会社都合で休みになったら、いくらもらえる?|休業手当は平均賃金の6割以上、計算のしかたとパート・半日・天災のとき

家計の見える化 ・

会社の都合で休みにされた日は、1日につき平均賃金の60%以上の休業手当が会社から出ます。平均賃金は、休む前の3か月に払われた給料の総額を、その期間の暦日数で割って出します。

平均賃金は休日も含めた日数で割るので、休業手当は、ふだん働いた1日分の給料の6割より少なくなることがあります。アルバイトやパートも対象で、時給や日給の人には、額が低くなりすぎないための最低保障の計算があります。

地震や台風で建物が壊れたなど、会社にとって避けられない理由の休みには、休業手当は出ません。その場合の給料の扱いと使える制度は、後半の「休業手当が出ないとき」にまとめました。

会社から急に休むよう言われ、休んだ日の分がいくら入るのかが分かりません。今月の生活費が足りるのかも心配です。

休みになった理由ごとに、休業手当が出るかを確かめる

休業手当が出るかどうかは、休みになった理由で決まります。次の表は、休みの理由ごとに、休業手当が出るかと、次にすることを並べたものです。

休みになった理由 休業手当 次にすること
仕事が減った・業績が悪い 出る 平均賃金から額を出す
機械の故障や点検 出る 平均賃金から額を出す
半日で帰された 差額が出る 働いた分と比べる
シフトを減らされた 出る場合がある 決まっていた勤務日を確かめる
取引先や交通の被災 原則として出る 個別に判断される
地震などで建物が壊れた 原則として出ない 就業規則と制度を確かめる
自分の病気やけが 出ない 傷病手当金を確かめる
仕事中・通勤中のけが 出ない 労災保険の休業補償へ
もとから会社の休日 出ない 休業手当の日数に入らない

労働基準法 第26条は、会社の責任による休業のときに、休業の間、平均賃金の60%以上の手当を払うよう定めています。桐生労働基準監督署の案内では、会社側の都合とは、天災事変のような不可抗力を除くすべての場合で、業務量の減少や親会社の経営難による休業も入ります。

表の「出る」は、法律で決まった最低限の話です。就業規則や会社との取り決めで、6割を超えて払う決まりの会社もあり、その場合は取り決めの額になります。

休業手当の額は「平均賃金×60%以上×休業日数」

休業手当は、休業した日ごとに、平均賃金の60%以上が払われます。もとから休日の日は、働く決まりの無い日なので、休業手当の日数には入りません。

平均賃金は、休む前の3か月の給料の総額を暦日数で割る

労働基準法 第12条では、平均賃金は、休業した日より前の3か月間に払われた給料の総額を、その期間の総日数で割った額です。総日数は、休日も含めたカレンダーの日数(暦日数)です。

給料の締め日がある会社では、休業した日の直前の締め日から3か月をさかのぼります。何日も続けて休業したときは、続いた休業の最初の日を起点にします(神奈川労働局の案内)。

自分の額に当てはめる早見(月給の例)

次の表は、3か月の給料の総額ごとに、平均賃金と1日あたりの休業手当(60%)を出したものです。どれも3か月の暦日数を92日とした例で、税金や社会保険料を引く前の額です。

3か月の給料の総額(例) 平均賃金 1日の休業手当
66万円 7,173円91銭 4,304円
81万円 8,804円34銭 5,283円
96万円 10,434円78銭 6,261円

平均賃金は銭(1円の100分の1)未満を切り捨て、休業手当は円未満を四捨五入しています。神奈川労働局の計算例と同じ扱いです。81万円の例で5日休業したときは、8,804円34銭×0.6×5日で、26,413円以上になります。

例えば月27万円で月に20日働く人なら、働いた日の1日分は13,500円で、その6割は8,100円です。一方、休業手当の最低限は上の表の5,283円で、1日分の給料の6割より少なくなります。

給料の総額に入るもの・入らないもの

給料の総額は、税金や社会保険料を引く前の額です。基本給のほか、通勤手当・皆勤手当・残業代などの手当も入ります。神奈川労働局の案内では、支払いが遅れている給料も含めて計算します。

一方で、結婚手当などの臨時に払われたもの、3か月を超える期間ごとに払われるボーナスは入りません。ボーナスでも3か月ごとに払われるものは入ります。

3か月の中から外す期間

3か月の中に次の期間があれば、その日数と、その間の給料を除いて計算します(労働基準法 第12条第3項)。除いたあとに残った日数と給料の総額で割ります。

  • 仕事でけがや病気をして、療養のために休んだ期間
  • 産前産後の休業の期間
  • 会社の責任で休業した期間
  • 育児休業・介護休業の期間
  • 試用期間

