失業保険の受給期間を延長するには|妊娠・病気ですぐ働けない人の条件、申請の期限、出すもの

妊娠・出産・育児や病気・けがで引き続き30日以上働けないときは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長できます。受給期間は原則として離職日の翌日から1年で、働けない日数をこれに足せます。加えられるのは最長3年で、合わせて最長4年です。
申請は、働けない状態が30日続いた日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までできます。ただし申請や手続きが遅いと、所定給付日数を受け取りきれないことがあります。延長しても、もらえる日数と1日の額は増えません。
窓口に行けないときは、郵送か代理人(委任状が必要)でも出せます。60歳以上の定年で辞めて休みたい人は決まりが別で、離職日の翌日から2か月以内です(定年のとき)。
妊娠や病気で仕事を辞めると、失業保険をもらえなくなるのかが分かりません。いつまでに何を出せばよいのかも迷います。
理由ごとに、足せる期間と申請の期限が決まっている
次の表は、すぐに働けない理由ごとに、受給期間に足せる期間と、延長を申請できる期限を並べたものです。厚生労働省とハローワークの案内をもとにしています。
| 働けない理由 | 足せる期間 | 申請の期限 |
|---|---|---|
| 病気・けが | 働けない日数(上限3年) | 延長後の受給期間の最後の日 |
| 妊娠・出産・育児 | 働けない日数(上限3年) | 延長後の受給期間の最後の日 |
| 親族の介護 | 働けない日数(上限3年) | 延長後の受給期間の最後の日 |
| 60歳以上の定年など | 休みたい期間(上限1年) | 離職日の翌日から2か月 |
| 辞めたあと事業を始めた | 事業の期間(上限3年) | 始めた日の翌日から2か月 |
上の3つの理由は、どれも「引き続き30日以上働けない」ことが条件です。厚生労働省の案内では、育児は3歳未満の子に限られ、妊娠・出産・育児には不妊治療も含まれます。病気・けがには、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償を受けている場合も含まれます。
雇用保険法 第20条では、足したあとの期間が4年を超えるときは4年とされています。そのため、所定給付日数が330日の人と360日の人は、もとの受給期間が1年より30日・60日長い分、足せる期間がそれぞれ3年から30日・60日を引いた日数までになります。
65歳以上で辞めて高年齢求職者給付金を受ける人は、この延長がありません。厚生労働省の案内で、受給期限の延長はできないとされています。くわしくは高年齢求職者給付金はいくら?にまとめています。
延長しても、もらえる日数と1日の額は増えない
延長で変わるのは、受け取れる期間の長さだけです。もらえる日数(所定給付日数)は、離職したときの年齢・雇用保険に入っていた期間・離職理由で決まり、延長しても増えません。
1日あたりの額(基本手当日額)も、離職前6か月の賃金から決まったまま変わりません。日数と額の出し方は、失業保険はいくらもらえる?にまとめています。
30日の数え方と、申請できる期間
延長を申請できるのは、働けない状態が引き続き30日になった日の翌日からです。厚生労働省のQ&Aでは、辞める前から働けない状態が続いていた人は、離職日の翌日から数えて30日がたった日の翌日以降に申請するとされています。
例として、3月31日に辞め、4月1日から出産を控えて働けない場合を数えます。4月1日を1日目とすると30日目は4月30日なので、申請できるのは5月1日からです。日付は例で、自分の離職日に置き換えて数えます。
申請の期限は、延長後の受給期間の最後の日
雇用保険法施行規則 第31条第3項では、申出は、基準日(離職日)の翌日から4年を経過する日までにします。足した期間が4年に満たないときは、延長後の受給期間の最後の日までです。
以前は、働けない状態が30日になった日の翌日から1か月以内に申し出る決まりでしたが、2017年4月の施行規則の改正で、今は上のとおりです。ハローワークの案内も、30日たった日の翌日以降に早めに出すのが原則で、延長後の受給期間の最後の日までなら申請できるとしています。
申請や手続きが遅いと、受け取りきれないことがある
延長で足されるのは、働けなかった日数だけです。働ける状態で過ごした日は、もとの1年から減っていきます。厚生労働省の案内でも、申請が遅いと所定給付日数の全てを受け取れない可能性があるとしています。
例として、所定給付日数が150日の人が、辞めてから45日は働ける状態で過ごし、そのあと出産と育児で500日働けなかった場合を考えます。受給期間は、1年に500日を足した長さになります。
働けるようになった時点で残っている受給期間は、1年から最初の45日を引いた約320日です。そこから求職の申込みまで250日かかると、残りは約70日になり、待期の7日を除くと150日分には届きません。日数はすべて例です。
働けるようになったら、残りの受給期間を数えてから、早めにハローワークで受給の手続きをします。延長の申請も、30日たった日の翌日以降に早めに出しておくと、日付の数え違いを防げます。
理由ごとに気をつけること
妊娠・出産・育児で辞めた
