給料日が土日・祝日のときはいつ入る?|前倒しか後ろ倒しかの決まりと、振り込まれる時刻・引き落としとの重なり

給料日が土日や祝日にあたったとき、前の平日に入るか後の平日に入るかは、法律では決まっていません。勤め先の就業規則や賃金規程で決まり、前の営業日に繰り上げて払う会社が多いとされています。厚生労働省のモデル就業規則も、支払日が休日なら前日に繰り上げる書き方です。
後の平日に繰り下げる会社もあります。ただし月末払いの会社が翌月にずらすと、その月に給料が1回も払われないことになり、労働基準法の「毎月1回以上」に合わなくなるおそれがあるため、月末払いは前倒しになります。
口座に振り込まれる給料は、支払日の午前10時頃までに引き出せるようにすることが、厚生労働省の通達で会社に求められています。自分の会社がどちらにずらすかは、就業規則の支払日の条か、前に土日にあたった月の入金の日で確かめられます。
今月の給料日が日曜日です。前の金曜日に入るのか、週明けの月曜日になるのかが分からず、家賃の引き落としに間に合うかが心配です。
給料日の曜日ごとに、振り込まれる日(早見)
表は、給料日が休みの日にあたったとき、前倒しの会社と後ろ倒しの会社で、振り込まれる日がどう変わるかを並べたものです。どちらの会社かは、就業規則や賃金規程で確かめます。
| 給料日 | 前倒しの会社 | 後ろ倒しの会社 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 前日の金曜日 | 翌々日の月曜日 |
| 日曜日 | 2日前の金曜日 | 翌日の月曜日 |
| 月曜日の祝日 | 3日前の金曜日 | 翌日の火曜日 |
| 連休の中の日 | 連休前の最後の平日 | 連休明けの平日 |
| 12月31日 | 12月30日(平日なら) | 翌月になるので前倒し |
| 月末が土日・祝日 | 前の平日 | 翌月になるので前倒し |
表の「休みの日」は、銀行などの金融機関が開いていない日です。銀行法と銀行法施行令で、日曜日・土曜日・国民の祝日と休日・12月31日から1月3日までが銀行の休日とされています。振替休日や、祝日にはさまれた「国民の休日」も、国民の祝日に関する法律の休日なので含まれます。
12月31日は平日でも銀行の休日です。月末払いの会社では、12月の給料は12月30日か、それより前の平日に入ることになります。
前倒しか後ろ倒しかは、就業規則で決まる
法律が決めているのは「毎月1回以上・一定の期日」
給料の支払日について労働基準法 第24条第2項が決めているのは、月に1回以上払うことと、払う日を決めておくことの2つです。厚生労働省は、これを含めて「通貨で・全額を・労働者に直接・毎月1回以上・一定期日を定めて」の5つを、賃金支払の5原則として示しています。
一方で、決めた期日が休日にあたったときに前へずらすか後ろへずらすかは、法律に書かれていません。休日の扱いは、会社が就業規則や賃金規程で決めることになります。賞与など臨時に払われる給料は、この「毎月1回以上・一定の期日」の決まりの外に置かれています。
モデル就業規則の例は、前日に繰り上げる形
厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)は、第46条で給料の締め日と支払日を決める形を示しています。支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて払うという書き方です。
モデル就業規則は、会社が就業規則を作るときのひな形です。実際の会社の規則が同じとは限らないので、自分の会社の規則で確かめます。
月末払いは、後ろ倒しにすると翌月になる
後ろ倒しにしても、同じ月の中に収まるなら、毎月1回以上という決まりには合います。15日払いや25日払いの会社が、休み明けの平日に払う形です。
月末払いでは事情が変わります。月末が土日にあたって翌月の初めにずらすと、その月には給料が払われず、毎月1回以上の決まりに合わなくなるおそれがあります。後ろ倒しの決まりがある会社でも、ずらした先が翌月になるときは、その月の中の前の平日に払えば、この決まりに合います。
自分の会社の決まりを確かめる
常時10人以上が働く会社は、賃金の支払の時期を就業規則に書き、労働基準監督署に届け出ることになっています(労働基準法 第89条)。会社は、就業規則を見やすい場所に掲げる・書面で渡すなどの方法で、働く人に知らせる決まりもあります(第106条)。
- 就業規則や賃金規程の「賃金の支払日」の条を読む
- 雇用契約書や労働条件通知書の「賃金支払日」の欄を見る
- 前に給料日が土日にあたった月の、口座の入金の日を見る
- 分からなければ、給与の担当に「休日のときは前か後か」を聞く
パートやアルバイトでも、給料の払い方の決まりは同じです。働く期間が短い契約では、給料日が月払いでなく週払いなどになっていることもあるので、契約書の支払日の欄を見ておきます。
2026年11月から2027年12月まで、給料日が休みにあたる月
表は、15日・25日・月末が給料日の場合に、その日が金融機関の休みにあたる月と、前倒し・後ろ倒しで振り込まれる日を、内閣府の祝日の一覧と銀行の休日で数えたものです。月末払いは後ろ倒しにすると翌月になるので、後ろ倒しの列は「―」です。
| 給料日 | その日 | 前倒しなら | 後ろ倒しなら |
|---|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 日曜日 | 11月13日(金) | 11月16日(月) |
