住宅手当の相場はいくら?|平均1万8,700円の出どころと、会社の規模・業種・東京の中小企業の額

住宅手当の相場として引かれる数字は、厚生労働省の就労条件総合調査の額です。令和7年調査では、令和6年11月分として住宅手当を支給された労働者1人平均が、月1万8,700円でした。
ただし、これは手当を受け取った人だけの平均で、会社の規模や業種で額が違います。この記事では、調査の読み方と規模・業種別の額、東京都の中小企業の調査、公務員の住居手当、税金と社会保険料の扱いを書きます。
勤め先の住宅手当が、ほかの会社と比べて多いのか少ないのかが分かりません。転職先の求人と比べるときの目安も知りたいです。
住宅手当の平均は月1万8,700円(令和6年11月分)
厚生労働省の就労条件総合調査は、常用労働者30人以上の民営企業を対象に、賃金制度などを調べる統計です。令和7年調査は令和7年1月1日現在で行われ、6,448社のうち3,820社が回答しました。
住宅手当の額は、概況の第18表「諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額」にあります。令和6年11月分の「住宅手当など」は1万8,700円で、令和2年調査(令和元年11月分)の1万7,800円から900円上がりました。
手当を受け取った人だけの平均
第18表の額は、住宅手当を支給された労働者の平均です。手当の無い会社で働く人や、条件に当たらず受け取っていない人は入っていません。
調査の定義では、住宅手当は、持ち家にかかる費用や賃貸住宅の家賃などの補助として払われる賃金です。表では「住宅手当など」とまとめて集計しています。
企業規模別:1,000人以上は2万1,100円
第18表の企業規模別の額は、次のとおりです。どれも令和6年11月分の1人平均です。
- 1,000人以上:2万1,100円
- 300〜999人:1万8,500円
- 100〜299人:1万6,400円
- 30〜99人:1万7,500円
規模が大きいほど高いとは限らず、30〜99人は100〜299人より1,100円高い額でした。4つの規模の額は、1万6,400円から2万1,100円の間に入っています。

住宅手当を出している会社は45.7%
第17表では、令和6年11月分に何らかの手当を出した企業のうち、住宅手当を出した企業は45.7%でした。全企業に対する割合では41.7%です。
手当を出した企業のうちの割合を規模別に見ると、1,000人以上60.8%、300〜999人59.0%、100〜299人52.1%、30〜99人41.6%です。規模が大きいほど、出している会社の割合が高くなっています。
業種別:情報通信業は2万6,300円
同じ調査の詳しい表(e-Stat の第27表)では、業種ごとの額が分かります。令和6年11月分の住宅手当などの1人平均は、次のとおりです。
- 鉱業,採石業,砂利採取業:1万4,200円
- 建設業:2万1,000円
- 製造業:1万5,600円
- 電気・ガス・熱供給・水道業:1万7,500円
- 情報通信業:2万6,300円
- 運輸業,郵便業:1万4,200円
- 卸売業,小売業:1万8,000円
- 金融業,保険業:1万8,300円
- 不動産業,物品賃貸業:1万8,900円
- 学術研究,専門・技術サービス業:2万4,000円
- 宿泊業,飲食サービス業:1万5,700円
- 生活関連サービス業,娯楽業:1万9,100円
- 教育,学習支援業:1万9,900円
- 医療,福祉:1万8,900円
- 複合サービス事業:2万100円
- サービス業(他に分類されないもの):2万2,700円
高いのは情報通信業の2万6,300円と、学術研究,専門・技術サービス業の2万4,000円です。低いのは鉱業,採石業,砂利採取業と運輸業,郵便業の1万4,200円で、差は1万2,100円あります。
東京都の中小企業では、一律に出す会社の平均が1万8,088円
東京都労働相談情報センターの「中小企業の賃金事情(令和7年版)」は、都内の従業員10〜299人の中小企業を調べた調査です。令和7年7月31日現在で、集計した641社のうち、住宅手当を出していたのは230社(35.9%)でした。
同じ調査の第2表-⑧では、1か月の支給額の平均は次のとおりです。全員に同じ基準で出す会社と、賃貸か持ち家かで額を分ける会社に分けて集計しています。
