給与明細がもらえないのは違法?|手渡しの給料でも明細は渡す決まり、会社への頼み方と記録の残し方・届出書と相談先

家計の見える化 ・

給料を現金の手渡しで受け取ること自体は、法律に反しません。労働基準法 第24条は、賃金を通貨で、直接働く人に払うことを原則にしています。

一方で、給与明細は、給料を払う会社が支払いの際に渡すと、所得税法 第231条と所得税法施行規則 第100条で決まっている書類です。手渡しでも、アルバイトやパートでも、明細をもらえないのは法律に反するので、会社に求めてかまいません。

この記事では、状況ごとの表から始めて、頼み方、頼んでも出ないときの届出書と相談先、明細が無い間に手元に残す記録を順にまとめます。給料の額そのものが足りない・払われないときの進め方にも触れます。

給料は毎月手渡しで、明細を渡されたことがありません。頼んでよいのか、気まずくならないかで迷います。

自分の状況から、次にすることを選ぶ

明細がもらえないときにすることは、いまの状況で変わります。次の表は、状況ごとに、法律の決まりと次にすることを並べたものです。

いまの状況 法律の決まり 次にすること
手渡しで明細が無い 支払いの際に渡す 給料日に明細を頼む
頼んでも出てこない 渡さないと罰則がある 文字で求め、記録する
電子の明細が見られない 求めれば紙で渡す 紙での交付を求める
何が引かれたか分からない 保険料の控除額は知らせる 控除の内訳を聞く
なくした・捨てた 届出は再発行の対象外 会社に再発行を頼む
1年分の額が要る 源泉徴収票を渡す 源泉徴収票を求める
給料の額が足りない 全額を払う 未払いとして相談する

罰則は会社の側の決まりで、届出書は働く人が税務署に出す手続きです。どの行から動くときも、頼んだ日・相手・答えを残しておくと、届出書や相談のときにそのまま使えます。

手渡しは原則どおり、明細は渡す決まりがある

手渡しの給料は、労働基準法の原則

労働基準法 第24条は、賃金を通貨で、直接働く人に、その全額を払うことと、毎月1回以上、決まった日に払うことを定めています。現金を本人に手渡す払い方は、この原則に沿ったものです。

口座への振込みは、働く人の同意を得た場合にできる払い方として、労働基準法施行規則 第7条の2に書かれています。手渡しか振込みかで、明細を渡す決まりは変わりません。

明細を渡す決まりは、所得税法にある

給与明細を渡す決まりは、労働基準法ではなく所得税法 第231条にあります。給料などを払う人は、金額などを書いた支払明細書を、支払いを受ける人に渡さなければならない、という条文です。

所得税法施行規則 第100条は、渡す時を「その支払の際」とし、書く事項を、給料の金額、徴収された所得税の額、還付した金額などとしています。手渡しの給料なら、現金を受け取るときに明細も受け取る形になります。

条文は給与等を払う人に渡す義務を課していて、正社員かアルバイト・パートかで分けていません。法令で決まっているのは書く事項で、紙の形や欄の並びといった様式は決まっていません。

社会保険料を引いたときは、控除額を知らせる決まりもある

健康保険法 第167条第3項と厚生年金保険法 第84条第3項は、会社が給料から保険料を引いたときは、控除に関する計算書を作り、控除額を本人に知らせなければならないとしています。雇用保険料も、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第32条第1項で同じように決まっています。

給料から何か引かれているのに明細が無いときは、何がいくら引かれたかを会社に聞けます。明細を受け取ったあとの読み方は、給与明細の見方にまとめました。

渡さない会社には罰則がある

所得税法 第242条第7号は、支払明細書を渡さなかった人や、うその記載をして渡した人を、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するとしています。罰則は渡す側の決まりで、受け取る側が罰せられるものではありません。

会社は、給料を払うたびに、賃金の計算のもとになる事項と賃金の額を賃金台帳に書き込むことも、労働基準法 第108条で求められています。明細を作るもとになる記録は、会社の側にあるはずのものです。

電子の明細と、紙の明細

会社は、本人の承諾を得れば、明細を紙ではなく電子で渡せます(所得税法 第231条第2項)。所得税法施行令 第356条により、会社は前もって使う方法の種類と内容を示し、書面か電子で承諾を得なければなりません。

承諾したあとでも、本人が求めたときは、会社は紙の明細を渡さなければなりません。電子で受け取らないと申し出れば、改めて承諾した場合を除き、会社はそれ以後、電子で明細を渡せなくなります(同じ第356条第2項)。

正当な理由がないのに紙の明細の求めを拒むことも、第242条第8号で、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です。辞めて社内のシステムに入れなくなり、電子の明細を開けないときも、紙で渡してほしいと求められます。

明細がもらえないときに動く順番

給料日に、会社に明細を頼む

まず、給料を渡してくれる人か、人事・総務の担当に、明細を渡してほしいと頼みます。「家計の管理や税金の確かめに使うので、毎月の給与明細をいただけますか」のように、使い道を添えると頼みやすくなります。

