傷病手当金は退職後ももらえる?|継続給付の条件の早見と、辞める前にすること・失業保険と年金との順番

家計の見える化 ・

会社を辞めたあとも、傷病手当金は2つの条件を満たせば続けて受け取れます。退職日までに健康保険に続けて1年以上入っていて、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、残りの期間を退職前の健康保険から受け取れます。

受け取れるのは、支給を始めた日から通算1年6か月の残りです。退職日に出勤すると受けられなくなるので、辞める日をどう過ごすかが分かれ目になります。在職中に申請していなくても、退職日に受けられる状態だったなら対象になります。

もう辞めていて条件に届かなかった人は、失業保険の受給期間の延長と、ほかの支えを下の節にまとめました。退職日の状況ごとの早見の表から、自分がどこに当たるかを確かめられます。

病気で休んだまま会社を辞めることになりそうです。辞めたあとも傷病手当金が出るのか、何に気をつければいいのかが分かりません。

退職日の状況で、退職後に受けられるかが決まる

退職後に受けられるかは、退職日の時点でそろっている条件で決まります。次の表は、退職日の状況ごとに、退職後の傷病手当金がどうなるかと次にすることを並べたものです。

退職日の状況 退職後の傷病手当金 次にすること
1年以上加入・待期済み・欠勤 続けて受けられる 退職前の保険者に申請
同じで、退職日は有給休暇 受けられる状態と読める 退職前に保険者に確認
退職日に出勤した 受けられない 失業保険の延長を申請
退職日に待期が終わっていない 受けられない 失業保険の延長を申請
続けた加入が1年未満 受けられない 失業保険の延長を申請
退職後に別の病気になった 対象にならない ほかの支えを確かめる

表は、協会けんぽの案内と健康保険法 第104条の条件を、状況ごとに当てはめたものです。健康保険組合に入っていた人も同じ法律の条件ですが、申請書や手続きは組合の案内で確かめます。

退職後も続けて受けられる条件

協会けんぽの案内では、退職後も受けられるのは次の2つを満たすときです。健康保険法 第104条の「資格喪失後の継続給付」と呼ばれるしくみです。

  • 資格を失う日の前日(退職日)までに、被保険者の期間が継続して1年以上ある
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある

受けられる状態とは、協会けんぽの案内では、業務外の病気やけがで療養中であること・仕事に就けないこと・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、の3つを満たしていることです。給与が出ていないことは、ここには入っていません。

条件を満たせば、退職したあとも、被保険者として受けられるはずだった期間を、同じ保険者から受け取れます。協会けんぽに入っていたなら協会けんぽから、健康保険組合なら退職前の組合から受け取ります。

1年は、1日も空かずに入っていた期間で数える

1年以上の期間には、任意継続被保険者だった期間・共済組合の組合員だった期間・国民健康保険に入っていた期間は入りません。勤め先の健康保険に被保険者として入っていた期間だけを数えます。

東京都の案内(令和6年3月1日時点)では、退職日から過去1年間、1日も空かずに健康保険の被保険者だったことを指します。転職して1年たっていなくても、前の勤め先の退職日から1日も空いていなければ、協会けんぽや別の健康保険組合の期間と合わせて数えられます。

例として、健康保険組合の会社に2024年10月から2025年9月末まで勤め、翌日の2025年10月1日に協会けんぽの会社へ移った人が、2026年6月に辞めるときは、東京都の案内の数え方なら、空白が無く1年以上です。間に国民健康保険の月が挟まっていれば、そこで途切れます。

退職日に出勤すると、受けられない

協会けんぽの案内では、退職日に出勤したときは、継続給付の条件を満たさないので、退職日の翌日からの傷病手当金は支払われません。在職中に受けていた人でも、退職日の1日の出勤で、退職後の分が受けられなくなります。

最後の日にあいさつや引き継ぎで会社に行く予定があるなら、それが出勤にあたるかを、退職日の前に勤め先と健康保険に確かめます。返す物や受け取る書類は、郵送で済ませられるかを聞いておきます。

退職日を有給休暇にするとき

有給休暇の日は給与が出るので、その日の傷病手当金は出ません。ただし協会けんぽの案内では、待期には有給休暇も含まれ、受けられる状態の(1)〜(3)の条件に給与の有無は入っていません。

