罹災証明書は何に使う?|被害の区分で変わる支援金・貸付・減免と、家計簿のつけ方

罹災証明書は、災害で住まいがどれだけ壊れたかを市区町村が証明する書類です。支援金を受け取るときも、税や保険料を減らしてもらうときも、多くの窓口がこの1枚を判断の材料にします。
この記事では、罹災証明書で変わるお金を、もらえるもの・借りられるもの・減る/待ってもらえるもの・直してもらえるものに分けて並べます。どれも内閣府・国税庁・日本年金機構などの案内で確かめた内容です。
災害で家が壊れたら、何から手をつければいいのか分かりません。罹災証明書が何に使う書類なのかも、よく知らないままです。
罹災証明書は、支援の判断に使う書類
罹災証明書は、法律で交付が決まっている書類です。災害対策基本法第90条の2では、市町村長は被災者から申請があったときは遅滞なく住家の被害の状況を調査し、被害の程度を証明する書面を交付しなければならないとされています。
読み方は「りさいしょうめいしょ」です。内閣府の資料では、罹災証明書は各種の被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されていると書かれています。
内閣府は、使われる場面を4つに分けています。給付(被災者生活再建支援金・義援金など)、融資(住宅金融支援機構の融資・災害援護資金など)、減免・猶予(税・保険料・公共料金など)、現物給付(応急仮設住宅・住宅の応急修理など)です。
つまり、罹災証明書そのものがお金を生むわけではありません。どの支援をどれだけ受けられるかを、証明書に書かれた被害の程度で決める、という使われ方です。
被害の区分は6つある

図は、罹災証明書に書かれる被害の程度です。内閣府の災害の被害認定基準では、住家の主要な構成要素の経済的被害が住家全体に占める割合(損害割合)で、6つに分けられています。
損害割合は、柱や基礎などの部位ごとに出して合計します。内閣府の説明では、固定資産評価を参考に、原則として部位別の損害割合を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を出して判定するとされています。
区分が1つ違うだけで、使える支援が変わります。次の章の支援金は原則として中規模半壊以上が対象で(半壊でもやむを得ず解体した世帯や、長期避難の世帯は対象)、住宅の応急修理は準半壊から対象になります。
罹災届出証明書・被災証明書とは違う
罹災証明書で被害の程度(6区分)が判定されるのは、住家(実際に住むために使っている建物)です。車や物置、店舗などの被害は、自治体によって「罹災届出証明書」や「被災証明書」という別の書類で扱われます。
名前も中身も自治体ごとに違います。例として豊橋市の案内では、罹災届出証明書は被害の程度ではなく被害の届出があったことを証明するもので、現地調査は行わず写真で確認するとされています。
罹災証明書で変わるお金の一覧

図は、罹災証明書を使う主なお金を4つに分けたものです。額は内閣府の「被災者支援に関する各種制度の概要(令和8年6月1日現在)」によります。
制度によっては、災害の規模の条件があります。被災者生活再建支援法や災害救助法が、その災害とその地域に適用されたときにだけ使える制度があるので、まず市区町村の案内で適用の有無を確かめます。
もらえるお金(給付)
いちばん大きいのが被災者生活再建支援金です。住宅の被害の程度に応じた基礎支援金と、再建の方法に応じた加算支援金を合わせた額で、世帯が1人のときはそれぞれ4分の3になります。
基礎支援金は、全壊・解体・長期避難の世帯が100万円、大規模半壊の世帯が50万円です。加算支援金は、建設・購入が200万円、補修が100万円、賃借(公営住宅を除く)が50万円なので、合わせて最大300万円になります。
中規模半壊の世帯は、基礎支援金がありません。加算支援金だけで、建設・購入が100万円、補修が50万円、賃借が25万円です。
使い道は決められていません。内閣府の案内では、支援金の使途は限定されないので何にでも使えるとされています。
学生がいる家には別の給付もあります。日本学生支援機構の災害支援金は、住宅が半壊以上や床上浸水などの被害を受けた学生・生徒に10万円を支給するもので、窓口は在学している学校です。
亡くなった方や重い障害を負った方がいるときは、災害弔慰金・災害障害見舞金があります。市町村の条例で決める額で、弔慰金は生計維持者が亡くなった場合500万円以下とされています。
借りられるお金(貸付)
災害援護資金は、市町村が貸す公的な貸付です。世帯主が1か月以上の負傷をしていない場合、家財の3分の1以上の損害で150万円、住居の半壊で170万円、全壊で250万円、住居全体の滅失または流失で350万円が限度です。
利子と返し方も決まっています。年3%以内で条例が定める率で、据置期間(3年以内・特別の場合5年)の間は無利子、返す期間は据置期間を含めて10年以内です。