入社して3か月に満たない人は、入社してからの期間で計算します。休業した日が入社してすぐで、計算のしかたが分からないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署で確かめられます。

時給・日給の人は「最低保障」と比べて高いほう

時給や日給の人は、働いた日が少ないと、暦日数で割った平均賃金がとても低くなります。そこで第12条は、給料の総額を、働いた日数で割った額の60%を下回らないようにしています(最低保障)。

原則の額と最低保障の額を比べて、高いほうが平均賃金です。そのうえで休業手当は、平均賃金の60%以上になります。給料の一部が月給で一部が時給のときは、月給の部分を暦日数で割った額と、時給の部分の最低保障を足して比べます。

時給の人の計算の例

次は、時給1,100円で1日5時間、3か月で36日働いた人の例です(通勤手当は無い前提)。3か月の給料の総額は198,000円で、暦日数は92日とします。

原則の計算は、198,000円÷92日で2,152円17銭です。最低保障は、198,000円÷36日×0.6で3,300円になり、こちらが高いので平均賃金は3,300円です。1日の休業手当は、3,300円×0.6で1,980円以上になります。

1日の一部だけ休まされたとき

午前中だけ働いて午後は帰されたなど、1日の一部が休業になったときは、その日に働いた分の給料と、1日分の休業手当を比べます。働いた分が休業手当の額に届かなければ、足りない分が休業手当として払われます(桐生労働基準監督署の案内)。

上の時給の人の例で、1時間だけ働いて帰されたときは、働いた分が1,100円です。1日分の休業手当1,980円に届かないので、差の880円以上が払われます。働いた分が1,980円以上なら、休業手当は出ません。

アルバイト・パート・派遣の人も対象

休業手当は、正社員だけのものではありません。桐生労働基準監督署の案内では、労働基準法の労働者なら、アルバイト・パート・派遣・有期契約の人も、休業手当の対象です。

シフトを減らされたとき

シフトで働く人は、もともと勤務日が決まっていたかどうかで話が変わります。決まっていたシフトを会社の都合で取り消されたなら、その日は会社の都合による休業として、休業手当の対象になる場合があります。

勤務日がシフト表やメッセージで決まっていたかを、記録で残しておきます。対象になるかの判断に迷うときは、労働基準監督署で確かめられます。

派遣で働いている人

派遣で働く人に休業手当を払うのは、雇い主である派遣元の会社です。派遣先が地震などで休みになったときも、ほかの事業場に派遣できるかなどを含めて、休業手当が要るかは派遣元の会社について判断されます(厚生労働省の北海道胆振東部地震のQ&A)。

内定者・日雇いの人

内定の段階で休むよう言われたときは、労働契約がすでに成り立っているかで扱いが変わることがあります。内定の通知や入社日が書かれた書面を手元に置いて、労働基準監督署で確かめられます。

日雇いで働く人の平均賃金は、神奈川労働局の案内では、本人が同じ事業場で1か月に受け取った賃金の総額を、その間の労働日数で割り、73/100をかけて出します。休業手当は、この平均賃金の60%以上です。

休業手当が出ないとき

天災などの不可抗力による休み

天災のような不可抗力による休みは、会社の責任による休業に当たらず、休業手当を払う義務はありません。新潟労働局と厚生労働省の地震のQ&Aでは、不可抗力といえるには、原因が事業の外から起きたことと、会社が最大の注意を尽くしても避けられなかったことの2つがそろう必要があります。

地震で事業場の施設や設備が直接壊れて休むときは、原則として休業手当の対象に当たらないとされています。一方で、施設は無事で、取引先や鉄道・道路の被害で仕事ができないときは、原則として対象になり、取引先への頼り方や会社の努力などを合わせて判断されます。

出ないときに確かめること

休業手当の義務が無いときでも、労働契約や就業規則に、休んだ日の給料の決まりがあれば、それに従って払われます。会社に有給の特別な休暇の制度があれば、それを使えることもあります。

年次有給休暇は、自分が請求して取るもので、会社が一方的に取るよう命じるものではありません(新潟労働局のQ&A)。自分から有給を使うと決めれば、その日は有給の賃金が払われます。

災害救助法が適用された地域で、会社が災害で事業を休んだり止めたりして一時的に離職した人は、再雇用の予定があっても雇用保険の基本手当を受けられる特別措置があります。加入期間などの条件と、あとの給付日数への影響は、最寄りのハローワークで確かめます。

