残業代の計算方法|1時間あたりの賃金×割増率×時間。月給の単価の出し方、25%・35%・50%の分け方、給与明細で確かめる手順

家計の見える化 ・ ・ 最終更新

残業代は、1時間あたりの賃金に割増率と残業の時間を掛けて出します。割増率は、法定労働時間を超えたか、深夜か、法定休日かで変わり、月60時間を超えた時間外は率が上がります。

月給の人は、まず「1時間あたりの賃金」を自分で出す必要があります。この記事では、労働基準法と厚生労働省の資料で、単価の出し方、割増率の分け方、端数の扱いを確かめ、月給24万5,000円の例で1か月分を計算します。給与明細で確かめる手順もまとめます。

給与明細の残業手当が、自分で数えた残業の時間と合っているのか分かりません。どの時間が何割増しになるのかも分かりません。

残業代は、単価と割増率と時間の掛け算

残業代の式は次の1本です。割増のある残業なら、通常の賃金の1倍に割増の分を足した倍率(1.25など)を掛けます。

  • 残業代 = 単価(1時間あたりの賃金)× 割増の倍率 × その種類の残業時間

労働基準法 第37条は、時間外・休日・深夜の労働に、通常の労働時間の賃金の計算額に一定の率以上を上乗せした割増賃金を払うよう定めています。率の最低限は、法律と政令で決まっています。

割増が要るのは、法定労働時間を超えた分

会社が決める「所定労働時間」と、法律の「法定労働時間」は別のものです。法定労働時間は、労働基準法 第32条で1日8時間・1週40時間と決まっています。

所定労働時間が1日7時間30分の会社で8時間働いた日は、30分が所定を超えますが、法定労働時間の内側です。この「法内残業」には、法律上の割増はありません。働いた分の賃金は払われ、割増を付けるかは就業規則などの決まりによります。

8時間を超えた分は、時間外労働として25%以上の割増になります。1日8時間以内でも、週の合計が40時間を超えた分は時間外労働です。

割増率の一覧

時間外・深夜・休日の割増率は、次のとおりです。深夜は午後10時から午前5時までで、時間外や休日と重なると率を足します。

  • 法内残業(所定を超え、法定の内側):法律上の割増なし(1倍)
  • 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分):25%以上(1.25倍)
  • 深夜労働(午後10時〜午前5時):25%以上(所定の時間内なら0.25倍を上乗せ)
  • 時間外+深夜:50%以上(1.5倍)
  • 法定休日の労働:35%以上(1.35倍)
  • 法定休日+深夜:60%以上(1.6倍)
  • 月60時間を超えた時間外:50%以上(1.5倍)
  • 月60時間を超えた時間外+深夜:75%以上(1.75倍)

25%と35%は政令、50%・60%・75%は労働基準法 第37条と施行規則 第20条で決まっています。就業規則で法律より高い率を決めている会社では、その率で計算します。

月60時間を超えた時間外は、中小企業も2023年4月から50%

月60時間を超えた時間外労働の50%以上は、大企業には2010年4月から、中小企業には2023年4月1日から当てはまっています。厚生労働省のリーフレットでは、2023年4月1日から働いた時間が引き上げの対象です。

60時間は、1か月の起算日から時間外労働を累計して、60時間を超えた時点から50%になります。法定休日に働いた時間は60時間に数えませんが、それ以外の休日(土曜日など会社の休み)に働いた時間は数えます。

労使協定がある会社では、60時間を超えた分の引き上げ分の割増賃金に代えて、有給の休暇(代替休暇)を取れることがあります。休暇を取っても、25%の部分の割増は払われます。

法定休日と、会社の休みは違う

35%の割増になるのは「法定休日」に働いたときだけです。法定休日は、労働基準法 第35条の、毎週少なくとも1回(または4週間に4日以上)の休日です。

週休2日の会社で、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と決めている場合、土曜日の出勤は休日労働ではありません。ただし土曜日の出勤で週40時間を超えた分は、時間外労働として25%以上になります。

法定休日には「時間外」という数え方がないので、8時間を超えて働いても35%のままです。深夜にかかった部分だけ、25%を足して60%になります。

月給の人の「1時間あたりの賃金」の出し方

月給の人の1時間あたりの賃金は、労働基準法施行規則 第19条で、月給の額を月の所定労働時間で割って出すと決まっています。月によって所定労働時間が違う会社では、1年間の1か月平均を使います。

