自立支援医療の自己負担はいくら?|1割と所得区分ごとの上限月額・重度かつ継続・申請と更新

自立支援医療を使うと、医療費の自己負担は原則1割になります。さらに、所得区分ごとに1か月の上限額が決まり、上限に達したらその月はそれ以上払いません。
この記事では、上限月額の表と所得区分の決まり方、重度かつ継続、高額療養費との順番、申請と更新、指定医療機関の決まりを書きます。上限月額と区分は障害者総合支援法施行令の条文で確かめ、令和8年7月からの額で書いています。
精神科の通院と薬代が毎月かかっています。自立支援医療を使うと、月にいくらになるのかが分かりません。
自立支援医療は、3つの医療をまとめた公費の制度
自立支援医療は、心身の障害を除いたり軽くしたりする医療の自己負担を軽くする、公費負担医療の制度です。厚生労働省の案内では、対象は3つに分かれます。
- 精神通院医療:統合失調症などの精神疾患があり、通院による精神医療を続ける必要がある人
- 更生医療:身体障害者手帳を持つ18歳以上の人で、手術などの治療で障害を除く・軽くする効果が確実に見込める人
- 育成医療:身体に障害がある18歳未満の子どもで、手術などの治療で確実に効果が見込める人
更生医療と育成医療の例は、白内障の手術や人工関節の手術、心臓のペースメーカーの手術、人工透析などです。精神通院医療は、向精神薬や精神科のデイ・ケアなどが例に挙がっています。
精神通院医療の対象と、対象にならないもの
厚生労働省の案内では、精神通院医療の対象の病気は、国際疾病分類のF0からF9とてんかん(G40)です。うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害、依存症なども含まれます。
対象は、入院しないで受ける医療です。外来の診察、外来での薬、デイ・ケア、訪問看護が入ります。
入院の費用、保険がきかない治療や薬、病院や診療所の外で受けるカウンセリングは対象外です。精神障害と関係の無い病気の医療費も、対象になりません。
症状が軽くなっていても、再発を防ぐために通院を続ける必要があれば対象です。厚生労働省の精神通院医療の概要に、そう書かれています。
自己負担は1割で、所得区分ごとに1か月の上限がある
公的医療保険では、一般の人は医療費の3割を払います。自立支援医療の対象になると、厚生労働省の案内では、この3割が1割に下がります。
厚生労働省の案内の例では、ひと月の医療費が7,000円なら、保険の3割は2,100円です。自立支援医療を使うと、自己負担は700円になります。
そのうえで、1か月の上限額が所得区分ごとに決まります。1割の合計が上限額に届いたら、その月はそれ以上払いません。1割が上限額より少なければ、1割のままです。
所得区分ごとの上限月額(令和8年7月から)

区分は6つです。障害者総合支援法施行令 第35条と、厚生労働省の「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」では、次のとおりです。
- 生活保護:生活保護を受けている世帯。0円
- 低所得1:住民税非課税で、本人の収入が年82万6,500円以下。2,500円
- 低所得2:住民税非課税で、低所得1に当たらない。5,000円
- 中間所得1:住民税の所得割が3万3,000円未満
- 中間所得2:住民税の所得割が3万3,000円以上23万5,000円未満
- 一定所得以上:住民税の所得割が23万5,000円以上
中間所得の人の上限は、重度かつ継続に当たるかどうかで変わります。当たらない人は、1割か、高額療養費の自己負担限度額のどちらかが上限です。
低所得1の線は、令和8年7月に82万6,500円になった
低所得1の線は、令和8年6月までは本人の収入が80万9,000円以下でした。施行令の改正(令和8年政令第192号)で、令和8年7月1日から82万6,500円以下になっています。
横浜市の案内にも、令和8年7月以降は82万6,500円以下を2,500円にすると書かれています。自治体の案内の中には、まだ80万9,000円のままの頁があるので、表の年月を見てから当てはめます。
一定所得以上は、原則として対象にならない
住民税の所得割が23万5,000円以上の世帯は、更生医療と精神通院医療の対象外です。受診のときは、保険の3割をそのまま払います。
ただし、重度かつ継続に当たる人は、上限2万円で対象になります。これは施行令 附則第13条の経過的特例で、令和9年3月31日までの措置です。
重度かつ継続に当たると、課税世帯でも上限がつく
重度かつ継続は、費用が高額な治療を長い間続けなければならない人の区分です。法令では「高額治療継続者」と呼びます。
厚生労働省の案内では、次のどれかに当たる人です。
