高額療養費制度はいくらから?|令和8年8月からの上限額と、新しくできた年間上限

入院や手術が決まったとき、1か月の医療費が「いくらまでで済むのか」を決めているのが高額療養費制度です。上限は年齢と所得で変わります。
令和8年8月から上限額が見直され、新しく年単位の上限も設けられました。この記事では、いまの額と、来年8月からの変更まで書きます。
入院することになったら、いくらかかるのか見当がつきません。手元のお金で足りるのかが分からず不安です。
1か月の上限を超えた分が、あとから戻る
まず、しくみの形を押さえます。厚生労働省の案内では、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度とされています。
上限額は人によって違います。個人や世帯の所得に応じて決まるしくみです。
窓口で払わずに済む形もあります。入院の場合は窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化のしくみがあり、外来でも平成24年4月から同一医療機関で限度額を超える場合に導入されています。
数え方は1か月ごとです。月をまたぐと別の月として計算されるので、同じ治療でも月が変わると上限が2回分になります。
医療費控除とは別のしくみです。控除のほうは医療費控除のやり方にまとめました。
令和8年8月からの上限額(70歳未満)

図は、令和8年8月から令和9年7月までの70歳未満の上限額です。年収の目安で5つの区分に分かれます。
区分ウの例で計算してみます。年収約370万円から約770万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円が上限です。
医療費が増えても上限はゆるやかにしか増えません。同じ区分で医療費200万円なら102,940円、300万円なら112,940円です。
住民税非課税の方は36,900円です。多数回該当になると24,600円に下がります。
見直し前と比べると上がっています。令和8年7月までは区分ウが80,100円+1%、住民税非課税が35,400円でした。
多数回該当の額は据え置かれました。厚生労働省の資料では、長期に継続して治療を受けている方の経済的負担を増加させないために、多数回該当の金額を据え置くとされています。
令和9年8月からはさらに細かくなります。厚生労働省の資料では、所得区分の細分化が行われ、70歳未満は課税の12区分と住民税非課税の1区分を合わせた13区分になる予定です。
70歳以上には、外来だけの上限もある

図は、70歳以上の一般・低所得者の上限額です。70歳未満には無い「外来だけの上限」があります。
外来特例と呼ばれるしくみです。外来診療だけの月には、個人ごとの上限額が別に設けられています。
一般区分は月額22,000円です。年間上限は21.6万円で、入院を含めた世帯ごとの月額上限は61,500円です。
住民税非課税世帯IIは月額11,000円です。年間上限は9.6万円、世帯ごとの月額上限は25,700円です。
所得が一定以下の住民税非課税世帯Iは月額8,000円です。世帯ごとの月額上限は15,700円になります。
窓口で払う割合も違います。70歳以上でも年収約370万円以上の区分は3割で、2割または1割になるのは「〜約370万円」から下の区分です。
その範囲の中でも分かれます。70歳から74歳は2割、75歳以上は1割ですが、課税所得が28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の方は2割です。
75歳からのしくみは後期高齢者医療制度とはにまとめました。保険料の決まり方もそちらにあります。
年間の上限は、8月から翌年7月まで
令和8年8月の見直しで、新しく年単位の上限が設けられました。月ごとの上限だけだった制度に、もう1段の天井ができた形です。
区切りは年度でも暦年でもありません。厚生労働省の資料では、年間とは8月から翌年の7月までを指すとされています。
達したあとは還付されます。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができるとされています。
受け取り方は月単位と違います。年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口で負担し、保険者から償還払いにより支給されます。
年間上限の額は区分ごとです。区分アは1,680,000円、区分イは1,110,000円、区分ウと区分エは530,000円、区分オは290,000円です。
低い所得の方には別の扱いもあります。年収約200万円未満であることが確認できた方は年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとされています。
厚生労働省のリーフレットでは、負担が軽くなる場合がある方として4つが挙げられています。これまで多数回該当に該当しなかった方、見直しにより多数回該当の対象から外れる方、現在毎月高額療養費を利用している方、極めて高額な医療を受けた方です。
