ボーナスが出ないのは違法?|請求できるのは就業規則などで額が決まっているとき、業績悪化・支給日の在籍・育休の扱いと相談先

ボーナス(賞与)は、法律で会社に支給が義務づけられているものではありません。そのため、ボーナスが出ないことだけでは、直ちに違法とはいえません。
ただし、就業規則・賃金規程・雇用契約書で、支給の時期や額の決め方(基本給の何か月分など)が決まっていて、その条件を満たすのに払われないときは、会社に請求できる場合があります。育休や有給を取ったことを理由に減らされたときも、法律で禁じられた不利益な取扱いに当たることがあります。
就業規則に「業績が悪いときは支給しないことがある」と書かれていて、それに当たるときは、請求は難しくなります。どの書き方に当たるかを確かめる順番と、無料の相談先を、この記事でまとめます。
ボーナスが出ないのは違法なのか、会社に請求できるのかが分かりません。業績が悪いという説明だけで、納得してよいのかも迷います。
規程の書き方から、請求できるかを見分ける
ボーナスを請求できるかは、勤め先の規程や契約にどう書かれているかで分かれます。次の表は、書き方ごとに、請求できるかの見込みと次にすることを並べたものです。
| 規程・契約の書き方 | 請求できるか | 次にすること |
|---|---|---|
| 賞与の定めが無い | 請求は難しい | 理由の説明を求める |
| 業績しだいで支給しない | 当たれば難しい | 業績と理由を聞く |
| 支給日に在籍が条件 | 退職済みなら難しい | 在籍の基準日を見る |
| 時期と額の決め方がある | 請求できる場合あり | 書面で求めて相談 |
| 育休・有給を理由に減額 | 不利益取扱いの疑い | 労働局に相談する |
1つの規程に、いくつかの書き方が重なっていることもあります。たとえば、額の決め方が書いてあっても、ただし書きで「業績が著しく悪いときは支給しないことがある」と続いていれば、そのただし書きに当たるかどうかが分かれ目になります。
表は見込みの目安です。最後は、規程の文と、会社の業績や自分の勤め方の事実を合わせて判断されるので、迷ったら下の相談先で確かめてください。
ボーナスは法律で決まった支払いではない
労働基準法 第24条は、給料を毎月1回以上、決まった日に払うことを定めていますが、賞与はこの決まりの外に置かれています。厚生労働省のモデル就業規則の解説でも、賞与は法律によって設けることが義務づけられているものではない、と書かれています。
一方で、労働基準法 第11条は、賞与も「賃金」に含めています。会社が規程や契約で支給を約束していれば、その分は払うべき賃金として扱われます。
労働契約法 第7条では、労働契約を結ぶときに、会社が合理的な内容の就業規則を社員に知らせていれば、その就業規則の労働条件が労働契約の中身になります。第12条では、就業規則の基準に届かない労働契約は、その部分が無効になり、就業規則の基準によります。
確かめる書類と、見る文
就業規則と賃金規程の「賞与」の条
常時10人以上の労働者を使う会社は、就業規則を作って労働基準監督署に届け出ることが、労働基準法 第89条で決まっています。賞与などの臨時の賃金の定めをするときは、その事項も就業規則に書きます。
就業規則は、社員がいつでも見られるように、掲示・備え付け・配布などで知らせることが第106条で求められています。賞与のことは、就業規則の本体ではなく「賃金規程」「給与規程」に分けて書かれていることもあるので、両方を探します。
雇用契約書・労働条件通知書と、これまでの明細
社員が10人未満の会社では、就業規則が無いこともあります。その場合は、雇用契約書や労働条件通知書の賞与の欄を見ます。
これまでの賞与の明細と振り込みの記録も、そろえておきます。いつ、どの期間の分として、いくら出ていたかが分かると、会社に聞くときや相談するときの材料になります。
就業規則・賃金規程・雇用契約書の中で、「賞与」の語を探してみてください。見つかった条をそのまま書き写しておくと、相談先で話が進めやすくなります。
業績悪化を理由に出ないとき
厚生労働省のモデル就業規則は、賞与の条に「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある」というただし書きを置いています。勤め先の規程に同じ文があり、業績が大きく落ちているときは、違法とは言いにくくなります。
一方、規程に「夏と冬に、基本給に決まった月数を掛けた額を支給する」のように額の決め方だけが書かれ、ただし書きが無いときは、会社が一方的に出さないことは規程に反するおそれがあります。業績が悪くなっていないのに業績を理由にされたときも、説明を求めてよい場面です。
規程を後から変えて、ボーナスを無くしたとき
会社が就業規則を変えて、ボーナスを無くしたり減らしたりすることもあります。労働契約法 第9条は、社員と合意しないまま、就業規則の変更で労働条件を社員に不利に変えることはできない、と定めています。
ただし第10条では、変えた就業規則を社員に知らせていて、変更が合理的なときは、変更後の就業規則によります。合理的かどうかは、社員の受ける不利益の程度、変える必要性、変更後の内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況などに照らして判断されます。
