給料日前にお金がないとき|給料日までに使える額を1日あたりで出し、払えない支払いは借りる前に相談する

給料日前にお金がないときは、まず手元の残高から、給料日までに必ず出ていく支払いを引きます。残りを給料日までの日数で割ると、1日に使える額が分かります。
残りがマイナスなら、借りる前に、支払いの相手に期限を相談します。そのうえで、勤め先に給料を先に払ってもらえる場合か(非常時払)を確かめ、市区町村の自立相談支援機関と、社会福祉協議会の緊急小口資金(10万円以内・無利子)に相談します。
給料を買い取るとうたう業者や「後払い現金化」は、金融庁が注意を呼びかけているので使いません。受け取った額より多くを払うことになり、かえって暮らしが苦しくなるおそれがあります。
転職したばかりで最初の給料まで間が空く人は、最初の給料まで間が空くを先に読んでください。仕事を辞めて次の給料が無い人は、失業保険の受け取りまでの日数から考えます。
給料日まであと10日あるのに、口座の残高が足りそうにありません。何から手をつければいいのか分かりません。
給料日までに使える額を、1日あたりで出す
給料日までに使える額は、次の式で出します。お金がないと分かったら、最初にこの数字を出しておくと、足りるのか・いくら足りないのかがはっきりします。
- 給料日までに使える額 = 手元の残高 − 給料日までに必ず出ていく支払い
- 1日に使える額 = 給料日までに使える額 ÷ 給料日までの日数

図は、手元の残高が38,000円で、給料日までにカードと携帯料金で20,000円が引き落とされる例です。使える額は18,000円で、給料日まで9日なら、1日に使えるのは2,000円です。
自分の数字を入れる早見
使える額と、給料日までの日数から、1日に使える額を出すと次のとおりです。いちばん上の行が使える額、表の中が1日に使える額で、金額は例です。自分の使える額に近い列を見てください。
| 給料日まで | 8,400円 | 21,000円 | 42,000円 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 2,800円 | 7,000円 | 14,000円 |
| 7日 | 1,200円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 10日 | 840円 | 2,100円 | 4,200円 |
| 14日 | 600円 | 1,500円 | 3,000円 |
1日に使える額で、食事・日用品・交通費をまかなえるかを見ます。まかなえない額が、相談のときに伝える「足りない額」です。
残高と支払いの拾い方
手元の残高には、給料の口座のほかに、財布の現金、交通系や買い物用の電子マネー、使っていない口座の残りも入れます。ポイントや商品券は、食料品や日用品に使えるなら、その分を残高に足して考えます。
給料日までの支払いは、通帳か口座の明細、カードの利用明細、請求書で拾います。家賃、カードの引き落とし、携帯料金、電気・ガス・水道、保険料、税金の納付書など、日付が給料日より前のものを全部書き出します。
給料日が土曜・日曜・祝日にあたる月は、入る日が前後にずれることがあります。前の平日に入るか後の平日に入るかは勤め先の決まりによるので、給料日が土日・祝日のときで確かめてから日数を数えます。
足りないときは、借りる前に支払いの期限を相談する
使える額がマイナスのとき、まず手を付けるのは、支払いの相手への相談です。払う気持ちがあることと、いつ・いくらなら払えるかを、期限の前に伝えます。
待ってもらえるか、分けて払えるかは、相手の決まりによります。期限を過ぎると止まるもの・遅れの記録が残るものから先に連絡します。
- 家賃:管理会社か大家に、払える日を伝えます。住まいを失うおそれがあるときの支えは家賃が払えないときにまとめています
- 電気・ガス・水道:検針票や請求書の問い合わせ先に連絡します。止まるまでの流れは電気代が払えないときにあります
- 携帯料金:請求の中の通信料と端末代で、遅れたときに残る記録が違います。携帯料金が払えないときで確かめます
- クレジットカード:引き落とし日の前にカード会社に連絡します。遅れたときの流れはクレジットカードが払えないときにあります
- 住民税・国民健康保険料:納期限の前に市区町村の窓口で、分けて納めることや猶予を相談します(住民税が払えないとき・国民健康保険料が払えないとき)
- 国民年金保険料:所得が少ないときや失業したときは、市区町村の国民年金の窓口か年金事務所に、免除や納付猶予を申請できます(国民年金の保険料が払えないとき)
- 奨学金の返還:延滞する前に、日本学生支援機構に返還を待ってもらう手続き(返還期限猶予)などを願い出ます(奨学金が返せないとき)
支払いを後ろにずらしても、払うお金が足りない状態は変わりません。相談の電話と同じ日に、次の節の公的な窓口にも連絡します。
