退職後の手続きとお金|健康保険・年金・失業保険・住民税・確定申告の期限と順番

会社を辞めて、次の勤め先にすぐ入らないときは、勤め先が代わりにしていた健康保険と年金の手続きを自分で進めます。期限は手続きごとに違い、短いものは退職日の翌日から14日以内です。
ここでは、辞めたあとに自分で進める届け出を締め切りの近い順に並べ、窓口と、保険料や給付のお金の出入りを公的な案内で確かめます。制度ごとの細かい条件は、それぞれを扱う記事に渡します。
会社を辞めたあと、何をいつまでにすればよいのかが分かりません。健康保険と年金と税金で窓口が違うのかも気になります。
退職後の手続きを、期限の早い順に並べる
次の勤め先に入るまでに1日でも空く人は、健康保険と年金を自分で切り替えます。日本年金機構の案内では、3月末に辞めて4月16日に入社した例でも、間の4月1日からの国民年金の手続きが要るとされています。

図のとおり、健康保険は3つの行き先から1つを選び、行き先ごとに締め切りが違います。年金・失業保険・確定拠出年金・確定申告は、それぞれ窓口が別です。
住民税は、自分で出す届け出はありません。辞めた月によって、最後の給与からまとめて引かれるか、市区町村から届く納税通知書で納めるかが決まります。
退職日の翌日に次の勤め先に入る人は、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を新しい勤め先が進めます。その場合も、前の勤め先から受け取る源泉徴収票は年末調整に使うので、なくさないようにします。
辞めるときに受け取る書類
あとの手続きで使う書類は、前の勤め先から届きます。どの手続きに何を使うかを先に知っておくと、届かないときに気づけます。
- 雇用保険被保険者離職票(-1・-2):失業保険の手続きでハローワークに出す。退職後に届くか、受け取りに行く
- 源泉徴収票:年末調整か確定申告に使う。所得税法では、年の途中で辞めた人には退職の日以後1か月以内に渡すと決まっている
- 健康保険の資格を失ったことが分かる書類:国民健康保険に入るときに市区町村で求められることがある
- 基礎年金番号が分かる書類:国民年金の手続きで使う(マイナンバーカードでも手続きできる)
ハローワークの案内では、離職票が交付されないときや、勤め先と連絡が取れないときは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせるとされています。源泉徴収票が届かないときは、まず前の勤め先に確かめます。
健康保険は、行き先で期限が14日・20日・5日に分かれる
辞めると、勤め先の健康保険の資格は退職日の翌日に失います。そのあとの行き先は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養の3つです。
国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に市区町村へ
厚生労働省の案内では、国民健康保険の被保険者になったときは、14日以内に住んでいる市区町村の窓口へ書類を出します。保険料は世帯の人数と前年の所得などで決まり、計算のしかたは市区町村ごとに違います。
倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた人は、保険料を計算するときの前年の給与所得を100分の30にする軽減があります。対象になる離職の理由と届け出の窓口は、失業したときの国民健康保険の軽減で確かめられます。入ったあとの保険料を年収から見込む例は国民健康保険料の年収別の目安にあります。
任意継続:退職日の翌日から20日以内に協会けんぽ支部へ
任意継続は、辞めた勤め先の健康保険に2年間入り続ける制度です。協会けんぽの案内では、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職日の翌日から20日以内に手続きすることが条件です。
20日目が土日祝日のときは翌営業日までで、郵送なら20日以内に必着です。会社負担がなくなるので保険料は在職中の約2倍になり、国民健康保険との比べ方は任意継続とはにまとめています。
家族の扶養:家族の勤め先が5日以内に届け出る
家族の勤め先の健康保険の被扶養者になる道もあります。日本年金機構の案内では、年間収入が130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)の見込みであることなどが条件です。
協会けんぽの場合、家族の勤め先が「被扶養者(異動)届」を事実が起きてから5日以内に出します。自分で出す書類ではないので、辞める日が決まったら家族から勤め先に伝えてもらいます。
年金は、国民年金の第1号に切り替える
厚生年金を抜けた20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者になります。どちらになるかは、配偶者の扶養に入るかどうかで分かれます。
第1号になるとき:退職日の翌日から14日以内に市区町村へ
日本年金機構の案内では、第1号の加入の手続き先は住所地の市区役所か町村役場で、提出期限は退職日の翌日から14日以内です。本人か世帯主が出し、電子申請もできます。
退職直後の手続きでは、離職票など厚生年金の資格を失った日が分かるものが要る場合があります。手続きが遅れると、日本年金機構から「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届くことがあります。
