最低賃金の計算方法|時給・日給・月給・歩合の換算式、入れない手当、令和8年度の都道府県別の額と発効日

家計の見える化 ・

最低賃金は、都道府県ごとに「1時間あたり何円」で決まっています。時給の人は時給をそのまま比べればよいのですが、日給・月給・歩合で受け取っている人は、まず自分の賃金を1時間あたりの額に直す必要があります。

この記事では、厚生労働省の示す換算の式、比べる額から除く手当、令和8年度の都道府県別の額と発効日、計算の例、下回っていたときの相談先を順に書きます。式と除く手当は、最低賃金法と同施行規則の条文でも確かめています。

月給で働いていて、自分の給料が最低賃金を下回っていないかを確かめたいです。どの手当を入れて、何時間で割ればよいのかが分かりません。

最低賃金は「1時間あたりの額」で比べる

最低賃金法 第3条は、最低賃金の額を時間で定めるとしています。使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、その額以上の賃金を払わなければなりません(第4条第1項)。

最低賃金より低い賃金を本人と会社が合意して決めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(第4条第2項)。会社は、足りない分を払う必要があります。

地域別最低賃金と、特定最低賃金

最低賃金には、都道府県ごとに1つずつ決まる「地域別最低賃金」と、特定の産業について決まる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。厚生労働省の案内では、特定最低賃金は全国で224件です(令和6年3月末現在)。

地域別最低賃金は、パート・アルバイト・臨時・嘱託などの呼び方にかかわらず、その都道府県の事業場で働くすべての人に当てはまります。特定最低賃金は、その産業の基幹的な労働者に当てはまり、18歳未満や65歳以上の人などは対象から外れます。

両方が当てはまる人には、高いほうの額が使われます。特定最低賃金の一部には、時間額のほかに日額も決まっているものがあり、日額は日給の人に、時間額はそれ以外の人に使われます。

働いている場所の額を使う

使う額は、働いている事業場がある都道府県の額です。会社の本社がほかの県にあっても、自分が働く支店や店舗の所在地で決まります。

派遣で働く人は、派遣元の会社の所在地ではなく、派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金を使います(第13条)。派遣会社と派遣先が別の県にあるときは、派遣先の県の額と比べます。

給与の形ごとの換算の式

厚生労働省は、給与の形ごとに次の式で比べるとしています。式の決まりの元は、最低賃金法施行規則 第2条です。

  • 時給:時給 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 日給:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 月給:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 出来高払・請負(歩合):その賃金の総額 ÷ その期間に歩合で働いた総労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 組み合わせ:それぞれの部分を時間額に直して足したもの ≧ 最低賃金額(時間額)

日額が決まっている特定最低賃金が当てはまる日給の人は、日給をそのまま日額と比べます。組み合わせの例は、基本給が日給で、職務手当などが月給で決まっている場合です。

所定労働時間は、休憩を除いた決まった時間

所定労働時間は、就業規則や労働条件通知書で決まっている始業から終業までの時間から、休憩を引いた時間です。9時始業・18時終業で休憩1時間なら、1日の所定労働時間は8時間です。

日によって所定労働時間が違う人は、日給なら1週間の1日平均、月給なら1年間の1か月平均を使います(施行規則 第2条第1項)。残業した時間は所定労働時間に入れません。

1か月平均所定労働時間の出し方

月によって所定労働時間が違う会社では、1年間の所定労働時間を12で割って1か月平均を出します。厚生労働省の計算の例も、年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を掛け、12か月で割る形です。

  • 1か月平均所定労働時間 =(年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12

年間の所定労働日数は、1年の日数から会社カレンダーの休日の数を引いて出します。年間休日が分からないときは、就業規則か会社の担当で確かめます。

週給や年俸の人

週で決まった賃金は、週の所定労働時間で割ります。週によって時間が違うときは、4週間の1週平均を使います(施行規則 第2条第1項第2号)。

年俸のように時間・日・週・月以外の期間で決まった賃金は、同じ考え方で時間額に直します(同第4号)。年俸を12で割って月の額にし、1か月平均所定労働時間で割る形になります。

