前42日から出産翌日以後56日までのうち、会社を休んで給与が出ていない期間です。予定日どおりなら98日分になります。
入社1年未満でももらえます。その場合は、直近の標準報酬月額の平均と32万円のうち低いほうで計算されます。
産休が明けてから申請するので、振込は出産から2か月より後になります。産休に入る前に、その期間の生活費を別に取り分けておいてください。
この記事で参照した公的情報
- 出産手当金(給付範囲は出産日以前42日〈多胎98日〉から出産翌日以後56日・支給額は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3・12か月未満のときは32万円との低いほう・傷病手当金との調整・資格喪失後の継続給付)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html
- 健康保険出産手当金支給申請書(審査の結果お支払い可能であれば、受付日から10営業日以内に支払う)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/009/index.html
- Q&A~育児休業等給付~(支給要件の注=支給対象の休業は子が1歳〈パパ・ママ育休プラスは1歳2か月・保育所に入れない等は1歳6か月または2歳〉に達する日前まで/Q12 休業開始時賃金日額×支給日数×67%・181日目以降は50%・支給日数は原則30日/Q13 産後休業から引き続く女性の育児休業開始日は出産日から起算して58日目/Q14 原則1歳の誕生日の前々日まで)
- 令和8年8月1日から支給限度額が変更になります(育児休業給付金の支給上限額=67%の期間332,454円・50%の期間248,100円)
- 窓口
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001728499.pdf
- 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(産前産後休業期間中は被保険者と事業主の健康保険料・厚生年金保険料が免除・事業主が申出書を提出・免除期間は保険料を納めた期間として扱う)
- 健康保険法 第159条の3(産前産後休業期間中の保険料の免除)・第193条(保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 厚生年金保険法 第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- 労働基準法 第65条(産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない・産後6週間を経過した女性が請求し医師が支障がないと認めた業務は可)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度