雇い止めのときのお金|失業保険の区分と給付日数、国保・年金の軽減と住民税の確かめ方

契約が更新されずに仕事を失うことを、雇い止めといいます。収入が止まるうえに、失業保険・健康保険・年金・住民税の手続きがいっせいにやってきます。
この記事では、雇い止めのときに使える公的なしくみを、手続きの順に並べます。どれもハローワークと厚生労働省、市区町村の案内で確かめた内容です。
契約が更新されないかもしれず、先のお金が心配です。失業保険がすぐにもらえるのか、保険料や税金がどうなるのかが分かりません。
雇い止めは、失業保険の区分で扱いが変わる
失業保険(雇用保険の基本手当)では、離職の理由によって区分が分かれます。雇い止めで関わるのは、特定受給資格者・特定理由離職者・それ以外の離職者の3つです。
区分を決めるのは自分でも会社でもなく、ハローワークです。受給資格の決定のときに、ハローワークが離職理由を判定します。
3つのどれに当たるかの分かれ目は、本人が契約の更新を希望していたかどうかです。特定受給資格者の2つの場合も、特定理由離職者の場合も、本人が更新を希望していたのに更新されなかったことが条件になっています。

図は、ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」と、労働局の「範囲と判断基準」を、雇い止めに関わる部分だけ並べたものです。上の2つが特定受給資格者、3つ目が特定理由離職者です。
特定受給資格者になる2つの場合
1つ目は、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇われ、本人が更新を希望していたのに、契約が更新されなかった場合です。労働局の判断基準では、定年退職後の再雇用で、あらかじめ定められていた再雇用の期限が来て離職した場合はここに当たらないとされています。
2つ目は、契約を結ぶときに「更新される」と明示され、本人が更新を希望していたのに、更新されなかった場合です。3年に届かない場合でも当たりますが、判断基準では「契約を更新する場合がある」のように条件が付いているものは、ここでいう明示には当たらないとされています。
特定理由離職者になる場合
契約期間が満了し、本人が更新を希望したのに、更新について合意が成立しなかった場合です。労働局の判断基準では、本人が契約期間の満了日までに更新または延長を申し出たことが条件とされています。
ハローワークの補足では、契約書に「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、更新の明示はあるが確約まではない場合がこれに当たるとされています。一方で、雇い入れのときの契約で「更新なし」と明示されていた場合は、基本的に当たらないとされています。
区分で変わる3つのこと
1つ目は受けられる条件です。ふつうは離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上要りますが、特定受給資格者と特定理由離職者は、1年間に6か月以上でも受けられます。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月として数えます。契約が短く、何度か更新してきた人ほど、この違いが効いてきます。
2つ目は給付制限です。正当な理由がなく自分の都合で退職した場合は、7日間の待期のあと1〜3か月は支給されません。特定受給資格者と特定理由離職者には、この給付制限がありません。
3つ目は給付日数です。特定受給資格者は年齢と加入期間によって90日から330日です。更新を希望したのに合意できなかった特定理由離職者も、離職の日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までの間なら、特定受給資格者と同じ日数になります。

図は、ハローワークの「基本手当の所定給付日数」の表です。30歳未満で20年以上の欄は、表の上でも「―」とされています。
1日あたりの額は、離職前6か月の賃金をもとに決まります。計算のしかたと年齢ごとの上限は失業保険はいくらもらえる?にまとめました。
離職理由に納得できないとき
離職理由は、会社がハローワークに出す離職証明書に書かれます。ハローワークの案内では、離職前に本人が氏名を書くことになっているので、そのときに離職理由の書き方も確かめるよう示されています。
会社の書いた理由が事実と違うと思ったら、ハローワークに相談します。ハローワークが事実関係を調べたうえで離職理由を判定します。
持っていくと話が早いもの
更新の回数や、更新の明示があったかは、書類で確かめられます。雇用契約書や労働条件通知書を、最初の契約の分からそろえておきます。
更新を希望したことが分かるやりとりも残しておきます。メールや書面で伝えていれば、その控えが使えます。
雇い止めの理由は、会社に証明書を求めることができます。厚生労働省の告示では、労働者の請求があった場合には、雇止め理由についての証明書を交付すべきこととされています。
30日前の予告と、無期転換