ハローワークの「特定理由離職者の範囲」には、妊娠・出産・育児などで辞め、受給期間の延長を受けた人が入っています。厚生労働省の案内では、特定理由離職者は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を満たします。
給付制限(自己都合の離職で支給が待たされる期間)は、正当な理由のない自己都合の離職にかかります。上の範囲は「正当な理由のある自己都合により離職した者」として並んでいます。どの離職理由に当たるかは、ハローワークが事業主と本人の主張を確かめて判定します。
厚生労働省のQ&Aでは、不妊治療のあとで妊娠した場合、妊娠・出産・育児の期間と続けて、受給期間を最大4年まで延ばせるとされています。医師の診断書だけで働けないことが分からないときは、不妊治療に専念していることを窓口で伝えます。
ハローワーク尼崎の案内では、出産後に辞めて育児だけが理由の場合、延長は子が3歳になる誕生日の前々日までとされています。子の年齢で終わる日が変わるので、ほかの地域でも、住所を管轄するハローワークに確かめます。
病気・けがで辞めた
病気・けがの延長は、健康保険の傷病手当金を受けている間も使えます。退職後も傷病手当金を受け取り続ける条件(資格喪失の前日まで1年以上の加入など)は、傷病手当金はいくら?にまとめています。退職後の傷病手当金は傷病手当金は退職後ももらえる?にあります。
基本手当は、働ける状態で仕事を探している人に出るものです。働けない間は傷病手当金を受け、受給期間は延長しておき、治ってから基本手当の手続きをする、という順になります。
受給の手続きをしたあとに病気やけがで働けなくなった場合も、ハローワークの案内では、15日以上なら雇用保険の傷病手当が出ます。30日以上続きそうなときは、傷病手当ではなく受給期間の延長を申し出ることもでき、厚生労働省のQ&Aは事前の相談を勧めています。
親族の介護で辞めた
親族の介護で引き続き30日以上働けないときも、延長の理由になります。ハローワーク尼崎の案内では、介護の状況を書く証明書と、親族の関係が分かる世帯の住民票か戸籍謄本の2つを出します。
介護の状況を証明する様式は、ハローワークごとに違うことがあります。介護休業の給付など在職中に使える制度は、介護休業給付金にまとめています。
60歳以上の定年で辞めてしばらく休みたい
60歳以上の定年や、定年後の再雇用の期限が来て辞めた人は、しばらく求職の申込みをしない期間を、1年を限度に受給期間に足せます。定年の延長の申出は、雇用保険法施行規則 第31条の3で、離職日の翌日から2か月以内です。
厚生労働省の案内では、この期間を過ぎた申請は原則として承認できないとされています。出し方も原則として本人の来所で、病気などの延長と違うので気をつけます。
辞めたあと事業を始めた
離職日の翌日以後に事業を始めた人や、事業の準備に専念し始めた人は、事業の期間が30日以上などの要件を満たすと、その期間を受給期間に数えない特例があります。数えないのは最大3年で、開始などの翌日から2か月以内に申請します。
事業をやめて再び仕事を探すときに、残りの基本手当を受け取れるようにする制度です。開業届の写しなど、事業を始めたことと開始日が分かる書類を出します。
申請に出すものと、出し方
出すものは、受給の手続きをしたかどうかで変わります。厚生労働省のQ&Aでは、次のとおりです。
- 受給の手続きの前:持っている全ての離職票-2、受給期間延長等申請書、延長の理由を証明する書類(離職票-1は要らない)
- 受給の手続きのあと:雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、受給期間延長等申請書、延長の理由を証明する書類
延長の理由を証明する書類は、施行規則では「医師の証明書その他」とされています。ハローワーク尼崎の案内では、病気・けがは傷病手当支給申請書の写しなどか所定の傷病証明書、妊娠・出産・育児は母子手帳です。
出し先は、住所を管轄するハローワーク
出し先は、住んでいる所を管轄するハローワークです。本人が行くほか、郵送や、委任状を持った代理人でも出せます。申請書と委任状の様式は、そのハローワークに問い合わせます。
ハローワークが延長に当たると認めると、受給期間延長等通知書が交付されます。この通知書は、働けるようになって受給の手続きをするときに持っていくので、離職票と一緒にしまっておきます。
働けるようになったら、受給の手続きをする
延長の理由がなくなったら、施行規則 第31条第7項で、速やかにハローワークへ届け出ます。厚生労働省のQ&Aでは、受給の手続きをせずに延長した人は、次のものを持って住所を管轄するハローワークへ行きます。
- 離職票-1と離職票-2
- 個人番号確認書類と身元確認書類(マイナンバーカードならどちらにも使える)
- 写真2枚(マイナンバーカードを出せば省略できる)
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
- 受給期間延長通知書と、延長の理由がやんだことを確かめられる書類
受給中に延長した人は、受給資格者証(または受給資格通知)・受給期間延長通知書・理由がやんだことを確かめられる書類です。そのあとの待期7日・失業の認定・振り込みの流れは、失業保険の手続きと同じです。
延長中と受け取り始めてからの家計
延長している間は、基本手当は出ません。働けない間の収入は、傷病手当金や出産手当金、育児の給付など、別の制度で受けられるものがあるかを先に確かめます。出産後の手続きとお金は、出産後の手続きとお金に期限の順で並べています。
