労災の休業補償はいくら?|給付基礎日額の80%、待期3日と請求書・2年の時効

労災の休業補償は、仕事中や通勤中のけがや病気で働けず、給与が出ない日の分を労災保険が補うものです。休業4日目から、給付基礎日額の60%の休業補償給付と、20%の休業特別支給金が出ます。合わせて80%です。
この記事では、給付基礎日額の出し方と1日あたりの額の例、最初の3日間の扱い、請求書の出し方と時効、傷病手当金との違いを書きます。振り込みまでの間を家計簿でどう置くかもまとめます。
仕事中のけがで、しばらく休むかもしれません。給与の代わりにいくら出るのか、いつ振り込まれるのかが分かりません。
休業補償は、3つの条件がそろった日の4日目から出る
厚生労働省の案内では、次の3つを満たすと、休業の4日目から休業(補償)等給付と休業特別支給金が出ます。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象です。
- 業務上の事由か通勤による、けがや病気の療養のためであること
- 労働することができないこと
- 賃金を受けていないこと
呼び名は原因で変わります。仕事が原因なら休業補償給付、通勤が原因なら休業給付です。2つ以上の会社で働く人が、両方の仕事が重なって病気になった場合は、複数事業労働者休業給付といいます。
会社の休みの日も、支給の日数に入る
厚生労働省のQ&Aでは、3つの条件を満たしていれば、会社の所定休日の分も支給されます。週2日しか働いていなかった人でも、勤務日数にかかわらず支給されます。
有給休暇を使った日は、給与が出るので支給されません。仕事をしながら通院する人は、通院の日だけ支給されることがあります。ただし、その日に平均賃金と実際に働いた分の賃金の差額の60%を超える賃金が出ていれば、支給されません。
最初の3日間は、仕事が原因なら会社が補償する
休業の初日から3日目までを待期期間といい、労災保険からは出ません。仕事が原因のけがや病気なら、この3日間は、労働基準法にもとづき会社が1日につき平均賃金の60%を補償します。
厚生労働省のQ&Aでは、この3日分は事業主に請求するよう案内しています。通勤が原因の場合は、この3日間の会社の補償を定めた法令がありません。

図は、休業が始まってからの日ごとに、どこから出るかを並べた例です。どの日を1日目として数えるかは、次の節で書きます。
1日目の数え方は、労働基準監督署で確かめる
労災保険法は、休業補償給付を「労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から」出すと定めています。健康保険の傷病手当金は、待期の3日が連続していないと成立しません。
けがをした日を1日目に数えるかや、休んだ日が続いていないときの数え方は、厚生労働省の案内には示されていません。請求書を出す労働基準監督署で確かめます。
1日あたりの額は、給付基礎日額の80%
1日につき、休業補償給付として給付基礎日額の60%、上乗せの休業特別支給金として同じ日額の20%が出ます。どちらも、支給される日数をかけて額が決まります。
- 休業補償給付(休業給付)=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
休業特別支給金は、労災保険の本体の給付ではなく、上乗せの給付です。厚生労働省の案内では、申請は休業補償給付の請求と同じ様式で、同時に行います。
給付基礎日額は、直前3か月の賃金を暦日数で割る
給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたる額です。事故が起きた日の直前の賃金締切日から前の3か月に支払われた賃金の合計を、その期間の暦日数で割って出します。
賞与や、臨時に支払われた賃金は入れません。1円未満の端数は、1円に切り上げます。2つ以上の会社で働く人は、それぞれの会社の分を合わせた額が給付基礎日額になります。
月給20万円の例では、1日5,217円
厚生労働省のQ&Aの例では、月20万円の賃金で、締切日が毎月末日、事故が10月の人の額を出しています。7月から9月の92日で割るので、給付基礎日額は6,522円です。
休業補償給付は1日3,913円、休業特別支給金は1日1,304円で、合わせて1日5,217円です。どちらも1円未満は切り捨てます。

図の27日分の額は、この例の1日あたりの額に日数をかけたものです。実際に振り込まれる額は、労働基準監督署から届く支給決定の通知で確かめます。
通勤が原因なら、初回から200円が引かれる
通勤が原因で療養給付を受ける人は、初回の休業給付から一部負担金として200円が引かれます。日雇特例被保険者は100円です。
また、同じけがや病気で障害厚生年金や障害基礎年金を受けている人は、休業補償給付の額が調整されます。この場合は、年金の支給額を証明する書類を請求書に添えます。
いつまで出るか
休業補償は、条件を満たしている間、治るまで出ます。症状が残っていても、治療を続けてもそれ以上よくならない状態(症状固定)になると、治ったものとして支給は終わります。
