失業したときの国民健康保険の軽減|給与所得を100分の30で計算する条件・期間・届け出

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倒産や解雇、雇い止めなどで仕事を離れた人は、国民健康保険料を計算するとき、前の年の給与所得を100分の30として扱います。国民健康保険法施行令で決まっているしくみで、市区町村への届け出で使えます。

この記事では、対象になる人と離職理由の番号、どこまで軽くなるか、軽くなる期間、届け出の窓口と持ち物を順に書きます。所得の低い世帯の軽減、任意継続との比べ方、払えないときの減免と猶予もまとめます。

会社の都合で辞めることになり、国民健康保険に切り替えます。前の年の給料で計算されると、保険料が払えるか心配です。

倒産・解雇・雇い止めで辞めた人は、保険料の計算が変わる

国民健康保険料は、前の年の所得をもとに計算します。辞めた年や次の年は、働いていたころの給与で保険料が決まるので、収入が無くなっても額が高いままになります。

厚生労働省は、この軽減を、倒産などで職を失った人が在職中と同じくらいの保険料の負担で医療保険に入れるようにするためのものと説明しています。根拠は国民健康保険法施行令 第29条の7の2で、ここでは対象の人を「特例対象被保険者等」と呼んでいます。

保険料ではなく国民健康保険税として集める市区町村もあります。さいたま市の案内では、国民健康保険税でも同じように、前の年の給与所得を100分の30として計算します。

対象になるのは、雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者

施行令が対象にしているのは、雇用保険の特定受給資格者と、受給資格のある特定理由離職者です。倒産や解雇などで離職した人が特定受給資格者、期間満了や正当な理由のある自己都合で離職した人が特定理由離職者にあたります。雇い止めや自己都合の退職は、理由によってどちらにも分かれます。

どちらにあたるかは、ハローワークが出す雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の離職理由の欄の番号で見ます。足立区の案内では、次の番号が対象です。

  • 特定受給資格者:11(解雇)・12(天災等で事業が続けられないことによる解雇)・21と22(雇止め)・31と32(正当な理由のある自己都合退職)
  • 特定理由離職者:23(期間満了)・33と34(正当な理由のある自己都合退職)

65歳以上で辞めた人や、雇用保険の外の人は対象外

藤沢市の案内では、離職日の時点で65歳以上の人は対象外です。高年齢受給資格者と特例受給資格者(季節的な雇用などの人)も、番号が当てはまっても対象になりません。

松戸市の案内では、会社の代表者や役員、公務員など、雇用保険法が適用されない職種の人も対象外です。松戸市は、これらに準じる離職者で失業給付の要件に当てはまらない人も、同じ内容の減免を受けられることがあると書いています。

自己都合でも、番号によっては対象になる

自分から辞めた場合でも、33と34の「正当な理由のある自己都合退職」なら対象です。31と32のように、事業主からの働きかけや事業所の移転による自己都合退職も、特定受給資格者の番号に入っています。

転職のためなど、正当な理由の無い自己都合退職は、これらの番号にあたりません。自分の番号は、離職票ではなく受給資格者証か受給資格通知で確かめます。離職理由に納得できないときの手順は、雇い止めのときのお金にまとめています。

軽くなるのは、前の年の給与所得の部分

軽減では、保険料を計算するときに、前の年の給与所得を100分の30として扱います。給与所得以外の所得、たとえば事業の所得や年金の所得は、そのまま計算されます。

藤沢市の案内では、同じ世帯のほかの人の所得もそのまま計算します。100分の30になるのは、対象の人の給与所得だけです。

非自発的失業者の軽減の計算の例の図。前の年の給与収入400万円の人は、給与所得が276万円。軽減を受けると給与所得を100分の30の82万8,000円として計算する。所得割の計算のもとは、基礎控除43万円を引いて233万円から39万8,000円になる。金額は例