第1号の人が納める令和8年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。まとめて前払いすると割引がある前納の方法は、国民年金の保険料はいくら?にあります。払うのが難しいときは、失業した人の前年の所得を除いて審査する特例免除があり、国民年金の保険料が払えないときにまとめています。
月末に辞めても、月の途中で辞めても、その月から納める
日本年金機構の案内の例では、3月末に辞めた人は4月1日から、4月15日に辞めた人は4月16日から第1号になります。どちらも、4月分の保険料から納めます。
3月末に辞めた人は3月分まで厚生年金です。4月15日に辞めた人は4月から国民年金になるので、4月分の厚生年金保険料はかかりません。
第3号になるとき・扶養していた配偶者がいるとき
配偶者の扶養に入る人は、配偶者の勤め先を通して第3号被保険者の手続きをします。健康保険の被扶養者の届けと同じ書類で出します。
反対に、辞めた人が配偶者を扶養していたときは、その配偶者も第3号でなくなります。日本年金機構の案内では、配偶者も第1号の手続きをして、保険料を納める必要があるとされています。家族が扶養から外れるときの届けと期限は扶養から外れる手続きにまとめています。
失業保険は、離職票が届いたらハローワークへ
失業保険(雇用保険の基本手当)は、手続きをしないと受け取れません。住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをしてから、離職票を出します。
ハローワークの案内では、受け取るには原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが要ります。倒産・解雇などの特定受給資格者と特定理由離職者は、1年間に6か月以上でも受け取れます。
申込みのあとの7日間は待期で、支給されません。令和7年4月1日以降に正当な理由なく自己都合で辞めた人は、さらに原則1か月の給付制限があります。
1日あたりの額(基本手当日額)は、辞める直前6か月の賞与を除く賃金を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%(60歳から64歳は45〜80%)です。所定の日数を3分の1以上残して安定した職業に就くと、再就職手当の対象になります。
受け取れる期間(受給期間)は、辞めた日の翌日から原則1年に限られます。ハローワークに行くのが遅いと、所定の日数を1年の中で受け取りきれないことがあります。持っていくものと流れは失業保険の手続き、額の出し方は失業保険はいくらもらえる?にまとめています。
病気・けが・妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長で3年間で、住所を管轄するハローワークに申請し、代理人や郵送でも出せます。
住民税は、辞めた月で納め方が変わる
住民税は前の年の所得で決まり、会社員は6月から翌年5月まで毎月の給与から引かれています。辞めると引く先がなくなるので、残りの納め方が変わります。

図は、地方税法 第321条の5の決まりを辞めた月で分けたものです。1月1日から4月30日に辞めた人は、最後の給与や退職金が残りの額を超えれば、そこから5月分までがまとめて引かれます。
6月1日から12月31日に辞めた人は、申し出れば翌年5月分までをまとめて引いてもらえます。申し出なければ、市区町村から届く納税通知書で、残りの納期ごとに納めます。
納税通知書の届く時期と納期の数は、市区町村や辞めた時期で違います。次の勤め先で給与から引き続ける手続きと、6月に額が変わるしくみは住民税はいつから引かれる?にまとめています。
退職金と企業型確定拠出年金
退職金は、勤め先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、国税庁の案内では原則として確定申告は要りません。出していないと20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算します。額の出し方は退職金の税金はいくら?にあります。
勤め先で企業型確定拠出年金に入っていた人は、別の手続きがあります。資格を失ってから6か月以内に、個人型(iDeCo)や次の勤め先の企業型などへ移すか、要件に当たれば脱退一時金を請求します。
国民年金基金連合会の案内では、どれもしないと資産は国民年金基金連合会に自動移換されます。自動移換の間は運用されず、管理手数料がかかり、受け取れる年齢を決める期間にも数えられません。
確定申告は、年内に再就職しなかったときに出す
年の途中で辞めた人の所得税は、1年働く前提で引かれています。国税庁の案内では、同じ年のうちに再就職すれば、新しい勤め先が前の給与も含めて年末調整をします。
年末までに再就職しなかった人は、翌年に確定申告をして精算します。確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までです。
所得税が戻るだけの申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間出せます。退職後に自分で払った国民健康保険料や国民年金保険料は社会保険料控除に入るので、領収書や控除証明書を残しておきます。
失業保険は非課税で、申告に書きません。そろえるものと手順は年の途中で退職したら確定申告にまとめています。
家計簿での手順
退職の前後は、給与が止まり、保険料と税を自分で払う月が始まります。ノートでも表計算のシートでも、次の順で書き出せます。
ステップ1退職日から、手続きの期限を書き出す10分
退職日の翌日から数えて、14日目と20日目に印を付けます。国民健康保険・国民年金・任意継続の期限がここに入ります。
離職票と源泉徴収票が届いた日も書いておきます。届かないまま1か月が過ぎたら、前の勤め先に問い合わせる目安になります。