- 精神通院医療で、統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、てんかん、認知症などの脳の機能の障害、薬物などの依存症の人
- 精神医療に3年以上の経験がある医師が、計画的で集中的な通院医療を続けて要すると判断した人
- 更生医療・育成医療で、腎臓・小腸・免疫の機能障害の人と、移植のあとの抗免疫療法を受ける心臓・肝臓の機能障害の人
- 医療保険の多数回該当の人(直近12か月に、高額療養費の支給を3回以上受けた人)
多数回該当の回数は、案内によって書き方が違います。厚生労働省の精神通院医療の案内と茨城県の案内は、高額療養費の支給を3回以上受けた人としています。
横浜市の案内は「過去12か月間以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合」としています。当たるかどうかは、申請する市区町村の窓口で確かめます。
重度かつ継続の上限月額
重度かつ継続に当たる人の上限月額は、低所得までの区分は同じで、課税の世帯が次のようになります。
- 中間所得1:5,000円
- 中間所得2:1万円
- 一定所得以上:2万円(令和9年3月31日までの経過的特例)
申請のときに、重度かつ継続に当たるかどうかを書きます。精神通院医療で当たる場合は、診断書の様式が違うことがあると厚生労働省は案内しています。
育成医療の中間所得にも、経過的特例がある
育成医療は、重度かつ継続に当たらなくても、中間所得1は5,000円、中間所得2は1万円が上限です。これも令和9年3月31日までの経過的特例です。
厚生労働省の案内では、経過的特例は令和6年3月31日までだったものが、令和9年3月31日まで延長されました。横浜市の案内では、延長が決まらなければ、令和9年4月1日から一定所得以上の世帯は全員対象外になると書かれています。
所得区分は、同じ医療保険の世帯の住民税で決まる
所得区分の「世帯」は、住民票の世帯ではありません。受診する人と同じ医療保険に入っている人を、同じ世帯として数えます。
たとえば会社の健康保険なら、本人と扶養に入っている家族が同じ世帯です。国民健康保険なら、一緒に国民健康保険に入っている人全員です。
住民票が同じでも、別の医療保険に入っている家族は別の世帯になります。東京都の案内では、受診する人が18歳未満のときは、同じ医療保険でなくても、受診する子と保護者を同じ世帯とみなします。
住民税の所得割は、どの年度の分を見るか
施行令では、受診した月の年度の住民税で区分を決めます。4月から6月に受診した分は、前の年度の住民税で見ます。
所得割の額は、毎年届く住民税の決定通知書や、市区町村の課税証明書で確かめられます。世帯の中で住民税がかかっている人全員の所得割を合わせた額で見ます。
横浜市の案内では、通知書の市民税の所得割額を8で割って6を掛けた額が目安で、住宅ローン控除や寄附金の控除がある人はその額を足します。細かい計算のしかたは市区町村の案内で確かめ、正式な区分は届いた受給者証で見ます。
低所得1の「本人の収入」には、障害年金も入る
低所得1かどうかは、本人(18歳未満なら保護者)の前の年の収入で見ます。1月から6月に受診した分は、前の前の年の収入です。
施行令では、公的年金の収入、年金を除く合計所得金額(給与の所得は10万円を引く)、障害基礎年金などを合わせた額です。障害年金のように税金がかからない収入も入るので、申請のときに振込通知書の写しなどを出します。
非課税かどうかは、住民税の決定通知書や非課税証明書で確かめられます。住民税非課税の線そのものは、住民税非課税世帯とはにまとめています。
高額療養費との順番
医療費は、先に医療保険が7割を払います。残りのうち、患者が払う1割か上限額を除いた分を、自立支援医療費として公費が払います。
厚生労働省の負担のイメージでは、医療保険の7割、自立支援医療費、患者負担の3つに分かれます。患者負担は、1割か負担上限額のどちらか少ないほうです。
中間所得の人は、高額療養費の限度額が上限になる
重度かつ継続に当たらない中間所得の人は、自立支援医療の上限月額がありません。1割か、高額療養費の自己負担限度額のどちらかが上限です。
高額療養費の限度額は、年収の区分で決まります。70歳未満で年収約370万円までの区分は、令和8年8月から月6万1,500円です。区分ごとの額は高額療養費制度はいくらからにまとめています。
高額療養費を何度も受けると、重度かつ継続に当たる
高額療養費の多数回該当は、重度かつ継続に当たる理由の1つです。病気の種類にかかわらず、高い医療費が続いている人が当たります。