3か月以上あると、4か月目から下がる
多数回該当は、以前からあるしくみです。負担が続く方のために、途中から上限が下がります。
数え方が決まっています。直近12か月(当月を含む)の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減されます。
単位は世帯です。同じ世帯の中で数えるので、家族の分も合わせて数えられます。
翌月になると数える月がずれます。直近12か月という窓が1か月ずつ動くため、古い月は数えなくなります。
区分ウの例では44,400円になります。85,800円+1%だった上限が、4か月目からは定額の44,400円に下がります。
受け取るための手続き
手続きの形は、マイナ保険証を持っているかどうかで変わります。順番に確かめます。
ステップ1自分の適用区分を確かめる10分
どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)、限度額適用認定証等で確かめられます。区分が分かれば、上限額の表から自分の額が読めます。
前の年の所得で決まります。判定のもとになる考え方は住民税はいくら?にまとめました。
ステップ2窓口での払い方を決める10分
マイナ保険証を持っている方は、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。持っていない方は、資格確認書(任意記載事項あり)か限度額適用認定証を用意するか、保険者に申請します。
用意しておくと窓口で立て替えずに済みます。入院が決まったら、早めに保険者へ連絡します。窓口で払うお金がそもそも足りないときの貸付や減免は医療費が払えないときにまとめました。
ステップ3家計簿に上限額を書いておく10分
自分の区分の月額上限と年間上限を、家計簿の先頭に書いておきます。月にいくらまでかかるのかが決まっていれば、見通しが立ちます。
医療費の記録の残し方は医療費の平均は月いくら?にまとめました。控除のために残すものもそちらにあります。
ステップ4払った月と戻った月を分けて書く10分
払った月と、払い戻される月はずれます。家計簿では、払った月に支出を書き、戻った月に戻り分を書きます。
ずれの扱い方は家計簿のクレジットカード払いがずれる理由と直し方と同じ考え方です。月をまたぐものは分けて書きます。
マイナポータルか資格確認書を開いて、自分の適用区分を確かめてください。区分が分かれば、1か月の上限額が決まります。
窓口と制度は、公的機関のページで確かめる
上限額の表も、自分の適用区分も、厚生労働省と加入している保険者のページで確かめられます。この記事のリンクから直接たどれます。
- 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください
制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。
迷いやすい場面
月をまたいで入院した
上限は1か月ごとに計算されます。月末から月初にまたぐと、同じ入院でも2か月分の上限がかかります。
入院の時期を選べる場合は、月の区切りも見ておきます。決められないことも多いので、どちらの月にいくらかかるかを見ておく程度で十分です。
家族の医療費も合わせられるか
同じ医療保険に入っている家族の分は、1か月単位で合算できます(世帯合算)。ただし厚生労働省の案内では、69歳以下の方の受診は、2万1千円以上の自己負担だけが合算されます。
数え方にも決まりがあります。協会けんぽの案内では、自己負担は医療機関ごとに、医科と歯科、入院と外来を分けて計算し、処方せんで薬局に払った分は処方せんを出した医療機関の分に合わせます。70歳以上の方は、自己負担をすべて合算できます。
細かい扱いは、加入している保険者に確かめます。問い合わせ先は健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合・市区町村・後期高齢者医療広域連合です。
差額ベッド代や食事代も対象になるか
高額療養費の対象は、保険が使われる医療費です。保険の対象にならない費用は、上限額の計算に入りません。
見込みを立てるときは、この分を別に数えます。家計簿でも分けて書いておくと、あとで比べやすくなります。
介護のサービスも使っている
介護保険のサービスには、別に上限があります。しくみは高額介護サービス費にまとめました。
医療と介護を合わせた年間の上限もあります。高額医療・高額介護合算療養費といい、協会けんぽの案内では、同じ医療保険に入っている世帯の8月から1年間の医療と介護の自己負担を合計し、基準額を超えた分が支給されます。
合計には、高額療養費と高額介護サービス費で戻る分は入りません。70歳未満の医療の自己負担は、医療機関別・医科と歯科別・入院と通院別に2万1,000円以上のものだけを数え、食事代や差額ベッド代は入りません。
