少額訴訟の費用はいくら?|裁判所の手数料は60万円までで3,500円〜8,500円、電子申立ては1,100円安い。郵便切手の扱い、弁護士なしの進め方、払われないとき、支払督促との違い

家計の見える化 ・

少額訴訟を自分で起こすときに裁判所に納めるのは申立手数料で、請求額が10万円までなら3,500円、60万円なら8,500円です(書面で申し立てる場合)。オンラインで出す電子申立てなら、どの額でも1,100円安くなります。

以前は手数料の収入印紙とは別に、裁判所が書類を送るための郵便切手を納めていました。令和8年5月21日からは郵便費用が申立手数料に一本化され、切手を別に用意する必要はありません。

ほかにかかるのは、裁判所へ行く交通費や証拠の写しの代金などです。弁護士や司法書士に頼むと、相談料や着手金、報酬が加わります。

貸したお金を返してもらえず、少額訴訟を考えています。裁判所にいくら払うのか、自分だけでできるのかが分かりません。

裁判所に納める手数料(請求額ごとの早見)

手数料は請求額で決まり、紙の訴状を出す書面申立てと、mints(民事裁判書類電子提出システム)で出す電子申立てで額が違います。裁判所の手数料早見表(令和8年9月15日改訂)から、相手が1人のときの額を並べました。

請求額 書面 電子
10万円以下 3,500円 2,400円
20万円以下 4,500円 3,400円
30万円以下 5,500円 4,400円
40万円以下 6,500円 5,400円
50万円以下 7,500円 6,400円
60万円以下 8,500円 7,400円

手数料は「10万円ごと1,000円」と郵便費用の定額の合計

手数料は、請求額10万円までごとに1,000円の額と、郵便費用に相当する定額2,500円(電子申立ては1,400円)を足した額です(民事訴訟費用等に関する法律 別表第二)。相手が2人以上なら、2人目から1人ごとに2,000円が加わります。

18万円を請求するときの手数料の例の図。書面で申し立てると、請求額10万円までごとに1,000円の部分が2,000円、郵便費用に相当する定額が2,500円で、合計4,500円。電子申立てでは2,000円と1,400円で、合計3,400円。金額は例

図は、18万円を請求するときの例です。書面なら2,000円と2,500円で4,500円、電子申立てなら2,000円と1,400円で3,400円になります。借りた本人と保証人の2人を相手にするなら、どちらも2,000円増えます。

請求額に利息や遅延損害金は入れない

手数料を決める請求額には、元の金額に添えて求める利息や遅延損害金を入れません(民事訴訟法 第9条第2項)。元の金額が60万円以下なら、遅延損害金も合わせて少額訴訟で求められます。

払い方はペイジーが原則

手数料は、原則としてペイジーで電子納付し、インターネットバンキングや金融機関のATMから払えます。書面で申し立てる場合で、やむを得ない事情があるときは、訴状に収入印紙を貼って納めることもできます(同法 第8条)。

手数料のほかにかかるお金

裁判所に納めるお金は手数料だけでも、自分で進めるには次のような実費がかかります。

  • 交通費:期日に裁判所へ行く費用。相手の住所地の簡易裁判所に出すと、相手が遠いほど高くなる
  • 証拠の写し:契約書・振込の記録・メッセージの画面などのコピー代
  • 証明書:相手や自分が会社のときは、代表者などを示す資格証明書
  • 録音の書き起こし:録音を証拠にするときは、中身を書き起こした書面も出す

勝てば相手に負担させられる費用

訴訟費用は、基本的には負けた側が負担します(民事訴訟法 第61条)。訴訟費用には、申立手数料のほか、期日に出頭する旅費・日当や書類を作る費用が入り、額は法律と最高裁判所の定めで決まります(民事訴訟費用等に関する法律 第2条)。