ステップ2辞めたあとに自分で払うものを、毎月の行に書く15分
国民健康保険料か任意継続の保険料、国民年金保険料、住民税の納付書の分を、それぞれ別の行に書きます。在職中は給与明細の中で引かれていたので、家計簿には出ていなかったお金です。
額が分からない国民健康保険料は、市区町村に試算を頼んだ額を仮に書きます。通知書が届いたら、本当の額に書き直します。
ステップ3失業保険が入る月を書く5分
自己都合で辞めた人は、待期の7日と給付制限の1か月が過ぎてから支給の対象になります。最初の振り込みまでの月は、給与も失業保険も入らない月として書きます。
退職金や最後の給与は、使い道を決めるまで別の行に分けておきます。毎月の生活費と混ぜないほうが、足りない月の額が見えます。
ステップ4住んでいる市区町村の窓口を確かめる10分
国民健康保険と国民年金の届け出先は、住民票のある市区町村です。担当の課の名前と、窓口・郵送・電子申請のどれで受け付けるかを、市区町村の案内で確かめます。
国民健康保険料の軽減や減免と、国民年金保険料の免除の申請も、同じ市区町村が窓口です。払うのが難しいときの相談先として、担当の課の電話番号も控えておきます。
退職日のメモと、届いた離職票・源泉徴収票を出してみてください。退職日の翌日から14日目と20日目の日付を、家計簿の予定の欄に書き込むところから始められます。
迷いやすい場面
辞めてすぐ病気やけがで働けない
失業保険は、働ける状態の人が受け取るものです。病気やけがで引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延ばす申請をしておくと、治ってから受け取れます。
在職中から休んで健康保険の傷病手当金を受けていた人は、条件を満たせば辞めたあとも受け取れます。条件は傷病手当金はいくら?にまとめています。
家族の扶養に入りたいが、失業保険も受け取る
日本年金機構の案内では、失業保険も扶養の収入に入ります。基本手当の日額が3,612円以上で支給が始まると、扶養から外れる届け出が要ります。
待期の間は、収入の要件を満たしていれば被扶養者になれます。扶養に入る時期と、国民健康保険などに入る時期を、家族の勤め先と相談して決めます。
手続きの期限を過ぎてしまった
任意継続の申出は、20日の締め切りを過ぎると原則として受け付けられません。健康保険法では、正当な理由があると保険者が認めたときだけ、あとの申出も受け付けられます。
国民年金は、期限を過ぎても加入の手続きができ、遅れた月の保険料もさかのぼって納めます。国民健康保険も、ほかの健康保険に入っていない間は加入の対象なので、遅れても届け出は出します。
65歳以上で辞めた
65歳以上で辞めた人は、失業保険の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金の対象です。条件と額は高年齢求職者給付金の記事にまとめています。
国民年金の第1号と第3号は、20歳以上60歳未満の人の区分です。60歳以上で辞めた人に、第1号に切り替える手続きはありません。
よくある質問
Q健康保険と年金の手続きは、同じ日にできますか
国民健康保険と国民年金の第1号は、どちらも住んでいる市区町村が窓口です。担当の課が分かれていることがあるので、同じ日に回れるかを市区町村の案内で確かめてください。
Q転職先が決まっていても、手続きは要りますか
退職日の翌日に入社するなら、健康保険と年金は新しい勤め先が手続きします。間が1日でも空くと、その間の国民年金と健康保険の手続きが要ります。
Q失業保険の手続きは、いつまでにすればよいですか
辞めた日の翌日から原則1年が受け取れる期間です。この1年を過ぎると残りの日数があっても受け取れないので、離職票が届いた時点でハローワークに出向きます。
Q住民税は、辞めたら払わなくてよくなりますか
払う必要は残ります。住民税は前の年の所得にかかるので、辞めた年も、最後の給与から引かれるか、納税通知書で納めます。
Q退職したら、確定申告は要りますか
年内に再就職して年末調整を受ければ、ほかに申告する理由がない限り要りません。年末までに再就職しなかったときは、翌年に確定申告をして所得税を精算します。
Q企業型確定拠出年金の手続きを忘れるとどうなりますか
資格を失ってから6か月以内に移換などをしないと、国民年金基金連合会に自動移換されます。その間は運用されず、管理手数料がかかります。
まとめ
- 次の勤め先に1日でも空けて入る人は、健康保険と年金を自分で切り替える
- 国民健康保険と国民年金の第1号は、退職日の翌日から14日以内に市区町村へ
- 任意継続は退職日の翌日から20日以内、家族の扶養は家族の勤め先が5日以内に届け出る
- 失業保険の受給期間は離職の翌日から1年。離職票が届いたらハローワークへ
- 住民税は、1月1日から4月30日に辞めると最後の給与などが残りの額を超えればまとめて引かれ、6月1日から12月31日は申し出なければ納税通知書で納める
- 企業型確定拠出年金は6か月以内に移す。年内に再就職しなければ翌年に確定申告
期限の早い手続きから並べれば、退職日の翌日から2週間でやることが決まります。まずは退職日の翌日から数えた14日目と20日目を、家計簿のカレンダーに書き込んでおきます。
この記事で参照した公的情報
- 国民年金に加入するための手続き(第1号被保険者の加入の手続き=手続き先は住所地の市区役所または町村役場・提出期限は退職日の翌日から14日以内・提出者は本人または世帯主・電子申請・資格喪失日を証明できるもの〈離職票等〉が要る場合・遅れると「届出はお済みですか」が届く場合/第3号被保険者は配偶者の勤務先を通じて手続き)