厚生労働省の告示では、3回以上更新されている・通算1年を超えて続いている・1年を超える契約を結んでいる、のいずれかに当たる場合は、雇い止めに30日前の予告をすべきこととされています。いつ・どう伝えられたかを、メモに残しておきます。
同じ会社との有期労働契約が通算5年を超えて更新されてきた場合は、本人の申込みで無期労働契約に変わるルールがあります。厚生労働省の案内でも、条件がそろっていれば、契約の期間満了前に無期転換の申込みを検討した方がよい場合があるとされています。
判定に不服があるとき
ハローワークの決定に不服があるときは、雇用保険審査官に審査請求ができると雇用保険法で決められています。期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月です。
雇い止めそのものが有効かどうかは、失業保険とは別の話です。民事的な問題は都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談でき、この記事では有効かどうかの判断はしません。
保険料の軽減は届け出て使い、住民税は減免の対象かを確かめる
会社を辞めると、健康保険料・年金の保険料・住民税を自分で払う形に変わります。国民健康保険料と住民税は前の年の所得で決まるので、収入が止まった月にも、働いていたころの額で届きます。
国民健康保険料と国民年金保険料には、雇い止めで離職した人が使える軽減や免除があります。どれも自分で届け出たり申請したりしなければ使えません。住民税は、減免の対象になるかどうかが市区町村によって違います。
国民健康保険料は、給与所得を100分の30として計算する
国民健康保険に入る場合は、非自発的失業者の軽減があります。新宿区の案内では、離職日の時点で65歳未満で、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認められた方が対象です。
雇用保険受給資格者証の離職理由の欄の番号で決まります。特定受給資格者は11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34です。
軽くなるのは、前の年の給与所得を100分の30として保険料を計算する部分です。期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、届出が要ります。
勤め先の健康保険に入り続ける任意継続を選ぶこともできます。軽減を受けたあとの国民健康保険と比べる手順は健康保険の任意継続とはにまとめました。
国民年金は、失業した本人の前年所得を除いて審査する特例免除がある
会社を辞めて国民年金に切り替えたら、保険料の免除を申請できます。日本年金機構の案内では、失業等の事実が確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。
免除の審査は、本人・配偶者・世帯主の前年所得で行われます。特例で除かれるのは失業した本人の所得なので、配偶者や世帯主の所得は審査の対象のままです。
添える書類は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証のコピーなどです。免除の種類と年金額への反映は国民年金の保険料が払えないときにあります。
住民税は、減免の対象になるかを先に確かめる
住民税は、前の年の所得にかかるので、辞めたあとも払います。東京都主税局の案内では、残りは原則として納税通知書で払います。1月1日から4月30日までに辞め、5月31日までに支払われる予定の退職手当等が残りの税額を超える場合は、そこからまとめて引かれます。
減免の条件は市区町村ごとに違います。横浜市の案内では、前年の所得が一定額以下で、失職等によって所得がない場合などに減免を受けられる場合がありますが、その「失業等」からは自己都合や期間満了による退職が除かれています。
横浜市では、資産や、生計を一にする親族の所得も見て審査し、申請によって必ず適用されるものではないとされています。雇い止めが減免の対象になるかは、住んでいる市区町村の税の窓口で確かめます。
横浜市の案内では、納期限を過ぎた分と払い終えた分は原則として減免できないとされています。どの市区町村でも、相談は納期限の前にしておきます。減免に当たらないときの猶予や分納は住民税が払えないときにまとめました。
失業保険は、税や保険料の計算に入らない
雇用保険法では、失業等給付として受けたお金を基準にして、税金などをかけることはできないと決められています。失業保険を受けても、その分で所得税や翌年の住民税が増えることはありません。
家計簿では、失業保険は収入として書きます。税の計算に入らない収入だと分かるように、給料とは別の行にしておくと、翌年の住民税の通知を見るときに迷いません。
失業保険を受けられないとき
雇用保険に入っていなかった人や、入っていても被保険者期間が足りない人は、基本手当を受けられません。受給の期間が終わったあとも、仕事が見つかるまでの収入が途切れます。
離職して雇用保険を受給できない人には、求職者支援制度があります。厚生労働省の案内では、月10万円の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受けられる制度で、雇用保険の受給が終わった人も対象に挙げられています。