勤め先に頼めること:非常時払
出産・病気・災害などの費用に充てるときは、給料日の前でも、すでに働いた分の給料を払うよう勤め先に請求できます。労働基準法第25条の「非常時払」で、勤め先はこの請求を拒めません。
非常の場合には、本人のほか、本人の収入で生計を立てている家族などの出産・病気・災害も入ります。本人か家族の結婚・死亡、やむを得ない事情で1週間以上帰郷する場合も、労働基準法施行規則第9条で非常の場合とされています。
受け取れるのは、給料日を待っている、もう働いた分だけです。厚生労働省のQ&Aでは、これから働く分まで払うことは求めていないとされ、非常時に当たらない前借りに応じるかは会社が決めます。請求のしかたと断られたときの相談先は給料の前借りは会社に頼める?にまとめました。
公的な窓口:自立相談支援機関と緊急小口資金
生活費の相談は、市区町村の自立相談支援機関
給料日前だけでなく、生活費そのものが足りないときの入口は、市区町村の自立相談支援機関です。厚生労働省の案内では、支援員が相談を受け、どのような支援が要るかを本人と一緒に考えて、支援プランを作ります。
家計の立て直しも相談できます。家計改善支援では、家計の状況を「見える化」して根本の課題をつかみ、必要に応じて貸付のあっせんなども行うとされています。上で出した「足りない額」と支払いの一覧を持って行くと、話が早く進みます。
当座のお金は、社会福祉協議会の緊急小口資金
すぐに要る少しのお金には、生活福祉資金の緊急小口資金があります。緊急かつ一時的に生計の維持が難しくなったときに借りられる少額のお金で、厚生労働省の一覧では10万円以内、利子は付かず、保証人も要りません。
返し始めるのは貸付けの日から2か月以内の据置期間のあとで、そこから12か月以内に返します。窓口は住んでいる市区町村の社会福祉協議会で、決めるときには返せる見込みも考慮されます。
対象は、低所得の世帯(市町村民税が非課税程度)、障害者のいる世帯、高齢者のいる世帯で、くわしい条件は社会福祉協議会で確かめます。全国社会福祉協議会の資料では、自立相談支援事業の利用が原則として貸付の要件とされているので、先に自立相談支援機関に相談します。
貸付なので、受け取ったあとは返す月の家計に返済の行が加わります。対象や手続きは生活福祉資金貸付とはにまとめました。
食べるものが足りないとき
食料品を買うお金が足りないときは、フードバンクなどの食品の支援を受けられることがあります。受け取り方は地域や団体で違うので、まず自立相談支援機関に、食べるものも足りないことを伝えます。
窓口の探し方と受け取りまでの流れはフードバンクを利用するにはにあります。生活費全体の相談の順番は生活費が足りないときにまとめています。
給料を買い取る業者・後払い現金化は使わない
給料日前に現金が要るときに目に入る誘い文句には、金融庁が注意を呼びかけているものがあります。どれも「借金ではない」とうたっていても、受け取った額より多くを払うことになります。
給与ファクタリング
給料を買い取って先にお金を渡し、給料日に本人を通じて回収する「給与ファクタリング」は、業として行えば貸金業に当たると金融庁は示しています。登録の無い業者から、年利にすると数百〜千数百%になる利息を払わされる危険があります。
勤務先への連絡などの違法な取立てを受ける危険も示されています。買い取られた分だけ受け取る給料は本来の額より少なくなり、次の給料日の前に、また足りなくなる形です。
後払い(ツケ払い)現金化
商品を後払いで買う形にして、代金を払う前に現金を受け取る「後払い現金化」も、金融庁が注意を呼びかけています。給料日などに払う商品代金と、先に受け取った現金との差が大きく、払ったあとに暮らしが苦しくなるとされています。
形が商品の売り買いでも、実態が貸付けで業として行っていれば、貸金業に当たるおそれがあります。取引で渡した個人情報が悪用されたり、ネットにさらされたりする危険も示されています。
クレジットカードの現金化と、SNSの「お金貸します」
カードで買った品物を売って現金にすることは、カード会社の規約で禁じられていて、見つかるとカードが使えなくなることがあります。SNSで「お金を貸します」と持ちかける相手は、個人を名乗っていても、くり返し貸していれば登録の要る貸金業に当たると金融庁は示しています。
お金を貸す業者が登録を受けているかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。判断に迷うときの相談先は、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)と消費者ホットライン(188)です。
給料日まで、出ていくお金を抑えるところ
1日に使える額に収めるには、毎日の出費のうち、その日に決められるものを抑えます。民間の調査でも、給料日前の乗り切り方の上位は、食費の節約と外食を控えることでした。