弁護士に払う費用は、訴訟費用に入りません。相手に払わせる額は、申立てを受けて裁判所書記官が決め(訴訟費用額確定処分)、申立ては負担を決めた裁判の確定から10年以内です(民事訴訟法 第71条)。

弁護士なしで進められるか(使える条件と流れ)

少額訴訟は、簡易裁判所で、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに使える手続きです(民事訴訟法 第368条)。原則として1回の審理で終わり、弁護士に頼まずに自分で進められます。

使えるかどうかは、次の点で決まります。

  • 請求の中身:60万円以下の金銭の支払い。物の引渡しや建物の明渡しには使えない
  • 回数:同じ簡易裁判所で、1人につき年10回まで
  • 相手の住所:訴状を届けられること。公示送達でしか呼び出せないときは、通常の手続きに移る(第373条)
  • 証拠:審理の日にその場で調べられるものに限られる(第371条)

申立先は相手の住所地の簡易裁判所が原則

訴状は、原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所に出します。お金の支払いを求めるときは、支払う場所の簡易裁判所にも出せます(民事訴訟法 第4条・第5条)。場所を決めていなければ受け取る側の住所が支払う場所なので(民法 第484条)、自分の住所地の簡易裁判所にも出せます。

管轄は、裁判所の「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」で調べられます。訴状の書式と記入例は裁判所の「少額訴訟で使う書式」の頁にあり、簡易裁判所の窓口でも手続きの案内を受けられます。

訴状を出してから判決まで

最初の期日までに、自分の言い分と証拠をすべて出します(第370条)。審理の途中で話し合って和解することもでき、和解調書は確定した判決と同じ効力を持ちます。

判決は、原則として審理を終えてすぐに言い渡されます(第374条)。請求が認められても、相手の資力などを考えて、3年以内の分割払いや支払いの猶予が付くことがあります(第375条)。

相手が争うと、通常の訴訟に移ることがある

相手は、最初の期日で弁論をするまでなら、通常の手続きに移すよう申し出られます(第373条)。移ると期日が重なり、1回では終わりません。

判決に不服があるときにできるのは、判決をした簡易裁判所への異議の申立てで、控訴はできません(第377条)。異議の期限は判決の送達を受けた日から2週間で(第378条)、異議の後の判決にも控訴はできません(第380条)。

弁護士・司法書士に頼むときの費用

頼むと、手数料のほかに相談料・着手金・報酬がかかります。額は事務所ごとに決めるので、示されている目安にも幅があります。

  • 士業を紹介するサービスの会社が示す目安:弁護士は相談5,000円から・着手金3万〜6万円・報酬金は回収できた額の15〜20%。司法書士は訴状の作成3万円前後・訴訟の代理5万円前後
  • 法律事務所が示す目安:弁護士の着手金10万〜30万円・成功報酬は回収額の10〜20%・出廷の日当3万〜5万円

どちらも、依頼を受ける側や紹介をする側が示している額です。60万円以下の請求では、着手金と報酬で回収した額の多くが消えることもあるので、見積もりで総額を確かめ、回収できる見込みと比べます。

簡易裁判所なら、認定を受けた司法書士も代理できる

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴訟で、訴訟の目的の価額が140万円を超えないものを代理できます(司法書士法 第3条・裁判所法 第33条)。少額訴訟債権執行の代理もできます。

費用を払うのが難しいときは、収入と資産が一定以下なら、法テラスの無料の法律相談と費用の立替を使える場合があります。条件は法テラスの費用にまとめています。

勝っても払われないとき(少額訴訟債権執行の費用)

請求を認める少額訴訟の判決には、仮執行の宣言が付きます(民事訴訟法 第376条)。相手が払わなければ、判決の確定を待たずに強制執行を申し立てられます。

判決や和解調書を得た簡易裁判所では、相手の給料や預金を差し押さえる少額訴訟債権執行を申し立てられます。手数料は4,000円で、ほかに郵便切手が要り、切手の額は申し立てる簡易裁判所で確かめます。