所得の制限があります。市町村民税の前年の総所得金額が、世帯人員1人で220万円、2人で430万円、3人で620万円、4人で730万円以下の世帯が対象で、住居が滅失した場合は1,270万円です。
低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯には生活福祉資金もあります。緊急小口資金は10万円以内・無利子で、災害で臨時に要る費用には福祉費(災害援護費)が150万円(目安)あり、窓口は社会福祉協議会です。ただし福祉費(災害援護費)は、災害援護資金の対象になる世帯には使えません。
住まいを建て直すときは、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資があります。建設は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の罹災証明書が、補修は罹災証明書の発行を受けていることが条件です。
貸付の種類と利子の付き方は生活福祉資金貸付とはにまとめました。返せる見込みを窓口で一緒に立てる形になります。
減る・待ってもらえるもの(減免・猶予)
所得税には2つの道があります。国税庁の案内では、雑損控除と災害減免法による軽減免除のうち、どちらか有利な方法を選べるとされています。
雑損控除は、損害額などから総所得金額等の10%を引いた額などを所得から差し引くものです。損失が大きくて引ききれない分は翌年以後3年間(東日本大震災と、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害は5年間)に繰り越せます。
災害減免法は、住宅や家財の損害金額(保険金などで補てんされる分を除く)が価額の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が対象です。所得が500万円以下なら所得税の全額、750万円以下なら2分の1、1,000万円以下なら4分の1が軽減されます。
どちらも確定申告で受けるもので、窓口は税務署です。会社員でも、源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
申告の流れは確定申告のやり方にまとめました。どちらの方法が有利かは、税務署で確かめてください。
地方税も減ることがあります。内閣府の案内では、個人住民税・固定資産税・自動車税などが一部軽減または免除されることがあり、中身は都道府県・市町村が決めます。
保険料と窓口負担にも減免があります。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料や、医療機関での窓口負担が減免・猶予される場合があり、取扱いは保険者ごとに違います。
国民健康保険料の減免は国民健康保険料が払えないときで、介護保険料は介護保険料はいつから?で詳しく見られます。75歳以上の方は後期高齢者医療制度とはも参考になります。
国民年金保険料は免除になることがあります。日本年金機構の案内では、住宅・家財その他の財産におおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請にもとづき保険料が免除になるとされています。
免除と猶予の違いは国民年金の保険料が払えないときにまとめました。窓口は市区町村の国民年金の担当か年金事務所です。
奨学金の返還は待ってもらえます。日本学生支援機構の案内では、災害による返還期限猶予は1年ごとに願い出て、同じ災害なら原則5年後まで使え、罹災から12か月以内の月から願い出るときは罹災証明書を出します。
減額返還との違いは奨学金が返せないときに書きました。延滞する前に願い出ると手続きが簡単です。
公共料金も減ることがあります。自治体の公共料金や保育料のほか、電気・ガス・電話料金が軽減・免除されることがあり、NHKの受信料は半壊・半焼・床上浸水以上で一定期間免除される場合があります。
直してもらえるもの(現物給付)
災害救助法が適用された市町村では、住宅の応急修理があります。居室・台所・トイレなど日常生活に欠かせない部分を、都道府県などが業者に頼んで直すしくみで、お金が自分に振り込まれるものではありません。
1世帯あたりの基準額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が75万7千円以内、準半壊が36万7千円以内です(令和8年4月)。中規模半壊・半壊・準半壊の世帯は、自ら修理する資力がないことが条件とされています。
雨漏りを防ぐ緊急の修理もあります。ブルーシートの展張などで、準半壊以上と判断された世帯が対象、基準額は1世帯あたり5万6,400円以内です。
土砂や竹木が家に入り込んだときは、障害物の除去があります。自分の資力では取り除けない世帯が対象で、基準額は1世帯あたりの平均が14万8,600円以内です。
住宅ローンが残っているとき
