医療費が払えないとき|窓口の負担を上限までにする方法・減免と無料低額診療・放っておくとどうなるか

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

病院の窓口で払う額が、手元のお金では足りないことがあります。医療費には、窓口で払う額を上限までにするしくみや、払う額そのものを減らしたり免除したりするしくみが用意されています。

この記事では、払う前に使えるもの・立て替えを助けるもの・生活全体が苦しいときの窓口に分けて並べます。払わないまま放っておくとどうなるかも、国と裁判所の案内で確かめました。

入院の費用を、退院のときに払えるか分かりません。誰に何を言えばいいのかも分かりません。

払えないと分かったら、先に病院で相談する

払えないと分かった時点で、まず受診している病院に伝えます。相談先は、会計の窓口と、医療ソーシャルワーカーのいる相談室です。

医療ソーシャルワーカーは、病院などで患者のお金や生活の困りごとを受け持つ相談員です。厚生労働省の業務指針では、患者が医療費や生活費に困っているときに、福祉や保険の制度を使えるよう援助するとされています。

相談室の場所が分からなければ、医師や看護師に伝えてつないでもらう形もあります。近くの病院に医療ソーシャルワーカーがいないときは、各都道府県の医療ソーシャルワーカー協会に連絡する方法もあります。

分割や支払いの時期も、病院に相談できます。応じるかどうかは病院ごとに違うので、月にいくらなら払えるか、いつなら払えるかを具体的に伝えます。

お金が理由で診療を断られるのが心配なときは、国の通知が目安になります。厚生労働省の通知では「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない」とされています。

ただし例外も書かれています。同じ通知は「支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等」には、診療しないことが正当化されるとしています。

窓口で払う額は、上限までにできる

医療費には1か月ごとの上限があります。高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給するしくみです。

上限額は年齢や所得で決まります。厚生労働省の案内では、令和8年8月からの制度で、70歳未満・年収約370万円〜約510万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられるとされています。

区分ごとの額と、新しくできた年間の上限は高額療養費制度はいくらから?にまとめました。自分の区分を先に知っておくと、いくら用意すればよいかが見えます。

上限を超える分を、そもそも窓口で払わずに済ませる方法があります。マイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を手に入れておけば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はありません。

認定証は、加入している保険に申し込みます。問い合わせ先は、健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などです。

上限の計算に入らないものもあります。入院中の食事の標準負担額は高額療養費の対象から除かれていて、差額ベッド代のように保険診療の対象にならない費用も対象外です。

住民税非課税世帯には、食事代の軽減があります。保険に申請して限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けると、入院中の食事の標準負担額が軽くなります。

健康保険組合によっては、高額療養費に上乗せして払い戻す独自の付加給付があります。有無と額は組合ごとに違うので、加入している組合に確かめます。

立て替えが苦しいときは、貸付と受領委任払い

高額療養費の受け取り方の図。払う前に使えるのは利用登録済みのマイナ保険証(認定証の申請は不要)と限度額適用認定証で、窓口の支払いが上限額まで。払ったあとは、協会けんぽの高額医療費貸付が支給見込額の8割相当額を無利子で、世田谷区の国民健康保険の貸付は9割以内(見込額が50万円を超えると8割以内)。厚木市の受領委任払いでは自己負担限度額だけを医療機関へ払う

図は、高額療養費の受け取り方の違いです。マイナ保険証も認定証も使わずに払った場合、上限を超えた分は申請してあとから戻ります。

戻るのは医療機関からの明細の審査を経たあとなので、払ってから戻るまでに間が空きます。その間の支払いが苦しいときに使えるのが、高額療養費の貸付です。

協会けんぽでは、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付けています。返済にはあとで支給される高額療養費が充てられ、残りは指定した口座に振り込まれます。

国民健康保険でも、市区町村が貸付をしていることがあります。世田谷区の案内では、支給見込額の9割以内(見込額が50万円を超える場合は8割以内)を貸し付けるとされています。

世田谷区の貸付には条件もあります。限度額適用認定証を出して上限までを払った方は、貸付の対象になりません。

市区町村によっては、受領委任払いという形もあります。厚木市の案内では、申請者は自己負担限度額だけを医療機関へ払い、残りの高額療養費該当分を市の国保から直接医療機関へ払う制度とされています。

使える条件は市区町村で違います。厚木市では、原則として保険料を滞納していない世帯が対象で、市と医療機関の間の協定が要るとされています。

窓口の負担そのものを減らす・免除するしくみ

国民健康保険に入っている方には、窓口で払う一部負担金そのものを減らすしくみがあります。国民健康保険法第44条は、特別の理由があって一部負担金を払うのが難しいと認められる被保険者に、市町村と組合が採れる措置を定めています。

