役職手当(管理職手当)の相場はいくら?|部長・課長・係長の平均と会社の規模・業種別の額、管理職の残業代の扱い

家計の見える化 ・

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役職手当の相場として、役職ごとの額が分かる公的な調査に、東京都の「中小企業の賃金事情」があります。令和7年版では、同じ役職に同じ額を出す会社の平均が、部長8万1,051円・課長5万8,904円・係長3万151円でした。

全国の会社の平均は、厚生労働省の就労条件総合調査にあります。役付手当などを受け取った人の1人平均は月4万3,500円(令和6年11月分)で、こちらは役職を分けずにまとめた額です。管理職になると残業代がどうなるかは、肩書きではなく働き方の実態で決まります。

課長になって役職手当が付きましたが、この額がほかの会社と比べて多いのか少ないのかが分かりません。残業代が出なくなったので、月の手取りが本当に増えたのかも気になります。

役職ごとの相場は、部長8万1,051円・課長5万8,904円・係長3万151円

「中小企業の賃金事情(令和7年版)」は、東京都労働相談情報センターが、都内で従業員10〜299人の会社の賃金を調べてまとめたものです。令和7年7月31日現在で集計した641社のうち、役付手当を出していたのは442社(69.0%)でした。

役付手当は、役職手当や管理職手当と同じく、役職に就いた人に払う手当です。調査では、同じ役職なら誰にでも同じ額を出す会社と、同じ役職でも人によって額が違う会社に分けて、平均を出しています。

役職 同じ額の会社 額が違う会社
部長 8万1,051円 11万8,357円
課長 5万8,904円 6万9,958円
係長 3万151円 2万7,763円

同じ額を出す会社は277社、人によって額が違う会社は156社でした。部長と課長は額が違う会社のほうが高く、係長は同じ額の会社のほうが高い結果です。どれも、役付手当を出している会社の平均です。

東京都の中小企業の賃金事情(令和7年版)による、同じ役職に同じ額を出す会社の役付手当の平均の図。部長8万1,051円、課長5万8,904円、係長3万151円。都内の従業員10〜299人の会社で、令和7年7月31日現在

会社の規模別:100〜299人の課長は7万9,901円

同じ調査の会社の規模別の額は、次のとおりです。同じ役職に同じ額を出す会社の平均で、左から部長・課長・係長の順です。

  • 10〜49人:7万5,378円・5万831円・2万6,071円
  • 50〜99人:8万758円・5万3,802円・2万9,660円
  • 100〜299人:9万6,413円・7万9,901円・3万5,922円

同じ額を出す会社では、規模が大きいほど、3つの役職のどれも額が高くなっていました。人によって額が違う会社では、部長は50〜99人の15万2,995円が最も高く、規模の順にはなっていません。

業種別の課長の額

業種ごとの額も集計されています。同じ役職に同じ額を出す会社の、課長の平均は次のとおりです。かっこの中は集計した会社の数です。

  • 建設業:9万5,726円(22社)
  • 製造業:4万7,702円(67社)
  • 情報通信業:4万4,656円(24社)
  • 運輸業,郵便業:5万1,298円(15社)
  • 卸売業,小売業:4万8,970円(44社)
  • 金融業,保険業:5万9,348円(5社)
  • 不動産業,物品賃貸業:8万6,579円(13社)
  • 学術研究,専門・技術サービス業:6万8,896円(26社)
  • 宿泊業,飲食サービス業:7万6,022円(11社)
  • 生活関連サービス業,娯楽業:4万6,050円(9社)
  • 教育,学習支援業:4万6,100円(8社)
  • 医療,福祉:3万4,806円(16社)
  • サービス業(他に分類されないもの):5万6,024円(17社)

高いのは建設業の9万5,726円と、不動産業,物品賃貸業の8万6,579円です。集計した会社が10社に満たない業種もあり、数社の額で平均が大きく動くので、目安として見ます。

主任・リーダーの額は、調査に区分が無い

この調査の役職は、部長・課長・係長の3つです。主任やリーダー、店長、工場長といった役職の額は、区分として集計されていません。

主任やリーダーに手当を出すか、いくら出すかは、勤め先の賃金規程で決まります。手当を出さずに、基本給の等級で差をつける会社もあります。

全国の平均は月4万3,500円(令和6年11月分)

厚生労働省の就労条件総合調査は、常用労働者が30人以上いる民間の法人(会社など)を対象に、労働時間や賃金の制度を調べる国の統計です。令和7年調査の時点は令和7年1月1日で、手当の額は令和6年11月分です。