自分の病気・仕事のけがのときは、別の制度

休業手当は、会社の都合で休まされたときのものです。休みの原因が自分の病気や仕事のけがのときは、次の表のとおり別の制度になります。

休みの原因 制度 出すところ
会社の都合 休業手当 会社
仕事中・通勤中のけが 休業補償給付など 労災保険
仕事の外の病気やけが 傷病手当金 健康保険

仕事中のけがで休むときは、労災保険から、4日目以降に給付基礎日額の60%の休業補償給付と、20%の休業特別支給金が出ます。くわしくは労災の休業補償はいくら?に、仕事の外の病気やけがは病気やけがで働けないときのお金にまとめました。

いつ・どう払われるか

休業手当は、会社が払う賃金の1つとして扱われます。ふだんの給料と同じく給料日に払われ、所得税や社会保険料も、ふだんの給料と同じように差し引かれます。

60%は、法律で決まった最低限です。桐生労働基準監督署の案内では、働く人が安心して休めるよう、就業規則などで6割を超える額(例えば10割)を決めることが望ましいとされています。

国の雇用調整助成金は、休業手当を払って雇用を続ける会社が受ける助成金です。申し込むのは会社で、休まされた人が自分で申し込む助成金ではありません。

払われないときの相談先

休業手当が給料日に払われないときは、まず会社に、休業した日と額を書いて確かめます。会社に求めても払われないときの相談先は、勤め先の事業場がある地域の労働基準監督署です。どこの署かは、厚生労働省の労働局と労働基準監督署の所在地の一覧で、勤め先の住所から探します。

休業手当を払うことは、第26条が会社に課した義務です。罰則も第120条にあり、第26条を守らない会社は30万円以下の罰金の対象です。会社への請求の順番や、裁判所の手続きは給料が未払いでどうすればいい?にまとめました。

収入が減る月の家計

休業が続くと、手取りが下がった給料日が来ます。家計簿では、休業した月の給与明細の支給額をそのまま書き、ふだんの給料との差をメモしておくと、どの月がいくら足りないかが見えます。

家賃やカードの引き落としなど、期限が近い支払いから先に確かめます。止められる前に支払先に相談すると、分けて払える場合があります。この書き方は、ノートでも表計算のファイルでも変わりません。

休業が長引いて生活費が足りないときの窓口は、住んでいる市区町村の自立相談支援機関です。生活困窮者自立支援制度の厚生労働省の頁は、困りごとがあればまず地域の相談窓口へ、と案内しています。相談先と公的な貸付は生活費が足りないときにまとめました。

迷いやすい場面

会社から「有給を使って休んで」と言われた

年次有給休暇は、自分が請求した日に取るもので、会社に命じられて取るものではありません。会社の都合の休みなら、有給を使わずに休業手当を受ける形になります。

有給を使えば、その日は有給の賃金が払われます。どちらにするかを決める前に、有給の賃金と休業手当の額を、給与明細と平均賃金で比べられます。

休業の日に、会社の休日がはさまっている

休業手当が出るのは、もともと働く予定だった日です。週休2日の土日のように、もとから休みの日は休業手当の日数に入りません。

休業の期間が「何日から何日まで」と伝えられたときは、その中の勤務予定の日を数えます。シフトで働く人は、その期間のシフト表で数えます。

6割に足りない額しか払われていない

平均賃金の計算では、通勤手当や残業代も総額に入り、時給の人は最低保障と比べます。明細の額が、自分で出した額より少ないときは、会社に計算の内訳を確かめます。

それでも合わないときは、3か月分の給与明細と勤務日の記録を持って、労働基準監督署で相談できます。休業を伝えられた日と、休業した日の一覧も添えておきます。

よくある質問

Q会社都合で休んだ日は、給料の何割もらえますか

1日につき、平均賃金の60%以上です。平均賃金は、休む前の3か月の給料の総額を暦日数で割った額なので、ふだんの1日分の給料の6割とは同じになりません。

Qアルバイトやパートでも、休業手当はもらえますか

もらえます。時給や日給の人は、給料の総額を働いた日数で割った額の60%(最低保障)と比べて、高いほうを平均賃金にします。

Q台風で店が休みになったら、休業手当は出ますか

台風で店が壊れたなど、不可抗力といえる休みなら、休業手当を払う義務はありません。不可抗力かは、原因が事業の外から起きたことと、会社が最大の注意を尽くしても避けられなかったことの2つで判断されます。就業規則などに休みの日の給料の決まりがあれば、それに従います。