| 2027年5月15日 | 土曜日 | 5月14日(金) | 5月17日(月) |
| 2027年8月15日 | 日曜日 | 8月13日(金) | 8月16日(月) |
| 2027年4月25日 | 日曜日 | 4月23日(金) | 4月26日(月) |
| 2027年7月25日 | 日曜日 | 7月23日(金) | 7月26日(月) |
| 2027年9月25日 | 土曜日 | 9月24日(金) | 9月27日(月) |
| 2027年12月25日 | 土曜日 | 12月24日(金) | 12月27日(月) |
| 2026年12月31日 | 銀行の休日 | 12月30日(水) | ― |
| 2027年1月31日 | 日曜日 | 1月29日(金) | ― |
| 2027年2月28日 | 日曜日 | 2月26日(金) | ― |
| 2027年7月31日 | 土曜日 | 7月30日(金) | ― |
| 2027年10月31日 | 日曜日 | 10月29日(金) | ― |
| 2027年12月31日 | 銀行の休日 | 12月30日(木) | ― |
この表の期間に、15日・25日・月末が月曜日の祝日にあたる月はありません。10日払い・20日払いの会社では、2027年3月20日(土曜日)のように、翌週の月曜日が振替休日で後ろ倒しが火曜日になる月もあります。
会社の休日が金融機関の休日と違う場合は、就業規則の「休日」の決め方によって、振り込まれる日が表とずれることがあります。最後は勤め先の決まりで確かめます。
振り込まれる時刻は、支払日の午前10時頃まで
通達が求めるのは、午前10時頃までに引き出せること
労働基準法には、給料を何時までに払うかの決まりはありません。厚生労働省の通達「賃金の口座振込み等について」(令和4年11月28日 基発1128第4号)は、口座に振り込まれた給料が、所定の支払日の午前10時頃までに引き出せる状態になっているよう、会社を指導することとしています。
前倒しになった月は、繰り上げた日が支払日になるので、その日の午前10時頃が目安になります。通達は口座振込みの給料についてのもので、手渡しの給料には時刻の決まりがありません。
日付が変わってすぐ入る口座もある
会社が前の日までに振込みの手続きを済ませていると、支払日の午前0時を過ぎてすぐ、アプリやATMで入金を確かめられることもあります。反対に、会社が支払日の当日に手続きをすると、銀行が開いてからの入金になることがあります。
何時に反映されるかは、銀行の処理と会社の手続きによって違います。いつも何時ごろに入っているかを、口座の入出金の明細で一度見ておくと、入金を待つときの目安になります。
賃金のデジタル払いの場合
会社と本人が同意して、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座で給料を受け取る場合もあります。通達では、支払日の午前10時頃までに送金や支払いに使える状態にし、支払日のうちに全額を引き出せる状態にしておくこととされています。
前倒し・後ろ倒しで、家計にずれが出るところ
給料日の近くの引き落としとの順番
後ろ倒しの会社では、給料が入る日が、家賃やカードの引き落とし日と同じ日か後になることがあります。例として、15日払いで後ろ倒しの会社に勤め、カードの引き落としが毎月16日の家計を考えます。
2027年8月は15日が日曜日なので、給料は16日の月曜日に入り、カードの引き落としと同じ日になります。前倒しの会社なら13日の金曜日に入るので、引き落としの前に給料がそろいます。
引き落とし日が休みの日にあたったときの扱いは、請求ごとに案内があります。給料と引き落としが同じ日になる月は、前の日までに引き落とし口座の残高を確かめておきます。落ちなかったときの流れは引き落としができなかったときの記事にあります。
前倒しの月は、次の給料日までが長くなる
給料日が前倒しになると、その前の給料日からの間は短く、次の給料日までの間は長くなります。例として15日払いで前倒しの会社だと、2027年5月は14日の金曜日に入ります。
4月15日から5月14日までは29日、5月14日から6月15日までは32日です。次の給料までの間が前の間より3日長くなるので、早く入った給料を使いすぎないよう、次の給料日までの日数で割って1日に使える額を出しておきます。
給料日が前後しても、働いた期間(締め日から締め日まで)は変わりません。家計簿の1か月を給料日から区切る場合の扱いは、家計簿の1か月の始まりを決める記事にあります。
給料日になっても入っていないとき
支払日の午前10時頃を過ぎても入金が無ければ、まず口座の入出金の明細と、給与明細の支払日を見直します。前倒しや後ろ倒しの日を思い違えていないか、最近口座を変えていないかも確かめます。
それでも入っていなければ、会社の給与の担当に問い合わせます。金曜日に入るはずの月は、間に土日をはさむので、その日のうちに問い合わせます。決められた支払日に払われないことは、労働基準法 第24条に合いません。払われないときの相談先は給料が未払いのときの記事にあります。
給料日より前にお金が要るとき
出産・病気・災害・結婚・死亡・やむを得ない事情で1週間以上帰郷するといった非常の場合は、支払日の前でも、すでに働いた分の給料を請求できます(労働基準法 第25条・施行規則 第9条)。本人だけでなく、その収入で暮らしている家族の出来事も含まれます。