概況の第18表では、役付手当などを支給された労働者1人平均は4万3,500円でした。令和2年調査(令和元年11月分)の4万1,600円から、1,900円上がっています。

役職を分けない、受け取った人だけの平均

調査の定義では、役付手当は、管理や監督などの職制上の地位にある人に払う賃金です。第18表の額は、部長も係長も分けずに、手当を受け取った人をまとめた平均です。

役付手当を出していない会社の人や、役職の無い人の分は含まれていません。自分の役職の額と比べるなら、役職ごとに分かれている東京都の調査のほうが合わせやすくなります。

会社の規模別の額

第18表には、会社の規模ごとの額もあります。令和6年11月分の、受け取った人1人あたりの額は次のとおりです。

  • 1,000人以上:4万6,900円
  • 300〜999人:4万1,400円
  • 100〜299人:3万8,100円
  • 30〜99人:4万6,900円

1,000人以上と30〜99人が同じ4万6,900円で、100〜299人が最も低い3万8,100円でした。全国の調査では、規模が大きいほど高いという並びにはなっていません。

役付手当を出している会社は84.2%

第17表では、令和6年11月分に何らかの手当を出した企業のうち、役付手当などを出した企業は84.2%でした。全企業に対する割合では77.0%です。

全国の調査と東京都の調査を並べるときの注意

東京都の調査は都内の従業員10〜299人の会社で、令和7年7月31日現在の額です。全国の調査は常用労働者30人以上の会社で、令和6年11月分の額なので、対象も時点も違います。2つの額を1つの幅にまとめず、どちらの調査の数字かを添えて比べます。

管理職手当と役職手当は、法律の名前ではない

役職手当・管理職手当・役付手当は、どれも法律で決まった名前ではありません。手当を設けるか、どの役職にいくら払うかは、会社ごとの就業規則や賃金規程に書かれています。

常時10人以上が働く会社は、賃金の決定・計算・支払の方法を就業規則に定めることが、労働基準法 第89条で義務になっています。手当の名前と額、対象の役職は、賃金規程の手当の項目で確かめられます。

名前ではなく、規程の中身を見る

会社によっては、残業代の対象から外れる管理職に払う手当を管理職手当、それ以外の役職に払う手当を役職手当と分けています。1つの名前で、主任から部長までまとめて払う会社もあります。

自分の手当がどちらの意味で払われているかは、名前ではなく規程の書き方で分かります。残業代との関係も規程に書かれているので、あわせて読みます。

管理職の残業代は、管理監督者かどうかで決まる

労働基準法 第41条第2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」に、労働時間・休憩・休日の決まりを当てはめないとしています。この人を管理監督者といい、時間外と休日の割増賃金(残業代)は出ません。

ただし、会社で管理職と呼ばれていても、管理監督者に当たるとは限りません。厚生労働省は、役職名ではなく、職務の内容・責任と権限・勤務の仕方の実態で判断するとしています。

管理監督者に当たるかの4つの目安

厚生労働省の案内は、管理監督者に当たるかを、次の4つで総合的に判断するとしています。どれか1つではなく、全体を見て決まります。

  • 職務の内容:労働時間の決まりの枠を超えて働かざるを得ない、重要な仕事をしている
  • 責任と権限:経営者から重要な責任と権限を任されている
  • 勤務の仕方:出勤や退勤の時間を厳しく管理されていない
  • 待遇:給料や賞与などが、その地位にふさわしい額になっている

「課長」や「リーダー」の肩書きがあっても、上司の命令を部下に伝えるだけの人は管理監督者とは言えない、と案内にあります。チェーン店の店長などについて示された判断の要素では、基本給や役職手当などの優遇が十分でないことも、管理監督者でないとする方向の要素に挙げられています。

管理監督者でも、深夜手当と年次有給休暇はある

管理監督者でも、午後10時から午前5時までの深夜に働いた分の割増賃金は払われます。厚生労働省の案内に、管理監督者であっても深夜業の割増賃金は払う必要があるとあり、率は労働基準法 第37条第4項で25%以上です。

年次有給休暇も、ほかの社員と同じように与えられます。給与明細に深夜の手当の行があるかも、あわせて確かめます。

役職手当は、残業代の計算のもとに入る

管理監督者でない役職の人には、残業代が出ます。労働基準法 第37条第5項と施行規則 第21条は、残業代の計算のもとに入れない手当を、家族手当・通勤手当・住宅手当など7つに限っています。

役職手当はこの7つに入らないので、1時間あたりの賃金の計算に入ります。係長や主任で役職手当が付くと、残業1時間の額も上がります。単価の出し方は残業代の計算方法にまとめています。

