内容証明の費用はいくら?|郵便局の窓口は1枚1,070円・配達証明付きで1,420円、枚数ごとの早見とe内容証明、行政書士や弁護士に頼む額

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内容証明を郵便局の窓口で出す費用は、謄本が1枚で定形郵便物なら1,070円です。内訳は手紙の料金110円、一般書留の加算料金480円、内容証明の加算料金480円で、配達証明を付けると350円増えて1,420円になります。

謄本が2枚目からは1枚ごとに290円増え、速達にするなら300円(250gまで)が加わります。インターネットで出すe内容証明は1枚1,295円からで、1枚に入る字数が窓口の約3倍なので、長い文なら窓口より安くなります。

行政書士に作成を頼むと、報酬は日本行政書士会連合会の令和7年度の調査で平均26,960円です。回答で最も多かった額は33,000円で、郵便料金は別にかかります。

窓口で出すときの費用(枚数と配達証明ごとの早見)

内容証明の料金は、ふつうの手紙の料金に、一般書留と内容証明の加算料金を足した額です。日本郵便の料金表から、定形郵便物(50gまで110円)で出すときの合計を、謄本の枚数と配達証明の有無ごとに並べました。

謄本の枚数 配達証明なし 配達証明あり
1枚 1,070円 1,420円
2枚 1,360円 1,710円
3枚 1,650円 2,000円
4枚 1,940円 2,290円
5枚 2,230円 2,580円

枚数は、郵便局に出す謄本の枚数で数えます。窓口の謄本は1枚に520字まで(1行20字×26行など)なので、800字の文ならおよそ2枚、1,200字ならおよそ3枚になります。

料金の内訳は4つ

  • 郵便料金:定形郵便物は50gまで110円。封筒の大きさや重さが定形を超えると、定形外郵便物の料金(規格内の50gまで140円、100gまで180円など)になる
  • 一般書留の加算料金:480円(損害要償額10万円まで)。内容証明は一般書留にする決まりで、簡易書留にはできない
  • 内容証明の加算料金:謄本1枚480円、2枚770円、3枚1,060円で、1枚増えるごとに290円
  • 配達証明の加算料金:350円。付けるかどうかは選べる

窓口では現金のほか切手でも払えます。日本郵便の案内では、切手で払うときは封筒に貼らずに、窓口まで持っていくとしています。

速達にするとき

急ぐときは速達にでき、250gまでなら300円が加わります。謄本1枚・配達証明付きで速達にすると、1,720円です。

同じ文を2人以上に出すとき(同文内容証明)

同じ中身の文を、2人以上に同時に出すときは同文内容証明になり、2通目からは内容証明の加算料金が半額になります。郵便料金・一般書留・配達証明は、1通ごとにかかります。

たとえば謄本1枚・配達証明付きで2人に出すと、1通目は1,420円、2通目は加算料金が240円になって1,180円で、合わせて2,600円です(例)。半額になるのは同時に差し出すときなので、日を分けて出すと2通とも1,420円かかります。

配達証明の料金は350円(一般書留に付ける)

配達証明の加算料金は、出すときに付けるなら350円です。日本郵便の料金表では、配達証明は一般書留とした郵便物にだけ付けられ、簡易書留には付けられません。

内容証明を付けずに、定形郵便物を一般書留と配達証明で送るなら、110円・480円・350円で940円です。内容証明を付けると、謄本1枚で480円増えて1,420円になります。

後から配達証明を頼むときは480円

配達証明は、出した後から頼むこともできます。ただし料金は480円と、出すときに付けるより130円高く、発送から1年以内に、出したときの受領証を差し出した郵便局で見せる必要があります。

一般書留に付けられる、ほかの取扱い

内容証明は一般書留で送るので、日本郵便の料金表で一般書留の郵便物に限るとされている取扱いも付けられます。どれも基本の料金に足す額です。

  • 本人限定受取:270円。本人確認書類で名あて人本人と確かめて渡す(名あて人が1人の個人のときに限る)
  • 引受時刻証明:350円。郵便局が引き受けた時刻を証明する
  • 配達日指定:平日を指定すると42円、土曜日・日曜日・休日を指定すると270円