  • 1時間あたりの賃金 = 計算に入れる月給 ÷ 1か月平均の所定労働時間
  • 1か月平均の所定労働時間 =(1年の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)を12か月で割った時間

年間の所定労働日数は、365日から会社の年間休日を引いた日数です。休憩と残業の時間は入れません。就業規則やカレンダーで年間休日と1日の所定労働時間を確かめます。休んだ日に引かれる額の出し方は欠勤控除の計算へ。

計算に入れない手当は、法律で決まっている

月給のうち、割増賃金の計算のもとに入れない手当は、労働基準法 第37条と施行規則 第21条で7つに限られています。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(例:結婚祝いの手当)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

基本給のほか、役職手当・資格手当・皆勤手当などは計算に入ります。手当の名前ではなく、払い方の中身で決まり、家族の人数や家賃にかかわらず全員に同じ額を払う手当は計算に入るとされています。

住宅手当がどちらに当たるかの考え方は、住宅手当の相場にもまとめています。自分の手当の扱いは、勤め先の賃金規程で確かめます。最低賃金と比べるときに除く手当は最低賃金の計算方法にあります。

日給・時給・年俸・歩合のときの単価

給与の決まり方が月給でない人は、施行規則 第19条の次の出し方で単価を出します。単価が出たあとの割増の掛け方は、月給の人と同じです。

  • 時給:時給の額がそのまま単価
  • 日給:日給の額 ÷ 1日の所定労働時間
  • 年俸:年俸 ÷ 12 で月の額にしてから、1か月平均の所定労働時間で割る
  • 歩合(出来高払):その月の歩合の総額 ÷ その月の総労働時間(残業を含む)

歩合の部分は、働いた時間全部に対する賃金がすでに歩合に含まれているので、時間外には割増の分(0.25倍など)だけを足します。固定給と歩合の両方がある人は、それぞれで単価を出して合計します。

年俸制でも、年俸の中に残業代を含める決まりがなければ、時間外の割増は別に払われます。年俸に固定残業代を含めている場合の考え方は、下の固定残業代の節と同じです。

月給24万5,000円の例で、1か月分を計算する

ここからは、置いた前提で計算した例です。前提は、基本給23万円・資格手当1万5,000円・住宅手当1万5,000円(家賃に応じて払う)・通勤手当1万2,000円の人です。

所定労働時間は9時から17時30分(休憩1時間)の1日7時間30分、年間の所定労働日数は244日とします。日曜日を法定休日とする会社です。

例の1段目:計算に入れる月給

住宅手当(家賃に応じて払うもの)と通勤手当は、計算に入れない手当です。基本給と資格手当を足した24万5,000円が、計算に入れる月給になります。

例の2段目:1時間あたりの賃金

1か月平均の所定労働時間は、244日×7.5時間÷12で152.5時間です。24万5,000円を152.5時間で割ると1,606.55…円で、50銭以上を切り上げて1,607円になります。

例の3段目:残業を種類ごとに分けて掛ける

ある月の残業を、法内残業6時間(17時30分〜18時の30分を12日)、深夜にかからない時間外22時間、午後10時を過ぎた時間外2時間、法定休日6時間とします。法内残業は割増なしで払う決まりの会社とします。

月給24万5,000円の人の1か月の残業代の計算の例の図。1時間あたりの賃金は、基本給と資格手当の24万5,000円を1か月平均の所定労働時間152.5時間で割った1,607円。法内残業6時間は1,607円×1.0で9,642円、時間外22時間は1,607円×1.25で44,193円、時間外のうち深夜2時間は1,607円×1.5で4,821円、法定休日6時間は1,607円×1.35で13,017円、合計71,673円。住宅手当と通勤手当は計算に入れない。金額は例

図は計算の例です。時間外22時間には、深夜の2時間を入れていません。合計は7万1,673円で、1円未満は50銭以上を切り上げています。

月60時間を超えた月の例

同じ人が、ある月に深夜なしの時間外を68時間した場合です。60時間までは1,607円×1.25×60時間で12万525円、超えた8時間は1,607円×1.5×8時間で1万9,284円、合計13万9,809円になります。