その調査は、株式会社ビズヒッツの「給料日前にお金がないときの乗り切り方に関する意識調査」(2022年11月15日〜19日・全国の男女500人・インターネットによる任意回答・同社の自社調査)です。1位は「食費を節約する」(246人)、2位は「外食しない」(78人)でした。
食費は、家にあるものから使う
冷蔵庫と食品の棚にあるものを先に書き出して、それを使い切る献立から考えます。買い足すのは、1日に使える額の中で、足りないものだけにします。
食事の回数を減らして削ると、体調を崩して医療費や仕事に響くことがあります。主食を安い食材でそろえ、回数は減らさずに額を抑えます。
現金とポイントを、日数で分けておく
使える額を日数で分けて、1日分か数日分ずつ財布に入れておくと、残りが目で分かります。カードや電子マネーで払うときは、払ったその日に家計簿に書いて、残りを1日に使える額と照らします。
使い忘れのポイント、プリペイドカードや商品券の残り、期限の近いクーポンも、食料品や日用品の支払いに回せます。どれもすでに手元にある分なので、新しく借りずに使えます。
不用品を売る・単発の仕事をする
服や本、使っていない家電を売るときは、その場でお金になる店の買取と、売れるまで時間がかかるフリマアプリで、手に入るまでの日数が違います。給料日までの日数に間に合う方法を選びます。
単発の仕事では、「即日払い」はその日に受け取れますが、「日払い」は1日ごとに締める意味で、受け取りは後になることがあります。勤め先が副業を認めているかも、就業規則で先に確かめます。
毎月、給料日前に足りなくなるときに見直すこと
給料日前の不足が毎月続くなら、その月の使い方よりも、入る日と出る日の並びや、毎月の支払いの額に原因があります。給料日のあとに、次の3つを見ます。
引き落としの日と、給料日の並び
給料が入る前に引き落としの日が来る支払いは、その月の残高を先に減らします。引き落としの日を給料日の後に変えられるかを、カード会社や契約先に確かめます。
クレジットカードは、使った月と引き落とされる月がずれます。先月に多く使った分が、今月の給料日前に出ていくことがあるので、使った日と引き落とし日を分けて書きます(家計簿のクレジットカード払いがずれる理由)。
年に1回・数か月に1回の支払い
税金・保険料の年払い・契約の更新など、毎月ではない支払いがある月は、給料日前に足りなくなりやすい月です。1年分の明細から拾って月割りで取り分けておくと、その月の分を前もって用意できます。
拾い方は特別費は思い出さずに明細から拾うにまとめました。家計簿の1か月を給料日から区切るかどうかは、家計簿は1日から?給料日から?で決められます。
毎月の支払いが、手取りに合っているか
家賃・通信費・保険料など、毎月決まって出ていく額が手取りに対して大きいと、使い方を抑えても足りません。固定費を一覧にして、契約の中身を1つずつ確かめます(家計簿の固定費の書き方)。
手取りより支出が多い月が続いているなら、見かけの赤字かどうかを分けてから原因を探します。手順は毎月赤字の家計にあります。
迷いやすい場面
転職して最初の給料まで間が空く
最初の給料がいつ入るかは、新しい勤め先の締め日と支払日で決まります。入社が締め日の直前だと、最初の給料は働いた日数分だけの少ない額になることがあります。
退職して次の勤め先に入るまでの間に、住民税や国民健康保険料、国民年金保険料を自分で納める月が出てくることがあります。入社が決まったら、最初の給料日と額を勤め先に確かめ、それまでの支払いを書き出して使える額を出します。
全国社会福祉協議会の資料では、緊急小口資金は初回給与の支給までのつなぎ資金にも使われています。対象に当たるかは、自立相談支援機関か社会福祉協議会で確かめます。4月に働き始める人が最初の給料までに手元に要る額は、新社会人の準備の費用はいくら?の日数の早見で出せます。
仕事を辞めて次の給料が無い
雇用保険の基本手当(失業保険)は、ハローワークで受給資格が決まった日から7日間の待期があります。正当な理由のない自己都合で辞めた場合は、さらに給付制限があり、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です。
5年の間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めた場合などは、給付制限が3か月になります。受け取れる額と日数は失業保険はいくらもらえる?で確かめ、受け取るまでの間は自立相談支援機関に相談します。
引き落としの日に残高が足りない
引き落としの日の前に、足りない分を口座に入れられるかを先に考えます。入れられないと分かったら、引き落としの日の前に相手に連絡し、払える日を伝えます。
引き落とせなかったあとに、もう一度引き落とすか、振込用紙が届くかは、相手によって違います。届いた案内の期限と払い方を、家計簿の支払いの一覧に書き足しておきます。