配達日は、原則として差し出した日の3日後から数えて10日以内の日を指定できます。特定記録(210円)は、受領印をもらわずに郵便受けに届ける送り方で、受け取りを拒まれたときの送り直しで使われます。

配達証明は付けたほうがよいか

内容証明で郵便局が証明するのは、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したかです。日本郵便は、証明するのは内容文書の存在で、書いた内容が本当かどうかではないとしています。

相手に届いたことは、内容証明だけでは示せません。配達証明を付けると、一般書留で送った郵便物を相手先に配達したことを、郵便局が証明します。

届いた日が問われる通知なら、付けておく

民法 第97条第1項は、意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生ずるとしています。契約を解除する通知や支払いを求める通知のように、いつ届いたかが後で問われうるものは、350円で配達の証明を残せます。

配達証明が示すのは、配達したという事実です。郵便物を実際に受け取ったのが誰かまでは証明しないと、日本郵便は案内しています。

時効が近い請求は、6か月のうちに次の手を

民法 第150条では、支払いを求めるなどの「催告」をすると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しません。その6か月の間にもう一度催告しても、猶予はそれ以上延びません。

時効が近い請求を内容証明で送るなら、送った日と届いた日を残したうえで、6か月のうちにどう進めるかを先に決めておきます。手続きは、弁護士などの相談先で確かめます。

e内容証明(インターネットで出す)の費用

e内容証明は、Wordで作った文書を日本郵便のWebサイトに上げて、24時間差し出せる内容証明です。郵便局が印刷して封をし、受取人に正本を、差出人に謄本を、どちらも一般書留で送ります。

日本郵便の料金表から、謄本を差出人へ通常の送り方で返す場合の合計を、枚数と配達証明の有無ごとに並べました。

文書の枚数 配達証明なし 配達証明あり
1枚 1,295円 1,645円
2枚 1,661円 2,011円
3枚 2,027円 2,377円

内訳は、郵便料金110円、電子郵便料金(1枚目19円・2枚目から1枚6円)、内容証明料金(1枚目382円・2枚目から1枚360円)、謄本を送る料金304円、一般書留480円です。文書は5枚までで、料金を数える枚数は、宛名の自動挿入でWordのページ数より増える場合があります。

長い文なら、e内容証明のほうが安い

窓口の謄本は1枚520字までですが、e内容証明は1枚に約1,584字が目安(Wordの標準の設定)です。日本郵便の比べでは、約1,500字の文は窓口だと3枚で1,650円、e内容証明だと1枚で1,295円です(どちらも配達証明なし)。

一方、520字に収まる短い文なら、窓口の1,070円のほうがe内容証明の1,295円より225円安くなります。字数で、どちらが安いかが変わります。

約900字の通知を配達証明付きで出すときの費用の例の図。郵便局の窓口では謄本2枚になり、郵便料金110円・一般書留480円・内容証明770円・配達証明350円で合計1,710円。e内容証明では1枚に収まり、郵便料金110円・電子郵便料金19円・内容証明料金382円・謄本送付料金304円・一般書留480円・配達証明350円で合計1,645円。金額は例

図は、約900字の通知を配達証明付きで出すときの例です。窓口では謄本が2枚になり1,710円、e内容証明では1枚に収まって1,645円で、差は65円です。

e内容証明の出し方と払い方

使うには、Webゆうびんの無料の利用登録が要ります。日本郵便の雛形に沿ってWordで文書を作り、上げてから差出人とあて先を入れ、クレジットカードか料金後納で払います。

文書の日付は、差出のボタンを押した時点の日付で印字されます。窓口へ行く手間や、用紙と封筒の用意が要らない一方で、Wordとインターネットの環境が要ります。配達証明(350円)と速達(300円)を付けられます。

行政書士・弁護士に頼むときの費用

文書の作成から頼むと、郵便料金のほかに専門家への報酬がかかります。行政書士の報酬は、日本行政書士会連合会が5年に1度行っている報酬額統計調査で、全国の額を見られます。