給付金には条件があります。本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下などで、窓口はハローワークです。
離職後の家計を家計簿で見通す
制度を使うと、入るお金と出ていくお金の時期がずれます。先に表にしておくと、足りない月が見えます。ここは紙でも表計算でも、同じ手順で書けます。
ステップ1最後の給料と、辞めたあとに払うものを書き出す15分
最後の給料日と、その額を書きます。1月から4月に辞める人は、住民税の残りが退職手当等からまとめて引かれていないかも見ます。
辞めたあとに自分で払うものを並べます。国民健康保険料(または任意継続の保険料)・国民年金保険料・住民税の納税通知書の分です。
ステップ2失業保険が入る月を書く10分
失業保険は、求職の申込みから7日間の待期のあと、原則4週間に1度の認定を受けて振り込まれます。給付制限がない場合でも、最初の振込までには日があきます。
流れは失業保険の手続きにまとめました。入る見込みの月に、日額と日数を書いておきます。
ステップ3軽減と免除の結果を書き直す10分
国民健康保険料の軽減と、国民年金の免除は、届け出たあとに結果が決まります。決まったら、ステップ1の額を書き直します。
国民年金は、全額免除なら保険料の欄を0にします。免除された期間の年金額への反映は、国民年金の保険料が払えないときで確かめられます。
ステップ4足りない月に印をつける5分
入るお金から出ていくお金を引いて、足りない月に印をつけます。その月が、相談に行くときの材料になります。
足りない分をどう埋めるかは生活費が足りないときにまとめました。借りる前に確かめる公的な支援を先に並べています。
雇用契約書と、更新のときに受け取った書類を全部出してください。最初の契約日と更新の回数が、区分を決める手がかりになります。
窓口と制度は、公的機関のページで確かめる
この記事で挙げた失業保険・保険料の軽減・免除・相談の窓口は、どれも公的機関のページから直接たどれます。リンクをそのまま開いて、自分に当てはまるかを確かめてください。
- 条件・金額・申請の方法は、各制度の公式サイトとお住まいの自治体の窓口で確かめてください
制度の条件や金額は、年度ごとに変わることがあります。最後は公的機関のページと窓口で確かめてください。
相談できる窓口
失業保険の区分や離職理由のことは、住んでいる地域のハローワークです。離職票が届いたら、受給資格の決定の手続きもここで行います。
雇い止めそのものに納得できないときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。厚生労働省の案内では、解雇や雇止めを含むあらゆる分野の労働問題が対象で、予約不要、利用は無料です。
生活そのものが立ち行かないときは、市区町村の自立相談支援機関です。家賃・借入・仕事探しをまとめて相談でき、制度は生活困窮者自立支援制度とはにまとめました。
保険料と税は、住んでいる市区町村の国民健康保険と税の窓口、年金は年金事務所か市区町村の国民年金の窓口です。受付の時間は、お住まいの自治体により異なります。
迷いやすい場面
派遣で働いていて、次の派遣先が決まらない
派遣でも、雇用保険に入っていれば基本手当の対象です。契約書と更新のときの書類は、派遣元から受け取ったものを最初の契約の分からそろえます。
派遣の場合は、派遣元から次の派遣先を示されたかどうかも離職票に書かれます。離職票-2の離職理由の欄には、派遣労働者のための欄があり、派遣就業の指示に関する項目が並んでいます。
会社から「更新しますか」と聞かれている
離職票-2の離職理由の欄には、契約の更新について「希望する旨の申出があった」「希望しない旨の申出があった」「希望に関する申出はなかった」を選ぶところがあります。労働局の判断基準では、3つの区分のどれも、本人が更新を希望していたことが条件です。
希望しない旨を伝えた場合は、3つの区分のどれにも当たらない場合があります。どう答えるかは自分で決めることです。迷うときは、答える前に総合労働相談コーナーやハローワークで、区分の考え方を確かめられます。
傷病手当金を受けている途中で雇い止めになった
病気やけがですぐに働けない間は、失業保険の「失業の状態」に当たりません。ハローワークの案内では、30日以上働けないときは受給期間を延ばせます。
働けない間のお金は病気やけがで働けないときのお金にまとめました。受給期間の延長は、住んでいる地域のハローワークに申し出ます。
家賃が払えなくなりそう
離職で家賃が払えないときは、住居確保給付金という制度があります。家賃を補助する給付で、収入や資産の条件があります。
条件・期間・支払われ方は家賃が払えないときと住居確保給付金とはにまとめました。申請の窓口は市区町村の自立相談支援機関です。
よくある質問
Q雇い止めでも失業保険はすぐにもらえますか
特定受給資格者か特定理由離職者と判定されれば、給付制限はありません。7日間の待期のあと、認定を受けた分から支給されます。
Q雇い止めは会社都合になりますか
