養育費が払われないときは?|取り決めの形で決まる手続きと、差押え(強制執行)を自分で申し立てる手順・費用

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

養育費が払われないときに使える手続きは、取り決めをどの形で残したかで決まります。家庭裁判所の調停調書・審判書や、強制執行認諾文言のある公正証書があれば、弁護士に頼まなくても、自分で地方裁判所に相手の給料などの差押え(強制執行)を申し立てられます。

裁判所の案内では、差押えの申立ての手数料は原則4,000円で、ほかに郵便料がかかります。令和8年4月1日以後に発生した分は、父母の合意書でも、子ども1人当たり月8万円まで差押えを申し立てられます。口約束だけなら、家庭裁判所の調停で取り決めを書面にするところから始めます。

振り込まれるはずの養育費が、先月から止まっています。裁判所の手続きを自分でできるのか、何から始めればよいのか分かりません。

取り決めの形で、使える手続きが決まる

手元にある書類で、使える手続きが変わります。次の表は、取り決めの形ごとに、家庭裁判所で頼めることと、差し押さえられる範囲を並べたものです。

取り決めの形 裁判所に頼む 差押え
調停調書・審判書 履行勧告・履行命令・間接強制 取り決めた額の全部
公正証書(認諾文言付き) 履行勧告は使えない 取り決めた額の全部
父母の合意書(4月1日以後の分) 履行勧告は使えない 子1人月8万円まで
取り決めなしで4月1日以後に離婚 養育費請求調停 法定養育費の分
口約束・合意書の3月31日以前の分 養育費請求調停 調停などで決めてから

表の「4月1日」と「3月31日」は、令和8年の日付です。合意書で差し押さえられるのは、令和8年4月1日以後に発生した養育費に限られます(合意書を作った日が前でも、4月1日以後の分は対象)。それより前の分には、調停調書や公正証書が要ります。

表のどの形でも、まず相手に支払いを求めることはできます。差押えまで進むかどうかは、相手の勤務先が分かるか、払えるだけの収入や財産があるかで考えます。

相手に支払いを求める手紙は、時効を止める手段にもなる

相手と連絡が取れるなら、支払いが止まった理由と、いつ払えるかを尋ねます。電話や面談で話すのが難しいときは、未払いの月と額を書いた手紙で求める方法もあります。

民法 第150条では、支払いを求める「催告」をすると、その時から6か月の間は時効が完成しません。送った日と中身が残るよう、内容証明郵便で送ると後で示しやすくなります。時効の期間は、下の「時効と、請求を残しておく方法」にあります。

家庭裁判所で決めたときは、履行勧告と履行命令

調停や審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所に頼める手続きがあります。どれも相手の財産を差し押さえるものではありませんが、費用をかけずに支払いを促せます。

履行勧告:費用はかからず、電話でも申し出られる

裁判所の案内では、取り決めの手続きをした家庭裁判所に申し出ると、家庭裁判所が必要な調査をしたうえで、相手に取り決めを守るよう勧告します。申し出は、書面でも口頭でもでき、電話でもかまいません。

手続きに費用はかかりませんが、相手が勧告に応じなくても、支払いを強制することはできません。また、公正証書などの家庭裁判所の外で合意したものは、履行勧告の対象になりません。

履行命令:期限を決めて、支払うよう命じる

家事事件手続法 第290条では、調停や審判で決まったお金の支払いを怠った人に、家庭裁判所は、受け取る側の申し立てにより、相当な期限を決めて支払うよう命じることができます。命じるには、相手の言い分を聴く手続きがあります。

相手が正当な理由なく従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく、命令が出ても、支払いそのものを強制するものではありません。

間接強制:払うまで、別にお金を課す決定

養育費のような扶養に関するお金は、間接強制を申し立てられます。一定の期間内に払わなければ、養育費とは別のお金(間接強制金)を課すと決めて、自分から払うよう促す手続きです。