借りて乗り切ろうか迷っている
民間の借入は、返すときに利息が加わり、次の給料から返済の額が出ていきます。次の給料日前の使える額が、その分だけ減ることになります。
借りる前に、支払いを待ってもらう相談と、非常時払、自立相談支援機関と緊急小口資金を先に確かめます。すでに返済が重なって足りなくなっているときは、返済そのものの相談が要るので、自立相談支援機関で家計全体を見てもらいます。
よくある質問
Q給料日まで数日なのに、残高が足りません。何からすればよいですか
残高と、給料日までに出ていく支払いを書き出して、1日に使える額を出します。支払いが払えないと分かったら、期限の前に相手に連絡し、食事も足りないときは市区町村の自立相談支援機関に相談します。
Q給料の前借りは、会社に頼めますか
出産・病気・災害などの費用に充てるなら、すでに働いた分の給料を給料日の前に払うよう請求でき、会社は拒めません。それ以外の前借りに応じるかは、会社が決めます。
Q緊急小口資金は、その日のうちに借りられますか
申し込んだあと、貸すかどうかが決まるまでの手続きがあり、決めるときには返せる見込みも考慮されます。その日のうちに受け取れるとは限らないので、日数は住んでいる市区町村の社会福祉協議会で確かめてください。
Q給与ファクタリングは借金ではないので、使ってもよいですか
金融庁は、業として給料を買い取ってお金を渡し、本人を通じて回収することは貸金業に当たるとしています。登録の無い業者による高い利息や違法な取立ての危険があり、受け取る給料も減るので使いません。
Q毎月、給料日前にお金がなくなります。どこから見直せばよいですか
引き落としの日と給料日の並び、カードの引き落としのずれ、年に1回の支払いの順に見ます。それでも足りないなら、家賃や通信費などの毎月の支払いが手取りに合っているかを確かめます。
まとめ
- 給料日前にお金がないときは、残高から給料日までの支払いを引き、日数で割って1日に使える額を出す
- 足りないときは、借りる前に、支払いの相手に期限の前に連絡して、払える日と額を伝える
- 出産・病気・災害などの費用なら、非常時払で、すでに働いた分の給料を給料日の前に請求できる
- 生活費の相談は市区町村の自立相談支援機関、当座のお金は社会福祉協議会の緊急小口資金(10万円以内・無利子)
- 給与ファクタリングや後払い現金化は、金融庁が注意を呼びかけているので使わない
- 毎月足りなくなるなら、引き落としの日、年に1回の支払い、毎月の支払いの額を見直す
残高と給料日までの支払いが書き出せれば、1日に使える額と、相談で伝える足りない額が分かります。今日は通帳か明細を開くところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法 第25条(非常時払=使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない)。2026年7月17日施行の版が今の版で、未施行の版(2027年4月1日・2028年12月23日施行)でも第25条の文は同じ(2026-10-15 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第9条(法第25条の非常の場合=労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合・労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合)。2026年4月1日施行の版が今の版で、未施行の版(2027年4月1日施行)でも第9条の文は同じ(2026-10-15 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前借りの前例がないので、どのようにすればいいか教えてください。(労働基準法第25条は既に行った労働に対して給料日前でも支払うように定めているもので、これから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではない)
- 窓口
- 厚生労働省(労働基準法に関するQ&A)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_21.html
- 生活困窮者自立支援制度(生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口に相談・支援員が相談を受けて具体的な支援プランを作成・家計改善支援=家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、必要に応じて貸付のあっせん等)
- 生活福祉資金貸付条件等一覧(緊急小口資金=緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用・10万円以内・据置期間は貸付けの日から2月以内・償還期限は据置期間経過後12月以内・無利子・保証人不要・貸付の決定には償還可能性の有無も考慮・詳細はお住まいの社会福祉協議会へ)