非常の場合に当たらない前借りは、会社が応じるかを決めます。請求のしかたと断られたときの相談先は、給料の前借りの記事にまとめています。給料日まで手元のお金が足りないときの順番は、給料日前にお金がないときにまとめました。
公務員の給料日が土日・祝日にあたるとき
国家公務員の給料(俸給)の支給日は、人事院規則九―七で組織ごとに16日・17日・18日のどれかに決まっています。たとえば厚生労働省は16日、文部科学省は17日、経済産業省は18日です。
その日が日曜日なら前々日、土曜日なら前日に繰り上げ、祝日などの休日なら翌日に繰り下げます。前々日が14日になるときは17日(17日も休日なら18日)、翌日が19日になるときは15日とする例外も同じ規則にあります。
地方公務員の給料日と、休日にあたったときの扱いは、それぞれの自治体の条例や規則で決まります。勤め先の自治体の給与の規則で確かめます。
迷いやすい場面
賞与の支給日が土日にあたる
賞与は、毎月1回以上・一定の期日という決まりの外に置かれています。支給日が休日にあたったときの扱いも、賞与の規程や就業規則で決まるので、毎月の給料と同じとは限りません。
給料日を自分の都合で変えてほしい
給料日は、就業規則や契約で会社ごとに決まっています。1人だけ別の日に払ってもらえるかは会社が決めることで、非常時払の場合のほかは、会社に相談することになります。
よくある質問
Q振替休日も「休日」に入りますか
入ります。振替休日は国民の祝日に関する法律の休日で、銀行法施行令の銀行の休日にも当たります。2027年3月22日(月曜日)は振替休日なので、その日が給料日なら前倒しか後ろ倒しになります。
Q前倒しになる月は毎年同じですか
同じではありません。曜日は年ごとに変わり、祝日にも年によって日付が動くものがあるので、毎年の暦で確かめます。表の期間の後は、内閣府が出す翌年の祝日の一覧で数えられます。
Q前倒しで早く入った給料は、どちらの月の収入になりますか
給料そのものは、本来の支払日の分の給料です。家計簿で入った日の月に書くか、本来の給料日の月に書くかは、家計簿の区切りの決め方しだいで、一度決めたら毎月そろえます。
まとめ
- 給料日が土日・祝日のとき、前倒しか後ろ倒しかは法律では決まっておらず、就業規則で決まる
- 前の営業日に繰り上げる会社が多いとされ、モデル就業規則も前日に繰り上げる例
- 月末払いは、後ろ倒しにすると翌月になるので前倒しになる
- 12月31日は平日でも銀行の休日
- 口座振込みの給料は、支払日の午前10時頃までに引き出せるよう通達で求められている
- 後ろ倒しの月は引き落としと重ならないか、前倒しの月は次の給料日までの日数を確かめる
- 入っていなければ会社に確かめ、払われなければ労働基準監督署などに相談する
自分の会社が前か後かと、休みにあたる月が分かりました。引き落としの前に、残高をそろえておけます。
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法 第24条第2項(賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う・臨時の賃金や賞与などは除く)・第25条(非常時払)・第89条(常時10人以上の労働者を使う使用者は、賃金の支払の時期などを就業規則に書いて届け出る)・第106条(就業規則を労働者に周知させる)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第9条(非常時払の非常の場合=出産・疾病・災害・結婚・死亡・やむを得ない事由による1週間以上の帰郷)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- モデル就業規則(令和7年12月版)第46条(賃金の計算期間及び支払日=支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う)
- 窓口
- 厚生労働省労働基準局監督課
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001620507.pdf
- 賃金の口座振込み等について(令和4年11月28日 基発1128第4号=口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出し又は払戻しが可能となっていること)
- 窓口
- 厚生労働省労働基準局長
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
- 賃金(賃金引上げ、労働生産性向上)の頁(賃金支払の5原則=通貨で・全額を・労働者に直接・毎月1回以上・一定期日を定めて)
- 銀行法 第15条(銀行の休日は日曜日その他政令で定める日に限る)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000059
- 銀行法施行令 第5条(銀行の休日=国民の祝日に関する法律に規定する休日・12月31日から翌年1月3日まで・土曜日)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000040
- 国民の祝日について(令和8年・令和9年の国民の祝日と休日の一覧)
- 人事院規則九―七(俸給等の支給)第1条の4・別表(国家公務員の俸給の支給定日は組織ごとに16日・17日・18日。日曜日なら前々日、土曜日なら前日、休日なら翌日)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/328RJNJ09007000
