給料が未払いでどうすればいい?|相談先は労働基準監督署と総合労働相談コーナー、請求の順番と3年の期限、会社が倒産したときの立替払

給料が払われないときは、まず会社に「いつの分が、いくら払われていないか」を伝えて、支払いを求めます。それでも払われなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談します。相談は無料で、在職中でも退職後でも、アルバイトやパートでも同じです。
会社と話し合って解決したいときは、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーで、助言・指導やあっせんを申し込めます。会社が倒産して払えないときは、国の未払賃金立替払制度で、未払い分の一部を受け取れる場合があります。
給料(賃金)を請求できる期間は、当分の間、それぞれの給料日から3年です。給料が入らない間の生活費の相談先も、この記事の後半にまとめました。
給料日を過ぎても振り込まれず、どこに何を言えばいいのかが分かりません。家賃や引き落としにも間に合うのかが心配です。
いまの状況から、次にすることと相談先を選ぶ
給料が払われないときの動き方は、会社とのやりとりがどこまで進んだかで変わります。次の表は、いまの状況ごとに、次にすることと相談先を並べたものです。
| いまの状況 | 次にすること | 相談先 |
|---|---|---|
| 給料日に入っていない | 支払日と額を確かめる | 会社の人事・経理 |
| 求めても払われない | 違反を申告する | 労働基準監督署 |
| 会社と話し合いたい | 助言・指導、あっせん | 総合労働相談コーナー |
| 平日の夜や土日に聞きたい | 電話で相談する | 労働条件相談ほっとライン |
| 裁判所で取り立てたい | 少額訴訟・労働審判など | 裁判所・法テラス |
| 会社が倒産した | 立替払を請求する | 労働基準監督署 |
| 生活費が足りない | 家計と支払いの相談 | 自立相談支援機関 |
上から順に進む必要はありません。会社がすでに倒産している、退職して連絡がつかない、といった場合は、表の該当する行から始められます。
給料が払われないときは、まず会社に求めて記録を残す
支払日を、就業規則や雇用契約書で確かめる
給料の支払日は、就業規則・雇用契約書・労働条件通知書に書かれています。労働基準法 第24条では、給料は毎月1回以上、決まった期日に払うことになっています。
振り込まれる時刻は、会社や金融機関によって違います。支払日の当日に入っていないときは、まず会社の人事や経理に、振込の予定を確かめます。土日・祝日にあたった月は給料日が土日・祝日のときはいつ入る?で確かめます。
いつの分が、いくら払われていないかを書き出す
払われていない額を、月ごとに書き出します。給与明細・タイムカードやシフト表・通帳の入金の記録を並べると、どの月の何が足りないかが見えます。
タイムカードが手元に無いときは、出勤と退勤の時刻を、毎日メモに残しておきます。家計簿や通帳に「いつ、いくら入ったか」を書いていれば、それも支払いの有無を示す記録になります。明細が渡されないときの求め方は給与明細がもらえないのは違法?にあります。
給与明細・雇用契約書・通帳を、未払いが始まった月の前の分から並べてみてください。いつから額が合わなくなったかが分かります。
書面で求めて、送った日と中身を残す
口頭で求めても払われないときは、書面で求めます。請求する額と内訳・支払期限を書き、内容証明郵便で送ると、いつ・何を送ったかを郵便局が証明します。郵便局の料金は内容証明の費用にあります。
民法 第150条では、支払いを求める「催告」をすると、その時から6か月の間は時効が完成しません。ただし、その6か月の間にもう一度催告しても、期間は延びません。時効が近いときは、早めに相談先で次の手続きを確かめます。
労働基準法で決まっている、給料の払い方
労働基準法 第24条は、給料を通貨で、本人に直接、全額を払うことと、毎月1回以上、決まった期日に払うことを定めています。税金や社会保険料のように法令で決まったものと、労使の書面の協定があるもののほかは、会社が勝手に差し引けません。ボーナスの扱いはボーナスが出ないのは違法?へ。
退職した人が請求したときは、会社は7日以内に給料を払わなければならないと、第23条で決まっています。額に争いがあっても、異議のない部分は7日以内に払うことになっています。
第23条と第24条に違反した会社には、第120条で30万円以下の罰金が定められています。ただし、罰金は会社への罰で、払われていない給料が自分に入る手続きとは別です。解雇を告げられたときの予告手当の額は、解雇予告手当の計算にまとめました。
払われないときの相談先
労働基準監督署:法律の違反を申告する
給料の未払いは、労働基準法の違反に当たります。労働基準法 第104条では、違反の事実を労働基準監督署に申告でき、申告したことを理由に会社が解雇や不利益な取扱いをしてはならないと決められています。
相談先は、勤め先の事業場を受け持つ労働基準監督署(労基署)です。厚生労働省の「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」から、勤め先の所在地で探せます。
労働基準監督署は、会社に指導や是正の勧告をします。ただし、未払いの給料を会社から取り立てて本人に渡すところではありません。払われないままなら、あっせんや裁判所の手続きに進みます。
総合労働相談コーナー:助言・指導とあっせん
