解雇予告手当の計算|自分はいくら?平均賃金×30日に足りない日数で出す、予告の日ごとの早見と、もらえない場合・払われないときの相談先

解雇予告手当は、「平均賃金」に「30日に足りない日数」を掛けて出します。その日に解雇を告げられた(即日解雇)なら30日分、解雇日の10日前に告げられたなら20日分です。
平均賃金は、解雇を告げられた日の直前の賃金締切日から3か月の給料の総額を、その3か月の暦の日数で割った額です。時給や日給の人は、働いた日数で割った額の60%(最低保障)と比べて、高いほうを使います。パートやアルバイトも対象です。
解雇日の30日以上前に予告されていれば手当は無く、解雇日まで働いた分の給料が出ます。払われないときの相談先と、もらえない場合も、この記事の後半にまとめました。
解雇を告げられたとき、手当がいくらになるのかが分かりません。会社が示した額が合っているのかも確かめたいです。
予告された日から、何日分もらえるかの早見
手当の日数は、解雇を告げられた日と解雇日の間が何日あるかで決まります。次の表は、例として平均賃金が8,478円26銭の人の場合を、予告の時期ごとに並べたものです。
| 予告の時期 | 手当の日数 | 例の額 |
|---|---|---|
| 解雇の当日(即日解雇) | 30日分 | 254,348円 |
| 解雇日の10日前 | 20日分 | 169,565円 |
| 解雇日の20日前 | 10日分 | 84,783円 |
| 解雇日の29日前 | 1日分 | 8,478円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当なし | 0円 |
例の平均賃金は、月末締めで、3か月の給料の総額が78万円(通勤手当や残業代を含む・税金や保険料を引く前)、その3か月の暦の日数が92日として出したものです。自分の額は、次の3つの手順で出せます。
解雇予告手当の計算は3つの手順
手順1:30日に足りない日数を数える
労働基準法 第20条では、会社は解雇の少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしないときは30日分以上の平均賃金を払います。また第2項で、1日分の平均賃金を払った日数だけ、予告の日数を短くできます。
数えるのは、解雇を告げられた日の翌日から解雇日までの日数です。例えば11月10日に「11月20日で解雇」と告げられたら、11日から20日までの10日で、30日に20日足りない(不足日数が20日)ので20日分です。
12月31日付けで解雇するなら、12月1日までに告げられていれば30日になり、手当はありません。告げられた日と解雇日を、通知の書面やメモで確かめておきます。
手順2:平均賃金を出す
平均賃金は、労働基準法 第12条で、計算する理由が起きた日の前の3か月に払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額と決まっています。解雇予告手当では、神奈川労働局の案内で、起きた日は「解雇の通告をした日」です。
3か月は、告げられた日の前日からさかのぼって数えます。給料に締切日があるときは、直前の締切日からさかのぼります。上の例では、11月10日に告げられ、締切日が10月31日なので、8月1日から10月31日までの92日です。
総額は、税金や社会保険料を引く前の額で、通勤手当や残業代などの手当も入ります。78万円を92日で割ると8,478円2608…です。神奈川労働局の計算例と同じく銭(1円の100分の1)より下を切り捨てると、平均賃金は8,478円26銭です。
手順3:日数を掛けて、円未満を四捨五入する
平均賃金に手順1の日数を掛けます。8,478円26銭に30日を掛けると254,347円80銭です。神奈川労働局の計算例では円未満の端数は四捨五入なので、254,348円になります。
20日分なら169,565円20銭で169,565円です。会社から額を示されたら、自分の給与明細で同じ計算をして、日数と平均賃金のどちらが違うかを確かめます。
解雇を告げられた日の前の、3か月分の給与明細を並べてみてください。締切日と、税金を引く前の総支給額が分かれば、平均賃金を出せます。
平均賃金の出し方で迷うところ
総額に入るもの・入らないもの
神奈川労働局の案内では、総額には通勤手当・精皆勤手当・時間外手当・年次有給休暇の賃金なども入ります。払われるはずの給料が遅れているときは、その未払いの分も含めて計算します。
入らないのは、結婚手当や退職金のような臨時に払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに払われる賃金(年2回の賞与など)です。ボーナスが3か月の中にあっても、割る前の総額から外します。神奈川労働局の案内では、3か月ごとに払われる賞与は入ります。
3か月から除く期間
次の期間がある人は、その日数と、その間の賃金を、3か月の日数と総額の両方から除きます(第12条)。除いたあとの総額を、除いたあとの日数で割ります。
- 仕事のけがや病気で療養のために休んだ期間
- 産前産後の休業の期間