障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害(補償)等給付に変わります。厚生労働省のQ&Aでは、障害等級第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金です。
1年6か月たっても治らないとき
療養を始めてから1年6か月たっても治らず、傷病等級に当たる障害があるときは、傷病(補償)等年金に変わります。傷病(補償)等年金が出るようになると、休業補償は出なくなります。
1年6か月を過ぎた分の休業補償は、年齢階層ごとの最低限度額と最高限度額をあてて給付基礎日額を出します。賃金の水準が大きく変わったときも、給付基礎日額が増減されます。
会社を辞めても、受け取り続けられる
労災保険法では、保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変わりません。休んでいる間に退職しても、3つの条件を満たしていれば支給は続きます。
厚生労働省の案内では、退職したあとの期間だけを請求する2回目以降は、事業主の証明が要りません。退職前の期間が含まれるときは、証明が要ります。
請求書を出して、労働基準監督署が決める
休業補償は、請求しないと出ません。請求書は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に出します。管轄の労働基準監督署は、厚生労働省の「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」から探せます。
請求書の様式
厚生労働省の案内では、仕事が原因のときは「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)、通勤が原因のときは「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を使います。労働基準監督署の窓口か、厚生労働省のページで手に入ります。
請求書には、会社の証明と、医師の証明の欄があります。1回目の請求では、給付基礎日額を出すための平均賃金の内訳も書きます。所定労働時間の一部だけ休んだ日があるときや、2つ以上の会社で働くときは、別紙を添えます。
出す人と、会社が証明しないとき
請求するのは、本人です。労災保険法施行規則では、けがで本人が手続きをするのが難しいときは、会社が手続きを助けなければならないとしています。
同じ規則で、会社は、証明を求められたらすみやかに証明しなければなりません。厚生労働省の案内では、会社が証明を拒むなどして証明が得られなくても請求はできるので、労働局か労働基準監督署に相談します。
1か月ごとに請求して、振り込みを待つ
休業が長くなるときは、1か月ごとの請求が一般的だと厚生労働省は案内しています。賃金を受けない日ごとに請求する権利が生まれるので、まとめて出すこともできます。
労働基準監督署が調べて支給が決まると、支給決定の通知が届き、指定した口座に振り込まれます。支給が決まるまでの期間は、厚生労働省の案内には示されていないので、請求書を出した労働基準監督署で確かめます。
支給されなかったときは、3か月以内に審査請求
支給しないと決まったときは、不服を申し立てられます。審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に行います。
時効は2年。令和9年4月から一部の病気は5年
休業補償は、賃金を受けない日ごとに請求する権利が生まれます。厚生労働省の案内では、休業補償はその翌日から2年がたつと、時効で請求できなくなります。
時効は、請求していない日の分ごとに進みます。退職や転院で手続きが途切れたときは、請求していない期間が残っていないかを確かめます。
令和9年4月1日から、政令で定める病気は5年になる
令和8年7月に公布された労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律で、第42条が変わります。令和9年4月1日から、仕事が原因かどうかを容易に判断できない病気として政令で定めるものは、時効が2年ではなく5年になります。
どの病気が当たるかは、政令で定められます。この改正の附則では、施行日より前に生じた病気による事故は、これまでどおり2年で扱われます。
傷病手当金とは、原因で分かれる
仕事や通勤が原因なら労災保険の休業補償、それ以外の病気やけがなら健康保険の傷病手当金です。同じ休業について、両方を受け取ることはできません。
- 休業補償(労災保険):給付基礎日額の80%。賃金を受けない日の4日目から出る。出る期間に上限の日数は無く、1年6か月で傷病(補償)等年金に変わることがある
- 傷病手当金(健康保険):標準報酬月額をもとにした額の3分の2。待期3日は連続で数える。通算1年6か月まで
仕事が原因かどうか迷うときは、手続きの前に労働基準監督署に相談します。傷病手当金の額と期間は傷病手当金はいくら?にまとめています。