東京都の案内も、退職日等に仕事を休んでいることを条件に挙げています。そのため、待期の3日を終えたあとで退職日を有給休暇にして休んだ場合も、受けられる状態に当たると読めます。当てはまるかは、退職日を決める前に退職前の健康保険に確かめます。

待期の3日と、4日目以降に辞めること

待期は、仕事を休んだ日から連続する3日間です。協会けんぽの案内では、受けられる状態に「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」が入るので、退職日が休み始めて4日目以降なら、この条件に当たります。退職日が待期の3日目に当たるときは、健康保険に確かめます。

例として、1月20日から休み始めた人は、1月22日までの3日で待期が終わり、1月23日が4日目です。この人が1月21日付で辞めると、退職日にまだ待期の途中なので、退職後は受けられません。2月末に辞めるなら、退職日まで休み続けていれば受けられる状態に入ります。日付は例です。

辞める前にしておくこと

退職日が過ぎてからでは、条件を満たし直せません。退職の日付が決まる前に、次のことを確かめておきます。

  • 勤め先の健康保険に、続けて1年以上入っているか(転職したなら前の勤め先との間に空白が無いか)
  • 待期の3日が終わり、退職日が休んで4日目以降になるか
  • 退職日を欠勤か有給休暇にして、出勤しない日にできるか
  • 医師が、退職日の前後を通して仕事に就けない状態と見ているか
  • 在職中の期間の申請書に、勤め先の証明をもらえるか
  • 保険証や資格情報のお知らせにある記号・番号を控えたか

在職中の期間の申請には、勤め先が勤務と給与の状況を書く欄があります。辞めたあとに頼むと時間がかかることがあるので、退職日までの分は在職中に頼んでおくと進めやすくなります。

退職後の申請のしかた

出す先は、退職前に入っていた健康保険

退職後の期間の申請も、退職前に入っていた健康保険に出します。協会けんぽなら加入していた支部、健康保険組合ならその組合です。辞めたあとに国民健康保険や家族の扶養に入っても、出す先は変わりません。

申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」です。協会けんぽの記入例では、退職後の申請は、勤めていたときの記号と番号を書き、仕事の内容の欄には退職前の仕事を書きます。

退職後の期間だけなら、勤め先の欄は空欄

協会けんぽの記入例では、勤め先(事業主)の証明の欄は、資格を失った日より後の期間に関する申請なら空欄で出します。退職日の翌日からの分だけを出すときは、元の勤め先に頼まなくて済みます。

医師が書く欄は、退職後の申請でも要ります。退職後に老齢または退職を理由とする公的年金を受けているかを書く欄もあり、資格を失ったあとの期間を申請するときに記入します。欄ごとの書き方は傷病手当金の申請書の書き方にまとめました。

区切って出し続け、2年の時効に気をつける

長く休むときは、期間を区切って続けて出します。傷病手当金を受ける権利は、働けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。協会けんぽは、審査の結果支払えると決まった場合、受付から10営業日以内に支払うとしています。

1日あたりの額は、退職前と同じ計算で、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均をもとに決まります。額の出し方と通算1年6か月の数え方は傷病手当金はいくら?にあります。

退職後に支給が止まるとき

一度働ける状態になると、また働けなくなっても出ない

協会けんぽの案内では、退職後に一旦仕事に就くことができる状態になると、そのあとで再び仕事に就けない状態になっても、傷病手当金は支給されません。在職中なら、復職したあとに同じ病気で休んだ分も通算の1年6か月の中で受けられますが、退職後は違います。

新しい勤め先で働き始めたり、アルバイトを始めたりするときは、その前に、受けている健康保険に支給がどうなるかを聞いておきます。体調が戻りきらないうちに働き始めると、あとで受けられなくなることがあります。

退職後に別の病気やけがになったとき

継続給付で受けられるのは、退職したときに受けていた(受けられる状態だった)病気やけがの分です。東京都の案内でも、退職後も引き続いて同じ病気やけがの療養のため、医師が仕事に就けない状態と診断していることが条件に挙がっています。

退職したあとに新しくかかった病気やけがは、継続給付の対象になりません。辞めたあとに入る国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。

1年6か月がたったとき

支給を始めた日から通算1年6か月がたつと、退職後の傷病手当金も終わります。終わる時期が見えたら、同じ病気やけがで障害年金を請求できるかを年金事務所に相談します。

健康保険法 第108条第3項では、同じ病気やけがで障害厚生年金を受けられるときは傷病手当金は出ず、年金の額から出した額のほうが少ないときに差額が出ます。障害年金の額は障害年金はいくら?にあります。

