欠勤控除で1日休んだらいくら引かれる?|月給÷所定労働日数の出し方、3つの割り方と遅刻・早退、引かれすぎの確かめ方

月給の人が1日休んだときに引かれる額は、「月給÷1か月の所定労働日数×休んだ日数」で出します。割る日数を何日にするかは法律では決まっておらず、勤め先の就業規則や賃金規程で決まります。
たとえば、引く対象の月給が23万3,700円で、年間の所定労働日数が246日の会社なら、1か月平均は20.5日です。この会社で1日休むと、1万1,400円が引かれます(金額は例)。
年次有給休暇を使った日や、会社の都合で休みになった日は、欠勤控除の対象になりません。下の早見で自分の月給に近い行を見たうえで、割る日数の決め方、遅刻・早退の引き方、引かれすぎと感じたときの確かめ方を順に見ていきます。
1日休んだら給料がいくら減るのか、自分で計算する方法が分かりません。給与明細の欠勤控除の額が合っているのかも確かめたいです。
月給と割る日数ごとの1日分
次の表は、引く対象の月給と、勤め先が使う「割る日数」の組み合わせごとに、1日休んだときに引かれる額を出したものです。1円未満は切り捨てています(金額は例)。
| 引く対象の月給 | 20日で割る | 21日で割る | 22日で割る |
|---|---|---|---|
| 18万円 | 9,000円 | 8,571円 | 8,181円 |
| 22万円 | 11,000円 | 10,476円 | 10,000円 |
| 26万円 | 13,000円 | 12,380円 | 11,818円 |
| 32万円 | 16,000円 | 15,238円 | 14,545円 |
休んだ日が2日なら2倍、3日なら3倍です。割る日数が少ないほど1日分は大きくなるので、同じ月給でも、勤め先の決め方で引かれる額が変わります。
自分の額を出すには、まず「引く対象の月給」と「割る日数」の2つを賃金規程で確かめます。引く対象が基本給だけの会社もあれば、手当を含める会社もあるので、明細の総支給額をそのまま使わないようにします。
欠勤控除は、働かなかった分だけ給料から引くしくみ
欠勤控除は、決まった労働日に働かなかった日や時間の分の賃金を、月給から差し引くことです。働かなかった分の賃金は払われないという考え方で、「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれます。
民法 第624条は、労働者は約束した労働を終えた後でなければ報酬を請求できない、と定めています。厚生労働省のモデル就業規則の解説も、欠勤や遅刻・早退で働かなかった日と時間は、その日数と時間に応じて賃金を減らすことができる、としています。
日給月給制と、完全月給制
モデル就業規則の解説では、月給を決めておき、欠勤した日はその日数分の賃金を差し引く形の月給制を「日給月給」と呼んでいます。給料が月額で決まっていても、休めば引かれるのはこの形です。
一方、完全月給制と呼ばれる形では、特別な取り決めが無ければ、欠勤や遅刻・早退があっても月の給料からは引かないとされています。自分がどちらかは、雇用契約書・労働条件通知書と賃金規程で確かめます。
計算のしかたは、就業規則で決める
労働基準法は、欠勤控除の計算式を決めていません。その代わり、第89条で、常時10人以上の労働者を使う会社に、賃金の決定・計算・支払の方法を就業規則に書くことを求めています。
賃金の計算方法は、就業規則の本体ではなく、「賃金規程」「給与規程」に分けて書かれていることもあります。欠勤控除の条は、両方を探して読みます。
割る日数の3つの決め方
割る日数には、年平均の所定労働日数、その月の所定労働日数、その月の暦日数の3つの決め方があります。次の表は、引く対象の月給が23万3,700円の人を例に、1日分を比べたものです(1円未満は切り捨て)。
| 割る日数 | 1日分(例) | 特徴 |
|---|---|---|
| 年平均の20.5日 | 11,400円 | 毎月同じ額 |
| その月が18日 | 12,983円 | 月で変わる |
| その月が22日 | 10,622円 | 月で変わる |
| 暦日数31日の月 | 7,538円 | 月で変わる |
| 暦日数30日の月 | 7,790円 | 月で変わる |
同じ1日の欠勤でも、決め方によって4,000円以上の差が出ます。どれを使うかは勤め先が決めることで、賃金規程に書かれた決め方が自分に当てはまります。
年平均の所定労働日数で割る
1年の所定労働日数を12で割った日数で割る形です。1年の所定労働日数は、365日から会社の年間休日を引いて出します。
例の会社は年間休日が119日なので、365日から引いた246日を12で割り、1か月平均は20.5日になります。どの月に休んでも、1日分は同じ1万1,400円です。
その月の所定労働日数で割る
休んだ月の所定労働日数で割る形です。連休がある月のように所定労働日数が18日の月は1日分が1万2,983円、22日の月は1万622円になり、休んだ月によって引かれる額が変わります。