比べる額から除く賃金

最低賃金と比べるのは、毎月払われる基本的な賃金です。給与明細の総支給額をそのまま使うと、残業代などが入って高く見えてしまいます。

厚生労働省の案内では、次の賃金を除いた額で比べます。

  • 臨時に払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超えた労働への賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働への賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働への賃金のうち、通常の賃金を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

最初の5つは、最低賃金法 第4条第3項と施行規則 第1条に書かれています。法律は、それぞれの最低賃金で算入しない賃金を決めることも認めています(第4条第3項第3号)。

職務手当・資格手当は入れる

除く一覧に入っていない手当で、毎月決まって払われるものは、比べる額に入れます。基本給のほか、職務手当・資格手当・役職手当などが当たります。

住宅手当は、厚生労働省の除く一覧に入っていません。毎月払われる住宅手当は、比べる額に入る扱いになります。手当の名前と中身が合っているかは、賃金規程で確かめます。

固定残業代は、除いてから割る

月給に固定残業代(みなし残業代)が含まれている人は、その分を除いてから時間額に直します。固定残業代は、所定労働時間を超えた労働への賃金にあたるからです。

求人や労働条件通知書で「月給22万円(固定残業代3万円を含む)」と書かれていれば、比べる額は19万円です。固定残業代が別の行で明細に出ていれば、その行を除きます。

残業代の単価とは、除く手当が違う

残業代の1時間あたりの単価を出すときも手当を除きますが、除く手当の一覧は別に決まっています。労働基準法施行規則 第21条で残業代の単価から除くのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与などです。

そのため、精皆勤手当は残業代の単価には入りますが、最低賃金と比べる額からは除きます。反対に住宅手当は、残業代の単価からは除きますが、最低賃金と比べる額には入ります。残業代の単価の出し方は残業代の計算方法にあります。

最低賃金と比べる額の例の図。月給23万5,000円の内訳から、皆勤手当8,000円・通勤手当1万2,000円・家族手当1万円・時間外手当2万円を除き、基本給17万5,000円と職務手当1万円の18万5,000円を比べる額にする。金額は例

令和8年度の地域別最低賃金と発効日

厚生労働省の令和8年度の全国一覧では、地域別最低賃金の全国加重平均は1,177円で、改定前の1,121円から56円上がりました。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

新しい額が使われ始める日(発効日)は、都道府県ごとに違います。令和8年度は10月1日から12月2日まで分かれていて、発効日の前日までは改定前の額が使われます。

都道府県別の額と発効日

かっこの中は発効日です(すべて令和8年)。額は厚生労働省の令和8年度の全国一覧のとおりです。

  • 北海道・東北:北海道1,131円(10月1日)・青森1,090円(10月29日)・岩手1,090円(12月1日)・宮城1,098円(10月1日)・秋田1,090円(10月14日)・山形1,092円(10月30日)・福島1,094円(10月16日)
  • 関東:茨城1,136円(10月18日)・栃木1,125円(10月1日)・群馬1,120円(10月3日)・埼玉1,196円(10月1日)・千葉1,195円(10月1日)・東京1,280円(10月1日)・神奈川1,279円(10月1日)
  • 北陸・甲信・東海:新潟1,108円(10月1日)・富山1,119円(10月1日)・石川1,113円(10月3日)・福井1,112円(10月4日)・山梨1,113円(11月1日)・長野1,117円(10月2日)・岐阜1,121円(10月1日)・静岡1,154円(10月15日)・愛知1,195円(10月1日)
  • 近畿:三重1,143円(10月1日)・滋賀1,136円(10月3日)・京都1,180円(11月16日)・大阪1,231円(10月1日)・兵庫1,172円(10月1日)・奈良1,107円(10月4日)・和歌山1,101円(10月3日)
  • 中国・四国:鳥取1,090円(10月3日)・島根1,092円(10月10日)・岡山1,104円(10月2日)・広島1,141円(10月11日)・山口1,101円(10月8日)・徳島1,103円(11月1日)・香川1,092円(10月1日)・愛媛1,093円(11月1日)・高知1,086円(10月29日)
  • 九州・沖縄:福岡1,114円(10月4日)・佐賀1,095円(11月15日)・長崎1,087円(11月2日)・熊本1,092円(12月1日)・大分1,096円(11月1日)・宮崎1,085円(10月24日)・鹿児島1,090円(10月25日)・沖縄1,086円(12月2日)