令和7年度の調査(令和8年1月実施)では、内容証明郵便の作成の報酬は、回答179件の平均が26,960円、最頻値(回答で最も多かった額)は33,000円でした。調査の額は消費税を含み、立替金(郵便料金など)を含みません。

報酬の額 割合
1万円未満 7.8%
1万円以上2万円未満 29.1%
2万円以上3万円未満 20.7%
3万円以上4万円未満 27.4%
4万円以上5万円未満 2.2%
5万円以上 12.8%

同じ調査で、電子内容証明の作成は回答50件の平均が31,306円でした。報酬は事務所ごとに決めるので、頼む前に、作成だけか差出しまでか、郵便料金が別かを見積もりで確かめます。

弁護士・司法書士の目安と、頼む先の違い

弁護士の名前で内容証明を作って出す費用は、3万〜5万円程度が目安とされます。相手との交渉や裁判まで頼むと、着手金と報酬の形になり、額は大きく変わります。

行政書士は文書の作成と差出しまでで、相手との交渉を代わりにすることはできないとされます。司法書士に頼む作成の費用は、2万〜5万円程度が目安とされます。

法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争なら、裁判外の和解の代理などができます(司法書士法 第3条・裁判所法 第33条)。額がこれを超えるときは、代理を頼めません。

専門家に頼む費用を払うのが難しいときは、収入と資産が一定以下なら、法テラスの無料の法律相談を使える場合があります。条件と費用の立替は法テラスの費用にまとめています。

自分で出すときに用意するもの

窓口で出すときは、次のものを郵便局に持っていきます。用紙の大きさや書く道具は問われず、市販の内容証明用紙でなくても、コピーで作ってもかまいません。

  • 内容文書1通:相手に届く文書
  • 謄本2通:内容文書を写したもの。差出人と郵便局が1通ずつ保管する
  • 封筒1通:差出人と受取人の住所・氏名を書いたもの
  • 料金:内容証明の加算料金を含む郵便料金
  • 差出人の印鑑:日本郵便は、念のため持っていくことを勧めている

送れるのは文書1通だけで、図面や返信用の封筒、小切手などは同じ封筒に入れられません。添えたい書類があれば、別の郵便で送ります。

謄本の字数と行数の決まり

字数と行数の決まりがあるのは謄本だけで、相手に届く内容文書にはありません。謄本は、次のどれかの形で作ります。

  • 縦書き:1行に20字まで、1枚に26行まで
  • 横書き:1行20字までで26行まで、1行13字までで40行まで、1行26字までで20行まで、の3つから選ぶ

記号は1つで1字、括弧は1組で1字と数えます。英字は固有名詞にだけ使えます。謄本が2枚以上になるときは、つづり目に契印を押します。

字を直すときは、直した字数と箇所を欄外か末尾の余白に書いて、差出人の印を押します。消した字は、もとの字が読める形で残します。

出せる郵便局は限られる

内容証明を出せるのは、集配郵便局と、支社が指定した郵便局だけです。一部の郵便局は、特定の曜日だけ取り扱っています。

行く前に、日本郵便の「内容証明取扱局の一覧」で都道府県ごとの取扱局と曜日を見るか、行く郵便局に問い合わせます。近くに取扱局が無いときや、平日に行けないときは、e内容証明で出せます。

出したあとに困ったとき

謄本をなくした・中身を確かめたいとき

差し出した日から5年以内なら、差し出した郵便局に保管されている謄本の閲覧を請求できます。閲覧の料金は480円です。

5年以内なら、手元の謄本を差し出した郵便局に出して、もう一度証明を受けることもできます。謄本は、相手とのやりとりが終わるまで封筒と受領証と一緒にしまっておきます。

受け取りを拒まれて戻ってきたとき

内容証明は一般書留で届くため、留守や受け取りの拒否で戻ってくることがあります。民法 第97条第2項は、相手が正当な理由なく意思表示の通知が届くのを妨げたときは、通常届くはずだった時に届いたものとみなすとしています。

戻ってきたときは、同じ文を特定記録郵便(加算210円)で送り直す方法が挙げられます。特定記録は郵便受けに届け、受領印はもらいませんが、引き受けた記録が残り、配達の状況をインターネットで確かめられます。届いたと扱われるかは事情で変わるので、弁護士などに確かめます。