労働組合があり、労働協約で賞与が決まっているときは、組合を通して会社と話し合う道もあります。規程に書かれていなくても、長い間同じ形で出ていたことが争点になる場合があるので、これまでの支給の記録も持って相談します。
支給日に在籍していないとき
モデル就業規則の解説では、賞与の支給対象を、6月1日や12月1日、または支給日などの一定の日に在籍した人とする規定を設けることも可能だと書かれています。規程にこの条件があれば、その日より前に辞めた人には、賞与が出ないことがあります。
辞める日を決める前に、規程の在籍の基準日と、算定の対象の期間を確かめておきます。自分の辞め方が在籍の条件に当たるのか迷うときは、相談先で確かめます。
退職の予定を伝えたことで額を減らされたときも、規程に退職予定者の扱いが書かれているかを見ます。書かれていないのに大きく減らされたときは、理由の説明を求めます。退職金が出ないときは退職金がもらえないのは違法?へ。
育休・産休・有給を理由に減らされたとき
育児・介護休業法 第10条は、育児休業を申し出たことや取ったことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。厚生労働省は、その例として「賞与等において不利益な算定を行うこと」を挙げています。
ただし、休んで働かなかった期間の分を外して計算することは、不利益な取扱いに当たりません。厚生労働省の指針では、賞与の算定で実際に勤務した日数を考慮する場合に、休業した期間を日割りで算定の対象の期間から外すことは、これに当たるとされています。
例として、勤務した日数で賞与を決める会社で、算定の対象の期間6か月のうち2か月を育休で休んだとします。休んだ2か月分を外して4か月分で計算する形は、不利益な取扱いに当たりません。働いた4か月分まで出さない扱いは、指針で「不利益な算定」に当たるとされています。
産前産後の休業や、妊娠・出産を理由にした不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法 第9条第3項で禁じられています。介護休業は、育児・介護休業法 第16条です。
年次有給休暇(有給)を取ったことを理由にした減額も、労働基準法 附則第136条で、しないようにしなければならないとされています。モデル就業規則の解説は、賞与の額の計算で有給を取った日を欠勤として扱うことを、してはいけない不利益な取扱いの例に挙げています。
請求するときの順番
まず、規程の文と出なかった理由を書き出す
上の書類から、賞与の条の文、算定の対象の期間、支給日、在籍の条件、ただし書きを書き出します。そのうえで、上司や人事に、出なかった理由と、どの規程に基づく判断かを聞きます。
口頭で聞いた答えは、日付と相手と中身をメモに残します。答えが分からないときは、メールなど文字で残る形で聞き直します。
次に、書面で支払いを求める
規程の条件を満たしているのに払われないと考えるときは、請求する額とその根拠(規程の条)を書いて、書面で支払いを求めます。内容証明郵便で送ると、いつ、どんな中身を送ったかを郵便局が証明します。郵便局の料金は内容証明の費用にあります。
賞与も労働基準法の賃金に入るので、払われるはずだった賞与を請求できる期間は、当分の間、支給日から3年です。書面での求め方と、時効が近いときの考え方は、給料が未払いのときにまとめました。
話がつかなければ、無料の相談先に持っていく
会社と話がつかないときは、勤め先のある都道府県の総合労働相談コーナーに相談できます。厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」の頁で、都道府県を選ぶと、労働局や労働基準監督署の中にあるコーナーの所在地と電話番号が分かります。
相談のときは、書き出した規程の文、これまでの賞与の明細、会社の説明のメモを持っていきます。会社と話し合って解決したいときは、同じコーナーで助言・指導やあっせんを申し込めます。
相談先
総合労働相談コーナー:あらゆる労働問題の相談とあっせん
総合労働相談コーナーは、賃金の引下げを含むあらゆる分野の労働問題を受け付けています。予約は要らず、無料で、各都道府県労働局と全国の労働基準監督署内などの378か所にあります。
土日祝日と年末年始は閉まっています。労働基準法などに違反する疑いがあるときは、労働基準監督署などの担当の部署に取り次がれます。
労働基準監督署:規程どおりに払われていないとき
就業規則や契約で支給が決まっていた賞与は、払うべき賃金です。規程の条件を満たしているのに払われないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。
労働基準監督署は会社への指導などを行うところで、払われていない賞与を代わりに取り立てて渡すところではありません。払われないままのときに使う裁判所の手続き(少額訴訟・労働審判など)は、給料が未払いのときにまとめました。
労働条件相談ほっとライン:平日の夜と土日の電話
労働基準監督署などが閉まっている時間に聞きたいときは、厚生労働省の委託事業の「労働条件相談ほっとライン」に電話で相談できます。受付は月曜から金曜が17時から22時、土日祝日が9時から21時で、12月29日から1月3日は休みです。
誰でも無料で、匿名でも相談できます。ただし、ほっとラインから会社に指導をすることはできないので、指導を求めるときは労働基準監督署に相談します。