- 一律に出す会社(101社):1万8,088円(扶養家族あり1万8,822円・なし1万7,363円)
- 住宅の形態で分ける会社(39社)の扶養家族あり:賃貸2万8,612円・持ち家1万8,170円
- 住宅の形態で分ける会社(39社)の扶養家族なし:賃貸2万1,491円・持ち家1万5,081円
形態で分ける会社では、扶養家族のあり・なしのどちらでも、賃貸のほうが持ち家より高い額でした。集計した会社は39社で、一律に出す会社の101社より少ない数です。
全国の調査と並べるときの注意
東京都の調査は、都内の中小企業だけを対象にしています。全国の就労条件総合調査とは、対象の会社の規模も調べた時点も違います。
2つの額を並べるときは、どの調査の何年の数字かを添えます。自分の勤め先と比べるなら、所在地と従業員の数が近い調査を選びます。
国家公務員の住居手当は、上限2万8,000円
国家公務員の住居手当は、一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10で決まっています。自分で住むために家を借り、月1万6,000円を超える家賃を払っている職員が対象です。
額の決まり方は、家賃の月額で2つに分かれます。100円未満の端数は切り捨てます。
- 家賃2万7,000円以下:家賃から1万6,000円を引いた額
- 家賃2万7,000円超:家賃から2万7,000円を引いた額の半分を、1万1,000円に足した額(半分の部分は1万7,000円まで)
半分の部分の上限が1万7,000円なので、手当は最大で2万8,000円です。家賃が6万1,000円以上になると、この上限に届きます。
計算の例:家賃6万円の場合
家賃が月6万円なら、2万7,000円を引いた3万3,000円の半分は1万6,500円です。これに1万1,000円を足して、住居手当は2万7,500円になります(例)。

地方公務員の給与は、地方公務員法で、それぞれの自治体の条例で決めることになっています。民間の住宅手当とは決め方が別なので、比べるときは目安として見ます。
住宅手当が出る条件は、勤め先の規程で決まる
住宅手当を出すことを会社に義務づける法律はありません。出すかどうか、誰にいくら出すかは、勤め先の就業規則や賃金規程で決まります。
労働基準法 第89条は、常時10人以上の労働者を使う会社に、賃金の決め方を就業規則に書くよう求めています。手当の条件を知りたいときは、就業規則か賃金規程の手当の項目を読みます。
条件の例
条件は勤め先ごとに違います。例として、次のようなものがあります。
- 正社員かどうかなどの、雇用の形
- 本人が住民票の世帯主かどうか
- 賃貸か持ち家か、実家に住んでいるか
- 扶養している家族がいるか
- 会社から決まった距離の内側に住んでいるか
持ち家の人には出さない、または額を下げる規程もあります。年齢や入社からの年数で、支給する期間を区切る規程もあります。転勤で家族と離れて暮らすときの手当の額は、単身赴任手当の相場はいくら?にあります。
申請のときに出す書類の例
出す書類も勤め先の規程で決まります。例として、次のようなものがあります。
- 住民票:世帯主かどうか、住所がどこかを示す
- 賃貸借契約書:家賃の額と、契約の名義を示す
- 住宅ローンの返済の明細や、建物の登記の書類:持ち家の人が求められることがある
引っ越しや結婚で住所・世帯主・家賃が変わったときも、届け出が要る規程があります。変わる予定があれば、先に届け出の期限を確かめます。
パートや契約社員の場合
パートタイム・有期雇用労働法 第8条は、正社員との間で、手当などの待遇に不合理な差をつけることを禁じています。不合理かどうかは、仕事の内容と責任、配置の変わる範囲などのうち、その待遇の性質と目的に合うものを考えて決まります。
同じ法律の第14条第2項で、パートや有期の社員が求めれば、会社は正社員との待遇の差の内容と理由を説明しなければなりません。住宅手当が正社員だけに出ているときは、この説明を求められます。
住宅手当が減る・なくなるとき
労働契約法 第9条は、会社が労働者と合意せずに、就業規則を変えて労働条件を不利益に変えることはできないと定めています。ただし第10条で、変更後の規則を周知し、変更が合理的なときは、変更後の規則によるとされています。
合理的かどうかは、受ける不利益の程度、変える必要性、内容の相当性、労働組合などとの交渉の状況などで判断されます。手当が変わる知らせを受けたら、変更後の規則と、減る額や時期を確かめます。