この形では、所定労働日数の少ない月に休むと、1日分が大きくなります。会社のカレンダーで、その月の所定労働日数を確かめます。
暦日数で割る
その月のカレンダーの日数(28日から31日)で割る形です。休日も日数に入るので、1日分は3つの中で小さくなり、例では31日の月が7,538円、30日の月が7,790円です。
月の日数で額が変わるので、どの月に休んだかで計算し直します。賃金規程に「暦日数で日割りする」と書かれていれば、この形です。
時間で割る形も、もとは同じ
モデル就業規則は、欠勤・遅刻・早退・私用外出の分を、基本給を1か月平均所定労働時間数で割った1時間あたりの額から出す形を例にしています。1か月平均所定労働時間数は、365日から年間所定休日日数を引き、1日の所定労働時間を掛けて12で割ります。
例の会社の1日の所定労働時間が8時間なら、1か月平均所定労働時間は164時間で、1時間あたりは1,425円です。1日休めば8時間分で1万1,400円になり、年平均の日数で割った額と同じになります。
引く対象になる額は、基本給か手当込みか
モデル就業規則の例では、欠勤控除は基本給から引きます。一方で、役職手当や資格手当などの手当も、引く対象の額に入れている会社もあります。
引く対象に手当を入れるかは、法律で一律に決まっているわけではなく、賃金規程の決め方によります。家族手当や住宅手当のように、家族の人数や家賃に応じて払う手当を入れるかどうかも、規程で確かめます。
通勤手当と皆勤手当
通勤手当を休んだ日の分だけ減らすかどうかも、規程の決め方によります。定期代として月額で払う形か、出勤した日数に応じて払う形かを見ます。
皆勤手当(精勤手当)は、欠勤した月に減ったり出なくなったりする決め方があります。モデル就業規則の規定例でも、無欠勤の場合と欠勤1日以内の場合で額を分け、遅刻・早退の回数で欠勤1日とみなす形を示しています。
1日の欠勤で、基本給の欠勤控除と皆勤手当の減額が重なると、明細の減り方が大きく見えることがあります。どちらも規程に書かれた決め方どおりかを、別々に確かめます。固定残業代(みなし残業代)を欠勤の日数に応じて減らすかどうかも、規程の決め方によります。
遅刻・早退は、時間で引かれる
遅刻・早退・私用外出は、働かなかった時間の分が引かれます。1時間あたりの額は、引く対象の月給を1か月平均所定労働時間で割って出します。
例の1時間あたり1,425円なら、20分の遅刻は1,425円を60で割って20を掛けた475円です。半日休んだときも、働かなかった時間で計算する会社と、半日分を決めている会社があるので、規程を見ます。
遅れた時間を切り上げて引くのは、減給の制裁になる
遅れた時間を30分単位に切り上げるなど、実際に遅れた時間の分を超えて引く扱いには注意が要ります。モデル就業規則の解説は、遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労働基準法 第91条の決まりを受ける、としています。
労使協定で時間単位の年次有給休暇を取れる会社では、遅刻・早退の時間に有給を当てられる場合があります。当てられるかと申請の期限は、規程で確かめます。
1円未満の端数も、引く額の側で切り上げると、働かなかった分をわずかに超えて引くことになります。端数をどう丸めるかは賃金規程に書かれているので、下のステップ2で一緒に書き写します。
欠勤控除の対象にならない日
次の日は、欠勤とは別の扱いになります。欠勤控除で引くことはできません。
- 年次有給休暇を取った日(労働基準法 附則第136条で、有給を取った人に賃金の減額などの不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされている)
- 会社の都合で休みになった日(労働基準法 第26条の休業手当の対象)
- 就業規則で有給と決めている特別休暇(慶弔休暇など)を取った日
会社の都合で休みになったときの休業手当は、平均賃金の60%以上です。くわしい計算は会社都合で休みになったときの休業手当にまとめました。
病気やけがで何日も休むとき
業務の外の病気やけがで続けて休み、給料が出ないときは、健康保険の傷病手当金を受けられる場合があります。条件と額は傷病手当金はいくらもらえるにあります。
産前産後休業・育児休業・介護休業は、法律にもとづく休業で、欠勤とは別の扱いです。休業中のお金は、出産手当金や育児休業給付金の計算にまとめました。
欠勤控除と減給の制裁は別のもの
欠勤控除は働かなかった分を清算するもので、罰ではありません。これに対して減給の制裁は、就業規則の違反などへの罰として給料を減らすもので、労働基準法 第91条が限度を決めています。
減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が1回の賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。遅刻・早退の時間に対する賃金額を超えて引く分は、上の節のとおり減給の制裁とみなされ、この限度を受けます。
