親を扶養に入れる条件|税の扶養控除と健康保険の扶養は別。年金の目安と、親の側で変わること

親を扶養に入れると聞くと、ひとつの手続きのように思えます。実際には、税の扶養控除と、健康保険の扶養の2つがあり、条件も手続きの窓口も別々です。
この記事では、2つの条件を分けて並べ、令和8年分の基準と年金収入の目安、親の側で変わることまでをまとめます。数字は国税庁と日本年金機構の案内で確かめたものです。
年金暮らしの親に毎月仕送りをしています。扶養に入れられるのか、入れたら親の保険料や医療費がどうなるのかが分かりません。
「扶養」は税と健康保険で別のもの
税の扶養は、所得税と住民税の扶養控除のことです。自分の税が軽くなるしくみで、勤め先の年末調整か確定申告で申し出ます。
健康保険の扶養は、親を自分の健康保険の被扶養者にすることです。親は自分で保険に入らず、子(あなた)の健康保険で医療を受けられるようになります。
2つは条件の線も、年齢の区切りも違います。税だけ扶養に入れる、健康保険だけ扶養に入れる、という形もありえます。

図は、2つの条件を並べたものです。この先は、税の扶養から順に見ていきます。
税の扶養控除の条件は4つ
国税庁の案内では、扶養親族になるのは、その年の12月31日の現況で次の4つにすべて当てはまる人です。
- 配偶者以外の親族であること(親は当てはまります)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が令和8年分は62万円以下であること(令和7年分は58万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
別居でも、仕送りしていれば生計を一にする
生計を一にするとは、必ずしも同居のことではありません。国税庁のよくある質問では、別居していても、常に生活費や療養費などの送金が行われている場合は、生計を一にするものとして取り扱われるとされています。
地方に住む両親を扶養にする場合、勤め先に証明の書類を出すことまでは法令上求められていません。ただし、振込票や現金書留の写しなどで送金の事実を確かめることがすすめられています。
年金だけの親なら、年金収入172万円以下が目安
親の合計所得金額は、年金なら収入から公的年金等控除を引いて出します。国税庁の速算表では、65歳以上で収入が110万円を超え330万円未満なら、収入から110万円を引いた額が所得です。
62万円に110万円を足すと172万円です。年金のほかに所得が無い65歳以上の親なら、年金収入が172万円以下であれば、令和8年分の所得税の基準に収まる計算になります。住民税の線(58万円)なら、年金収入168万円以下です。
遺族年金は数えません。国税庁のよくある質問では、遺族厚生年金や遺族基礎年金は非課税所得なので、合計所得金額に含まれないとされています。
兄弟で重ねて控除は受けられない
兄弟で仕送りを分けていても、扶養控除を受けられるのは1人だけです。国税庁は、兄弟が均等に送金している場合でも、それぞれ重ねて控除の対象とすることはできないとしています。
控除額と、税がどれだけ減るか
親が70歳以上なら老人扶養親族です。控除額は、同居老親等なら58万円、それ以外なら48万円で、70歳未満なら一般の38万円です。
同居老親等は、自分または配偶者の父母・祖父母などで、普段同居している人です。国税庁の案内では、入院で別居している場合は同居に当たりますが、老人ホーム等へ入所している場合はそこが居所となり、同居とはいえないとされています。
住民税の控除額は別に決まっています。市区町村の案内(例:相模原市)では、老人扶養親族は38万円、同居老親等扶養親族は45万円で、年齢は前の年の12月31日現在で見るとされています。住民税で扶養に入るのは、親の前年の合計所得金額が58万円以下のときです(地方税法)。

図は、所得税率10%の人の例です。減る税は、控除額に自分の税率を掛けた額なので、所得税は税率が高い人ほど大きく減ります。
住民税の額は、親の合計所得金額が58万円以下(住民税の線)の場合です。住民税は所得割の10%で計算していて、調整控除などでぴったりの額にならないことがあります。所得税はその年の分、住民税は翌年度の分が減ります。
税率や控除額の当てはめは人によって違うので、実際の額は年末調整や確定申告の結果で確かめてください。控除の全体は扶養控除はいくら?にまとめています。
健康保険の扶養の条件
日本年金機構の案内では、被扶養者になるには、日本国内に住所があり、被保険者により主として生計を維持されていることに加えて、収入と世帯の2つの条件があります。収入の条件は親の年金額や仕送りの額で、世帯の条件は同居が要るかどうかで見ます。
収入の条件は、同居と別居で違う
年間収入は130万円未満で、60歳以上なら180万円未満です。そのうえで、同居なら親の収入が被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であることが条件です。