令和10年6月13日からは、少額訴訟債権執行の手数料が7,300円(電子申立ては7,200円)になり、郵便切手を別に納めなくなります。令和5年に成立した法律の改正で、施行の日まで決まっています。

差し押さえるには、相手の財産が分かっている必要がある

差し押さえる給料や預金を特定して申し立てるので、相手の勤め先や預金のある金融機関が分かっている必要があります。分からないときは、相手の住所地の地方裁判所に財産開示手続(手数料2,000円と郵便料)を申し立てて、相手に財産を明らかにさせる方法があります。

相手に収入も財産も無いときは、判決を得ても回収できないことがあります。差押えの申立ての書類の形は、養育費が払われないときの差押えの節にもまとめています。

支払督促との違い(費用と向き不向き)

支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官が書類だけを審査して、相手に支払いを命じる手続きです。相手が受け取ってから2週間以内に異議を出さなければ、仮執行宣言を申し立てて強制執行に進めます。

請求額60万円で比べると、次のとおりです。

比べる点 少額訴訟 支払督促
使える額 60万円以下 60万円超も可
手数料(書面) 8,500円 5,700円
手数料(電子) 7,400円 5,500円
裁判所へ行く 審理の日 行かない
相手が争うと 通常の訴訟に移ることも 通常の訴訟に移る

支払督促の手数料は、10万円ごと1,000円の額の半分に、定額2,700円(電子申立ては2,500円)を足した額です。相手が異議を出して訴訟に移ると、訴えの手数料との差額を足して納めます。

申立先は原則として相手の住所地の簡易裁判所の書記官で(民事訴訟法 第383条)、異議が出ると通常の訴訟の手続きに移ります。異議が無いまま2週間たってから30日以内に仮執行宣言を申し立てないと、支払督促は効力を失います(第392条)。

給料の未払いなら、労働基準監督署などの相談先も含めて給料が未払いのときにまとめています。どちらの手続きでも、相手の住所と証拠が要る点は同じです。

訴える前にそろえるもの

少額訴訟は最初の期日で審理を終えるのが原則なので、申し立てる前に次のものをそろえておきます。

  • 相手の名前と住所:住民票の写しなどで、今の住所を確かめる
  • 証拠:借用書・契約書・振込の記録・メッセージの画面・退去時の写真など
  • 請求額の計算:元の金額と、利息や遅延損害金を分けて書く
  • 支払いを求めた記録:いつ、何を、どう求めたか

書面で支払いを求めた記録を残すなら、内容証明が使えます。郵便局の窓口で謄本1枚なら1,070円、配達証明を付けると1,420円で、出し方は内容証明の費用にまとめています。

迷いやすい場面

請求額が60万円を超えるとき

60万円を超えるお金の支払いは、少額訴訟では求められず、通常の訴訟になります。訴える額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所に起こします。

通常の訴訟の手数料も同じ計算で、たとえば100万円なら書面で12,500円、電子申立てで11,400円です。60万円を超えても使える支払督促を選ぶこともできます。

相手の住所が分からないとき

少額訴訟は、相手に訴状を届けられないと進みません。住所が分からず公示送達でしか呼び出せないときは、裁判所が通常の手続きに移します(民事訴訟法 第373条第3項第3号)。

相手が期日に来ないとき

裁判所の案内では、相手が答弁書を出さないまま期日に来ないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがあるとしています。相手が来なくても、裁判はその日に進められます。

訴えた後に相手が払ってきたとき

最初の期日が終わる前に訴えを取り下げると、申し立てれば手数料の一部が戻ります(民事訴訟費用等に関する法律 第9条)。戻るのは、納めた額から、その半分(4,000円に満たないときは4,000円)を引いた額です。

60万円の書面申立てで8,500円を納めていれば、戻るのは4,250円です。納めた額が4,000円以下なら戻る額は無く、申立ては取り下げから5年以内にします。

手数料を払うのが難しいとき

訴訟の費用を払う資力が無い人などは、訴訟上の救助を申し立てて、手数料の支払いを猶予してもらえることがあります(民事訴訟法 第82条)。勝つ見込みがないとはいえない場合に限られます。