- 会社の都合で休業した期間
- 育児休業・介護休業の期間
- 試用期間
入社して3か月たっていない人
入社して3か月に満たない人は、入社した日からの期間で計算します(第12条)。神奈川労働局の計算例でも、入社日から直前の締切日までの賃金の総額を、その間の暦の日数で割っています。
時給・日給の人は、最低保障と比べる
時給・日給・出来高払いの人は、3か月の賃金の総額を働いた日数で割った額の60%を、平均賃金が下回ってはいけません(第12条)。働いた日の少ない人は、こちらのほうが高くなることがあります。
例えば時給1,200円で1日4時間、3か月(暦の日数92日)のうち40日働き、総額が19万2,000円の人の場合です。暦の日数で割ると2,086円95銭、働いた日数で割って60%を掛けると2,880円なので、平均賃金は2,880円です。
この人が即日解雇されたら、2,880円の30日分で86,400円になります。月給の部分と時給の部分がある人は、それぞれの出し方を合わせて比べます。
解雇予告手当がもらえない場合
労働基準法 第21条の4つの働き方
次の4つに当たる人には、第20条の予告と手当の決まりがありません。ただし、かっこの中の期間を超えて続けて働いていれば、ほかの人と同じく予告か手当が要ります。
- 日雇いの人(1か月を超えて続けて働いた人を除く)
- 2か月以内の期間を決めて雇われた人(その期間を超えて続けて働いた人を除く)
- 季節的な仕事に4か月以内の期間を決めて雇われた人(同じく除く)
- 試用期間中の人(14日を超えて続けて働いた人を除く)
試用期間を3か月と決めている会社でも、手当が要らないのは試用期間の14日を超えて働く前までです。15日目以降の解雇には、予告か手当が要ります。
労働基準監督署長の認定を受けた解雇
天災などで事業を続けられなくなった場合と、本人の責めに帰すべき理由で解雇する場合は、予告も手当も要りません。ただし第20条と労働基準法施行規則 第7条により、会社はその理由について、所轄の労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
認定を受けたかどうかは、会社に確かめます。「本人が悪いから払わない」と言われても、認定の有無が分からないときは、労働基準監督署に相談できます。
自分から辞めた・話し合って辞めた・契約期間が満了した
解雇予告手当は、会社が一方的に辞めさせる「解雇」のときのものです。自分から退職届を出した、会社と話し合って合意した、有期の契約が期間どおりに終わった、という場合は、第20条の解雇には当たりません。
会社から辞めるよう勧められて退職届を書くと、解雇ではなく合意の退職として扱われることがあります。書類に署名する前に、解雇なのか、退職の勧めなのかを確かめます。契約の更新が止められたときの話は雇い止めのときのお金にまとめました。
払われる時期と、税金の扱い
払われる時期
神奈川労働局の即日解雇の計算例では、手当を「通告と同時に支払う」としています。予告の日数を短くして払う場合も、手当の分の日数は予告から差し引かれるので、解雇日までに受け取っているかを確かめます。
手当が払われていないと、即日解雇としての効力に争いが生じることがあります。払われる日が示されないときは、会社に書面で日付を求めておきます。
税金は退職所得になる
国税庁の案内では、労働基準法 第20条で払われる解雇予告手当は、退職金と同じ退職所得です。退職所得は、原則として、ほかの所得と分けて税額を計算し、手当の額から退職所得控除額を引いた残りの2分の1に税金がかかります。
退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら40万円×勤続年数で、80万円に満たない場合は80万円です。「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%が引かれ、確定申告で精算します。くわしくは退職金の税金にあります。
払われないとき・解雇に納得できないとき
会社に書面で求め、解雇の理由の証明書をもらう
まず、告げられた日・解雇日・手当の額を書いて、会社に支払いを求めます。書面で送り、控えを残しておくと、いつ求めたかが後から分かります。
労働基準法 第22条では、解雇を予告された日から退職の日までの間に、解雇の理由の証明書を求めれば、会社は遅れずに交付しなければなりません。求めていない事項は書かないことになっています。
労働基準監督署・総合労働相談コーナー
払われないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談します。受け持ちは勤め先の所在地で決まり、厚生労働省の労働局と監督署の所在地一覧の頁で調べられます。
解雇そのものに納得できないときは、総合労働相談コーナーでも相談できます。厚生労働省の案内では、解雇を含むあらゆる分野の労働問題が対象で、予約不要・無料、法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次ぎます。
手当を払っても、解雇が認められるとは限らない
