扶養から外れる手続き|健康保険の届けは扶養する人の勤め先へ、国民健康保険と国民年金は14日以内に。税の扶養の見直しまで

扶養から外れるときの手続きは、健康保険と年金の扶養(社会保険の扶養)と、所得税・住民税の扶養(税の扶養)で別々に行います。社会保険では、扶養している人が勤め先を通じて届けを出し、外れた人は自分で入る健康保険と年金を決めて手続きします。
この記事では、外れる理由ごとに、誰がどこへ何をいつまでに出すかを、日本年金機構・厚生労働省・国税庁の案内と法令で確かめて並べます。税の扶養の見直しと、外れたあとの保険料を家計簿に書く手順もまとめます。
扶養から外れるときに、どこに何を出せばよいのかが分かりません。扶養している側と外れる本人の、どちらが手続きをするのかも迷います。
手続きの全体:誰が、どこへ、いつまでに

図は、社会保険の扶養から外れるときに、扶養している人と外れた人のそれぞれがする手続きを並べたものです。上の段は扶養している人の勤め先で、下の段は外れた人の行き先で手続きが進みます。
扶養している人の届けと、外れた人の加入の届けは、どちらか一方では終わりません。両方がそろって、二重に入っている期間や、どこにも入っていない期間がなくなります。
社会保険の扶養から外れる理由
日本年金機構の案内では、協会けんぽの被扶養者から外す届けを出すのは、次のどれかに当たったときです。
- 年間収入が130万円以上見込まれるとき(60歳以上または障害者は180万円以上)
- 同居なら収入が被保険者の収入の半分以上、別居なら被保険者からの仕送り額を超えたとき
- 就職などで、自分が健康保険や共済組合などの被保険者・組合員になったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- 結婚などで別の人に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
- 離縁、死亡、同居が条件の人が別居したとき
- 日本国内に住所が無くなったとき(海外の特例に当たらないとき)
19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、扶養認定日が令和7年10月1日以降なら、年間収入150万円未満が線です。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定され、前から認定されている人も150万円以上の見込みになれば外す届けが要ります。
収入は、これから先の見込みで見る
社会保険の年間収入は、過去の実績ではなく、扶養に当たる時点から先1年間の見込みの額です。日本年金機構の案内では、給与などなら月額108,333円以下、雇用保険の給付なら日額3,611円以下で、収入の要件を満たすとされています。
収入には、給与のほか、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。失業給付の基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったときは、外す届けが要ります。
一時的に収入が増えたときに、事業主の証明で扶養を続けられる仕組みと、労働契約の内容で判定する取り扱いは130万の壁とはにまとめています。どちらも、使えるかは加入している健康保険が判断します。
2026年10月からは、勤め先の社会保険に先に入ることがある
勤め先の社会保険に入る条件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件は、2026年10月1日の法改正で削られました。日本年金機構の案内では、従業員51人以上の企業などで、週の所定労働時間が20時間以上で学生でなければ、パートやアルバイトも勤め先の健康保険と厚生年金に入ります。
企業規模の線は、令和9年10月から36人以上に下がります。週の所定労働時間などが通常の労働者の4分の3以上なら、企業の大きさにかかわらず加入の対象です。
勤め先の社会保険に入ると、年収が130万円に届いていなくても、扶養から外れます。日本年金機構の案内も、年収130万円未満でも厚生年金保険の加入要件に当たる人は、第3号被保険者に当たらないとしています。
外れる日は、加入している健康保険が決める
外れる日は、理由によって変わります。健康保険組合の案内には、就職した場合は就職日、収入が基準を超えた場合は超えた日、75歳になった場合は誕生日を外れる日とする例があります。