措置は3つです。一部負担金を減額すること、支払を免除すること、保険医療機関への支払に代えて直接に徴収することとし、その徴収を猶予することです。

中身は市区町村が決めます。世田谷区の案内では、災害や、事業の休廃止・失業などで収入が著しく減ったときなどが対象で、世帯の預貯金と収入の合計が一定の基準以下であることが条件とされています。

世田谷区では、原則として治療を受ける前の申請が要ります。徴収猶予だけは、やむを得ない特別の理由があれば治療のあとでも申請できるとされています。

期間と対象も決まっています。減額・免除は原則として3か月以内、徴収猶予は6か月(急患などは最長1年)で、入院の食事代や接骨院などの施術代は対象外とされています。

会社の健康保険にも、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の定め(健康保険法第75条の2)があります。ただし対象は、健康保険法施行規則第56条の2で、震災・風水害・火災などの災害により住宅や家財などに著しい損害を受けたときに限られています。

国民健康保険料そのものが払えないときの減免は国民健康保険料が払えないときにまとめました。保険料と窓口の負担は、別々に相談できます。

加入している保険とは別の、社会福祉法の事業もあります。無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号に定められた、生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う事業です。

対象は生活保護を受けている人に限られません。厚生労働省の通知では「広く生計困難者一般を対象とするものであり、被保護者に限られるものではない」とされています。

実施している施設は限られます。厚生労働省の集計では、令和5年度の実績で、診療事業を行う施設は745か所(病院374・診療所371)です。

施設の一覧は、都道府県などのホームページに載せるよう国が通知しています。減免の基準は施設ごとに決まるので、実施している病院の相談室で確かめます。

薬の出し方も施設で違います。同じ集計では、外来の薬をすべて院外の薬局で出している施設が337か所あるので、薬局での支払いがどうなるかも一緒に聞いておきます。

生活全体が苦しいときの窓口

医療費が払えないときの相談先の図。病院では、会計の窓口で分割や支払いの時期を、相談室の医療ソーシャルワーカーに使える制度の案内を相談する。加入している保険では、限度額適用認定証・高額療養費と貸付、国民健康保険なら一部負担金の減免(会社の健康保険は災害で住宅や家財に損害を受けたときだけ)。市区町村などでは、自立相談支援機関が生活全体の相談、社会福祉協議会が生活福祉資金、福祉事務所が生活保護の医療扶助

図は、相談先と、そこで扱うものの対応です。医療費だけでなく生活費も足りないときは、病院の外の窓口も使います。

生活全体の相談は、市区町村の自立相談支援機関です。厚生労働省の案内では、生活に困りごとや不安を抱えている場合はまず地域の相談窓口に相談するよう示されていて、支援員が一緒に支援プランを作るとされています。

窓口の探し方と支援の中身は生活困窮者自立支援制度とはにまとめました。家計の立て直しを手伝う家計改善支援事業もここにあります。

療養のためのお金を借りる道もあります。社会福祉協議会の生活福祉資金のうち福祉費は、負傷又は疾病の療養に必要な経費と、その療養期間中の生計を維持するために必要な経費を対象にしています。

利子は保証人の有無で決まります。連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%で、当座の少額には緊急小口資金(10万円以内・無利子・保証人不要)があります。

緊急小口資金は、原則として自立相談支援事業の利用も貸付の要件です。種類と限度額は生活福祉資金貸付とはにまとめました。

それでも暮らしが成り立たないときは生活保護があります。厚生労働省の案内では、医療扶助の費用は直接医療機関へ支払われ、本人の負担はありません。

生活保護の相談と申請は、住んでいる地域の福祉事務所です。条件と保護費の決まり方は生活保護の条件にまとめました。

がんの治療費で悩んでいるときは、がん相談支援センターも使えます。全国のがん診療連携拠点病院などに置かれていて、その病院に通っていない方も含めて、どなたでも無料・匿名で利用できます。

払わないまま放っておくとどうなるか

何もしないまま支払期日を過ぎると、病院からの督促が始まります。入院のときに身元保証人を立てている場合は、保証人に請求が行くことがあります。

その先は、裁判所の手続に進むことがあります。裁判所の案内では、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、支払督促に仮執行宣言が付され、債権者は強制執行の申立てができるとされています。