明細が無かった月がほかにもあれば、その月の分もまとめて頼みます。何年何月の分かを書いたメモを渡すと、会社の側も探す月が分かります。渡されなかった理由と、いつ渡してもらえるかも合わせて聞いておきます。

出てこないときは、文字で求めて記録する

口で頼んでも出てこないときは、メールやメッセージ、手紙など、文字で残る形で求めます。頼んだ日、相手、言われたことは、その日のうちにメモに残します。

文面には、求める月と、明細が渡されていないこと、所得税法 第231条で支払いの際に渡すと決まっていることを書きます。いつまでに渡してほしいかの日付を添えると、その日を過ぎたら次の手に進むと決められます。

税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を出す

求めても渡されないときは、税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を出せます。国税庁の案内(F5-5 給与支払明細書不交付の届出手続)では、明細を渡されなかった人が、時期を問わず出せる手続きです。

出し方は、e-Taxソフトで作って送るか、書面で作って税務署に持っていくか送るかです。提出先は納税地等を所轄する税務署で、場所は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」の頁で探せます。

すでに渡された明細の再発行は、この手続きの対象外です。税務署の窓口の受付時間は原則として9時から15時までで、土日・祝日と12月29日から1月3日は執務を行っていません。

労働の相談先を探して相談する

会社との話が進まないときの相談先は、勤め先がある都道府県の総合労働相談コーナーです。厚生労働省の頁「総合労働相談コーナーのご案内」で、所在地の欄の都道府県名から、その都道府県のコーナーの所在地と電話番号を探せます。

コーナーは都道府県労働局や労働基準監督署の中などに378か所あり、解雇や賃金の引下げなど、あらゆる分野の労働問題を予約なし・無料で受けます。労働基準法などの法律に違反の疑いがあれば、労働基準監督署などに取り次がれます。閉まっているのは土日・祝日と、12月29日から1月3日です。

  • 労働基準監督署:明細が無いうえに、働いた分より給料が少ない・払われない月があるときは、労働基準法の賃金の決まりの話になります。所在地は厚生労働省の「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」で探せます。
  • 労働条件相談ほっとライン:厚生労働省の委託事業の電話相談(0120-811-610)で、平日は午後5時から午後10時、土日・祝日は午前9時から午後9時に受けます(12月29日から1月3日を除く)。名前を言わずに無料で相談できますが、ここから会社を指導することはできません。
  • 弁護士・法テラス:明細のほかに未払いの給料を会社に求めたいときは、弁護士に相談する道もあります。収入などが基準に合う人が使える法テラスの無料の法律相談は、法テラスの費用にまとめました。

給料そのものが払われない・足りないときの請求の順番と期限は、給料が未払いのときにあります。給料が入らずに暮らしのお金が回らないときは、住んでいる地域の自立相談支援機関に相談でき、ほかの公的な窓口は生活費が足りないときにまとめました。

明細が無い間に、手元に残す記録

受け取った日と額を、その日に書く

手渡しの給料を受け取ったら、その日のうちに、受け取った日と、数えた現金の額を書いておきます。封筒に額や月が書かれていれば、封筒も捨てずにとっておきます。

働いた日と時間を、自分でも書く

シフト表は写真に撮り、出勤した日と、始めと終わりの時刻を手帳やメモに書きます。時給で働いている人は、1か月の働いた時間に時給をかけて、受け取るはずの額を出しておきます。

例として、時給1,300円で、ある月に1日4時間半を14日働いたとします。働いた時間は63時間で、時給をかけると8万1,900円です。時給が住んでいる地域の最低賃金を下回っていないかは、最低賃金の計算で確かめられます。

受け取った現金が8万500円なら、差は1,400円です。差が引かれた保険料や所得税なのか、計算の違いなのかは、明細が無いと分かりません。この差の内訳が、会社に明細を求める理由になります。

家計簿には「手渡し・明細なし」と書く

家計簿の収入の行には、受け取った額と日を書き、横に「手渡し・明細なし」と添えます。あとで明細を受け取ったら、その月の行に、額面と引かれた額を書き足します。自分で書いた額と受け取った額が合わない月は、印を付けておくと、会社に聞くときや相談のときに、どの月の話かをすぐ示せます。

明細が無いときの、税金と源泉徴収票

明細が無いと、給料から所得税が引かれているかが分かりません。1年分の給料の額と引かれた所得税の額は、源泉徴収票に書かれます。

源泉徴収票は、勤め先が翌年1月31日まで(年の途中で辞めた人には退職の日以後1か月以内)に渡すと、所得税法 第226条で決まっています。確定申告をする人や、年の途中で勤め先が変わった人は、この票の額を使います。

源泉徴収票ももらえないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。国税庁の案内では、給与支払明細書が手元にあればその写しを、交付を求めたことが分かる書類と合わせて添えるとしているので、受け取った明細と頼んだ記録はとっておきます。

届出書の出し方と、確定申告に間に合わないときの進め方は、源泉徴収票がもらえないときにまとめました。所得税が引かれていなかったときに申告が要るかは、1年の給料の額やほかの収入で変わるので、国税庁の案内か税務署で確かめます。