住宅手当には、所得税・住民税と社会保険料がかかる
国税庁のタックスアンサー No.2597 は、現金で払われる住宅手当を、給与として課税されるものとしています。所得税だけでなく、住民税の計算のもとになる給与の収入にも入ります。
日本年金機構は、厚生年金保険の標準報酬月額の対象になる報酬の例に、住宅手当を挙げています。手当が増えると標準報酬月額の等級が上がり、健康保険料と厚生年金保険料が増えることがあります。
社宅は、家賃の払い方で扱いが違う
会社が借りた住宅や会社の寮を社員に貸す場合は、住宅手当とは扱いが違います。No.2597 では、社員から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば、差額は給与として課税されません。
賃貸料相当額は、建物と土地の固定資産税の課税標準額と床面積から計算する額です。No.2597 の例では、賃貸料相当額1万円の社宅で6,000円の家賃を払えば、差額の4,000円は課税されません。
本人が自分で契約した家の家賃を会社が負担する場合は、社宅の貸与とは認められません。No.2597 では、この負担も給与として課税されます。
残業代の計算には入れない
労働基準法施行規則 第21条は、住宅手当を割増賃金(残業代など)の計算のもとに入れない賃金に挙げています。家族手当と通勤手当も、労働基準法 第37条で同じ扱いです。
ただし、家賃などにかかわらず全員に同じ額を払う住宅手当は、原則として残業代の単価の計算に入るとされています。自分の手当がどちらに当たるかで、単価が変わります。
残業代の1時間あたりの単価に何が入るかは、勤め先の賃金規程で確かめます。単価の出し方は給与明細の見方にまとめています。1か月分の残業代の計算の例は残業代の計算方法で確かめられます。
自分の住宅手当を相場と比べて、家計簿に書く手順
自分の住宅手当が平均と比べてどうかは、給与明細と勤め先の規程があれば出せます。紙でも表計算でも、同じ手順で進められます。
ステップ1給与明細の支給の欄で、住宅手当の額を見る2分
給与明細の支給の欄に、住宅手当や住居手当の行があります。家賃補助など、勤め先によって名前が違うこともあります。
明細の欄の読み方は給与明細の見方にあります。手当の行が無ければ、今の勤め先では支給を受けていないということです。
ステップ2就業規則や賃金規程で、条件と上限を確かめる10分
手当の項目で、支給の条件、額の決め方、上限、届け出が要る場面を読みます。定額か、家賃の何割かで決まるかも見ます。
家賃で額が決まる規程なら、引っ越しで家賃が変わると手当も変わります。上限があれば、その額も書き写しておきます。
ステップ3会社の規模と業種の平均と並べる5分
自分の額を、第18表の勤め先の規模の額と、第27表の業種の額に並べます。都内の中小企業なら、東京都の調査の額も並べます。
平均より低くても、それだけで良し悪しは決まりません。社宅や引っ越しの補助など、ほかの住まいの支援があるかも一緒に見ます。
ステップ4家賃から手当を引いて、実質の負担を出す3分
家賃と共益費の合計から住宅手当を引くと、住まいに自分で出している額の目安になります。家賃7万円で手当が2万円なら、目安は5万円です(例)。
手当には税金と社会保険料がかかるので、手取りで増える額は手当の額より少なくなります。正確に見るなら、手当がある月とない月の差引支給額を比べます。
ステップ5家計簿に書き、条件が変わる予定をメモに残す3分
家計簿には、手当を含んだ手取りを収入に、家賃は全額を支出に書きます。書き方は家賃の平均はいくら?の家賃補助の項にあります。
手当が止まる年齢や、持ち家に移ったときの扱いなど、条件が変わる予定はメモに残します。手当が無くなった月から家賃を払えるかも、あわせて確かめておきます。
迷いやすい場面
実家に住んでいる
実家に住んでいて、本人が世帯主でなく家賃も払っていなければ、条件に当たらない規程があります。世帯主であることを条件にする規程でも、親を扶養して自分が世帯主なら対象になることがあります。
どちらになるかは規程の書き方で決まります。住民票の世帯主と、家賃を誰が払っているかを確かめてから、担当に聞きます。
共働きで、2人とも条件に当たる
夫婦や同居の2人が別々の会社で働いていると、2人とも住宅手当の条件に当たることがあります。規程によっては、どちらか一方にしか出さないと決めています。