申し立て先は調停や審判をした家庭裁判所で、手数料として2,000円分の収入印紙と、郵便切手が要ります。相手に支払う能力がないときなどは決定されないことがあり、それでも払われなければ、別に差押えの手続きをとる必要があります。

差押え(強制執行)は、自分で地方裁判所に申し立てられる

相手の給料や預金を差し押さえる手続きは、家庭裁判所ではなく地方裁判所に申し立てます。申し立て先は、原則として相手の住所地を受け持つ地方裁判所です。

申立書の書式は、裁判所のウェブサイトの「債権執行手続(養育費等に基づく差押え)で使う書式」から取れます。同じサイトに、手続きを説明する動画もあります。弁護士に頼むかどうかは、書類をそろえる手間と、相手の勤務先が分かっているかで決めます。

申し立てる前に、家庭裁判所か公証役場でそろえるもの

取り決めた額の全部を差し押さえる強制執行には、取り決めの書類の「正本」が要ります。謄本では申し立てられません。書類の発行は、その書類を作った家庭裁判所か公証役場に申請します。

  • 家事調停調書の正本:執行文は要らない(慰謝料や解決金も一緒に求めるときは要る)
  • 家事審判書の正本:執行文は要らないが、確定証明書が要る
  • 公正証書の正本:執行文が要る(種類などは作った公証役場に尋ねる)
  • 送達証明書:取り決めの書類が相手に届いたことの証明で、作った家庭裁判所か公証役場が出す
  • 資格証明書:相手の勤め先が会社なら、3か月以内の商業登記事項証明書(法務局で取る)

自分か相手の住所・氏名が、取り決めの書類と変わっているときは、つながりが分かる住民票や戸籍謄本、戸籍の附票も添えます。住民票を移していないなどで、つながりを示せないときは、申し立てる地方裁判所に先に尋ねます。

申し立てから受け取るまでの流れ

申立書は、申立書頭書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録でできています。勤め先に給料の支払いがあるか、いくらかを知りたいときは、申し立てと同時に「陳述催告」も申し立てます。

  • 差押命令:要件がそろっていれば、裁判所が差押命令を出し、相手と勤め先に届ける
  • 差押えの効力:命令が勤め先に届いた時から、差押えの効力が生じる
  • 取立て:命令が相手に届いた日から1週間たつと、勤め先から直接受け取れる
  • 届出:受け取ったら、取立届を作って、すぐに裁判所に出す

勤め先が差し押さえた分のお金を法務局に供託したときは、直接は受け取れず、裁判所が配当などの手続きをします。その手続きの進め方は、裁判所から知らせが届きます。

費用は、手数料原則4,000円と郵便料

裁判所の案内では、差押えの申立ての手数料は原則4,000円です。郵便料は裁判所ごとに違うので、申し立てる地方裁判所のウェブサイトで確かめます。

このほかに、送達証明書や執行文、資格証明書を取る手数料がかかります。弁護士に頼む費用が払えないときは、法テラスの無料相談と費用の立替があり、条件と返し方は法テラスの費用はいくら?にまとめています。

申し立ての費用を支える自治体もあります。大阪府の案内(2026年6月30日更新)では、府内の9つの町村に住み、調停調書や公正証書などを持つひとり親で、児童扶養手当を受けているか同じくらいの所得の人に、収入印紙代・郵便切手代・書類の費用・弁護士の着手金を15万円まで支給しています。

対象の地域・上限・申請の期限は自治体ごとに違い、大阪府の例では、強制執行が実施された日の翌日から1年以内の申請です。住んでいる市区町村のひとり親の窓口で、同じような支援があるかを尋ねます。

給料は手取りの2分の1まで、これから払われる分も

養育費のための給料の差押えは、税金などを引いた手取りの2分の1が上限です。手取りが月66万円を超える場合は、33万円を除いた額が差押えの対象になります。借金などの差押えの4分の1より広く認められています。