図は、前の年の給与収入が400万円で、ほかに所得が無い人の例です。国税庁の給与所得控除の表では、給与所得は276万円になり、軽減を受けると82万8,000円として計算します。

国民健康保険料の所得割は、所得から基礎控除(最高43万円)を引いた額に料率をかけます。この例では、計算のもとが233万円から39万8,000円に下がります。均等割と平等割は所得で決まる額ではありませんが、世帯の所得が下がって7割・5割・2割の軽減に当たると、そちらが軽くなります。

保険料全体がいくらになるかは、住んでいる市区町村の料率で決まります。料率と区分のしくみは国民健康保険料の決まり方にまとめています。

医療費の自己負担の区分にも使われる

施行令 第29条の3では、高額療養費の自己負担の上限を決める所得にも、給与所得を100分の30とする計算が使われます。厚生労働省も、高額療養費などの所得区分の判定で同じ扱いにすると説明しています。

入院や通院が続くときは、限度額の区分がどうなるかも、国民健康保険の窓口で確かめます。上限のしくみは高額療養費制度はいくらからにまとめています。

軽くなる期間は、翌年度の末まで

軽くなるのは、離職日の翌日の属する月から、その翌年度の末(3月)までです。施行令では、離職の日の翌日が属する年度の、翌年度の末日までとされています。

非自発的失業者の軽減の期間の例の図。6月30日に離職すると7月分から翌々年の3月分まで。3月30日に離職すると3月分から翌年3月分まで。3月31日に離職すると4月分から翌々年3月分まで。どれも例

図は、令和8年に離職した例です。足立区の案内では、6月30日に離職した人は、令和8年7月から令和10年3月までの保険料が軽くなります。

年度は4月に始まるので、離職日の翌日が3月か4月かで、期間の長さが変わります。3月30日に離職すると翌日は3月31日で令和7年度に入り、期間は令和9年3月までです。3月31日に離職すると翌日は4月1日で、令和10年3月までになります。

失業保険を受け取る期間とは別

この期間は、雇用保険の失業給付を受け取る期間とは違います。藤沢市の案内では、国民健康保険に入っている間は、途中で就職しても軽減が続きます。

会社の健康保険に入るなどして国民健康保険を抜けると、軽減はそこで終わります。さいたま市の案内では、期間内にもう一度国民健康保険に入り、新しい雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間も軽減を受けられます(もう一度申請が要ります)。

届け出の窓口と持ち物

軽減を受けるには、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口への届け出が要ります。失業保険の手続きはハローワークですが、この届け出はハローワークではありません。

藤沢市の案内では、持ち物は次の2つです。窓口のほか、郵送でも届け出られます。

  • 雇用保険受給資格者証か、雇用保険受給資格通知(離職票では受け付けない)
  • マイナンバーカード

さいたま市の案内では、来庁する人の本人確認の書類と、世帯主と失業した人のマイナンバーが分かるものを持っていきます。届け出の書類の名前や窓口は市区町村で違うので、住んでいる市区町村の案内で確かめます。

届け出が遅れると、減らせなくなることがある

国民健康保険法 第110条の2では、保険料を決めること(賦課決定)は、その年度の最初の納期の翌日から2年を過ぎるとできないとされています。藤沢市の案内でも、届け出が遅れると、2年を経過した分は保険料を減額できなくなることがあると書いています。

受給資格者証が手元に届いたら、早めに届け出ます。軽減の無い額の通知書がすでに届いていても、届け出が認められると保険料が計算し直されます。

届け出るまでの手順

辞めてから軽減の額で払うまでを、順に書きます。紙でも表計算でも、同じ手順で進められます。

ステップ1国民健康保険に入る手続きをする30分

会社の健康保険を抜けたら、国民健康保険に入る手続きをします。厚生労働省の案内では、被保険者になったときは14日以内に市区町村へ届け出ます。国民健康保険法 第127条は、届け出をしなかった人に10万円以下の過料を科す規定を、市区町村が条例で設けられるとしています。