欠勤の日が多い月と、月の途中の入社・退職
欠勤の日が多い月は、最低賃金も見る
年平均の日数で割る会社で、所定労働日数が22日の月に2日だけ出て20日休んだとします。例の1日分1万1,400円の20日分は22万8,000円なので、払われるのは5,700円です(金額は例)。
働いた2日間・16時間で割ると1時間あたり約356円で、最低賃金を下回るおそれがあります。このため、欠勤の日が一定の日数を超えた月は、出勤した日の分を足し上げて払う、と規程で決めている会社があります。都道府県ごとの最低賃金の額は最低賃金の計算方法にあります。
月の途中で入社・退職した月
モデル就業規則の第46条は、給料の計算期間の途中で採用・退職した人の月額の賃金を、その計算期間の所定労働日数を基準に日割りで計算する例を示しています。入社した月や辞める月の給料が少ないときは、この日割りの決め方を規程で確かめます。
社会保険料と税は、どう変わるか
給料から引かれる健康保険料と厚生年金保険料は、日本年金機構の案内では、標準報酬月額に保険料率を掛けて2で割った額です。そのため、欠勤控除で給料が減った月も、保険料はその月の給料の額に合わせて下がるわけではありません。
所得税と雇用保険料は、その月に払われる給料の額をもとに計算されるので、欠勤控除で給料が減れば少なくなります。住民税は前の年の所得から決まった額が引かれるので、その月の欠勤控除で額が変わるものではありません。
手取りは、欠勤控除の額から、所得税と雇用保険料が少なくなった分を差し引いたくらい減ります(保険料と住民税は変わらないため)。明細の項目の読み方は給与明細の見方にまとめました。
給与明細で確かめる手順
ステップ1明細の勤怠の欄を見る5分
給与明細の勤怠の欄で、欠勤日数と遅刻・早退の時間を見ます。勤怠の記録や自分の手帳と比べて、休んだ日数と時間が合っているかを確かめます。有給を申請した日が欠勤に入っていないかも見ます。
ステップ2賃金規程の欠勤控除の条を読む10分
賃金規程か就業規則で、「欠勤」「控除」の語を探します。引く対象の額(基本給だけか、どの手当を含めるか)と、割る日数の決め方(年平均・その月・暦日数)と、端数の扱いを書き写します。
賃金規程の中で「欠勤」「控除」「日割」の語を探してみてください。割る日数と、引く対象の額の決め方が書かれた条が見つかります。
ステップ3自分で計算し、明細の額と比べる5分
書き写した決め方で、1日分か1時間分を出し、欠勤日数か遅刻・早退の時間を掛けます。明細の欠勤控除の額と並べて、差があればどこで違うかを見ます。
引かれすぎと感じたとき
差がある原因として、有給の申請が処理されていない、打刻が漏れて欠勤になっている、規程と違う日数で割っている、といったことが考えられます。まず人事や総務の担当に、どの日数で割り、どの額を引く対象にしたかを聞きます。
働かなかった分を超えて引かれていれば、労働基準法 第24条の全額払いの決まりに反するおそれがあります。引かれすぎた賃金を請求できる期間は、当分の間、給料日から3年です。
担当に聞いても答えが得られないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署か、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーで相談できます。給与明細・勤怠の記録・規程の写しと、自分の計算のメモを持っていきます。払われないままのときの請求の手順は、給料が未払いのときにまとめました。
迷いやすい場面
休んだ月と、引かれる月がずれる
給料は、締め日までの分をまとめて計算し、支払日に払われます。月末締めの翌月払いなら、今月休んだ分は来月の給料日に引かれます。
家計簿では、休んだ日に、引かれる見込みの額と、それが引かれる給料日をメモしておきます。給料日を月の始まりにして予算を組む方法は、給料日から始める家計簿にあります。
体調を崩して休んだ日を、あとから有給にできるか
当日の連絡で休んだ日を、あとから有給に振り替えられるかは、規程に事後の申請を認める決まりがあるかによります。認める決まりがあり、有給が残っていれば、欠勤控除は引かれません。有給は原則として本人が日を指定して取るものなので、振り替えたいときは自分から申し出ます。
台風や大雪で出勤できなかった
会社の都合での休みに当たらないときは、休業手当の対象にならず、欠勤として扱われることがあります。会社が特別休暇にしているか、在宅勤務に切り替えられるかは、規程と会社の案内で確かめます。
裁判員に選ばれて休む日も、有給にするか無給にするかは会社の決め方によります。無給の決まりなら欠勤控除と同じように引かれるので、選ばれたら規程を見ておきます。
フレックスタイム制で働いている
フレックスタイム制では、日ごとの遅刻・早退ではなく、清算期間の総労働時間に足りなかった時間の分が引かれる形になります。足りない時間の扱いは、規程と労使協定で確かめます。
よくある質問
Q月給制なのに欠勤で引かれるのは違法ですか