異議を申し立てると、通常の訴訟の手続に移ります。裁判所から書類が届いたら放っておかず、受け取った日付を確かめて相談します。

差し押さえにも限りがあります。民事執行法は、給料などは支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(政令で定める額を超えるときはその額)を差し押さえてはならないと定めています。

信用情報への影響は、払い方で分かれます。財務省中国財務局の案内では、信用情報機関に登録されるのは、銀行・貸金業者・クレジット会社などとのローンやクレジットの取引の内容や返済の状況などです。

病院の窓口の支払いは病院との間のお金で、ローンやクレジットの契約ではないため、原則としてこの登録の対象にはあたりません。ただし、督促や裁判所の手続に進むことは上のとおりです。

医療費をクレジットカードの分割払いや医療ローンで払ったときは、カード会社やローン会社との契約になります。この返済が遅れると延滞の情報が登録され、ほかのローンやカードの審査で不利になることがあると案内されています。

自分の信用情報に何が登録されているかは、各信用情報機関に開示を求めて確かめられます。カードやローンで払うと、あとの月の返済が家計に加わるので、先に病院の窓口で分割の相談ができないかを確かめます。

法律の相談は法テラスでできます。収入と資産が資力基準以下の方は無料で法律相談を受けられ、必要な場合は弁護士・司法書士の費用の立替えも受けられます。

分割の約束をしたあとで払えなくなったときも同じです。払えないと分かった時点で、止める前に病院へ連絡します。

相談の前に、家計簿で用意するもの

窓口では、いくらなら払えるかを聞かれることがあります。数字を持って行くと、分割の相談も制度の相談も一度で進めやすくなります。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。

ステップ1請求書を、高額療養費の対象とそれ以外に分ける10分

病院の請求書を出して、高額療養費の対象になる分(保険診療の自己負担)と、食事代・差額ベッド代など対象外の分に分けます。高額療養費の上限が効くのは、前者だけです。

加入している保険も確かめます。加入先はマイナポータルか資格確認書で分かり、上限額を決める所得の区分は、加入している保険に問い合わせます。

ステップ2毎月必ず出ていくものを書き出す20分

家賃・水道光熱費・通信費など、削れないものを明細から拾います。この一覧があると、医療費に回せる額を窓口で示せます。

拾い方は家計簿の固定費の書き方にまとめました。引き落としの記録から拾うと漏れが減ります。

ステップ3月にいくらなら払えるかを出す10分

手取りから、ステップ2の額と食費などの生活費を引きます。残った額が、分割を相談するときの「月に払える額」の目安です。

家計簿では、病院に払った月に医療費として書きます。高額療養費が戻った月は、戻り分を別に書いておくと、立て替えがいつ終わったかが分かります。医療費の記録の残し方は医療費の平均は月いくら?にまとめました。

ステップ4病院の会計窓口か相談室に伝える15分

ステップ1〜3の数字を持って、病院の会計窓口か相談室に伝えます。使える制度の案内と、分割や支払いの時期の相談を同じ場で進められます。

国民健康保険の減免や貸付は、市区町村の国民健康保険の窓口です。会社の健康保険なら、加入している健康保険組合か協会けんぽに問い合わせます。

窓口と制度は、公的機関のページで確かめる

医療費の上限・貸付・減免・無料低額診療は、どれも国と自治体、加入している保険のページから直接たどれます。この記事のリンクから、自分に当てはまるかを確かめてください。

  • 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください

制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。

迷いやすい場面

家族の入院費が払えない

高額療養費も減免も、使うのは治療を受けた本人が入っている保険の制度です。本人が会社の健康保険の被扶養者なら、被保険者の保険に申し込みます。

入院のときに身元保証人になっている場合は、請求が保証人に行くことがあります。本人の制度で下げられる分を先に確かめてから、病院の相談室で支払いの相談をします。

保険料を滞納している

滞納があると、使えるしくみが狭まることがあります。厚木市の受領委任払いは、原則として保険料を滞納していない世帯が対象です。横須賀市の案内では、高額療養費などの保険給付を差し止めたり、滞納している保険料にあてたりすることがあるとされています。

保険料の減免や徴収猶予は、市区町村の国民健康保険の窓口で相談できます。進め方は国民健康保険料が払えないときにまとめました。

精神科の通院や難病の治療が続く

病気によっては、別の公費のしくみがあります。精神科の通院を続ける方には自立支援医療(精神通院医療)があり、一般の方であれば公的医療保険で3割を負担しているところが1割に軽くなり、所得に応じて1か月の負担上限額も決まります。