失業保険では「会社都合」ではなく、特定受給資格者・特定理由離職者という区分で扱われます。どちらに当たるか、どちらにも当たらないかは、本人の更新希望・更新の回数・更新の明示をもとにハローワークが判定します。
Q何日分もらえますか
特定受給資格者と、更新を希望したのに合意できなかった特定理由離職者(離職の日が令和9年3月31日まで)は、年齢と加入期間で90日から330日です。それ以外の離職者は90日から150日です。
Q働いた期間が1年に満たなくても受けられますか
特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受けられます。離職日から1か月ごとに区切って、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上、または80時間以上ある月を1か月と数えます。
Q離職票の理由が「自己都合」になっていました
ハローワークに相談します。雇用契約書や更新のやりとりを持っていくと、ハローワークが事実関係を調べたうえで判定します。
Q国民健康保険料はどのくらい下がりますか
前の年の給与所得を100分の30として計算します。下がる額は給与所得の額と市区町村の保険料率で変わるので、窓口で試算してもらえるか確かめてください。
まとめ
- 雇い止めは、特定受給資格者・特定理由離職者・それ以外の離職者のどれかで扱われ、決めるのはハローワーク
- 分かれ目は本人の更新希望。3つの区分のどれも、本人が更新を希望していたのに更新されなかったことが条件
- 更新で3年以上、または更新の明示があり、本人が希望したのに更新されない場合は特定受給資格者
- 更新の確約まではない契約で、満了日までに更新を申し出たのに合意できなかった場合は特定理由離職者で、離職の日が令和9年3月31日までなら給付日数は特定受給資格者と同じ
- どちらも給付制限はなく、離職前1年間に被保険者期間6か月以上で受けられる
- 離職理由に納得できないときは、雇用契約書と更新のやりとりを持ってハローワークに相談する
- 国民健康保険料の軽減(給与所得を100分の30)と国民年金の特例免除は、届け出てはじめて使える
- 住民税の減免は市区町村ごとに条件が違い、期間満了による退職を対象から外している市もある
- 雇用保険を受給できない人には、求職者支援制度(月10万円の給付金と無料の職業訓練)がある
雇用契約書と更新の書類がそろえば、ハローワークでの話が一度で進みます。今日は契約書を探すところから始められます。
この記事で参照した公的情報
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(有期労働契約の更新により3年以上雇用されていたのに更新されなかった/更新されることが明示されていたのに更新されなかった=特定受給資格者・更新を希望したのに合意が成立しなかった=特定理由離職者・「契約の更新をする場合がある」とされている場合など)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
- 基本手当について(受給要件=離職の日以前2年間に被保険者期間12か月以上・特定受給資格者と特定理由離職者は1年間に6か月以上でも可/被保険者期間は賃金支払いの基礎となった日数11日以上または80時間以上の月を1か月/特定理由離職者のうち範囲の1に当たる方は離職の日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までなら所定給付日数が特定受給資格者と同様/受給期間は原則1年間/基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
- 基本手当の所定給付日数(特定受給資格者及び一部の特定理由離職者は90日〜330日・それ以外の離職者は90日〜150日)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
- 雇用保険の具体的な手続き(離職証明書には離職前に本人が氏名を記載するので離職理由等の記載内容も確認する/受給資格の決定のときに離職理由を判定する/離職理由に異議がある場合はハローワークに相談し、事実関係を調査のうえ判定)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
- 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は待期7日間の満了後1〜3か月間は基本手当が支給されない=給付制限)
- 雇用保険法 第12条(公課の禁止=失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができない)・第69条(失業等給付に関する処分に不服のある者は雇用保険審査官に審査請求ができる)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条(審査請求は原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはできない)
- 窓口
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認日