任意継続を選ぶかを迷っているときは、先に後で書く比べ方を読んでおきます。任意継続は、資格を失った日から20日以内に申し込みます。

ステップ2ハローワークで受給資格者証を受け取る60分

離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをすると、受給資格が決まったあとに雇用保険受給資格者証か受給資格通知が出ます。持っていくものは失業保険の手続きにまとめています。

受け取ったら、離職理由の欄の番号を見ます。11・12・21・22・23・31・32・33・34のどれかなら、軽減の対象です。

ステップ3市区町村の国民健康保険の窓口に届け出る20分

受給資格者証か受給資格通知と、マイナンバーの分かるものを持って届け出ます。郵送やオンラインで受け付ける市区町村もあるので、自分の市区町村の案内で届け出の方法を確かめます。ステップ1と同じ日に済ませられない場合は、受給資格者証が出てからもう一度窓口に行きます。

ステップ4直った通知書の額を家計簿に書き写す10分

届け出のあとに届く通知書で、1年の保険料と各月の額を確かめます。家計簿では、国民健康保険料の行に、軽減の前の額と後の額を並べて書いておきます。

軽くなる期間の終わりの月にも印をつけておきます。期間が終わると次の年度からは、その年の所得で計算した額に戻ります。

辞めた直後は、健康保険のほかに国民年金や住民税の手続きも重なります。国民年金には失業したときの特例免除があり、国民年金の保険料が払えないときにまとめています。

所得の低い世帯は、7割・5割・2割の軽減もある

非自発的失業者の軽減とは別に、世帯の所得が決まった線より低いと、均等割と平等割が7割・5割・2割軽くなります。厚生労働省の案内では、法令で決めた所得の基準を下回る世帯が対象です。世田谷区の案内では、申請は要りません。

松戸市の案内(令和8年度)では、世帯主と加入者の令和7年分の所得の合計で、次のように判定します。

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
  • 5割軽減:43万円+31万円×加入者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下
  • 2割軽減:43万円+57万円×加入者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

施行令 第29条の7の2では、この判定の所得にも、非自発的失業者の給与所得を100分の30とする計算を使います。上の例の人が1人の世帯なら、所得は82万8,000円で、令和8年度の基準では2割軽減の線(100万円)以下です。

この判定には、世帯主の所得が分かっている必要があります。世田谷区と松戸市は、収入が無い人も住民税の申告をするよう案内しています。

小学校に入る前の子どもがいる世帯は、所得にかかわらず、その子の均等割が5割軽くなります。世田谷区の案内では、7割・5割・2割の軽減に当たる世帯は、軽減したあとの均等割をさらに5割軽くします。

任意継続と比べるときの考え方

辞めたあとの健康保険は、国民健康保険のほかに、勤めていた会社の健康保険に最長2年入り続ける任意継続を選べます。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に保険料率をかけた額を、全額自分で払います。

協会けんぽの案内では、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた人は、32万円として計算します。勤めていた会社の健康保険が健康保険組合なら、計算のしかたはその組合の案内で確かめます。

比べるときは、軽減を受けたあとの国民健康保険料の見込みを、市区町村の窓口で聞きます。非自発的失業者の軽減は届け出で使うものなので、見込みを聞くときも、軽減が使えることを伝えます。

家族の人数も比べ方を変えます。任意継続には被扶養者のしくみがありますが、国民健康保険には扶養の考え方がなく、加入する人の数で均等割がかかります。手順は健康保険の任意継続とはにまとめています。

払えないときは、減免と徴収猶予を相談する

軽減を受けても払えないときは、市区町村の減免や徴収猶予があります。国民健康保険法 第77条は、条例で決めるところにより、特別の理由がある人の保険料を減免したり、徴収を猶予したりできると決めています。