手当は予告の30日の代わりで、解雇してよい理由になるものではありません。厚生労働省の案内では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効です。
解雇の有効性を争うかどうかは、弁護士への相談も含めて考えます。費用が心配なときの法テラスの条件は法テラスの費用はいくら?にまとめました。
付加金と罰則
労働基準法 第114条では、裁判所は第20条に違反した会社に、未払いの手当のほか、同じ額の付加金の支払いを命じることができます。付加金の請求は、附則 第143条で、当分の間、違反のあった時から3年以内です。
付加金を命じるかどうかと額は裁判所が決めるもので、請求すれば同じ額が上乗せされると決まっているわけではありません。第20条に違反した会社には、第119条で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。
会社が倒産しているとき
会社が倒産して払われないときは、国の未払賃金立替払制度があります。ただし、厚生労働省の概要で立替払の対象とされているのは、定期の給料と退職金です。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第4条でも、対象は定期の賃金と退職手当で、解雇予告手当は挙げられていません。倒産のときの手続きと、未払いの給料の立替払は給料が未払いでどうすればいい?にまとめました。
次の収入までのお金
失業保険は、解雇なら特定受給資格者の範囲
ハローワークの案内では、解雇(自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)で辞めた人は、特定受給資格者の範囲に入っています。会社から辞めるよう勧められて辞めた人も、同じ範囲に挙げられています(前からある早期退職優遇制度などに応募した場合を除く)。
自分が範囲に入るかは、離職票を持ってハローワークで確かめます。受け取るまでの手続きは失業保険の手続きに、国保の軽減は失業したときの国保の軽減にあります。
生活費の相談は、自立相談支援機関へ
手当や失業保険が入るまでの生活費が足りないときは、住んでいる市区町村の自立相談支援機関に相談できます。生活困窮者自立支援制度の窓口で、厚生労働省は困りごとがあれば地域の窓口へ、と案内しています。
市区町村の社会福祉協議会には、公的な貸付の生活福祉資金もあります。相談の進め方は生活費が足りないとき、貸付の条件は生活福祉資金貸付とはにあります。
家計簿では、手当を給料と別の行に書く
解雇予告手当は、最後の月の給料とは別の行に「解雇予告手当」と書いておきます。給料と分けておくと、源泉徴収票の退職所得の欄と照らし合わせやすくなります。
次の収入が入るまでの月数を見込み、家賃や保険料など毎月の支払いを並べておくと、相談先に家計の状況を伝えるときにも使えます。この書き方は、紙のノートでも表計算でも変わりません。
よくある質問
Q解雇予告手当はいくらもらえますか
平均賃金に、30日に足りない日数を掛けた額です。即日解雇なら30日分、解雇日の10日前に告げられたなら20日分です。
Q平均賃金はどうやって出しますか
解雇を告げられた日の直前の賃金締切日から3か月の、税金や保険料を引く前の給料の総額を、その3か月の暦の日数で割ります。銭未満は切り捨てます。
Qパートやアルバイトにも解雇予告手当はありますか
対象です。時給や日給で働く人の平均賃金は、3か月の総額を働いた日数で割って60%を掛けた額を下回りません。
Q試用期間中の解雇でももらえますか
試用期間の14日を超えて働いていれば、予告か手当が要ります。14日を超える前の解雇には、第20条の決まりがありません。
Qボーナスは計算に入りますか
年2回など、3か月を超える期間ごとに払われる賞与は、平均賃金の総額に入りません。3か月ごとに払われる賞与は入ります。通勤手当や残業代も入ります。
Q払われないときはどこに相談しますか
勤め先を受け持つ労働基準監督署です。解雇そのものに納得できないときは、総合労働相談コーナーでも無料で相談できます。
まとめ
- 解雇予告手当は、平均賃金×30日に足りない日数で出す
- 足りない日数は、告げられた日の翌日から解雇日までの日数を30日から引いて数える。即日解雇は30日分
- 平均賃金は、直前の賃金締切日から3か月の総額÷その3か月の暦の日数。銭未満は切り捨て
- 時給・日給の人は、働いた日数で割って60%を掛けた額と比べ、高いほうを使う
- 3か月を超える期間ごとの賞与と、臨時の賃金は総額に入れない。通勤手当や残業代は入れる
- 日雇い・短い期間の契約・試用期間14日以内などと、労働基準監督署長の認定を受けた解雇は対象外
- 手当は退職所得で、勤続20年以下の退職所得控除額は40万円×勤続年数(80万円に満たなければ80万円)
- 払われないときは労働基準監督署へ。裁判所は同じ額の付加金を命じることができる
- 次の収入までは、失業保険の手続きと、自立相談支援機関への相談がある
告げられた日と解雇日、3か月分の給与明細があれば、手当の額を自分で出せます。会社が示した額と比べて、違うところを確かめられます。