例外もあります。同居で半分以上でも、被保険者の年収を上回らず、被保険者が生計維持の中心と認められれば被扶養者となることがあるとされています。
年間収入は、過去の収入ではなく、これから先1年の見込みで見ます。親の収入には公的年金も含まれるとされています。税の扶養の基準(合計所得62万円以下)とは、線の引き方が違います。
父母は、同居していなくてもよい
同居が要らない家族の中に、父母・祖父母などの直系尊属が入っています。配偶者の父母は、父母・祖父母などの直系尊属の欄に入っていないため、同居が条件になります。
75歳になると外れる
神奈川県の案内では、後期高齢者医療制度は75歳以上の方などが対象とされています。日本年金機構の案内では、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、被扶養者から外す届出をするとされています。
75歳からの保険料と窓口の負担は後期高齢者医療制度とはにまとめています。税の扶養控除には年齢の上限が無いので、75歳を過ぎても条件を満たせば続けられます。
健康保険組合は、勤め先に確かめる
ここまでの条件は、協会けんぽの手続きを扱う日本年金機構の案内です。健康保険組合では、組合ごとに決まりや添付書類が違うことがあります。
たとえば両親のうち一方だけを扶養に入れたいとき、両親の収入を合わせて生計維持を判断すると案内している組合もあります。自分の健康保険証に書かれた保険者の案内か、勤め先の担当に確かめます。
扶養に入れると、親の側で変わること
健康保険の扶養に入ると、親は子の健康保険で医療を受けるようになります。一方で、扶養に入っても変わらないものや、かえって上がりうるものもあります。
65歳以上の介護保険料は、扶養に入っても納める
協会けんぽの案内では、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、住んでいる市区町村から介護保険料が徴収されるとされています。健康保険の扶養に入っても、この保険料は親が納めます。
保険料の段階は、市区町村が決めます。横須賀市の案内では、本人の前年の年金収入と合計所得、世帯員の課税状況で決まるとされていて、同じ世帯に住民税がかかる人がいるかどうかで段階が変わります。しくみは介護保険料はいつから?にあります。
40歳から64歳の親の介護保険料
40歳から64歳の親は、介護保険の第2号被保険者です。日本年金機構の案内では、協会けんぽの40歳未満の被保険者は、40歳以上の親を被扶養者にしても介護保険料を納める必要はないとされています。
ただし、健康保険組合によっては、規約で40歳未満の被保険者に、40歳以上の被扶養者の介護保険料の納付を求めている場合があります。ここも組合に確かめます。
医療費の上限は、子の所得区分で見る
協会けんぽの案内では、高額療養費の自己負担限度額は、被保険者と被扶養者のどちらも、表の「被保険者の所得区分」で決まります。親が自分の保険に入っていたときとは、区分が変わることがあります。
同じ月の医療費は、被保険者とその被扶養者で合算できます。協会けんぽの案内では、70歳未満は1つの医療機関の自己負担が21,000円以上の場合のみ合算でき、70歳以上はすべて合算できるとされています。上限のしくみは高額療養費制度はいくらから?にまとめています。
住民税非課税の判定は、扶養とは別に見る
親の住民税がかかるかどうかは、親本人の前年の所得などで市区町村が判定します。横須賀市の案内でも、個人の市民税の所得割は前年1年間の所得金額に応じて課税されるとされています。
一方で、介護保険料の段階のように、同じ世帯に住民税がかかる人がいるかで決まるものもあります。同居を始めるときは、扶養とは別に、世帯の分け方で何が変わるかを市区町村に確かめます。基準は住民税非課税世帯とはにあります。
手続きは2か所
税の扶養は、勤め先に出す扶養控除等申告書に親を書きます。年の途中で扶養が増えたら書き直して出し、年末調整で控除されます。勤め先の年末調整を受けない人は、確定申告で申し出ます。
62万円の基準を定めた税制改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。国税庁のQ&Aでは、この改正で新しく扶養控除の対象になる親がいる人は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日改正」などと書いた扶養控除等申告書を勤め先に出すとされています。
最後の給与が11月30日以前に払われ、その年末調整が済んだ人は、改正後の控除を受けるには確定申告等が要ります。勤め先の年末調整の時期と合わせて確かめます。
健康保険の扶養は、勤め先を通して被扶養者(異動)届を出します。日本年金機構の案内では、事実発生から5日以内に事業主を経由して提出するとされています。
別居の親なら、仕送りの事実と額が確かめられる書類を付けます。振込なら預金通帳等の写しや振込明細書、送金なら現金書留の控えの写しとされています。年末調整の書き方は年末調整の書き方にまとめています。
仕送りを家計簿で扱う手順