協会けんぽか健康保険組合かで扱いが違うことがあるので、外れる日は扶養している人の勤め先を通じて確かめます。外れる日が決まると、外れた人が国民健康保険や国民年金に入る日もそこで決まります。
扶養している人の手続き:被扶養者(異動)届
扶養している人(被保険者)は、勤め先の事業主を経由して、被扶養者(異動)届を出します。協会けんぽの場合は、勤め先から日本年金機構の事務センターか年金事務所へ、健康保険組合の場合は組合へ届けが回ります。
届けの期限は、扶養に入れるときと外すときで違います。健康保険法施行規則 第38条では、被扶養者を持つようになったときは5日以内とし、届けた内容が変わったときはその都度届け出るとしています。
日本年金機構の案内も、被扶養者の認定は事実発生から5日以内、外す届けの提出時期は「その都度」としています。健康保険組合の中には、外す届けを5日以内と決めているところもあります(関東ITS健康保険組合の案内では、削除に該当する日から5日以内)。勤め先の案内で確かめます。
返すものと、配偶者の届け
外す届けには、交付されている資格確認書や高齢受給者証、限度額適用認定証などを添えて返します。なくして返せないときは、資格確認書回収不能届を添えます。
配偶者を外すときの届けは、健康保険の被扶養者(異動)届と、国民年金の第3号被保険者関係届が1枚になった様式です。配偶者が第3号から外れて厚生年金にも入らないときは、配偶者本人が第1号の加入手続きをします。
届けが遅れたとき
協会けんぽは、健康保険法施行規則 第50条に基づき、毎年度、被扶養者の資格の再確認をしています。令和8年度は、令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、事業主へ被扶養者状況リストを送るとしています。
再確認で外れていると分かった人は、その時点で外す届けを出します。外れたあとに扶養の資格のまま受診すると、健康保険が負担した分の返還を求められることがあるとする案内もあるので、外れると分かった時点で届けます。
外れた人の手続き:行き先で窓口と期限が変わる
外れた人は、自分の勤め先の健康保険と厚生年金に入るか、国民健康保険と国民年金に入るか、別の家族の扶養に入るかのどれかになります。どれになるかで、窓口と期限が変わります。
勤め先の健康保険と厚生年金に入る
勤め先の社会保険の要件に当たるときは、勤め先が被保険者資格取得届を事実発生から5日以内に日本年金機構へ出します。本人は、基礎年金番号通知書かマイナンバーカードを勤め先に示します。
保険料は、勤め先と本人で半分ずつ負担し、給与から引かれます。第3号被保険者だった配偶者は、厚生年金に入ることで第2号被保険者になるので、国民年金の届けを自分で出す必要はありません。
国民健康保険に入る
勤め先の健康保険に入らないときは、住んでいる市区町村の国民健康保険に入ります。国民健康保険法施行規則 第3条では、世帯主が14日以内に市区町村へ届け出るとしています。
厚生労働省の案内では、出す書類や申請の方法は、住んでいる都道府県・市町村のホームページで確かめるとされています。前の健康保険の資格がなくなった日が分かる書類を求められることがあり、健康保険組合によっては、申し込まないと証明書が発行されません。
国民健康保険には扶養の考え方が無く、保険料は世帯の加入者の数と所得などで決まります。保険料の決まり方は国民健康保険料の決まり方にまとめています。
国民年金の第1号になる
20歳以上60歳未満で厚生年金に入らない人は、国民年金の第1号被保険者になります。第3号から第1号に変わるときは、国民年金法施行規則 第6条の2により、その日から14日以内に市区町村へ届け出ます。
日本年金機構の案内では、手続き先は住所地の市区役所か町村役場で、基礎年金番号通知書かマイナンバーカードを持って行きます。第1号の保険料は令和8年度で月17,920円で、自分で納めます。
収入が少なく保険料を納めるのが難しいときは、免除や納付猶予を申請できます。条件と申請の仕方は国民年金の保険料が払えないときにまとめています。
別の家族の扶養に入る
結婚して配偶者の扶養に入るときのように、別の人の被扶養者になる場合もあります。新しく扶養する人が、自分の勤め先を通じて被扶養者(異動)届を5日以内に出します。
前に扶養していた人の外す届けも、同じ時期に出します。どちらかの届けだけだと、2つの健康保険に同時に入っている形になります。
税の扶養の見直し