弁護士・法テラス:裁判所の手続きを考えるとき
額が大きいときや、会社が規程の読み方を争っているときは、弁護士に相談する道もあります。費用が心配なときは、収入などの条件に合えば、法テラスの無料の法律相談を使えます。くわしくは法テラスの費用にまとめました。
ボーナスを当てにした支払いがあるとき
ボーナス払いの予定は、支払先に先に相談する
カードのボーナス一括払いや、住宅ローンのボーナス返済のように、ボーナスを当てにした支払いがあるときは、期日より前に支払先へ相談します。期日を過ぎる前に相談すると、払い方を変えられる場合があります。
カードの支払いが難しいときはクレジットカードが払えないとき、住宅ローンは住宅ローンが払えないときにあります。生活費が足りなくなりそうなときの公的な相談先は、生活費が足りないときにまとめました。
家計簿では、出なかったボーナスを見込みから外す
家計簿や予算に、ボーナスの見込み額を入れていた場合は、出ないと分かった時点で見込みから外します。そのうえで、ボーナスを当てにしていた支払いを書き出し、期日の近い順に並べます。
会社に請求しているあいだの賞与は、入金があるまで収入の欄に入れず、「請求中」として別の行に書いておきます。いつの分を、いつ求めたかを並べておくと、相談に持っていく記録にもなります。ボーナスの平均の額はボーナスの平均にあります。
迷いやすい場面
額が減っただけで、出ないわけではない
規程に「会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する」と書かれているときは、額は評価と業績で変わります。減ったこと自体は、規程の範囲の中ということがあります。
額の決め方(月数・計算の式)が規程にはっきり書かれていて、その式より少ないときは、差額を求められる場合があります。評価で減らされたときは、評価の理由と、評価の決まりが規程にあるかを聞きます。
契約社員・パートで、ボーナスが無い
正社員にだけ賞与があり、契約社員やパートに無いこともあります。モデル就業規則の解説では、パートタイム労働者や有期雇用労働者と正社員との間で、不合理な待遇の差を設けることは禁止されていると書かれています。
仕事の中身や責任が正社員と同じなのに賞与が無いときは、会社に待遇の差の理由を聞けます。答えに納得できないときは、総合労働相談コーナーで確かめます。
よくある質問
Q前もって知らせずにボーナスを出さないのは、違法ですか
前もって知らせなかったことだけでは、違法とはいえません。違法かどうかは、規程や契約に支給の条件がどう書かれているかと、その条件に当たるかで決まります。
Q業績が悪いと言われたら、あきらめるしかありませんか
規程に業績で支給しないことがあるというただし書きがあり、実際に業績が大きく落ちているときは、請求は難しくなります。ただし書きが無いときや、業績が落ちていないときは、説明を求め、総合労働相談コーナーに相談できます。
Q育休から戻ったら、ボーナスがゼロでした
勤務した日数で決める場合に、休んだ期間の分を日割りで外す計算は不利益な取扱いに当たりませんが、働いた期間の分まで出さない扱いは不利益な算定に当たります。都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
Qボーナスの前に辞めたら、もらえませんか
規程に、支給日などの一定の日に在籍していることが条件と書かれていれば、その日より前に辞めた人には出ないことがあります。辞める日を決める前に、規程の在籍の基準日を確かめます。
Qいつまで請求できますか
規程や契約で支給が決まっていた賞与は賃金に入り、当分の間、支給日から3年です。時効が近いときは、早めに相談先で次の手続きを確かめます。
まとめ
- ボーナスは法律で支給が義務づけられていないので、出ないだけでは直ちに違法とはいえない
- 就業規則・賃金規程・雇用契約で支給の時期と額の決め方が決まり、条件を満たしているのに払われないときは、請求できる場合がある
- 「業績の著しい低下などで支給しないことがある」というただし書きがあり、それに当たるときは、請求は難しくなる
- 就業規則の変更でボーナスを無くすことは、社員の合意か、変更の合理性と周知が要る(労働契約法 第9条・第10条)
- 支給日に在籍することが条件なら、その日より前に辞めた人には出ないことがある
- 育休・産休・有給を理由にした不利益な算定は禁じられている(勤務した日数で決める場合に、休んだ期間の分を日割りで外すのは不利益な取扱いに当たらない)
- 相談は、勤め先の都道府県の総合労働相談コーナー(無料・予約不要)と労働基準監督署