扶養の判断は、親の収入と自分からの仕送りの額がそろうと決めやすくなります。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。
ステップ1親の年金の年額を確かめる10分
年金の年額は、日本年金機構から届く年金額改定通知書や年金振込通知書で分かります。遺族年金と老齢年金のように種類が分かれていれば、種類ごとに書き写します。
税の基準では遺族年金を数えず、健康保険の基準では公的年金を収入に含むので、種類を分けておくと2つの判定に使い分けられます。年金の決まり方は年金はいくらもらえる?にまとめています。
ステップ2仕送りは振込にして、家計簿に「仕送り」の項目を作る5分
別居の親を健康保険の扶養に入れるときは、仕送りの額が確かめられる書類が要ります。振込にしておくと、通帳や振込明細がそのまま記録になります。
家計簿では、仕送りを食費や交際費に混ぜず、「仕送り」の項目にまとめます。親の買い物を立て替えた分も、同じ項目に入れると1年分を拾いやすくなります。
ステップ31年分の合計を出して、親の収入と並べる10分
月ごとの仕送りを足して、1年の合計を出します。別居の親の健康保険の扶養では、親の年間収入が仕送り額未満であることが条件なので、並べると線の近さが分かります。
1年の出入りを1枚にまとめる形は年間収支表の作り方にあります。仕送りが年に何回かの大きな額になる家は、月ごとではなく年の合計で見ます。
ステップ4年末調整の前に見直す5分
扶養控除は、その年の12月31日の現況で決まります。秋ごろに親の収入の見込みと仕送りの合計を見直し、扶養控除等申告書の内容と合っているかを確かめます。
親の年金額改定通知書を出して、老齢年金と遺族年金の額を分けて書き写してください。それが、税と健康保険の2つの判定の出発点です。
迷いやすい場面
両親のうち、一方だけを扶養に入れたい
税の扶養控除は、一人ずつ条件を見ます。父の所得が基準を超えていても、母が条件を満たせば、母だけを扶養控除の対象にできます。
健康保険の扶養は、両親の収入を合わせて判断すると案内している組合もあります。一方だけを入れたいときは、保険者の案内を先に確かめます。
兄弟で仕送りを分けている
扶養控除は、兄弟のうち1人しか受けられません。仕送りの額が多い人や、税率が高い人など、誰が受けるかを先に話し合っておきます。
健康保険の扶養も、主として生計を維持している人の被扶養者として認定されます。誰の健康保険に入れるかは、仕送りの額を並べたうえで保険者に確かめます。
親が75歳になった
健康保険の扶養からは外れ、親は後期高齢者医療制度の保険料を納めるようになります。後期高齢者医療に入ると外す届出が要るので、誕生日の前に勤め先へ伝えておきます。
税の扶養控除は、75歳を過ぎても条件を満たせば続きます。健康保険だけが変わる、と分けて覚えておきます。
親が老人ホームに入った
国税庁の案内では、老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所となり、同居とはいえないとされています。同居老親等の58万円ではなく、48万円の控除になります。
国税庁のよくある質問では、常に生活費等の送金が行われている場合は「生計を一にする」ものとして扱われるとされています。入所した年は、扶養控除等申告書の区分を書き直します。
親が遺族年金を受けている
税の扶養では遺族年金を数えないので、ほかの所得が少なければ扶養控除の対象になりえます。健康保険の扶養では、公的年金として収入に含まれるので、180万円未満かを別に確かめます。遺族年金の額は遺族年金はいくら?にあります。
親がまだ働いている
給与があると、税の基準では給与所得、健康保険の基準では給与の見込み収入が加わります。健康保険の案内では、給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下であれば130万円の要件を満たすとされていますが、60歳以上は180万円未満が線になります。
親の勤め先で健康保険に入っていれば、そもそも子の被扶養者にはなりません。親の働き方が変わる時期に、あらためて条件を見直します。
よくある質問
Q親を扶養に入れるには、同居が必要ですか
税も健康保険も、父母なら同居は要りません。別居なら、税は常に生活費などを送金していること、健康保険は親の収入が仕送り額未満であることが条件です。
Q年金がいくらまでなら、親を扶養に入れられますか
税の扶養控除は、年金のほかに所得が無い65歳以上なら、年金収入172万円以下が令和8年分の目安です。健康保険の扶養は、60歳以上なら年間収入180万円未満で、同居なら子の収入の半分未満であることも条件です。
Q税と健康保険、どちらか一方だけ扶養に入れられますか
できます。2つは条件も手続きも別なので、税の扶養控除だけを受け、親は自分の健康保険に入ったまま、という形もあります。
Q扶養に入れると、親の介護保険料はなくなりますか
65歳以上の介護保険料は、健康保険の扶養に入っても、住んでいる市区町村に親が納めます。段階は本人の所得と世帯員の課税状況で決まります。