失業保険と年金との順番

失業保険とは同時に受けない

失業保険(雇用保険の基本手当)は、働ける状態で仕事を探している人に出るものです。東京都の案内では、退職後の傷病手当金と基本手当を同時に受けることはできないとされています。

働けない間は傷病手当金を受け、失業保険は受給期間を延ばしておき、働けるようになってから受給の手続きをする、という順になります。延長をしないままだと、受給期間の1年が先に過ぎてしまうことがあります。

受給期間の延長を申し出ておく

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年です。病気やけがで引き続き30日以上働けないときは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長できます。延ばせる期間は最長3年です。

厚生労働省のQ&Aでは、辞める前から働けない状態が続いていた人は、離職した日の翌日から30日たった日の翌日以降に申請します。延長後の受給期間の最後の日まで申請できますが、遅いと所定給付日数の全部を受け取れないことがあるので、早めに住所を管轄するハローワークへ出します。

申請は、代理人か郵送でもできます。延長の条件と出す書類は失業保険の受給期間を延長するにはに、働けるようになってから受け取る額は失業保険はいくらもらえるにまとめました。

老齢年金を受けると、出ないか差額だけになる

退職後の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金などの老齢や退職を理由とする年金を受けられるようになると、傷病手当金は出ません。協会けんぽの案内では、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

この調整は、健康保険法 第108条第5項で、継続給付で受ける人のうち政令で定める要件に当たる人への決まりです。60歳を過ぎてから辞める人は、年金の受け取りを始める時期と傷病手当金の残りの期間を並べて、年金事務所と健康保険に確かめます。

退職後の健康保険と、継続給付の関係

退職後は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれかに入ります。東京都の案内では、どれに入っても、条件を満たしていれば退職後の傷病手当金は引き続き受けられます。

ただし任意継続は、入っている間に新しくかかった病気やけがについて傷病手当金が出ないので、任意継続を選べば傷病手当金が延びるわけではありません。家族の扶養に入るときは、日本年金機構の案内では傷病手当金も被扶養者の収入に含まれるので、扶養に入れるかを家族の勤め先に確かめます。

それぞれの手続きの期限と窓口は退職後の手続きとお金に並べました。保険料の額も行き先で変わるので、傷病手当金の額と並べて比べます。

受けられなかったときに確かめること

退職日に出勤した・1年に足りなかったなどで退職後の傷病手当金を受けられないときも、働けない間の支えが無くなるわけではありません。先に、失業保険の受給期間の延長を申し出て、働けるようになってから受け取れるようにしておきます。

障害が残りそうなときは障害年金、医療費が高くなるときは高額療養費制度など、ほかのしくみも使える場合があります。並べ方は病気やけがで働けないときのお金にあります。

生活費そのものが足りないときに確かめる公的な支援は、生活費が足りないときにまとめました。相談に行くときは、退職日と傷病手当金の支給の記録を持っていくと、状況を説明しやすくなります。

家計簿で、辞めたあとの入りを月ごとに並べる

退職後は給料が止まり、傷病手当金がまとめて振り込まれる形になります。家計簿の収入の行に、申請した期間・出した日・振り込まれた日と額を1行ずつ書いておくと、次に出す時期が分かります。

支出の行には、国民健康保険料や任意継続の保険料、国民年金の保険料など、辞めたあとに自分で払うものを足します。通算1年6か月が終わる月と、失業保険を受け取り始める見込みの月も、先に書いておきます。

よくある質問

Q在職中に一度も申請していなくても、退職後に受けられますか

退職日に受けられる状態だったなら、受けられます。協会けんぽの案内も、退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることを条件にしています。在職中の期間の分も、あわせて申請できます。