68時間のうち、法定休日に働いた時間があれば、その時間は60時間に数えず35%で別に計算します。土曜日など所定休日に働いて時間外になった時間は、60時間に数えます。

時間と円の端数は、決まった形でまとめられる

労働基準法 第24条は、賃金を全額払うよう定めています。そのため、日ごとの残業時間を15分や30分の区切りで切り捨てて数えることはできません。

労働局の案内では、事務を簡便にするための次の端数の扱いは、労働基準法違反として扱わないとされています。

  • 1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
  • 1時間あたりの賃金と割増賃金の額に1円未満の端数があるとき、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
  • 1か月の割増賃金の総額に1円未満の端数があるとき、同じく50銭で分ける

たとえば1か月の時間外の合計が22時間20分なら22時間、22時間40分なら23時間として計算できます。日ごとの打刻を切り捨てているかどうかは、勤怠の記録と給与明細の時間を比べると分かります。

働き方で変わる数え方

割増率と単価の出し方は同じでも、どの時間が時間外になるかの数え方は、働き方の制度で変わります。自分がどの制度で働いているかは、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則で確かめます。

パート・アルバイト(時給)

パートやアルバイトにも、労働基準法の割増はそのまま当てはまります。所定労働時間が短い人は、所定を超えて8時間までが法内残業、8時間を超えた分が時間外です。

例として、時給1,150円・所定1日6時間の人が9時間働いた日は、6時間を超えた2時間が法内残業で2,300円です。8時間を超えた1時間は1,150円×1.25で1,437.5円、50銭以上を切り上げて1,438円になります。

固定残業代(みなし残業代)

固定残業代は、決まった時間分の時間外・休日・深夜の割増賃金を定額で払う仕組みです。厚生労働省の案内では、求人の段階で、固定残業代を除いた基本給の額、何時間分でいくらかの計算方法、超えた分を追加で払うことの3つを示すよう求めています。

固定残業代の額が、労働基準法 第37条の方法で計算した割増賃金を下回るときは、差額が払われます。固定残業の時間を超えた月は、超えた分が別に払われるかを給与明細で確かめます。

例として、基本給22万円、固定残業手当3万7,000円(時間外20時間分)、1か月平均の所定労働時間152.5時間の人です。単価は22万円÷152.5時間で1,443円です。

この人がある月に時間外を26時間した場合、割増賃金は1,443円×1.25×26時間で4万6,898円です。固定残業手当との差の9,898円が、追加で払われる額になります。

固定残業手当が何時間分に当たるかは、手当の額を「単価×1.25」で割ると見当がつきます。この例では、3万7,000円÷1,803.75円で約20.5時間分です。深夜や法定休日が固定残業代の対象に入っていないときは、その割増は別に払われます。

フレックスタイム制

フレックスタイム制では、1日ごとではなく、清算期間の合計で時間外を数えます。清算期間の法定労働時間の総枠は「40時間×清算期間の暦日数÷7」で、1か月の清算期間なら30日の月は約171.4時間、31日の月は約177.1時間です。

総枠を超えた時間が時間外労働です。清算期間を1か月より長くしている会社では、各月で週平均50時間を超えた時間も、その月の時間外として扱われます。

変形労働時間制

変形労働時間制では、会社が前もって決めた日や週の所定労働時間までは、8時間や40時間を超えても時間外になりません。時間外は、日ごと・週ごと・期間全体の順に、前もって決めた時間を超えた分を数えます。

1日の所定を9時間と決めた日に10時間働けば、1時間が時間外です。8時間以下と決めた日は、8時間を超えた分が時間外になります。

裁量労働制

裁量労働制では、労使で決めた時間を働いたものとみなします。みなす時間が1日8時間を超えていれば、超えた分は最初から時間外の割増が付きます。

深夜と法定休日に働いた時間には、裁量労働制でも割増が払われます。みなす時間と実際に働いた時間が違っても、時間外の割増はみなす時間で決まります。

管理職(管理監督者)

労働基準法 第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」は、労働時間・休憩・休日の決まりの対象から外れます。そのため時間外と休日の割増はありませんが、深夜の割増(第37条第4項)は対象から外れていないので払われます。