発効日をまたぐ月は、日ごとに見る

発効日が月の途中にあると、同じ月の中でも、発効日の前の日は改定前の額、発効日からは新しい額と比べることになります。給料の締め日と発効日がずれているときは、どの日の労働に新しい額が使われているかを見ます。

最低賃金はほぼ毎年改定されていて、引き上げられた後も時給や月給が変わらないと、前の年は上回っていた賃金が下回ることがあります。毎年の発効日の後に、一度計算し直しておくと安心です。

計算の例:月給・日給・歩合

ここからの3つは、自分で前提を置いた計算の例です。都道府県の額は令和8年度の額で、金額はすべて例です。

月給の例:同じ給料でも、県によって結果が変わる

月給23万5,000円の内訳が、基本給17万5,000円・職務手当1万円・皆勤手当8,000円・通勤手当1万2,000円・家族手当1万円・時間外手当2万円の人で考えます。会社の年間の所定労働日数は245日、1日の所定労働時間は7.5時間とします。

  • 比べる額:基本給と職務手当の18万5,000円(皆勤・通勤・家族・時間外の手当を除く)
  • 1か月平均所定労働時間:245日 × 7.5時間 ÷ 12 = 153.125時間
  • 1時間あたり:18万5,000円 ÷ 153.125時間 = 約1,208円

埼玉県で働くなら、10月1日からの最低賃金1,196円を上回ります。東京都で働くなら、東京都の最低賃金1,280円に約72円届きません。

東京都で最低賃金に合わせるには、比べる額が月19万6,000円(1,280円 × 153.125時間)必要で、月1万1,000円足りない計算です。皆勤手当を入れて計算すると約1,260円になり、足りない額を小さく見誤ります。

月給の人の最低賃金の計算の例の図。比べる額18万5,000円を、1か月平均所定労働時間153.125時間で割ると、1時間あたり約1,208円。埼玉県の最低賃金1,196円は上回り、東京都の最低賃金1,280円には約72円届かない。金額は例

日給の例:発効日の前と後で結果が変わる

熊本県で、日給8,500円・1日の所定労働時間8時間で働く人の例です。1時間あたりは8,500円 ÷ 8時間 = 1,062.5円になります。

熊本県の最低賃金は、令和8年11月30日までは1,034円で、この日給は上回ります。12月1日からは1,092円になるので、同じ日給のままだと1時間あたり29.5円届かなくなります。

固定給と歩合がある例:部分ごとに割って足す

宮城県で、固定給が月12万円(精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除いた額)、歩合給が月6万円の人の例です。1か月平均所定労働時間は160時間、その月は残業30時間を含めて190時間働いたとします。

  • 固定給の部分:12万円 ÷ 160時間 = 750円
  • 歩合給の部分:6万円 ÷ 190時間 = 約316円
  • 合計:約1,066円

宮城県の最低賃金1,098円には届きません。歩合給は残業を含めて実際に働いた総労働時間で割り、固定給は所定労働時間で割る点が違います。歩合給とは別に払われる残業の割増賃金は、比べる額に入れません。

最低賃金が当てはまらない場合と、減額の特例

地域別最低賃金は、雇われて働くすべての人に当てはまるのが原則です。試用期間中でも、パートやアルバイトでも同じです。

ただし、次の人については、会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を減らした額で比べることが認められています(最低賃金法 第7条)。許可がなければ、通常の最低賃金が使われます。

  • 精神または身体の障害により、著しく労働能力の低い人
  • 試の使用期間中の人
  • 基礎的な技能などを内容とする認定職業訓練を受けている人のうち、厚生労働省令で定める人
  • 軽易な業務に従事する人
  • 断続的労働に従事する人

減額の特例の許可は、会社が申請書を労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に出して受けるものです。働く人の側で申請するものではありません。

下回っていたときの相談先

最低賃金を下回る賃金は、その部分が最低賃金と同じ額を決めたものとみなされるので、足りない分を会社に請求できます。厚生労働省は、まず会社に最低賃金を下回っていることを話し、解決しないときは労働基準監督署に相談するよう案内しています。

計算のしかたが分からないときも、都道府県労働局の労働基準部賃金課(室)や労働基準監督署に問い合わせられます。給与明細、労働条件通知書、就業規則のうつし、勤怠の記録、自分の計算のメモを持っていきます。