残業代が出ないことに納得できないとき

まず就業規則と賃金規程で、自分の役職が残業代の対象から外れる扱いになっているかを確かめます。勤怠の記録と給与明細も、手元にそろえておきます。

役職手当に残業代が含まれていると説明されたときは、規程に、何時間分の割増賃金をいくら含めるかが書かれているかを見ます。含めた額が労働基準法 第37条の方法で計算した割増賃金を下回る月は、差額が払われます。固定残業代の扱いは残業代の計算方法にあります。

会社の説明で納得できないときは、職場の所在地を受け持つ労働基準監督署か、総合労働相談コーナーに無料で相談できます。未払いの残業代は、労働基準法 第115条と附則 第143条により、当分の間は給料日ごとに3年で時効になります。

昇進の前と後で、月の額を比べる

管理監督者になると、役職手当が付く代わりに残業代が出なくなります。役職手当の額と、それまでの残業代の額によっては、月の支給額が昇進前より下がることもあります。

次の表は、月給30万円で月20時間の残業をしていた人が、管理監督者の課長になり、役職手当4万5,000円が付いた例です。1か月平均の所定労働時間は160時間としています。

項目 昇進前 昇進後
基本給 30万円 30万円
役職手当 0円 4万5,000円
残業代 4万6,875円 0円
合計 34万6,875円 34万5,000円

昇進前の残業代は、30万円を160時間で割った1,875円に1.25を掛けた2,343.75円の、20時間分です。この例では、昇進後のほうが月1,875円少なくなります(例)。

昇進の前と後で月の支給額を比べる例の図。昇進前は基本給30万円と残業代4万6,875円で34万6,875円。管理監督者の課長になり役職手当4万5,000円が付いて残業代が無くなると34万5,000円で、1,875円少ない。金額は例

管理監督者でない役職なら、残業代は増える

同じ人が係長になり、役職手当2万円が付いて、残業代の対象のままだった場合を考えます。1時間あたりの賃金は、30万円に2万円を足した32万円を160時間で割った2,000円です。

1.25を掛けると2,500円で、20時間分の残業代は5万円になります。役職手当2万円と合わせて月37万円になり、昇進前より月2万3,125円多くなります(例)。

役職手当には、税金と社会保険料がかかる

役職手当は給料の一部なので、所得税法 第28条の給与所得に入ります。所得税だけでなく、住民税の計算のもとになる給与の収入にも入ります。

日本年金機構は、厚生年金保険の標準報酬月額の対象になる報酬の例に、役付手当を挙げています。手当の分だけ報酬月額が上がり、健康保険料と厚生年金保険料が増えることがあります。

手当が付いた月から4か月目に、保険料が変わることがある

日本年金機構の随時改定の案内では、役付手当などの固定的な手当が付いたり額が変わったりすると、固定的賃金の変動に当たります。変動後の3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上変わると、4か月目の分から保険料が変わります。

ただし、手当が付いても残業代が減って、3か月の平均で標準報酬月額が下がった場合は、この見直しの対象になりません。標準報酬月額の決まり方は社会保険料の計算方法にあります。

自分の役職手当を相場と比べて、家計簿に書く手順

自分の役職手当が相場と比べてどうかは、給与明細と勤め先の規程があれば確かめられます。紙でも表計算でも、同じ順で進められます。

ステップ1給与明細の支給の欄で、手当の額と名前を見る2分

支給の欄に、役職手当・管理職手当・役付手当などの行があります。名前は会社ごとに違うので、役職に就いてから増えた行を探します。

あわせて、残業手当や深夜手当の行があるかも見ます。支給の欄の読み方は給与明細の見方にあります。

ステップ2賃金規程で、額の決め方と残業代の扱いを読む10分

賃金規程の手当の項目で、役職ごとの額と、同じ役職でも額が変わるかを読みます。残業代の対象から外れる役職がどこからかも、ここに書かれています。

役職を外れたときや、2つの役職を兼ねたときの扱いも、あわせて書き写しておきます。規程が見つからないときは、人事の担当に置き場所を聞きます。

ステップ3会社の規模が近い調査の額と並べる5分

自分の額を、東京都の調査の同じ役職の額と並べます。勤め先の規程が同じ額か人によって違うかで、表のどちらの列と比べるかを決めます。

従業員が300人以上の会社なら、全国の調査の規模別の額も見ます。全国の額は役職を分けない平均なので、役職ごとの比べには使いにくい点に気をつけます。

ステップ4昇進の前と後で、月の支給額の合計を比べる5分

手当だけを比べずに、基本給・役職手当・残業代を足した月の合計を、昇進前の3か月と昇進後の3か月で比べます。残業代が無くなった分が、手当の額より大きいかが分かります。