管理監督者に当たるかは、課長や店長といった肩書きではなく、権限・勤務時間の裁量・待遇の実態で判断されます。肩書きだけで残業代が出ないと言われたときは、下の相談先に確かめられます。役職ごとの手当の相場は、役職手当の相場にあります。

残業できる時間の上限

時間外と休日の労働には、労使の協定(36協定)が要ります。労働基準法 第36条で、時間外の上限は原則として月45時間・年360時間です。

臨時的な特別の事情があって協定で決めた場合でも、時間外は年720時間以内、時間外と休日労働の合計は月100時間未満で、2〜6か月の平均は80時間以内です。上限を超えて働いた時間にも、割増賃金は払われます。

残業代は、手取りと翌年の負担にも響く

残業代は給与の総支給額に入るので、所得税と雇用保険料が引かれます。所得税は、その月の残業代を含めた給与の額で源泉徴収の額が決まります。

健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与ではなく標準報酬月額で決まります。標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月に払われた報酬で決め直され、9月分から翌年8月分まで使われます。

そのため、4月から6月に払われた給与に残業代が多く入ると、その年の9月分からの保険料が上がることがあります。決まり方は社会保険料の計算にまとめています。

住民税は、前の年の1年分の所得で決まります。残業代で給与が増えた年の分は、翌年6月からの住民税に反映されます。額面と手取りの関係は年収と手取りの違いで確かめられます。

給与明細で確かめる手順

手元にそろえるのは、給与明細、雇用契約書か労働条件通知書、就業規則か賃金規程、勤怠の記録です。紙でも表計算でも、同じ手順で出せます。

ステップ1計算に入れる月給を出す5分

給与明細の支給の欄から、基本給と、計算に入る手当を足します。家族手当・通勤手当・住宅手当などの7つは除きますが、全員に同じ額の手当は賃金規程で扱いを確かめます。

ステップ21か月平均の所定労働時間を出す5分

就業規則やカレンダーで、年間休日と1日の所定労働時間を確かめます。年間の所定労働日数に1日の時間を掛け、12で割ります。会社が単価を給与明細や賃金規程に書いている場合は、その数字と比べます。

ステップ3勤怠の残業を種類ごとに分ける10分

勤怠の記録から、法内残業・時間外・深夜・法定休日の時間を分けて合計します。時間外は、月60時間までと超えた分にも分けます。

ステップ4割増率を掛けて、明細と突き合わせる5分

単価に種類ごとの倍率と時間を掛けて合計し、給与明細の残業手当と比べます。明細の勤怠の欄の時間と、自分の記録の時間が違うときは、どの日の何分が違うかを書き出しておきます。

給与明細の欄の読み方は、給与明細の見方にまとめています。家計簿には、残業代を基本の給与と別の行で書いておくと、残業の少ない月の手取りの見込みを立てやすくなります。

払われていないと思ったとき

自分の計算と明細の額が合わないときは、まず人事や給与の担当に、会社が使った単価・所定労働時間・割増率・時間数・端数の扱いを聞きます。聞いた日と答えは、メールなどで残しておきます。

会社に確かめても分からないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署や、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーに相談できます。給与明細と勤怠の記録、自分の計算のメモを持っていきます。

払われていない残業代を請求できる期間は、労働基準法 第115条と附則 第143条で、当分の間、それぞれの給料日から3年です。法律の本則は5年で、当分の間は3年と読み替えられています。

迷いやすい場面

定時を過ぎた30分に、残業代が付いていない

所定労働時間が8時間より短い会社では、定時を過ぎても8時間までは法内残業です。法律上の割増はありませんが、働いた分の賃金が払われる決まりかは、就業規則や賃金規程で確かめます。

月給の中に法内残業の分を含めるか、別に払うかは会社の決まりによります。割増が付かないことと、賃金が払われないことは別の話です。

休日出勤の代わりに休みをもらった

前もって休日と労働日を入れ替える「振替休日」なら、もとの休日は労働日になるので、休日労働の35%は付きません。入れ替えで週40時間を超えた分は、時間外として25%以上になります。

休日に働いたあとで別の日に休む「代休」では、休日に働いた事実は残ります。法定休日に働いた分の35%の割増は払われます。

給与明細に「残業代」と「時間外手当」の2つがある

会社によって、法内残業の分を「残業手当」、法定労働時間を超えた割増の分を「時間外手当」と分けて書くことがあります。名前の決まりは法律に無いので、どちらが何の時間かを賃金規程で確かめます。