多数回該当に当たると、課税の世帯でも上限月額が5,000円か1万円(一定所得以上は2万円)になります。病気の種類で当たらない人も、多数回該当で当たることがあります。
入院や保険の外の費用は、別のしくみで見る
精神通院医療の対象にならない入院の費用は、医療保険の3割と高額療養費で見ます。診断書の料金や保険のきかない費用は、どちらの対象にもなりません。医療費そのものを払うのが難しいときは、医療費が払えないときにある減免や貸付も使えます。
1か月の自己負担の例
図は、自己負担の上限月額が5,000円の人が、1か月に通院と薬で医療費を払った場合の例です。医療費は10割の額で、上限額は低所得2や、重度かつ継続の中間所得1にあたります。

医療費が6万円の月は、3割なら1万8,000円、1割なら6,000円です。上限が5,000円なので、この例では払うのは5,000円です。
医療費が2万円の月は、1割の2,000円が上限に届きません。この例では2,000円を払います。
上限額管理票で、その月の合計を数える
上限月額がある人には、受給者証と一緒に自己負担上限額管理票が渡されます。受診や薬局のたびに窓口に出し、払った額を書いてもらいます。
大分県の案内では、払った額の合計が上限額に届いたら、その月はそれ以上払わなくてよくなります。管理票は、月ごとに使う欄が分かれています。
申請から受給者証が届くまで
申請の窓口は、住んでいる市区町村の担当の課です。厚生労働省の案内では、障害福祉課や保健福祉課などが担当することがあります。
厚生労働省の案内では、精神通院医療を実施するのは都道府県と指定都市、更生医療と育成医療は市町村です。精神通院医療も、申請は市区町村の窓口に出します。
そろえる書類
厚生労働省の精神通院医療の案内では、次の書類がいります。自治体によって違うことがあるので、市区町村の窓口で確かめます。
- 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
- 医師の診断書(通っている指定医療機関で書いてもらう)
- 世帯の所得が分かる書類(課税証明書、非課税なら非課税証明書と本人の収入が分かる書類、生活保護なら受給証明書)
- 健康保険の資格が分かるもの(資格確認書や資格情報のお知らせなど)
- マイナンバーが分かる書類と、本人確認の書類
課税証明書などは、市区町村が情報を取れる場合、同意書を出して省けることがあります。愛知県の案内では、診断書は申請の時から3か月以内に書かれたものが必要です。
精神障害者保健福祉手帳と一緒に申請できる
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請すると、手帳用の診断書で自立支援医療も申請できることがあります。茨城県の案内では、手帳が診断書をもとに交付されていて、有効期限が1年以上残っていれば、手帳の写しで新しく申請できます。
手帳を持っていなくても、精神通院医療は申請できます。手帳でほかに受けられるものは、障害者手帳のメリットは?にまとめています。
受給者証が届くまでの医療費
認定されると、自立支援医療受給者証が届きます。横浜市の案内では、申請から届くまで約2か月程度かかり、有効期間は申請を受理した日から始まります。
横浜市の案内では、受給者証が届くまでに3割を払った分は、あとで払い戻しできる場合があります。受給者証が届いたあとに出し忘れた分は、払い戻しの対象になりません。
届くまでの扱いは、自治体と医療機関で違います。申請書の控えを持って、通っている医療機関と薬局の窓口で確かめます。
指定医療機関と薬局は、受給者証に書かれたところだけ
自立支援医療が使えるのは、都道府県や指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に書かれたところだけです。病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションが入ります。
登録できる数は、自治体で違います。横浜市の案内では病院1か所・薬局2か所・訪問看護ステーション1か所、大分県の案内では病院・診療所と薬局は原則それぞれ1か所です。
薬局や病院を変えるときは、変更の申請がいる
受給者証に無い薬局で薬を受け取ると、自立支援医療は使えません。変えるときは、市区町村の窓口で変更の申請をします。
横浜市の案内では、変更は申請を受理した日からで、さかのぼりはできません。今の病院が指定されているかは、医療機関に聞くか、都道府県や指定都市の担当の課に聞きます。
有効期間は1年以内。更新は3か月前から
受給者証の有効期間は、1年以内です。障害者総合支援法施行規則 第43条で決まっています。
続けて使うときは、有効期間が終わる前に更新の申請をします。厚生労働省の案内では、受け付けはおおむね有効期間が終わる3か月前から始まります。