減免の中身と条件は市区町村の条例で決まり、納期限の前に申請することが求められる場合があります。減免や猶予の相談も、軽減の届け出と同じ市区町村の国民健康保険の担当が窓口です。相談に行く順番は国民健康保険料が払えないときにまとめています。

生活そのものが苦しいときは、市区町村の自立相談支援機関にも相談できます。失業保険の区分や住民税も含めた離職後のお金は、雇い止めのときのお金にまとめています。

迷いやすい場面

離職票しか手元に無い

藤沢市と足立区の案内では、離職票では届け出を受け付けません。離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをし、受給資格者証か受給資格通知を受け取ってから届け出ます。

受給資格者証をなくしたときは、ハローワークで再交付を受けます。国民健康保険の加入の手続きは、受給資格者証を待たずに先に済ませておけます。

再就職して、会社の健康保険に入った

会社の健康保険に入ると国民健康保険を抜けるので、軽減もそこで終わります。国民健康保険を抜ける手続きを、市区町村の窓口でします。

再就職しても、国民健康保険に入ったまま(たとえば会社の健康保険に入らない働き方)なら、藤沢市の案内では軽減が続きます。どちらにあたるかは、勤め先の健康保険に入るかどうかで決まります。

家族の扶養に入れそう

家族の勤め先の健康保険の被扶養者になれるなら、自分の保険料はかかりません。条件は家族の勤め先の健康保険で決まるので、先に確かめます。

家族の扶養・軽減後の国民健康保険・任意継続の3つを並べて決めます。扶養の手続きは、健康保険の任意継続とはにまとめています。

65歳を過ぎてから辞めた

対象になるかは、離職日の時点の年齢で決まります。藤沢市の案内では、離職日の時点で65歳以上の人は対象外で、雇用保険の高年齢受給資格者も対象になりません。65歳以上で辞めた人が雇用保険から受け取れる一時金は、高年齢求職者給付金はいくら?にまとめています。

この場合でも、世帯の所得が低ければ7割・5割・2割の軽減があり、払えないときは減免や徴収猶予を相談できます。65歳からの介護保険料のしくみは介護保険料はいつから?にまとめています。

よくある質問

Q失業すると、国民健康保険料はどれくらい安くなりますか

前の年の給与所得を100分の30として計算するので、所得割の部分が下がります。何割引きと決まっているわけではなく、下がる額は給与所得の額と、住んでいる市区町村の料率で決まります。前の年の給与所得がもともと少ない人は、下がる額も小さくなります。

下がった所得で7割・5割・2割の軽減に当たれば、均等割と平等割も軽くなります。見込みの額は、市区町村の国民健康保険の窓口で聞けます。

Q自己都合で辞めても、軽減を受けられますか

受給資格者証の離職理由の番号が33か34(正当な理由のある自己都合退職)なら対象です。31と32も、事業主の働きかけや事業所の移転による自己都合退職として対象に入っています。

正当な理由の無い自己都合退職は、対象になりません。自分の番号は、受給資格者証か受給資格通知で確かめます。

Q届け出はいつまでにすればよいですか

届け出の期限そのものは、市区町村の案内で確かめます。国民健康保険法では、保険料を決め直せるのは、その年度の最初の納期の翌日から2年までです。

藤沢市の案内でも、届け出が遅れると減額できなくなることがあると書いています。受給資格者証を受け取ったら、早めに届け出ます。

Q失業保険を受け取り終わったら、軽減も終わりますか

終わりません。軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、失業給付を受け取る期間とは別です。国民健康保険を抜けたときは、そこで軽減が終わります。

Q国民健康保険料を払わないと、どうなりますか

納期限を過ぎると督促や延滞金の対象になり、そのままにすると財産の差押えに進むことがあります。払えないときは、納期限の前に市区町村の窓口で減免や徴収猶予を相談します。流れは国民健康保険料が払えないときにまとめています。