- 会社を退職したときの国民年金の手続き(しばらく次の会社に入らない・自営業者等は第1号被保険者/配偶者の被扶養者は第3号被保険者/月末にやめた例・月の途中でやめた例・翌月の途中で入社した例/扶養されていた配偶者も第1号の手続きが要る/退職による特例免除)
- 任意継続(退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上・退職日の翌日から20日以内〈20日目が土日祝日は翌営業日〉・郵送は20日以内に必着・期間は2年間)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html
- 健康保険法 第37条(任意継続の申出は被保険者の資格を喪失した日から20日以内・正当な理由があれば後でも受理できる)・第193条(保険給付を受ける権利の時効は2年)(2026-10-01 施行の版 211AC0000000070_20261001_507AC0000000087。第37条はいちばん先の未施行の版 2029-10-01 施行 211AC0000000070_20291001_507AC0000000074 でも同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 国民健康保険の加入・脱退について(国民健康保険の被保険者となったとき・脱退するときは14日以内に市町村の窓口へ書類を提出)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者〈異動〉届は事実発生から5日以内・事業主を経由・年間収入130万円未満〈60歳以上または障害者は180万円未満〉は見込みの額・雇用保険の失業等給付も収入に含む・基本手当〈3,612円以上〉の支給が始まったら扶養削除の届出)
- 基本手当について(原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上・特定受給資格者と特定理由離職者は1年間に6か月以上でも可/受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間・病気・けが・妊娠・出産・育児等で引き続き30日以上働けないときは最長3年延長/基本手当日額は離職直前6か月の賃金〈賞与等を除く〉÷180=賃金日額のおよそ50〜80%・60歳〜64歳は45〜80%)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 雇用保険手続きのご案内(住所地を管轄するハローワークで求職申込みをしたのち離職票を提出・受給説明会・原則4週間に1度の失業の認定)/雇用保険の具体的な手続き(求職の申込み後の失業の状態にある7日間は支給されない=待期)
- 窓口
- ハローワーク(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html
- 令和7年4月1日以降に離職された方は「給付制限期間」が1か月に短縮されます(正当な理由がなく自己の都合で退職した場合は原則1か月・5年間に2回以上の自己都合離職と重責解雇は3か月・再就職手当は所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して安定した職業に就き支給要件を満たした場合)
- 窓口
- 岩手労働局・ハローワーク
- 確認日
- 確認先
- https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/002176733.pdf
- 地方税法 第321条の5第2項(給与の支払を受けなくなった月の翌月以降の分は特別徴収しない・6月1日から12月31日までは申出があれば一括で徴収・翌年1月1日から4月30日までは5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残りの額を超えるときに一括で徴収)・第321条の7(特別徴収されなくなった額は普通徴収)(いちばん先の未施行の版 2030-06-19 施行 325AC0000000226_20300619_507AC0000000074 でも第321条の5第2項の期間は同じ)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 自動移換された方(企業型確定拠出年金の加入者が転職・退職等で資格を喪失し、6か月以内に移換や脱退一時金の請求をしないと国民年金基金連合会に自動移換・運用されない・管理手数料・通算加入者等期間に算入されない)
- 窓口
- 国民年金基金連合会(iDeCo公式サイト)
- 確認日
- 確認先
- https://www.ideco-koushiki.jp/retirement/
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(同じ年に再就職すれば新しい勤務先で前の給与を含めて年末調整・再就職しなければ翌年に確定申告・翌年1月1日から5年間)
- No.2020 確定申告(申告の期間は翌年2月16日から3月15日)
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得の受給に関する申告書を出した人は原則として確定申告は不要)
- 所得税法 第226条(給与の源泉徴収票は、年の中途で退職した人には退職の日以後1か月以内に交付)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- 国民年金保険料(令和8年度は1か月17,920円)/国民年金保険料の前納(まとめて前払いすると割引)