住宅ローンの返済が難しくなったときは、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」があります。災害救助法が適用された自然災害で被害を受けた個人が対象で、破産手続などによらずにローンの免除・減額を申し出られます。
内閣府の案内では、財産の一部を返済に充てずに手元に残せ、個人信用情報として登録されないとされています。相談先は、いちばん多くローンを借りている金融機関です。
罹災証明書を取るまでの4つの手順
罹災証明書は、申請しないと出ません。市区町村の窓口に申請し、調査を受け、交付を受ける、という順番です。
ステップ1片付けの前に写真を撮る30分
調査の前に片付けや修理をすると、被害の程度が分からなくなります。内閣府のチラシでも、片付けや修理の前に家の被害状況を写真に撮って保存するよう呼びかけています。
家の外はなるべく4方向から撮ります。家の中は、被災した部屋ごとの全景と、被害を受けた箇所の「寄り」の写真を撮るよう、同じチラシに書かれています。
ステップ2市区町村に申請する30分
申請先は市区町村です。持ち物は、自治体の例では交付申請書と本人確認書類で、代理人が申請するときは委任状が要ります。
受付の期間は自治体ごとに決まっています。例として豊橋市では、災害の発生した日から90日以内とされていて、過ぎると住家でも原則として罹災届出証明書になります。
火災のときは窓口が違うことがあります。豊橋市では火災の罹災証明書は消防本部が扱い、日本学生支援機構の案内でも証明書の発行者は「市区町村長・消防署長」とされています。
ステップ3調査を受け、区分を確かめる60分
市区町村の職員などが家を見て、損害割合を出します。内閣府の運用指針では、外観を見る第1次調査と、建物の内部まで見る第2次調査があります。
地震などで外観だけの第1次調査で判定されたときは、申請すれば建物の内部まで見る第2次調査を受けられます。内閣府の説明では、第2次調査は被災者の希望に応じて行われ、判定が第1次調査と変わる可能性があるとされています。
区分に納得できないときは、市区町村に再調査を頼めます。受付の期限を決めている自治体もあるので、交付のときに確かめます。撮っておいた写真を持って相談します。
ステップ4使う窓口ごとに一覧を作る30分
罹災証明書を受け取ったら、使う制度と窓口を1枚に書き出します。支援金は市区町村、税は税務署、年金は年金事務所、奨学金は日本学生支援機構と、窓口がばらばらだからです。
何か所にも出すときは、交付のときに複数枚ほしいと伝えます。内閣府の手引きでは、申請があれば複数枚の交付を認めるよう求めていて、原本を1枚とし原本証明をした写しで対応することも含むとされています。写しでよいか原本が要るかは、出す先で確かめます。
お住まいの市区町村の防災・税務のページで、「罹災証明書」の申請先と受付の期間を確かめてください。被災者生活再建支援法や災害救助法が適用されたかも、同じページに載っていることがあります。
窓口と制度は、公的機関のページで確かめる
この記事で挙げた支援金・貸付・減免は、どれも公的機関のページから直接たどれます。リンクをそのまま開いて、自分に当てはまるかを確かめてください。
- 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください
制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。
被災した月の家計簿のつけ方
被災したあとの数か月は、ふだんと違うお金が一度に動きます。あとで控除や支援の手続きをするときの材料にもなるので、いつもの家計簿と分けて書いておきます。
ステップ1災害で出たお金を別の項目にまとめる15分
片付け・修理・仮の住まい・買い直した家財など、災害が理由の支出は「災害」の項目にまとめます。ふだんの食費や日用品と混ぜると、あとで取り出せなくなります。
年に1回あるかないかの支出は、ふだんの月と比べません。考え方は特別費は思い出さずに明細から拾うと同じです。
ステップ2領収書を残す10分
家を取り壊したり、がれきを片付けたりした費用は、雑損控除の対象になることがあります。国税庁の案内では、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を、確定申告書に添付するか提示するとされています。
医療費の領収書も残しておきます。医療費控除に使えるかどうかは医療費控除のやり方で確かめられます。
ステップ3受け取ったお金は、何のお金かを書いて入れる10分
支援金・義援金・保険金・貸付金は、どれも口座に入れば同じに見えます。行ごとに「支援金」「災害援護資金(借りたもの)」のように名前を書いておくと、あとで返すお金を取り違えません。
保険金は雑損控除の計算で損害額から差し引かれます。国税庁の案内では、受け取った保険金や損害賠償金などは損害金額から差し引くとされているので、額と入った日を書いておきます。