この記事で参照した公的情報

  1. 内容証明(一般書留郵便物の内容文書について証明する・証明するのは内容文書の存在で、内容が真実かどうかではない・差し出せるのは集配郵便局と支社が指定した郵便局・一部の取扱局は特定の曜日のみ・内容文書と謄本2通と封筒を窓口に出す・用紙の大きさや記載用具は問わずコピーでもよい・加算料金480円(2枚目以降は290円増)・切手で払うときは封筒に貼らずに窓口へ・一般書留とする必要・同文内容証明は2通目から半額・謄本の閲覧と再度の証明は差し出した日から5年以内・閲覧の料金480円)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
  2. 内容証明 ご利用の条件等(文書1通のみ・同封できない物・使える文字・謄本の字数と行数の制限・字数の数え方・訂正と契印・謄本1枚480円〜5枚1,640円・定形郵便物50gまで110円・一般書留の加算料金480円・速達250gまで300円・配達証明350円(差出後480円)・謄本1枚を定形郵便物で出す例1,070円)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/use.html
  3. 内容証明取扱局の一覧(都道府県ごとの取扱局と取扱いの曜日)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/list/
  4. e内容証明(電子内容証明)(Wordファイルをアップロードして24時間差し出せる・無料の利用登録・クレジットカードか料金後納・差出のボタンを押した日付を印字・料金表(郵便料金110円・電子郵便料金19円と2枚目から6円・内容証明料金382円と2枚目から360円(5枚まで)・同文内容証明210円・謄本送付料金304円(一括503円)・一般書留480円)・1枚の例1,295円・配達証明350円と速達300円を付けられる・窓口は1枚520字まで、e内容証明は1枚約1,584字が目安・約1,500字の例で窓口1,650円とe内容証明1,295円)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/
  5. 配達証明(一般書留とした郵便物について配達した事実を証明する・実際の受取人が誰かは証明しない・加算料金350円・差出後に請求するときは480円で、発送後1年以内に受領証を提示)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/haitatsu/
  6. 特定記録(引受けを記録し、受取人の郵便受箱に配達する・受領印の押印や署名による配達の記録は行わない・郵便物は基本料金に210円を加算)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/tokutei-kiroku/
  7. 国内の料金表(オプションサービス)(引受時刻証明350円・配達証明 差出時350円・差出後480円・内容証明 謄本1枚480円とさらに1枚ごとに290円・特定記録210円・本人限定受取郵便270円(自然人1人を名あて人としたものに限る)・配達日指定 平日42円・土曜日・日曜日・休日270円(差出日の3日後から起算して10日以内)・引受時刻証明・配達証明・内容証明・本人限定受取郵便は一般書留とした郵便物に限る・一般書留480円(損害要償額10万円まで)・簡易書留350円)
    窓口
    日本郵便
    確認日
    確認先
    https://www.post.japanpost.jp/send/domestic/charge/list/option.html
  8. 令和7年度報酬額統計調査の結果(令和8年1月実施・消費税を含み立替金は含まない・内容証明郵便作成=回答179・平均26,960円・最小1,500円・最大200,000円・最頻値33,000円・1万円以上2万円未満29.1%・3万円以上4万円未満27.4%/電子内容証明作成=回答50・平均31,306円・最頻値33,000円)
    窓口
    日本行政書士会連合会
    確認日
    確認先
    https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
  9. 民法 第97条(意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる・相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす)・第150条(催告があったときは6箇月を経過するまで時効は完成しない・猶予の間の再度の催告は効力を有しない)。今の版(2026-06-24 施行)と、2029-06-23 施行の未施行の版まで同じ文(2026-10-14・2026-11-04 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  10. 司法書士法 第3条(第1項第7号=民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること・第2項=法務大臣が認定した司法書士などに限る)と裁判所法 第33条第1項第1号(140万円)。今の版(2026-05-21 施行)と 2028-06-13 施行の未施行の版まで同じ文(2026-10-14・2026-11-04 に e-Gov の版一覧と条文で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197

この記事を書いているのは

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。