これまでの未払いの分だけでなく、まだ支払日が来ていない分も一緒に申し立てられます(民事執行法 第151条の2)。将来の分として差し押さえられるのは、給料のように続けて支払われるお金で、養育費の支払日より後に支払期が来るものです。

例として、相手の手取りが月28万円なら、差し押さえられる上限は月14万円です。取り決めが子ども2人で月7万円なら、毎月の7万円と、たまっている分を、この上限の中で勤め先から受け取ります。受け取れるのは、請求した額と費用までです。

預金は、その時点の未払いの分だけ

預金を差し押さえるときは、未払いの分に限って申し立てられます。差し押さえた時点の残高から受け取るので、残高がなければ受け取れません。

預金を差し押さえるには、金融機関の名前と支店が分かっている必要があります。分からないときは、次の節の手続きで調べます。

合意書や、取り決めがないときの差押え(令和8年4月から)

以前は、差押えには調停調書や公正証書などの「債務名義」が要り、父母で作った合意書だけでは申し立てられませんでした。令和8年4月1日からは、養育費に「先取特権」が付き、合意書などでも申し立てられる場合ができました。

合意書:子ども1人当たり月8万円までの部分

民法 第306条と第308条の2で、養育費には先取特権が付きました。法務省令で、先取特権が付く額は子ども1人当たり月8万円までと決まっています。この部分は、ほかの一般の債権者より優先して回収できます。

裁判所の案内では、父母の間の合意書を「担保権を証する文書」として出して差押えを申し立てます。裁判所から、その合意書が本人の意思で作られたことを示す資料を求められることがあります。

月8万円までのこの部分は、合意書のほか、調停調書・審判書・公正証書の正本か謄本でも申し立てられます(審判書は確定証明書が要ります)。この道も、令和8年4月1日以後に発生した分に限られ、正本が手元に無いときに月8万円までを求める方法になります。

合意書で申し立てられるのは、令和8年4月1日以後に発生した養育費に限られます。取り決めた額がこの上限を超えるときは、調停調書や公正証書があれば、その全額を強制執行で求められます。

取り決めなしで離婚したときは、法定養育費

令和8年4月1日以後に、養育費を決めないまま離婚したときは、離婚の時から子どもを主に育てている親が、もう一方の親に法定養育費を請求できます。額は子ども1人当たり月2万円で、収入に合った額を取り決めるか、子どもが18歳になるまでの暫定的なものです。

法定養育費が払われないときは、取り決めの書類がなくても差押えを申し立てられます。出すのは、自分と子どもの戸籍謄本と、子どもを含む世帯全員の住民票の写しで、どちらも申し立ての日から3か月以内に発行されたものです。

住民票で、離婚の時から子どもと一緒に住んでいることがはっきりしないときは、ほかの資料で示す必要があります。相手は、支払う能力がないことなどを証明すれば、支払いの全部か一部を拒めます(民法 第766条の3)。

口約束だけのときは、調停で取り決めを書面にする

口約束だけのときや、令和8年3月31日より前に発生した分を合意書で求めたいときは、差押えをすぐには申し立てられません。家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、調停調書を作るところから始めます。

申し立て先は、相手の住所地の家庭裁判所か、父母で合意して決めた家庭裁判所です。費用は、子ども1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手です。調停でまとまらなければ審判に移ります。額の決め方は養育費の相場は?にあります。

相手の勤務先や口座が分からないとき

差押えには、相手の勤め先や、預金のある金融機関と支店を書く必要があります。分からないときは、裁判所を通じて調べる手続きが2つあります。

財産開示:相手を裁判所に呼んで、財産を話させる

財産開示は、相手を地方裁判所に呼び出し、財産について話させる手続きです。正当な理由なく出頭しないときや、うそを言ったときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です(民事執行法 第213条)。

申し立てるには、知っている財産を差し押さえても全部は回収できないことなどを示す必要があります。手数料は1件2,000円と郵便料です。相手が3年以内に財産開示で話しているときは、原則として申し立てられません。