Q休業手当に税金はかかりますか

休業手当は賃金として扱われるので、ふだんの給料と同じように所得税や社会保険料が差し引かれます。手取りは、明細の休業手当の額より少なくなります。

Q休業手当が払われないときは、どこに相談すればいいですか

勤め先の事業場を受け持つ労働基準監督署です。厚生労働省の所在地一覧から、勤め先の所在地で探せます。

まとめ

  • 会社の都合で休みにされた日は、会社から休業手当が出る
  • 額は1日につき平均賃金の60%以上で、平均賃金は休む前の3か月の給料の総額を暦日数で割る
  • 時給や日給で働く人の平均賃金は、最低保障(働いた日数で割った額の60%)と比べて高いほう
  • 半日だけ働いて帰されたときは、働いた分が1日分の休業手当に届かない差額が払われる
  • アルバイト・パート・派遣の人も対象で、派遣の人は派遣元が払う
  • 天災のような不可抗力の休みは対象外で、就業規則の決まりや有給、雇用保険の特別措置を確かめる
  • 給料日に休業手当が入らないときの相談先は、勤め先の地域の労働基準監督署

3か月分の給与明細を並べれば、自分の平均賃金と1日の休業手当を出せます。その額と明細を比べれば、休業した月の手取りの見込みも立てられます。

この記事で参照した公的情報

  1. 労働基準法(第12条 平均賃金=事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額・日や時間で算定する賃金は労働した日数で除した金額の100分の60を下らない・賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算・業務上の療養、産前産後、使用者の責めに帰すべき事由による休業、育児休業・介護休業、試みの使用期間を除く・臨時の賃金と3か月を超える期間ごとの賃金を算入しない・雇入後3か月に満たない者は雇入後の期間・第24条 賃金の支払・第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は平均賃金の100分の60以上の手当・第120条 第23条から第27条までの違反は30万円以下の罰金)
    窓口
    e-Gov法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  2. 平均賃金について【賃金室】(休業手当は1日につき平均賃金の6割以上・最低保障額・賃金の総額に入るものと控除するもの・算定事由の発生した日は休業日(2日以上の期間にわたる場合は最初の日)・銭未満の切捨てと円未満の四捨五入の計算例・日雇労働者は1か月の賃金総額÷総労働日数×73/100)
    窓口
    神奈川労働局(厚生労働省)
    確認日
    確認先
    https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
  3. 休業手当とは(会社側の都合とは天災事変のような不可抗力の場合を除くすべての場合・業務量減少や親会社の経営難に伴う休業・就業規則等で6割を超える休業手当を定めることが望ましい・午前中だけ勤務させた場合は差額を休業手当として支払う・アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も対象)
    窓口
    桐生労働基準監督署(群馬労働局)
    確認日
    確認先
    https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf
  4. 令和6年能登半島地震に関する労働基準法や雇用管理などのQ&A(不可抗力の2つの要件・施設や設備が直接被害を受けた休業は原則として使用者の責に帰すべき事由に該当しない・取引先や鉄道・道路の被害による休業は原則として該当・雇用調整助成金は事業主への助成・災害時の雇用保険の特別措置・年次有給休暇は使用者に命じられて取得するものではない・出勤できなかった日の賃金は労働契約や就業規則等の定めに従う)
    窓口
    新潟労働局
    確認日
    確認先
    https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/001693201.pdf
  5. 平成30年北海道胆振東部地震による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A(施設・設備が直接的な被害を受けた休業は原則として使用者の責に帰すべき事由に該当しない・取引先や鉄道・道路の被害による休業は原則として該当・派遣中の労働者の休業手当の判断は派遣元の使用者について他の事業場に派遣する可能性等を含めてなされる)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/content/000362394.pdf
  6. 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
  7. 生活困窮者自立支援制度(生活に困りごとや不安を抱えている場合はまず地域の相談窓口に相談・自立相談支援事業)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

この記事を書いているのは

Mirai Kanaiは、家計を見えるようにすることを目的とした個人向けの家計簿サービスです。運営するMove for People株式会社は、家計が見えていないことが、使える制度を逃したり、対処が遅れたりする原因になっていると考えています。

Mirai Kanaiには、使える可能性のある制度をまとめた「支援を探す」の画面もあります。

App Store からダウンロードGoogle Play で手に入れよう

Mirai Kanaiを見てみる

この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。特定の金融商品の推奨や、個別の投資判断に関する助言を行うものではありません。公的制度の要件・金額は変更される場合があり、自治体によって異なります。実際のご利用にあたっては、必ず公式の窓口でご確認ください。