給料の前借りは会社に頼める?|非常時払(労働基準法第25条)で請求できる場合と、それ以外は会社しだいの理由、差し引くときの決まり

出産・病気・災害など、法律が決めた「非常の場合」の費用に使うのなら、すでに働いた分の給料を給料日より前に払うよう勤め先に求められます。勤め先はこれを拒めません。労働基準法 第25条の「非常時払」という決まりです。
これに対して、まだ働いていない分を先にもらう前借りには、会社が応じる義務はありません。厚生労働省の Q&A もそう答えていて、頼むことはできますが、応じるかどうかは勤め先の判断です。
生活費が足りないという理由だけでは、非常の場合には当たりません。その場合は、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談でき、社会福祉協議会には緊急小口資金(10万円以内・無利子)という公的な貸付もあります。
給料日まで生活費がもちそうになく、会社に前借りを頼んでよいのかが分かりません。断られたらどこに相談すればよいのかも迷います。
前借りしたい理由ごとの早見
労働基準法 第25条と施行規則 第9条、厚生労働省の Q&A をもとに、前借りしたい理由ごとに、勤め先に払う義務があるかと、次にすることを並べました。非常時払で受け取れるのは、どの行でもすでに働いた分までです。
| 前借りしたい理由 | 勤め先に払う義務 | 次にすること |
|---|---|---|
| 自分や家族の出産 | ある(働いた分) | 非常時払を請求する |
| 自分や家族の病気・けが | ある(働いた分) | 非常時払を請求する |
| 地震や水害で被災した | ある(働いた分) | 非常時払を請求する |
| 自分や家族の結婚・死亡 | ある(働いた分) | 非常時払を請求する |
| やむを得ず1週間以上帰郷 | ある(働いた分) | 非常時払を請求する |
| 生活費や家賃が足りない | ない(会社しだい) | 自立相談支援機関へ |
| まだ働いていない分も欲しい | ない(会社しだい) | 勤め先の規程を確かめる |
| 非常時払を断られた | 拒めば法律の違反 | 労働基準監督署へ |
表の「家族」は、施行規則の言葉では「労働者の収入によって生計を維持する者」です。自分の収入で暮らしている人かどうかで決まるので、離れて暮らし生計が別の子などは当たらない場合があります。迷うときは、勤め先か労働基準監督署に確かめます。
非常時払で請求できるのは、すでに働いた分の給料
非常の場合は、法律と施行規則で決まっている
労働基準法 第25条が挙げるのは、出産・疾病・災害です。そのほかの非常の場合は、厚生労働省令である施行規則 第9条が定めています。合わせると、次のとおりです。
- 自分か、自分の収入で生計を維持している人の出産・病気・災害
- 自分か、自分の収入で生計を維持している人の結婚・死亡
- 自分か、自分の収入で生計を維持している人が、やむを得ない事由で1週間以上にわたって帰郷するとき
非常時払では、病気やけがには仕事と関係のないものも含まれ、災害には地震や洪水などの自然災害も含まれるとされています。遊びに使うお金や、ふだんの生活費の不足は、この一覧に当たりません。
受け取れるのは、給料日を待っている働いた分
条文の言葉は「既往の労働に対する賃金」です。すでに働いたのに、まだ給料日が来ていない分を、給料日より前に払ってもらうしくみで、これから働く分を先に受け取るものではありません。
請求の時点までに働いた分が対象とされていて、締め日を過ぎて給料日を待っている前の月の分も、これに入ります。必要な額だけを求めてもよいとされ、先に受け取った分は、本来の給料日に払われる額から引かれます。借りたお金ではないので、あとで返すものではありません。
例として、末締め・翌月20日払いの勤め先で、時給1,120円のパートの人が、11月12日に家族の入院費のために請求するとします。11月1日から11日までに1日6時間で7日働いていれば、11月分は1,120円×42時間で4万7,040円です(金額は例)。
この例では、10月に働いた分も11月20日まで払われていないので、あわせて請求できます。実際の額は、勤め先の給料の計算のしかたで決まるので、給与の担当に確かめます。
ボーナスと退職金の扱い
ボーナス(賞与)は、業績や評価で額が決まる定めなら、すでに働いた分の額を出せないので非常時払の対象にならないとされています。「基本給の2か月分」のように額が決まっている定めなら、対象になりうるとされます。
退職金は、辞めて初めて受け取る権利が生まれるので、非常時払の対象にならないとされています。辞めたときにまだ払われていない給料は、退職した人が請求すれば、会社は7日以内に払わなければならないと、第23条で決まっています。
請求のしかた
非常時払は法律で決まった権利なので、就業規則に書かれていなくても請求できます。勤め先の就業規則に「賃金の非常時払」の決まりがあれば、届け出の書式や出し先も合わせて確かめます。
- どの非常の場合に当たるか(家族の入院・出産・被災など)を伝える
- 必要な額と、受け取りたい日を伝える
- 頼んだ日と中身は、メールか書面で残す
第25条は「非常の場合の費用に充てるために請求する場合」としているので、理由を伝えることは必要です。事情を示す書類を出すよう求める勤め先もあります。条文には何日以内に払うという期限が書かれていないので、いつ受け取れるかを勤め先に確かめます。