第三者からの情報取得:市町村や銀行から教えてもらう

情報取得は、市町村や日本年金機構などから相手の勤め先を、銀行などから預金の口座を、裁判所を通じて教えてもらう手続きです。勤め先の情報を求められるのは、養育費などの扶養に関する債権者と、人の生命・身体の侵害による損害賠償の債権者に限られます。

勤め先と不動産の情報を求めるには、3年以内に財産開示の期日が開かれていることが要ります。預金の情報は、財産開示を先にしなくても求められます。手数料は1件1,000円で、ほかに予納金と郵便料がかかります。預金の情報の予納金は、銀行など1つごとに2,000円です。

1回の申し立てで、調べてから差し押さえる(ワンストップ執行手続)

令和8年4月から、養育費で財産開示や勤め先の情報取得を申し立てると、同時に、分かった給料の差押えも申し立てたものとみなされます。以前は、勤め先が分かってから、あらためて差押えを申し立てる必要がありました。

相手が財産開示で財産を明かさなかったときは、裁判所が相手の住所の市町村に、勤め先の情報を出すよう命じます(民事執行法 第167条の17)。差押えの手数料4,000円は、差し押さえる給料が特定できたときに納めます。

この差押えの申し立ては、財産開示などを申し立てると、あわせてしたものとして扱われます。使いたくないときは、財産開示などの申し立てと一緒に、使わない旨の上申書を出します。

時効と、請求を残しておく方法

養育費の未払いの分は、時効で請求できなくなることがあります。民法 第166条では、権利を行使できることを知った時から5年で時効になります。養育費は毎月の支払日ごとに、それぞれ数えます。

調停調書のように確定判決と同じ効力があるもので決まった分は、決まった時点ですでに支払日が来ていた分に限り、10年になります(民法 第169条)。これから支払日が来る分は、10年にはなりません。

古い未払いがあるときは、いつの分がいくら残っているかを書き出し、早めに相談します。どの期間に当たるかは、取り決めの形と時期で変わるので、法テラスや弁護士に確かめます。

払われない間の暮らしと、相談先

差押えで受け取れるまでの間も、子どもとの暮らしは続きます。手続きの相談と、暮らしの支えの窓口を分けて考えます。

  • 手続きの相談:こども家庭庁の委託の養育費・親子交流相談支援センターが、電話とメールで受ける(法律相談ではない)
  • 法律の相談:法テラスの無料法律相談
  • 地域の窓口:住んでいる自治体のひとり親家庭支援の窓口に、養育費の相談員がいる
  • 暮らしの支え:児童扶養手当や、公的な貸付の母子父子寡婦福祉資金を、住んでいる自治体の窓口に相談する

こども家庭庁の案内では、公正証書などを作る費用の支援や、養育費の保証契約の支援、弁護士などの個別の相談を行っている自治体もあります。住んでいる市区町村のひとり親の窓口に尋ねてください。手当の額は児童扶養手当はいくら?、ほかの支えは母子家庭がもらえる手当の一覧にあります。

家計簿での、未払いの記録のしかた

家計簿には、取り決めた養育費を収入の予定の行にし、入った日と額を書きます。入らなかった月は「0円」と書いておくと、未払いの月と額がそのまま一覧になります。

差押えを申し立てるときの請求債権目録には、いつの分がいくら払われていないかを書きます。家計簿の行と、振込みの記録が残る通帳を並べておくと、書き出しが早く済みます。

迷いやすい場面

相手が会社を辞めた・転職した

給料の差押えは、差し押さえた時の勤め先に対して効力があります。相手が辞めると、そこからは受け取れなくなり、新しい勤め先を調べて申し立て直します。勤め先が分からないときは、財産開示や情報取得の手続きを使います。

相手が無職・生活保護を受けている

差押えは、相手に給料や預金などがあって初めて回収できます。生活保護法 第58条で、保護のお金は差し押さえられません。相手が働き始めたり財産を持ったりしたときに、あらためて申し立てることになります。