申請はお住まいの市町村の担当窓口です。指定難病の方には医療費助成があり、申請先は都道府県・指定都市の窓口で、受診のつど医療費の2割(又は1割)を負担上限月額の範囲で払う形になります。

ひとり親家庭や子どもの医療費

ひとり親家庭や子どもの医療費は、自治体が助成していることがあります。東京都のひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)では、医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成するとされています。

東京都では、住民税非課税世帯は医療保険の自己負担分が助成されます。所得の要件は区市町村により異なることがあるとされているので、お住まいの市区町村の窓口で確かめます。

治療が何か月も続く

長い治療には、上限がさらに下がるしくみがあります。直近12か月の間に高額療養費に当てはまった月が3か月以上あると、4か月目からは自己負担の上限が軽くなります。

令和8年8月からは年間の上限もできました。額と数え方は高額療養費制度はいくらから?にまとめました。

仕事を休んで収入が減った

会社の健康保険に入っている方は、傷病手当金を受けられることがあります。医療費を下げるしくみとは別に、休んでいる間の収入を支える給付です。

受けられる条件と額は病気やけがで働けないときのお金にまとめました。障害年金や保険料の軽減もそちらにあります。

保険のきかない治療を勧められた

保険診療の対象にならない費用は、高額療養費の上限の計算に入りません。治療を決める前に、費用の総額を病院の会計窓口で確かめます。

保険診療で受けられる治療との違いは、主治医に聞けます。費用の相談は医療ソーシャルワーカーにもできます。

よくある質問

Q医療費が払えないとき、まずどこに相談すればいいですか

受診している病院の会計窓口か、医療ソーシャルワーカーのいる相談室です。使える制度の案内と、分割や支払いの時期の相談ができます。

Q医療費を払わないとどうなりますか

病院から督促が来て、身元保証人に請求が行くことがあります。さらに支払督促などの裁判所の手続になることがあり、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、仮執行宣言が付されて強制執行の申立てができるようになります。

Q払えないと言ったら、診察を断られますか

厚生労働省の通知では、以前に不払いがあったことだけを理由に診療しないことは正当化されないとされています。ただし支払能力があるのに悪意を持って払わない場合などは別です。

同じ通知には「特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある」とも書かれています。未払いが重ならないよう、払えないと分かった時点で先に病院へ相談します。

Q高額療養費が戻るまで待てません

マイナ保険証か限度額適用認定証を使えば、窓口の支払いは上限額までで済みます。すでに払った分には、協会けんぽなら支給見込額の8割相当額を無利子で借りられる貸付があります。

Q無料で診てもらえる病院はありますか

無料低額診療事業を行う医療機関があります。令和5年度の実績で745か所で、無料か低額かは施設ごとの基準で決まります。

施設の一覧は、都道府県などのホームページに載せるよう国が通知しています。実施しているかは、受診している病院の相談室でも聞けます。

Q生活保護を受けると医療費はどうなりますか

医療扶助として、費用は直接医療機関へ支払われ、本人の負担はありません。相談と申請は住んでいる地域の福祉事務所です。

まとめ

  • 払えないと分かったら、先に病院の会計窓口か医療ソーシャルワーカーのいる相談室に伝える
  • マイナ保険証か限度額適用認定証で、窓口の支払いは1か月の上限額までになる
  • 払ったあとの立て替えには、高額療養費の貸付(協会けんぽは支給見込額の8割相当額・無利子)や、一部の市区町村の受領委任払い(厚木市など)がある
  • 国民健康保険なら、窓口の負担そのものを国民健康保険法第44条で減額・免除・徴収猶予できることがある(会社の健康保険の第75条の2は、災害で住宅や家財に著しい損害を受けたときに限られる)
  • 無料低額診療事業は、生活保護を受けていない生計困難者も対象
  • 放っておくと、督促から支払督促などの裁判所の手続に進むことがある。支払督促は受け取ってから2週間以内が区切り