埋まらない分は、会社に落ち度があれば請求できることがある
休業補償は、休む前の賃金の全部を補うものではありません。労働契約法は、会社に、労働者が安全に働けるよう必要な配慮をすることを求めています。
会社がこの配慮を欠いてけがをしたときは、埋まらない分を損害賠償として会社に請求できることがあります。受け取った給付との調整を含め、請求できるかは事情によるので、弁護士などの専門家に相談します。
家計簿での置き方
休業補償は、給与と違って決まった日に入るお金ではありません。休んだ月と振り込まれる月がずれるので、家計簿では給与と別の行にします。紙でも表計算でも、次の手順でできます。
ステップ1給付基礎日額の見込みを出す10分
直前3か月の給与明細を出して、賞与を除いた支給額を足し、暦日数で割ります。その80%が、1日あたりの見込みです。
1回目の支給決定の通知が届いたら、通知の給付基礎日額に書き直します。見込みと違ったときは、通知のほうが正しい額です。
ステップ2休んだ期間と、請求した日を並べる5分
休んだ期間、請求書を出した日、どの期間の分を請求したかを1行ずつ書きます。1か月ごとに出すなら、行も1か月ごとです。
最初の3日間は、仕事が原因なら会社から出る分なので、別の行に書きます。給与明細に載るのか、別に振り込まれるのかを会社に確かめておきます。
ステップ3振り込まれた月に、給与と別の行で書く5分
振り込まれたら、休んだ月ではなく、振り込まれた月の収入として書きます。行の名前は「労災の休業補償」とし、給与と混ぜません。
労災保険法では、保険給付に税金をかけることはできません。給与と同じ行にすると、あとで源泉徴収票の額と合わなくなります。
ステップ4振り込みまでの月の支出を先に並べる10分
請求してから振り込まれるまで、給与も休業補償も入らない月が出ることがあります。家賃や引き落としの日を並べ、足りない月を先に見つけます。
足りないときに使える制度は病気やけがで働けないときのお金にまとめています。家賃が払えないときは家賃が払えないときにあります。
労働基準監督署から届く支給決定の通知には、給付基礎日額と休業の日数、支給額が書かれています。家計簿の行の横に、通知の日付を書いておくと、あとで見比べやすくなります。
迷いやすい場面
パートで週3日しか働いていない
厚生労働省のQ&Aでは、勤務日数にかかわらず、条件を満たしていれば支給されます。働く予定がなかった日も、療養のため働けず賃金を受けていなければ、日数に入ります。
給付基礎日額は、直前3か月の賃金を暦日数で割るので、働く日が少ないと低くなります。1日あたりの額は、支給決定の通知で確かめます。
2つの会社で働いている
2つ以上の会社で働く人は、それぞれの会社の給付基礎日額を合わせた額で計算します。けがをした会社の分だけではありません。
請求書には、様式第8号か第16号の6に書いた会社以外の会社の分を、別紙に書いて添えます。別紙の書き方は、労働基準監督署に確かめます。
休んでいる間に会社を辞めた
退職しても、休業補償を受ける権利は変わりません。退職したあとの期間だけを請求するときは、会社の証明が要りません。
仕事が原因のけがで休んでいる期間とその後30日間は、労働基準法で、原則として会社は解雇できません。退職の話が出たときは、労働基準監督署に相談できます。
よくある質問
Q労災の休業補償は、給料の何割ですか
休業補償給付が給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%で、合わせて80%です。給付基礎日額は、賞与を除いた直前3か月の賃金を暦日数で割った額です。
休む前の手取りの80%ではありません。額面の賃金をもとにした額で、休業4日目からの分です。
Q最初の3日間は、何も出ないのですか
労災保険からは出ません。仕事が原因なら、労働基準法にもとづき会社が1日につき平均賃金の60%を補償します。
通勤が原因なら、会社の補償の決まりはありません。有給休暇を使うかどうかは、会社と相談して決めます。
Q請求書は、自分で出してもよいですか
請求するのは本人です。事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に、様式第8号(通勤なら様式第16号の6)を出します。
会社の証明と医師の証明が要ります。会社が証明してくれないときは、その事情を労働基準監督署に説明して出します。
Qいつ振り込まれますか
労働基準監督署が調べて支給を決めたあと、指定した口座に振り込まれます。支給が決まるまでの期間は、請求書を出した労働基準監督署で確かめられます。
休業が長くなるときは、休んだ期間を区切って請求書を出せます。振り込まれたら、その月の家計簿に書きます。
Q休業補償に税金はかかりますか
労災保険法では、保険給付として受け取ったものに税金をかけることはできません。休業補償給付は、給与とは別に扱われます。
家計簿でも、給与の行とは分けて書いておくと、源泉徴収票の額と見比べやすくなります。源泉徴収票に載るのは、会社から支払われた給与です。
Q傷病手当金と両方もらえますか