ステップ4猶予や免除が終わる月を先に書く10分
猶予は、終われば払う日がまた来ます。奨学金の猶予は1年ごとの願出です。国民年金保険料の免除も、どの月までかを申請のときに確かめて、終わる月を先に書いておきます。
1年分を1枚で見る形は年間収支表の作り方にあります。支払いが戻る月に、慌てずに済みます。
迷いやすい場面
賃貸に住んでいる
被災者生活再建支援金は、被災したときに現に住んでいた世帯が対象です。内閣府の案内では、空き家・別荘・他人に貸している物件などは対象にならないとされています。
住まいを借りる場合の加算支援金は、公営住宅を除く賃借で50万円です。家賃の支払いが苦しいときは家賃が払えないときの給付と貸付も使えます。
一部損壊(準半壊に至らない)だった
被災者生活再建支援金や応急修理の対象にはなりません。ただ、雑損控除は区分ではなく損害の額で決まるので、確定申告で使えることがあります。
損害が軽い場合は写真だけで判定されることもあります。例として豊橋市では、損害割合が明らかに10%未満で申請者が同意できる場合、現地調査をせず写真で認定するとされています。
車や家財だけが壊れた
住家の被害ではないので、罹災証明書ではなく、自治体によって罹災届出証明書などで扱われます。車や家財の損害は、生活に通常必要な資産なら雑損控除の対象になり得ます。
国税庁の案内では、住宅や家財・車両の損失額を合理的な方法で計算できるとされています。貴金属や書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものなど、生活に通常必要でない動産は対象外です。
住民票の住所と住んでいた家が違う
罹災証明書の対象は、災害のときに実際に住むために使っていた建物です。例として豊橋市は、対象を「災害発生時において、現実に居住のために使っている建物」と書いています。
住民票と違う家に住んでいた場合の扱いは、自治体に確かめます。住んでいたことが分かる書類を持って相談すると、話が進めやすくなります。
当面の生活費が足りない
支援金や保険金を待つ間に、すぐに現金が要ることがあります。そのときは緊急小口資金(10万円以内・無利子)を、社会福祉協議会に相談します。原則として、自立相談支援事業の利用も貸付の要件です。
ほかに使える公的なしくみは生活費が足りないときにまとめました。都道府県が独自の支援制度を設けていることもあり、内閣府が一覧を出しています。
よくある質問
Q罹災証明書は何に使いますか
被災者生活再建支援金などの給付、災害援護資金などの貸付、税・保険料・公共料金の減免や猶予、住宅の応急修理の判断に使います。どの支援をどれだけ受けられるかが、証明書の被害の区分で決まります。
Q取るとデメリットはありますか
取ったことで支援が減るという決まりは、この記事で見た公的な資料にはありません。気をつけたいのは、調査の前に片付けや修理をすると被害が分からなくなることなので、先に写真を撮っておきます。
Q有効期限はありますか
証明書そのものの有効期限は、この記事で見た公的な資料には書かれていません。出す先によっては発行からの期間を決めていることがあるので、出す先で確かめてください。
申請できる期間は別で、自治体ごとに決まっています(例:豊橋市は災害の発生した日から90日以内)。被災者生活再建支援金の申請は、基礎支援金が災害発生日から13月以内、加算支援金が37月以内です。
Q地震保険の請求に要りますか
民間の保険は、保険会社ごとに決まりが違います。例として豊橋市の案内では、民間保険会社の保険金の請求には証明書は原則不要とされているので、加入している保険会社に確かめてください。
Q罹災証明書があれば医療費は無料になりますか
窓口負担の減免が講じられる場合はありますが、取扱いは保険者ごとに違います。加入している健康保険か市区町村の窓口に確かめてください。
Q固定資産税はかかりますか
災害で被害を受けた場合、固定資産税が一部軽減または免除されることがあります。中身は市区町村が決めるので、市区町村の税務の窓口に確かめてください。
Q家計簿にはどう書きますか
災害が理由の支出は「災害」の項目にまとめ、領収書を残します。受け取ったお金は、支援金・保険金・借りたお金を分けて名前を書いておきます。
まとめ
- 罹災証明書は、被害の程度を市区町村が証明する書類。支援の判断に使われる
- 被害の区分は6つ(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない)
- 被災者生活再建支援金の上限は、2人以上の世帯で300万円、単身の世帯はその4分の3。中規模半壊以上が対象(半壊でやむを得ず解体した世帯・長期避難の世帯も)
- 災害援護資金は最大350万円、応急修理は大規模半壊・中規模半壊・半壊で75万7千円以内(令和8年4月)
- 所得税は雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方。国民年金保険料や奨学金にも災害の扱いがある