この記事で参照した公的情報
- 労働基準法(第12条 平均賃金=算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額÷その期間の総日数・日給や時間給などは労働した日数で割った額の100分の60を下らない・賃金締切日があれば直前の締切日から起算・業務上の療養、産前産後、使用者の責めによる休業、育児・介護休業、試みの使用期間は除く・臨時の賃金と3か月を超える期間ごとの賃金は算入しない・雇入後3か月に満たない者は雇入後の期間・第20条 少なくとも30日前の予告か30日分以上の平均賃金・平均賃金を払った日数だけ予告の日数を短縮できる・天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能な場合と労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇は行政官庁の認定を受けて除く・第21条 日日雇い入れられる者・2か月以内の期間を定めて使用される者・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・試の使用期間中の者は適用しない(1か月を超えて、所定の期間を超えて、14日を超えて引き続き使用された場合を除く)・第22条 解雇の理由の証明書・第114条と附則第143条 付加金は未払金と同一額で、違反のあった時から当分の間3年以内に請求・第119条 第20条の違反は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)。第12条・第20条・第21条・第22条・第114条・第119条は2028年12月23日施行の版まで同じ文。附則第143条は2027年4月1日施行の版から第115条の読み替えの箇所が「第百十五条第一項」に変わるが、第114条の「三年」の読み替えは2028年12月23日施行の版まで同じ
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 労働基準法施行規則 第7条(第20条第1項但書の場合の認定は、所轄労働基準監督署長から受けなければならない)。2027年4月1日施行の版まで同じ文
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
- 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール(解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利を濫用したものとして無効・やむを得ず解雇を行う場合でも30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要)
- 平均賃金について(解雇予告手当の算定事由の発生した日は労働者に解雇の通告をした日・以前3か月間は事由の発生した日を含まずその前日から、賃金締切日があれば直前の締切日から遡る・通勤手当や時間外手当などを含み税金や社会保険料の控除前の総額・臨時の賃金と3か月を超える期間ごとの賃金は控除・銭未満を切捨て・最低保障額・解雇予告手当の計算例で円未満の端数は四捨五入し通告と同時に支払う)
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当は退職所得に該当・(収入金額-退職所得控除額)×1/2・勤続年数20年以下は40万円×勤続年数で80万円に満たない場合は80万円・原則として他の所得と分離・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は支払金額の20.42パーセントが源泉徴収され確定申告で精算)
- 未払賃金の立替払制度の概要(立替払の対象となる賃金は退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金で、定期給与と退職金(ボーナスは含まず))
- 窓口
- 厚生労働省
- 確認日
- 確認先
- https://www.mhlw.go.jp/content/001281250.pdf
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第4条(未払賃金総額=基準退職日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金と、基準退職日にした退職に係る退職手当)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 総合労働相談コーナーのご案内(解雇、雇止めなどあらゆる分野の労働問題・予約不要で利用は無料・土日祝日と年末年始は閉庁・法律違反の疑いがあれば労働基準監督署などに取り次ぐ・全国の労働基準監督署内などの378か所)
- 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
- 生活困窮者自立支援制度(生活に困りごとや不安を抱えている場合はまず地域の相談窓口に相談・自立相談支援事業)