総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や全国の労働基準監督署の中などの378か所にあります。厚生労働省の案内では、予約不要・無料で、土日・祝日と年末年始は閉まっています。
ここでは、労働局長による助言・指導と、紛争調整委員会によるあっせんを申し込めます。あっせんは、専門家が間に入って話し合いを進める手続きで、無料・非公開です。
あっせんに会社が参加しないときは、打ち切りになります。あっせん案を受け入れるかも、それぞれが決めます。厚生労働省の案内では、制度を使ったことを理由に会社が不利益な取扱いをすることは、法律で禁じられています。
労働条件相談ほっとライン:平日の夜と土日の電話相談
労働基準監督署が閉まっている時間は、厚生労働省の委託事業「労働条件相談ほっとライン」に電話で相談できます。平日は17時から22時、土日・祝日は9時から21時で、12月29日から1月3日は休みです。
通話は無料で、名前を言わずに相談できます。ただし、ほっとラインから会社に指導はできないので、申告やあっせんは労働基準監督署や総合労働相談コーナーで行います。
法テラス・弁護士:裁判所の手続きを考えるとき
会社に代わりに請求してもらう、裁判所の手続きを任せる、といったときは弁護士に相談します。弁護士は、本人の代わりに会社と交渉したり、労働審判や訴訟を進めたりできます。
費用が心配なときは、国が設けた法テラス(日本司法支援センター)があります。収入と資産が一定以下の人は、無料の法律相談を受けられ、弁護士の費用の立替もあります。条件と返し方は法テラスの費用はいくら?にまとめました。
労働組合
勤め先に労働組合があり、加入しているなら、組合に相談する方法もあります。組合は、給料の支払いを会社と団体で交渉できます。
会社が払わないときの、裁判所の手続き
労働基準監督署の指導やあっせんでも払われないときは、裁判所の手続きで請求します。次の表は、裁判所の案内をもとに、手続きごとの特徴を並べたものです。
| 手続き | 特徴 | 申し立て先 |
|---|---|---|
| 民事調停 | 話し合いで解決をめざす | 簡易裁判所 |
| 支払督促 | 書類の審査だけで進む | 簡易裁判所 |
| 少額訴訟 | 原則1回の審理 | 簡易裁判所 |
| 労働審判 | 原則3回以内の期日 | 地方裁判所 |
| 通常の訴訟 | 判決で決める | 簡易・地方裁判所 |
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求めるときに使える手続きです。最初の期日までに、言い分と証拠をすべて出すことになっています。裁判所に納める手数料の額は少額訴訟の費用にあります。
支払督促は、会社が受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、申立てにより仮執行宣言が付き、それをもとに強制執行を申し立てられます。会社が異議を出すと、通常の訴訟の手続きに移ります。
労働審判は、給料の不払いなど、働く人と会社の間のトラブルを扱う手続きで、非公開です。裁判官1名と労働審判員2名が話し合いを試み、まとまらなければ審判を出します。審判に異議が出ると、訴訟に移ります。
退職後は遅延利息がつき、請求できる期間は給料日から3年
退職したあとの未払いには、年14.6%の遅延利息
賃金の支払の確保等に関する法律 第6条では、退職した人の給料を退職の日までに払わなかった会社は、遅延利息を払うことになっています。率は、同じ法律の施行令 第1条で年14.6%です。
数えるのは、退職の日の翌日から払う日までです。退職したあとに支払日が来る給料は、その支払日の翌日から数えます。退職手当(退職金)は、この遅延利息の対象から除かれています。
請求できる期間
労働基準法 第115条と附則 第143条で、給料(賃金)を請求できる期間は、当分の間、それぞれの給料日から3年です。退職金は、これとは別に決まっています。
期間はひと月ごとの給料日から数えるので、古い月の分から先に期限が来ます。何か月も払われていないときは、いちばん古い月の分の期限を先に確かめます。退職金が払われないときの確かめ方は退職金がもらえないのは違法?にあります。
会社が倒産したときは、未払賃金立替払制度
立替払を受けられる条件
会社が倒産して給料が払われないまま退職した人は、国の未払賃金立替払制度で、未払い分の一部を受け取れる場合があります。厚生労働省の案内では、支払いの事務は独立行政法人労働者健康安全機構が行い、相談はまず最寄りの労働基準監督署です。
会社の側の条件は、労災保険が適用される事業を1年以上行っていたことと、倒産したことです。倒産には、破産などの法律上の倒産と、事業が止まり再開の見込みも支払う力も無いと労働基準監督署長が認めた事実上の倒産があり、事実上の倒産は中小企業だけが対象です。
働いていた人の側では、破産手続開始などの申立て(事実上の倒産では認定の申請)の6か月前の日から2年の間に退職していることが条件です。請求は、破産手続開始の決定など(事実上の倒産では認定)の日の翌日から2年以内に行います。
立て替えられる給料と額
対象は、退職日の6か月前から請求日の前日までに支払日が来た、定期の給料と退職金です。ボーナスは含まれず、未払いの総額が2万円未満のときは対象になりません。
額は、未払いの総額の8割です。ただし、未払いの総額には退職日の年齢ごとに限度があり、立て替えられる額にも上限があります。次の表は、厚生労働省の「未払賃金の立替払制度の概要」の年齢ごとの額です。