同じ休業について、両方は受け取れません。仕事や通勤が原因なら労災保険、それ以外なら健康保険の傷病手当金です。
どちらか迷うときは、手続きの前に労働基準監督署に相談します。傷病手当金の額と期間は、傷病手当金はいくら?で確かめられます。
Q請求を忘れていた期間があります。まだ請求できますか
賃金を受けない日の翌日から2年以内なら請求できます。2年を過ぎた日の分は、時効で請求できなくなります。
令和9年4月1日からは、仕事が原因かどうかを容易に判断できない病気として政令で定めるものは5年になります。それより前に生じた病気による事故は、2年のままです。
まとめ
- 労災の休業補償は、仕事中や通勤中のけがや病気で働けず、賃金を受けない日の4日目から出る
- 休業補償給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%で、合わせて80%
- 給付基礎日額は、賞与を除いた直前3か月の賃金を暦日数で割った額。会社の休みの日も支給の日数に入る
- 最初の3日間は、仕事が原因なら会社が平均賃金の60%を補償する。通勤が原因なら会社の補償の決まりは無い
- 請求書は様式第8号(通勤は様式第16号の6)。事業場を管轄する労働基準監督署に、1か月ごとに出すのが一般的
- 時効は賃金を受けない日の翌日から2年。令和9年4月1日から、政令で定める病気は5年
- 家計簿では、振り込まれた月に給与と別の行で書き、振り込みまでの月の支出を先に並べる
給与明細3か月分から、1日あたりの見込みが出せました。支給決定の通知が届いたら、その額に書き直します。
この記事で参照した公的情報
- 休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続(3つの要件・第4日目から・給付基礎日額の60%と休業特別支給金の20%・待期期間は業務災害なら事業主が平均賃金の60%・一部負担金200円・様式第8号と様式第16号の6・1か月ごとの請求・賃金を受けない日の翌日から2年で時効)
- 窓口
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-13.html
- 労災保険に関するQ&A 3-5 休業(補償)等給付の計算方法(給付基礎日額の出し方と、月20万円の賃金の例)
- 労災保険に関するQ&A 3-1 休業(補償)等給付はいつまでもらえるのですか(療養開始後1年6か月で傷病(補償)等年金)
- 労災保険に関するQ&A 3-2 会社が休みの日でも休業(補償)等給付をもらえるのですか(所定休日分も支給・勤務日数にかかわらない)
- 労災保険に関するQ&A 3-3 出勤しながら通院している場合(通院日のみの支給・100分の60を超える賃金なら支給しない)
- 労災保険に関するQ&A 3-4 1日でも休んだらもらえるのか(待期期間の3日は事業主に請求)
- 労災保険に関するQ&A 4-2 障害(補償)等給付の年金と一時金(第1級から第7級は年金・第8級から第14級は一時金)
- 労災補償(労災保険制度とは=業務上の事由または通勤による傷病等に対する保険給付・アルバイトやパートタイマーも対象・令和8年の改正で令和9年4月1日から政令で定める疾病の時効が2年から5年)
- 労働者災害補償保険法 第12条の5(退職で権利は変わらない)・第12条の6(保険給付に税金をかけない)・第14条(休業補償給付=第4日目から給付基礎日額の100分の60)・第22条の2(休業給付と一部負担金)・第42条(2年の時効。令和9年4月1日施行の版で政令で定める疾病は5年)・令和8年法律第60号 附則第5条(施行日前の疾病は従前の例)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
- 労働基準法 第19条(業務上の療養で休業する期間とその後30日間の解雇制限)・第76条(休業補償=平均賃金の100分の60)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第3条(休業特別支給金=第4日目から休業給付基礎日額の100分の20)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50002000030
- 労働者災害補償保険法施行規則 第23条(事業主の助力・請求に必要な証明はすみやかにしなければならない)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50002000022
- 労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
- 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条(審査請求は原処分を知った日の翌日から3か月)
- 窓口
- e-Gov 法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