- 確認先
- https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準((8) 3年以上雇用され、かつ労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず更新されなかった場合・定年退職後の再雇用で上限があらかじめ定められていた再雇用期限の到来は該当しない/(9) 更新又は延長を行う旨が明示され、かつ労働者が更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合/特定理由離職者Ⅰ=契約期間満了日までに更新又は延長を申し出たにもかかわらず更新されなかった場合・雇入れ当初の契約締結時に更新がないことが明示されている場合は基本的に該当しない)
- 窓口
- 厚生労働省(青森労働局)
- 確認日
- 確認先
- https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/000324457.pdf
- 雇用保険被保険者離職票-2(離職理由の欄の「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった/希望しない旨の申出があった/希望に関する申出はなかった」・派遣労働者の欄の派遣就業の指示)
- 窓口
- 厚生労働省(ハローワークインターネットサービス)
- 確認日
- 確認先
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
- 退職、解雇、雇止めなど(通算5年を超えて反復更新された場合の無期転換ルール/雇止めの効力など民事的な問題は都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談可能)
- 窓口
- 厚生労働省(確かめよう労働条件)
- 確認日
- 確認先
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html
- 有期雇用労働者の雇止めをする場合には、雇止めの予告や雇止め理由の説明が必要ですか(3回以上更新した場合・通算1年を超える場合・1年を超える契約期間の場合は30日前の予告をすべきこと/労働者の請求があった場合には雇止め理由についての証明書を交付すべきこと)
- 窓口
- 厚生労働省(スタートアップ労働条件)
- 確認日
- 確認先
- https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/kaiko/q10.html
- 総合労働相談コーナーのご案内(解雇・雇止めなどあらゆる分野の労働問題が対象・予約不要で利用は無料・土日祝日と年末年始は閉庁・全国の労働基準監督署内などの378か所)
- 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(離職日時点で65歳未満・特定受給資格者11・12・21・22・31・32/特定理由離職者23・33・34・前年の給与所得を100分の30として算定・離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで・届出が必要)
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(本人・配偶者・世帯主の前年所得で審査/失業等による特例免除=失業等した方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる・雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証のコピーなど)
- 個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について(前年の所得が一定額以下で1ヶ月以上失職等によって所得がない場合などの減免・失業等は自己都合や期間満了による退職を除く・資産状況や生計を一にする親族の所得も考慮し申請によって必ず適用されるものではない・納期限までの申請・納期限を過ぎた税額と納付済の税額は原則減免できない)
- 個人住民税(年の途中で退職したとき=残りは原則として納税通知書で納める・1月1日から4月30日までに退職し5月31日までに支払われる予定の退職手当等が残りの税額を超える場合は特別徴収・6月1日から12月31日までの退職は申し出れば退職金等からまとめて特別徴収)
- 窓口
- 東京都主税局
- 確認日
- 確認先
- https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju
- 求職者支援制度(離職して雇用保険を受給できない方などが月10万円の職業訓練受講給付金を受けながら無料の職業訓練を受講・本人収入月8万円以下・世帯収入月30万円以下・世帯の金融資産300万円以下など)
- 生活困窮者自立支援制度(生活に困りごとや不安を抱えている場合はまず地域の相談窓口に相談・自立相談支援事業)