手取りで見るなら、差引支給額を同じ3か月ずつで比べます。保険料が変わる月をまたぐときは、変わった後の月で見ます。

ステップ5家計簿の収入を、昇進後の手取りに直す3分

家計簿の毎月の収入を、昇進後の差引支給額に書き直します。残業代があった月の多い手取りを前提にした予算は、昇進後の額で組み直します。

残業代は月ごとに増えたり減ったりしますが、役職手当は毎月決まった額です。収入の見込みが立てやすくなった分を、先取りの貯金の額を決めるのに使えます。

迷いやすい場面

2つの役職を兼ねている

部長と工場長のように2つの役職を兼ねるときは、どちらの手当を払うかが規程で決まります。高いほうの1つだけを払う決め方や、兼ねている分を足す決め方があります。

規程に書かれていないときは、人事の担当に、どちらの扱いかを聞きます。聞いた日と答えは、メモに残しておきます。

役職を外れたら、手当も無くなるか

役職に就いている間だけ払う手当なら、役職を外れると止まります。降格や役職の交代の決まりも、就業規則や賃金規程に書かれています。

役職はそのままで、規程を変えて手当を減らすことは、労働契約法 第9条で、働く人の合意が無ければ原則としてできません。例外は第10条で、変更後の規程を周知し、変更が合理的なときに限られます。

ボーナスに役職手当が入るか

就労条件総合調査の定義では、諸手当は「賞与等の算定基礎とならない等の性格」を持つ賃金とされています。ただし、実際にボーナスの計算に入るかは、勤め先の賞与の規程で決まります。

「基本給の何か月分」と決めている会社なら、役職手当はボーナスの額に入りません。ボーナスの平均はボーナスの平均はいくら?にあります。

転職先の求人と比べる

求人の年収の例には、役職手当が含まれていることがあります。管理職の求人なら、残業代が出ない扱いかどうかで、月の額の見え方が変わります。

面接や内定のときに、役職手当の額と、残業代の対象になる役職かを確かめます。求人の年収と実際の手取りの差は年収と手取りの違いで確かめられます。

よくある質問

Q役職手当の相場はいくらですか

東京都の中小企業の調査(令和7年版)では、同じ役職に同じ額を出す会社の平均が、部長8万1,051円・課長5万8,904円・係長3万151円です。調べたのは、都内で従業員が10〜299人の会社です。

全国の常用労働者30人以上の会社では、令和7年就労条件総合調査で、役付手当などを受け取った人の1人平均が月4万3,500円(令和6年11月分)でした。こちらは役職を分けない平均です。

Q課長の役職手当はいくらですか

東京都の調査(令和7年版)では、同じ役職に同じ額を出す会社の課長の平均が5万8,904円です。人によって額が違う会社では6万9,958円でした。

会社の規模別では、同じ額を出す会社の100〜299人で7万9,901円、10〜49人で5万831円です。勤め先の規模に近い額と比べます。

Q主任の役職手当はいくらですか

東京都の調査と厚生労働省の調査には、主任の区分がありません。主任に手当を出すかどうかと額は、勤め先の賃金規程で決まります。

Q管理職になったら残業代は出ませんか

労働基準法の管理監督者に当たれば、時間外と休日の割増賃金は出ません。当たるかは役職名ではなく、職務の内容・責任と権限・勤務の仕方・待遇の実態で決まります。

管理監督者でも、深夜の割増賃金は払われ、年次有給休暇もあります。残業代の対象かどうかは、賃金規程で確かめられます。

Q役職手当は残業代の計算に入りますか

入ります。残業代の計算のもとから外せる手当は、労働基準法 第37条第5項と施行規則 第21条で7つに限られ、役職手当は入っていません。

Q役職手当に税金はかかりますか

かかります。給与所得として所得税と住民税の対象になり、健康保険と厚生年金の保険料の計算のもとになる報酬にも入ります。

Q役職手当を出さない会社は違法ですか

役職手当を出すことを会社に義務づける法律はありません。ただし、就業規則や賃金規程で出すと決めている額は、その決まりのとおりに払われます。

まとめ

  • 役職ごとの額は東京都の調査で分かる。令和7年版で、同じ額を出す会社の平均は部長8万1,051円・課長5万8,904円・係長3万151円(都内の従業員10〜299人)
  • 人によって額が違う会社は、部長11万8,357円・課長6万9,958円・係長2万7,763円。同じ額を出す会社では、規模が大きいほど高い
  • 全国の常用労働者30人以上の会社では、役付手当などの1人平均が月4万3,500円(令和6年11月分)。役職を分けない平均
  • 管理職でも、管理監督者に当たらなければ残業代は出る。管理監督者でも深夜の割増と年次有給休暇はある
  • 役職手当は残業代の計算に入り、所得税・住民税と社会保険料の対象になる
  • 昇進の前後は、基本給・役職手当・残業代を足した月の合計で比べ、家計簿の収入を昇進後の手取りに直す