社会保険の扶養から外れても、税の扶養が同時に外れるとは限りません。税の扶養は、その年の12月31日の現況で、家族の1年の合計所得金額を見て判定します。
所得税の扶養親族と配偶者控除の線は、令和8年分から合計所得金額62万円以下で、給与だけなら給与収入136万円以下です。住民税の線は、令和8年度分まで前年の合計所得58万円以下で、令和9年度分からは62万円以下になります。
配偶者の合計所得金額が62万円を超えても、133万円以下なら配偶者特別控除があります。控除の額の段階は配偶者控除と配偶者特別控除の違いに、19歳以上23歳未満の子の特定親族特別控除は扶養控除はいくら?にまとめています。
扶養控除等(異動)申告書を出し直す
会社員は、年の初めに勤め先へ扶養控除等(異動)申告書を出しています。国税庁の案内では、書いた内容に異動があったときは、異動の日の後、最初に給与を受け取る日の前日までに、異動の内容を書いた申告書を出します。
家族の1年の所得が線を超えると見込まれるときは、この申告書で控除の対象から外します。配偶者の控除は、年末調整のときに出す配偶者控除等申告書に、配偶者の1年の所得の見積額を書いて決めます。
年末調整のあとに外れると分かったとき
国税庁の No.2671 では、年末調整のあと12月31日までに控除対象扶養親族などの数が減った場合は、異動申告書を出して年末調整をやり直し、足りない税額を納めるとしています。足りない税額があるときのやり直しは、翌年1月末日以降でも行う必要があるとしています。
年末調整の書類の書き方は年末調整の書き方にまとめています。外れた家族本人の所得税と住民税がいくらからかかるかは103万の壁はいまどうなった?で確かめられます。
家計簿で、外れる月の前後を書く手順
用意するのは、扶養から外れる人の給与明細か雇用契約書と、扶養している人の勤め先の連絡先です。家計簿は、紙でも表計算でもかまいません。
ステップ1外れる日と理由を書く5分
家計簿の予定の欄に、外れる日と理由を書きます。理由が就職か、収入の見込みか、失業給付の開始かで、外れた人の行き先が変わります。
外れる日がはっきりしないときは、扶養している人の勤め先に確かめます。決まるまでは見込みの日を書き、決まったら書き直します。
ステップ2届けの期限を、日付で書き出す10分
外れる日から数えて、勤め先の健康保険なら5日、国民健康保険と国民年金なら14日の日付を書きます。扶養している人の外す届けと、扶養控除等(異動)申告書の締め切りも並べます。
期限は、外れる日と同じ行に書いておくと、見落としません。2人で家計簿をつけているなら、どちらが出すかも書き添えます。
ステップ3新しく払う保険料を、毎月の行に足す15分
勤め先の社会保険に入るなら、給与明細の健康保険料と厚生年金保険料の行を、家計簿の手取りの横に書きます。国民健康保険と国民年金なら、納付書や口座振替で払う額を、毎月の支出の行に足します。
国民年金は令和8年度で月17,920円です。国民健康保険料は市区町村で違うので、届けたあとに届く納付書の額で書き直します。引かれる保険料の行の見つけ方は給与明細の見方にまとめています。
ステップ4住んでいる市区町村の窓口を確かめる5分
国民健康保険と国民年金の届けは、住んでいる市区町村の窓口に出します。市区町村のホームページで、国民健康保険の担当と国民年金の担当、持って行く書類を確かめます。
国民年金の届けは、日本年金機構の案内で電子申請もできるとされています。書類をそろえたら、ステップ2の日付の前に出します。
扶養から外れる日を決めて、そこから5日と14日の日付をカレンダーに書いてみてください。扶養している人の勤め先と、住んでいる市区町村の、どちらに何を出すかが見えます。
迷いやすい場面
失業給付を受け始めた
雇用保険の基本手当は、社会保険の扶養の収入に入ります。日本年金機構の案内では、日額3,611円以下なら収入の要件を満たし、3,612円以上の支給が始まったときは外す届けが要ります。
待期期間の間は、収入の要件を満たしていれば扶養に入っていられるとされています。外れる日や手続きは、扶養している人の勤め先と健康保険に確かめます。
子どもが就職して、勤め先の健康保険に入った
子どもが自分の勤め先の健康保険に入ったら、親の側では外す届けを出します。子どもの加入の届けは、子どもの勤め先が5日以内に出します。
税の扶養は、その年の12月31日の現況と1年の合計所得で決まるので、就職した年でも外れるとは限りません。親の扶養控除等(異動)申告書は、その年の所得が線を超えると見込まれるときに出し直します。
社会保険は外れたが、税の扶養は外れない