診断書は、2回に1回は省ける
精神通院医療では、病状や治療の方針が変わらなければ、2回に1回は診断書を省けます。茨城県と愛知県の案内でも、診断書の提出は2年に1回です。
横浜市の案内では、更新のお知らせは市から個別に届きません。有効期間を過ぎると、申請し直すまでの間は使えず、さかのぼりもできません。
経過的特例の人は、令和9年3月31日を見ておく
一定所得以上で重度かつ継続に当たる人は、受給者証の有効期間にかかわらず、経過的特例の期限までと横浜市は案内しています。延長が決まるかどうかは、厚生労働省と自治体の案内で確かめます。
家計簿での書き方
自立支援医療を使い始めると、医療費の支払いが月ごとに上限で止まります。家計簿では、上限額と、その月にいくら払ったかを分けて書いておくと、次の月の見込みが立ちます。
ステップ1受給者証の区分と上限月額を書く5分
受給者証に書かれた所得区分、上限月額、有効期間を、家計簿の最初のページか医療費の行のメモに書きます。重度かつ継続に当たるかどうかも書いておきます。
ステップ2医療費を、登録した医療機関ごとに分けて書く10分
医療費の行を、病院、薬局、訪問看護などに分けて書きます。上限額管理票の合計と、家計簿の合計が合うかを月の終わりに見ます。
紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。登録していない医療機関で払った分は、別の行にして3割で書きます。
ステップ3更新の月を、年間の予定に書く5分
有効期間の終わる3か月前の月に、「自立支援医療の更新」と書きます。診断書がいる年かどうかも、その横に書いておきます。
ステップ4住民税の通知書が届いたら、区分を見直す10分
住民税の決定通知書が届いたら、所得割の額を見ます。区分の線(3万3,000円・23万5,000円)をまたぐときは、市区町村の窓口に届け出がいるかを聞きます。
迷いやすい場面
勤め先に知られたくない
茨城県の案内では、県などの行政機関は、個人情報を守る立場から、自立支援医療に関わる個人情報を第三者に伝えません。取り扱いは住んでいる自治体の案内で確かめ、心配なことは申請の窓口で聞きます。
住民票は同じだが、家族が別の保険に入っている
所得区分の世帯は、同じ医療保険に入っている人です。親が会社の健康保険、子が国民健康保険に入っていれば、住民票が同じでも別の世帯として数えます。
同じ保険に入っている家族の所得割が高いと、区分が上がります。どの家族の所得割を合わせるかは、横浜市の案内のように表で示している自治体もあります。
東京都に住んでいる、住民税が非課税
東京都の案内では、住民税が非課税の世帯(低所得1・低所得2)の人に、精神通院医療の自己負担分を助成する都の制度があります。対象の保険や手続きは、東京都と区市町村の案内で確かめます。
ほかの自治体にも、障害のある人の医療費を助成する制度があることがあります。対象は自治体ごとに違うので、住んでいる市区町村の障害福祉の窓口で聞きます。
よくある質問
Q自立支援医療を使うと、自己負担はいくらになりますか
医療費の1割です。そのうえで、所得区分ごとに1か月の上限額があり、1割の合計が上限に届いたら、その月はそれ以上払いません。
上限は、生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円です。重度かつ継続に当たる人は、中間所得1が5,000円、中間所得2が1万円です。
Q所得区分は、どの家族の住民税で決まりますか
受診する人と同じ医療保険に入っている人の、住民税の所得割を合わせた額です。住民票の世帯ではありません。
Q入院や、カウンセリングの費用も対象ですか
精神通院医療では、入院の費用は対象外です。病院や診療所の外で受けるカウンセリングや、保険のきかない治療も対象になりません。
Q更新はいつからできますか
厚生労働省の案内では、おおむね有効期間が終わる3か月前から受け付けが始まります。更新の時期は、受給者証の有効期間を見て、住んでいる市区町村の窓口で確かめます。
Q薬局を変えたいときは、どうすればよいですか
市区町村の窓口で変更の申請をします。受給者証に書かれていない薬局では、自立支援医療は使えません。
Q所得割が23万5,000円以上だと、使えませんか
更生医療と精神通院医療は、原則として対象外です。重度かつ継続に当たる人は、令和9年3月31日までの経過的特例で、上限2万円で対象になります。
まとめ
- 自立支援医療は、精神通院医療・更生医療・育成医療の3つをまとめた公費の制度
- 自己負担は原則1割。所得区分ごとの上限月額は、生活保護0円・低所得1は2,500円・低所得2は5,000円