2人の勤め先の規程をそれぞれ読み、同居の人が手当を受けているときの扱いを確かめます。どちらの手当を受けるかで額が違えば、その差も家計簿のメモに残します。
家を買ったら手当が変わる
賃貸の家賃を対象にする規程では、家を買うと手当が止まったり、額が下がったりします。住宅ローンの返済を対象にする規程もあります。
買う前に規程を読み、手当が変わった後の手取りで返済の計画を立てます。住宅ローンの控除など、家を買ったときの税の扱いは住宅ローン控除にまとめています。
転職先の求人と比べる
求人に書かれた年収の例には、住宅手当などの手当が含まれていることがあります。手当の条件に当たらなければ、年収はその例より低くなります。
面接や内定のときに、手当の条件と額、支給の期間を確かめます。年収と手取りの関係は年収と手取りの違いにあります。
よくある質問
Q住宅手当の相場はいくらですか
厚生労働省の令和7年就労条件総合調査では、令和6年11月分の住宅手当を支給された労働者1人平均が1万8,700円です。企業規模別では1万6,400円から2万1,100円の間でした。
東京都の中小企業の調査(令和7年版)では、一律に出す会社の平均が1万8,088円です。どちらも受け取った人の平均で、手当の無い会社は入っていません。
Q住宅手当を出している会社はどのくらいありますか
令和7年調査の第17表では、何らかの手当を出した企業のうち45.7%が住宅手当を出していました。全企業に対しては41.7%です。
東京都の中小企業の調査(令和7年版)では、集計した641社のうち35.9%が出していました。対象は都内の従業員10〜299人の会社です。
Q住宅手当に税金はかかりますか
かかります。国税庁の No.2597 では、現金で払われる住宅手当は給与として課税されます。
社会保険料の計算のもとになる報酬にも入ります。会社が借りた社宅を貸す形なら、家賃の払い方によって課税されない部分があります。
Q一人暮らしでももらえますか
勤め先の規程で決まります。賃貸に住んで家賃を払い、本人が世帯主であることを条件にする規程なら、一人暮らしでも対象になります。
一方で、扶養する家族がいることを条件にする規程もあります。家族の有無で額を分ける規程もあるので、自分の区分の額を確かめます。
Q住宅手当と家賃補助は違いますか
どちらも法律で決まった名前ではなく、中身は勤め先の規程で決まります。家賃補助は賃貸の家賃だけを対象にし、住宅手当は持ち家の返済も対象にするなど、規程で分けている会社もあります。
就労条件総合調査は、持ち家の費用も賃貸の家賃も含めて、住宅費の補助を「住宅手当など」として集計しています。この記事の平均の額も、この区分の額です。
Q公務員の住居手当はいくらですか
国家公務員は、一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10で決まり、上限は月2万8,000円です。月1万6,000円を超える家賃を払っている職員が対象で、地方公務員の給与は自治体ごとの条例で決まります。
Q住宅手当はいつまでもらえますか
勤め先の規程で決まります。条件に当たっている間は出る規程のほか、年齢や入社からの年数で区切る規程もあります。
引っ越しや結婚、家の購入で条件から外れると止まることがあります。規程の届け出の項目も、あわせて読みます。
まとめ
- 住宅手当の相場として引かれるのは、厚生労働省の就労条件総合調査の額。令和7年調査では、令和6年11月分の1人平均が1万8,700円(令和2年調査は1万7,800円)
- この額は手当を受け取った人の平均。企業規模別は1万6,400円から2万1,100円、業種別は1万4,200円から2万6,300円
- 手当を出した企業のうち住宅手当を出したのは45.7%。東京都の中小企業の調査(令和7年版)では35.9%で、一律に出す会社の平均は1万8,088円
- 国家公務員の住居手当は、月1万6,000円を超える家賃が対象で、上限は2万8,000円
- 出す条件と額は勤め先の就業規則や賃金規程で決まる。現金の住宅手当には所得税・住民税と社会保険料がかかる
- 家計簿には手当を含んだ手取りを収入に、家賃は全額を支出に書き、家賃から手当を引いた額を実質の負担の目安にする
給与明細の住宅手当を、勤め先の規模と業種の平均と並べられました。家を買う前に、規程で手当がどう変わるかを確かめます。