請求書と毎月の固定費が分かれば、窓口で払える額を示せます。今日は請求書を出して、保険の分とそれ以外の分を分けるところから始められます。

この記事で参照した公的情報

  1. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(上限額を超えた額の支給・令和8年8月からの制度で医療費100万円なら自己負担は約9.3万円の例・マイナ保険証か限度額適用認定証で窓口の支払いを上限までにする・多数回該当)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/
  2. 高額療養費(高額医療費貸付制度=高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付・返済は支給される高額療養費を充てる・世帯合算)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31716/1944-2531/
  3. 入院時食事療養費(食事の標準負担額は高額療養費の対象から除外・住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証で標準負担額を軽減)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/002/index.html
  4. 高額療養費資金の貸付(国民健康保険・支給見込額の9割以内、見込額が50万円を超える場合は8割以内・限度額適用認定証を提示して払った方は対象外)
    窓口
    世田谷区
    確認日
    確認先
    https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/327.html
  5. 高額療養費受領委任払い制度(自己負担限度額だけを医療機関へ払い、残りを市の国保から医療機関へ直接支払う・原則として保険料を滞納していない世帯・市と医療機関の協定が必要)
    窓口
    厚木市
    確認日
    確認先
    https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kokuhonenkinka/5/1/1534.html
  6. 国民健康保険法第44条(一部負担金の減額・支払の免除・徴収の猶予)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  7. 健康保険法第75条の2(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者の一部負担金の減額・免除・徴収猶予)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  8. 健康保険法施行規則第56条の2(特別の事情は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
  9. 国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度(特別な事情・預貯金と収入の基準・事前の申請・徴収猶予はやむを得ない理由があれば治療のあとでも申請可・減額免除は原則3か月以内・徴収猶予は6月(急患等は最長1年)・食事代や施術代は対象外)
    窓口
    世田谷区
    確認日
    確認先
    https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/313.html
  10. 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業等に係る運用上の留意事項について(生計困難者一般が対象で被保護者に限られない・施設の一覧を都道府県等のホームページで周知)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3134&dataType=1&pageNo=1
  11. 無料低額診療事業等の実施状況の概要(令和5年度実績・診療事業の施設数745か所、病院374・診療所371・外来の調剤が全て院外の施設337か所)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/muryou_sinryoujigyou_r06.pdf
  12. 医療ソーシャルワーカー業務指針(厚生労働省健康局長通知・経済的問題の解決、調整援助)
    窓口
    日本医療ソーシャルワーカー協会(通知の写し)
    確認日
    確認先
    https://www.jaswhs.or.jp/images/NewsPDF/NewsPDF_SmkfBqMdQaTaKgxH_1.pdf
  13. 応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について(医療費不払いと診療の関係)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf
  14. 生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・家計改善支援事業)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
  15. 生活福祉資金貸付条件等一覧(福祉費の療養に必要な経費・緊急小口資金10万円以内・貸付利子と保証人)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html
  16. 生活保護制度(医療扶助は費用を直接医療機関へ支払い本人負担なし・相談と申請は福祉事務所)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/
  17. がん相談支援センター(がん診療連携拠点病院などに設置・どなたでも無料・匿名で利用できる)
    窓口
    国立がん研究センター がん情報サービス
    確認日
    確認先
    https://ganjoho.jp/public/institution/consultation/cisc/cisc.html
  18. 支払督促(受け取ってから2週間以内の督促異議・仮執行宣言・異議で通常訴訟へ移行)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
  19. 民事法律扶助業務(収入と資産が資力基準以下の方の無料法律相談・弁護士等の費用の立替え)
    窓口
    日本司法支援センター(法テラス)
    確認日
    確認先
    https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/
  20. 保険料を滞納すると(保険給付の差し止め・療養費や高額療養費などを滞納している保険料にあてる)
    窓口
    横須賀市
    確認日
    確認先
    https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3155/g_info/l100000603.html
  21. 民事執行法第152条(差押禁止債権・給料などの4分の3に相当する部分)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  22. 自立支援医療(精神通院医療)について(3割負担が1割に軽減・所得に応じた1か月の負担上限・申請は市町村の担当窓口)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf
  23. 指定難病患者への医療費助成制度のご案内(都道府県・指定都市の窓口に申請・受診のつど負担上限月額の範囲で医療費の2割又は1割を負担)
    窓口
    難病情報センター
    確認日
    確認先
    https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460
  24. ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成・住民税非課税世帯は自己負担分を助成・所得要件は区市町村により異なることがある)
    窓口
    東京都福祉局
    確認日
    確認先
    https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/josei/maruoya
  25. 信用情報の仕組み(金融機関等が同意に基づきローン・クレジットの取引内容と返済状況を信用情報機関に登録・延滞で他の金融機関等の審査が通らないなどの不利益・開示請求)
    窓口
    財務省中国財務局
    確認日
    確認先
    https://lfb.mof.go.jp/chugoku/kinyusyouken/kin3/sinyoujyouhou.html
  26. 生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会の資料。総合支援資金と緊急小口資金は、自立相談支援事業の利用が原則要件化されている)
    窓口
    厚生労働省(全国社会福祉協議会の資料を掲載)
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092878.pdf

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