- 生活福祉資金貸付制度(実施主体は都道府県社会福祉協議会・問い合わせはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会・連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会・貸付対象=低所得者世帯〈必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)〉・障害者世帯・高齢者世帯〈65歳以上の高齢者の属する世帯〉)
- 生活福祉資金貸付制度について(全国社会福祉協議会の資料。緊急小口資金は、生活保護費や初回給与の支給までのつなぎ資金としての貸付が多くなっている・背景に複合的な課題を抱えているケースも少なくなく、自立相談支援事業の利用が原則要件化されている)
- 窓口
- 厚生労働省(全国社会福祉協議会の資料を掲載)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001092878.pdf
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、承認されると免除・猶予される・申請先は住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金の担当窓口か年金事務所)
- 返還を待ってもらう(返還期限猶予)(災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合は返還期限の猶予を願い出ることができる・延滞する前にすみやかに手続き・元金や利子は免除されない)
- 窓口
- 日本学生支援機構
- 確認日
- 確認先
- https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/index.html
- 給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!(いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として賃金債権を買い取って金銭を交付し、その個人を通じて資金を回収することは貸金業に該当・年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息・違法な取立て・本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなる・金融サービス利用者相談室 0570-016811)
- 「今すぐ現金」「手軽に現金」にご注意ください!(いわゆる後払い(ツケ払い)現金化=形式的には後払いによる商品売買だが商品代金の支払に先立ち金銭を受け取る・給料日等に支払う商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額・多重債務に陥る危険性・個人情報の悪用・経済的な実態が貸付けで業として行う場合は貸金業に該当するおそれ・相談窓口=金融サービス利用者相談室・警察相談専用電話#9110・日本貸金業協会・消費者ホットライン188)
- SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!(個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは貸金業に該当・SNS等で「お金を貸します」と書き込んで契約の締結を勧めることは貸金業法の規定に抵触する場合がある・個人を装ったヤミ金融業者による違法な高金利での貸付け)
- 登録貸金業者情報検索サービス ご利用上の注意(検索されない業者は無登録業者(いわゆるヤミ金融)の可能性)
- 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(待期7日・正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月・5年間に2回以上の自己都合退職や重責解雇は3か月)
- 【給料日前にお金がないときの乗り切り方ランキング】男女500人アンケート調査(調査名「給料日前にお金がないときの乗り切り方に関する意識調査」・調査期間2022年11月15日~19日・全国の男女・インターネットによる任意回答・自社調査・有効回答数500人・回答者は10代〜60代・乗り切り方の1位「食費を節約する」)
- 窓口
- 株式会社ビズヒッツ(調査の実施主体)
- 確認日
- 確認先
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000041309.html