Qパートや契約社員でも退職後に受けられますか

勤め先の健康保険に被保険者として入っていれば、働き方の名前にかかわらず同じ条件です。続けて1年以上入っていたかを、加入した日から数えて確かめます。

Q国民健康保険に入ったら、退職後の傷病手当金は国民健康保険に申請しますか

申請するのは、退職前に入っていた健康保険です。国民健康保険の窓口に出すものではありません。

まとめ

  • 退職日までに続けて1年以上健康保険に入り、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も受け取れる
  • 受け取れるのは、支給を始めた日から通算1年6か月の残りで、退職前の健康保険から出る
  • 退職日に出勤すると受けられない(退職日を有給休暇にするときは、待期を終えていれば受けられる状態と読めるが、退職前に健康保険に確かめる)
  • 1年は1日も空かずに入っていた期間で数え、任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は入らない
  • 退職後に一度働ける状態になると、また働けなくなっても支給されない
  • 失業保険とは同時に受けず、受給期間の延長をハローワークに申し出ておく
  • 老齢年金を受けられるようになると支給されず、年金額の360分の1が日額より低いときはその差額が出る

この記事で参照した公的情報

  1. 傷病手当金(給付対象の4つの要件・待期には有給休暇や公休日も含まれ給与の支払いの有無は関係ない・任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガは支給されない・支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月・資格喪失後の継続給付=資格喪失の日の前日〈退職日等〉までに被保険者期間〈任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く〉が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか受けられる状態〈給付対象の(1)(2)(3)の条件を満たしている〉であれば引き続き支給・一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても支給されない)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
  2. よくあるご質問 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(6:退職後も引き続き残りの期間について受けられる2点=退職日までに継続して1年以上の被保険者期間・資格喪失時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていること・退職日に出勤したときは退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えない・資格喪失後に老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは支給されないが、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは差額を支給/9:審査の結果支払い可能なら受付から10営業日以内)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/002/
  3. 健康保険 傷病手当金 支給申請書 記入例(退職後の申請はお勤め時の記号と番号・退職前の仕事の内容を書く・資格喪失後の期間を申請するときは老齢または退職を事由とする公的年金を受給しているかを書く・事業主の証明は資格喪失日以降の期間に関する申請については空欄で提出)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/k_shoute_guide2610.pdf
  4. 健康保険継続給付制度(被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年〈任意継続被保険者であった期間は含まれない〉以上あり、退職時に傷病手当金の支給を受けている〈受けられる状態であった〉場合は支給開始日から1年半の範囲内で引き続き受けられる・老齢厚生年金などを受給する場合は差額が支給される場合がある・退職日に労務に服した場合は受けられない・被保険者本人のみが対象)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)山形支部
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/yamagata/public_relations/008
  5. 健康保険法 第104条(資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者〈任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く〉であった者で、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から給付を受けることができる)・第99条第4項(支給期間は支給を始めた日から通算して1年6月間)・第108条第3項(同一の傷病で障害厚生年金を受けられるときの調整)・第5項(第104条で受ける人が老齢退職年金給付を受けられるときは支給しないが、年金の額から算定した額が傷病手当金の額より少ないときは差額を支給)(今の版は2026-10-01施行。未施行の版のうち2028-06-04施行〈令和8年法律第31号〉からは「一年以上被保険者であった者」の定めが第98条の24に移るが中身は同じ。第99条・第108条は2029-10-01施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  6. 資格喪失後の傷病手当金の詳細(令和6年3月1日時点)(継続して1年以上の被保険者期間とは退職日から過去1年間に1日も空かずに健康保険の被保険者であったという意味で、協会けんぽや他の健康保険組合も含まれ、前職の退職日から1日も空いていなければ合算できる・共済組合、国民健康保険、任意継続被保険者、被扶養者であった期間は対象にならない・退職日等に仕事を休んでいること・資格喪失後に仕事に就くことができる状態になり再度仕事に就くことができなくなった場合は継続して受給できない・退職後に健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者、任意継続被保険者になっても支給要件を満たしていれば引き続き受給できる・雇用保険の基本手当と同時には受給できず、ハローワークで受給期間延長の手続きをしておく)
    窓口
    東京都(東京都がんポータルサイト)
    確認日
    確認先
    https://www.gan-portal.metro.tokyo.lg.jp/uploads/sikakusousitu-060624.pdf
  7. 基本手当について(受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間・病気、けがなどで引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長でき、延長できる期間は最長で3年間・延長後の受給期間の最後の日まで申請できる・代理人又は郵送でも可)
    窓口
    ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
    確認日
    確認先
    https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
  8. Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q15:受給期間の延長申請は、病気などで引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日〈離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日〉の翌日以降、早期にするのが原則・延長後の受給期間の最後の日まで申請できるが、遅いと所定給付日数の全てを受給できない可能性がある)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
  9. 従業員が家族を被扶養者にするとき(被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれる)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。