断られたら、労働基準監督署に相談する
非常の場合に当たるのに払わない勤め先は、第25条に違反します。第23条から第27条までの違反には、第120条で30万円以下の罰金が定められています。罰金は勤め先への罰なので、給料を受け取るには、相談して払ってもらう必要があります。
相談先は、勤め先のある地域を受け持つ労働基準監督署と、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーです。相談のしかたと、払われない給料を求める順番は給料が未払いのときにまとめました。
非常時以外の前借りは、会社が決める
厚生労働省の Q&A は、第25条が定めているのは、すでに行った労働に対して給料日前でも払うことで、これから行う予定の労働に給料を払うよう求めるものではないとしています。そのうえで、前借りに応じる義務はないと答えています。
第24条は、給料を毎月1回以上、決まった日に払うよう定めています。厚生労働省のスタートアップ労働条件の Q&A では、勤め先がこの支給日を守っていれば、前借りに応じなくても法律の違反にはならず、できるかどうかは会社の判断だとしています。
勤め先によっては、社員向けの貸付の規程を設けていることがあります。応じてもらえた前借りは、勤め先からお金を借りるのと同じことになるので、借りる前に返し方と、給料から差し引く場合の決まりを確かめます。
前借りを給料から差し引くときの決まり
働くことを条件にした前貸しは、給料と相殺できない
第17条は、前借金そのほか労働することを条件とする前貸しと給料を、使用者が相殺することを禁じています。厚生労働省の Q&A は、借金で身分を縛り、働くことを強いるおそれを防ぐための決まりだと説明しています。
同じ Q&A は、貸付が身分的な拘束を伴わないことが明らかなら、この条の違反にはならないとしています。判断の目安には、本人の申し出に基づく貸付か、生活を脅かさない額で返せるか、返し終わる前でも辞める自由が縛られていないか、などが挙がっています。
差し引くには、労使の書面の協定が要る
第24条は、給料を全額払うよう定めています。差し引けるのは、税金や社会保険料のように法令で決まったものと、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との書面の協定があるものです。
厚生労働省の Q&A によると、最高裁は、勤め先が貸したお金を一方的に給料と相殺することは許されないとしています(昭和36年5月31日の判決)。本人の自由な意思に基づくと認められる合理的な理由が客観的にある合意の相殺は、違反にならないとしています(平成2年11月26日)。
同じ Q&A は、貸付金を相殺するには労使の協定が必要だとしています。労働基準法の上では差し引く額の限度はないとされる一方、民法と民事執行法に照らして、給料の額の4分の1までにとどめることが求められているとしています(昭和63年の通達)。
同じ Q&A は勤め先に向けて、本人の同意を確かめられるよう合意の書面を取っておくことが望まれるとしています。前借りに応じてもらうときは、働く側も次のことを書面で確かめておきます。
- 借りる額と、毎月いくらずつ、何回で返すか
- 給料から差し引くことと、その額への同意の書面
- 返し終わる前に辞めるときの扱い
生活費が足りないときの公的な相談先
自立相談支援機関に相談する
前借りの理由が生活費や家賃の不足なら、生活困窮者自立支援制度の相談窓口に相談できます。厚生労働省の案内では、支援員が状況を聞いて支援のプランを作り、仕事の支援、家賃相当額を支給する住まいの支援、家計の立て直しの支援などを行います。
相談先の一覧は、厚生労働省の制度の頁の案内「生活全般に関する相談窓口をお探しの方」から開けます。移った先の別のサイトで都道府県を選ぶと、市区町村ごとの窓口の名前と電話番号が並びます。連絡先が無いときは、都道府県か市区町村に問い合わせるよう書かれています。
社会福祉協議会の緊急小口資金
市区町村の社会福祉協議会が窓口の生活福祉資金貸付制度には、緊急かつ一時的に生計の維持が難しくなったときの緊急小口資金があります。厚生労働省の貸付条件等一覧では、緊急小口資金の貸付は10万円以内で、無利子・保証人は不要です。
返し始めるまでの据置期間は貸付けの日から2か月以内、返し終える償還期限は据置期間のあと12か月以内です。借りた分は返すもので、貸すかどうかは返せる見込みも考えて決まります。くわしくは生活福祉資金貸付とはに、相談の順番は生活費が足りないときにまとめました。
クレジットカードや家賃の支払い日が近いときは、払えなくなる前に支払い先へ相談します。カードの支払いの相談のしかたはクレジットカードが払えないときに書きました。給料日まで何日・いくら足りないかを先に出す手順は、給料日前にお金がないときにあります。
家計簿では、先に受け取った分と給料日の入金を分ける
非常時払で受け取った額は、次の給料日に振り込まれる額から引かれます。家計簿には、先に受け取った日と額を収入の1行に書き、給料日の行には残りの額を書くと、給料日の入金が少なく見えても慌てずに済みます。
前借りや貸付を受けたときは、収入ではなく返すお金として別の行に書き、毎月差し引かれる額を支出の側に入れます。給料日までに足りない額を出しておくと、相談するときにも、いくら・いつまでに要るのかを伝えやすくなります。
よくある質問
パートやアルバイトでも非常時払を請求できる?