よくある質問

Qアルバイトやパートでも、給与明細はもらえますか

もらえます。所得税法 第231条は給料を払う人に明細を渡す義務を課していて、正社員かアルバイト・パートかで分けていません。

Q給料の手渡しは違法ではありませんか

違法ではありません。労働基準法 第24条は、賃金を通貨で直接本人に払うことを原則にしていて、口座への振込みのほうが、本人の同意を得てできる払い方です。

Q明細は手書きのメモでもかまいませんか

明細の紙の形や欄の並びは、法令で決まっていません。決まっているのは書く事項で、給料の金額と、徴収された所得税の額などが書かれているかを見ます。

Qなくした明細は、届出書で出してもらえますか

国税庁の案内では、すでに渡された明細の再発行は、不交付の届出の対象外です。なくした月の分は、会社に再発行を頼みます。

まとめ

  • 給料を手渡しで受け取ること自体は、労働基準法 第24条の原則どおりで違法ではない
  • 給与明細は、所得税法 第231条と施行規則 第100条で、支払いの際に渡すと決まっている(アルバイト・パートも同じ)
  • 渡さない・うその記載をした会社には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の決まりがある(第242条第7号)
  • 電子の明細は本人の承諾が要り、求めれば紙で渡される
  • 頼んでも出ないときは、文字で求めて記録し、税務署に「給与支払明細書不交付の届出書」を出せる
  • 会社との話が進まないときは、勤め先の都道府県の総合労働相談コーナー(予約不要・無料)か労働基準監督署へ
  • 明細が無い間は、受け取った日と額・働いた日と時間を自分で書き、源泉徴収票と合わせて確かめる

この記事で参照した公的情報

  1. 所得税法(第231条第1項 給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、支払を受ける者に交付しなければならない・第2項 支払を受ける者の承諾を得て電磁的方法で提供できる。ただし請求があるときは支払明細書を交付しなければならない・第242条第7号 支払明細書を交付せず又は偽りの記載をして交付した者、第8号 正当な理由がないのに第231条第2項ただし書の請求を拒んだ者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・第226条第1項 源泉徴収票は翌年1月31日まで、年の中途で退職した者には退職の日以後1月以内に交付)(2026-10-01 施行の版。未施行の版 2030-06-19 施行まで第231条・第242条第7号・第8号は同じ文)
    窓口
    国税庁(法令は e-Gov 法令検索)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  2. 所得税法施行規則(第100条第1項 支払明細書は、その支払の際、支払を受ける者に交付する・記載事項=給与等の金額、徴収された所得税の額、過納額の還付により還付した金額、給与特別控除額のうち控除した金額)(2026-10-01 施行の版。未施行の版 2028-01-01 施行まで同じ文)
    窓口
    国税庁(法令は e-Gov 法令検索)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011
  3. 所得税法施行令(第356条第1項 電磁的方法で提供しようとするときは、あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない・第2項 電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、再び承諾をした場合を除き、電磁的方法で提供してはならない)(未施行の版 2028-01-01 施行まで同じ文)
    窓口
    国税庁(法令は e-Gov 法令検索)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
  4. F5-5 給与支払明細書不交付の届出手続(給与支払明細書が支払者から交付されない場合の手続・既に交付された給与支払明細書の再発行は対象外・手続対象者は交付されなかった受給者・提出時期は随時・e-Taxソフトか書面の持参又は送付・提出先は納税地等を所轄する税務署長・税務署の総合窓口の受付時間は原則として9時から15時(開庁時間は8時30分から17時)・土日祝日と12月29日から1月3日は執務を行っていない・手続根拠は所得税法第231条)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/24100002.htm
  5. F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続(交付期限を経過後に随時提出・添付書類=給与支払明細書が保存されている場合は給与支払明細書の写しと、勤務先に対して源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
  6. 労働基準法(第24条 賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない・毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない・第108条 使用者は事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額などを賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない)(2026-07-17 施行の版。未施行の版 2028-12-23 施行まで同じ文)と労働基準法施行規則 第7条の2(労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みなどで賃金を支払うことができる)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  7. 健康保険法 第167条第3項・厚生年金保険法 第84条第3項(事業主は保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない)・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第32条第1項(労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に知らせなければならない)(いずれも未施行の版まで同じ文)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
  8. 総合労働相談コーナーのご案内(解雇、雇止め、賃金の引下げなどのあらゆる分野の労働問題が対象・予約不要で利用は無料・土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁・助言・指導やあっせんの案内・労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は労働基準監督署等に取り次ぐ・各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの378か所)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
  9. 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
  10. 労働条件相談「ほっとライン」(平日(月〜金)午後5時〜午後10時・土日・祝日 午前9時〜午後9時・12月29日〜1月3日を除く・0120-811-610・誰でも無料・匿名でも相談できる・ほっとラインから事業場に対する指導等はできない・厚生労働省の委託事業)
    窓口
    厚生労働省(確かめよう労働条件)
    確認日
    確認先
    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

この記事を書いているのは

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