さかのぼって請求できる期間

足りなかった賃金は、給料日ごとに3年で時効になります。労働基準法 第115条の本則は5年ですが、附則 第143条が当分の間は3年と読み替えています。

最低賃金の改定の後に賃金が据え置かれていた場合は、発効日以後の給料日ごとに足りない額を計算します。何年前の分までかを決めるのは、それぞれの給料日です。

会社に科される罰則

地域別最低賃金以上の賃金を払わない会社には、最低賃金法 第40条で50万円以下の罰金が定められています。特定最低賃金を下回った場合は、労働基準法の罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

会社には、最低賃金の額や算入しない賃金、発効日などを、職場の見やすい場所に掲示するなどして知らせる義務もあります(最低賃金法 第8条)。職場の掲示で、自分の働く都道府県の額を確かめられます。

給与明細で確かめる手順

手元に、給与明細・労働条件通知書(か雇用契約書)・就業規則か会社カレンダーを用意します。紙でも表計算のシートでも、同じ手順で出せます。

ステップ1明細から、比べる額を拾う5分

給与明細の支給の欄から、基本給と、毎月決まって払われる手当を書き出します。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・残業代・休日手当・深夜の割増・賞与・臨時の手当は除きます。

明細の支給の欄の読み方は、給与明細の見方で確かめられます。手当の名前だけで分からないものは、賃金規程の説明を読みます。

ステップ2所定労働時間を確かめる5分

労働条件通知書か就業規則で、1日の所定労働時間と年間休日を確かめます。月給の人は、年間の所定労働日数に1日の時間を掛けて12で割り、1か月平均を出します。

ステップ3割り算をして、1時間あたりの額を出す5分

ステップ1の額をステップ2の時間で割ります。日給・歩合・組み合わせの人は、上の換算の式に合わせて部分ごとに割り、足し合わせます。

ステップ4働く都道府県の額と、発効日を見比べる5分

働いている事業場の都道府県の最低賃金と、その発効日を確かめて比べます。下回っていたら、足りない1時間あたりの額に所定労働時間を掛け、1か月にいくら足りないかを書き出します。

家計簿には、毎月の手取りのほかに、最低賃金の改定の時期をメモしておくと、翌年の見直しを忘れにくくなります。時給の人は、改定の後の最初の給料で時給が変わったかを明細で見ます。

迷いやすい場面

時給の人が、深夜や休日に働いた

時給の人は、時給そのものを最低賃金と比べます。深夜の割増や休日の割増の分を足した額で比べることはできません。

時給が最低賃金ちょうどでも、深夜の割増は時給の25%以上が別に払われるのが決まりです。割増の率と計算は残業代の計算方法にまとめています。

皆勤手当があるので、最低賃金は上回っていると思う

精皆勤手当は、最低賃金と比べる額から除きます。皆勤手当を入れたら上回るが、除くと下回るという場合は、最低賃金を下回っていることになります。

上の月給の例でも、皆勤手当8,000円を入れると約1,260円、除くと約1,208円で、差は約52円でした。東京都の1,280円と比べると、どちらでも届きませんが、足りない額の見込みが変わります。

月によって働く日数が違う

月給の人は、その月の日数ではなく、1年間の1か月平均所定労働時間で割ります。祝日の多い月に1時間あたりの額が上がって見えても、計算には1か月平均を使います。

日給の人は、日によって所定労働時間が違えば、1週間の1日平均の所定労働時間で割ります。シフトで決まる人は、労働条件通知書で週の所定労働時間を確かめます。

よくある質問

Q最低賃金の計算に通勤手当は入りますか

入りません。厚生労働省の案内で、通勤手当は精皆勤手当・家族手当と並んで、最低賃金と比べる額から除く賃金にあたります。

Q月給の人は、何時間で割ればよいですか

1か月平均所定労働時間で割ります。年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を掛け、12で割った時間です。残業した時間は入れません。

Q令和8年度の最低賃金はいつから変わりますか

都道府県ごとに違い、令和8年度は10月1日から12月2日まで分かれています。たとえば東京都は10月1日に1,280円、熊本県は12月1日に1,092円になります。発効日の前日までは、改定前の額が使われます。

Q試用期間中は、最低賃金より低くてもよいですか

原則として、試用期間中も最低賃金が当てはまります。会社が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、減額の特例が認められます。