この記事で参照した公的情報
- 令和7年就労条件総合調査 結果の概況(調査の概要=常用労働者30人以上の民営企業・令和7年1月1日現在・有効回答3,820社/用語の定義=住宅手当は住宅費(持家に係る費用、賃貸住宅の家賃等)の補助として支給する賃金/第17表 諸手当の種類別支給企業割合(令和6年11月分)=住宅手当などは諸手当を支給した企業の45.7%・全企業の41.7%/第18表 諸手当の種類別支給された労働者1人平均支給額(令和6年11月分)=住宅手当など1万8,700円・1,000人以上2万1,100円・300〜999人1万8,500円・100〜299人1万6,400円・30〜99人1万7,500円・令和2年調査計(令和元年11月分)1万7,800円)
- 令和7年就労条件総合調査 第27表 産業・企業規模、手当の種類別支給した労働者1人平均支給額(令和6年11月分)(住宅手当などの産業別の額)
- 窓口
- 厚生労働省(e-Stat 政府統計の総合窓口)
- 確認日
- 確認先
- https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450099&tstat=000001014004
- 中小企業の賃金事情(令和7年版)(都内の従業員10〜299人の中小企業・令和7年7月31日現在/第2表-⑦ 住宅手当の支給状況=641社のうち支給あり230社(35.9%)/第2表-⑧ 住宅手当の支給金額=一律支給101社の平均1万8,088円・扶養家族あり1万8,822円・なし1万7,363円、住宅の形態別支給39社の扶養家族あり 賃貸2万8,612円・持家1万8,170円、扶養家族なし 賃貸2万1,491円・持家1万5,081円)
- 窓口
- 東京都産業労働局(東京都労働相談情報センター)
- 確認日
- 確認先
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/data/koyou/chingin/r7
- 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の10(住居手当=月額1万6,000円を超える家賃を払っている職員・家賃2万7,000円以下は家賃から1万6,000円を引いた額・2万7,000円超は家賃から2万7,000円を引いた額の2分の1(1万7,000円まで)を1万1,000円に加算・100円未満切り捨て)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095
- 地方公務員法 第24条第5項(職員の給与は条例で定める)・第25条第1項(給与は条例に基づいて支給)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき(賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されない・現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は給与として課税)
- 厚生年金保険の保険料(標準報酬月額の対象となる報酬の例に住宅手当・通勤手当・家族手当など)
- 労働基準法 第37条第5項(家族手当・通勤手当などは割増賃金の基礎となる賃金に算入しない)・第89条(常時10人以上の労働者を使用する使用者は、賃金の決定・計算・支払の方法を就業規則に定める)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第21条(別居手当・子女教育手当・住宅手当などは割増賃金の基礎となる賃金に算入しない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条(通常の労働者との不合理な待遇の相違の禁止)・第14条第2項(求めがあれば待遇の相違の内容と理由を説明)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
- 労働契約法 第9条(合意なく就業規則の変更で労働条件を不利益に変えることはできない)・第10条(周知と合理性があれば変更後の就業規則による)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