- 低所得1の線は、令和8年7月から本人の収入が82万6,500円以下になった
- 重度かつ継続に当たると、中間所得1は5,000円、中間所得2は1万円、一定所得以上は2万円(令和9年3月31日まで)
- 所得区分の世帯は、同じ医療保険に入っている人。受診した月の年度の住民税の所得割で見る
- 申請の窓口は市区町村。使えるのは受給者証に書かれた指定医療機関と薬局だけ
- 有効期間は1年以内。更新はおおむね3か月前からで、精神通院医療の診断書は2回に1回
受給者証の上限月額と更新の月を、家計簿に書きました。住民税の通知書が届いたら区分を見直します。
この記事で参照した公的情報
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条(支給認定・都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関の中から受ける医療機関を定める・医療受給者証の交付)・第55条(支給認定の有効期間)・第58条(自立支援医療費=健康保険の例で算定した額から負担上限月額(算定した額の百分の十を超えるときは百分の十)を控除した額)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123
- 障害者総合支援法施行令 第35条(負担上限月額=高額治療継続者1万円・所得割3万3千円未満の高額治療継続者5千円・市町村民税世帯非課税者5千円・非課税で本人の収入82万6千5百円以下2千5百円・生活保護0円、令和8年7月1日施行の版)・附則第13条(令和9年3月31日までの経過的特例=2万円・育成医療の中間所得1万円・5千円)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010
- 障害者総合支援法施行規則 第35条(支給認定の申請書の記載事項・精神通院医療は都道府県に提出・継続申請で病状の変化と治療方針の変更の有無を書く)・第43条(支給認定の有効期間は1年以内)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
- 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み(所得区分ごとの自己負担上限月額・重度かつ継続の範囲・月額医療費の負担イメージ・経過的特例は令和9年3月31日まで)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001718390.pdf
- 自立支援医療(精神通院医療)について(3割が1割に軽減・7,000円の例・世帯は同じ医療保険・重度かつ継続・申請は市町村の担当窓口・必要な書類・有効期間1年以内・更新は3か月前から・2回に1回は診断書を省略・指定自立支援医療機関)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001507767.pdf
- 自立支援医療制度の概要(精神通院医療・更生医療(18歳以上)・育成医療(18歳未満)の対象者・経過的特例の延長)
- 自立支援医療(精神通院医療)の概要(実施主体は都道府県・指定都市・対象となる精神疾患F0〜F9・G40・F0〜F3とG40は重度かつ継続の対象)
- 自立支援医療(更生医療)の概要・自立支援医療(育成医療)の概要(実施主体は市町村・対象となる障害と治療の例)
- 自立支援医療(障害者総合支援法)(利用者負担・高額治療継続者・育成医療の経過措置・精神通院医療に係る東京都医療費助成制度)
- 横浜市自立支援医療(精神通院医療)(令和8年7月からの82万6,500円・世帯の数え方・申請後の流れ・有効期間の始まり・払い戻し・登録できる医療機関の数・経過的特例の取扱い)
- 自立支援医療費(精神通院)制度とは(有効期間は市町村での受理日から1年・薬局は2か所まで・診断書は2年に1回・手帳と同時の申請・個人情報の扱い)
- 自立支援医療(精神通院医療)制度について(必要な書類・診断書は申請時から3か月以内・経過的特例の延長)
- 自立支援医療費(精神通院医療)の概要(利用できる医療機関は原則それぞれ1か所・自己負担管理票の使い方)
- 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(令和8年8月から令和9年7月までの上限額・区分エ(年収約370万円まで)は61,500円・多数回該当は直近12か月以内に3回以上上限額に達した場合に4回目から)
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001725284.pdf