まとめ

  • 自分で起こすなら、裁判所に納めるのは原則として申立手数料。請求額10万円までは3,500円、60万円は8,500円(書面)で、電子申立ては1,100円安い
  • 令和8年5月21日から郵便費用は手数料に一本化され、郵便切手を別に納めない
  • 手数料は10万円ごと1,000円と定額2,500円(電子1,400円)の合計で、相手が2人以上なら1人ごと2,000円増える
  • 勝てば手数料などの訴訟費用は相手の負担になるが、弁護士費用は入らない
  • 勝っても払われないときは、判決をした簡易裁判所で少額訴訟債権執行(手数料4,000円と郵便切手)を申し立てられる
  • 支払督促は60万円の書面で5,700円と安く、裁判所へ行かないが、相手が異議を出すと通常の訴訟に移る

この記事で参照した公的情報

  1. 少額訴訟(60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続・最初の期日までにすべての言い分と証拠を提出・証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限る・分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決・和解・判決をした簡易裁判所で少額訴訟債権執行・令和8年5月21日以降は電子申立て(mints)もできる・従来必要であった郵便費用は申立手数料に一本化され、訴え提起手数料と郵便費用に相当する額(定額)を合わせた金額を納める・申立手数料は原則としてペイジーによる電子納付・訴訟上の救助・法テラスの民事法律扶助による立替制度・当事者が法人や未成年の場合等は各種資格証明書・原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所、金銭請求は支払をすべき場所の簡易裁判所にも・利用回数は1人につき同じ裁判所に年間10回まで・被告の申立てや裁判所の判断で通常訴訟に移行・判決言渡しの日から3年を超えない範囲内で支払猶予や分割払い・判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議を申し立てなければ確定・控訴はできない・異議訴訟の判決に対しても控訴は禁止)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_02/index.html
  2. 手数料額早見表(R8.9.15改訂・訴えの提起の民事・行政訴訟(書面申立て)10万円まで3,500円・20万円4,500円・30万円5,500円・40万円6,500円・50万円7,500円・60万円8,500円・100万円12,500円、(電子申立て)10万円まで2,400円〜60万円7,400円・100万円11,400円・被告が2名以上の場合は被告の数から1を減じた数に2,000円を乗じて得た額を加算・支払督促の申立て 書面60万円5,700円・電子5,500円・督促異議の申立てにより訴訟事件に移行したときは訴え提起手数料額から支払督促の申立てについて納めた手数料の額を控除した額を追納)と、手数料の頁(令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法が適用される事件かどうかによって手数料額が異なる)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/assets/tesuuryo_hayami.pdf
  3. 支払督促(債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てにより仮執行宣言を付し、強制執行の申立てができる・書類審査のみ・異議があれば請求額に応じ地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行・郵便費用は申立手数料に一本化・相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる・仮執行宣言の申立ては支払督促送達日の翌日から起算して2週間目の翌日から30日以内)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
  4. 訴訟費用について(訴訟費用は基本的には敗訴者が負担・手数料や郵便費用に相当する額のほか証人の旅費日当等・弁護士費用は訴訟費用に含まれない・訴訟上の救助・法テラスの民事法律扶助による立替制度)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_03/index.html
  5. 簡易裁判所の民事事件Q&A(訴訟は原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所・紛争の対象となっている金額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所・答弁書を提出しないまま期日に出席しない場合には原告の言い分どおりの少額訴訟判決が出ることがある・原告の言い分が認められた少額訴訟判決には仮執行宣言が付され、判決確定前であっても強制執行を申し立てられる・和解調書の効力は確定した判決と同じ・少額訴訟債権執行は少額訴訟手続で債務名義を得たときに限りその簡易裁判所で行う金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