相手が自己破産した

破産法 第253条で、養育費は免責されない請求権に挙げられています。相手が自己破産しても、養育費を払う義務は残ります。

相手が自営業で、給料がない

自営業の人には勤め先からの給料が無いので、給料の差押えはできません。預金のほか、取引先から受け取る報酬などを差し押さえることになり、何を対象にするかは法テラスや弁護士に相談します。

よくある質問

Q強制執行は、弁護士に頼まないとできませんか

自分で申し立てられます。裁判所のウェブサイトに申立書の書式があり、取り決めの書類の正本・送達証明書・資格証明書などをそろえて、相手の住所地を受け持つ地方裁判所に出します。

Q差押えをすると、相手の会社に知られますか

給料の差押えでは、差押命令が勤め先にも届き、勤め先が差し押さえた分を払う相手になります。勤め先は差押えがあったことを知ることになります。

Q相手の親(子どもの祖父母)に払ってもらえますか

差押えは、養育費を払う義務のある相手の財産に対してするものです。祖父母の財産を、相手の未払いを理由に差し押さえることはできません。

この記事で参照した公的情報

  1. 養育費に基づく差押え(①債務名義に基づく強制執行=取り決めた養育費の全額・②形成養育費に基づく担保権実行=月額8万円に子の数を乗じた額が上限・令和8年4月1日以降に発生した養育費に限る・父母の間の合意書面を担保権を証する文書として提出(家事調停調書・家事審判書・公正証書の正本又は謄本も担保権を証する文書になる・審判書は確定証明書が必要)・③法定養育費に基づく担保権実行=戸籍謄本と世帯全員の住民票・申立先は原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所・手数料は原則4000円と郵便料・執行文と送達証明書と資格証明書・給与は手取額の2分の1(66万円を超える場合は33万円を除いた金額)が上限・送達から1週間で取立て・取立届・預金は未払分に限る)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/minzi_26_01/index.html
  2. 債権執行等(養育費等に基づく差押え)(手続選択フロー図=婚姻費用か養育費か・令和8年4月1日以降の離婚か・差し押さえる財産を知っているか・3年以内に財産開示期日が実施されたか)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/index.html
  3. 養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)(財産開示手続の申立てと同時に、債務者が開示した給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなす・手数料は財産開示事件が原則2000円、差押命令事件が原則4000円で、差押命令事件の手数料は差し押さえるべき債権を特定できたときに納付・ワンストップ執行手続の利用を希望しないときは反対の意思表示の上申書を財産開示などの申立てと合わせて提出)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/minzi_26_03/index.html
  4. 財産開示(申立先は債務者の住所地を管轄する地方裁判所・手数料は1個の申立てにつき2000円と郵便料・開示義務者が期日に出頭しなかった場合は原則として手続は終了)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_11/index.html
  5. 情報取得(勤務先情報は養育費などの請求権の債務名義を有する債権者と子の監護の費用に係る一般の先取特権を有する債権者に限る・不動産と勤務先は3年以内に財産開示期日が実施されたことが要件・手数料は1個の申立てにつき1000円と予納金と郵便料・預貯金と振替社債等は第三者1名ごとに2000円の予納金)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_12/index.html
  6. 履行勧告手続(取決めの手続をした家庭裁判所に書面・口頭・電話で申出・費用はかからない・勧告に応じない場合に履行を強制することはできない・公正証書などは対象外)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html
  7. 間接強制(養育費などの扶養に関する権利は間接強制ができる・申立先は調停や審判をした家庭裁判所・収入印紙2000円と郵便切手・支払能力がないときなどは決定されないことがある・支払わない場合は別に直接強制の手続が要る)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html
  8. 民法 第166条(権利を行使することができることを知った時から5年・行使することができる時から10年)・第169条(確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は10年・確定の時に弁済期の到来していない債権には適用しない)・第306条第3号と第308条の2(子の監護の費用の先取特権)・第766条の3(取決めをせずに協議上の離婚をした場合の特例)=今の版(2026-06-24施行)と未施行の5つの版(いちばん後は2029-06-23施行)で文は同じ(2026-10-14 に法令API v2 の law_revisions と各版の条文で確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  9. 民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(第1条=1月当たり8万円に子の数を乗じた額・第2条=2万円に子の数を乗じた額・2026年4月1日施行・版は1つ)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010056