社会保険は年間収入130万円以上の見込みや勤め先の加入で外れ、税は1年の合計所得で決まるので、外れる線が違います。給与だけなら、令和8年分は給与収入136万円以下で税の扶養親族に当たります。
このため、社会保険の扶養からは外れても、税の扶養控除はその年も受けられることがあります。どちらで外れたかを分けて書いておくと、年末調整のときに迷いません。
よくある質問
Q扶養から外れる手続きは、誰がしますか
健康保険の外す届けは、扶養している人が勤め先を通じて出します。外れた人は、自分の勤め先の健康保険に入るなら勤め先が、国民健康保険と国民年金に入るなら自分(国民健康保険は世帯主)が市区町村に届けます。
Q被扶養者(異動)届は、いつまでに出しますか
扶養に入れるときは5日以内ですが、日本年金機構の案内では、外すときの提出時期は「その都度」です。健康保険組合によっては5日以内と決めているので、勤め先の案内で確かめます。
Q国民健康保険と国民年金の手続きの期限は、いつですか
国民健康保険は、世帯主が14日以内に市区町村へ届け出ます。国民年金の第3号から第1号に変わるときも、14日以内に市区町村へ届け出ます。
Q年収が130万円に届かなくても、扶養から外れますか
勤め先の健康保険と厚生年金の加入要件に当たれば、年収が130万円未満でも外れます。2026年10月1日に月額8.8万円以上の賃金の要件が無くなり、週20時間以上で学生でないなどの条件で決まります。
Q社会保険の扶養から外れたら、税の扶養も外れますか
外れるとは限りません。税の扶養は、その年の12月31日の現況と1年の合計所得で決まり、令和8年分は給与だけなら給与収入136万円以下が線です。
Q年末調整のあとで、家族が扶養から外れると分かりました
国税庁の No.2671 では、扶養控除等(異動)申告書を出して年末調整をやり直し、足りない税額を納めるとしています。このやり直しは、翌年1月末日を過ぎても行う必要があるとされています。
まとめ
- 扶養から外れる手続きは、社会保険(健康保険・国民年金の第3号)と税(扶養控除・配偶者控除)で別々
- 健康保険の外す届けは、扶養している人が勤め先を通じて出す。入れるときは5日以内、外すときは日本年金機構の案内で「その都度」
- 外れた人は、勤め先の健康保険・厚生年金(勤め先が5日以内)か、国民健康保険と国民年金(14日以内に市区町村)に入る
- 2026年10月1日に賃金の要件が無くなり、週20時間以上などに当たれば、年収130万円未満でも勤め先の社会保険に入って外れる
- 税の扶養は12月31日の現況と1年の合計所得で決まる。外すときは扶養控除等(異動)申告書を出し直し、年末調整のあとなら、やり直しをする
- 家計簿には、外れる日と届けの期限、新しく払う保険料の行を書いておく
この記事で参照した公的情報
- 被扶養者から外すとき(手続き)(被扶養者(異動)届・資格確認書等の返却・提出期限は削除に該当する日から5日以内)
- 窓口
- 関東ITS健康保険組合
- 確認日
- 確認先
- https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/shikaku/hifuyou/out/tetsuzuki.html
- 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(被保険者は事業主を経由して被扶養者(異動)届を提出・被扶養者の認定は事実発生から5日以内・削除〈非該当〉はその都度/削除の理由=年間収入130万円以上〈60歳以上または障害者180万円以上〉の見込み・同居で被保険者の収入の半分以上・別居で仕送り額を超えた・健康保険などの被保険者になった・後期高齢者医療制度・婚姻や離婚・死亡や別居・国内に住所が無くなった/給与などは月額108,333円以下・雇用保険は日額3,611円以下なら収入要件を満たし、基本手当〈3,612円以上〉の支給が始まれば削除の届出/非該当のときは資格確認書などを添付/配偶者の扶養を外れ厚生年金などに入らない人は国民年金第1号の加入手続き・2026年9月30日更新)
- 健康保険法施行規則 第38条(被保険者は、被扶養者を有するに至ったときは5日以内に被扶養者届を事業主を経由して提出・記載事項に変更があったときはその都度届け出る。2026年10月1日施行の版で、未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