受け取り始めると、家族の健康保険の扶養に入れないことがあります。厚生労働省のQ&Aでも、基本手当を受けていると扶養家族になれない場合があるので、家族が入っている健康保険に問い合わせるよう案内しています。
家計簿に、受給期間の日付を先に書いておく
延長の手続きは、日付を数え違えると受け取れる日数が減ります。ノートでも表計算のシートでも、次の順で書いておけます。
- 離職日と、働けなくなった日を書く
- 働けない状態が30日になった日と、その翌日(申請できる最初の日)を書く
- 延長が認められたら、通知書にある受給期間の最後の日を書く
- 働けるようになった日に、受給期間の残りの日数と所定給付日数を並べて書く
手元の離職票で、離職日と離職理由の欄を見てみてください。離職日の翌日から30日目の日付を数えると、延長を申請できる日が分かります。
延長の期限も過ぎたとき
延長後の受給期間も過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は出ません。厚生労働省の案内では、受給期間を過ぎると給付日数が残っていても支給されないとしています。
雇用保険を受けられない人には、求職者支援制度があります。厚生労働省の案内では、要件を満たすと月10万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けられ、ハローワークが窓口です。
家賃が払えなくなりそうなときは住居確保給付金、生活費が足りないときは社会福祉協議会の生活福祉資金貸付があります。どこに相談すればよいか分からないときは、市区町村の生活困窮者自立支援制度の窓口が入り口になります。
迷いやすい場面
妊娠中に辞めて、まだ離職票が届いていない
延長の申請には離職票-2が要ります。受給の手続きの前に申請するときは、全ての離職票-2を添えるので、届いてから出します。離職票が届かないときは、住所を管轄するハローワークに相談します。
辞めてから1年近くたって、働けない期間があったことに気づいた
延長の申請は、延長後の受給期間の最後の日までできます。1年の中に引き続き30日以上働けなかった期間があれば、その日数を足せるかを、証明する書類を持ってハローワークに確かめます。
病気が治る時期が分からない
延長の申請に、治る日を決めておく必要はありません。働けるようになった日に、延長の理由がやんだことを届け出て、受給の手続きに進みます。
よくある質問
Q受給期間を延長すると、もらえる日数は増えますか
増えません。延長で変わるのは受け取れる期間の長さだけで、所定給付日数と1日あたりの額は離職時に決まったままです。
Q妊娠中に辞めたら、いつ申請すればよいですか
離職日の翌日から30日がたった日の翌日以降、早めに申請します。延長後の受給期間の最後の日までなら出せますが、遅いと所定給付日数を受け取りきれないことがあります。
Q体調が悪く、ハローワークに行けません
郵送か、委任状を持った代理人で出せます。申請書と委任状の様式は、住所を管轄するハローワークに問い合わせてください。
Q延長できるのは最長何年ですか
もとの受給期間1年に、働けない日数を最長3年まで足せるので、合わせて最長4年です。60歳以上の定年で休みたい場合は、足せるのは1年までです。
Q65歳を過ぎて辞めた場合も延長できますか
高年齢求職者給付金には、受給期限の延長がありません。65歳以上で辞めた人は、受け取りの期限を延ばせないことを前提に手続きの時期を決めます。
まとめ
- 妊娠・出産・育児、病気・けが、親族の介護で引き続き30日以上働けないときは、受給期間を延長できる
- 足せるのは働けない日数で、上限は3年。合わせて最長4年
- 申請は30日たった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日まで。遅いと受け取りきれないことがある
- 延長しても、所定給付日数と1日の額は増えない
- 60歳以上の定年で休みたいときは、離職日の翌日から2か月以内に申請する
- 郵送や代理人でも出せる。出し先は住所を管轄するハローワーク
延長を申請しておけば、働けるようになってから基本手当を受け取れます。離職日から30日目の日付と、延長後の受給期間の最後の日を、家計簿の予定に書いておきます。
この記事で参照した公的情報
- 雇用保険法 第20条第1項(受給期間は基準日の翌日から1年〈所定給付日数360日の人は1年に60日・330日の特定受給資格者は1年に30日を加えた期間〉・妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上職業に就くことができない人が申し出たときは、その日数を加算し、加算した期間が4年を超えるときは4年)・第2項(定年などで離職し、一定の期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときは1年を限度に合算)・第20条の2(事業を開始した人などの受給期間の特例)(2026-05-13 施行の版 349AC0000000116_20260513_507AC0000000032。