協会けんぽの70歳未満の基準額は、区分アが212万円、イが141万円、ウが67万円、エが60万円、オが34万円です。70歳から74歳の一般の区分は56万円です。
医療と介護のどちらかの自己負担が0円のときや、超えた額が501円未満のときは支給されません。協会けんぽでは支部に申請書を出します。ほかの健康保険の人は、加入先と市区町村に手続きを確かめてください。
よくある質問
Q高額療養費はいくらから戻りますか
自分の区分の月額上限を超えた分から戻ります。70歳未満では、年収約370万円から約770万円の方で85,800円+1%が上限です。
Q医療費100万円だといくら払いますか
年収約370万円から約770万円の70歳未満の方なら、上限は92,940円です。85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%で計算します。
Q8月から窓口で払う額が増えますか
その月の医療の受け方によります。厚生労働省の案内では、窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、その月の医療費が上限額に達するかどうかによるとされています。
Q年間の上限はいつからいつまでですか
8月から翌年の7月までです。年間上限を超えた部分は、一旦窓口で負担し、保険者から償還払いで支給されます。
Q申請しないともらえませんか
マイナ保険証を持っている方は、受診の際に手続きなしで適用を受けられます。75歳以上の方は、2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます。
Q何回も使うと安くなりますか
多数回該当があります。直近12か月に3か月以上該当した場合、4か月目以降は上限額が下がります。
まとめ
- 1か月に払った医療費が上限を超えた分が戻る。上限は所得で決まる
- 令和8年8月から令和9年7月までの70歳未満の上限は、区分ウ(年収約370万〜約770万円)で85,800円+1%
- 新しく年単位の上限ができた。年間は8月から翌年7月まで。区分ウと区分エは530,000円
- 年間上限を超えた分は、窓口で一旦払って保険者から償還払いになる
- 多数回該当は据え置き。直近12か月に3か月以上あると4か月目から下がる(区分ウは44,400円)
- 70歳以上には外来だけの上限がある(一般は月22,000円・年21.6万円)
自分の区分と上限額が分かれば、その月にいくらまでかかるかが決まります。今日はマイナポータルで区分を確かめるところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ(制度の概要・令和8年8月と令和9年8月の2段階の見直し・年間上限の新設・多数回該当の据え置き・限度額適用認定証とマイナ保険証)
- 高額療養費制度に関する参考資料(患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額 令和8年8月〜令和9年7月・令和9年8月〜・多数回該当のしくみ・高齢者の外来特例)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf
- 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(区分ア〜オの月額上限と年間上限・年間は8月から翌年の7月まで・適用区分の確かめ方・支給の受け方・厚生労働省コールセンター)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001725284.pdf
- 高額介護合算(毎年8月から1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計が基準額を超えた分を支給・高額療養費と高額介護サービス費の支給分を除く・どちらかが0円なら支給しない・70歳未満は21,000円以上のものを合算・食費と差額ベッド代は含まない・501円以上に限る・70歳未満の基準額は区分ア212万円/イ141万円/ウ67万円/エ60万円/オ34万円・70歳から74歳の一般は56万円)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/003
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(世帯合算:同じ医療保険に加入している方の自己負担を1か月単位で合算できる・69歳以下の方の受診は2万1千円以上の自己負担のみ合算)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
- 高額療養費(自己負担額の世帯合算:医療機関ごと・医科と歯科・入院と外来を別に計算・院外処方は処方せんを出した医療機関に合算・70歳未満は1つの医療機関の区分ごとに21,000円以上のみ・70歳以上はすべて合算)
- 窓口
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/