Q75歳以上の親も扶養に入れられますか
税の扶養控除には年齢の上限が無いので、条件を満たせば入れられます。健康保険の扶養は、75歳で後期高齢者医療制度に入るので外れます。
Q仕送りの額に決まりはありますか
税の扶養控除には、仕送りの額の線は書かれていません。健康保険の扶養で別居の親を入れる場合は、親の年間収入が仕送り額未満であることが条件です。
まとめ
- 親の扶養は、税の扶養控除と健康保険の扶養の2つ。条件も手続きも別
- 税は令和8年分から合計所得62万円以下。年金だけの65歳以上なら年金収入172万円以下が目安で、遺族年金は数えない
- 控除額は70歳以上で同居老親等58万円・それ以外48万円。住民税は45万円・38万円で、住民税の扶養の線は合計所得58万円以下
- 健康保険は60歳以上なら年間収入180万円未満。同居は子の収入の半分未満、別居は仕送り額未満
- 75歳で健康保険の扶養からは外れる。税の扶養控除は続けられる
- 65歳以上の介護保険料は扶養に入っても親が納める。医療費の上限は子の所得区分で見る
- 仕送りは振込にして「仕送り」の項目にまとめ、1年の合計を親の収入と並べる
親の年金の内訳と仕送りの合計がそろえば、税と健康保険のどちらに入れられるかが見えてきます。勤め先への相談も一度で進みます。
この記事で参照した公的情報
- タックスアンサー No.1180 扶養控除(控除額・老人扶養親族は70歳以上・同居老親等・扶養親族の4つの要件・令和8年分から合計所得62万円以下・老人ホームへの入所は同居に当たらない)
- 扶養控除に関するよくある質問(生計を一にするの意義・地方に住む両親・兄弟で扶養している場合・非課税の遺族年金は合計所得に含まない)
- タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(公的年金等に係る雑所得の速算表・65歳以上で収入110万円超330万円未満は収入から110万円を引く)
- 所得控除(市・県民税の扶養控除額=老人扶養親族38万円・同居老親等扶養親族45万円/年齢は前年の12月31日現在)
- 従業員が家族を被扶養者にするときの手続き(年間収入130万円未満・60歳以上は180万円未満/同居は被保険者の収入の半分未満・別居は仕送り額未満/公的年金も収入に含む/父母は同居が要件でない/後期高齢者医療の被保険者になったら削除/被扶養者(異動)届は事実発生から5日以内/別居なら仕送りの事実と額が確認できる書類/障害年金・遺族年金など非課税の収入がある場合は受取金額のわかる通知書等のコピー/同居で半分以上でも生計維持の中心と認められれば被扶養者となることがある)
- 40歳以上の方を被扶養者にしたときの介護保険料(協会けんぽの40歳未満の被保険者は納める必要がない・健康保険組合によっては求める場合がある)
- 介護保険制度と介護保険料について(65歳以降は第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収される)
- 窓口
- 全国健康保険協会 茨城支部
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/public_relations/009/index.html
- 介護保険の保険料(65歳以上の保険料は本人の前年中の年金収入と合計所得、および世帯員の課税状況によって決定)
- 高額療養費(被保険者、被扶養者ともに自己負担限度額は年齢及び所得に応じて算出・所得区分は被保険者の所得区分・世帯合算の世帯は被保険者とその被扶養者・70歳未満は1医療機関21,000円以上のみ合算、70歳以上はすべて合算)
- 専門用語集(老人扶養親族=控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(Q1-1 令和8年12月1日施行・Q1-3 11月30日以前に最後の給与を受けた人は確定申告等・Q2-1「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日改正」)
- 個人の市民税とは(非課税となる基準など)(所得割は前年1年間の所得金額に応じて課税)
- 後期高齢者医療制度のご案内(75歳以上の方及び65歳以上74歳以下で一定の障害の状態にある方が対象)
- 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか(両親の収入を合計して生計維持を判断する場合がある)
- 窓口
- 名古屋鉄道健康保険組合
- 確認日
- 確認先
- https://www.meitetsu-kenpo.jp/qa/1670484372_2992
- 地方税法 第23条・第292条(個人住民税の同一生計配偶者と扶養親族は、前年の合計所得金額が58万円以下である者)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226