| 退職日の年齢 | 未払い総額の限度 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
立替払の上限は、退職日に30歳未満なら88万円、30歳以上45歳未満なら176万円、45歳以上なら296万円です。例えば、退職日に28歳で未払いの総額が90万円なら、8割の72万円です。同じ28歳で総額が150万円なら、限度の110万円の8割で88万円になります。
給料が入らない間の生活費
支払いの期限が近いものから、先に相談する
給料が入らなくても、家賃・カードの引き落とし・公共料金の期限は来ます。止められる前に支払先や窓口に相談すると、分けて払える場合があります。
家賃の相談先と住居確保給付金は家賃が払えないときにまとめました。カードの支払いが遅れそうなときはクレジットカードが払えないときにあります。
生活費の相談は、自立相談支援機関へ
生活費そのものが足りないときは、住んでいる市区町村の自立相談支援機関に相談できます。厚生労働省の案内では、生活に困りごとや不安があれば、まず地域の相談窓口に相談するよう示されています。
公的な貸付には、社会福祉協議会の生活福祉資金があります。くわしくは生活費が足りないときと生活福祉資金貸付とはにまとめました。
家計簿では、未払いの給料を別の行に書く
払われていない給料は、入金があるまで収入の欄に入れず、「未払い」として別の行に書いておきます。月と額と、会社に求めた日を並べておくと、相談に持っていく記録にもなります。
あとから一部だけ払われたときは、どの月の分が入ったのかを会社に確かめて書きます。ここは紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
迷いやすい場面
給料が払われないことを理由に、会社を辞めたい
賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が、支払日までに払われなかったために辞めた人は、ハローワークの案内で特定受給資格者の範囲に入っています。当たるかどうかは、最寄りのハローワークで確かめます。
失業保険を受ける手続きの流れは失業保険の手続きにまとめました。辞めるかどうかを決める前に、相談先で状況を話して確かめることもできます。
アルバイトやパートで、最後の月の給料が払われない
アルバイトやパートも、労働基準法の労働者です。辞めたあとでも、働いた分の給料は請求でき、退職したあとに請求すれば、第23条の7日以内の決まりも当てはまります。
シフト表や、出勤した日をメモしたものが記録になります。連絡を取りにくいときは、書面で求め、その控えを残しておきます。
損害を出したからと、給料から差し引かれた
第24条で、給料は全額を払うことになっています。法令で決まったものと、労使の書面の協定があるもののほかは、会社が一方的に差し引けません。
損害の弁償をめぐる争いは、給料の未払いとは別の話になります。差し引かれた理由と額を書き出して、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確かめます。
よくある質問
Q給料が未払いのとき、最初にどこに相談すればいいですか
会社に求めても払われないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署です。会社と話し合って解決したいときは、総合労働相談コーナーであっせんを申し込めます。どちらも無料です。
Q労働基準監督署に相談すれば、未払いの給料は払われますか
労働基準監督署は会社に指導や是正の勧告をしますが、給料を取り立てて渡すところではありません。払われないままなら、あっせんや裁判所の手続きで請求します。
Q相談したことが会社に知られたら、不利に扱われませんか
労働基準法 第104条で、申告したことを理由に解雇や不利益な取扱いをしてはならないと決められています。あっせんなどを使ったことを理由にした不利益な取扱いも、法律で禁じられています。
Q退職したあとでも請求できますか
できます。請求すれば、会社は7日以内に払うことになっていて、退職したあとの未払いには年14.6%の遅延利息がつきます。
Qいつまで請求できますか
給料(賃金)を請求できる期間は、当分の間、それぞれの給料日から3年です。書面で催告すると、その時から6か月は時効が完成しませんが、くり返しても延びません。
Q会社が倒産したら、もう受け取れませんか
未払賃金立替払制度で、未払いの総額の8割を、年齢ごとの上限まで受け取れる場合があります。最寄りの労働基準監督署に相談します。
まとめ
- 給料が払われないときは、まず会社に、いつの分がいくら払われていないかを伝えて求める
- 払われなければ、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談・申告する(無料)
- 会社と話し合いたいときは総合労働相談コーナーで助言・指導やあっせんを申し込む
- 平日の夜や土日は、労働条件相談ほっとラインに電話で相談できる
- 払われないままなら、少額訴訟・支払督促・労働審判などの裁判所の手続きがある
- 給料(賃金)を請求できる期間は、当分の間、給料日から3年
- 退職したあとの未払いには年14.6%の遅延利息がつく
- 会社が倒産したときは、未払賃金立替払制度で未払い総額の8割(年齢ごとの上限あり)を受け取れる場合がある
- 生活費が足りないときは、支払いの期限が近いものから相談し、自立相談支援機関にも相談できる