第25条は「労働者」の請求としていて、正社員に限っていません。非常時払は勤め続けた年数に関係なく認められるとされていて、すでに働いた分があれば請求できます。時給で働く人は、働いた時間をメモや勤怠の記録で確かめておくと、額を出しやすくなります。
前借りの理由を会社に話さないといけない?
非常時払を求めるときは、非常の場合の費用に充てるための請求なので、どの場合に当たるかは伝えます。非常の場合に当たらない前借りは会社が決めることなので、何を伝えるかは勤め先の貸付の規程や担当の案内に沿います。
まとめ
- 出産・病気・災害・結婚・死亡・1週間以上の帰郷のときは、すでに働いた分の給料を給料日前に請求でき、勤め先は拒めない(第25条・施行規則 第9条)
- まだ働いていない分の前借りや、生活費の不足を理由にした前借りには、会社が応じる義務はない(厚生労働省の Q&A)
- 非常時払を断られたら、労働基準監督署か総合労働相談コーナーに相談する
- 前借りを給料から差し引くには労使の書面の協定が要り、一方的な相殺はできない(第17条・第24条)
- 生活費が足りないときは、自立相談支援機関と社会福祉協議会の緊急小口資金を確かめる
前借りしたい理由が非常の場合に当たるかを先に確かめれば、勤め先にどう伝えるかが決まります。当たらないときも、公的な相談先を先に知っておけば、次の一手を選びやすくなります。
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法(第17条 使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない・第23条 退職の場合に権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払う・第24条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払い、法令に別段の定めがある場合か労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との書面による協定がある場合は賃金の一部を控除できる・毎月1回以上一定の期日を定めて支払う・第25条 労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない・第120条 第23条から第27条までの違反は30万円以下の罰金)。2026年7月17日施行の版が今の版で、未施行の版(2027年4月1日・2028年12月23日施行)でも第17条・第24条・第25条・第120条の文は同じ(2026-10-13 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第9条(法第25条の非常の場合=労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合・労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合)。2026年4月1日施行の版が今の版で、未施行の版(2027年4月1日施行)でも第9条の文は同じ(2026-10-13 に e-Gov の版一覧で確認)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前借りの前例がないので、どのようにすればいいか教えてください。(労働基準法第25条は既に行った労働に対して給料日前でも支払うように定めているもので、これから行う予定の労働に対して給料を払うように求めているものではない・前借りに応じる義務はない)
- 窓口
- 厚生労働省(労働基準法に関するQ&A)
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_21.html
- 従業員が給料を前借りしたいと申し出てきました。前例がないので、どのような点に気を付ければよいのでしょうか?(毎月一回以上、定期的に支給日を守っていれば前借りに応じる法的な義務はない・前借りができるかどうかは会社の判断・非常時払は一定期日払に対する特則)
- 窓口
- 厚生労働省(スタートアップ労働条件 事業者・労務管理担当の方のQ&A)
- 確認日
- 確認先
- https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/chingin/q1.html
- 貸付金を賃金と相殺することは可能でしょうか?(第17条は前借金による身分的拘束を防ぐ規定で、身分的拘束を伴わないことが明らかな貸付金は違反とならない・一方的な相殺は許されない=最判昭和36年5月31日・労働者の自由な意思に基づくと認め得る合理的な理由が客観的に存在する合意相殺は違反しない=最判平成2年11月26日・相殺には賃金の一部控除に関する労使協定が必要・私法上は賃金控除額を賃金額の4分の1までにとどめることが求められる=昭63.3.14基発0314第150号)
- 窓口
- 厚生労働省(スタートアップ労働条件 事業者・労務管理担当の方のQ&A)
- 確認日
- 確認先
- https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/chingin/q12.html
- 生活困窮者自立支援制度(生活にお困りの方の相談を受け付け、仕事の支援・家賃相当額の支給などの住まいの支援・家計の立て直しの支援などを提供・自立相談支援事業はまず地域の相談窓口に相談・家計改善支援事業・生活全般に関する相談窓口をお探しの方の案内)
- 生活福祉資金貸付条件等一覧(緊急小口資金=緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用・10万円以内・据置期間は貸付けの日から2月以内・償還期限は据置期間経過後12月以内・無利子・保証人不要・貸付の決定には償還可能性の有無も考慮・詳細はお住まいの社会福祉協議会へ)