給与明細の役職手当を、同じ役職の調査の額と並べられました。昇進の前と後の3か月の合計も比べて、家計簿の収入を書き直します。

この記事で参照した公的情報

  1. 中小企業の賃金事情(令和7年版)(都内の従業員10〜299人の中小企業・令和7年7月31日現在・集計641社/第2表-⑤ 役付手当の支給状況=支給あり442社(69.0%)・うち同一役職の支給額は同じ277社(62.7%)・同一役職でも支給額は異なる156社(35.3%)/第2表-⑥ 役付手当の支給金額=同一役職の支給額は同じ:部長8万1,051円・課長5万8,904円・係長3万151円、同一役職でも支給額が異なる:部長11万8,357円・課長6万9,958円・係長2万7,763円、企業規模別(10〜49人・50〜99人・100〜299人)と産業別の課長の額)
    窓口
    東京都産業労働局(東京都労働相談情報センター)
    確認日
    確認先
    https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/data/koyou/chingin/r7
  2. 令和7年就労条件総合調査 結果の概況(常用労働者30人以上の民営法人・令和7年1月1日現在/用語の定義=役付手当は管理、監督などの職制上の地位にある者に対して支給する賃金・諸手当は賞与等の算定基礎とならない等の性格を持っている賃金/第17表 諸手当の種類別支給企業割合(令和6年11月分)=役付手当などは諸手当を支給した企業の84.2%・全企業の77.0%/第18表 諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額(令和6年11月分)=役付手当など4万3,500円・1,000人以上4万6,900円・300〜999人4万1,400円・100〜299人3万8,100円・30〜99人4万6,900円・令和2年調査計(令和元年11月分)4万1,600円)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/25/index.html
  3. 労働基準法 第37条第4項(深夜の割増賃金は2割5分以上)・第5項(家族手当・通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は割増賃金の基礎に算入しない)・第41条第2号(監督若しくは管理の地位にある者には労働時間・休憩・休日の規定を適用しない)・第89条(常時10人以上の労働者を使用する使用者は賃金の決定・計算・支払の方法を就業規則に定める)・第115条と附則第143条(賃金の請求権は当分の間3年)=2026-07-17 施行の版。2027-04-01・2028-12-23 施行の版まで第37条・第41条の文は同じで、附則第143条は第115条第1項への読み替えになるだけ(2026-11-02 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  4. 労働基準法施行規則 第21条(家族手当・通勤手当のほか、別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は割増賃金の基礎に算入しない)=2026-04-01 施行の版。2027-04-01 施行の版まで文は同じ(2026-11-02 に e-Gov の版一覧で確認)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  5. 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(管理監督者に当てはまるかは役職名ではなく職務内容・責任と権限・勤務態様等の実態で判断する・判断基準=重要な職務内容・重要な責任と権限・労働時間等の規制になじまない勤務態様・地位にふさわしい待遇/「課長」「リーダー」の肩書があっても上司の命令を部下に伝達するに過ぎない者は管理監督者とは言えない/基本給、役職手当等の優遇措置が十分でない場合は管理監督者性を否定する補強要素/管理監督者であっても深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があり、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える)
    窓口
    厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
  6. 厚生年金保険の保険料(標準報酬月額の対象となる報酬の例に役付手当・職階手当・住宅手当・通勤手当など)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
  7. 随時改定(月額変更届)(住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更は固定的賃金の変動に当たる・変動月以後3か月の報酬の平均で2等級以上の差・支払基礎日数17日以上の3つを満たすと、変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目の標準報酬月額から改定・固定的賃金は上がったが残業手当等の非固定的賃金が減って標準報酬月額が下がった場合は対象とならない)
    窓口
    日本年金機構
    確認日
    確認先
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
  8. 所得税法 第28条第1項(給与所得は、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  9. 労働契約法 第9条(合意なく就業規則の変更で労働条件を不利益に変えることはできない)・第10条(周知と合理性があれば変更後の就業規則による)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
  10. 総合労働相談コーナーのご案内(解雇・雇止め・賃金の引下げなどあらゆる分野の労働問題・予約不要で利用は無料・法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次ぐ・各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

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この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。