給与明細と通帳を並べれば、払われていない月と額を書き出せます。その一覧が、会社に求めるときにも、労働基準監督署に相談するときにも使えます。
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法(第23条 退職の場合に権利者の請求があれば7日以内に賃金を支払う・第24条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払い、毎月1回以上一定の期日を定めて支払う・第104条 違反の事実を労働基準監督官に申告でき、申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止・第115条と附則第143条 賃金(退職手当を除く)の請求権は当分の間3年・退職手当は5年・第120条 第23条から第27条の違反は30万円以下の罰金)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 賃金の支払の確保等に関する法律(第6条 退職した労働者の賃金を退職の日までに支払わなかった場合の遅延利息・第7条 未払賃金の立替払)と施行令(第1条 遅延利息の率は年14.6%・第2条 立替払の事由と中小企業事業主・第3条 退職の時期は申立て等の6か月前の日から2年間・第4条 未払賃金総額の100分の80で、基準退職日に30歳未満110万円・30歳以上45歳未満220万円・45歳以上370万円が限度・総額2万円未満は除く)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034
- 未払賃金立替払制度の概要と実績・未払賃金の立替払制度の概要(企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に未払賃金の一部を立替払・独立行政法人労働者健康安全機構が支払等を実施・まずは最寄りの労働基準監督署に相談・事業主は労災保険の適用事業で1年以上事業を実施・法律上の倒産と事実上の倒産(中小企業事業主のみ・労働基準監督署長の認定)・破産手続開始の決定等の翌日から2年以内に請求・退職日の6か月前から請求日の前日までに支払期日が到来した定期給与と退職金でボーナスは含まず・未払賃金総額の8割で45歳以上296万円・30歳以上45歳未満176万円・30歳未満88万円が上限)
- 総合労働相談コーナーのご案内(解雇・雇止め・賃金の引下げなどあらゆる分野の労働問題・予約不要で利用は無料・土日祝日と年末年始は閉庁・助言・指導やあっせんの案内・法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次ぐ・全国の労働基準監督署内などの378か所)
- 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(利用は無料・労働者と事業主のどちらからでも可能・申込みは総合労働相談コーナー・制度を利用したことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止・あっせんは非公開で、不参加ならあっせんを打ち切り・あっせん案の受諾は強制しない)
- 労働条件相談「ほっとライン」(平日17時から22時・土日祝日9時から21時・12月29日から1月3日を除く・誰でも無料・匿名でも相談できる・ほっとラインから事業場への指導等はできない・厚生労働省の委託事業)
- 窓口
- 厚生労働省(確かめよう労働条件)
- 確認日
- 確認先
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
- 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
- 民法 第150条(催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しない・催告による完成猶予の間にされた再度の催告は完成猶予の効力を有しない)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 少額訴訟(60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続)
- 支払督促(債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ仮執行宣言・書類審査のみ・異議があれば民事訴訟の手続に移行)
- 労働審判手続(解雇や給料の不払など個々の労働者と事業主との間のトラブル・非公開・労働審判官1名と労働審判員2名・原則として3回以内の期日・異議申立てで訴訟手続に移行・原則として相手方の所在地を管轄する地方裁判所)
- 民事調停(裁判官と調停委員が話合いによる解決を図る手続)
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は特定受給資格者)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 生活困窮者自立支援制度(生活に困りごとや不安を抱えている場合はまず地域の相談窓口に相談・自立相談支援事業)
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 窓口
- 法務省所管の法人(日本司法支援センター)
- 確認日
- 確認先
- https://www.houterasu.or.jp/