まとめ

  • 倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険料を、前の年の給与所得を100分の30として計算する(国民健康保険法施行令 第29条の7の2)
  • 対象は、受給資格者証か受給資格通知の離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の人。離職日の時点で65歳以上の人と、高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外
  • 軽くなる期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。失業給付の期間とは別で、国民健康保険を抜けると終わる
  • 届け出は、市区町村の国民健康保険の窓口に。離職票では受け付けない市区町村がある
  • 所得の低い世帯は、別に均等割と平等割の7割・5割・2割軽減がある
  • 任意継続と比べるときは、軽減後の見込み額を市区町村で聞き、家族の人数も入れて比べる
  • 払えないときは、納期限の前に減免と徴収猶予を相談する

受給資格者証の番号を見れば、軽減の対象かどうかが分かります。届け出たあとの通知書の額を家計簿に書いておけば、期間が終わる月までの支払いを見通せます。

この記事で参照した公的情報

  1. 国民健康保険法施行令 第29条の7の2(特例対象被保険者等=雇用保険の特定受給資格者と、受給資格のある特定理由離職者・給与所得を100分の30として計算・離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで)・第29条の3(高額療養費の区分の所得も100分の30)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  2. 国民健康保険法 第77条(条例による保険料の減免と徴収猶予)・第127条(届出をしない者への10万円以下の過料を条例で設けられる)・第110条の2(保険料の賦課決定は最初の納期の翌日から2年を過ぎるとできない)
    窓口
    e-Gov 法令検索(デジタル庁)
    確認日
    確認先
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  3. 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置(在職中と同程度の保険料負担で加入できるように・高額療養費等の所得区分の判定も30/100)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf
  4. 国民健康保険の保険料・保険税について(所得基準を下回る世帯の応益割の7割・5割・2割の減額・減免や納付猶予は市町村の窓口へ)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
  5. 非自発的失業者(会社都合退職者)に対する国民健康保険料軽減制度(離職日時点で65歳未満・離職理由コード・離職の翌日から翌年度末・雇用保険受給資格者証か受給資格通知とマイナンバーカード・離職票では受け付けない・2年を経過すると減額できない)
    窓口
    藤沢市
    確認日
    確認先
    https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/tsugo.html
  6. 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度(離職理由コードの一覧・令和8年6月30日離職なら令和8年7月から令和10年3月まで・高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外)
    窓口
    足立区
    確認日
    確認先
    https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokuho/kurashi/hoken/hijihatsuteki.html
  7. 国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)(離職日の翌日の属する月から翌年度末・期間内に再加入し新たな受給資格が無ければ残りの期間も軽減・再度申請)
    窓口
    さいたま市
    確認日
    確認先
    https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/004/p010048.html
  8. 国民健康保険料の軽減(令和8年度の7割・5割・2割軽減の基準・非自発的失業者の軽減・雇用保険法の適用外の職種は対象外)
    窓口
    松戸市
    確認日
    確認先
    https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/hoken_nenkin/kokuho/ryounosantei/ryoukeigen.html
  9. 保険料の軽減・減免について(令和8年度軽減基準表・申請は不要・無収入でも住民税の申告・未就学児の均等割の5割軽減)
    窓口
    世田谷区
    確認日
    確認先
    https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/300.html
  10. No.1410 給与所得控除(給与等の収入金額が360万円超660万円以下は収入金額×20%+44万円)
    窓口
    国税庁
    確認日
    確認先
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
  11. 国民健康保険の加入・脱退について(ほかの医療保険に加入していない人などが被保険者/被保険者となったときは14日以内に市町村の窓口へ)
    窓口
    厚生労働省
    確認日
    確認先
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
  12. 任意継続(資格喪失日から20日以内・保険料は退職時の標準報酬月額×保険料率で全額自己負担・32万円を超えていた人は32万円で計算)
    窓口
    全国健康保険協会(協会けんぽ)
    確認日
    確認先
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html

この記事を書いているのは

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