- 片付けの前に写真を撮り、市区町村に申請する。受付の期間は自治体ごとに違う
- 災害のお金は別の項目にまとめ、領収書と受け取ったお金の名前を残す
使う窓口が一覧になれば、次に行く先が決まります。今日は壊れたところの写真を撮るところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 罹災証明書(災害対策基本法第90条の2第1項・被害の程度の6区分と損害割合・給付/融資/減免・猶予/現物給付の判断材料)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shoumei.pdf
- 災害に係る住家の被害認定(災害の被害認定基準・損害基準判定・被害認定基準運用指針 令和8年最終改定)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
- 被災者支援に関する各種制度の概要(令和8年6月1日現在)(被災者生活再建支援制度・災害援護資金・生活福祉資金・JASSO災害支援金・地方税と国税の特別措置・医療保険と介護保険の減免・国民年金保険料の免除・公共料金・NHK受信料・債務整理支援・災害復興住宅融資・応急修理・障害物の除去)
- 被災者生活再建支援法(法令・適用状況・都道府県独自支援制度)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
- 被災者生活再建支援制度の概要(対象となる被災世帯=全壊・やむを得ず解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊/申請期間は基礎支援金13月以内・加算支援金37月以内)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf
- 住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について(チラシ「家の被害状況を写真で記録しましょう」=片付けや修理の前に撮る・なるべく4方向から・部屋ごとの全景と被害箇所の寄り)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/0705_shashin.pdf
- 住家の被害認定調査に関する被災者への説明について(令和8年6月24日事務連絡・第1次調査と第2次調査・第2次調査は被災者の希望に応じて実施)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/higai_setsumei1.pdf
- 災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き 第5章 罹災証明書の交付と第2次調査・再調査の実施(複数枚の交付・原本証明・再調査の受付期間の例)
- 窓口
- 内閣府(防災担当)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r705saigai_tebiki_5.pdf
- タックスアンサー No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(控除額の式・災害関連支出の領収を証する書類・3年または5年の繰越し)
- タックスアンサー No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除(損害が2分の1以上・所得金額の合計額1,000万円以下・全額/2分の1/4分の1)
- 被災したとき(国民年金保険料の免除・財産におおむね2分の1以上の損害)
- 窓口
- 日本年金機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/hisai.html
- 災害(一般猶予の申請事由)(罹災証明書・発行者は市区町村長または消防署長・1年ごとの願出・原則5年後まで)
- 罹災証明書と罹災届出証明書について(罹災届出証明書・写真判定・申請の受付は災害の発生した日から90日以内・火災は消防本部・民間保険は原則不要)
- 窓口
- 豊橋市(例)
- 確認日
- 確認先
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/44382.htm
- 生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会の資料。総合支援資金と緊急小口資金は、自立相談支援事業の利用が原則要件化されている)
- 窓口
- 厚生労働省(全国社会福祉協議会の資料を掲載)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092878.pdf