よくある質問

Q残業代の計算式は何ですか

1時間あたりの賃金×割増率×残業の時間です。月給の人は、計算に入れない手当を除いた月給を、1か月平均の所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出します。

Q割増率はいくつですか

時間外は25%以上、深夜は25%以上、法定休日は35%以上です。月60時間を超えた時間外は50%以上で、深夜と重なると時間外25%+深夜25%で50%、60時間超と深夜なら75%になります。

Q中小企業でも、月60時間を超えると50%ですか

はい。2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超えた時間外は50%以上です。法定休日に働いた時間は、60時間に数えません。

Q残業を15分単位で切り捨ててもよいのですか

毎日の残業を15分や30分の単位で切り捨てることは認められていません。認められているのは、1か月の合計の時間で30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる扱いです。

Q固定残業代があると、残業代はそれ以上出ないのですか

固定残業代の時間を超えた分や、法律の方法で計算した額が固定残業代を上回った分は、差額が払われます。深夜や法定休日の割増が固定残業代の対象外なら、それも別に払われます。

Q払われていない残業代は、さかのぼって請求できますか

賃金の請求権は、当分の間、それぞれの給料日から3年で時効になります。勤怠の記録と給与明細をそろえ、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

まとめ

  • 残業代は単価×割増の倍率×時間。月給の人は、7つの手当を除いた月給を1か月平均の所定労働時間で割る
  • 割増が要るのは法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分。所定を超えて8時間までは法内残業で、法律上の割増はない
  • 時間外25%以上・深夜25%以上・法定休日35%以上。月60時間を超えた時間外は2023年4月から中小企業も50%以上
  • 毎日の切り捨てはできない。1か月の合計の30分と、1円未満の50銭で分ける扱いは違反として扱わないとされる
  • 固定残業代は超えた分が払われる。給与明細の時間と自分の勤怠を、種類ごとに分けて突き合わせる

単価と残業の種類が分かれば、給与明細の残業手当を自分で計算できます。合わないときは、どの時間が違うかを書き出してから担当に聞けます。

この記事で参照した公的情報

  1. 労働基準法 第32条(1週40時間・1日8時間)・第35条(毎週1回か4週4日の休日)・第36条(時間外労働の限度時間 月45時間・年360時間、臨時的な場合の月100時間未満・年720時間)・第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金、月60時間超は5割以上、代替休暇、家族手当・通勤手当は算入しない)・第41条(管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定を適用しない)・第115条と附則第143条(賃金の請求権の時効は当分の間3年)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. 労働基準法施行規則 第19条(月によって定められた賃金は、月の所定労働時間数・月によって違う場合は1年間の1か月平均で割る・日給・時給・出来高払の単価)・第20条(時間外が深夜に及ぶと5割以上・月60時間超の部分は7割5分以上・休日の深夜は6割以上)・第21条(別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとの賃金は算入しない)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  3. 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(延長した労働時間は2割5分・休日の労働は3割5分)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005
  4. 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(2023年4月1日から中小企業も50%・中小企業の範囲・深夜と重なると75%・月60時間の算定に法定休日の労働は含めず、それ以外の休日の労働は含める・1か月の起算日から累計して60時間を超えた時点から)
    窓口
    厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
  5. 時間外労働・休日労働・深夜労働 Q10 残業手当の端数処理は、どのようにしたらよいですか(1か月の時間外・休日・深夜の時間数の合計の30分未満の切捨てと切上げ・1時間当たりの賃金額と割増賃金額の50銭未満の切捨てと切上げ)
    窓口
    鹿児島労働局
    確認日
    確認先
    https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html
  6. 固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします(固定残業代を除いた基本給の額・固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法・固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に割増賃金を追加で支払う旨)
    窓口
    厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498453.pdf
  7. 固定残業代を支払うこととすれば、残業や休日勤務をさせても別途に残業代を支払わなくてよいでしょうか?(固定残業代の金額が労基法37条等の方法で算定した割増賃金の額を下回るときは差額を支払う)
    窓口
    厚生労働省(スタートアップ労働条件)
    確認日
    確認先
    https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/chingin/q11.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

App Store からダウンロードGoogle Play で手に入れよう

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。