Q固定残業代が入った月給は、どう計算しますか

固定残業代を除いた額を、1か月平均所定労働時間で割って比べます。固定残業代は、所定労働時間を超えた労働への賃金にあたるからです。

Q最低賃金を下回っていたら、差額はもらえますか

最低賃金を下回る部分は無効になり、最低賃金と同じ額を決めたものとみなされるので、足りない分を請求できます。会社と話しても解決しないときは、労働基準監督署に相談できます。請求できる期間は、当分の間、給料日から3年です。

まとめ

  • 最低賃金は時間額で決まっている。時給はそのまま、日給は1日の所定労働時間、月給は1か月平均所定労働時間、歩合は総労働時間で割って比べる
  • 比べる額からは、臨時の賃金・賞与・残業代・休日と深夜の割増・精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除く。職務手当・資格手当・住宅手当は入る
  • 残業代の単価とは除く手当が違い、皆勤手当は最低賃金の計算では除く
  • 令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円。最も高い東京都1,280円、最も低い宮崎県1,085円で、発効日は10月1日から12月2日まで分かれる
  • 使うのは働く事業場の都道府県の額。派遣は派遣先の額
  • 下回っていたら会社に話し、解決しなければ労働基準監督署へ。請求できる期間は当分の間3年

明細から皆勤手当と通勤手当を除き、1か月平均の所定労働時間で割って、働いている県の額と比べられました。発効日の後にもう一度計算します。

この記事で参照した公的情報

  1. 最低賃金法 第3条(最低賃金額は時間によって定める)・第4条(最低賃金額以上の賃金の支払い・最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約はその部分を無効とし最低賃金と同様の定めをしたものとみなす・第3項で算入しない賃金)・第7条(減額の特例)・第8条(周知義務)・第13条(派遣中の労働者は派遣先の事業場の地域別最低賃金)・第40条(地域別最低賃金を支払わない者は50万円以下の罰金)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  2. 最低賃金法施行規則 第1条(算入しない賃金=臨時に支払われる賃金・1月をこえる期間ごとに支払われる賃金・所定労働時間をこえる時間の労働に対する賃金・所定労働日以外の日の労働に対する賃金・午後10時から午前5時までの労働に対する賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分)・第2条(日・週・月で定めた賃金と出来高払制その他の請負制の賃金の時間額への換算)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50002000016
  3. 最低賃金制度 最低賃金のチェック方法は?(時間給・日給・月給・出来高払制・組み合わせの計算方法とケーススタディ)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
  4. 最低賃金制度 対象となる賃金は?(最低賃金の対象とならない賃金=臨時に支払われる賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外割増賃金など・休日割増賃金など・深夜割増賃金など・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_targetwages.html
  5. 最低賃金制度 よくあるご質問 労働者と最低賃金制度(雇用形態にかかわらず適用・下回ったときは不足分を請求でき、まず使用者と話し、解決しなければ労働基準監督署に相談・残業代や休日手当は含めない・派遣は派遣先の最低賃金)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/faq/page_faq_01.html
  6. 最低賃金制度 最低賃金とは?(合意しても最低賃金額に達しない部分は無効で最低賃金額と同様の定めをしたものとみなす・差額の支払い・地域別最低賃金は最低賃金法の罰則50万円以下の罰金・特定最低賃金は労働基準法の罰則30万円以下の罰金)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_what.html
  7. 最低賃金制度 最低賃金の種類は?(地域別最低賃金は各都道府県に1つずつ・特定最低賃金は全国で224件・令和6年3月末現在・両方が適用されるときは高いほう)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_class.html
  8. 最低賃金制度 適用される対象者は?(地域別最低賃金は雇用形態や呼称に関係なく適用・特定最低賃金は18歳未満又は65歳以上の方などに適用されない・減額の特例の5つの対象・許可申請書は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_target.html
  9. 令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(47都道府県の改定額・改定前の額・引上げ額・発効日、全国加重平均1,177円・改定前1,121円)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
  10. 労働基準法 第115条・附則 第143条(賃金(退職手当を除く)の請求権の時効は、当分の間、行使することができる時から3年)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  11. 労働基準法施行規則 第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金=家族手当・通勤手当のほか、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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