  6. 財産開示(申立先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所・手数料は1個の申立てにつき2000円と郵便料・郵便料は裁判所ごとに異なる)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_11/index.html
  7. 民事訴訟費用等に関する法律 第2条(訴訟費用の範囲=手数料・期日に出頭するための旅費、日当(最高裁判所が定める額)・書類の作成及び提出の費用(最高裁判所が定める額))・第3条第2項と別表第二 一の項(訴えの提起=訴訟の目的の価額が100万円までの部分は10万円までごとに1,000円の額と、2,500円(電子情報処理組織を使用する方法による申立ては1,400円)の合算額・被告の数が2以上は1を減じた数に2,000円を乗じた額を加算)・一一の項(支払督促=一の項イの額の2分の1と2,700円(電子2,500円))・第8条(特定申立ての手数料は現金で納める・書面で申し立てる場合でやむを得ない事由があるときは収入印紙)・第9条第2項(最初にすべき口頭弁論の期日の終了前の取下げは、納めた手数料の額から納めるべき手数料の額の2分の1(4,000円に満たないときは4,000円)を控除した金額を還付・第5項=5年以内)・第11条(特定申立てに係る手続では郵便料金に充てる費用を納めることを要しない)・別表第一 九の項イ(金銭債権の差押処分の申立て4,000円)・一〇の項イ(財産開示手続実施の申立て2,000円)。今の版(2026-06-24 施行)。未施行の版のうち2028-06-13 施行の版(令和5年法律第53号)で、別表第一 一四の項(債権の差押命令の申立て・金銭債権の差押処分の申立て)は7,300円(電子7,200円)となり、第11条で郵便料金に充てるものは予納させる費用から外れる。訴えの提起の額(2,500円・1,400円・2,000円)は2028-12-23 施行の版まで同じ(2026-10-20 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000040
  8. 民事訴訟法 第4条・第5条第1号(被告の普通裁判籍・財産権上の訴えは義務履行地)・第9条第2項(果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が附帯の目的であるときは訴訟の目的の価額に算入しない)・第61条(訴訟費用は敗訴の当事者の負担)・第71条(訴訟費用の負担の額は申立てにより第一審裁判所の裁判所書記官が定める・負担の裁判が確定した日から10年以内)・第82条(訴訟上の救助・勝訴の見込みがないとはいえないときに限る)・第368条(60万円以下の金銭の支払の請求・同一の簡易裁判所で同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えられない)・第370条(最初の口頭弁論の期日で審理を完了・すべての攻撃防御方法を提出)・第371条(即時に取り調べることができる証拠に限る)・第373条(被告は最初の期日で弁論をするまで通常の手続への移行を申述できる・公示送達によらなければ呼出しができないときは通常の手続により審理する決定)・第374条(判決の言渡しは口頭弁論の終結後直ちに)・第375条(3年を超えない範囲内で支払の時期の定め・分割払の定め・遅延損害金の免除)・第376条(仮執行の宣言)・第377条(控訴の禁止)・第378条(送達を受けた日から2週間の不変期間内に異議)・第380条(異議後の判決に対する控訴の禁止)・第383条(支払督促の申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする・第2項の請求はそれぞれの地の簡易裁判所の書記官にも)・第392条(仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内に申立てをしないときは支払督促は効力を失う)。今の版(2026-06-24 施行)と 2028-12-23 施行の未施行の版で同じ文(2026-10-20 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  9. 司法書士法 第3条(第1項第6号=簡易裁判所における民事訴訟法の規定による手続であって訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの・ホ=少額訴訟債権執行の手続について代理・第2項=法務大臣が認定した司法書士などに限る)と裁判所法 第33条第1項第1号(140万円)。今の版(2026-05-21 施行)と 2028-06-13 施行の未施行の版まで同じ文(2026-10-20 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  10. 民法 第484条第1項(弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない)。今の版(2026-06-24 施行)(2026-10-20 に e-Gov 法令 API で条文を確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。