未施行の版 2028-10-01 施行〈令和6年法律第26号〉でも第20条・第20条の2は同じ文)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 雇用保険法施行規則 第30条(厚生労働省令で定める理由=疾病又は負傷〈雇用保険の傷病手当を受ける場合を除く〉・管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの)・第31条(受給期間延長の申出は医師の証明書その他の書類と受給資格者証〈交付前は離職票〉を添えて受給期間延長等申請書を提出・申出の期間は該当するに至った日の翌日から基準日の翌日から4年を経過する日〈加算された期間が4年に満たないときはその最後の日〉まで・該当すると認めたときは受給期間延長等通知書を交付・理由がやんだときは速やかに届け出る)・第31条の2(定年の年齢は60歳)・第31条の3(定年退職者等の申出は離職の日の翌日から2か月以内)(2026-08-25 施行の版 350M50002000003_20260825_508M60000100134。未施行の版は無い。第31条第3項は、平成29年厚生労働省令第55号〈2017-04-01 施行〉の前の版 350M50002000003_20170401_429M60000100054 では「該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内」だった)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
- 基本手当について(受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間・病気、けが、妊娠、出産、育児等で引き続き30日以上働くことができなくなったときはその日数だけ延長でき、延長できる期間は最長で3年間・所定給付日数330日と360日の人はそれぞれ最大限3年-30日と3年-60日・30日以上働けなくなった日の翌日以降早期の申請が原則だが延長後の受給期間の最後の日まで申請できる・代理人又は郵送でも可・受給資格決定後に30日以上引き続いて疾病又は負傷で働けないときも最大4年間まで延長できる・事業を開始した人の特例は開始等の翌日から2か月以内)
- 窓口
- ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 離職されたみなさまへ(すぐに働くことができない方は受給期間延長=病気やけが〈健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む〉・妊娠、出産、育児〈3歳未満に限る〉など〈不妊治療を含む〉・親族の介護・60歳以上の定年等で休養/申請期間・延長期間〈1年+最長3年、定年は1年+最長1年〉・提出書類〈受給期間延長等申請書・離職票-2・延長理由を証明する書類〉・提出方法〈本人来所、郵送、代理の方〈委任状が必要〉・定年は原則として本人来所〉・申請が遅い場合は所定給付日数の全てを受給できない可能性・高年齢求職者給付金と特例一時金は受給期限の延長ができない/受給期間を過ぎると給付日数が残っていても支給されない/離職理由の判定はハローワークが行う)
- 窓口
- 厚生労働省・ハローワーク
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
- Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q12 受給期間に加えられる期間は最大3年間/Q13 不妊治療から妊娠に至った場合は妊娠、出産、育児期間と連続して最大4年まで延長できる/Q14 定年退職は離職日の翌日から2か月以内・最大1年間・高年齢求職者給付金等は延長制度が適用されない/Q15 離職前から働けない状態が続いていた場合は離職した日の翌日から30日経過した日の翌日以降に申請/Q16 受給手続前は全ての離職票-2・受給期間延長申請書・延長の理由を証明する書類〈離職票-1は不要〉、受給手続後は受給資格者証・申請書・証明する書類、郵送又は代理人〈委任状が必要〉も可/Q17 働けるようになったときに持っていく書類/Q25 基本手当を受けていると扶養家族になれない場合がある)
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(特定理由離職者の範囲=体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)
- 窓口
- ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 受給期間の延長申請について(ハローワーク尼崎の案内=延長理由を証明する書類の例:病気やケガは傷病手当支給申請書の写しなど又は傷病証明書、妊娠・出産・育児は母子手帳、親族の介護は介護状況証明書と親族関係を確認できる住民票又は戸籍謄本・育児のみ〈出産後に退職〉の場合は子が3歳になる誕生日の前々日まで)
- 窓口
- 兵庫労働局(ハローワーク尼崎)
- 確認日
- 確認先
- https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/_105009/_111627_00165.html
- 求職者支援制度のご案内(離職して雇用保険を受給できない方などが、月10万円の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講できる)