  10. 民事執行法 第151条の2(扶養義務等に係る定期金債権は確定期限が到来していないものも債権執行を開始できる・給料その他継続的給付に係る債権に限る)・第152条第3項(扶養義務等の金銭債権では差し押さえてはならない部分が2分の1)・第155条第1項(差押命令が債務者に送達された日から1週間で取立て)・第167条の15(扶養義務等に係る金銭債権の間接強制・支払能力を欠くときなどは除く)・第167条の17(財産開示手続などの申立てと同時に差押命令の申立てをしたものとみなす・債務者が財産を開示しなかったときは市町村に勤務先の情報の提供を命じる)・第197条(財産開示手続の実施決定)・第206条(給与債権に係る情報の取得)・第213条第1項第5号と第6号(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)=今の版(2026-05-21施行)と未施行の3つの版(いちばん後は2028-12-23施行)で、第151条の2・第152条・第155条・第167条の15・第213条の文は同じ、第167条の17・第197条・第206条は「文書」に「電磁的記録」が足されるだけ(2026-10-14 に確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  11. 民事執行法施行令 第2条(支払期が毎月と定められている場合は33万円・未施行の版は無い)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000230
  12. 家事事件手続法 第289条(義務の履行状況の調査及び履行の勧告・調停又は調停に代わる審判で定められた義務に準用)・第290条(義務履行の命令・正当な理由なく従わないときは10万円以下の過料)=第290条は未施行の3つの版まで文は同じ、第289条は2028-06-13施行の版から記録の閲覧の項が別の条に移るが第1項の文は同じ(2026-10-14 に確認)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
  13. 養育費請求調停(申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所・申立ての費用は子ども1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手・未払の法定養育費を含めて取決めができる・調停が不成立の場合は審判手続が開始される)
    窓口
    裁判所
    確認日
    確認先
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
  14. 生活保護法 第58条(被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない=今の版 2026-10-01 施行。未施行の版(いちばん後は 2029-06-24 施行)では「及び進学・就職準備給付金」が足されるだけ)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  15. 破産法 第253条第1項第4号ハ(民法第766条及び第766条の3の規定による子の監護に関する義務に係る請求権は免責されない=今の版 2026-05-21 施行と未施行の版 2028-06-13 施行で同じ文)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075
  16. 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(相談先として法テラスと養育費等相談支援センター・公正証書等の取得支援、養育費の保証契約支援、弁護士等による個別相談支援等を実施している自治体もある)
    窓口
    こども家庭庁
    確認日
    確認先
    https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/soudan/
  17. 養育費・親子交流相談支援センター(電話とメールで手続についての相談を受ける・法律相談ではない・地方自治体のひとり親家庭支援窓口に養育費等に関する相談員が配置され、相談機関一覧で最寄りの母子家庭等就業・自立支援センターや法テラス地方事務所を確認できる)
    窓口
    養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁の委託)
    確認日
    確認先
    https://www.youikuhi-soudan.jp/
  18. 未払い養育費に係る強制執行申立費用支援事業(豊能町・能勢町・忠岡町・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町・田尻町・岬町に住むひとり親で、養育費の取り決めに係る債務名義を有し、児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある方など・収入印紙代、財産開示や第三者からの情報取得の収入印紙代又は予納金、戸籍謄本等の取得費用、郵便切手代、弁護士等の着手金・対象経費の全額で上限150,000円・強制執行が実施された日の翌日から1年以内に申請・2026年6月30日更新)
    窓口
    大阪府
    確認日
    確認先
    https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/youikuhi/zigyoukyouseisikkou.html

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