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法(第11条 賃金とは賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの・第24条第2項 賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払うが臨時に支払われる賃金・賞与などはこの限りでない・第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し届け出る・第4号 臨時の賃金等の定めをする場合はこれに関する事項・第106条 就業規則を労働者に周知させる・附則第136条 年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない・第115条と附則第143条 賃金(退職手当を除く)の請求権はこれを行使することができる時から当分の間3年)(2026-07-17 施行の版。未施行の版 2027-04-01 施行・2028-12-23 施行で第115条が2項に分かれるが、賃金(退職手当を除く)の当分の間3年は変わらず、ほかの条は同じ文)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働契約法(第7条 合理的な労働条件が定められている就業規則を周知させていた場合は労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件による・第8条 合意により労働条件を変更できる・第9条 労働者と合意することなく就業規則の変更で労働者の不利益に労働条件を変更することはできない(第10条の場合を除く)・第10条 変更後の就業規則を周知させ、変更が不利益の程度・変更の必要性・内容の相当性・労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的なとき・第12条 就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分について無効)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第10条 育児休業申出等をし、若しくは育児休業をしたことなどを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない・第16条 介護休業)と、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(第9条第3項 妊娠・出産・産前産後の休業などを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止)(どちらも 2026-10-01 施行の版で、未施行の版は無い)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
- モデル就業規則(令和7年12月版・第50条 賞与は原則として算定対象期間に在籍した労働者に対し会社の業績等を勘案して支給日に支給する。ただし会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により支給時期を延期し又は支給しないことがある・賞与は労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではない・支給対象者を一定の日に在籍した者とする規定を設けることも可能・年次有給休暇取得日を賞与の額の算定に際して欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけない・就業規則の周知)
- 育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止(不利益な取扱いと考えられる例=減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと)
- 窓口
- 厚生労働省(女性にやさしい職場づくりナビ)
- 確認日
- 確認先
- https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/w_ikuji.html
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号・令和7年10月1日の改正後全文・第二の十一(賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に、休業した期間などを日割りで算定対象期間から控除すること等は不利益な取扱いに該当しない・休業期間などを超えて働かなかったものとして取り扱うことは「賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当する))
- 総合労働相談コーナーのご案内(解雇・雇止め・賃金の引下げなどあらゆる分野の労働問題・予約不要で利用は無料・土日祝日と年末年始は閉庁・助言・指導やあっせんの案内・法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次ぐ・各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの378か所・都道府県ごとの所在地)
- 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(利用は無料・労働者と事業主のどちらからでも可能・申込みは総合労働相談コーナー)
- 労働条件相談「ほっとライン」(月〜金17時から22時・土日祝日9時から21時・12月29日から1月3日を除く・誰でも無料・匿名でも相談できる・ほっとラインから事業場への指導等はできない・厚生労働省の委託事業)
- 窓口
- 厚生労働省(確かめよう労働条件)
- 確認日
- 確認先
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