- 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件(認定日が令和7年10月1日以降は150万円未満・年齢は認定日が属する年の12月31日時点・令和7年9月30日以前に認定済みの人も150万円以上の見込みなら削除の届出)
- 事業主・加入者のみなさまへ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」(令和8年10月下旬から11月中旬に被扶養者状況リストを事業主へ送付・健康保険法施行規則第50条・扶養解除となる被扶養者がいれば日本年金機構へ被扶養者異動届)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/dependent_status/001/
- 就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き(事業主が被保険者資格取得届を事実発生から5日以内に提出・従業員は基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード)
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(2026年10月1日更新:特定適用事業所などで、週の所定労働時間が20時間以上かつ学生でない短時間労働者が加入対象・令和9年10月から36人以上の企業等)
- 健康保険法 第3条第1項第9号(短時間労働者の適用除外は週20時間未満・学生など。2026年10月1日施行の版で、報酬が月8万8千円未満の要件が無くなった・令和7年法律第74号)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- 国民健康保険の加入・脱退について(他の医療保険に加入している人とその被扶養者は国民健康保険の被保険者にならない・被保険者となったときは14日以内に市町村の窓口へ)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
- 国民健康保険法施行規則 第3条(他の医療保険の被保険者などに当たらなくなって国民健康保険の資格を取得した者があるときは、世帯主が14日以内に市町村に届書を提出。2026年8月1日施行の版で、未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053
- 国民年金に加入するための手続き(20歳以上60歳未満で厚生年金保険に入っていない人は第1号か第3号・第1号の手続き先は住所地の市区役所または町村役場・第3号は年収130万円未満でも厚生年金保険の加入要件に当たれば該当しない)
- 国民年金法施行規則 第6条の2(第3号被保険者が第1号被保険者になったときなどの種別の変更の届出は、その事実があった日から14日以内に市町村長に提出。2026年10月1日施行の版で、未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
- 国民年金保険料(令和8年度は月額17,920円)
- 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(当初の申告書の記載内容に異動があった場合は、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容を記載した申告書を提出)
- No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(控除対象扶養親族などの判定はその年12月31日の現況・12月31日までに数が減った場合は異動申告書の提出を受けて年末調整をやり直し不足額を徴収・翌年1月末日以降でも行う・令和8年4月1日現在法令等)
- No.1180 扶養控除(扶養親族の合計所得金額は令和8年12月1日施行・令和8年分から62万円以下)
- No.1191 配偶者控除(令和8年分は配偶者の合計所得金額62万円以下・給与のみなら給与収入136万円以下/62万円超133万円以下は配偶者特別控除)
- 地方税法 第23条・第292条(個人住民税の同一生計配偶者と扶養親族は、前年の合計所得金額が58万円以下・令和8年度分まで。令和9年度分から62万円以下(令和8年法律第2号))
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226