日給月給の形なら、休んだ分を引くこと自体は違法ではありません。ただし、規程の決め方を超えて引くことや、有給を取った日を欠勤として引くことは認められません。
Q同じ1日の欠勤なのに、月によって引かれる額が違います
その月の所定労働日数か暦日数で割る決め方だと、月ごとに1日分が変わります。年平均の所定労働日数で割る決め方なら、どの月も同じ額です。
Q欠勤控除で、社会保険料は安くなりますか
健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額で決まるので、その月の欠勤控除では下がりません。所得税と雇用保険料は、減った給料の額をもとに計算されます。
Q引かれすぎた分は、取り戻せますか
規程の決め方を超えて引かれた分は、払われていない賃金として請求できます。請求できる期間は当分の間3年なので、明細と勤怠の記録をそろえて担当に確かめ、分からなければ相談先に持っていきます。
まとめ
- 月給の人が1日休むと「引く対象の月給÷割る日数」の1日分が引かれる
- 割る日数は、年平均の所定労働日数・その月の所定労働日数・暦日数のどれかで、賃金規程で決まる
- 引く対象が基本給だけか、手当を含めるかも規程で決まる
- 遅刻・早退は1時間あたりの額に時間を掛ける。切り上げて多く引く分は減給の制裁の決まりを受ける
- 有給を取った日・会社の都合で休んだ日は、欠勤控除の対象にならない
- 保険料は標準報酬月額で決まるので、欠勤控除の月も下がらない
- 引かれすぎと感じたら、明細・勤怠・規程の3つを並べて計算し、担当か総合労働相談コーナーに確かめる
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法(第24条第1項 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない・法令に別段の定めがある場合や労使の書面による協定がある場合は賃金の一部を控除して支払うことができる・第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は平均賃金の百分の六十以上の手当・第89条第2号 賃金の決定、計算及び支払の方法を就業規則に記載・第91条 減給の制裁は一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない・第115条と附則第143条 賃金(退職手当を除く)の請求権は当分の間これを行使することができる時から三年間・附則第136条 年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない)(2026-07-17 施行の版。未施行の版 2027-04-01 施行・2028-12-23 施行でも第24条・第26条・第89条・第91条・附則第136条は同じ文で、第115条は項が分かれ附則第143条は「第百十五条第一項」と読み替えるが賃金の3年は同じ)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 民法(第624条第1項 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない・第2項 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる)(2026-06-24 施行の版。未施行の版 2029-06-23 施行まで同じ文)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- モデル就業規則(令和7年12月版・第18条第2項 遅刻・早退・欠勤等は原則として不就労分に対応する賃金は控除する・第34条の解説 日給月給は月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制・第40条第3項 1か月の平均所定労働時間数=(365-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12・第45条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する・控除すべき賃金の1時間あたりの金額は月給の場合 基本給÷1か月平均所定労働時間数・第46条第2項 計算期間の中途で採用・退職した労働者は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算・第67条の解説 遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ労基法第91条の適用を受ける・精勤手当の規定例)
- 保険料の計算方法について(被保険者の給与から控除する健康保険料と厚生年金保険料=その被保険者の標準報酬月額×保険料率÷2)
- 総合労働相談コーナーのご案内(解雇・雇止め・賃金の引下げなどあらゆる分野の労働問題・予約不要で利用は無料・各都道府県労働局と全国の労働基準監督署内など)
